アルコール事業(yè)法施行規(guī)則 平成十二年通商産業(yè)省令第二百九號 アルコール事業(yè)法施行規(guī)則 アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、アルコール事業(yè)法施行規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 事業(yè)等の許可 第一節(jié) アルコールの製造の事業(yè)(第二條―第十六條) 第二節(jié) アルコールの輸入の事業(yè)(第十七條―第二十三條) 第三節(jié) アルコールの販売の事業(yè)(第二十四條―第三十條) 第四節(jié) アルコールの使用(第三十一條―第三十六條) 第三章 特定アルコールの譲渡(第三十七條―第三十九條) 第四章 雑則(第四十條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、アルコール事業(yè)法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 第二章 事業(yè)等の許可 第一節(jié) アルコールの製造の事業(yè) (製造の許可の申請) 第二條 法第三條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 別表の上欄に掲げる設(shè)備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類 二 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設(shè)備、貯蔵設(shè)備その他の設(shè)備の配置図 三 所要資金の額及び調(diào)達(dá)方法を記載した書類 四 主たる技術(shù)者の履歴書 五 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員,、未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 六 申請者が法人である場合においては,、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書 2 法第三條第二項第八號の経済産業(yè)省令で定める事項は、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類とする,。 3 法第三條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において,、経済産業(yè)局長は住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の七第三項の規(guī)定により、申請をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、許可の申請をしようとする者に対し,、住民票を提出させることができる。 (試験研究製造の承認(rèn)の申請) 第三條 法第四條第三號の規(guī)定により承認(rèn)を受けようとする者は,、その都度様式第二による申請書を,、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 (數(shù)量管理の措置の基準(zhǔn)) 第四條 法第六條第二號の基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設(shè)備には,、當(dāng)該アルコールの原料及びアルコールの數(shù)量を測定できる流量計又ははかりを設(shè)けること,。 二 アルコールの貯槽には、當(dāng)該貯槽內(nèi)のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設(shè)けること。 (承継の屆出) 第五條 法第七條第二項の規(guī)定により製造事業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、様式第三による屆出書に次の書類を添えて,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 法第七條第一項の規(guī)定により製造事業(yè)者の事業(yè)の全部を譲り受けて製造事業(yè)者の地位を承継した者である場合においては,、様式第四による証明書 二 法第七條第一項の規(guī)定により製造事業(yè)者の地位を承継した相続人である場合において,、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第五による証明書及び戸籍謄本 三 法第七條第一項の規(guī)定により製造事業(yè)者の地位を承継した相続人である場合において,、前號の相続人以外のものである場合においては,、様式第六による証明書及び戸籍謄本 四 法第七條第一項の規(guī)定により合併によって製造事業(yè)者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書 五 法第七條第一項の規(guī)定により分割によって製造事業(yè)者の地位を承継した法人である場合においては,、様式第六の二による証明書及びその法人の登記事項証明書 六 製造事業(yè)者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員,、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においては,、その法定代理人を含む,。)が法第五條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 (製造設(shè)備等の変更の許可の申請) 第六條 法第八條第一項の規(guī)定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二條第一號及び第二號に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう,。)を添えて,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 (軽微な変更) 第七條 法第八條第一項ただし書の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更は,、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする,。 (許可事項の変更の屆出) 第八條 法第八條第二項の規(guī)定により屆出をしようとする者は、様式第八による屆出書に次の書類を添えて,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 製造事業(yè)者が法人であり、かつ,、法第三條第二項第一號又は第二號に掲げる事項に変更があったとき その法人の登記事項証明書 二 法第八條第一項ただし書の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更をしたとき 別表の上欄に掲げる設(shè)備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その屆出に係る変更後の書類をいう,。) 2 法第八條第二項の規(guī)定により屆出をしようとする者が個人であり、かつ,、法第三條第二項第一號,、第三號又は第四號に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業(yè)局長は住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により,、屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、屆出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる,。 (帳簿の記載事項等) 第九條 法第九條第一項に規(guī)定する帳簿に記載すべき事項は,、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。 一 アルコールの製造の用に供した原料(アルコールを除く,。以下同じ,。)の種別ごとに、その數(shù)量及びアルコールの製造の用に供した年月日 二 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場に移入した原料ごとに,、その數(shù)量,、移入した年月日、引渡人の氏名又は名稱及び住所(當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては,、引渡人の氏名又は名稱及び住所に代えて移入元の名稱) 三 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場から移出した原料ごとに,、その數(shù)量、移出した年月日,、受取人の氏名又は名稱及び住所並びに移出先の名稱(當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては,、受取人の氏名又は名稱及び住所並びに移出先の名稱に代えて移出先の名稱) 四 アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう,。以下同じ,。)又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ,。)の別ごとに,、その數(shù)量、度數(shù)及びアルコールの製造の用に供した年月日 五 移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「原料用アルコール」という,。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量、度數(shù),、移入した年月日,、引渡人の氏名又は名稱及び許可番號(當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名稱及び許可番號に代えて當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱) 六 移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量,、度數(shù)、移出した年月日及び當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱 七 製造したアルコール(以下「製品アルコール」という,。)の度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び製造した年月日 八 移出した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量,、移出した年月日、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱(當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては,、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱に代えて當(dāng)該製造場若しくは貯蔵所の名稱又は積出地) 九 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び譲渡した年月日 十 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量,、移入した年月日及び當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱 十一 法第十五條の承認(rèn)を受けて酒母又はもろみを移出したときは,、これらに関する事項 十二 製品アルコール、原料用アルコール,、酒母,、もろみ又は原料を亡失し、又は盜み取られたときは、これらに関する事項 十三 法第四十條第二項の規(guī)定により製品アルコール,、原料用アルコール,、酒母、もろみ又は原料を収去されたときは,、これに関する事項 十四 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 2 製造事業(yè)者は,、前項に掲げる事項を記載した帳簿を製造場又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後,、遅滯なく,、その帳簿に記載しなければならない。また,、當(dāng)該帳簿は,、記載の日から五年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第十條 前條第一項各號に掲げる事項が,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識することができない方法をいう。)により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當(dāng)該記録の保存をもって法第九條第一項に規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による記録をする場合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するように努めなければならない,。 (定期の報告) 第十一條 法第九條第二項の報告は、毎年五月末日までに,、様式第九による報告書に,、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ,。)における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第十による一覧表及び製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く,。)の譲渡の実績を記載した様式第十一による一覧表を添えて、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出してしなければならない,。 2 法第九條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、前年度における次に掲げる事項とする。 一 前年度から繰り越した製品アルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 二 製造したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 三 製造事業(yè)者等に譲渡した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 四 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 五 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量及び當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱 六 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所に移出した製品アルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱 七 輸出した製品アルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 八 翌年度に繰り越した製品アルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 九 前年度から繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 十 アルコールの製造の用に供したアルコールの,、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 十一 譲り受けた原料用アルコールの,、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 十二 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所から移入した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量及び當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱 十三 當(dāng)該許可に係る製造事業(yè)者の製造場又は貯蔵所に移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び當(dāng)該製造場又は貯蔵所の名稱 十四 翌年度に繰り越した原料用アルコールの,、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 十五 製品アルコール又は原料用アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは,、これらに関する事項 十六 法第四十條第二項の規(guī)定により製品アルコール又は原料用アルコールを収去されたときは、これに関する事項 十七 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 (亡失等の報告) 第十二條 法第九條第三項の規(guī)定により報告をしようとする者は,、様式第十二による報告書を,、アルコール、酒母又はもろみを亡失し,、又は盜み取られた場所を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 (廃止の屆出) 第十三條 法第十一條第一項の規(guī)定により屆出をしようとする者は、様式第十三による屆出書を,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 (必要な行為の継続の申請) 第十四條 法第十三條第一項の規(guī)定により申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 2 法第七條第一項ただし書の規(guī)定に該當(dāng)する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない,。 (名簿の登載事項) 第十五條 法第十四條の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 法第三條第一項の許可の年月日及び許可番號 二 法第十二條に規(guī)定する事業(yè)停止の処分があったときは,、その期間 三 法第十三條第一項の規(guī)定による期間の指定があったときは,、その期間 (酒母等の移出の承認(rèn)の申請) 第十六條 法第十五條の承認(rèn)を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を,、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 第二節(jié) アルコールの輸入の事業(yè) (輸入の許可の申請) 第十七條 法第十六條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類を添えて,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 別表の上欄に掲げる設(shè)備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類 二 貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設(shè)備その他の設(shè)備の配置図 三 所要資金の額及び調(diào)達(dá)方法を記載した書類 四 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員、未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においてはその法定代理人を含む,。)が法第五條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 五 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書 2 法第十六條第二項第八號の経済産業(yè)省令で定める事項は,、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類とする,。 3 法第十六條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業(yè)局長は住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により,、申請をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる,。 (試験研究輸入の承認(rèn)の申請) 第十八條 法第十七條ただし書の規(guī)定により承認(rèn)を受けようとする者は,、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚(yáng)地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 (數(shù)量管理の措置の基準(zhǔn)) 第十九條 法第十八條第二號の基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 アルコールの受払いのための設(shè)備には,、當(dāng)該アルコールの數(shù)量を測定できる流量計又ははかりを設(shè)けること,。ただし、経済産業(yè)局長が管理上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 二 アルコールの貯槽には、當(dāng)該貯槽內(nèi)のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設(shè)けること,。 (必要な行為の継続の申請) 第二十條 法第十九條第一項の規(guī)定により申請をしようとする者は,、様式第十八による申請書を、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 2 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項ただし書の規(guī)定に該當(dāng)する相続人は,、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。 (帳簿の記載事項等) 第二十一條 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條第一項に規(guī)定する帳簿に記載すべき事項は,、貯蔵所ごと(第二號に掲げる事項及び第四號から第六號までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては,、主たる事務(wù)所)に次に掲げるものとする。 一 移入したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量,、移入した年月日及び陸揚(yáng)地(當(dāng)該許可に係る輸入事業(yè)者の貯蔵所から移入した場合においては、陸揚(yáng)地に代えて當(dāng)該貯蔵所の名稱) 二 當(dāng)該許可に係る輸入事業(yè)者の貯蔵所を経由しないで製造事業(yè)者等の製造場,、貯蔵所又は使用施設(shè)に移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く,。)の度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量,、移出した年月日,、陸揚(yáng)地、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱 三 當(dāng)該許可に係る輸入事業(yè)者の貯蔵所を経由しないで製造事業(yè)者等の製造場,、貯蔵所又は使用施設(shè)に移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び譲渡した年月日 四 移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量,、移出した年月日,、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱(當(dāng)該許可に係る輸入事業(yè)者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱に代えて當(dāng)該貯蔵所の名稱又は積出地) 五 移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び譲渡した年月日 六 アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは、これらに関する事項 七 法第四十條第二項の規(guī)定によりアルコールを収去されたときは,、これに関する事項 八 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 2 輸入事業(yè)者は,、前項に掲げる事項を記載した帳簿を主たる事務(wù)所又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後,、遅滯なく,、その帳簿に記載しなければならない。また,、當(dāng)該帳簿は,、記載の日から五年間保存しなければならない,。 (定期の報告) 第二十二條 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の報告は,、毎年五月末日までに、様式第十九による報告書に,、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く,。)の譲渡の実績を記載した様式第二十による一覧表を添えて、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出してしなければならない,。 2 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、前年度における次に掲げる事項とする。 一 前年度から繰り越したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 二 輸入したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 三 製造事業(yè)者等に譲渡したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 四 特定アルコールとして譲渡したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 五 當(dāng)該許可に係る輸入事業(yè)者の貯蔵所から移入したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量及び當(dāng)該貯蔵所の名稱 六 當(dāng)該許可に係る輸入事業(yè)者の貯蔵所に移出したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び當(dāng)該貯蔵所の名稱 七 輸出したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 八 翌年度に繰り越したアルコールの、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 九 アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは,、これらに関する事項 十 法第四十條第二項の規(guī)定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項 十一 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 (準(zhǔn)用) 第二十三條 第五條から第八條まで,、第十條,、第十二條、第十三條及び第十五條の規(guī)定は,、輸入事業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條 法第七條第二項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第二項 様式第三 様式第二十一 第五條第一號 法第七條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第四 様式第二十二 第五條第二號 法第七條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第五 様式第二十三 第五條第三號 法第七條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第六 様式第二十四 第五條第四號 法第七條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 第五條第五號 法第七條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第六の二 様式第二十四の二 第六條 法第八條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項 様式第七 様式第二十五 第二條第一號及び第二號 第十七條第一號及び第二號 第七條 法第八條第一項ただし書 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項ただし書 製造能力又は貯蔵能力 貯蔵能力 第八條第一項 法第八條第二項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第二項 様式第八 様式第二十六 第八條第一項第一號 法第三條第二項第一號又は第二號 法第十六條第二項第一號又は第二號 第八條第一項第二號 法第八條第一項ただし書 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項ただし書 第八條第二項 法第三條第二項第一號,、第三號又は第四號 法第十六條第二項第一號、第三號又は第四號 第十條第一項 前條第一項各號 第二十一條各號 法第九條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條第一項 第十二條 法第九條第三項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條第三項 様式第十二 様式第二十七 アルコール,、酒母又はもろみ アルコール 第十三條 法第十一條第一項 法第二十條において準(zhǔn)用する法第十一條第一項 様式第十三 様式第二十八 第十五條 法第十四條 法第二十條において準(zhǔn)用する法第十四條 第十五條第一號 法第三條第一項 法第十六條第一項 第十五條第二號 法第十二條 法第二十條において準(zhǔn)用する法第十二條 第十五條第三號 法第十三條第一項 法第十九條第一項 第三節(jié) アルコールの販売の事業(yè) (販売の許可の申請) 第二十四條 法第二十一條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者は,、様式第二十九による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 別表の上欄に掲げる設(shè)備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類 二 営業(yè)所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設(shè)備その他の設(shè)備の配置図 三 所要資金の額及び調(diào)達(dá)方法を記載した書類 四 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員,、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においてはその法定代理人を含む,。)が法第五條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 五 申請者が法人である場合においては,、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 2 法第二十一條第二項第八號の経済産業(yè)省令で定める事項は,、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類とする,。 3 法第二十一條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業(yè)局長は住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により,、申請をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる,。 (譲渡の承認(rèn)の申請) 第二十五條 法第二十二條第一項ただし書の承認(rèn)を受けようとする者は,、その都度様式第三十による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設(shè)備の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 (數(shù)量管理の措置の基準(zhǔn)) 第二十六條 法第二十三條第二號の基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 アルコールの受払いのための設(shè)備には、當(dāng)該アルコールの數(shù)量を測定できる流量計又ははかりを設(shè)けること,。ただし,、経済産業(yè)局長が管理上差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 二 アルコールの貯槽には,、當(dāng)該貯槽內(nèi)のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設(shè)けること。 (必要な行為の継続の申請) 第二十七條 法第二十四條第一項の規(guī)定により申請をしようとする者は,、様式第三十一による申請書を,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 2 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第一項ただし書の規(guī)定に該當(dāng)する相続人は,、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない,。 (帳簿の記載事項等) 第二十八條 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第九條第一項に規(guī)定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第二號に掲げる事項及び第四號から第六號までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては,、主たる事務(wù)所又は営業(yè)所)に次に掲げるものとする,。 一 移入したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量、移入した年月日,、引渡人の氏名又は名稱及び許可番號(當(dāng)該許可に係る販売事業(yè)者の貯蔵所から移入した場合においては,、引渡人の氏名又は名稱及び許可番號に代えて當(dāng)該貯蔵所の名稱) 二 當(dāng)該許可に係る販売事業(yè)者の貯蔵所を経由しないで製造事業(yè)者等の製造場、貯蔵所又は使用施設(shè)に移出したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量,、移出した年月日、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱 三 移出したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量,、移出した年月日、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱(當(dāng)該許可に係る販売事業(yè)者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては,、受取人の氏名又は名稱及び許可番號並びに移出先の名稱に代えて當(dāng)該貯蔵所の名稱又は積出地) 四 アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは、これらに関する事項 五 法第四十條第二項の規(guī)定によりアルコールを収去されたときは,、これらに関する事項 六 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 2 販売事業(yè)者は,、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務(wù)所若しくは営業(yè)所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後,、遅滯なく,、その帳簿に記載しなければならない。また,、當(dāng)該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない,。 (定期の報告) 第二十九條 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の報告は,、毎年五月末日までに、様式第三十二による報告書に,、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第三十三による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第三十四による一覧表を添えて,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出してしなければならない。 2 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、前年度における次に掲げる事項とする,。 一 前年度から繰り越したアルコールの、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 二 譲り受けたアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 三 製造事業(yè)者等に譲渡したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 四 當(dāng)該許可に係る販売事業(yè)者の貯蔵所から移入したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量及び當(dāng)該貯蔵所の名稱 五 當(dāng)該許可に係る販売事業(yè)者の貯蔵所に移出したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び當(dāng)該貯蔵所の名稱 六 輸出したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 七 翌年度に繰り越したアルコールの、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 八 アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは,、これらに関する事項 九 法第四十條第二項の規(guī)定によりアルコールを収去されたときは,、これに関する事項 十 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 (準(zhǔn)用) 第三十條 第五條から第八條まで、第十條,、第十二條,、第十三條及び第十五條の規(guī)定は、販売事業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條 法第七條第二項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第二項 様式第三 様式第三十五 第五條第一號 法第七條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第四 様式第三十六 第五條第二號 法第七條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第五 様式第三十七 第五條第三號 法第七條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第六 様式第三十八 第五條第四號 法第七條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 第五條第五號 法第七條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第六の二 様式第三十八の二 第六條 法第八條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第八條第一項 様式第七 様式第三十九 第二條第一號及び第二號 第二十四條第一號及び第二號 第七條 法第八條第一項ただし書 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第八條第一項ただし書 製造能力又は貯蔵能力 貯蔵能力 第八條第一項 法第八條第二項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第八條第二項 様式第八 様式第四十 第八條第一項第一號 法第三條第二項第一號又は第二號 法第二十一條第二項第一號又は第二號 第八條第一項第二號 法第八條第一項ただし書 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第八條第一項ただし書 第八條第二項 法第三條第二項第一號,、第三號又は第四號 法第二十一條第二項第一號、第三號又は第四號 第十條第一項 前條第一項各號 第二十八條各號 法第九條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第九條第一項 第十二條 法第九條第三項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第九條第三項 様式第十二 様式第四十一 アルコール,、酒母又はもろみ アルコール 第十三條 法第十一條第一項 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第十一條第一項 様式第十三 様式第四十二 第十五條 法第十四條 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第十四條 第十五條第一號 法第三條第一項 法第二十一條第一項 第十五條第二號 法第十二條 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第十二條 第十五條第三號 法第十三條第一項 法第二十四條第一項 第四節(jié) アルコールの使用 (使用の許可の申請) 第三十一條 法第二十六條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者は,、様式第四十三による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 別表の上欄に掲げる設(shè)備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類 二 使用施設(shè)ごとの図面及び使用設(shè)備,、貯蔵設(shè)備その他の設(shè)備の配置図 三 様式第四十四による使用明細(xì)書 四 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員、未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においてはその法定代理人を含む,。)が法第五條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 五 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 法第二十六條第二項第八號の経済産業(yè)省令で定める事項は,、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類とする,。 3 法第二十六條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業(yè)局長は住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により,、申請をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる,。 (數(shù)量管理の措置の基準(zhǔn)) 第三十二條 法第二十八條第二號の基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 アルコールの受払いのための設(shè)備には,、當(dāng)該アルコールの數(shù)量を測定できる流量計又ははかりを設(shè)けること,。ただし、経済産業(yè)局長が管理上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 二 アルコールの貯槽には、當(dāng)該貯槽內(nèi)のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設(shè)けること,。 (必要な行為の継続の申請) 第三十三條 法第二十九條第一項の規(guī)定により申請をしようとする者は,、様式第四十五による申請書を、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 2 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項ただし書の規(guī)定に該當(dāng)する相続人は,、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない,。 (帳簿の記載事項等) 第三十四條 法第三十條において準(zhǔn)用する法第九條第一項に規(guī)定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設(shè)ごとに次に掲げるものとする,。 一 移入したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名稱及び許可番號(當(dāng)該許可に係る許可使用者の使用施設(shè)から移入した場合においては,、引渡人の氏名又は名稱及び許可番號に代えて當(dāng)該使用施設(shè)の名稱) 二 移出したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量、移出した年月日及び當(dāng)該使用施設(shè)の名稱 三 使用に供したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び使用に供した年月日並びに當(dāng)該アルコールを使用してできた製品の名稱,、數(shù)量及び製造年月日 四 法第二十二條第一項ただし書の承認(rèn)を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項 五 アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは,、これらに関する事項 六 法第四十條第二項の規(guī)定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項 七 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 2 許可使用者は,、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設(shè)ごとに備え,、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滯なく,、その帳簿に記載しなければならない,。また、當(dāng)該帳簿は,、記載の日から五年間保存しなければならない,。 (定期の報告) 第三十五條 法第三十條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の報告は、毎年五月末日までに,、様式第四十六による報告書に,、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第四十七による一覧表を添えて、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出してしなければならない,。 2 法第三十條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする,。 一 前年度から繰り越したアルコールの,、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 二 譲り受けたアルコールの、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 三 當(dāng)該許可に係る許可使用者の使用施設(shè)から移入したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び當(dāng)該使用施設(shè)の名稱 四 當(dāng)該許可に係る許可使用者の使用施設(shè)に移出したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに,、その數(shù)量及び當(dāng)該使用施設(shè)の名稱 五 使用に供したアルコールの度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その數(shù)量,、用途,、當(dāng)該アルコールを使用してできた製品の名稱及び數(shù)量並びに當(dāng)該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては當(dāng)該仕掛品に係るアルコールの數(shù)量 六 翌年度に繰り越したアルコールの、度數(shù)及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの數(shù)量 七 法第二十二條第一項ただし書の承認(rèn)を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項 八 アルコールを亡失し,、又は盜み取られたときは,、これらに関する事項 九 法第四十條第二項の規(guī)定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項 十 アルコールの欠減その他アルコールの數(shù)量の管理の観點から參考となる事項 (準(zhǔn)用) 第三十六條 第五條から第八條まで,、第十條,、第十二條、第十三條及び第十五條の規(guī)定は,、許可使用者について準(zhǔn)用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條 法第七條第二項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第二項 様式第三 様式第四十八 第五條第一號 法第七條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第四 様式第四十九 第五條第二號 法第七條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第五 様式第五十 第五條第三號 法第七條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第六 様式第五十一 第五條第四號 法第七條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 第五條第五號 法第七條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項 様式第六の二 様式第五十一の二 第六條 法第八條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項 様式第七 様式第五十二 第二條第一號及び第二號 第三十一條第一號から第三號まで 第七條 法第八條第一項ただし書 法第三十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項ただし書 製造能力又は貯蔵能力 用途又は使用方法 第八條第一項 法第八條第二項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第八條第二項 様式第八 様式第五十三 第八條第一項第一號 法第三條第二項第一號又は第二號 法第二十六條第二項第一號又は第二號 第八條第一項第二號 法第八條第一項ただし書 法第三十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項ただし書 第八條第二項 法第三條第二項第一號、第三號又は第四號 法第二十六條第二項第一號,、第三號又は第四號 第十條第一項 前條第一項各號 第三十四條各號 法第九條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第九條第一項 第十二條 法第九條第三項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第九條第三項 様式第十二 様式第五十四 アルコール,、酒母又はもろみ アルコール 第十三條 法第十一條第一項 法第三十條において準(zhǔn)用する法第十一條第一項 様式第十三 様式第五十五 第十五條 法第十四條 法第三十條において準(zhǔn)用する法第十四條 第十五條第一號 法第三條第一項 法第二十六條第一項 第十五條第二號 法第十二條 法第三十條において準(zhǔn)用する法第十二條 事業(yè) 使用 第十五條第三號 法第十三條第一項 法第二十九條第一項 第三章 特定アルコールの譲渡 第三十七條 削除 (特定アルコールの加算額) 第三十八條 法第二條第四項の経済産業(yè)省令で定める額は、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、アルコール一キロリットルにつき,、次に掲げる金額とする。 一 アルコール分が九十一度未満のもの 九十萬円 二 アルコール分が九十一度以上のもの 九十萬円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一萬円を加えた金額 (申告書及び計算書) 第三十九條 アルコール事業(yè)法施行令(平成十二年政令第四百十五號,。以下「令」という,。)第二條第一項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする,。 2 令第二條第一項の計算書は,、様式第五十五の三によるものとする。 第四章 雑則 (アルコールの希釈の制限) 第四十條 法第三十五條の経済産業(yè)省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 製造事業(yè)者がアルコールの製造の過程において薄める場合 二 製造事業(yè)者、輸入事業(yè)者,、販売事業(yè)者又は許可使用者がアルコールの品質(zhì)を検査するために薄める場合 三 製造事業(yè)者,、輸入事業(yè)者、販売事業(yè)者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合 (収去証) 第四十一條 法第四十條第二項の規(guī)定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは,、被収去者に様式第五十六による?yún)ピ^を交付しなければならない,。 (身分証明書) 第四十二條 法第四十條第三項の証明書は、様式第五十七によるものとする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第四十三條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については,、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第五十八のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 第二條第一項の申請書並びに同項第三號,、第四號,、第五號及び第七號に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) 様式第五十九 第三條の申請書 様式第六十 第五條の屆出書及び同條第六號に掲げる添付書類 様式第六十一 第六條の申請書 様式第六十二 第八條の屆出書 様式第六十三 第十一條第一項の報告書 様式第六十四 第十一條第一項の原料用アルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 様式第六十五 第十一條第一項の製品アルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 様式第六十六 第十二條の報告書 様式第六十七 第十三條の屆出書 様式第六十八 第十四條第一項の申請書 様式第六十九 第十六條の申請書 様式第七十 第十七條第一項の申請書並びに同項第三號,、第四號及び第六號に掲げる添付書類(定款,、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) 様式第七十一 第十八條の申請書 様式第七十二 第二十條第一項の申請書 様式第七十三 第二十二條第一項の報告書 様式第七十四 第二十二條第一項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 様式第七十五 第二十三條において読み替えて準(zhǔn)用される第五條の屆出書及び同條第六號に掲げる添付書類 様式第七十六 第二十三條において読み替えて準(zhǔn)用される第六條の申請書 様式第七十七 第二十三條において読み替えて準(zhǔn)用される第八條の屆出書 様式第七十八 第二十三條において読み替えて準(zhǔn)用される第十二條の報告書 様式第七十九 第二十三條において読み替えて準(zhǔn)用される第十三條の屆出書 様式第八十 第二十四條第一項の申請書並びに同項第三號,、第四號及び第六號に掲げる添付書類(定款,、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) 様式第八十一 第二十五條の申請書 様式第八十二 第二十七條第一項の申請書 様式第八十三 第二十九條第一項の報告書 様式第八十四 第二十九條第一項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 様式第八十五 第二十九條第一項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 様式第八十六 第三十條において読み替えて準(zhǔn)用される第五條の屆出書及び同條第六號に掲げる添付書類 様式第八十七 第三十條において読み替えて準(zhǔn)用される第六條の申請書 様式第八十八 第三十條において読み替えて準(zhǔn)用される第八條の屆出書 様式第八十九 第三十條において読み替えて準(zhǔn)用される第十二條の報告書 様式第九十 第三十條において読み替えて準(zhǔn)用される第十三條の屆出書 様式第九十一 第三十一條第一項の申請書並びに同項第四號に掲げる添付書類 様式第九十二 第三十三條第一項の申請書 様式第九十三 第三十五條第一項の報告書 様式第九十四 第三十五條第一項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 様式第九十五 第三十六條において読み替えて準(zhǔn)用される第五條の屆出書及び同條第六號に掲げる添付書類 様式第九十六 第三十六條において読み替えて準(zhǔn)用される第六條の申請書 様式第九十七 第三十六條において読み替えて準(zhǔn)用される第八條の屆出書 様式第九十八 第三十六條において読み替えて準(zhǔn)用される第十二條の報告書 様式第九十九 第三十六條において読み替えて準(zhǔn)用される第十三條の屆出書 様式第百 第三十九條第一項の申告書 様式第百一 第三十九條第二項の計算書 様式第百二 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第四十四條 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第四十五條 第四十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第四十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字の內(nèi)「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第四十六條 第四十三條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (電子情報処理組織による手続の特例) 第四十七條 次の各號に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の電子情報処理組織(経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(jī)(入出力裝置を含む,。以下同じ,。)と、當(dāng)該各號に規(guī)定する手続を行う者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。)を使用して當(dāng)該手続を行うときは,、當(dāng)該各號に掲げる事項を當(dāng)該手続を行う者の使用に係る電子計算機(jī)(経済産業(yè)大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)から入力しなければならない,。 一 法第九條第二項の規(guī)定による経済産業(yè)局長への定期の報告をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業(yè)務(wù)報告様式,、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項 二 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の規(guī)定による経済産業(yè)局長への定期の報告をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業(yè)務(wù)報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項 三 法第二十五條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の規(guī)定による経済産業(yè)局長への定期の報告をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業(yè)務(wù)報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項 四 法第三十條において準(zhǔn)用する法第九條第二項の規(guī)定による経済産業(yè)局長への定期の報告をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業(yè)務(wù)報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。ただし、第二條,、第三條、第十七條,、第十八條,、第二十四條及び第三十一條の規(guī)定は、同年一月六日から施行する。 第二條 削除 第三條 削除 第四條 削除 (アルコール専売法施行細(xì)則等の廃止) 第五條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 アルコール専売法施行細(xì)則(昭和十二年大蔵省令第十號) 二 アルコール売捌規(guī)則(昭和十二年大蔵省令第十一號) (施行日前に経済産業(yè)大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置) 第六條 法附則第十四條第一項に規(guī)定する者及びアルコールが、同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九條の規(guī)定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二號,。以下「舊法」という,。)第二十二條から第二十五條まで及び第二十九條ノ五から第三十一條までの規(guī)定の適用を受ける場合については、附則第五條の規(guī)定による廃止前のアルコール売捌規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第四條,、第四條ノ二、第十二條,、第十五條,、第十七條、第十九條から第二十一條まで,、第三十條,、第三十一條及び第五十三條ノ二から第五十三條ノ五までの規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる舊規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四條 アルコール専売法第二十條ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者及アルコール売捌人 アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)附則第九條ノ規(guī)定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下舊法ト稱ス)第二十條ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者 第四條ノ二第一項 アルコール専売法 舊法 第十九條第一項及び第二項 アルコール専売法 舊法 第十九條第三項 第四條及第十五條 アルコール事業(yè)法施行規(guī)則(平成十二年通商産業(yè)省令第二百九號)附則第六條規(guī)定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第四條及アルコール事業(yè)法施行規(guī)則附則第六條ノ規(guī)定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第十五條 第二十條 アルコール専売法 舊法 第二十一條第一項 アルコール専売法 舊法 第二十一條第二項 第十九條第二項 アルコール事業(yè)法施行規(guī)則附則第六條ノ規(guī)定ニ依リ仍其効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第十九條第二項 第三十條各號列記以外の部分 アルコール専売法 舊法 第三十一條 アルコール専売法 舊法 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露湃战U済産業(yè)省令第九九號) (施行期日) 1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 第六條,、第十一條及び第二十二條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度分の會計の整理について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露迦战U済産業(yè)省令第二三四號) この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する,。ただし,、第四十六條の次に一條を加える改正規(guī)定(第四十七條第五項第二號に係る部分に限る。)は,、平成十四年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年二月三日経済産業(yè)省令第九號) この省令は,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月三一日経済産業(yè)省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗战U済産業(yè)省令第五〇號) この省令は、平成十五年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜战U済産業(yè)省令第一四號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱晃迦战U済産業(yè)省令第一〇號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗战U済産業(yè)省令第四〇號) この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 別表 設(shè)備の種類 記載すべき事項 添付書類 一 アルコール製造設(shè)備 (一) 蒸煮機(jī) 容量及び基數(shù) 構(gòu)造図 (二) 発酵槽 容量及び基數(shù) 構(gòu)造図 (三) 酒母槽 容量及び基數(shù) 構(gòu)造図 (四) 加熱爐 基數(shù) 構(gòu)造図 (五) 反応器 反応方式,、容量及び基數(shù) 構(gòu)造図 (六) ガス分離槽 容量及び基數(shù) 構(gòu)造図 (七) 蒸留機(jī) 名稱(アルコール蒸発缶、精製塔等),、高さ,、內(nèi)徑、段數(shù),、內(nèi)部構(gòu)造(泡鐘式等)及び基數(shù) 構(gòu)造図 二 アルコール貯蔵設(shè)備 (一) アルコール貯槽 容量及び基數(shù) 構(gòu)造図 (二) アルコール倉庫(屋外 を含む,。) 貯蔵可能な容量の総計 構(gòu)造図 三 アルコール使用設(shè)備 使用工程において用いる設(shè)備 各設(shè)備の名稱及び能力(容量等) 四 計測機(jī)器 (一) アルコールの計測機(jī)器 名稱、形式及び基數(shù)を示す書類 (二) アルコールの原料の計測機(jī)器 名稱,、形式及び基數(shù)を示す書類 五 アルコール移送配管 配管內(nèi)の容積を計算した書類 様式第1(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第2(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條第1號関係) [別畫面で表示] 様式第5(第5條第2號関係) [別畫面で表示] 様式第6(第5條第3號関係) [別畫面で表示] 様式第6の2(第5條第5號関係) [別畫面で表示] 様式第7(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第11條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第10(第11條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第11(第11條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第12(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第14條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15(第16條関係) [別畫面で表示] 様式第16(第17條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第17(第18條関係) [別畫面で表示] 様式第18(第20條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第19(第22條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第20(第22條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第21(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第22(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第23(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第24(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第24の2(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第25(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第26(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第27(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第28(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第29(第24條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第30(第25條関係) [別畫面で表示] 様式第31(第27條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第32(第29條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第33(第29條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第34(第29條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第35(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第36(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第37(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第38(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第38の2(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第39(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第40(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第41(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第42(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第43(第31條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第44(第31條第1項第3號関係) [別畫面で表示] 様式第45(第33條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第46(第35條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第47?。ǖ冢常禇l第1項) [別畫面で表示] 様式第48(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第49(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第50(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第51(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第51の2(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第52(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第53(第36條関係) [別畫面で表示] 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