アルコール事業(yè)法施行令 平成十二年政令第四百十五號 アルコール事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は,、アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)第三十三條第二項及び第四十三條並びに附則第十四條第一項並びに第二十條第一項,、第二項及び第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (國庫納付金の納付期限) 第一條 アルコール事業(yè)法(以下「法」という,。)第三條第一項又は第十六條第一項の許可を受けた者(以下「製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者」という。)は,、法第二條第四項に規(guī)定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という,。)を譲渡した日の屬する月の末日から二月以內(nèi)に、當該譲渡に係る法第三十一條第一項の規(guī)定による納付金(次條において「國庫納付金」という,。)を國に納付しなければならない,。 (國庫納付金の納付の手続) 第二條 特定アルコールを譲渡した製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く,。),、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて,、國庫納付金の額を記載した申告書に,、當該國庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに,、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 國庫納付金は、會計法(昭和二十二年法律第三十五號)第四條の二第三項に規(guī)定する歳入徴収官の発する納入告知書によって,、國庫に納付しなければならない,。 (擔保の提供の期限) 第三條 経済産業(yè)大臣は、法第三十二條第一項の規(guī)定により製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者に対し擔保の提供を命ずる場合には,、これを提供すべき期限を指定しなければならない,。 (権限の委任) 第四條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定に基づく経済産業(yè)大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業(yè)局長が行うものとする,。ただし,、法第十條、第十二條(これらの規(guī)定を法第二十條,、第二十五條及び第三十條において準用する場合を含む,。)並びに第四十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく権限にあっては、経済産業(yè)大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第三條第一項及び第二項,、第七條第二項,、第八條第一項及び第二項,、第九條第二項,、第十條、第十一條第一項,、第十二條,、第十三條第一項(相続人の申請に係るものを除く。),、第十四條並びに第四十條第一項及び第二項(製造事業(yè)者に係るものに限る,。) 法第三條第一項の許可を受けようとする者又は製造事業(yè)者の主たる事務所の所在地 二 法第四條第三號並びに第四十條第一項(法第四條第三號の承認を受けた者に係るものに限る。)及び第二項(承認試験研究製造者に係るものに限る,。) 法第四條第三號の承認を受けようとする者若しくは當該承認を受けた者又は承認試験研究製造者のアルコールの製造の方法を試験し,、又は研究するためにアルコールを製造する場所 三 法第九條第三項(法第二十條、第二十五條及び第三十條において準用する場合を含む,。) アルコール,、酒母又はもろみを亡失し、又は盜み取られた場所 四 法第十三條第一項,、第十九條第一項,、第二十四條第一項及び第二十九條第一項(それぞれ相続人の申請に係るものに限る。) 相続人の主たる事務所の所在地 五 法第十五條 酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地 六 法第十六條第一項及び第二項,、第十九條第一項(相続人の申請に係るものを除く,。)、第二十條において準用する第七條第二項,、第八條第一項及び第二項,、第九條第二項、第十條,、第十一條第一項,、第十二條及び第十四條並びに第四十條第一項及び第二項(輸入事業(yè)者に係るものに限る。) 法第十六條第一項の許可を受けようとする者又は輸入事業(yè)者の主たる事務所の所在地 七 法第十七條ただし書並びに第四十條第一項(法第十七條ただし書の承認を受けた者に係るものに限る,。)及び第二項(承認輸入者に係るものに限る,。) 法第十七條ただし書の承認を受けようとする者若しくは當該承認を受けた者又は承認輸入者のアルコールの陸揚地 八 法第二十一條第一項及び第二項、第二十四條第一項(相続人の申請に係るものを除く,。),、第二十五條において準用する第七條第二項、第八條第一項及び第二項,、第九條第二項,、第十條、第十一條第一項,、第十二條及び第十四條並びに第四十條第一項及び第二項(販売事業(yè)者に係るものに限る,。) 法第二十一條第一項の許可を受けようとする者又は販売事業(yè)者の主たる事務所の所在地 九 法第二十二條第一項ただし書 譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地 十 法第二十六條第一項及び第二項、第二十九條第一項(相続人の申請に係るものを除く,。),、第三十條において準用する第七條第二項,、第八條第一項及び第二項、第九條第二項,、第十條,、第十一條第一項、第十二條及び第十四條並びに第四十條第一項及び第二項(許可使用者に係るものに限る,。) 法第二十六條第一項の許可を受けようとする者又は許可使用者の主たる事務所の所在地 十一 法第三十二條 製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者の主たる事務所の所在地 2 法第四十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく経済産業(yè)大臣の権限で製造事業(yè)者,、輸入事業(yè)者、販売事業(yè)者又は許可使用者の主たる事務所以外の事業(yè)場に関するものについては,、前項に規(guī)定する経済産業(yè)局長のほか,、製造事業(yè)者、輸入事業(yè)者,、販売事業(yè)者又は許可使用者の當該事業(yè)場の所在地を管轄する経済産業(yè)局長も行うことができる,。 3 法第四十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく経済産業(yè)大臣の権限で法第十七條ただし書の承認を受けた者又は承認輸入者の同條ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第一項に規(guī)定する経済産業(yè)局長のほか,、當該使用する場所を管轄する経済産業(yè)局長も行うことができる,。 4 前二條に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は、當該製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長が行うものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (舊法に関する技術的読替え) 第二條 法附則第十四條第一項によりなおその効力を有するものとされる法附則第九條の規(guī)定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二號,。以下「舊法」という,。)第二十二條から第二十五條まで及び第二十九條ノ五から第三十一條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の適用については,、次の表の上欄に掲げる舊法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二條第一項 第二十條 アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)附則第九條ノ規(guī)定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下舊法ト稱ス)第二十條 第二十二條第二項 第十九條 舊法第十九條 第二十二條第三項 前條 舊法第二十一條 第二十三條 第二十一條 舊法第二十一條 第二十四條第一項 第二十條 舊法第二十條 第二十四條第二項 第二十二條 アルコール事業(yè)法附則第十四條第一項ノ規(guī)定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル舊法第二十二條 第二十五條 第二十條 舊法第二十條 第二十二條第二項 アルコール事業(yè)法附則第十四條第一項ノ規(guī)定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル舊法第二十二條第二項 第二十九條ノ五第二項 第二十條 舊法第二十條 買受ケタル者及アルコール売捌人 買受ケタル者 第三十條第一項 アルコール製造者,、アルコール売捌人又ハ第二十條 舊法第二十條 第三十條第一項第二號 製造又ハ受払 受払 第三十條第一項第三號 製造,、販売又ハ使用上 使用上 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで及び第十四條から第三十一條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三四六號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。