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酒業(yè)事業(yè)法

時(shí)間: 2018-06-15


アルコール事業(yè)法 平成十二年法律第三十六號 アルコール事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 事業(yè)等の許可 第一節(jié) アルコールの製造の事業(yè)(第三條―第十五條) 第二節(jié) アルコールの輸入の事業(yè)(第十六條―第二十條) 第三節(jié) アルコールの販売の事業(yè)(第二十一條―第二十五條) 第四節(jié) アルコールの使用(第二十六條―第三十條) 第三章 特定アルコールの譲渡(第三十一條―第三十四條) 第四章 雑則(第三十五條―第四十五條) 第五章 罰則(第四十六條―第五十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、アルコールが広く工業(yè)用に使用され,、國民生活及び産業(yè)活動(dòng)に不可欠であり,、かつ,、酒類(酒稅法(昭和二十八年法律第六號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する酒類をいう。以下同じ,。)と同一の特性を有していることにかんがみ,、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造,、輸入及び販売の事業(yè)の運(yùn)営等を適正なものとすることにより,、我が國のアルコール事業(yè)の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「アルコール」とは,、アルコール分(溫度十五度の時(shí)において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第三十五條において同じ,。)が九十度以上のアルコールをいう,。 2 この法律において「酒母」とは、酵母で含糖質(zhì)物を発酵させることができるもの及び酵母を培養(yǎng)したもので含糖質(zhì)物を発酵させることができるものであって,、アルコールの製造の用に供することができるものをいう,。 3 この法律において「もろみ」とは、アルコールの原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(アルコールの製造の用に供することができるものに限る,。)で蒸留する前のものをいう,。 4 この法律において「特定アルコール」とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業(yè)省令で定めるところにより計(jì)算した額(以下「加算額」という,。)を含む価格で次條第一項(xiàng)又は第十六條第一項(xiàng)の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいう,。 第二章 事業(yè)等の許可 第一節(jié) アルコールの製造の事業(yè) (製造の許可) 第三條 アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ,。)を含む,。第十五條を除き、以下同じ,。)を業(yè)として行おうとする者は,、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ,。)又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業(yè)に関し代理権を有する者に限る,。)の氏名,、商號又は名稱及び住所 四 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務(wù)所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地 六 製造場及び貯蔵所ごとの設(shè)備の能力及び構(gòu)造 七 事業(yè)開始の予定年月日 八 その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 第四條 前條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「製造事業(yè)者」という,。)でなければ,、アルコールを製造してはならない。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない。 一 第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「許可使用者」という,。)が當(dāng)該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき,。 二 特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。 三 アルコールの製造の方法を試験し,、又は研究するためにアルコールを製造する場合において,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けたとき,。 (欠格條項(xiàng)) 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、第三條第一項(xiàng)の許可を受けることができない。 一 この法律若しくは酒稅法の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、又は酒稅法の規(guī)定に違反して國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)の規(guī)定により通告処分を受け,、それぞれ、その刑の執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者 二 第十二條第一號,、第二號、第四號若しくは第五號(これらの規(guī)定を第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により許可を取り消され、又は酒稅法第十二條第一號若しくは第二號(これらの規(guī)定を同法第十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五號若しくは第六號若しくは同法第十四條第一號、第二號若しくは第四號の規(guī)定により免許を取り消され、それぞれ,、その取消しの日から三年を経過しない者 三 第三條第一項(xiàng),、第十六條第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けた法人が第十二條第一號,、第二號,、第四號若しくは第五號(これらの規(guī)定を第二十條、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により許可を取り消された場合(第十二條第二號(第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により許可を取り消された場合については,、當(dāng)該法人が第一號(第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなったことによる場合に限る,。)又は酒稅法第七條第一項(xiàng)若しくは同法第九條第一項(xiàng)の免許を受けた法人が同法第十二條第一號,、第二號若しくは第五號若しくは同法第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により免許を取り消された場合(同法第十二條第二號又は同法第十四條第二號の規(guī)定により免許を取り消された場合については、當(dāng)該法人が同法第十條第七號(この法律若しくは酒稅法の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、又は同法の規(guī)定に違反して國稅通則法の規(guī)定により通告処分を受けたことによる場合に限る,。)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなったことによる場合に限る。)において,、その取消しの原因となった事実があった日以前一年內(nèi)に當(dāng)該法人の業(yè)務(wù)を行う役員であった者で,、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者 四 禁錮以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 五 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前各號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 六 未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人であって,、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業(yè)に関し代理権を有する者に限る。)が前各號のいずれかに該當(dāng)するもの (許可の基準(zhǔn)) 第六條 経済産業(yè)大臣は,、第三條第一項(xiàng)の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 その事業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること,。 二 アルコールの數(shù)量の管理のための措置が経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 (承継) 第七條 製造事業(yè)者がその事業(yè)の全部を譲り渡し,、又は製造事業(yè)者について相続,、合併若しくは分割(その事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があったときは,、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その者。以下同じ,。),、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は、その製造事業(yè)者の地位を承継する,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は當(dāng)該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人が第五條各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により製造事業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (変更の許可等) 第八條 製造事業(yè)者は,、第三條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない。ただし,、経済産業(yè)省令で定める軽微な変更をしようとするときは,、この限りでない。 2 製造事業(yè)者は,、第三條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號に掲げる事項(xiàng)に変更があったとき又は前項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更をしたときは遅滯なく,、同條第二項(xiàng)第五號又は第七號に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 3 第六條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の許可に準(zhǔn)用する。 (報(bào)告等) 第九條 製造事業(yè)者は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、帳簿を備え、その業(yè)務(wù)に関し経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない,。 2 製造事業(yè)者は、毎年,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)に関し経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を経済産業(yè)大臣に報(bào)告しなければならない。 3 製造事業(yè)者は,、前項(xiàng)に定めるもののほか,、その業(yè)務(wù)に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し,、又は盜み取られたときは,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、直ちに、その旨を経済産業(yè)大臣に報(bào)告し,、その検査を受けなければならない,。 (業(yè)務(wù)改善命令) 第十條 経済産業(yè)大臣は、製造事業(yè)者の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該製造事業(yè)者に対し,、その改善に必要な措置を命ずることができる。 (廃止の屆出) 第十一條 製造事業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは,、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 2 製造事業(yè)者がその事業(yè)を廃止したときは,、その許可は効力を失う。 (許可の取消し等) 第十二條 経済産業(yè)大臣は,、製造事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その許可を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の停止を命ずることができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可に付された條件に違反したとき,。 二 第五條第一號又は第四號から第六號までに掲げる者に該當(dāng)することとなったとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに,、二年以內(nèi)にその事業(yè)を開始せず,、又は二年を超えて引き続きその事業(yè)を休止したとき。 四 不正の手段により第三條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可を受けたとき,。 五 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けなければならない事項(xiàng)を同項(xiàng)の許可を受けないで変更したとき,。 (必要な行為の継続等) 第十三條 製造事業(yè)者の相続人につき第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用がある場合、第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により製造事業(yè)者の許可が効力を失った場合又は前條の規(guī)定により製造事業(yè)者の許可が取り消された場合において,、當(dāng)該製造場又は貯蔵所にその業(yè)務(wù)に係る半製品又はアルコールが現(xiàn)存するときは,、経済産業(yè)大臣は、當(dāng)該相続人,、當(dāng)該効力を失った許可を受けていた者又は當(dāng)該取り消された許可を受けていた者の申請により,、期間を指定し、そのアルコールの製造又は譲渡を継続させることができる,。 2 前項(xiàng)の場合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が指定した期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する者を製造事業(yè)者とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 (製造事業(yè)者名簿) 第十四條 経済産業(yè)大臣は、製造事業(yè)者に関する第三條第二項(xiàng)第一號,、第二號及び第五號に掲げる事項(xiàng)その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を記載した製造事業(yè)者名簿を備えなければならない,。 2 経済産業(yè)大臣は,、製造事業(yè)者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (酒母等の譲渡等の禁止) 第十五條 製造事業(yè)者は,、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し,、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けないで製造場から移出してはならない,。 第二節(jié) アルコールの輸入の事業(yè) (輸入の許可) 第十六條 アルコールの輸入を業(yè)として行おうとする者は,、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 商號,、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においては,、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業(yè)に関し代理権を有する者に限る,。)の氏名、商號又は名稱及び住所 四 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務(wù)所の所在地及び貯蔵所の所在地 六 貯蔵所ごとの設(shè)備の能力及び構(gòu)造 七 事業(yè)開始の予定年月日 八 その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 第十七條 前條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「輸入事業(yè)者」という。)でなければ,、アルコールを輸入してはならない,。ただし、試験,、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けたときは,、この限りでない,。 (許可の基準(zhǔn)) 第十八條 経済産業(yè)大臣は、第十六條第一項(xiàng)の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の許可をしてはならない,。 一 その事業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること。 二 アルコールの數(shù)量の管理のための措置が経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと,。 (必要な行為の継続等) 第十九條 輸入事業(yè)者の相続人につき次條において準(zhǔn)用する第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用がある場合、次條において準(zhǔn)用する第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により輸入事業(yè)者の許可が効力を失った場合又は次條において準(zhǔn)用する第十二條の規(guī)定により輸入事業(yè)者の許可が取り消された場合において,、當(dāng)該貯蔵所にその業(yè)務(wù)に係るアルコールが現(xiàn)存するときは,、経済産業(yè)大臣は、當(dāng)該相続人,、當(dāng)該効力を失った許可を受けていた者又は當(dāng)該取り消された許可を受けていた者の申請により,、期間を指定し,、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。 2 前項(xiàng)の場合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が指定した期間は,、同項(xiàng)に規(guī)定する者を輸入事業(yè)者とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 (準(zhǔn)用) 第二十條 第五條の規(guī)定は第十六條第一項(xiàng)の許可に,、第七條から第十二條まで及び第十四條の規(guī)定は輸入事業(yè)者に準(zhǔn)用する。この場合において,、第七條第一項(xiàng)中「第五條各號」とあるのは「第二十條において準(zhǔn)用する第五條各號」と,、第八條第一項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第六號」とあるのは「第十六條第二項(xiàng)第六號」と、同條第二項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號」とあるのは「第十六條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號」と,、同條第三項(xiàng)中「第六條」とあるのは「第十八條」と,、第九條第三項(xiàng)中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と,、第十二條第二號中「第五條第一號又は第四號から第六號まで」とあるのは「第二十條において準(zhǔn)用する第五條第一號又は第四號から第六號まで」と,、同條第四號中「第三條第一項(xiàng)」とあるのは「第十六條第一項(xiàng)」と、同號及び同條第五號中「第八條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)」と,、第十四條中「製造事業(yè)者名簿」とあるのは「輸入事業(yè)者名簿」と,、同條第一項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第一號、第二號及び第五號」とあるのは「第十六條第二項(xiàng)第一號,、第二號及び第五號」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) アルコールの販売の事業(yè) (販売の許可) 第二十一條 アルコール(特定アルコールを除く。以下この條及び次條において同じ,。)の販売を業(yè)として行おうとする者は,、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない。ただし,、製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者が,、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業(yè)に関し代理権を有する者に限る,。)の氏名,、商號又は名稱及び住所 四 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務(wù)所の所在地並びに営業(yè)所及び貯蔵所の所在地 六 貯蔵所ごとの設(shè)備の能力及び構(gòu)造 七 事業(yè)開始の予定年月日 八 その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 第二十二條 前條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「販売事業(yè)者」という。),、製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者でなければ,、アルコールを譲渡してはならない。ただし,、許可使用者が経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けて,、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない,。 2 販売事業(yè)者は,、製造事業(yè)者等(製造事業(yè)者、販売事業(yè)者,、許可使用者及び第四條第三號の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けた者をいう,。以下同じ。)以外の者にアルコールを譲渡してはならない,。ただし,、輸出する場合は、この限りでない,。 3 製造事業(yè)者は,、その製造したアルコールを製造事業(yè)者等以外の者に譲渡してはならない。ただし,、輸出する場合は,、この限りでない。 4 輸入事業(yè)者は,、その輸入したアルコールを製造事業(yè)者等以外の者に譲渡してはならない。ただし,、輸出する場合は,、この限りでない。 (許可の基準(zhǔn)) 第二十三條 経済産業(yè)大臣は,、第二十一條第一項(xiàng)の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 その事業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること,。 二 アルコールの數(shù)量の管理のための措置が経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 (必要な行為の継続等) 第二十四條 販売事業(yè)者の相続人につき次條において準(zhǔn)用する第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用がある場合,、次條において準(zhǔn)用する第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により販売事業(yè)者の許可が効力を失った場合又は次條において準(zhǔn)用する第十二條の規(guī)定により販売事業(yè)者の許可が取り消された場合において,、當(dāng)該貯蔵所にその業(yè)務(wù)に係るアルコールが現(xiàn)存するときは、経済産業(yè)大臣は,、當(dāng)該相続人,、當(dāng)該効力を失った許可を受けていた者又は當(dāng)該取り消された許可を受けていた者の申請により,、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる,。 2 前項(xiàng)の場合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が指定した期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する者を販売事業(yè)者とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 (準(zhǔn)用) 第二十五條 第五條の規(guī)定は第二十一條第一項(xiàng)の許可に、第七條から第十二條まで及び第十四條の規(guī)定は販売事業(yè)者に準(zhǔn)用する,。この場合において,、第七條第一項(xiàng)中「第五條各號」とあるのは「第二十五條において準(zhǔn)用する第五條各號」と、第八條第一項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第六號」とあるのは「第二十一條第二項(xiàng)第六號」と,、同條第二項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號」とあるのは「第二十一條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號」と,、同條第三項(xiàng)中「第六條」とあるのは「第二十三條」と、第九條第三項(xiàng)中「アルコール,、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と,、第十二條第二號中「第五條第一號又は第四號から第六號まで」とあるのは「第二十五條において準(zhǔn)用する第五條第一號又は第四號から第六號まで」と、同條第四號中「第三條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十一條第一項(xiàng)」と,、同號及び同條第五號中「第八條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十五條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)」と,、第十四條中「製造事業(yè)者名簿」とあるのは「販売事業(yè)者名簿」と、同條第一項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第一號,、第二號及び第五號」とあるのは「第二十一條第二項(xiàng)第一號,、第二號及び第五號」と読み替えるものとする。 第四節(jié) アルコールの使用 (使用の許可) 第二十六條 アルコール(特定アルコールを除く,。以下この條及び次條において同じ,。)を工業(yè)用に使用しようとする者は、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 商號,、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場合においては,、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名,、商號又は名稱及び住所 四 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務(wù)所の所在地並びにアルコールの使用施設(shè)及び貯蔵設(shè)備の所在地 六 使用施設(shè)ごとのアルコールの用途及び使用方法並びに使用設(shè)備の能力及び構(gòu)造並びに貯蔵設(shè)備ごとの能力及び構(gòu)造 七 使用の時(shí)期 八 その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 第二十七條 許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。ただし,、第十七條ただし書の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けて輸入したアルコールを試験,、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない,。 2 許可使用者は,、當(dāng)該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ當(dāng)該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない,。 (許可の基準(zhǔn)) 第二十八條 経済産業(yè)大臣は,、第二十六條第一項(xiàng)の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、同項(xiàng)の許可をしてはならない,。 一 使用方法がアルコールの數(shù)量を適確に管理できるものと認(rèn)められること,。 二 アルコールの數(shù)量の管理のための措置が経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと,。 (必要な行為の継続等) 第二十九條 許可使用者の相続人につき次條において準(zhǔn)用する第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用がある場合,、次條において準(zhǔn)用する第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次條において準(zhǔn)用する第十二條の規(guī)定により許可使用者の許可が取り消された場合において、當(dāng)該使用施設(shè)又は貯蔵設(shè)備にアルコールが現(xiàn)存するときは,、経済産業(yè)大臣は,、當(dāng)該相続人、當(dāng)該効力を失った許可を受けていた者又は當(dāng)該取り消された許可を受けていた者の申請により,、期間を指定し,、そのアルコールの使用を継続させることができる。 2 前項(xiàng)の場合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が指定した期間は,、同項(xiàng)に規(guī)定する者を許可使用者とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 (準(zhǔn)用) 第三十條 第五條の規(guī)定は第二十六條第一項(xiàng)の許可に,、第七條から第十二條まで及び第十四條の規(guī)定は許可使用者に準(zhǔn)用する。この場合において,、第七條第一項(xiàng)中「第五條各號」とあるのは「第三十條において準(zhǔn)用する第五條各號」と,、第八條第一項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第六號」とあるのは「第二十六條第二項(xiàng)第六號」と、同條第二項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號」とあるのは「第二十六條第二項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第八號」と,、同條第三項(xiàng)中「第六條」とあるのは「第二十八條」と、第九條第三項(xiàng)中「アルコール,、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と,、第十一條及び第十二條中「事業(yè)」とあるのは「使用」と、同條第二號中「第五條第一號又は第四號から第六號まで」とあるのは「第三十條において準(zhǔn)用する第五條第一號又は第四號から第六號まで」と,、同條第四號中「第三條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十六條第一項(xiàng)」と,、同號及び同條第五號中「第八條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)」と、第十四條中「製造事業(yè)者名簿」とあるのは「許可使用者名簿」と,、同條第一項(xiàng)中「第三條第二項(xiàng)第一號,、第二號及び第五號」とあるのは「第二十六條第二項(xiàng)第一號,、第二號及び第五號」と読み替えるものとする。 第三章 特定アルコールの譲渡 (國庫納付金) 第三十一條 製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者は,、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは,、當(dāng)該譲渡した特定アルコールの數(shù)量に當(dāng)該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を國庫に納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による納付金の納付の手続については,、政令で定める,。 (擔(dān)保の提供) 第三十二條 経済産業(yè)大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による納付金の納付の義務(wù)の履行を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、政令で定めるところにより,、製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者に対し、金額及び期間を指定し,、納付金につき擔(dān)保の提供を命ずることができる,。 2 経済産業(yè)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の金額又は期間を変更することができる,。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により擔(dān)保の提供を命じた場合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者が擔(dān)保を提供するまで、當(dāng)該製造事業(yè)者又は當(dāng)該輸入事業(yè)者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる,。 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第四章 雑則 (アルコールの希釈の制限) 第三十五條 製造事業(yè)者,、輸入事業(yè)者、販売事業(yè)者及び許可使用者は,、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業(yè)省令で定める場合のほか,、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない,。 (納付金の徴収) 第三十六條 経済産業(yè)大臣は,、次の各號に掲げる者に対し、それぞれ當(dāng)該各號に掲げるアルコールの數(shù)量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相當(dāng)する額の納付金を國庫に納付することを命じなければならない,。 一 製造事業(yè)者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く,。以下この條において同じ。)を譲渡した製造事業(yè)者(アルコールを輸出した者を除く,。) 當(dāng)該譲渡されたアルコールの數(shù)量 二 製造事業(yè)者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業(yè)者(アルコールを輸出した者を除く,。) 當(dāng)該譲渡されたアルコールの數(shù)量 三 製造事業(yè)者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業(yè)者(アルコールを輸出した者を除く。) 當(dāng)該譲渡されたアルコールの數(shù)量 四 アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けてアルコールを譲渡した場合を除く,。) 當(dāng)該譲渡されたアルコールの數(shù)量 五 アルコールを使用した製造事業(yè)者 當(dāng)該使用されたアルコールの數(shù)量 六 アルコールを使用した輸入事業(yè)者 當(dāng)該使用されたアルコールの數(shù)量 七 アルコールを使用した販売事業(yè)者 當(dāng)該使用されたアルコールの數(shù)量 八 第二十六條第一項(xiàng)の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者 當(dāng)該使用されたアルコールの數(shù)量 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者は,、同項(xiàng)に規(guī)定する納付金を國庫に納付しなければならない。 3 第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により沒収されたアルコールには、第一項(xiàng)に規(guī)定する納付金を課さない,。 (強(qiáng)制徴収) 第三十七條 経済産業(yè)大臣は,、第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による納付金又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促狀によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない,。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による督促をしたときは、同項(xiàng)の納付金の額につき年十四?五パーセントの割合で,、納期限の翌日からその納付の日までの日數(shù)により計(jì)算した延滯金を徴収することができる,。 3 前項(xiàng)の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは,、その納付の日以降の期間に係る延滯金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる納付金の額は,、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては,、経済産業(yè)大臣は,、國稅滯納処分の例により、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する納付金及び延滯金を徴収することができる,。この場合における納付金及び延滯金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 5 延滯金は,、納付金に先立つものとする,。 (密造アルコール等の所持等の禁止) 第三十八條 何人も、法令に基づく場合のほか,、第四條の規(guī)定に違反して製造されたアルコール又は第十七條の規(guī)定に違反して輸入されたアルコールを所持し,、譲り渡し、又は譲り受けてはならない,。 (許可等の條件) 第三十九條 許可又は承認(rèn)には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項(xiàng)の條件は,、許可又は承認(rèn)に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ,、當(dāng)該許可又は承認(rèn)を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない,。 (報(bào)告及び立入検査) 第四十條 経済産業(yè)大臣は、この法律で別に定めるもののほか,、この法律の施行に必要な限度において,、製造事業(yè)者、輸入事業(yè)者,、販売事業(yè)者,、許可使用者、第四條第三號の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けた者(次項(xiàng)において「承認(rèn)試験研究製造者」という,。)又は第十七條ただし書の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けた者(次項(xiàng)において「承認(rèn)輸入者」という,。)に対し、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせることができる,。 2 経済産業(yè)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、製造事業(yè)者,、輸入事業(yè)者、販売事業(yè)者,、許可使用者,、承認(rèn)試験研究製造者又は承認(rèn)輸入者の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、アルコール,、酒母,、もろみ、機(jī)械,、器具,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問させ,、又は分析のため必要最小限度の分量に限りアルコールその他の必要な試料を収去させることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (緊急時(shí)の措置) 第四十一條 経済産業(yè)大臣は、緊急時(shí)(アルコールの供給が大幅に不足し,、又は不足するおそれがある場合において,、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業(yè)大臣が認(rèn)めるときをいう。以下この條において同じ,。)においては,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、製造事業(yè)者,、輸入事業(yè)者,、販売事業(yè)者又は許可使用者に対し、緊急時(shí)であることを示してアルコールの製造予定數(shù)量その他の必要な情報(bào)の報(bào)告をさせ,、當(dāng)該報(bào)告に基づき,、製造事業(yè)者又は輸入事業(yè)者に対し,、アルコールの製造予定數(shù)量又はアルコールの輸入予定數(shù)量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場合において,、當(dāng)該勧告を受けた者が、正當(dāng)な理由がなく,、その勧告に従わなかったときは,、その旨を公表することができる。 3 経済産業(yè)大臣は,、緊急時(shí)においては,、國民経済の健全な発展に寄與するため、アルコールの製造,、輸入,、流通又は在庫の狀況に関し、必要な情報(bào)を國民に提供するものとする,。 (適用除外) 第四十二條 この法律の規(guī)定は,、酒稅法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない,。 (権限の委任) 第四十三條 この法律の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の権限に屬する事項(xiàng)は,、政令で定めるところにより、経済産業(yè)局長に行わせることができる,。 (國に対する適用) 第四十四條 この法律の規(guī)定は,、第三十六條、第三十七條及び次章の規(guī)定を除き,、國に適用があるものとする,。この場合において、「許可」とあるのは,、「承認(rèn)」と読み替えるものとする,。 (経過措置) 第四十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第五章 罰則 第四十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第四條又は第十七條の規(guī)定に違反した者 二 第十二條(第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 2 前項(xiàng)第一號の未遂罪は,、罰する,。 3 第一項(xiàng)第一號及び前項(xiàng)の犯罪に係るアルコール,、酒母、もろみ及びその容器並びにアルコールの製造用の機(jī)械及び器具は,、沒収する,。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール,、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機(jī)械若しくは器具を取得したと認(rèn)められる場合においては,、この限りでない,。 4 前項(xiàng)の場合において、そのアルコール,、酒母又はもろみの全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する。 第四十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第二十二條の規(guī)定に違反した者 二 第二十五條又は第三十條において準(zhǔn)用する第十二條の規(guī)定による命令に違反した者 三 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 四 第三十條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、第二十六條第二項(xiàng)第六號に掲げる使用施設(shè)ごとのアルコールの用途を変更した者 五 第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 六 第三十八條の規(guī)定に違反した者 2 前項(xiàng)(第二號及び第五號を除く,。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、沒収する,。ただし,、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認(rèn)められる場合においては、この限りでない,。 第四十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二百萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、第三條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)を変更した者 二 第二十條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、第十六條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)を変更した者 三 第二十五條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、第二十一條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)を変更した者 四 第三十條において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、第二十六條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)を変更した者(前條第一項(xiàng)第四號の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。) 五 第三十五條の規(guī)定に違反した者 第四十九條 第十條(第二十條、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者は,、百萬円以下の罰金に処する。 第五十條 第三十九條第一項(xiàng)の條件に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第五十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條第一項(xiàng)(第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかった者 二 第九條第二項(xiàng)(第二十條、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四十條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 三 第九條第三項(xiàng)(第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 四 第十五條の規(guī)定に違反した者 五 第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による禁止に違反して、アルコールを処分し又は譲渡した者 六 第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査若しくは収去を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 2 前項(xiàng)第四號の犯罪に係る酒母,、もろみ及びその容器は、沒収する,。ただし,、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認(rèn)められる場合においては,、この限りでない,。 3 前項(xiàng)の場合において、その酒母又はもろみの全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する,。 第五十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第四十六條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第五十三條 第七條第二項(xiàng),、第八條第二項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。ただし,、第三條第二項(xiàng)、第十六條第二項(xiàng),、第二十一條第二項(xiàng)及び第二十六條第二項(xiàng)並びに附則第二十三條の規(guī)定は,、同年一月六日から施行する。 (検討) 第七條 政府は,、アルコールに関する內(nèi)外の経済的社會的環(huán)境の変化に応じ,、この法律の規(guī)定に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (アルコール専売法等の廃止) 第九條 次に掲げる法律は,、廃止する。 一 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二號) 二 アルコール専売事業(yè)特別會計(jì)法(昭和二十二年法律第三十九號) 三 アルコール専売事業(yè)特別會計(jì)から一般會計(jì)への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十號) (製造の委託を受けた者等に関する経過措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前のアルコール専売法(以下「舊法」という,。)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の場合において、同項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現(xiàn)にアルコールを所持するときは,、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして,、この法律を適用する。 第十一條 施行日前に舊法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によるアルコール製造の委託を解除された者が,、この法律の施行の際現(xiàn)にアルコールを所持するときは,、その者は、第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、そのアルコールを製造事業(yè)者に譲渡することができる,。 (製造場又は蔵置場の新設(shè)、変更又は廃止の許可等に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七條の規(guī)定によりされている許可又は許可の申請であって附則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者に係るものは,、施行日に第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可又は許可の申請とみなす,。 (アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十八條第一項(xiàng)の許可を受けている者又は施行日前に舊法第十八條ノ二若しくは第十八條ノ三の規(guī)定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際現(xiàn)にアルコールを所持するときは,、その者は,、第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、そのアルコールを製造事業(yè)者に譲渡することができる,。 (施行日前に経済産業(yè)大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置) 第十四條 施行日前に舊法第二十條の価格をもってアルコールを買い受けた者及び當(dāng)該価格をもって買い受けたアルコールについては,、舊法第二十二條から第二十五條まで及び第二十九條ノ五から第三十一條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は,、この法律の施行後においても,、なおその効力を有する。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 2 施行日前に舊法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなった者に係る同項(xiàng)に規(guī)定する差額に相當(dāng)する金額の交付の請求については、なお従前の例による,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の価格をもって経済産業(yè)大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二十一條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者及び附則第十六條に規(guī)定する者を除く,。)は、第二十二條第一項(xiàng)及び第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、そのアルコールを輸出し,、又は使用することができる。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條第一號又は第二號に掲げる用途に供する目的で同條の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は,、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、そのアルコールを使用することができる。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條第三號に掲げる用途に供する目的で同條の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は,、第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、そのアルコールを輸出することができる。 (売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十八條の規(guī)定により指定を受けている者は,、施行日に第二十一條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の場合において、同項(xiàng)の規(guī)定により第二十一條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の価格をもって経済産業(yè)大臣が売り渡したアルコールを所持するときは,、そのアルコールを特定アルコールとみなして,、この法律を適用する。 第十六條 施行日前に舊法第二十八條の規(guī)定による指定を取り消された者が,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の価格をもって経済産業(yè)大臣が売り渡したアルコールを所持するときは,、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する,。 (國稅犯則取締法の準(zhǔn)用に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前における舊法の違反事件及び施行後における附則第十四條第一項(xiàng)においてなおその効力を有するものとされる舊法の違反事件について,、舊法第四十條の規(guī)定は、この法律の施行後においても,、なおその効力を有する,。この場合において、舊法第四十條第二項(xiàng)中「専売官吏」とあるのは,、「経済産業(yè)大臣が指定する職員」とする,。 (アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置) 第十九條 第五條第一號、第五號又は第六號(これらの規(guī)定を第二十條,、第二十五條及び第三十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、舊法の規(guī)定(附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第二十二條の規(guī)定によりなおその例によることとされる場合を含む,。)により罰金の刑に処せられた者又は舊法の規(guī)定(附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合を含む,。)に違反して舊法第四十條(前條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準(zhǔn)用する國稅犯則取締法の規(guī)定により通告処分(科料に相當(dāng)する金額に係る通告処分を除く。)を受け,、その通告の旨を履行した者は,、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十三條 附則第十條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱灰蝗辗傻谝凰奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第十五條から第十九條まで,、第二十六條及び第二十七條並びに附則第六條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 (アルコール事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十九條 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前のアルコール事業(yè)法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、この法律,、通則法又は同條の規(guī)定による改正後のアルコール事業(yè)法中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露柸辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條,、第十九條,、第二十條、第二十一條(獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)附則第五條の改正規(guī)定を除く,。),、第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は平成十八年四月一日から、附則第二十一條中獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法附則第五條の改正規(guī)定は平成十九年三月三十一日から施行する,。 (アルコール事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 舊アルコール事業(yè)法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、前條の規(guī)定による改正後のアルコール事業(yè)法の相當(dāng)規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 2 前條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、前條の規(guī)定によるアルコール事業(yè)法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻谖迤咛枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (省令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財(cái)務(wù)省令又は経済産業(yè)省令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗辗傻谒奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 五 次に掲げる規(guī)定 平成三十年四月一日 ニ 第八條の規(guī)定(同條中國稅通則法第十九條第四項(xiàng)第三號ハの改正規(guī)定,、同法第三十四條の二(見出しを含む。)の改正規(guī)定及び同法第七十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第四十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百五條、第百六條,、第百八條から第百十四條まで,、第百十八條、第百二十四條,、第百二十五條,、第百二十九條から第百三十三條まで、第百三十五條並びに第百三十六條の規(guī)定 (アルコール事業(yè)法の一部改正) 第百三十二條 アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)の一部を次のように改正する。 第五條第一號中「國稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號)」を「國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)」に改め,、「(科料に相當(dāng)する金額に係る通告処分を除く,。)」を削り、同條第三號中「國稅犯則取締法」を「國稅通則法」に改め,、「(科料に相當(dāng)する金額に係る通告処分を除く,。)」を削り、同條第四號中「禁錮こ」を「禁錮」に改める,。 (アルコール事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十三條 前條の規(guī)定による改正後のアルコール事業(yè)法第五條(第一號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については、舊國稅犯則取締法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による通告処分は,、新國稅通則法第百五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通告処分とみなす,。