たばこ耕作組合法施行規(guī)則 昭和三十三年大蔵省令第二十二號(hào) たばこ耕作組合法施行規(guī)則 たばこ耕作組合法を?qū)g施するため,、たばこ耕作組合法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五號(hào))をいう。 2 この省令において「組合」,、「地區(qū)組合」,、「連合會(huì)」,、「中央會(huì)」又は「組合員」とは,、それぞれ、法第二條,、第九條又は第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する組合,、地區(qū)組合,、連合會(huì)、中央會(huì)又は組合員をいう,。 3 この省令において「會(huì)社」とは,、日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社をいう。 (議決権に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條の二 法第十條第四項(xiàng)の財(cái)務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 (総會(huì)の招集に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條の三 法第二十三條第三項(xiàng)の財(cái)務(wù)省令で定める方法は、前條第二號(hào)に掲げる方法とする,。 (監(jiān)事の意見(jiàn)書(shū)に係る電磁的記録) 第一條の四 法第二十八條第四項(xiàng)の財(cái)務(wù)省令で定める電磁的記録は,、理事の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする,。 (監(jiān)事の報(bào)告) 第二條 法第二十九條の三第三號(hào)の規(guī)定により報(bào)告をしようとする者は,、別紙様式第一による報(bào)告書(shū)を、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣(地區(qū)組合又は連合會(huì)の場(chǎng)合にあつては財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(これらの組合の主たる事務(wù)所の所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)),。以下第十一條までにおいて同じ。)に提出しなければならない,。 (定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により定款の変更の認(rèn)可を受けようとする者は,、別紙様式第二による申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて,、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 定款中の変更しようとする箇所を記載した書(shū)面及び新舊対照表 二 定款の変更の理由を記載した書(shū)面 三 定款の変更を議決した総會(huì)の議事録又はその謄本 (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、別紙様式第三による申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて,、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 定款 二 成立後二事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 三 成立後二事業(yè)年度の収支予算書(shū) 四 役員の氏名及び住所を記載した書(shū)面 五 創(chuàng)立総會(huì)の議事録又はその謄本 (設(shè)立に関する報(bào)告) 第五條 法第四十條第二項(xiàng)(法第三十三條第三項(xiàng),、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により報(bào)告をしようとする者は、別紙様式第四による報(bào)告書(shū)を,、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 (設(shè)立の認(rèn)可に関する証明の請(qǐng)求) 第六條 法第四十二條第二項(xiàng)(法第三十三條第三項(xiàng),、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により認(rèn)可に関する証明をすべきことを請(qǐng)求しようとする者は,、別紙様式第五による請(qǐng)求書(shū)を、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (解散の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により解散の認(rèn)可を受けようとする者は、別紙様式第六による申請(qǐng)書(shū)に,、次の書(shū)類(lèi)を添えて,、會(huì)社を経由して、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 解散の理由を記載した書(shū)面 二 解散を議決した総會(huì)の議事録又はその謄本 (合併の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 合併の當(dāng)事者たる組合の一が合併後存続する場(chǎng)合において,、法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により合併の認(rèn)可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請(qǐng)書(shū)に,、次の書(shū)類(lèi)を添えて,、會(huì)社を経由して、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併契約書(shū)又はその謄本 二 合併の理由を記載した書(shū)面 三 合併後存続する組合の定款 四 合併後存続する組合の合併の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 五 合併後存続する組合の合併の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の収支予算書(shū) 六 合併の當(dāng)事者たる組合の合併を議決した総會(huì)の議事録又はその謄本 2 合併によつて組合を設(shè)立する場(chǎng)合において,、法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により合併の認(rèn)可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請(qǐng)書(shū)に,、次の書(shū)類(lèi)を添えて,、會(huì)社を経由して、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併契約書(shū)又はその謄本 二 合併の理由を記載した書(shū)面 三 合併によつて成立する組合の定款 四 合併によつて成立する組合の成立後二事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 五 合併によつて成立する組合の成立後二事業(yè)年度の収支予算書(shū) 六 合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書(shū)面 七 合併の當(dāng)事者たる組合の合併を議決した総會(huì)の議事録又はその謄本 八 第三號(hào)から第五號(hào)までの書(shū)類(lèi)の作成及び第六號(hào)の書(shū)面に記載した役員の選任が,、法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立委員によつて、共同してなされたものであることを証する書(shū)面 (清算の結(jié)了の屆出) 第九條 法第五十三條の三の規(guī)定により清算の結(jié)了の屆出をしようとする者は,、別紙様式第九による屆出書(shū)に,、次の書(shū)類(lèi)を添えて、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 決算報(bào)告書(shū) 二 決算報(bào)告書(shū)を承認(rèn)した総會(huì)又は代議員會(huì)の議事録又はその謄本 (屆出) 第十條 法第五十五條第一號(hào)の規(guī)定により組合の成立又は合併の屆出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による屆出書(shū)に,、登記簿の謄本を添えて,、會(huì)社を経由して、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 法第五十五條第二號(hào)の規(guī)定により規(guī)約の設(shè)定,、変更又は廃止の屆出をしようとする者は、別紙様式第十二による屆出書(shū)に,、次の書(shū)類(lèi)を添えて,、會(huì)社を経由して、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 規(guī)約を設(shè)定したときは,、當(dāng)該規(guī)約 二 規(guī)約を変更したときは,、當(dāng)該変更箇所を記載した書(shū)面 3 法第五十五條第三號(hào)の規(guī)定により役員の氏名又は住所の変更の屆出をしようとする者は、別紙様式第十三による屆出書(shū)を,、會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 (報(bào)告) 第十一條 組合は,、通常総會(huì)終了後,、遅滯なく、次に掲げる書(shū)類(lèi)を會(huì)社を経由して,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)報(bào)告書(shū) 二 財(cái)産目録 三 収支決算書(shū) (検査の請(qǐng)求) 第十二條 法第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を請(qǐng)求しようとする者は、別紙様式第十四による請(qǐng)求書(shū)に,、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない,。 一 検査の請(qǐng)求に係る組合の住所及び名稱並びにその理事の氏名を記載した書(shū)面 二 検査の請(qǐng)求の理由その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)面 三 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書(shū)面 (事務(wù)の委任) 第十三條 たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二號(hào)。以下「令」という,。)第二條に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める事務(wù)は,、次のとおりとする。 一 令第二條第一號(hào)に掲げる報(bào)告の受理に関する事務(wù) 二 令第二條第二號(hào)に掲げる認(rèn)可に関する事務(wù)のうち次に掲げる事務(wù) イ 法第三十三條第二項(xiàng),、第四十條第一項(xiàng),、第四十五條第二項(xiàng)又は第四十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可の申請(qǐng)の受理に関する事務(wù) ロ 法第四十條第二項(xiàng)(法第三十三條第三項(xiàng)、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づく要求の通知及び當(dāng)該要求に係る報(bào)告書(shū)の受理に関する事務(wù) ハ 法第四十二條第一項(xiàng)(法第三十三條第三項(xiàng),、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく認(rèn)可又は不認(rèn)可の通知に関する事務(wù) ニ 法第四十二條第二項(xiàng)(法第三十三條第三項(xiàng),、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づく請(qǐng)求の受理及び當(dāng)該請(qǐng)求に係る証明の通知に関する事務(wù) 三 令第二條第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる屆出の受理に関する事務(wù) 四 令第二條第五號(hào)に掲げる報(bào)告の徴収又は資料の提出に関する事務(wù)のうち第十一條に規(guī)定する報(bào)告書(shū)その他の法第五十六條に規(guī)定する報(bào)告又は資料の受理に関する事務(wù) 2 會(huì)社は、法,、令及びこの省令の規(guī)定により,、地區(qū)組合又は法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により地區(qū)組合の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者が提出した書(shū)類(lèi)を財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出する場(chǎng)合において、當(dāng)該地區(qū)組合,、設(shè)立しようとする地區(qū)組合又は合併後存続する地區(qū)組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)事務(wù)所があるときは,、當(dāng)該財(cái)務(wù)事務(wù)所長(zhǎng)を経由して提出するものとする,。 (報(bào)告書(shū)等の提出部數(shù)) 第十四條 この省令の規(guī)定による報(bào)告書(shū),、申請(qǐng)書(shū)、屆出書(shū)又は請(qǐng)求書(shū)及びこれらの添附書(shū)類(lèi)は,、三部以內(nèi)で財(cái)務(wù)大臣が定める部數(shù)を提出しなければならない,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲耆挛迦沾笫i省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑铝沾笫i省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽露蝗沾笫i省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、第百八十一條第一項(xiàng),、第百八十二條第一項(xiàng)(改正前國(guó)共済施行規(guī)則第七十八條中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項(xiàng)並びに第百八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕い使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露肇?cái)務(wù)省令第一九號(hào)) この省令は,、書(shū)面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃肇?cái)務(wù)省令第一九號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳肇?cái)務(wù)省令第四〇號(hào)) この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露呷肇?cái)務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 別紙様式第1(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第2(第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第3(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第4(第5條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第5(第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第6(第7條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第7(第8條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第8(第8條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第9(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第10(第10條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第11(第10條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第12(第10條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第13(第10條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第14(第12條関係) [別畫(huà)面で表示]