たばこ耕作組合法施行規(guī)則 昭和三十三年大蔵省令第二十二號 たばこ耕作組合法施行規(guī)則 たばこ耕作組合法を?qū)g施するため,、たばこ耕作組合法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において「法」とは,、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五號)をいう。 2 この省令において「組合」,、「地區(qū)組合」,、「連合會」、「中央會」又は「組合員」とは,、それぞれ,、法第二條、第九條又は第十條第三項に規(guī)定する組合,、地區(qū)組合,、連合會、中央會又は組合員をいう,。 3 この省令において「會社」とは,、日本たばこ産業(yè)株式會社をいう。 (議決権に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條の二 法第十條第四項の財務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 (総會の招集に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條の三 法第二十三條第三項の財務(wù)省令で定める方法は、前條第二號に掲げる方法とする,。 (監(jiān)事の意見書に係る電磁的記録) 第一條の四 法第二十八條第四項の財務(wù)省令で定める電磁的記録は,、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする。 (監(jiān)事の報告) 第二條 法第二十九條の三第三號の規(guī)定により報告をしようとする者は,、別紙様式第一による報告書を,、會社を経由して、財務(wù)大臣(地區(qū)組合又は連合會の場合にあつては財務(wù)局長(これらの組合の主たる事務(wù)所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあつては福岡財務(wù)支局長),。以下第十一條までにおいて同じ,。)に提出しなければならない。 (定款の変更の認可の申請) 第三條 法第三十三條第二項の規(guī)定により定款の変更の認可を受けようとする者は,、別紙様式第二による申請書に,、次の書類を添えて、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面及び新舊対照表 二 定款の変更の理由を記載した書面 三 定款の変更を議決した総會の議事録又はその謄本 (設(shè)立の認可の申請) 第四條 法第四十條第一項の規(guī)定により設(shè)立の認可を申請しようとする者は、別紙様式第三による申請書に,、次の書類を添えて,、會社を経由して、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 定款 二 成立後二事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 三 成立後二事業(yè)年度の収支予算書 四 役員の氏名及び住所を記載した書面 五 創(chuàng)立総會の議事録又はその謄本 (設(shè)立に関する報告) 第五條 法第四十條第二項(法第三十三條第三項,、第四十五條第三項及び第四十六條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により報告をしようとする者は,、別紙様式第四による報告書を,、會社を経由して、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (設(shè)立の認可に関する証明の請求) 第六條 法第四十二條第二項(法第三十三條第三項,、第四十五條第三項及び第四十六條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は,、別紙様式第五による請求書を,、會社を経由して、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (解散の認可の申請) 第七條 法第四十五條第二項の規(guī)定により解散の認可を受けようとする者は,、別紙様式第六による申請書に、次の書類を添えて,、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 解散の理由を記載した書面 二 解散を議決した総會の議事録又はその謄本 (合併の認可の申請) 第八條 合併の當事者たる組合の一が合併後存続する場合において,、法第四十六條第二項の規(guī)定により合併の認可を受けようとする者は,、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併契約書又はその謄本 二 合併の理由を記載した書面 三 合併後存続する組合の定款 四 合併後存続する組合の合併の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 五 合併後存続する組合の合併の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の収支予算書 六 合併の當事者たる組合の合併を議決した総會の議事録又はその謄本 2 合併によつて組合を設(shè)立する場合において、法第四十六條第二項の規(guī)定により合併の認可を受けようとする者は,、別紙様式第八による申請書に,、次の書類を添えて、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併契約書又はその謄本 二 合併の理由を記載した書面 三 合併によつて成立する組合の定款 四 合併によつて成立する組合の成立後二事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 五 合併によつて成立する組合の成立後二事業(yè)年度の収支予算書 六 合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面 七 合併の當事者たる組合の合併を議決した総會の議事録又はその謄本 八 第三號から第五號までの書類の作成及び第六號の書面に記載した役員の選任が、法第四十七條第一項に規(guī)定する設(shè)立委員によつて,、共同してなされたものであることを証する書面 (清算の結(jié)了の屆出) 第九條 法第五十三條の三の規(guī)定により清算の結(jié)了の屆出をしようとする者は,、別紙様式第九による屆出書に、次の書類を添えて,、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 決算報告書 二 決算報告書を承認した総會又は代議員會の議事録又はその謄本 (屆出) 第十條 法第五十五條第一號の規(guī)定により組合の成立又は合併の屆出をしようとする者は,、別紙様式第十又は別紙様式第十一による屆出書に,、登記簿の謄本を添えて、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 法第五十五條第二號の規(guī)定により規(guī)約の設(shè)定、変更又は廃止の屆出をしようとする者は,、別紙様式第十二による屆出書に,、次の書類を添えて、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 規(guī)約を設(shè)定したときは,、當該規(guī)約 二 規(guī)約を変更したときは,、當該変更箇所を記載した書面 3 法第五十五條第三號の規(guī)定により役員の氏名又は住所の変更の屆出をしようとする者は、別紙様式第十三による屆出書を,、會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない。 (報告) 第十一條 組合は,、通常総會終了後,、遅滯なく、次に掲げる書類を會社を経由して,、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)報告書 二 財産目録 三 収支決算書 (検査の請求) 第十二條 法第五十七條第一項の規(guī)定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第十四による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 検査の請求に係る組合の住所及び名稱並びにその理事の氏名を記載した書面 二 検査の請求の理由その他參考となるべき事項を記載した書面 三 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面 (事務(wù)の委任) 第十三條 たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二號,。以下「令」という。)第二條に規(guī)定する財務(wù)省令で定める事務(wù)は,、次のとおりとする,。 一 令第二條第一號に掲げる報告の受理に関する事務(wù) 二 令第二條第二號に掲げる認可に関する事務(wù)のうち次に掲げる事務(wù) イ 法第三十三條第二項、第四十條第一項,、第四十五條第二項又は第四十六條第二項に規(guī)定する認可の申請の受理に関する事務(wù) ロ 法第四十條第二項(法第三十三條第三項,、第四十五條第三項及び第四十六條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく要求の通知及び當該要求に係る報告書の受理に関する事務(wù) ハ 法第四十二條第一項(法第三十三條第三項,、第四十五條第三項及び第四十六條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく認可又は不認可の通知に関する事務(wù) ニ 法第四十二條第二項(法第三十三條第三項、第四十五條第三項及び第四十六條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく請求の受理及び當該請求に係る証明の通知に関する事務(wù) 三 令第二條第三號又は第四號に掲げる屆出の受理に関する事務(wù) 四 令第二條第五號に掲げる報告の徴収又は資料の提出に関する事務(wù)のうち第十一條に規(guī)定する報告書その他の法第五十六條に規(guī)定する報告又は資料の受理に関する事務(wù) 2 會社は,、法、令及びこの省令の規(guī)定により,、地區(qū)組合又は法第四十條第一項の規(guī)定により地區(qū)組合の設(shè)立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長に提出する場合において,、當該地區(qū)組合、設(shè)立しようとする地區(qū)組合又は合併後存続する地區(qū)組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)事務(wù)所があるときは,、當該財務(wù)事務(wù)所長を経由して提出するものとする,。 (報告書等の提出部數(shù)) 第十四條 この省令の規(guī)定による報告書、申請書,、屆出書又は請求書及びこれらの添附書類は,、三部以內(nèi)で財務(wù)大臣が定める部數(shù)を提出しなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月五日大蔵省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號) 抄 1 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、第百八十一條第一項,、第百八十二條第一項(改正前國共済施行規(guī)則第七十八條中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る,。)及び第二項並びに第百八十三條第一項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は,、當分の間、これを取り繕い使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露肇攧?wù)省令第一九號) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃肇攧?wù)省令第一九號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳肇攧?wù)省令第四〇號) この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露呷肇攧?wù)省令第七〇號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 別紙様式第1(第2條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第2(第3條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第3(第4條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第4(第5條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第5(第6條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第6(第7條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第7(第8條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第8(第8條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第9(第9條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第10(第10條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第11(第10條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第12(第10條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第13(第10條第3項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第14(第12條関係) [別畫面で表示]