たばこ耕作組合法 昭和三十三年法律第百三十五號 たばこ耕作組合法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 事業(yè)(第八條) 第三章 組合員及び會員(第九條―第十四條) 第四章 管理(第十五條―第三十七條) 第五章 設(shè)立(第三十八條―第四十四條) 第六章 解散及び清算(第四十五條―第五十四條) 第七章 監(jiān)督(第五十五條―第五十九條の三) 第八章 罰則(第六十條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、たばこの耕作者の協(xié)同組織の発達(dá)を促進(jìn)し、もつて葉たばこの生産の増進(jìn)とたばこの耕作者の経済的社會的地位の向上を図り,、あわせてたばこ産業(yè)の健全な発達(dá)に資することを目的とする。 (種類) 第二條 たばこ耕作組合(以下「組合」という,。)は、次の各號に掲げるものとする,。 一 地區(qū)たばこ耕作組合 二 たばこ耕作組合連合會 三 たばこ耕作組合中央會 (地區(qū)) 第三條 たばこ耕作組合中央會の地區(qū)は,、全國の區(qū)域とする。 2 同一の區(qū)域を地區(qū)とする組合は,、一個とする,。 (法人格及び住所) 第四條 組合は,、法人とする。 2 組合の住所は,、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする,。 (名稱) 第五條 組合は、その名稱中に,、次の文字を用いなければならない,。 一 地區(qū)たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合 二 たばこ耕作組合連合會にあつては,、たばこ耕作組合連合會 三 たばこ耕作組合中央會にあつては,、たばこ耕作組合中央會 2 組合でない者は、その名稱中に,、地區(qū)たばこ耕作組合,、たばこ耕作組合連合會又はたばこ耕作組合中央會であることを示す文字を用いてはならない。 (登記) 第六條 組合は,、政令で定めるところにより,、登記をしなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記を必要とする事項は,、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない。 (私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係) 第七條 組合は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の適用については,、同法第二十二條(組合の行為への適用除外)第一號及び第三號に掲げる要件を備える組合とみなす。 第二章 事業(yè) (事業(yè)) 第八條 組合は,、次の事業(yè)の全部又は一部を行うことができる,。 一 たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調(diào)理の方法の改良 二 たばこの耕作の経営及び技術(shù)の向上に関する指導(dǎo)及び宣伝 三 葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入 四 葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん 五 災(zāi)害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構(gòu)成する者(以下この項において「構(gòu)成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済 六 葉たばこの生産上必要な試験事業(yè) 七 構(gòu)成員の日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)との契約(たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號)第三條第一項に規(guī)定する契約をいう,。以下この項において同じ。)の締結(jié)に関し會社と行う協(xié)議又は當(dāng)該構(gòu)成員の委託を受けて行う當(dāng)該契約の締結(jié) 八 構(gòu)成員と會社との契約に基づいて行う當(dāng)該構(gòu)成員の葉たばこの生産及び販売に関し會社の委託を受けてする事務(wù)の実施 九 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 たばこ耕作組合中央會及びたばこ耕作組合連合會は,、前項に規(guī)定する事業(yè)のほか,、組合を直接又は間接に構(gòu)成する組合の組織、経営及び事業(yè)の指導(dǎo)及び調(diào)査を行うことができる,。 3 たばこ耕作組合中央會は、前二項に規(guī)定する事業(yè)のほか,、たばこ事業(yè)法第六條に規(guī)定する約定をすることができる,。 4 第一項第三號の事業(yè)については、組合と農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(次項において「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」と総稱する,。)とは,、関係者間において相互に協(xié)調(diào)を保つように努めなければならない,。 5 財務(wù)大臣及び農(nóng)林水産大臣は、協(xié)議の上,、第一項第三號の事業(yè)につき組合と農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等との調(diào)整を図る必要があると認(rèn)めるときは,、これらの団體に対し、その調(diào)整に関し,、あつせん若しくは調(diào)停を行い,、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては,、財務(wù)大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、あらかじめ、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第九十八條に規(guī)定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 第三章 組合員及び會員 (組合員又は會員の資格) 第九條 地區(qū)たばこ耕作組合(以下「地區(qū)組合」という,。)の組合員たる資格を有する者は、その地區(qū)組合の地區(qū)內(nèi)に住所を有するたばこの耕作者とする,。 2 たばこ耕作組合連合會(以下「連合會」という,。)の會員たる資格を有する者は、その連合會の地區(qū)の一部を地區(qū)とする地區(qū)組合とする,。 3 たばこ耕作組合中央會(以下「中央會」という,。)の會員たる資格を有する者は、連合會及び連合會に加入していない地區(qū)組合とする,。 (議決権及び選挙権) 第十條 組合員又は會員は,、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。 2 連合會又は中央會は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定める基準(zhǔn)に従い、定款で定めるところにより,、その會員に対して,、當(dāng)該會員を直接又は間接に構(gòu)成する地區(qū)組合の組合員の數(shù)に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を與えることができる,。 3 組合員又は會員(以下「組合員」と総稱する,。)は、定款で定めるところにより,、第二十五條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき,、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる,。この場合には,、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない,。 4 組合員は,、定款で定めるところにより,、前項の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて財務(wù)省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)により行うことができる。 5 前二項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行う者は,、出席者とみなす,。 6 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない,。 7 代理人は,、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において,、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當(dāng)該書面の提出に代えて、代理権を當(dāng)該電磁的方法により証明することができる,。 (経費(fèi)の賦課) 第十一條 組合は,、定款で定めるところにより、組合員に経費(fèi)を賦課することができる,。 2 組合員は,、前項の経費(fèi)の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない,。 3 組合員の責(zé)任は,、第一項の規(guī)定による経費(fèi)の負(fù)擔(dān)に限る。 (加入の自由) 第十二條 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは,、組合は,、正當(dāng)な理由がないのに、その加入を拒み,、又はその加入につき現(xiàn)在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な條件を附してはならない,。 (任意脫退) 第十三條 組合員は、六十日前までに予告し,、事業(yè)年度の終において脫退することができる,。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる,。ただし,、その期間は、一年をこえてはならない,。 (法定脫退) 第十四條 組合員は,、次の事由によつて脫退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名 2 除名は、次の各號の一に該當(dāng)する組合員につき,、総會の議決によつてすることができる。この場合において,、組合は,、その総會の會日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ,、総會において弁明する機(jī)會を與えなければならない,。 一 経費(fèi)の支払その他組合に対する義務(wù)を怠つた組合員 二 組合の事業(yè)を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員 三 その他定款で定める事由に該當(dāng)する組合員 3 除名は,、除名した組合員にその旨を通知しなければ,、これをもつてその組合員に対抗することができない。 第四章 管理 (定款) 第十五條 組合の定款には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 事業(yè) 二 名稱 三 地區(qū) 四 事務(wù)所の所在地 五 組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 六 経費(fèi)の分擔(dān)に関する規(guī)定 七 會計に関する規(guī)定 八 役員の定數(shù)、任期及び選挙に関する規(guī)定 九 事業(yè)年度 十 公告の方法 (規(guī)約) 第十六條 次の事項は,、定款で定めなければならない事項を除いて,、規(guī)約で定めることができる。 一 総會又は代議員會に関する規(guī)定 二 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の細(xì)目に関する規(guī)定 三 役員に関する規(guī)定 四 組合員に関する規(guī)定 五 その他必要な事項 (役員) 第十七條 組合に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く,。 2 理事の定數(shù)は、三人以上とし,、監(jiān)事の定數(shù)は,、二人以上とする。 3 役員は,、定款で定めるところにより,、組合員が総會(設(shè)立當(dāng)時の役員にあつては、創(chuàng)立総會)において選挙する,。ただし,、役員(設(shè)立當(dāng)時の役員を除く。)は,、定款で定めるところにより,、総會外において選挙することができる。 4 役員の選挙は,、無記名投票によつて行う,。 5 理事の定數(shù)の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない,。ただし,、設(shè)立當(dāng)時の理事の定數(shù)の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。 (組合と役員との関係) 第十七條の二 組合と役員との関係は,、委任に関する規(guī)定に従う,。 (役員の任期) 第十八條 役員の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。 2 設(shè)立當(dāng)時の役員の任期は,、前項の規(guī)定にかかわらず、創(chuàng)立総會において定める期間とする,。ただし,、その期間は、一年をこえてはならない,。 3 前二項の規(guī)定は,、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業(yè)年度のうち最終のものに関する通常総會の終結(jié)の時まで伸長することを妨げない,。 (役員に欠員を生じた場合の措置) 第十八條の二 定款で定めた役員の員數(shù)が欠けた場合には,、任期の満了又は辭任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで,、なお役員としての権利義務(wù)を有する,。 (組合の事務(wù)の決定) 第十八條の三 組合の事務(wù)は、定款に別段の定めがないときは,、理事の過半數(shù)で決する,。 (組合の代表) 第十八條の四 理事は、組合のすべての事務(wù)について,、組合を代表する,。ただし、定款の規(guī)定に反することはできず,、また,、総會の決議に従わなければならない。 (理事の代表権の制限) 第十八條の五 理事の代表権に加えた制限は,、善意の第三者に対抗することができない,。 (理事の責(zé)任) 第十九條 理事は、法令,、法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分,、定款、規(guī)約及び総會の決議を遵守し,、組合のため忠実にその職務(wù)を遂行しなければならない,。 2 理事がその任務(wù)を怠つたときは、その理事は,、組合に対し連帯して損害賠償の責(zé)に任ずる,。 3 理事がその職務(wù)を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは,、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責(zé)に任ずる,。重要な事項につき第二十八條第一項に掲げる書類に虛偽の記載をし,、又は虛偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする,。 (役員の兼職禁止) 第二十條 監(jiān)事は,、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。 (理事の自己契約等の禁止) 第二十一條 組合が理事と契約をするときは,、監(jiān)事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても,、また同様とする,。 (総會の招集) 第二十二條 理事は、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。 2 組合の理事は,、必要があると認(rèn)めるときは、いつでも臨時総會を招集することができる,。 第二十三條 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て,、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総會の招集を請求したときは,、理事は,、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に、総會を招集しなければならない,。 2 前項の場合において,、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面の提出に代えて,、當(dāng)該書面に記載すべき事項及び理由を當(dāng)該電磁的方法により提供することができる,。この場合において、當(dāng)該組合員は,、當(dāng)該書面を提出したものとみなす,。 3 前項前段の電磁的方法(財務(wù)省令で定める方法を除く。)により行われた當(dāng)該書面に記載すべき事項及び理由の提供は,、理事の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該理事に到達(dá)したものとみなす,。 第二十四條 理事の職務(wù)を行う者がないとき、又は前條の請求があつた場合において理事が正當(dāng)な理由がないのに総會招集の手続をしないときは,、監(jiān)事は,、総會を招集しなければならない。 第二十五條 総會を招集するには,、會日の十日前までに,、會議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。 (組合員に対する通知又は催告) 第二十六條 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に,、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは,、その場所にあてればよい。 2 前項の通知又は催告は,、通常到達(dá)すべきであつた時に到達(dá)したものとみなす,。 (定款等の備付け及び閲覧) 第二十七條 理事は、定款及び規(guī)約を各事務(wù)所に,、組合員の名簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 理事は、総會の議事録を十年間主たる事務(wù)所に,、その謄本を五年間従たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 3 組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 加入の年月日 4 組合員及び組合の債権者は,、何時でも、理事に対し第一項及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる,。この場合においては,、理事は、正當(dāng)な理由がないのにこれを拒んではならない,。 (事業(yè)報告書等の提出,、備付け及び閲覧) 第二十八條 理事は、通常総會の會日の七日前までに,、事業(yè)報告書,、財産目録及び収支計算書を監(jiān)事に提出し、かつ,、これらの書類を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 理事は、監(jiān)事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総會に提出し,、その承認(rèn)を求めなければならない,。 3 組合員及び組合の債権者は、何時でも,、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる,。この場合においては、理事は,、正當(dāng)な理由がないのにこれを拒んではならない,。 4 第二項の監(jiān)事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものとして財務(wù)省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて、當(dāng)該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる,。この場合において,、理事は、當(dāng)該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす,。 (役員の改選) 第二十九條 組合員は,、総組合員の五分の一以上の連署をもつて,、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総會において出席者の議決権の過半數(shù)による同意があつたときは,、その請求に係る役員は,、その職を失う,。 2 前項の規(guī)定による改選の請求は,、理事の全員又は監(jiān)事の全員について,、同時にしなければならない。ただし,、法令、法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分,、定款又は規(guī)約の違反を理由として改選を請求するときは,、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定による改選の請求は,、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による改選の請求があつたときは、理事は,、その請求を総會の議に付し,、かつ、総會の會日の七日前までに,、その請求に係る役員に前項の規(guī)定による書面を送付し,、かつ、総會において弁明する機(jī)會を與えなければならない,。 5 前項の場合については,、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (理事の代理行為の委任) 第二十九條の二 理事は,、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り,、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (監(jiān)事の職務(wù)) 第二十九條の三 監(jiān)事の職務(wù)は,、次のとおりとする,。 一 組合の財産の狀況を監(jiān)査すること。 二 理事の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること,。 三 財産の狀況又は業(yè)務(wù)の執(zhí)行について,、法令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當(dāng)な事項があると認(rèn)めるときは、総會又は財務(wù)大臣に報告をすること,。 四 前號の報告をするため必要があるときは,、総會を招集すること。 (役員についての會社法等の準(zhǔn)用) 第三十條 理事及び監(jiān)事については,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第四百三十條(役員等の連帯責(zé)任)の規(guī)定を,、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責(zé)任)の規(guī)定を,、監(jiān)事については,、第十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、會社法第四百三十條中「役員等が」とあるのは「理事が」と,、「他の役員等も」とあるのは「監(jiān)事も」と読み替えるものとする。 (參事及び會計主任) 第三十一條 組合は,、參事及び會計主任を選任し,、その主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所において、その業(yè)務(wù)を行わせることができる,。 2 參事及び會計主任の選任及び解任は,、理事の過半數(shù)により決する。 3 參事については,、會社法第十一條第一項及び第三項(支配人の代理権),、第十二條(支配人の競業(yè)の禁止)並びに第十三條(表見支配人)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十二條 組合員は,、総組合員の十分の一以上の同意を得て,、理事に対し、參事又は會計主任の解任を請求することができる,。 2 前項の規(guī)定による請求は,、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第一項の規(guī)定による請求があつたときは,、理事は,、その參事又は會計主任の解任の可否を決しなければならない。 4 理事は,、前項の可否の決定の日の七日前までに,、その參事又は會計主任に対し、第二項の書面を送付し,、かつ,、弁明する機(jī)會を與えなければならない。 (総會の議決事項) 第三十三條 次の事項は,、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 規(guī)約の設(shè)定,、変更又は廃止 三 毎事業(yè)年度の収支予算及び事業(yè)計畫の設(shè)定又は変更 四 経費(fèi)の賦課及び徴収の方法 五 事業(yè)報告書、財産目録及び収支計算書 六 毎事業(yè)年度內(nèi)における借入金の最高限度 七 その他定款で定める事項 2 定款の変更は,、財務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 前項の認(rèn)可については,、第四十條第二項,、第四十一條及び第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (総會の議事) 第三十四條 総會の議事は,、この法律,、定款又は規(guī)約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、議長の決するところによる。 2 議長は,、総會において選任する,。 3 議長は、組合員として総會の議決に加わる権利を有しない,。 4 総會においては,、第二十五條の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる,。ただし、定款に別段の定めがあるときは,、この限りでない,。 (特別の議決) 第三十五條 次の事項は、総組合員の半數(shù)以上が出席し,、出席者の議決権の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする,。 一 定款の変更 二 解散又は合併 三 組合員の除名 (延期又は続行の決議) 第三十五條の二 総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第二十五條の規(guī)定は,、適用しない,。 (議事録) 第三十五條の三 総會の議事については、財務(wù)省令で定めるところにより,、議事録を作成しなければならない,。 (議決権のない場合) 第三十六條 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は,、議決権を有しない,。 (代議員會) 第三十七條 組合員の総數(shù)が三百人をこえる地區(qū)組合は、定款で定めるところにより,、総會に代るべき代議員會を設(shè)けることができる,。 2 代議員は,、組合員でなければならない。 3 代議員の定數(shù)は,、定款で定める,。ただし、その定數(shù)は,、五十人以上でなければならない,。 4 代議員の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。 5 代議員の選挙については,、第十七條第三項及び第四項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 6 代議員會については,、総會に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第十條第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と,、同條第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする,。 7 代議員會においては、前項の規(guī)定にかかわらず,、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む,。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五條各號の事項について議決することができない,。 第五章 設(shè)立 (発起人) 第三十八條 地區(qū)組合を設(shè)立するには,、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。 2 連合會を設(shè)立するには,、その會員となろうとする二以上の地區(qū)組合が発起人となることを要する,。 3 中央會を設(shè)立するには、その會員となろうとする二以上の連合會が発起人となることを要する,。 (創(chuàng)立総會) 第三十九條 発起人は,、定款を作成し、これを會議の日時及び場所とともに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。 2 前項の公告は、會議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない,。 3 中央會の創(chuàng)立総會は,、連合會の過半數(shù)の同意を得なければ、開くことができない,。 4 発起人が作成した定款の承認(rèn),、事業(yè)計畫の設(shè)定その他設(shè)立に必要な事項の決定は、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない,。 5 創(chuàng)立総會においては,、前項の定款を修正することができる,。 6 創(chuàng)立総會の議事は、組合員たる資格を有する者であつて,、その會日までに発起人に対し設(shè)立の同意を申し出たものの半數(shù)以上が出席し,、出席者の議決権の三分の二以上で決する。 7 創(chuàng)立総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には,、第一項の規(guī)定による公告をすることを要しない,。 8 創(chuàng)立総會の議事については、財務(wù)省令で定めるところにより,、議事録を作成しなければならない,。 9 創(chuàng)立総會については、第十條,、第三十四條第二項及び第三項並びに第三十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第四十條 発起人は、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく,、定款並びに事業(yè)計畫,、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務(wù)大臣に提出して、設(shè)立の認(rèn)可を申請しなければならない,。 2 発起人は,、財務(wù)大臣の要求があるときは、組合の設(shè)立に関する報告書を提出しなければならない,。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第四十一條 財務(wù)大臣は,、前條第一項の認(rèn)可の申請があつたときは、次の各號の一に該當(dāng)する場合を除いては,、設(shè)立の認(rèn)可をしなければならない,。 一 設(shè)立の手続又は定款若しくは事業(yè)計畫の內(nèi)容が法令又は法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分に違反するとき。 二 事業(yè)を行うための適切な條件を欠く等その目的を達(dá)成することが困難であると認(rèn)められるとき,。 第四十二條 第四十條第一項の認(rèn)可の申請があつたときは,、財務(wù)大臣は,、申請書を受理した日から六十日以內(nèi)に,、発起人に対し、認(rèn)可又は不認(rèn)可の通知を発しなければならない,。 2 財務(wù)大臣が前項の期間內(nèi)に同項の通知を発しなかつたときは,、その期間満了の日に設(shè)立の認(rèn)可があつたものとみなす。この場合においては,、発起人は,、財務(wù)大臣に対し、認(rèn)可に関する証明をすべきことを請求することができる,。 3 財務(wù)大臣が第四十條第二項の規(guī)定により報告書の提出の要求を発したときは,、その日からその報告書が財務(wù)大臣に到達(dá)するまでの期間は,、第一項の期間に算入しない。 4 財務(wù)大臣は,、不認(rèn)可の通知をするときは,、その理由を通知書に記載しなければならない。 5 発起人が不認(rèn)可の取消を求める訴を提起した場合において,、裁判所がその取消の判決をしたときは,、その判決確定の日に設(shè)立の認(rèn)可があつたものとみなす。この場合には,、第二項後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (理事への事務(wù)引継) 第四十三條 発起人は、設(shè)立の認(rèn)可があつたときは,、遅滯なくその事務(wù)を理事に引き渡さなければならない,。 (成立の時期) 第四十四條 組合は、主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 2 組合が設(shè)立の認(rèn)可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは,、財務(wù)大臣は、當(dāng)該認(rèn)可を取り消すことができる,。 第六章 解散及び清算 (解散の事由) 第四十五條 組合は,、次の事由によつて解散する。 一 総會の議決 二 合併 三 破産手続開始の決定 四 定款で定める解散事由の発生 五 組合員が一人となつたこと,。 六 第五十九條の規(guī)定による解散の命令 2 前項第一號に掲げる事由による解散は,、財務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 3 前項の場合には,、第四十條第二項、第四十一條及び第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (合併の手続) 第四十六條 組合が合併するには,、総會の議決を経なければならない。 2 合併は,、財務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 前項の場合には,、第四十條第二項,、第四十一條及び第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四十七條 合併によつて組合を設(shè)立するには,、各組合がそれぞれ総會において組合員のうちから選任した設(shè)立委員が共同して定款を作成し,、役員を選任し、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の役員の任期は,、最初の通常総會の日までとする,。 3 第一項の規(guī)定による設(shè)立委員の選任については、第三十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (合併の時期) 第四十八條 組合の合併は,、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務(wù)所の所在地において登記をすることによつて,、その効力を生ずる,。 (合併の効果) 第四十九條 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(wù)(その組合がその行う事業(yè)に関し,、行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分に基づいて有する権利義務(wù)を含む。)を承継する,。 (清算中の組合の能力) 第四十九條の二 解散した組合は,、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人) 第五十條 組合が解散したときは,、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が,、その清算人となる,。ただし、総會において他人を選任したときは,、この限りでない,。 (裁判所による清算人の選任) 第五十條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第五十條の三 重要な事由があるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第五十條の四 清算人の職務(wù)は、次のとおりとする,。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (清算事務(wù)) 第五十一條 清算人は,、就職の後遅滯なく、組合の財産の狀況を調(diào)査し、財産目録を作り,、財産処分の方法を定め,、これを総會に提出してその承認(rèn)を求めなければならない。 (債権の申出の催告等) 第五十一條の二 清算人は,、その就職の日から二箇月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し,、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場合において、その期間は,、二箇月を下ることができない,。 2 前項の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし,、清算人は、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は,、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項の公告は,、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第五十一條の三 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,、組合の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,、請求をすることができる。 (清算中の組合についての破産手続の開始) 第五十一條の四 清算中に組合の財産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は,、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は,、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務(wù)を引き継いだときは,、その任務(wù)を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は、これを取り戻すことができる,。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする,。 (財産分配の制限) 第五十二條 清算人は、組合の債務(wù)を弁済した後でなければ,、組合の財産を分配することができない,。 (決算報告書) 第五十三條 清算事務(wù)が終つたときは、清算人は,、遅滯なく決算報告書を作り,、これを総會に提出してその承認(rèn)を求めなければならない。 (裁判所による監(jiān)督) 第五十三條の二 組合の解散及び清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する,。 2 裁判所は、職権で,、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる,。 3 組合の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、財務(wù)大臣に対し,、意見を求め,、又は調(diào)査を囑託することができる。 4 財務(wù)大臣は,、前項に規(guī)定する裁判所に対し,、意見を述べることができる。 (清算結(jié)了の屆出) 第五十三條の三 清算が結(jié)了したときは,、清算人は,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第五十三條の四 組合の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 (不服申立ての制限) 第五十三條の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない,。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第五十三條の六 裁判所は,、第五十條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には、組合が當(dāng)該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる,。この場合においては,、裁判所は、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない,。 第五十三條の七 削除 (検査役の選任) 第五十三條の八 裁判所は,、組合の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため、検査役を選任することができる,。 2 第五十三條の五及び第五十三條の六の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは,、「組合及び検査役」と読み替えるものとする,。 (清算人についての準(zhǔn)用) 第五十四條 清算人については、第十七條の二,、第十九條から第二十四條まで、第二十七條及び第二十八條並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責(zé)任)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七章 監(jiān)督 (屆出) 第五十五條 組合は,、次に掲げる場合においては、財務(wù)省令で定めるところにより,、必要な事項を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 組合が成立し、又は合併したとき,。 二 規(guī)約を設(shè)定し,、変更し、又は廃止したとき,。 三 役員の氏名又は住所に変更があつたとき,。 (報告の徴収) 第五十六條 財務(wù)大臣は、組合から,、當(dāng)該組合が法令,、法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分、定款若しくは規(guī)約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し,、又は組合に対し,、その組合員、役員,、使用人,、事業(yè)の分量その他組合の一般的狀況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。 (業(yè)務(wù)又は會計の検査) 第五十七條 組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て,、組合の業(yè)務(wù)又は會計が法令,、法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分、定款又は規(guī)約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは,、財務(wù)大臣は,、當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)又は會計の狀況を検査しなければならない。 2 財務(wù)大臣は,、組合の業(yè)務(wù)若しくは會計が法令,、法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分、定款若しくは規(guī)約に違反する疑いがあり,、又は組合の運(yùn)営が不當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、この法律の目的を達(dá)成するために必要な限度において、當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)又は會計の狀況を検査することができる,。 (法令等の違反に対する措置) 第五十八條 財務(wù)大臣は,、第五十六條の規(guī)定による報告を徴した場合又は前條の規(guī)定による検査を行つた場合において,、組合の業(yè)務(wù)若しくは會計が法令、法令に基づいてする財務(wù)大臣の処分,、定款若しくは規(guī)約に違反し,、又は組合の運(yùn)営が不當(dāng)であると認(rèn)めるときは、この法律の目的を達(dá)成するために必要な限度において,、當(dāng)該組合に対し,、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 2 組合が前項の命令に従わないときは,、財務(wù)大臣は,、期間を定めて業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる,。 第五十九條 次に掲げる場合においては,、財務(wù)大臣は、組合の解散を命ずることができる,。 一 組合が,、正當(dāng)な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業(yè)を開始せず,、又は一年以上事業(yè)を停止したとき,。 二 組合が法令に違反した場合において、他の方法により監(jiān)督の目的を達(dá)することができないと認(rèn)められるとき,。 (事務(wù)の一部委任) 第五十九條の二 財務(wù)大臣は,、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務(wù)の一部を會社に取り扱わせることができる,。 2 前項の規(guī)定により事務(wù)の一部を會社に取り扱わせる場合においては,、その事務(wù)の取扱いに要する経費(fèi)は、會社の負(fù)擔(dān)とすることができる,。 3 第一項の場合において,、その事務(wù)に従事する會社の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (権限の委任) 第五十九條の三 財務(wù)大臣は、政令で定めるところにより,、この法律による権限の一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に行わせることができる,。 第八章 罰則 第六十條 第五十六條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は第五十七條の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 2 組合の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その組合の業(yè)務(wù)に関して前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その組合に対して同項の刑を科する。 第六十一條 次の場合には,、組合の発起人,、役員又は清算人は、十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定に基いて組合が行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき,。 二 この法律に基づく政令の規(guī)定による登記を怠つたとき,。 三 第十二條の規(guī)定に違反したとき,。 四 第十四條第二項後段若しくは第二十九條第四項(これらの規(guī)定を第三十七條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第三十二條第四項の規(guī)定に違反したとき,。 五 第二十條(第五十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。 六 第二十二條第一項(第三十七條第六項又は第五十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 七 第二十三條第一項又は第二十四條(これらの規(guī)定を第二十九條第五項、第三十七條第六項又は第五十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 八 第二十七條又は第二十八條(これらの規(guī)定を第三十七條第六項又は第五十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して書類を備えて置かず,、その書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき,。 九 第三十五條の三(第三十七條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第三十九條第八項の規(guī)定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしたとき,。 十 第五十一條又は第五十三條に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虛偽の記載をしたとき,。 十一 第五十一條の二第一項の期間內(nèi)に債権者に弁済したとき,。 十二 第五十一條の二第一項又は第五十一條の四第一項に規(guī)定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき,。 十三 第五十一條の四第一項の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき,。 十四 第五十二條の規(guī)定に違反して組合の財産を分配したとき。 十五 第五十五條の規(guī)定に違反して屆出を怠り,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 第六十二條 第五條第二項の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號) 抄 1 この法律は,、登録免許稅法の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月二二日法律第九〇號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五號) 抄 この法律は,、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十八條の規(guī)定による改正前のたばこ耕作組合法の規(guī)定により舊公社がした認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は、同條の規(guī)定による改正後のたばこ耕作組合法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、大蔵大臣がした認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十八條の規(guī)定による改正前のたばこ耕作組合法の規(guī)定により舊公社に対してされている申請、屆出その他の行為は,、同條の規(guī)定による改正後のたばこ耕作組合法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、大蔵大臣に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五條,、第六條,、第七條第一項及び第八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝欢盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項、第四條,、第五條第一項,、第九項、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁滤娜辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十八條,、第二十九條第一項及び第三項、第三十條から第四十條まで,、第四十七條(都道府県農(nóng)業(yè)會議及び全國農(nóng)業(yè)會議所の役員に係る部分に限る,。)、第五十條,、第百九條並びに第百十五條の規(guī)定 公布の日(以下「公布日」という,。) (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置) 第六十四條 存続中央會については、前條の規(guī)定による改正後のたばこ耕作組合法第八條第四項に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等とみなして,、同項及び同條第五項の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第百十四條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。