たばこ事業(yè)法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 昭和六十年政令第二十四號(hào) たばこ事業(yè)法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 たばこ事業(yè)法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 內(nèi)閣は,、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號(hào)),、日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第六十九號(hào)),、塩専売法(昭和五十九年法律第七十號(hào))及びたばこ事業(yè)法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一號(hào))の施行に伴い,、並びに日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法附則第三十一條,、たばこ事業(yè)法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二十七條及び関係法律の規(guī)定に基づき,、並びに関係法律を?qū)g施するため,、この政令を制定する。 (専売事業(yè)審議會(huì)令等の廃止) 第一條 次に掲げる政令は,、廃止する,。 一 略 二 日本専売公社に対する法令の準(zhǔn)用等に関する政令(昭和二十四年政令第百十六號(hào)) (屆出を要する統(tǒng)計(jì)調(diào)査の範(fàn)囲に関する政令の一部改正) 第二條 略 (統(tǒng)計(jì)調(diào)査に用いる産業(yè)分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の一部改正) 第三條 略 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法施行令の一部改正) 第四條 略 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項(xiàng)の規(guī)定により退職手當(dāng)の支給を受ける職員の範(fàn)囲等を定める政令の一部改正) 第五條 略 (恩給法の一部を改正する法律附則第四十三條の外國(guó)特殊法人及び職員を定める政令の一部改正) 第六條 略 (行政相談委員法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の法人を定める政令の一部改正) 第七條 略 (行政改革を推進(jìn)するため當(dāng)面構(gòu)ずべき措置の一環(huán)としての國(guó)の補(bǔ)助金等の縮減その他の臨時(shí)の特例措置に関する法律第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき行う給付に関する政令の一部改正) 第八條 略 (國(guó)土調(diào)査法施行令の一部改正) 第九條 略 (國(guó)土利用計(jì)畫法施行令の一部改正) 第十條 略 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設(shè)を定めるの件の一部改正) 第十一條 略 (國(guó)の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項(xiàng)の公法人を定める政令の一部改正) 第十二條 略 (特殊法人登記令の一部改正) 第十三條 略 (組合等登記令の一部改正) 第十四條 略 (予算決算及び會(huì)計(jì)令の一部改正) 第十五條 略 (相続稅法施行令の一部改正) 第十六條 略 (日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う関稅法等の臨時(shí)特例に関する法律施行令の一部改正) 第十七條 略 (入場(chǎng)稅法施行令の一部改正) 第十八條 略 (関稅法施行令の一部改正) 第十九條 略 (関稅定率法施行令の一部改正) 第二十條 略 (補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律施行令の一部改正) 第二十一條 略 (租稅特別措置法施行令の一部改正) 第二十二條 略 (中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行令の一部改正) 第二十三條 略 (中小企業(yè)団體の組織に関する法律施行令の一部改正) 第二十四條 略 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合法施行令の一部改正) 第二十五條 略 (所得稅法施行令の一部改正) 第二十六條 略 (法人稅法施行令の一部改正) 第二十七條 略 (印紙稅法施行令の一部改正) 第二十八條 略 (登録免許稅法施行令の一部改正) 第二十九條 略 (昭和四十二年度以後における國(guó)家公務(wù)員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の一部改正) 第三十條 略 (預(yù)金保険法施行令の一部改正) 第三十一條 略 (勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法施行令の一部改正) 第三十二條 略 (沖縄の復(fù)帰に伴う國(guó)稅関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正) 第三十三條 略 (たばこ耕作組合法施行令の一部改正) 第三十四條 略 (農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法施行令の一部改正) 第三十五條 略 (公共企業(yè)體職員の通勤による災(zāi)害に対する補(bǔ)償に関する政令の一部改正) 第三十六條 略 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合及び國(guó)家公務(wù)員等共済組合連合會(huì)が行う國(guó)家公務(wù)員等の財(cái)産形成事業(yè)に関する政令の一部改正) 第三十七條 略 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正) 第三十八條 略 (所得稅法施行令の一部を改正する政令の一部改正) 第三十九條 略 (國(guó)家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合に伴う國(guó)家公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付の特例等に関する政令の一部改正) 第四十條 略 (大蔵省組織令の一部改正) 第四十一條 略 (文化財(cái)保護(hù)法施行令の一部改正) 第四十二條 略 (醫(yī)療法施行令の一部改正) 第四十三條 略 (毒物及び劇物取締法施行令の一部改正) 第四十四條 略 (國(guó)民健康保険法施行令の一部改正) 第四十五條 略 (児童手當(dāng)法施行令の一部改正) 第四十六條 略 (海岸法施行令の一部改正) 第四十七條 略 (中小企業(yè)近代化資金等助成法施行令の一部改正) 第四十八條 略 (計(jì)量法施行令の一部改正) 第四十九條 略 (計(jì)量器検定検査令の一部改正) 第五十條 略 (公共企業(yè)體等労働関係法施行令の一部改正) 第五十一條 略 (身體障害者雇用促進(jìn)法施行令の一部改正) 第五十二條 略 (中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行令の一部改正) 第五十三條 略 (建設(shè)業(yè)法施行令の一部改正) 第五十四條 略 (都市計(jì)畫法施行令の一部改正) 第五十五條 略 (建設(shè)省組織令の一部改正) 第五十六條 略 (地方公務(wù)員等共済組合法施行令の一部改正) 第五十七條 略 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (日本専売公社に対する法令の準(zhǔn)用等に関する政令の廃止に伴う経過措置) 第二條 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法(以下「會(huì)社法」という。)附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本専売公社(以下「舊公社」という,。)の支出役がこの政令の施行前に振り出した小切手については,、會(huì)計(jì)法(昭和二十二年法律第三十五號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「支出官」とあるのは,、「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第六十九號(hào))附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本専売公社の支出役」と読み替えるものとする。 2 金銭の給付を目的とする舊公社の権利で,、時(shí)効に関し他の法律に規(guī)定がないもの及び舊公社に対する権利で,、金銭の給付を目的とするものについては、會(huì)計(jì)法第三十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條中「國(guó)」とあるのは、「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本専売公社」と読み替えるものとする,。 第三條 舊公社の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第百條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定(これらの規(guī)定を同法第二百八十三條第一項(xiàng)及び第二百九十二條において適用し、又は準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第百條第四項(xiàng)中「公務(wù)員」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第六十九號(hào))附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本専売公社の役員又は職員であつた者」と,、「當(dāng)該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と,、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)中「當(dāng)該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に係屬している舊公社の事務(wù)に関する訴訟であつて日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)が受け継ぐもの及び舊公社の事務(wù)に関する訴訟であつてこの政令の施行後に會(huì)社を當(dāng)事者として提起するもの又は會(huì)社を參加人とするものについては,、國(guó)の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號(hào))第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八條本文並びに第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同法第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社」と、同法第八條本文中「第二條,、第五條第一項(xiàng),、第六條第二項(xiàng)又は前條第三項(xiàng)」とあるのは「第五條第一項(xiàng)」と、「法務(wù)大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社」と,、同法第九條中「第一條乃至前條」とあるのは「第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前條本文」と読み替えるものとする,。 第五條 この政令の施行前に,、第一條の規(guī)定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準(zhǔn)用等に関する政令(以下「舊準(zhǔn)用政令」という。)第二條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第六條及び舊準(zhǔn)用政令第三條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定に基づき,、舊公社又は舊公社の病院若しくは診療所の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認(rèn)は,、同法の規(guī)定により、會(huì)社又は會(huì)社の病院若しくは診療所の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認(rèn)とみなし,、舊公社が厚生大臣に対して開設(shè)の通知をした診療所は,、同法の規(guī)定により、會(huì)社が開設(shè)地の都道府県知事の許可を受けて開設(shè)した診療所とみなす,。 第六條 舊公社が建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて建築し,、又は大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に舊準(zhǔn)用政令第二條において準(zhǔn)用する同法第十八條第二項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)、第八十七條の二第一項(xiàng)並びに第八十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により舊公社がその計(jì)畫を建築主事に通知しているものについては,、同法第十八條第一項(xiàng)から第八項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項(xiàng)、第八十七條の二第一項(xiàng)並びに第八十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第十八條第一項(xiàng)中「國(guó)」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社」と,、「第六條から第七條の三まで,、第九條から第十條まで及び第九十條の二」とあるのは「第六條から第七條の三まで」と、「第二項(xiàng)から第九項(xiàng)まで」とあるのは「第二項(xiàng)から第八項(xiàng)まで」と,、同條第二項(xiàng)中「國(guó)」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社」と読み替えるものとする,。 第七條 この政令の施行前に舊準(zhǔn)用政令第二條において準(zhǔn)用する結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號(hào))第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣の指定を受けた舊公社の病院又は診療所は、同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす,。 第八條 この政令の施行前に舊準(zhǔn)用政令第二條において準(zhǔn)用する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第四條の規(guī)定に基づき舊公社に対して都道府県知事がした承認(rèn)は,、同法の規(guī)定により會(huì)社に対して都道府県知事がした許可又は認(rèn)可とみなす。 第九條 この政令の施行前に舊準(zhǔn)用政令第二條において準(zhǔn)用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號(hào))第五十條の規(guī)定に基づき舊公社に対して科學(xué)技術(shù)庁長(zhǎng)官がした承認(rèn)は,、同法の規(guī)定により會(huì)社に対して科學(xué)技術(shù)庁長(zhǎng)官がした許可とみなす,。 第十條 この政令の施行前に舊準(zhǔn)用政令第二條において準(zhǔn)用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第九十五條(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により舊公社が河川管理者とした協(xié)議に基づく占用又は行為は,、同法の規(guī)定により會(huì)社に対して河川管理者がした許可又は承認(rèn)に基づく占用又は行為とみなす,。 第十一條 この政令の施行前に舊準(zhǔn)用政令において準(zhǔn)用する法律の規(guī)定により、舊公社がした許可,、認(rèn)可その他の処分は,、それぞれの法律の規(guī)定により大蔵大臣がした許可、認(rèn)可その他の処分と,、舊公社に対してされた申請(qǐng),、屆出その他の行為は、それぞれの法律の規(guī)定により大蔵大臣に対してされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす,。 (予算執(zhí)行職員等の責(zé)任に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 整備法第十九條の規(guī)定による改正前の予算執(zhí)行職員等の責(zé)任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊公社の現(xiàn)金出納職員及び同法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し會(huì)社の代表者が行う報(bào)告については、予算執(zhí)行職員等の責(zé)任に関する法律第十條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する公社等の現(xiàn)金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現(xiàn)金又は物品を亡失した場(chǎng)合等における報(bào)告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七號(hào))の規(guī)定の例による,。