たばこ事業(yè)法施行令 昭和六十年政令第二十一號(hào) たばこ事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號(hào))第三十三條,、第三十四條第二項(xiàng),、第四十條第二項(xiàng)、第四十三條第一項(xiàng)及び第四十四條から第四十六條まで並びに附則第九條,、第十五條,、第十六條、第二十三條,、第二十五條第二項(xiàng)及び第二十六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (定義) 第一條 この政令において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 製造たばこ たばこ事業(yè)法(以下「法」という,。)第二條第三號(hào)に規(guī)定する製造たばこ(法第三十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する製造たばこ代用品を含む,。)をいう。 二 特定販売業(yè)者 法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定販売業(yè)者をいう,。 三 卸売販売業(yè)者 法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する卸売販売業(yè)者をいう,。 四 小売販売業(yè)者 法第九條第六項(xiàng)に規(guī)定する小売販売業(yè)者をいう,。 (小売定価の認(rèn)可) 第二條 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)又は特定販売業(yè)者が,、法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可を受けようとするときは、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)をしなければならない,。 第三條 會(huì)社又は特定販売業(yè)者が法第三十三條第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可を受けようとするときに同項(xiàng)の規(guī)定により定める小売定価の変更の実施の時(shí)期は、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)の日から三十日以上を経過した日でなければならない,。 (二以上の者から製造たばこの一の品目について小売定価の認(rèn)可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合における認(rèn)可の方法等) 第四條 財(cái)務(wù)大臣は,、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業(yè)者から異なる小売定価を定めて法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合(當(dāng)該品目について既に當(dāng)該認(rèn)可を受けている特定販売業(yè)者(第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした特定販売業(yè)者を除く,。)がある場(chǎng)合は,、そのすべての者が當(dāng)該申請(qǐng)を行うときに限る。)は,、當(dāng)該申請(qǐng)を行つた特定販売業(yè)者に,、遅滯なく、その旨を通知するとともに,、継続的な販売の見込み及び価格の水準(zhǔn)を勘案して當(dāng)該二以上の申請(qǐng)に係る小売定価のうち一の申請(qǐng)に係る小売定価を認(rèn)可するものとする,。 2 財(cái)務(wù)大臣は、特定販売業(yè)者が,、法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可が行われている製造たばこの品目(以下この條において「認(rèn)可品目」という,。)について、當(dāng)該認(rèn)可に係る小売定価(以下この條において「認(rèn)可小売定価」という,。)と異なる小売定価により法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)を行つた場(chǎng)合において,、認(rèn)可小売定価に係る同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けている特定販売業(yè)者(第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした特定販売業(yè)者を除く。以下この項(xiàng)において「認(rèn)可特定販売業(yè)者」という,。)の全部又は一部が同條第二項(xiàng)の小売定価の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしないときは,、當(dāng)該申請(qǐng)を行つた特定販売業(yè)者及び認(rèn)可特定販売業(yè)者に、遅滯なく,、その旨を通知するとともに,、継続的な販売の見込み及び価格の水準(zhǔn)を勘案して當(dāng)該申請(qǐng)に係る小売定価を認(rèn)可することができる。 3 財(cái)務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとする場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の申請(qǐng)が二以上の特定販売業(yè)者から異なる小売定価を定めて行われているときは、當(dāng)該二以上の申請(qǐng)に係る小売定価のうち一の申請(qǐng)に係る小売定価を認(rèn)可するものとする,。 4 特定販売業(yè)者は,、認(rèn)可品目について認(rèn)可小売定価と異なる小売定価を定めて法第三十三條第一項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとするときは、その実施の時(shí)期を定めて當(dāng)該申請(qǐng)をしなければならない,。この場(chǎng)合においては,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 財(cái)務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可をし,、又は第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可をし,、若しくは認(rèn)可をしないときは、あらかじめ,、財(cái)政制度等審議會(huì)の意見を聴くものとする,。 6 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、認(rèn)可品目について財(cái)務(wù)大臣が認(rèn)可小売定価と異なる小売定価により法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは,、當(dāng)該認(rèn)可小売定価に係る同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可は,、當(dāng)該異なる小売定価の実施の時(shí)にその効力を失う。 7 特定販売業(yè)者が,、他の特定販売業(yè)者の法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可を受けている認(rèn)可品目について認(rèn)可小売定価により販売をしようとする場(chǎng)合において,、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより、財(cái)務(wù)大臣にその旨を?qū)盲背訾郡趣?、?dāng)該品目について認(rèn)可小売定価により同條第一項(xiàng)の認(rèn)可(前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該品目について受けている同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可が効力を失うこととなる特定販売業(yè)者が,、その効力を失う日の前日までに屆け出たときは、同項(xiàng)の認(rèn)可)を受けたものとみなす,。 8 特定販売業(yè)者は,、法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により小売定価の認(rèn)可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、遅滯なく,、財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (法第三十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事由) 第五條 法第三十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事由は,、法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた製造たばこに係る関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號(hào))若しくは関稅暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六號(hào))に規(guī)定する関稅,、消費(fèi)稅法(昭和六十三年法律第百八號(hào))に規(guī)定する消費(fèi)稅、たばこ稅法(昭和五十九年法律第七十二號(hào))に規(guī)定するたばこ稅,、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費(fèi)稅,、同章第五節(jié)に規(guī)定する道府県たばこ稅又は同法第三章第四節(jié)に規(guī)定する市町村たばこ稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)又は稅率が変更された場(chǎng)合で同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた小売定価が法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の趣旨に照らして著しく不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときとする。 第六條 削除 (事務(wù)の委任) 第七條 財(cái)務(wù)大臣が法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき會(huì)社に取り扱わせる法の施行に関する事務(wù)は,、次に掲げる事務(wù)のうち財(cái)務(wù)省令で定める事務(wù)とする,。 一 法第二十二條第一項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可に関する事務(wù) 二 法第二十七條第三項(xiàng)(法第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十九條若しくは第三十條の規(guī)定又は法附則第十三條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二條の規(guī)定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一號(hào)。以下「舊法」という,。)第三十三條若しくは法附則第十四條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく屆出の受理に関する事務(wù) 三 法第三十二條の規(guī)定に基づく許可等の通知に関する事務(wù) 四 法第四十一條の規(guī)定に基づく報(bào)告(小売販売業(yè)者に係るものに限る,。)に関する事務(wù) (権限の委任) 第八條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定に基づく財(cái)務(wù)大臣の権限は、同欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の中欄に掲げる場(chǎng)所を管轄する同表の下欄に掲げる稅関長(zhǎng)又は財(cái)務(wù)局長(zhǎng)若しくは福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)が行うものとする,。ただし,、法第四十一條及び第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく権限は、財(cái)務(wù)大臣が自ら行うことを妨げない,。 法第十一條から第十三條まで,、第十四條第三項(xiàng)、第十五條,、第十六條第一項(xiàng)及び第十七條から第十九條まで並びに第四十一條及び第四十二條第一項(xiàng)(特定販売業(yè)者に係るものに限る,。)並びに附則第八條第三項(xiàng) 特定販売業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地 稅関長(zhǎng) 法第二十條並びに第二十一條において準(zhǔn)用する第十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十二條,、第十三條、第十四條第三項(xiàng),、第十五條,、第十六條第一項(xiàng)並びに第十七條から第十九條まで並びに第四十一條及び第四十二條第一項(xiàng)(卸売販売業(yè)者に係るものに限る。) 卸売販売業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地 財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(卸売販売業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)) 法第二十二條から第二十六條まで,、第二十七條第三項(xiàng)及び第二十八條から第三十二條まで並びに第四十一條及び第四十二條第一項(xiàng)(小売販売業(yè)者に係るものに限る。)並びに附則第十三條及び第十四條 小売販売業(yè)者の営業(yè)所の所在地 財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(小売販売業(yè)者の営業(yè)所の所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)) 2 法第四十一條及び第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく財(cái)務(wù)大臣の権限で特定販売業(yè)者又は卸売販売業(yè)者の主たる事務(wù)所以外の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)(以下この項(xiàng)において「従たる事務(wù)所等」という,。)に関するものについては、前項(xiàng)に規(guī)定する稅関長(zhǎng)又は財(cái)務(wù)局長(zhǎng)若しくは福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)のほか,、特定販売業(yè)者にあつては當(dāng)該特定販売業(yè)者の従たる事務(wù)所等の所在地を管轄する稅関長(zhǎng),、卸売販売業(yè)者にあつては當(dāng)該卸売販売業(yè)者の従たる事務(wù)所等の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))も行うことができる,。 (輸出に準(zhǔn)ずる外航船等への積込み) 第九條 法第四十五條に規(guī)定する輸出に準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものは,、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第八十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する船用品又は機(jī)用品の外航船等への積込みとする。 (財(cái)務(wù)省令への委任) 第十條 この政令に定めるもののほか,、會(huì)社の法第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)可の申請(qǐng)の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項(xiàng)は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 (試作に係る原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置) 第二條 法の施行の日前に舊法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第八條第三項(xiàng)又は第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本専売公社(以下「公社」という,。)に対しされた許可の申請(qǐng)については,、同日に會(huì)社に対しされた法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する試作に係る原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。 (法第七章各條に相當(dāng)する規(guī)定) 第三條 法附則第九條に規(guī)定する舊法第九章の規(guī)定中法第七章各條に相當(dāng)する規(guī)定として政令で定めるものは,、次に掲げる規(guī)定とする,。 一 舊法第七十一條(同條第一號(hào)中舊法第六十七條の規(guī)定の違反に係る部分,、舊法第七十一條第四號(hào)中舊法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の違反に係る部分及び舊法第七十一條第五號(hào)中舊法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定の違反に係る部分に限る,。) 二 舊法第七十三條(同條第一號(hào)中舊法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定の違反に係る部分,、舊法第七十三條第八號(hào)に係る部分及び舊法第七十三條第九號(hào)中舊法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による公社の指示(法附則第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する大蔵省令で定めるものに限る。)の違反に係る部分に限る,。) 三 舊法第七十四條(同條第四號(hào)中舊法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の違反に係る部分及び舊法第七十四條第七號(hào)(舊法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する小売人が同號(hào)に該當(dāng)する者である場(chǎng)合に限る,。)に係る部分に限る。) (法第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に相當(dāng)する場(chǎng)合) 第四條 法附則第九條及び第十五條に規(guī)定する舊法第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のうち法第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に相當(dāng)する場(chǎng)合として政令で定めるものは,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 前條各號(hào)に掲げる規(guī)定により処罰された場(chǎng)合 二 舊法第三十條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 三 舊法第三十三條の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 四 舊法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 五 舊法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 六 舊法第四十二條の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 七 舊法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による公社の指示(法附則第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する大蔵省令で定めるものに限る。)に違反した場(chǎng)合 八 舊法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による公社の販売差止め(前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するとして公社が行つた販売差止めに限る,。)に違反した場(chǎng)合 九 破産者で復(fù)権を得ていない場(chǎng)合 十 正當(dāng)の事由がなくて,、引き続き一月以上営業(yè)しなかつた場(chǎng)合 第五條 法附則第十六條に規(guī)定する舊法第四十三條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のうち法第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に相當(dāng)する場(chǎng)合として政令で定めるものは、前條第一號(hào)から第八號(hào)までに掲げる場(chǎng)合とする,。 (行政事件訴訟の受継等) 第六條 法附則第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する訴訟であつて法の施行の際現(xiàn)に係屬しているものは,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる財(cái)務(wù)局長(zhǎng)若しくは福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)又は大蔵大臣が受け継ぐものとする,。 法附則第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊法の処分に係る訴訟 法附則第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊法の処分を受けた者に係る営業(yè)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)) 法附則第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊法の処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決又は決定に係る訴訟 大蔵大臣 2 法附則第二十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する訴訟については、前項(xiàng)の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、同表の下欄に掲げる財(cái)務(wù)局長(zhǎng)若しくは福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號(hào))第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する処分又は裁決をした行政庁とみなして,、國(guó)を被告として提起するものとする。 (國(guó)稅犯則取締法の準(zhǔn)用に関する必要な事項(xiàng)) 第七條 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號(hào))の規(guī)定が準(zhǔn)用される場(chǎng)合において,、同法に規(guī)定する國(guó)稅局長(zhǎng)又は稅務(wù)署長(zhǎng)の職務(wù)は財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)においては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)。以下同じ,。)が,、同法に規(guī)定する?yún)Ф惞倮簸温殑?wù)は財(cái)務(wù)局長(zhǎng)が指定する職員及び舊法第七十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する司法警察職員等が行う。 (小売定価の認(rèn)可に係る経過措置) 第八條 昭和六十一年五月一日以後の日を小売定価の引上げの実施の時(shí)期とする法第三十三條第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合であつて,、租稅特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三號(hào))及び地方稅法及び國(guó)有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四號(hào))の施行の日から十日以內(nèi)に當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)があるときは,、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)が第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける場(chǎng)合を除き、第三條の規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄕ押土荒耆氯蝗照畹诎艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢乱涣照畹谌叨?hào)) 1 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に大蔵大臣に対しされている改正前のたばこ事業(yè)法施行令第二條の規(guī)定による小売定価の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)に係る小売定価の変更の実施の時(shí)期については,、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年三月三一日政令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍甓乱痪湃照畹谝黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗照畹谝欢柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から五まで 略 六 第四十五條の二第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第四十五條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二十五條(附則第十四項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第十七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第二十七條及び第三十八條の規(guī)定 平成十一年五月一日 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月一五日政令第三一二號(hào)) この政令は,、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。