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煙草事業(yè)法施行令

時間: 2018-06-15


たばこ事業(yè)法施行令 昭和六十年政令第二十一號 たばこ事業(yè)法施行令 內閣は、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號)第三十三條,、第三十四條第二項,、第四十條第二項、第四十三條第一項及び第四十四條から第四十六條まで並びに附則第九條,、第十五條,、第十六條、第二十三條,、第二十五條第二項及び第二十六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (定義) 第一條 この政令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる。 一 製造たばこ たばこ事業(yè)法(以下「法」という,。)第二條第三號に規(guī)定する製造たばこ(法第三十八條第二項に規(guī)定する製造たばこ代用品を含む,。)をいう。 二 特定販売業(yè)者 法第十四條第一項に規(guī)定する特定販売業(yè)者をいう,。 三 卸売販売業(yè)者 法第九條第一項に規(guī)定する卸売販売業(yè)者をいう,。 四 小売販売業(yè)者 法第九條第六項に規(guī)定する小売販売業(yè)者をいう。 (小売定価の認可) 第二條 日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)又は特定販売業(yè)者が,、法第三十三條第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより,、當該認可の申請をしなければならない,。 第三條 會社又は特定販売業(yè)者が法第三十三條第二項の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規(guī)定により定める小売定価の変更の実施の時期は、當該認可の申請の日から三十日以上を経過した日でなければならない,。 (二以上の者から製造たばこの一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合における認可の方法等) 第四條 財務大臣は,、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業(yè)者から異なる小売定価を定めて法第三十三條第一項又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合(當該品目について既に當該認可を受けている特定販売業(yè)者(第八項の規(guī)定による屆出をした特定販売業(yè)者を除く,。)がある場合は,、そのすべての者が當該申請を行うときに限る。)は,、當該申請を行つた特定販売業(yè)者に,、遅滯なく、その旨を通知するとともに,、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して當該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする,。 2 財務大臣は、特定販売業(yè)者が、法第三十三條第一項又は第二項の小売定価の認可が行われている製造たばこの品目(以下この條において「認可品目」という,。)について,、當該認可に係る小売定価(以下この條において「認可小売定価」という。)と異なる小売定価により法第三十三條第一項又は第二項の認可の申請を行つた場合において,、認可小売定価に係る同條第一項又は第二項の認可を受けている特定販売業(yè)者(第八項の規(guī)定による屆出をした特定販売業(yè)者を除く,。以下この項において「認可特定販売業(yè)者」という。)の全部又は一部が同條第二項の小売定価の変更の認可の申請をしないときは,、當該申請を行つた特定販売業(yè)者及び認可特定販売業(yè)者に,、遅滯なく、その旨を通知するとともに,、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して當該申請に係る小売定価を認可することができる,。 3 財務大臣は、前項の認可をしようとする場合において,、同項の申請が二以上の特定販売業(yè)者から異なる小売定価を定めて行われているときは,、當該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。 4 特定販売業(yè)者は,、認可品目について認可小売定価と異なる小売定価を定めて法第三十三條第一項の小売定価の認可の申請をしようとするときは,、その実施の時期を定めて當該申請をしなければならない。この場合においては,、前條の規(guī)定を準用する,。 5 財務大臣は、第一項の規(guī)定により認可をし,、又は第二項の規(guī)定により認可をし,、若しくは認可をしないときは、あらかじめ,、財政制度等審議會の意見を聴くものとする,。 6 第一項又は第二項の場合において、認可品目について財務大臣が認可小売定価と異なる小売定価により法第三十三條第一項又は第二項の認可をしたときは,、當該認可小売定価に係る同條第一項又は第二項の認可は,、當該異なる小売定価の実施の時にその効力を失う。 7 特定販売業(yè)者が,、他の特定販売業(yè)者の法第三十三條第一項又は第二項の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において,、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を屆け出たときは,、當該品目について認可小売定価により同條第一項の認可(前項の規(guī)定により當該品目について受けている同條第一項又は第二項の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業(yè)者が,、その効力を失う日の前日までに屆け出たときは、同項の認可)を受けたものとみなす,。 8 特定販売業(yè)者は,、法第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは,、財務省令で定めるところにより、遅滯なく,、財務大臣に屆け出なければならない,。 (法第三十四條第二項に規(guī)定する政令で定める事由) 第五條 法第三十四條第二項に規(guī)定する政令で定める事由は、法第三十三條第一項又は第二項の認可を受けた製造たばこに係る関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號)若しくは関稅暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六號)に規(guī)定する関稅,、消費稅法(昭和六十三年法律第百八號)に規(guī)定する消費稅,、たばこ稅法(昭和五十九年法律第七十二號)に規(guī)定するたばこ稅、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費稅,、同章第五節(jié)に規(guī)定する道府県たばこ稅又は同法第三章第四節(jié)に規(guī)定する市町村たばこ稅の課稅標準又は稅率が変更された場合で同條第一項又は第二項の認可を受けた小売定価が法第三十四條第一項の規(guī)定の趣旨に照らして著しく不適當となつたと認めるときとする,。 第六條 削除 (事務の委任) 第七條 財務大臣が法第四十三條第一項の規(guī)定に基づき會社に取り扱わせる法の施行に関する事務は,、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする,。 一 法第二十二條第一項、第二十五條第一項又は第二十六條第一項に規(guī)定する許可に関する事務 二 法第二十七條第三項(法第二十八條において準用する場合を含む,。),、第二十九條若しくは第三十條の規(guī)定又は法附則第十三條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二條の規(guī)定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一號。以下「舊法」という,。)第三十三條若しくは法附則第十四條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第三十六條第三項の規(guī)定に基づく屆出の受理に関する事務 三 法第三十二條の規(guī)定に基づく許可等の通知に関する事務 四 法第四十一條の規(guī)定に基づく報告(小売販売業(yè)者に係るものに限る,。)に関する事務 (権限の委任) 第八條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる區(qū)分に応じ,、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる稅関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする,。ただし、法第四十一條及び第四十二條第一項の規(guī)定に基づく権限は,、財務大臣が自ら行うことを妨げない,。 法第十一條から第十三條まで、第十四條第三項,、第十五條,、第十六條第一項及び第十七條から第十九條まで並びに第四十一條及び第四十二條第一項(特定販売業(yè)者に係るものに限る。)並びに附則第八條第三項 特定販売業(yè)者の主たる事務所の所在地 稅関長 法第二十條並びに第二十一條において準用する第十一條第二項及び第三項,、第十二條,、第十三條、第十四條第三項,、第十五條,、第十六條第一項並びに第十七條から第十九條まで並びに第四十一條及び第四十二條第一項(卸売販売業(yè)者に係るものに限る。) 卸売販売業(yè)者の主たる事務所の所在地 財務局長(卸売販売業(yè)者の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあつては,、福岡財務支局長) 法第二十二條から第二十六條まで,、第二十七條第三項及び第二十八條から第三十二條まで並びに第四十一條及び第四十二條第一項(小売販売業(yè)者に係るものに限る。)並びに附則第十三條及び第十四條 小売販売業(yè)者の営業(yè)所の所在地 財務局長(小売販売業(yè)者の営業(yè)所の所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあつては,、福岡財務支局長) 2 法第四十一條及び第四十二條第一項の規(guī)定に基づく財務大臣の権限で特定販売業(yè)者又は卸売販売業(yè)者の主たる事務所以外の事務所その他の事業(yè)場(以下この項において「従たる事務所等」という,。)に関するものについては,、前項に規(guī)定する稅関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業(yè)者にあつては當該特定販売業(yè)者の従たる事務所等の所在地を管轄する稅関長,、卸売販売業(yè)者にあつては當該卸売販売業(yè)者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあつては,、福岡財務支局長)も行うことができる。 (輸出に準ずる外航船等への積込み) 第九條 法第四十五條に規(guī)定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは,、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第八十八條の三第一項に規(guī)定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする,。 (財務省令への委任) 第十條 この政令に定めるもののほか、會社の法第九條第一項及び第二項(同條第六項において準用する場合を含む,。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は,、財務省令で定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 (試作に係る原料用國內産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置) 第二條 法の施行の日前に舊法第二十六條第二項において準用する舊法第八條第三項又は第十條第二項の規(guī)定により日本専売公社(以下「公社」という。)に対しされた許可の申請については,、同日に會社に対しされた法附則第六條第一項に規(guī)定する試作に係る原料用國內産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす,。 (法第七章各條に相當する規(guī)定) 第三條 法附則第九條に規(guī)定する舊法第九章の規(guī)定中法第七章各條に相當する規(guī)定として政令で定めるものは、次に掲げる規(guī)定とする,。 一 舊法第七十一條(同條第一號中舊法第六十七條の規(guī)定の違反に係る部分,、舊法第七十一條第四號中舊法第二十七條第一項の規(guī)定の違反に係る部分及び舊法第七十一條第五號中舊法第二十九條第二項の規(guī)定の違反に係る部分に限る。) 二 舊法第七十三條(同條第一號中舊法第三十四條第三項の規(guī)定の違反に係る部分,、舊法第七十三條第八號に係る部分及び舊法第七十三條第九號中舊法第三十九條第一項の規(guī)定による公社の指示(法附則第十條第三項に規(guī)定する大蔵省令で定めるものに限る,。)の違反に係る部分に限る。) 三 舊法第七十四條(同條第四號中舊法第三十六條第二項の規(guī)定の違反に係る部分及び舊法第七十四條第七號(舊法第二十九條第一項に規(guī)定する小売人が同號に該當する者である場合に限る,。)に係る部分に限る,。) (法第三十一條第一項各號に相當する場合) 第四條 法附則第九條及び第十五條に規(guī)定する舊法第四十三條第一項各號に掲げる場合のうち法第三十一條第一項各號に掲げる場合に相當する場合として政令で定めるものは、次に掲げる場合とする,。 一 前條各號に掲げる規(guī)定により処罰された場合 二 舊法第三十條第三項又は第四項の規(guī)定に違反した場合 三 舊法第三十三條の規(guī)定に違反した場合 四 舊法第三十四條第三項の規(guī)定に違反した場合 五 舊法第三十六條第三項の規(guī)定に違反した場合 六 舊法第四十二條の規(guī)定に違反した場合 七 舊法第三十九條第一項の規(guī)定による公社の指示(法附則第十條第三項に規(guī)定する大蔵省令で定めるものに限る,。)に違反した場合 八 舊法第四十三條第二項の規(guī)定による公社の販売差止め(前各號に掲げる場合に該當するとして公社が行つた販売差止めに限る。)に違反した場合 九 破産者で復権を得ていない場合 十 正當の事由がなくて,、引き続き一月以上営業(yè)しなかつた場合 第五條 法附則第十六條に規(guī)定する舊法第四十三條第一項第一號又は第二號に掲げる場合のうち法第三十一條第一項各號に掲げる場合に相當する場合として政令で定めるものは,、前條第一號から第八號までに掲げる場合とする。 (行政事件訴訟の受継等) 第六條 法附則第二十三條第一項に規(guī)定する訴訟であつて法の施行の際現(xiàn)に係屬しているものは,、次の表の上欄に掲げる區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。 法附則第二十二條第一項に規(guī)定する舊法の処分に係る訴訟 法附則第二十二條第一項に規(guī)定する舊法の処分を受けた者に係る営業(yè)所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあつては,、福岡財務支局長) 法附則第二十二條第一項に規(guī)定する舊法の処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決又は決定に係る訴訟 大蔵大臣 2 法附則第二十三條第二項に規(guī)定する訴訟については,、前項の表の上欄に掲げる區(qū)分に従い、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第十一條第一項に規(guī)定する処分又は裁決をした行政庁とみなして,、國を被告として提起するものとする,。 (國稅犯則取締法の準用に関する必要な事項) 第七條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第七十九條第一項の規(guī)定により國稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號)の規(guī)定が準用される場合において,、同法に規(guī)定する國稅局長又は稅務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄區(qū)域內においては、福岡財務支局長,。以下同じ,。)が、同法に規(guī)定する収稅官吏の職務は財務局長が指定する職員及び舊法第七十九條第三項に規(guī)定する司法警察職員等が行う,。 (小売定価の認可に係る経過措置) 第八條 昭和六十一年五月一日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法第三十三條第二項の小売定価の認可の申請の場合であつて,、租稅特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三號)及び地方稅法及び國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四號)の施行の日から十日以內に當該認可の申請があるときは、當該認可の申請が第四條第一項及び第二項の規(guī)定の適用を受ける場合を除き,、第三條の規(guī)定は適用しない,。 附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月一六日政令第三七二號) 1 この政令は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に大蔵大臣に対しされている改正前のたばこ事業(yè)法施行令第二條の規(guī)定による小売定価の変更の認可の申請に係る小売定価の変更の実施の時期については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年三月三一日政令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成元年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年二月一九日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一から五まで 略 六 第四十五條の二第一項、第二項及び第四項の改正規(guī)定並びに第四十五條の三第一項の改正規(guī)定並びに附則第二十五條(附則第十四項,、第十六項及び第十七項の改正規(guī)定に限る,。),、第二十七條及び第三十八條の規(guī)定 平成十一年五月一日 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月一五日政令第三一二號) この政令は,、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。