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煙草事業(yè)法

時(shí)間: 2018-06-15


たばこ事業(yè)法 昭和五十九年法律第六十八號(hào) たばこ事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの生産及び買(mǎi)入れ(第三條―第七條) 第三章 製造たばこの製造(第八條―第十條) 第四章 製造たばこの販売(第十一條―第三十二條) 第五章 小売定価(第三十三條―第三十七條) 第六章 雑則(第三十八條―第四十六條) 第七章 罰則(第四十七條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、たばこ専売制度の廃止に伴い,、製造たばこに係る租稅が財(cái)政収入において占める地位等にかんがみ,、製造たばこの原料用としての國(guó)內(nèi)産の葉たばこの生産及び買(mǎi)入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業(yè)等に関し所要の調(diào)整を行うことにより,、我が國(guó)たばこ産業(yè)の健全な発展を図り,、もつて財(cái)政収入の安定的確保及び國(guó)民経済の健全な発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 たばこ タバコ屬の植物をいう。 二 葉たばこ たばこの葉をいう。 三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし,、喫煙用,、かみ用又はかぎ用に供し得る狀態(tài)に製造されたものをいう。 第二章 原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの生産及び買(mǎi)入れ (原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの生産及び買(mǎi)入れ) 第三條 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)は,、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする國(guó)內(nèi)産の葉たばこ(以下「原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこ」という,。)の買(mǎi)入れを行おうとする場(chǎng)合においては,、すべて、あらかじめ,、會(huì)社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という,。)と原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの買(mǎi)入れに関する契約を締結(jié)するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する契約においては,、たばこの種類(lèi)別の耕作面積並びに葉たばこの種類(lèi)別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という,。)を定めるものとする。 3 會(huì)社は,、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、耕作者の會(huì)社に対する第一項(xiàng)に規(guī)定する契約の申込みに必要な事項(xiàng)を公告するものとする。 4 會(huì)社は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する契約に基づいて生産された葉たばこについては,、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買(mǎi)い入れるものとする,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する買(mǎi)入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については,、財(cái)務(wù)省令で定める。 第四條 會(huì)社が前條第一項(xiàng)に規(guī)定する契約を締結(jié)しようとするときは,、會(huì)社の代表者は,、會(huì)社の原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの買(mǎi)入れに係るたばこの種類(lèi)別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ,、葉たばこ審議會(huì)に諮らなければならない,。この場(chǎng)合において、會(huì)社は,、當(dāng)該葉たばこ審議會(huì)の意見(jiàn)を尊重するものとする,。 2 葉たばこ審議會(huì)は、前項(xiàng)に規(guī)定する葉たばこの価格について,、生産費(fèi)及び物価その他の経済事情を參酌し,、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。 第五條 會(huì)社は,、毎年,、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五號(hào))第二條に規(guī)定するたばこ耕作組合中央會(huì)(次條において「中央會(huì)」という,。)の意見(jiàn)を聴いて原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの買(mǎi)入れに係るたばこの種類(lèi)別の耕作総面積の地域別の內(nèi)訳を定め、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、公告するものとする,。 2 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定により公告されたたばこの種類(lèi)別の耕作総面積の地域別の內(nèi)訳の範(fàn)囲內(nèi)において,、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する契約を締結(jié)するものとする,。 第六條 會(huì)社は、たばこ耕作組合法第二條に規(guī)定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者(以下この條において「組合員である耕作者」という,。)と第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該組合員である耕作者が中央會(huì)に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災(zāi)害により損害を受けた場(chǎng)合の取扱い,、代金の支払方法その他の當(dāng)該契約の基本的事項(xiàng)を約定することを委託したときは,、中央會(huì)と當(dāng)該契約の基本的事項(xiàng)を約定するものとする。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該約定は,、會(huì)社と當(dāng)該組合員である耕作者との間で締結(jié)される同項(xiàng)に規(guī)定する契約の一部とみなす。 (葉たばこ審議會(huì)) 第七條 會(huì)社の代表者の諮問(wèn)に応じ,、原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの生産及び買(mǎi)入れに関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議するため,、會(huì)社に葉たばこ審議會(huì)(以下この條において「審議會(huì)」という,。)を置く,。 2 審議會(huì)は、前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について,、會(huì)社の代表者に建議することができる,。 3 審議會(huì)は、委員十一人以?xún)?nèi)で組織する,。 4 委員は,、耕作者を代表する者及び學(xué)識(shí)経験のある者のうちから財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて、會(huì)社の代表者が委囑する,。 5 委員は,、非常勤とする。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は,、財(cái)務(wù)省令で定める。 第三章 製造たばこの製造 (會(huì)社以外の製造の禁止) 第八條 製造たばこは,、會(huì)社でなければ,、製造してはならない。 (製造たばこの販売価格) 第九條 會(huì)社は,、その製造に係る製造たばこで現(xiàn)に販売をしていない品目の製造たばこを第二十條の登録を受けた者(以下「卸売販売業(yè)者」という,。)に販売しようとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費(fèi)稅法(昭和六十三年法律第百八號(hào))に規(guī)定する消費(fèi)稅、たばこ稅法(昭和五十九年法律第七十二號(hào))に規(guī)定するたばこ稅及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する金額を含む,。以下この條において「最高販売価格」という,。)を定めて、當(dāng)該製造たばこを製造場(chǎng)から移出する時(shí)までに,、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 會(huì)社が既に前項(xiàng)及びこの項(xiàng)の認(rèn)可を受けて販売をしている製造たばこがある場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)可に係る最高販売価格を変更しようとするときは,、その実施の時(shí)期を定めて,、あらかじめ、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 財(cái)務(wù)大臣は,、前二項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、會(huì)社が當(dāng)該申請(qǐng)に係る最高販売価格で當(dāng)該製造たばこを販売した場(chǎng)合に,、消費(fèi)者の利益を不當(dāng)に害することとなると認(rèn)めるときは,、前二項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 4 財(cái)務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可をした最高販売価格が経済事情の変動(dòng)その他の事由により前項(xiàng)の趣旨に照らして不適當(dāng)となつたと認(rèn)める場(chǎng)合には,、會(huì)社に対し、相當(dāng)の期間を定めて,、當(dāng)該最高販売価格の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)すべきことを命ずることができる,。 5 會(huì)社は、その製造する製造たばこの卸売販売業(yè)者に対する販売について,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた最高販売価格を超える金額を受領(lǐng)してはならない,。 6 前各項(xiàng)の規(guī)定は、會(huì)社がその製造する製造たばこを第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「小売販売業(yè)者」という,。)に販売しようとするときに準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)中「及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する金額」とあるのは「,、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費(fèi)稅,、同章第五節(jié)に規(guī)定する道府県たばこ稅及び同法第三章第四節(jié)に規(guī)定する市町村たばこ稅に相當(dāng)する金額」と、第五項(xiàng)中「卸売販売業(yè)者」とあるのは「小売販売業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (製造たばこの円滑な供給) 第十條 會(huì)社は,、製造たばこに係る地域的な需給狀況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする,。 第四章 製造たばこの販売 (製造たばこの特定販売業(yè)の登録) 第十一條 自ら輸入(関稅法(昭和二十九年法律第六十一號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する輸入をいう,。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業(yè)として行おうとする者は,、財(cái)務(wù)大臣の登録を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 商號(hào),、名稱(chēng)又は氏名及び住所 二 法人である場(chǎng)合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く,。以下同じ,。)又は成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合においては,、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る,。以下第十七條までにおいて同じ。)の氏名,、商號(hào)又は名稱(chēng)及び住所 三の二 前號(hào)に規(guī)定する法定代理人が法人である場(chǎng)合においては,、その代表者の氏名及び住所 四 営業(yè)所の所在地 五 その他財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、第十三條各號(hào)に該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面その他財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第十二條 財(cái)務(wù)大臣は,、前條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては、次條の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除き,、次に掲げる事項(xiàng)を製造たばこ特定販売業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 一 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號(hào) (登録の拒否) 第十三條 財(cái)務(wù)大臣は、第十一條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 二 第十七條の規(guī)定により第十一條第一項(xiàng)の登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 破産者で復(fù)権を得ないもの 四 法人であつて,、その代表者のうちに前三號(hào)の一に該當(dāng)する者があるもの 五 未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人であつて、その法定代理人が前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの (特定販売業(yè)の承継) 第十四條 第十一條第一項(xiàng)の登録を受けた者(以下「特定販売業(yè)者」という,。)について相続,、合併又は分割(事業(yè)の全部を承継させるものに限る。第二十七條において同じ,。)があつたときは,、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合において、その全員の同意により事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、當(dāng)該選定された者,。以下この條及び第二十七條において同じ。),、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人は,、その特定販売業(yè)者の地位を承継する,。ただし、當(dāng)該相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人が前條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に該當(dāng)する相続人は,、相続後六十日間に限り,、引き続きその在庫(kù)に係る製造たばこの販売を業(yè)として行うことができる。この場(chǎng)合において,、この法律の適用に関しては,、當(dāng)該相続人を特定販売業(yè)者とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により特定販売業(yè)者の地位を承継した者又は前項(xiàng)前段の規(guī)定により製造たばこの販売を業(yè)として行う者は,、遅滯なく,、その旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (特定販売業(yè)者の商號(hào)等の変更の屆出) 第十五條 特定販売業(yè)者は,、第十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは,、遅滯なく、その旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (特定販売業(yè)の廃止) 第十六條 特定販売業(yè)者は,、その営業(yè)を廃止したときは、遅滯なく,、その旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 特定販売業(yè)者がその営業(yè)を廃止したときは、その者に係る第十一條第一項(xiàng)の登録は,、その効力を失う,。 (登録の取消し等) 第十七條 財(cái)務(wù)大臣は、特定販売業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第十一條第一項(xiàng)の登録を取り消し,、又は期間を定めてその営業(yè)の停止を命ずることができる。 一 第十三條第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)することとなつたとき,。 二 第十四條第三項(xiàng)又は第十五條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 この條又は第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第三十三條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して製造たばこを製造場(chǎng)から移出し,、若しくは輸入し、又は販売したとき,。 五 正當(dāng)な理由がないのに,、二年以?xún)?nèi)にその営業(yè)を開(kāi)始せず、又は二年を超えて引き続きその営業(yè)を休止したとき,。 六 不正の手段により第十一條第一項(xiàng)の登録を受けたとき,。 七 法人であつて,、その代表者のうちに第一號(hào)に該當(dāng)する者があるとき。 八 未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人であつて,、その法定代理人が第一號(hào)又は前號(hào)に該當(dāng)する者であるとき。 (登録等の通知) 第十八條 財(cái)務(wù)大臣は,、第十二條の規(guī)定による登録,、第十三條の規(guī)定による登録の拒否又は前條の規(guī)定による登録の取消し若しくは営業(yè)の停止の命令をしたときは、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該処分に係る者に通知しなければならない,。 (登録の抹消) 第十九條 財(cái)務(wù)大臣は、第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録が効力を失つたとき,、又は第十七條の規(guī)定により登録を取り消したときは,、當(dāng)該特定販売業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 (製造たばこの卸売販売業(yè)の登録) 第二十條 製造たばこの卸売販売(消費(fèi)者に対する販売以外の販売をいう,。以下同じ,。)を業(yè)として行おうとする者は、當(dāng)分の間,、財(cái)務(wù)大臣の登録を受けなければならない,。ただし、會(huì)社又は特定販売業(yè)者がその製造し,、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場(chǎng)合は,、この限りでない。 (準(zhǔn)用) 第二十一條 第十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十二條並びに第十三條の規(guī)定は前條の規(guī)定による製造たばこの卸売販売に係る登録について,、第十四條から第十六條までの規(guī)定は卸売販売業(yè)者について、第十七條から第十九條までの規(guī)定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について,、それぞれ,、準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十一條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と,、第十二條中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と,、「製造たばこ特定販売業(yè)者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業(yè)者登録簿」と、第十三條中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と,、第十四條第一項(xiàng)中「第十一條第一項(xiàng)の登録を受けた者(以下「特定販売業(yè)者」という,。)」とあるのは「卸売販売業(yè)者」と、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と,、第十六條第二項(xiàng)中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と,、第十七條中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と,、同條第三號(hào)中「この條又は第三十四條第二項(xiàng)」とあるのは「この條」と、同條第四號(hào)中「第三十三條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十九條第二項(xiàng)」と,、「製造場(chǎng)から移出し,、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする,。 (製造たばこの小売販売業(yè)の許可) 第二十二條 製造たばこの小売販売(消費(fèi)者に対する販売をいう,。以下同じ。)を業(yè)として行おうとする者は,、當(dāng)分の間,、その製造たばこに係る営業(yè)所(以下第三十七條まで及び第四十九條において「営業(yè)所」という。)ごとに財(cái)務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。會(huì)社又は特定販売業(yè)者が小売販売を業(yè)として行おうとするときも,、同様とする。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 商號(hào),、名稱(chēng)又は氏名及び住所 二 法人である場(chǎng)合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合においては,、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る,。以下同じ。)の氏名,、商號(hào)又は名稱(chēng)及び住所 三の二 前號(hào)に規(guī)定する法定代理人が法人である場(chǎng)合においては,、その代表者の氏名及び住所 四 営業(yè)所の所在地 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次條各號(hào)に該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面その他財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (許可の基準(zhǔn)) 第二十三條 財(cái)務(wù)大臣は,、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、許可をしないことができる,。 一 申請(qǐng)者がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者であるとき,。 二 申請(qǐng)者が第三十一條の規(guī)定により前條第一項(xiàng)の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者であるとき,。 三 営業(yè)所の位置が製造たばこの小売販売を業(yè)として行うのに不適當(dāng)である場(chǎng)合として財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合であるとき,。 四 製造たばこの取扱いの予定高が財(cái)務(wù)省令で定める標(biāo)準(zhǔn)に達(dá)しないと認(rèn)められるとき。 五 申請(qǐng)者が破産者で復(fù)権を得ていない場(chǎng)合その他小売販売を業(yè)として行うのに不適當(dāng)である場(chǎng)合として財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合であるとき。 六 申請(qǐng)者が法人であつて,、その代表者のうちに第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する者又は破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)する者があるとき,。 七 申請(qǐng)者が未成年者又は成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人であつて,、その法定代理人が第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する者若しくは破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)する者であるとき,、又はその法定代理人の代表者のうちに第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する者若しくは破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)する者があるとき。 (許可の條件等) 第二十四條 財(cái)務(wù)大臣は,、第二十二條第一項(xiàng)の許可に際し,、許可の條件又は期限を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項(xiàng)の條件又は期限は,、第二十二條第一項(xiàng)の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない,。 (営業(yè)所の移転) 第二十五條 小売販売業(yè)者は,、その営業(yè)所を移転しようとするときは、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、財(cái)務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、その移転先の営業(yè)所が第二十三條第三號(hào)に該當(dāng)し,、又は移転先での営業(yè)が同條第四號(hào)に該當(dāng)するときは,、財(cái)務(wù)大臣は、同項(xiàng)の許可をしないことができる,。 (出張販売) 第二十六條 小売販売業(yè)者は,、その営業(yè)所以外の場(chǎng)所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場(chǎng)合においては、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、その場(chǎng)所ごとに,、財(cái)務(wù)大臣の許可を受けなければならない。 2 第二十四條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の許可を與える場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (小売販売業(yè)の承継) 第二十七條 小売販売業(yè)者について相続、合併又は分割があつたときは,、相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人は、その小売販売業(yè)者の地位を承継する,。ただし,、當(dāng)該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人が第二十三條各號(hào)(第三號(hào)及び第四號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に該當(dāng)する相続人は,、相続後六十日間に限り,、引き続きその在庫(kù)に係る製造たばこの小売販売を業(yè)として行うことができる。この場(chǎng)合において,、この法律の適用に関しては,、當(dāng)該相続人を小売販売業(yè)者とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により小売販売業(yè)者の地位を承継した者又は前項(xiàng)前段の規(guī)定により小売販売を業(yè)として行う者は,、遅滯なく,、その旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない。 第二十八條 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、小売販売業(yè)者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業(yè)として行う旨の定めがあるものに限る,。)を設(shè)立した場(chǎng)合その他これに類(lèi)する場(chǎng)合として財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (小売販売業(yè)の休止) 第二十九條 小売販売業(yè)者は,、その営業(yè)所における営業(yè)を引き続き一月を超えて休止しようとするときは,、あらかじめ、理由を付してその旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (小売販売業(yè)者の商號(hào)等の変更等の屆出) 第三十條 小売販売業(yè)者は,、第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは、遅滯なく,、その旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 小売販売業(yè)者は、その営業(yè)所における営業(yè)を廃止したときは,、遅滯なく,、その旨を財(cái)務(wù)大臣に屆け出なければならない。第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも,、同様とする,。 (許可の取消し等) 第三十一條 財(cái)務(wù)大臣は、小売販売業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第二十二條第一項(xiàng)の許可を取り消し,、又は一月以?xún)?nèi)の期間を定めてその営業(yè)の停止を命ずることができる。 一 第二十三條第一號(hào)に掲げる者に該當(dāng)することとなつたとき,。 二 第二十四條第一項(xiàng)(第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による條件に違反したとき。 三 第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng),、第三十六條又は第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 第二十七條第三項(xiàng)(第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十九條又は第三十條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 五 この條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 六 破産者となつたとき,。 七 正當(dāng)な理由がないのに、一月以?xún)?nèi)にその営業(yè)を開(kāi)始せず,、又は一月を超えて引き続きその営業(yè)を休止したとき,。 八 不正の手段により第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けたとき。 九 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三號(hào))第五條の規(guī)定に違反して処罰されたとき,。 十 法人であつて,、その代表者のうちに第一號(hào)、第六號(hào)又は前號(hào)に該當(dāng)する者があるとき,。 十一 未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人であつて、その法定代理人が第一號(hào),、第六號(hào),、第九號(hào)又は前號(hào)に該當(dāng)する者であるとき。 (許可等の通知) 第三十二條 財(cái)務(wù)大臣は,、第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可,、第二十三條の規(guī)定による不許可又は前條の規(guī)定による許可の取消し若しくは営業(yè)の停止の命令をしたときは、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該処分に係る者に通知しなければならない,。 第五章 小売定価 (小売定価の認(rèn)可) 第三十三條 會(huì)社又は特定販売業(yè)者は、その者の現(xiàn)に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し,、又は輸入するものに限る,。以下この條において同じ。)の販売をしようとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)分の間,、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて,、當(dāng)該製造たばこを製造場(chǎng)から移出し,、又は輸入する時(shí)までに、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 會(huì)社又は特定販売業(yè)者は,、既にその者が前項(xiàng)及びこの項(xiàng)の認(rèn)可を受けて販売をしている製造たばこがある場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)可に係る小売定価を変更しようとするときは,、政令で定めるところにより,、その実施の時(shí)期を定めて、あらかじめ,、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、二以上の者から製造たばこの同一の品目について小売定価の認(rèn)可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合その他これに準(zhǔn)ずる場(chǎng)合における認(rèn)可の方法及び前二項(xiàng)の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第三十四條 財(cái)務(wù)大臣は,、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の小売定価の認(rèn)可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときを除き,、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る小売定価による販売が消費(fèi)者の利益を不當(dāng)に害することとなると認(rèn)めるとき,。 二 當(dāng)該申請(qǐng)に係る小売定価が,、會(huì)社にあつては第九條第一項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する最高販売価格,、特定販売業(yè)者にあつてはその輸入価格(関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號(hào))第四條から第四條の九までの規(guī)定により計(jì)算される価格をいう,。)に照らして不當(dāng)に低いと認(rèn)めるとき。 2 財(cái)務(wù)大臣は,、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可をした小売定価が経済事情の変動(dòng)により前項(xiàng)の趣旨に照らして著しく不適當(dāng)となつたと認(rèn)める場(chǎng)合その他政令で定める事由に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、當(dāng)該小売定価の認(rèn)可を受けた者に対し、相當(dāng)の期間を定めて,、當(dāng)該小売定価の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)すべきことを命ずることができる,。 (小売定価の公告) 第三十五條 財(cái)務(wù)大臣は、第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により小売定価を認(rèn)可したときは,、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、當(dāng)該認(rèn)可に係る小売定価を公告するものとする。 (小売定価以外による販売等の禁止) 第三十六條 小売販売業(yè)者は,、第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない,。ただし、小売販売業(yè)者が他の小売販売業(yè)者に臨時(shí)の在庫(kù)補(bǔ)充用として製造たばこを販売する場(chǎng)合その他の財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 小売販売業(yè)者は、第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない,。 (小売定価の掲示) 第三十七條 小売販売業(yè)者は,、その営業(yè)所において販売する製造たばこの品目ごとの第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に係る小売定価を當(dāng)該営業(yè)所に掲示しなければならない。 第六章 雑則 (製造たばこ代用品) 第三十八條 製造たばこ代用品は,、これを製造たばことみなしてこの法律の規(guī)定を適用する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて,、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四號(hào))第一條に規(guī)定する大麻,、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する麻薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一號(hào))第三條第二號(hào)に規(guī)定するあへん並びに醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬品及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬部外品を除く,。)をいう。 (注意表示) 第三十九條 會(huì)社又は特定販売業(yè)者は,、製造たばこで財(cái)務(wù)省令で定めるものを販売の用に供するために製造し,、又は輸入した場(chǎng)合には、當(dāng)該製造たばこを販売する時(shí)までに,、當(dāng)該製造たばこに,、消費(fèi)者に対し製造たばこの消費(fèi)と健康との関係に関して注意を促すための財(cái)務(wù)省令で定める文言を、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、表示しなければならない,。ただし、輸入した製造たばこを博覧會(huì)において展示し即売する場(chǎng)合その他財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 卸売販売業(yè)者又は小売販売業(yè)者は、前項(xiàng)本文の規(guī)定により製造たばこに表示されている文言を消去し,、又は変更して,、製造たばこを販売してはならない。 (広告に関する勧告等) 第四十條 製造たばこに係る広告を行う者は,、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費(fèi)と健康との関係に配慮するとともに,、その広告が過(guò)度にわたることがないように努めなければならない。 2 財(cái)務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定の趣旨に照らして必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には,、あらかじめ、財(cái)政制度等審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて,、製造たばこに係る広告を行う者に対し,、當(dāng)該広告を行う際の指針を示すことができる。 3 財(cái)務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し,、必要な勧告をすることができる。 4 財(cái)務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、製造たばこの広告を行つた者が、正當(dāng)な理由がなく,、その勧告に従わなかつたときは,、その旨を公表することができる。 (報(bào)告) 第四十一條 財(cái)務(wù)大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、特定販売業(yè)者、卸売販売業(yè)者又は小売販売業(yè)者に対して,、その業(yè)務(wù)に関する報(bào)告を求めることができる,。 (立入検査) 第四十二條 財(cái)務(wù)大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に,、特定販売業(yè)者,、卸売販売業(yè)者又は小売販売業(yè)者の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、帳簿,、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (事務(wù)の一部委任) 第四十三條 財(cái)務(wù)大臣は,、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務(wù)の一部を會(huì)社に取り扱わせることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により事務(wù)の一部を會(huì)社に取り扱わせる場(chǎng)合においては,、その事務(wù)の取扱いに要する経費(fèi)は、會(huì)社の負(fù)擔(dān)とすることができる,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、その事務(wù)に従事する會(huì)社の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (権限の委任) 第四十四條 財(cái)務(wù)大臣は、政令で定めるところにより,、この法律による権限の一部を財(cái)務(wù)局長(zhǎng)若しくは財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)又は稅関長(zhǎng)に行わせることができる,。 (輸出等の適用除外) 第四十五條 製造たばこの輸出(関稅法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する輸出又はこれに準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この條において同じ,。)をし,、又は製造たばこを輸出のために販売する場(chǎng)合には、第九條,、第十條,、第四章、第五章及び第三十九條の規(guī)定は適用しない,。 (政令への委任) 第四十六條 この法律に定めるもののほか,、この法律を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第七章 罰則 第四十七條 第八條の規(guī)定に違反して製造たばこを製造した者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 2 前項(xiàng)の犯罪に係る製造たばこは、沒(méi)収する,。ただし,、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで當(dāng)該製造たばこを取得したと認(rèn)められる場(chǎng)合においては、この限りでない,。 第四十八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、自ら輸入をした製造たばこの販売を業(yè)として行つた者 二 第十七條の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 第四十九條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十條の規(guī)定に違反して,、製造たばこの卸売販売を業(yè)として行つた者 二 第二十一條において準(zhǔn)用する第十七條の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 三 第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、製造たばこの小売販売を業(yè)として行つた者 四 第二十四條第一項(xiàng)(第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による條件に違反した者 五 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、営業(yè)所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者 六 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、営業(yè)所以外の場(chǎng)所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者 七 第三十一條の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 八 第三十六條の規(guī)定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者 第五十條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第四十一條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第五十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第四十七條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、各本條の罰金刑を科する,。 第五十二條 第十四條第三項(xiàng)(第二十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十五條(第二十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十六條第一項(xiàng)(第二十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十七條第三項(xiàng)(第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第二十九條又は第三十條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止) 第二條 次に掲げる法律は、廃止する,。 一 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一號(hào)) 二 製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二號(hào)) (原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこ買(mǎi)入れ契約に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前のたばこ専売法(以下「舊法」という,。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるたばこの耕作の許可を受けている者(舊法第二十六條の二に規(guī)定する農(nóng)薬用たばこ耕作者(以下「農(nóng)薬用たばこ耕作者」という。)を除く,。附則第五條において「耕作許可者」という,。)又は舊法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農(nóng)薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項(xiàng)の許可を受けている者を除く。)は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において會(huì)社と第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する契約を締結(jié)したものとみなす。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、舊法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(lèi)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその変更が許可された場(chǎng)合には,、當(dāng)該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(lèi))、舊法第十三條の規(guī)定により日本専売公社(以下「公社」という,。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに舊法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が定めた乾燥調(diào)理の方法は,、前項(xiàng)に規(guī)定する契約により定められたものとみなす。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により公社が収納の価格を公告しているときは、當(dāng)該収納の価格は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する契約により定められたものとみなす,。 4 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、この法律の施行の際舊法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)Ъ{の価格を公社が公告していないときは,、會(huì)社は,、第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する葉たばこ審議會(huì)に諮り、その意見(jiàn)を尊重して第一項(xiàng)に規(guī)定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする,。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する契約の內(nèi)容については,、前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、舊法第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第七項(xiàng)並びに第二十四條の規(guī)定を參酌して、第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社と第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する契約を締結(jié)したものとみなされる者と會(huì)社との間で約定するものとする,。この場(chǎng)合において,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四條 施行日前に舊法第八條第三項(xiàng)又は第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により公社に対しされた許可の申請(qǐng)(農(nóng)薬用たばこ耕作者が行う申請(qǐng)又は農(nóng)薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請(qǐng)を除く,。)については,、施行日に會(huì)社に対しされた前條第一項(xiàng)に規(guī)定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす,。 第五條 施行日前に舊法第二十四條に規(guī)定する災(zāi)害にかかりその耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同條の規(guī)定による補(bǔ)償金を交付していない場(chǎng)合には,、會(huì)社は,、なお従前の例により當(dāng)該補(bǔ)償金を交付することができる。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による試作の許可を受けている者又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する舊法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による試作の引継ぎの許可を受けている者は,、施行日において會(huì)社と當(dāng)該試作に係る原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの買(mǎi)入れに関する契約を締結(jié)したものとみなす,。 2 附則第三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「、舊法第十三條の規(guī)定により日本専売公社(以下「公社」という,。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに」とあるのは「並びに」と,、「公社が」とあるのは「日本専売公社(以下「公社」という。)が」と読み替えるものとする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する契約の內(nèi)容については,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、舊法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第五條第一項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng)並びに第十九條第一項(xiàng)本文の規(guī)定を參酌して、第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社と當(dāng)該試作に係る原料用國(guó)內(nèi)産葉たばこの買(mǎi)入れに関する契約を締結(jié)したものとみなされる者と會(huì)社との間で約定するものとする,。 (製造たばこの販売価格に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が公告している製造たばこ(公社の製造した製造たばこに限る,。)の品目ごとの小売定価から當(dāng)該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第九條第六項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用される同條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が大蔵大臣の認(rèn)可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす,。 (特定販売業(yè)の登録に関する経過(guò)措置) 第八條 會(huì)社は,、施行日において第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた者とみなす。 2 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第六十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において舊法第二十八條の規(guī)定により製造たばこの輸入に関し公社の委託を受けている者は,、施行日において第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた者とみなす,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以?xún)?nèi)に同條第二項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)を大蔵大臣に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)を提出せず,、又は虛偽の記載をした書(shū)類(lèi)を提出した者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 (登録の拒否等に関する経過(guò)措置) 第九條 施行日前に舊法第九章の規(guī)定(第七章各條に相當(dāng)する規(guī)定として政令で定めるものに限る,。)により処罰(舊法第七十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號(hào))に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は舊法第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含み,、第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に相當(dāng)する場(chǎng)合として政令で定めるものに限る,。)の一に該當(dāng)して舊法第四十三條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により小売人(舊法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ,。)の指定を取り消された者は,、當(dāng)該処罰又は取消しのあつた日において第七章の規(guī)定により処罰をされ、又は第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消された者とみなして,、第十三條(第二十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十三條の規(guī)定を適用する。 (小売販売業(yè)の許可に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に小売人である者は,、施行日において第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者(以下「小売販売業(yè)者」という,。)とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により小売販売業(yè)者とみなされる小売人(以下「継続小売販売業(yè)者」という,。)が博覧會(huì)場(chǎng),、海水浴場(chǎng)その他これらに準(zhǔn)ずる場(chǎng)所における一時(shí)的又は季節(jié)的な需要に応ずる目的で舊法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により期間を定めて舊法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該當(dāng)する場(chǎng)合は、當(dāng)該継続小売販売業(yè)者に対し,、施行日において當(dāng)該期間の満了日を期限とする第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の期限が付されたものとみなす,。 3 施行日前に継続小売販売業(yè)者に対し舊法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が指示した事項(xiàng)のうち大蔵省令で定めるものは、當(dāng)該継続小売販売業(yè)者に係る第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の條件とみなす,。 (出張販売の許可に関する経過(guò)措置) 第十一條 継続小売販売業(yè)者がこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けている場(chǎng)合は,、施行日において第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、継続小売販売業(yè)者が博覧會(huì)場(chǎng),、海水浴場(chǎng)その他これらに準(zhǔn)ずる場(chǎng)所における一時(shí)的又は季節(jié)的な需要に応ずる目的で舊法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該當(dāng)する場(chǎng)合は、當(dāng)該継続小売販売業(yè)者に対し,、施行日において當(dāng)該期間の満了日を期限とする第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の期限が付されたものとみなす,。 (小売販売業(yè)の許可等の申請(qǐng)に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前に舊法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により公社に対しされた指定又は許可の申請(qǐng)については、施行日に第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により大蔵大臣に対しされた許可の申請(qǐng)とみなす,。 (小売人の相続の屆出に関する経過(guò)措置) 第十三條 施行日前に小売人が死亡した場(chǎng)合において引き続いてその営業(yè)所で小売人となろうとする相続人について,、舊法第三十三條の規(guī)定(同條の規(guī)定に係る罰則を含む。)は,、この法律の施行後においても、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、同條中「公社」とあるのは、「財(cái)務(wù)大臣」とする,。 (商號(hào)等を変更した場(chǎng)合の屆出に関する経過(guò)措置) 第十四條 施行日前に舊法第三十六條第三項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に変更があつた継続小売販売業(yè)者について,、同項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後においても,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする,。 (小売販売業(yè)の許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第十五條 施行日前に舊法第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含み,、第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に相當(dāng)する場(chǎng)合として政令で定めるものに限る。)の一に該當(dāng)するに至つた継続小売販売業(yè)者に対して,、この法律の施行の際公社が舊法第四十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による処分を行つていない場(chǎng)合においては、當(dāng)該継続小売販売業(yè)者を第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定の一に該當(dāng)した者とみなして,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第十六條 施行日前に舊法第四十三條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含み、第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に相當(dāng)する場(chǎng)合として政令で定めるものに限る,。)に該當(dāng)して舊法第四十三條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たばこの販売を差し止められた継続小売販売業(yè)者は、施行日において,、第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該期間の満了日までの期間を定めて営業(yè)の停止を命じられた者とみなす,。 (製造たばこの小売定価に関する経過(guò)措置) 第十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が大蔵大臣の認(rèn)可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において會(huì)社又は附則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた者とみなされる者(以下この條において「継続特定販売業(yè)者」という,。)が第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による大蔵大臣の認(rèn)可を受け,、第三十五條の規(guī)定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場(chǎng)合において,、継続特定販売業(yè)者が當(dāng)該認(rèn)可を受け,、大蔵大臣が當(dāng)該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において當(dāng)該継続特定販売業(yè)者が舊法第二十八條の規(guī)定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る,。 (製造たばこの引換え等に関する経過(guò)措置) 第十八條 施行日前に舊法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により小売人が公社に製造たばこの引換えの請(qǐng)求をした場(chǎng)合でこの法律の施行の際公社が當(dāng)該引換えをしていないときは,、會(huì)社は、なお従前の例により引き換えなければならない,。この場(chǎng)合において,、引換えの原因が公社若しくは會(huì)社の責(zé)めに帰すべき場(chǎng)合又は不可抗力による場(chǎng)合を除き、當(dāng)該請(qǐng)求をした者は,、製造たばこの減価に相當(dāng)する金額を會(huì)社に支払わなければならない,。 第十九條 施行日前に舊法第四十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に対し、この法律の施行の際公社が同條の規(guī)定による製造たばこの交付を行つていない場(chǎng)合は,、會(huì)社は,、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。 第二十條 施行日前に舊法第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する廃業(yè)その他の事由により営業(yè)を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際公社に対して同項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を行つていない場(chǎng)合は,、その者は,、なお従前の例により買(mǎi)戻しを會(huì)社に請(qǐng)求することができる。この場(chǎng)合において,、會(huì)社は,、買(mǎi)戻しを請(qǐng)求した製造たばこが公社若しくは會(huì)社の責(zé)めに帰すべき事由又は不可抗力によらないで舊法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)するものであるときは,、払い戻すべき金額から減価に相當(dāng)する金額を控除する。 第二十一條 施行日前に輸出のため公社から買(mǎi)い受けた葉たばこ又は製造たばこの輸出を取りやめた者が舊法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をした場(chǎng)合において,、この法律の施行の際公社が同項(xiàng)の処分を行つていないときは,、會(huì)社は、その使用に適するものを買(mǎi)い戻さなければならない,。 (舊法の処分に係る不服申立て等に関する経過(guò)措置) 第二十二條 施行日前に舊法第三十條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第四十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて公社が行つた処分(以下この條及び次條において「舊法の処分」という。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは,、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ,。 2 この法律の施行の際舊法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする,。 第二十三條 舊法の処分又は舊法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決若しくは決定(次項(xiàng)において「舊法の処分等」という,。)に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號(hào))による訴訟であつてこの法律の施行の際現(xiàn)に係屬しているものは、政令で定めるところにより,、施行日において大蔵大臣(第四十四條の規(guī)定により権限の委任を受けた者を含む,。)が受け継ぐ。 2 この法律の施行の際舊法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は,、政令で定めるところにより,、國(guó)を被告として提起するものとする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (國(guó)稅犯則取締法の準(zhǔn)用に関する経過(guò)措置) 第二十五條 この法律の施行前における舊法の違反事件及び施行後における附則第十三條においてなおその効力を有するものとされる舊法第三十三條に係る違反事件について、舊法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行後においても,、なおその効力を有する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用される國(guó)稅犯則取締法の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (政令への委任) 第二十六條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗辗傻谝凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行し,、平成元年四月一日以後に國(guó)內(nèi)において事業(yè)者が行う資産の譲渡等及び同日以後に國(guó)內(nèi)において事業(yè)者が行う課稅仕入れ並びに同日以後に保稅地域から引き取られる外國(guó)貨物に係る消費(fèi)稅について適用する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、この法律のうち次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二十條,、第二十一條,、第二十二條第三項(xiàng)、第二十三條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十四條第三項(xiàng),、第二十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十七條から第二十九條まで,、第三十一條から第四十五條まで,、第四十六條(関稅法第二十四條第三項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定に限る。),、附則第四十八條から第五十一條まで,、第五十二條(輸入品に対する內(nèi)國(guó)消費(fèi)稅の徴収等に関する法律第十四條を削る改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五十三條から第六十七條までの規(guī)定 平成元年四月一日 附 則?。ㄕ押土暌欢氯柸辗傻谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規(guī)定 昭和六十四年四月一日 イからリまで 略 ヌ 附則第八十二條及び第八十三條の規(guī)定,、附則第八十四條の規(guī)定(災(zāi)害被害者に対する租稅の減免,、徴収猶予等に関する法律第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)並びに附則第八十六條から第百九條まで及び第百十一條から第百十五條までの規(guī)定 (たばこ事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第百十四條 前條の規(guī)定による改正後のたばこ事業(yè)法第九條の規(guī)定は,、前條の規(guī)定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認(rèn)可について適用し,、同條の規(guī)定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認(rèn)可については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土暌欢氯柸辗傻谝灰哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十四年四月一日から施行する。 (たばこ事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十一條 前條の規(guī)定による改正後のたばこ事業(yè)法第九條の規(guī)定は,、前條の規(guī)定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認(rèn)可について適用し,、同條の規(guī)定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認(rèn)可については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱痪湃辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶乱晃迦辗傻谄呷?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第一條中地方消費(fèi)稅に関する改正規(guī)定及び第三條の規(guī)定並びに附則第三條から第七條まで及び第十三條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(地方財(cái)政法第四條の三第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る,。),、附則第十八條の規(guī)定、附則第十九條の規(guī)定(地方交付稅法附則第四條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第二十條から第三十三條までの規(guī)定 平成九年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻诰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から七まで 略 八 第一條中租稅特別措置法第八十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第八十八條の改正規(guī)定及び同法第八十八條の三及び八十八條の四の改正規(guī)定並びに附則第三十八條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五十一條並びに第五十三條の規(guī)定 平成十一年五月一日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻谝晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 附則第十二條の二及び第三十條の二の改正規(guī)定並びに附則第六條及び第十九條の規(guī)定 平成十一年五月一日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱欢辗傻谝晃宥?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百五十七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百五十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆氯柸辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日