たばこ事業(yè)法 昭和五十九年法律第六十八號 たばこ事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 原料用國內産葉たばこの生産及び買入れ(第三條―第七條) 第三章 製造たばこの製造(第八條―第十條) 第四章 製造たばこの販売(第十一條―第三十二條) 第五章 小売定価(第三十三條―第三十七條) 第六章 雑則(第三十八條―第四十六條) 第七章 罰則(第四十七條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租稅が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての國內産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業(yè)等に関し所要の調整を行うことにより、我が國たばこ産業(yè)の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び國民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 たばこ タバコ屬の植物をいう。 二 葉たばこ たばこの葉をいう。 三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る狀態(tài)に製造されたものをいう。 第二章 原料用國內産葉たばこの生産及び買入れ (原料用國內産葉たばこの生産及び買入れ) 第三條 日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする國內産の葉たばこ(以下「原料用國內産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、會社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用國內産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。 2 前項に規(guī)定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という。)を定めるものとする。 3 會社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の會社に対する第一項に規(guī)定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。 4 會社は、第一項に規(guī)定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。 5 前項に規(guī)定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。 第四條 會社が前條第一項に規(guī)定する契約を締結しようとするときは、會社の代表者は、會社の原料用國內産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議會に諮らなければならない。この場合において、會社は、當該葉たばこ審議會の意見を尊重するものとする。 2 葉たばこ審議會は、前項に規(guī)定する葉たばこの価格について、生産費及び物価その他の経済事情を參酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。 第五條 會社は、毎年、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五號)第二條に規(guī)定するたばこ耕作組合中央會(次條において「中央會」という。)の意見を聴いて原料用國內産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積の地域別の內訳を定め、財務省令で定めるところにより、公告するものとする。 2 會社は、前項の規(guī)定により公告されたたばこの種類別の耕作総面積の地域別の內訳の範囲內において、第三條第一項に規(guī)定する契約を締結するものとする。 第六條 會社は、たばこ耕作組合法第二條に規(guī)定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者(以下この條において「組合員である耕作者」という。)と第三條第一項に規(guī)定する契約を締結しようとする場合において、當該組合員である耕作者が中央會に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の當該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央會と當該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、當該約定は、會社と當該組合員である耕作者との間で締結される同項に規(guī)定する契約の一部とみなす。 (葉たばこ審議會) 第七條 會社の代表者の諮問に応じ、原料用國內産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、會社に葉たばこ審議會(以下この條において「審議會」という。)を置く。 2 審議會は、前項に規(guī)定する事項について、會社の代表者に建議することができる。 3 審議會は、委員十一人以內で組織する。 4 委員は、耕作者を代表する者及び學識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、會社の代表者が委囑する。 5 委員は、非常勤とする。 6 前各項に定めるもののほか、審議會に関し必要な事項は、財務省令で定める。 第三章 製造たばこの製造 (會社以外の製造の禁止) 第八條 製造たばこは、會社でなければ、製造してはならない。 (製造たばこの販売価格) 第九條 會社は、その製造に係る製造たばこで現(xiàn)に販売をしていない品目の製造たばこを第二十條の登録を受けた者(以下「卸売販売業(yè)者」という。)に販売しようとする場合においては、當該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費稅法(昭和六十三年法律第百八號)に規(guī)定する消費稅、たばこ稅法(昭和五十九年法律第七十二號)に規(guī)定するたばこ稅及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費稅に相當する金額を含む。以下この條において「最高販売価格」という。)を定めて、當該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 會社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、當該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。 3 財務大臣は、前二項の認可の申請があつた場合において、會社が當該申請に係る最高販売価格で當該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不當に害することとなると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。 4 財務大臣は、第一項又は第二項の認可をした最高販売価格が経済事情の変動その他の事由により前項の趣旨に照らして不適當となつたと認める場合には、會社に対し、相當の期間を定めて、當該最高販売価格の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 5 會社は、その製造する製造たばこの卸売販売業(yè)者に対する販売について、第一項又は第二項の認可を受けた最高販売価格を超える金額を受領してはならない。 6 前各項の規(guī)定は、會社がその製造する製造たばこを第二十二條第一項の許可を受けた者(以下「小売販売業(yè)者」という。)に販売しようとするときに準用する。この場合において、第一項中「及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費稅に相當する金額」とあるのは「、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費稅、同章第五節(jié)に規(guī)定する道府県たばこ稅及び同法第三章第四節(jié)に規(guī)定する市町村たばこ稅に相當する金額」と、第五項中「卸売販売業(yè)者」とあるのは「小売販売業(yè)者」と読み替えるものとする。 (製造たばこの円滑な供給) 第十條 會社は、製造たばこに係る地域的な需給狀況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。 第四章 製造たばこの販売 (製造たばこの特定販売業(yè)の登録) 第十一條 自ら輸入(関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第二條第一項第一號に規(guī)定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業(yè)として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。以下第十七條までにおいて同じ。)の氏名、商號又は名稱及び住所 三の二 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 営業(yè)所の所在地 五 その他財務省令で定める事項 3 前項の申請書には、第十三條各號に該當しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第十二條 財務大臣は、前條第一項の登録の申請があつた場合においては、次條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第二項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 (登録の拒否) 第十三條 財務大臣は、第十一條第一項の登録を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十七條の規(guī)定により第十一條第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 破産者で復権を得ないもの 四 法人であつて、その代表者のうちに前三號の一に該當する者があるもの 五 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前各號のいずれかに該當するもの (特定販売業(yè)の承継) 第十四條 第十一條第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業(yè)者」という。)について相続、合併又は分割(事業(yè)の全部を承継させるものに限る。第二十七條において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、當該選定された者。以下この條及び第二十七條において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人は、その特定販売業(yè)者の地位を承継する。ただし、當該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人が前條各號のいずれかに該當するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の規(guī)定に該當する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの販売を業(yè)として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、當該相続人を特定販売業(yè)者とみなす。 3 第一項の規(guī)定により特定販売業(yè)者の地位を承継した者又は前項前段の規(guī)定により製造たばこの販売を業(yè)として行う者は、遅滯なく、その旨を財務大臣に屆け出なければならない。 (特定販売業(yè)者の商號等の変更の屆出) 第十五條 特定販売業(yè)者は、第十一條第二項各號に掲げる事項に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を財務大臣に屆け出なければならない。 (特定販売業(yè)の廃止) 第十六條 特定販売業(yè)者は、その営業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を財務大臣に屆け出なければならない。 2 特定販売業(yè)者がその営業(yè)を廃止したときは、その者に係る第十一條第一項の登録は、その効力を失う。 (登録の取消し等) 第十七條 財務大臣は、特定販売業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、第十一條第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業(yè)の停止を命ずることができる。 一 第十三條第一號又は第三號に掲げる者に該當することとなつたとき。 二 第十四條第三項又は第十五條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 この條又は第三十四條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第三十三條第一項又は第三十九條第一項の規(guī)定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。 五 正當な理由がないのに、二年以內にその営業(yè)を開始せず、又は二年を超えて引き続きその営業(yè)を休止したとき。 六 不正の手段により第十一條第一項の登録を受けたとき。 七 法人であつて、その代表者のうちに第一號に該當する者があるとき。 八 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一號又は前號に該當する者であるとき。 (登録等の通知) 第十八條 財務大臣は、第十二條の規(guī)定による登録、第十三條の規(guī)定による登録の拒否又は前條の規(guī)定による登録の取消し若しくは営業(yè)の停止の命令をしたときは、遅滯なく、その旨を當該処分に係る者に通知しなければならない。 (登録の抹消) 第十九條 財務大臣は、第十六條第二項の規(guī)定により登録が効力を失つたとき、又は第十七條の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該特定販売業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 (製造たばこの卸売販売業(yè)の登録) 第二十條 製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業(yè)として行おうとする者は、當分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。ただし、會社又は特定販売業(yè)者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。 (準用) 第二十一條 第十一條第二項及び第三項、第十二條並びに第十三條の規(guī)定は前條の規(guī)定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第十四條から第十六條までの規(guī)定は卸売販売業(yè)者について、第十七條から第十九條までの規(guī)定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第十一條第二項中「前項」とあるのは「第二十條」と、同項第三號中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十二條中「前條第一項」とあるのは「第二十條」と、「製造たばこ特定販売業(yè)者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業(yè)者登録簿」と、第十三條中「第十一條第一項」とあるのは「第二十條」と、第十四條第一項中「第十一條第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業(yè)者」という。)」とあるのは「卸売販売業(yè)者」と、同條第二項及び第三項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十六條第二項中「第十一條第一項」とあるのは「第二十條」と、第十七條中「第十一條第一項」とあるのは「第二十條」と、同條第三號中「この條又は第三十四條第二項」とあるのは「この條」と、同條第四號中「第三十三條第一項又は第三十九條第一項」とあるのは「第三十九條第二項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。 (製造たばこの小売販売業(yè)の許可) 第二十二條 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業(yè)として行おうとする者は、當分の間、その製造たばこに係る営業(yè)所(以下第三十七條まで及び第四十九條において「営業(yè)所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。會社又は特定販売業(yè)者が小売販売を業(yè)として行おうとするときも、同様とする。 2 前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商號又は名稱及び住所 三の二 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 営業(yè)所の所在地 3 前項の申請書には、次條各號に該當しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (許可の基準) 第二十三條 財務大臣は、前條第一項の許可の申請があつた場合において、次の各號のいずれかに該當するときは、許可をしないことができる。 一 申請者がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。 二 申請者が第三十一條の規(guī)定により前條第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。 三 営業(yè)所の位置が製造たばこの小売販売を業(yè)として行うのに不適當である場合として財務省令で定める場合であるとき。 四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 五 申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業(yè)として行うのに不適當である場合として財務省令で定める場合であるとき。 六 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一號若しくは第二號に規(guī)定する者又は破産者で復権を得ないものに該當する者があるとき。 七 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一號若しくは第二號に規(guī)定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該當する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一號若しくは第二號に規(guī)定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該當する者があるとき。 (許可の條件等) 第二十四條 財務大臣は、第二十二條第一項の許可に際し、許可の條件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件又は期限は、第二十二條第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。 (営業(yè)所の移転) 第二十五條 小売販売業(yè)者は、その営業(yè)所を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、その移転先の営業(yè)所が第二十三條第三號に該當し、又は移転先での営業(yè)が同條第四號に該當するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。 (出張販売) 第二十六條 小売販売業(yè)者は、その営業(yè)所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 第二十四條の規(guī)定は、前項の許可を與える場合について準用する。 (小売販売業(yè)の承継) 第二十七條 小売販売業(yè)者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人は、その小売販売業(yè)者の地位を承継する。ただし、當該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人が第二十三條各號(第三號及び第四號を除く。)のいずれかに該當するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の規(guī)定に該當する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業(yè)として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、當該相続人を小売販売業(yè)者とみなす。 3 第一項の規(guī)定により小売販売業(yè)者の地位を承継した者又は前項前段の規(guī)定により小売販売を業(yè)として行う者は、遅滯なく、その旨を財務大臣に屆け出なければならない。 第二十八條 前條第一項及び第三項の規(guī)定は、小売販売業(yè)者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業(yè)として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。 (小売販売業(yè)の休止) 第二十九條 小売販売業(yè)者は、その営業(yè)所における営業(yè)を引き続き一月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に屆け出なければならない。 (小売販売業(yè)者の商號等の変更等の屆出) 第三十條 小売販売業(yè)者は、第二十二條第二項各號に掲げる事項に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を財務大臣に屆け出なければならない。 2 小売販売業(yè)者は、その営業(yè)所における営業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を財務大臣に屆け出なければならない。第二十六條第一項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。 (許可の取消し等) 第三十一條 財務大臣は、小売販売業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、第二十二條第一項の許可を取り消し、又は一月以內の期間を定めてその営業(yè)の停止を命ずることができる。 一 第二十三條第一號に掲げる者に該當することとなつたとき。 二 第二十四條第一項(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による條件に違反したとき。 三 第二十五條第一項、第二十六條第一項、第三十六條又は第三十九條第二項の規(guī)定に違反したとき。 四 第二十七條第三項(第二十八條において準用する場合を含む。)、第二十九條又は第三十條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 五 この條の規(guī)定による命令に違反したとき。 六 破産者となつたとき。 七 正當な理由がないのに、一月以內にその営業(yè)を開始せず、又は一月を超えて引き続きその営業(yè)を休止したとき。 八 不正の手段により第二十二條第一項の許可を受けたとき。 九 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三號)第五條の規(guī)定に違反して処罰されたとき。 十 法人であつて、その代表者のうちに第一號、第六號又は前號に該當する者があるとき。 十一 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一號、第六號、第九號又は前號に該當する者であるとき。 (許可等の通知) 第三十二條 財務大臣は、第二十二條第一項の規(guī)定による許可、第二十三條の規(guī)定による不許可又は前條の規(guī)定による許可の取消し若しくは営業(yè)の停止の命令をしたときは、遅滯なく、その旨を當該処分に係る者に通知しなければならない。 第五章 小売定価 (小売定価の認可) 第三十三條 會社又は特定販売業(yè)者は、その者の現(xiàn)に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この條において同じ。)の販売をしようとする場合においては、當分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、當該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 會社又は特定販売業(yè)者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、當該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。 3 前二項の場合において、二以上の者から製造たばこの同一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合その他これに準ずる場合における認可の方法及び前二項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第三十四條 財務大臣は、前條第一項又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各號の一に該當するときを除き、同條第一項又は第二項の認可をしなければならない。 一 當該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不當に害することとなると認めるとき。 二 當該申請に係る小売定価が、會社にあつては第九條第一項(同條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する最高販売価格、特定販売業(yè)者にあつてはその輸入価格(関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號)第四條から第四條の九までの規(guī)定により計算される価格をいう。)に照らして不當に低いと認めるとき。 2 財務大臣は、前條第一項又は第二項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適當となつたと認める場合その他政令で定める事由に該當する場合には、當該小売定価の認可を受けた者に対し、相當の期間を定めて、當該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 (小売定価の公告) 第三十五條 財務大臣は、第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、當該認可に係る小売定価を公告するものとする。 (小売定価以外による販売等の禁止) 第三十六條 小売販売業(yè)者は、第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業(yè)者が他の小売販売業(yè)者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。 2 小売販売業(yè)者は、第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。 (小売定価の掲示) 第三十七條 小売販売業(yè)者は、その営業(yè)所において販売する製造たばこの品目ごとの第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定による認可に係る小売定価を當該営業(yè)所に掲示しなければならない。 第六章 雑則 (製造たばこ代用品) 第三十八條 製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規(guī)定を適用する。 2 前項に規(guī)定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四號)第一條に規(guī)定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第二條第一號に規(guī)定する麻薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)第三條第二號に規(guī)定するあへん並びに醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品及び同條第二項に規(guī)定する醫(yī)薬部外品を除く。)をいう。 (注意表示) 第三十九條 會社又は特定販売業(yè)者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、當該製造たばこを販売する時までに、當該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。ただし、輸入した製造たばこを博覧會において展示し即売する場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。 2 卸売販売業(yè)者又は小売販売業(yè)者は、前項本文の規(guī)定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。 (広告に関する勧告等) 第四十條 製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。 2 財務大臣は、前項の規(guī)定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議會の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、當該広告を行う際の指針を示すことができる。 3 財務大臣は、前項の規(guī)定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し、必要な勧告をすることができる。 4 財務大臣は、前項の規(guī)定による勧告をした場合において、製造たばこの広告を行つた者が、正當な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 (報告) 第四十一條 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定販売業(yè)者、卸売販売業(yè)者又は小売販売業(yè)者に対して、その業(yè)務に関する報告を求めることができる。 (立入検査) 第四十二條 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定販売業(yè)者、卸売販売業(yè)者又は小売販売業(yè)者の営業(yè)所、事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (事務の一部委任) 第四十三條 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を會社に取り扱わせることができる。 2 前項の規(guī)定により事務の一部を會社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、會社の負擔とすることができる。 3 第一項の場合において、その事務に従事する會社の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (権限の委任) 第四十四條 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は稅関長に行わせることができる。 (輸出等の適用除外) 第四十五條 製造たばこの輸出(関稅法第二條第一項第二號に規(guī)定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この條において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第九條、第十條、第四章、第五章及び第三十九條の規(guī)定は適用しない。 (政令への委任) 第四十六條 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 第七章 罰則 第四十七條 第八條の規(guī)定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項の犯罪に係る製造たばこは、沒収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで當該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。 第四十八條 次の各號の一に該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十一條第一項の規(guī)定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業(yè)として行つた者 二 第十七條の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 第四十九條 次の各號の一に該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十條の規(guī)定に違反して、製造たばこの卸売販売を業(yè)として行つた者 二 第二十一條において準用する第十七條の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 三 第二十二條第一項の規(guī)定に違反して、製造たばこの小売販売を業(yè)として行つた者 四 第二十四條第一項(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による條件に違反した者 五 第二十五條第一項の規(guī)定に違反して、営業(yè)所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者 六 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して、営業(yè)所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者 七 第三十一條の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 八 第三十六條の規(guī)定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者 第五十條 次の各號の一に該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十一條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第四十二條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第五十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第四十七條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本條の罰金刑を科する。 第五十二條 第十四條第三項(第二十一條において準用する場合を含む。)、第十五條(第二十一條において準用する場合を含む。)、第十六條第一項(第二十一條において準用する場合を含む。)、第二十七條第三項(第二十八條において準用する場合を含む。)、第二十九條又は第三十條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止) 第二條 次に掲げる法律は、廃止する。 一 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一號) 二 製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二號) (原料用國內産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前のたばこ専売法(以下「舊法」という。)第八條第一項の規(guī)定によるたばこの耕作の許可を受けている者(舊法第二十六條の二に規(guī)定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第五條において「耕作許可者」という。)又は舊法第十條第二項の規(guī)定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において會社と第三條第一項に規(guī)定する契約を締結したものとみなす。 2 前項の場合において、舊法第八條第一項の規(guī)定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(同條第三項の規(guī)定によりその変更が許可された場合には、當該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類)、舊法第十三條の規(guī)定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに舊法第十八條第一項の規(guī)定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規(guī)定する契約により定められたものとみなす。 3 第一項の場合において、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條第二項の規(guī)定により公社が収納の価格を公告しているときは、當該収納の価格は、第一項に規(guī)定する契約により定められたものとみなす。 4 第一項の場合において、この法律の施行の際舊法第五條第二項に規(guī)定する?yún)Ъ{の価格を公社が公告していないときは、會社は、第七條第一項に規(guī)定する葉たばこ審議會に諮り、その意見を尊重して第一項に規(guī)定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする。 5 第一項に規(guī)定する契約の內容については、前三項に規(guī)定するもののほか、舊法第十條第一項及び第二項、第十八條第二項、第十九條第一項ただし書及び第七項並びに第二十四條の規(guī)定を參酌して、第一項の規(guī)定により會社と第三條第一項に規(guī)定する契約を締結したものとみなされる者と會社との間で約定するものとする。この場合において、第六條の規(guī)定を準用する。 第四條 施行日前に舊法第八條第三項又は第十條第二項の規(guī)定により公社に対しされた許可の申請(農薬用たばこ耕作者が行う申請又は農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。)については、施行日に會社に対しされた前條第一項に規(guī)定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。 第五條 施行日前に舊法第二十四條に規(guī)定する災害にかかりその耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同條の規(guī)定による補償金を交付していない場合には、會社は、なお従前の例により當該補償金を交付することができる。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條第一項の規(guī)定による試作の許可を受けている者又は同條第二項の規(guī)定において準用する舊法第十條第二項の規(guī)定による試作の引継ぎの許可を受けている者は、施行日において會社と當該試作に係る原料用國內産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなす。 2 附則第三條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の場合について準用する。この場合において、同條第二項中「、舊法第十三條の規(guī)定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに」とあるのは「並びに」と、「公社が」とあるのは「日本専売公社(以下「公社」という。)が」と読み替えるものとする。 3 第一項に規(guī)定する契約の內容については、前項に規(guī)定するもののほか、舊法第二十六條第二項において準用する舊法第五條第一項、第十條第一項及び第二項、第十八條第二項並びに第十九條第一項本文の規(guī)定を參酌して、第一項の規(guī)定により會社と當該試作に係る原料用國內産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなされる者と會社との間で約定するものとする。 (製造たばこの販売価格に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十四條第一項の規(guī)定により公社が公告している製造たばこ(公社の製造した製造たばこに限る。)の品目ごとの小売定価から當該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第九條第六項の規(guī)定において準用される同條第一項の規(guī)定により會社が大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす。 (特定販売業(yè)の登録に関する経過措置) 第八條 會社は、施行日において第十一條第一項の規(guī)定による登録を受けた者とみなす。 2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第六十九條第二項に規(guī)定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において舊法第二十八條の規(guī)定により製造たばこの輸入に関し公社の委託を受けている者は、施行日において第十一條第一項の規(guī)定による登録を受けた者とみなす。 3 前二項の規(guī)定により第十一條第一項の規(guī)定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以內に同條第二項に掲げる事項を記載した書類及び同條第三項に規(guī)定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。 4 前項に規(guī)定する書類を提出せず、又は虛偽の記載をした書類を提出した者は、十萬円以下の過料に処する。 (登録の拒否等に関する経過措置) 第九條 施行日前に舊法第九章の規(guī)定(第七章各條に相當する規(guī)定として政令で定めるものに限る。)により処罰(舊法第七十九條第一項において準用する國稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は舊法第四十三條第一項各號に掲げる場合(同條第三項の規(guī)定により舊法第九條第二項又は第三項の規(guī)定を準用する場合を含み、第三十一條第一項各號に掲げる場合に相當する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該當して舊法第四十三條第一項(同條第三項の規(guī)定により舊法第九條第二項又は第三項の規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定により小売人(舊法第三十條第一項の規(guī)定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、當該処罰又は取消しのあつた日において第七章の規(guī)定により処罰をされ、又は第三十一條第一項の規(guī)定により許可を取り消された者とみなして、第十三條(第二十一條において準用する場合を含む。)及び第二十三條の規(guī)定を適用する。 (小売販売業(yè)の許可に関する経過措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に小売人である者は、施行日において第二十二條第一項の規(guī)定による許可を受けた者(以下「小売販売業(yè)者」という。)とみなす。 2 前項の規(guī)定により小売販売業(yè)者とみなされる小売人(以下「継続小売販売業(yè)者」という。)が博覧會場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節(jié)的な需要に応ずる目的で舊法第三十二條第一項の規(guī)定により期間を定めて舊法第三十條第一項の規(guī)定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該當する場合は、當該継続小売販売業(yè)者に対し、施行日において當該期間の満了日を期限とする第二十四條第一項の規(guī)定による許可の期限が付されたものとみなす。 3 施行日前に継続小売販売業(yè)者に対し舊法第三十九條第一項の規(guī)定により公社が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、當該継続小売販売業(yè)者に係る第二十四條第一項の規(guī)定による許可の條件とみなす。 (出張販売の許可に関する経過措置) 第十一條 継続小売販売業(yè)者がこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十條第四項の規(guī)定による許可を受けている場合は、施行日において第二十六條第一項の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 2 前項の場合において、継続小売販売業(yè)者が博覧會場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節(jié)的な需要に応ずる目的で舊法第三十條第四項の規(guī)定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該當する場合は、當該継続小売販売業(yè)者に対し、施行日において當該期間の満了日を期限とする第二十六條第二項において準用する第二十四條第一項の規(guī)定による許可の期限が付されたものとみなす。 (小売販売業(yè)の許可等の申請に関する経過措置) 第十二條 施行日前に舊法第三十條第一項の規(guī)定又は同條第三項若しくは第四項の規(guī)定により公社に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に第二十二條第一項の規(guī)定又は第二十五條第一項若しくは第二十六條第一項の規(guī)定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。 (小売人の相続の屆出に関する経過措置) 第十三條 施行日前に小売人が死亡した場合において引き続いてその営業(yè)所で小売人となろうとする相続人について、舊法第三十三條の規(guī)定(同條の規(guī)定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同條中「公社」とあるのは、「財務大臣」とする。 (商號等を変更した場合の屆出に関する経過措置) 第十四條 施行日前に舊法第三十六條第三項に掲げる事項に変更があつた継続小売販売業(yè)者について、同項の規(guī)定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。 (小売販売業(yè)の許可の取消し等に関する経過措置) 第十五條 施行日前に舊法第四十三條第一項各號に掲げる場合(同條第三項の規(guī)定により舊法第九條第二項又は第三項の規(guī)定を準用する場合を含み、第三十一條第一項各號に掲げる場合に相當する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該當するに至つた継続小売販売業(yè)者に対して、この法律の施行の際公社が舊法第四十三條第一項又は第二項(同條第三項の規(guī)定により舊法第九條第二項又は第三項の規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分を行つていない場合においては、當該継続小売販売業(yè)者を第三十一條第一項各號の規(guī)定の一に該當した者とみなして、同項の規(guī)定を適用する。 第十六條 施行日前に舊法第四十三條第一項第一號又は第二號に掲げる場合(同條第三項の規(guī)定により舊法第九條第二項又は第三項の規(guī)定を準用する場合を含み、第三十一條第一項各號に掲げる場合に相當する場合として政令で定めるものに限る。)に該當して舊法第四十三條第二項(同條第三項の規(guī)定により舊法第九條第二項又は第三項の規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たばこの販売を差し止められた継続小売販売業(yè)者は、施行日において、第三十一條第一項の規(guī)定により當該期間の満了日までの期間を定めて営業(yè)の停止を命じられた者とみなす。 (製造たばこの小売定価に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十四條第一項の規(guī)定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において會社又は附則第八條第二項の規(guī)定により第十一條第一項の規(guī)定による登録を受けた者とみなされる者(以下この條において「継続特定販売業(yè)者」という。)が第三十三條第一項の規(guī)定による大蔵大臣の認可を受け、第三十五條の規(guī)定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業(yè)者が當該認可を受け、大蔵大臣が當該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において當該継続特定販売業(yè)者が舊法第二十八條の規(guī)定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。 (製造たばこの引換え等に関する経過措置) 第十八條 施行日前に舊法第四十一條第一項の規(guī)定により小売人が公社に製造たばこの引換えの請求をした場合でこの法律の施行の際公社が當該引換えをしていないときは、會社は、なお従前の例により引き換えなければならない。この場合において、引換えの原因が公社若しくは會社の責めに帰すべき場合又は不可抗力による場合を除き、當該請求をした者は、製造たばこの減価に相當する金額を會社に支払わなければならない。 第十九條 施行日前に舊法第四十一條の二第一項に規(guī)定する災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に対し、この法律の施行の際公社が同條の規(guī)定による製造たばこの交付を行つていない場合は、會社は、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。 第二十條 施行日前に舊法第四十五條第一項に規(guī)定する廃業(yè)その他の事由により営業(yè)を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際公社に対して同項の規(guī)定による請求を行つていない場合は、その者は、なお従前の例により買戻しを會社に請求することができる。この場合において、會社は、買戻しを請求した製造たばこが公社若しくは會社の責めに帰すべき事由又は不可抗力によらないで舊法第四十一條第一項第一號又は第二號に該當するものであるときは、払い戻すべき金額から減価に相當する金額を控除する。 第二十一條 施行日前に輸出のため公社から買い受けた葉たばこ又は製造たばこの輸出を取りやめた者が舊法第四十九條第一項の規(guī)定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、會社は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。 (舊法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置) 第二十二條 施行日前に舊法第三十條第一項、第三項若しくは第四項又は第四十三條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づいて公社が行つた処分(以下この條及び次條において「舊法の処分」という。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。 2 この法律の施行の際舊法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。 第二十三條 舊法の処分又は舊法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決若しくは決定(次項において「舊法の処分等」という。)に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)による訴訟であつてこの法律の施行の際現(xiàn)に係屬しているものは、政令で定めるところにより、施行日において大蔵大臣(第四十四條の規(guī)定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。 2 この法律の施行の際舊法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、國を被告として提起するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第二十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (國稅犯則取締法の準用に関する経過措置) 第二十五條 この法律の施行前における舊法の違反事件及び施行後における附則第十三條においてなおその効力を有するものとされる舊法第三十三條に係る違反事件について、舊法第七十九條第一項の規(guī)定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第七十九條第一項の規(guī)定により準用される國稅犯則取締法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (政令への委任) 第二十六條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に國內において事業(yè)者が行う資産の譲渡等及び同日以後に國內において事業(yè)者が行う課稅仕入れ並びに同日以後に保稅地域から引き取られる外國貨物に係る消費稅について適用する。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、この法律のうち次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二十條、第二十一條、第二十二條第三項、第二十三條第三項及び第四項、第二十四條第三項、第二十五條第二項から第四項まで、第二十七條から第二十九條まで、第三十一條から第四十五條まで、第四十六條(関稅法第二十四條第三項第二號の改正規(guī)定に限る。)、附則第四十八條から第五十一條まで、第五十二條(輸入品に対する內國消費稅の徴収等に関する法律第十四條を削る改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五十三條から第六十七條までの規(guī)定 平成元年四月一日 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規(guī)定 昭和六十四年四月一日 イからリまで 略 ヌ 附則第八十二條及び第八十三條の規(guī)定、附則第八十四條の規(guī)定(災害被害者に対する租稅の減免、徴収猶予等に関する法律第七條第一項及び第二項の改正規(guī)定に限る。)並びに附則第八十六條から第百九條まで及び第百十一條から第百十五條までの規(guī)定 (たばこ事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第百十四條 前條の規(guī)定による改正後のたばこ事業(yè)法第九條の規(guī)定は、前條の規(guī)定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同條の規(guī)定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 (たばこ事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第三十一條 前條の規(guī)定による改正後のたばこ事業(yè)法第九條の規(guī)定は、前條の規(guī)定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同條の規(guī)定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月一九日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年五月一五日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條中地方消費稅に関する改正規(guī)定及び第三條の規(guī)定並びに附則第三條から第七條まで及び第十三條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(地方財政法第四條の三第一項及び第五條第一項第五號の改正規(guī)定に限る。)、附則第十八條の規(guī)定、附則第十九條の規(guī)定(地方交付稅法附則第四條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第二十條から第三十三條までの規(guī)定 平成九年四月一日 附 則 (平成一一年三月三一日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一から七まで 略 八 第一條中租稅特別措置法第八十五條第一項の改正規(guī)定、同法第八十八條の改正規(guī)定及び同法第八十八條の三及び八十八條の四の改正規(guī)定並びに附則第三十八條第一項及び第四項、第五十一條並びに第五十三條の規(guī)定 平成十一年五月一日 附 則 (平成一一年三月三一日法律第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 附則第十二條の二及び第三十條の二の改正規(guī)定並びに附則第六條及び第十九條の規(guī)定 平成十一年五月一日 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百五十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日