重要有形民俗文化財(cái)指定書(shū)規(guī)則 昭和三十一年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第一號(hào) 重要有形民俗文化財(cái)指定書(shū)規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第五十六條の十第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基き、重要民俗資料指定書(shū)規(guī)則を次のように定める。 (指定書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第七十八條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付する重要有形民俗文化財(cái)の指定書(shū)(以下「指定書(shū)」という,。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 重要有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日 三 重要有形民俗文化財(cái)の形狀、寸法,、重量又は品質(zhì)その他その內(nèi)容を示す事項(xiàng) 四 重要有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所 五 所有者の氏名又は名稱及び住所 2 指定書(shū)には,、第一號(hào)から追番號(hào)をもつて番號(hào)を記載するものとする。 (附書(shū)) 第二條 前條第一項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)は,、重要有形民俗文化財(cái)指定書(shū)附書(shū)(以下「附書(shū)」という,。)に記載することができる,。この場(chǎng)合においては,、附書(shū)は、當(dāng)該指定書(shū)の一部分として取り扱うものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、附書(shū)が二枚以上になるときは,、當(dāng)該附書(shū)は、順を追つて「重要有形民俗文化財(cái)指定書(shū)附書(shū)その一」,、「重要有形民俗文化財(cái)指定書(shū)附書(shū)その二」等とする,。 3 附書(shū)には、當(dāng)該指定書(shū)の番號(hào)と同一の番號(hào)を記載し,、當(dāng)該指定書(shū)の裏面に掛けて割印を押すものとする,。 (指定書(shū)及び附書(shū)の用紙) 第三條 指定書(shū)及び附書(shū)の用紙は、淡緑白色,、無(wú)地の総みつまた製とし,、「文部科學(xué)省」の文字をすき入れるものとする。 2 前項(xiàng)の用紙の寸法は,、縦二十四センチメートル,、橫三十五センチメートルとする。 (指定書(shū)及び附書(shū)の形式) 第四條 指定書(shū)及び附書(shū)の形式は,、別表第一及び別表第二のとおりとする,。 (再交付) 第五條 指定書(shū)又は附書(shū)を亡失し、若しくは盜み取られ,、又はこれが滅失し,、若しくは破損した場(chǎng)合には、當(dāng)該重要有形民俗文化財(cái)の所有者は,、文部科學(xué)大臣にその再交付を申請(qǐng)することができる,。この場(chǎng)合においては、これらの事実を証明するに足りる書(shū)類(lèi)又は破損した指定書(shū)若しくは附書(shū)及び再交付を申請(qǐng)する指定書(shū)又は附書(shū)に係る附書(shū)又は指定書(shū)を添えなければならない,。 (原簿) 第六條 文化庁に指定書(shū)の原簿を備え,、第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)、番號(hào)及び附書(shū)に関する事項(xiàng)を記載する,。 2 指定書(shū)又は附書(shū)の交付又は再交付に當(dāng)つては,、前項(xiàng)の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場(chǎng)合はその理由を記載し、かつ,、原簿に掛けて當(dāng)該指定書(shū)又は附書(shū)に割印を押すものとする,。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢露瘴牟渴×畹谌惶?hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁氯柸瘴牟渴×畹谌?hào)) 抄 1 この省令は、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗瘴牟渴×畹谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 別表第一(第四條関係) 重要有形民俗文化財(cái)の指定書(shū)の形式 別表第二(第四條関係) 重要有形民俗文化財(cái)指定書(shū)附書(shū)の形式