重要有形民俗文化財(cái)產(chǎn)規(guī)范規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
重要有形民俗文化財(cái)指定書規(guī)則 昭和三十一年文化財(cái)保護(hù)委員會規(guī)則第一號 重要有形民俗文化財(cái)指定書規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第五十六條の十第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基き、重要民俗資料指定書規(guī)則を次のように定める。 (指定書の記載事項(xiàng)等) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第七十八條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付する重要有形民俗文化財(cái)の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 重要有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日 三 重要有形民俗文化財(cái)の形狀、寸法、重量又は品質(zhì)その他その內(nèi)容を示す事項(xiàng) 四 重要有形民俗文化財(cái)の所在の場所 五 所有者の氏名又は名稱及び住所 2 指定書には、第一號から追番號をもつて番號を記載するものとする。 (附書) 第二條 前條第一項(xiàng)第三號の事項(xiàng)は、重要有形民俗文化財(cái)指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は、當(dāng)該指定書の一部分として取り扱うものとする。 2 前項(xiàng)の場合において、附書が二枚以上になるときは、當(dāng)該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財(cái)指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財(cái)指定書附書その二」等とする。 3 附書には、當(dāng)該指定書の番號と同一の番號を記載し、當(dāng)該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。 (指定書及び附書の用紙) 第三條 指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科學(xué)省」の文字をすき入れるものとする。 2 前項(xiàng)の用紙の寸法は、縦二十四センチメートル、橫三十五センチメートルとする。 (指定書及び附書の形式) 第四條 指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。 (再交付) 第五條 指定書又は附書を亡失し、若しくは盜み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、當(dāng)該重要有形民俗文化財(cái)の所有者は、文部科學(xué)大臣にその再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書及び再交付を申請する指定書又は附書に係る附書又は指定書を添えなければならない。 (原簿) 第六條 文化庁に指定書の原簿を備え、第一條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)、番號及び附書に関する事項(xiàng)を記載する。 2 指定書又は附書の交付又は再交付に當(dāng)つては、前項(xiàng)の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて當(dāng)該指定書又は附書に割印を押すものとする。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 別表第一(第四條関係) 重要有形民俗文化財(cái)の指定書の形式 別表第二(第四條関係) 重要有形民俗文化財(cái)指定書附書の形式