重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更等及び公開の屆出等に関する規(guī)則 昭和五十年文部省令第三十號 重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更等及び公開の屆出等に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第五十六條の十三第一項(同法第九十條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十六條の十五第一項の規(guī)定に基づき,、重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更等,、輸出及び公開の屆出等に関する規(guī)則を次のように定める。 (現(xiàn)狀変更等の屆出) 第一條 文化財保護法(以下「法」という,。)第八十一條第一項の規(guī)定による重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現(xiàn)狀変更等」という,。)の屆出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする,。 一 重要有形民俗文化財の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の番號 三 重要有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 五 管理責(zé)任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 七 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 八 現(xiàn)狀変更等を必要とする理由 九 現(xiàn)狀変更等の內(nèi)容及び実施の方法 十 現(xiàn)在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現(xiàn)在の所在の場所 十一 現(xiàn)狀変更等のために所在の場所を変更するときは,、変更後の所在の場所並びに現(xiàn)狀変更等の終了後復(fù)すべき所在の場所及びその時期 十二 現(xiàn)狀変更等の著手及び終了の予定時期 十三 現(xiàn)狀変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 十四 その他參考となるべき事項 2 前項の屆出の書面には、次に掲げる書類,、図面又は寫真を添えなければならない,。 一 現(xiàn)狀変更等の設(shè)計仕様書、設(shè)計図又は計畫書 二 現(xiàn)狀変更等をしようとする箇所の寫真又は見取図 三 現(xiàn)狀変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 四 屆出者が所有者以外の者であるときは,、所有者の意見書 五 管理責(zé)任者がある場合において,、屆出者が管理責(zé)任者以外の者であるときは、管理責(zé)任者の意見書 六 管理団體がある場合において,、屆出者が管理団體以外の者であるときは,、管理団體の意見書 (記載事項等の変更) 第二條 前條の屆出の書面又は書類、図面若しくは寫真に記載し,、又は表示した事項を変更しようとするときは,、あらかじめ、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(終了の報告) 第三條 法第八十一條第一項の規(guī)定による現(xiàn)狀変更等の屆出を行つた者は,、當(dāng)該屆出に係る現(xiàn)狀変更等が終了したときは,、遅滯なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。 (屆出を要しない場合) 第四條 法第八十一條第一項ただし書の規(guī)定により屆出を要しない場合は,、現(xiàn)狀変更等に関し次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合とする,。 一 重要有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく當(dāng)該重要有形民俗文化財を原狀に復(fù)するとき,。 二 重要有形民俗文化財がき損している場合において,、當(dāng)該き損の拡大を防止するため応急の措置を執(zhí)るとき。 三 法第八十三條において準用する法第三十五條第一項の規(guī)定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現(xiàn)狀変更等を行うとき,。 四 法第八十三條において準用する法第三十六條第一項又は法第三十七條第二項の規(guī)定による命令又は勧告を受けて行う措置又は修理のために現(xiàn)狀変更等を行うとき,。 五 非常災(zāi)害のために必要な応急措置を執(zhí)るとき。 六 重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において,、その影響が軽微であるとき,。 (國の所有に屬する重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更等の通知) 第五條 法第百六十七條第一項第六號の場合に係る重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更等の通知については、第一條から第三條までの規(guī)定を準用する,。 2 法第百六十七條第二項において準用する法第八十一條第一項ただし書の規(guī)定による通知を要しない場合については,、前條の規(guī)定を準用する。 (公開の事前の屆出) 第六條 法第八十四條第一項の規(guī)定による所有者及び管理団體以外の者が主催する展覧會その他の催しにおける公開の事前の屆出の書面には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 第一條第一項第一號から第七號まで及び第十號に掲げる事項 二 公開を行おうとする施設(shè)及びその所在地 三 公開の期間 四 公開の方法及び公開の期間中における管理の方法 五 その他參考となるべき事項 2 前項の屆出の書面には、次に掲げる書類,、図面又は寫真を添えなければならない。 一 公開を行おうとする施設(shè)及び陳列,、防災(zāi)等の設(shè)備の概要を示す図面又は寫真 二 所有者の意見書及び管理責(zé)任者又は管理団體がある場合は,、その者の意見書 (公開事前屆出免除施設(shè)における公開の屆出) 第七條 法第八十四條第一項ただし書の規(guī)定による公開事前屆出免除施設(shè)における公開の屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 第一條第一項第一號から第五號までに掲げる事項 二 文化庁長官から事前の屆出の免除を受けた博物館その他の施設(shè)の名稱及び所在地並びに當(dāng)該施設(shè)が文化庁長官から事前の屆出の免除を受けた年月日 三 展覧會その他の催しの名稱及び主催者の氏名 四 公開の期間 五 公開の期間中における管理の狀況 六 その他參考となるべき事項 附 則 この省令は,、文化財保護法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年五月二九日文部省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日文部科學(xué)省令第四三號) 1 この省令は,、文化財保護法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十二號)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十四條但書の規(guī)定によりされている許可の申請については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。