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重要文化景觀的選擇和通知等相關(guān)規(guī)則

時間: 2018-06-15


重要文化的景観に係る選定及び屆出等に関する規(guī)則 平成十七年文部科學省令第十號 重要文化的景観に係る選定及び屆出等に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百三十四條第一項,、第百三十六條(同法第百六十七條第二項において準用する場合を含む,。)並びに第百三十九條第一項(同法第百六十七條第二項において準用する場合を含む,。)及び第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、重要文化的景観に係る選定及び屆出等に関する規(guī)則を次のように定める。 (法第百三十四條第一項の文部科學省令で定める基準) 第一條 文化財保護法(以下「法」という,。)第百三十四條第一項の文部科學省令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 選定の申出に係る文化的景観(以下「文化的景観」という,。)の保存に関する計畫(以下「文化的景観保存計畫」という,。)を定めていること。 二 景観法その他の法律に基づく條例で,、文化的景観の保存のため必要な規(guī)制を定めていること,。 三 文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、當該管理者を含む,。以下「所有者等」という,。)の氏名又は名稱及び住所を把握していること。 2 文化的景観保存計畫には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 文化的景観の位置及び範囲 二 文化的景観の保存に関する基本方針 三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項 四 文化的景観の整備に関する事項 五 文化的景観を保存するために必要な體制に関する事項 六 文化的景観における重要な構(gòu)成要素 七 前各號に掲げるもののほか、文化的景観の保存に関し特に必要と認められる事項 (選定の申出) 第二條 法第百三十四條第一項の規(guī)定による重要文化的景観の選定の申出をしようとする都道府県又は市町村は,、選定の申出に関し,、あらかじめ當該文化的景観における重要な構(gòu)成要素である不動産の所有者等の同意を得て、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科學大臣に提出するものとする,。 一 文化的景観の名稱 二 文化的景観の種類 三 文化的景観の所在地及び面積 四 文化的景観の保存狀況 五 文化的景観の特性 六 文化的景観保存計畫 七 その他參考となるべき事項 2 前項の選定申出書には,、次に掲げる書類、図面及び寫真を添えるものとする,。 一 文化的景観の位置及び範囲を示す図面 二 文化的景観の概況を示す寫真 三 文化的景観に係る規(guī)制に関する書類 四 所有者等の同意を得たことを証する書類 五 その他參考となるべき資料 (滅失又はき損の屆出書の記載事項等) 第三條 法第百三十六條の規(guī)定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し,、又はき損したときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 重要文化的景観の名稱 二 選定年月日 三 重要文化的景観の所在地 四 選定の申出を行った都道府県又は市町村 五 所有者等の氏名又は名稱及び住所 六 滅失又はき損の事実の生じた日時 七 滅失又はき損の事実の生じた當時における管理の狀況 八 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は,、その箇所及び程度 九 き損の場合は、き損の結(jié)果當該重要文化的景観がその保存上受ける影響 十 滅失又はき損の事実を知った日 十一 滅失又はき損の事実を知った後に執(zhí)られた措置その他參考となるべき事項 2 前項の書面には,、滅失又はき損の狀態(tài)を示すキャビネ型寫真及び図面を添えるものとする,。 (滅失又はき損の屆出を要しない場合) 第四條 法第百三十六條ただし書に規(guī)定する文部科學省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする,。 一 都市計畫事業(yè)の施行として行う行為,、國、都道府県,、市町村若しくは當該都市計畫施設を管理することとなる者が當該都市施設若しくは市街地開発事業(yè)に関する都市計畫に適合して行う行為,、國土保全施設、水資源開発施設,、道路交通,、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設,、気象、海象,、地象,、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為,、土地改良事業(yè)若しくは地方公共団體若しくは農(nóng)業(yè)等を営む者が組織する団體が行う農(nóng)業(yè)構(gòu)造,、林業(yè)構(gòu)造若しくは漁業(yè)構(gòu)造の改善に関する事業(yè)の施行に係る行為、重要文化財?shù)任牟靠茖W大臣の指定若しくは選定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為 二 道路,、鉄道若しくは軌道,、國若しくは地方公共団體が行う通信業(yè)務、認定電気通信事業(yè)(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第百二十條第一項に規(guī)定する認定電気通信事業(yè)をいう,。),、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二號に規(guī)定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同條第十八號に規(guī)定するテレビジョン放送をいう,。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む,。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路,、駅,、操車場、車庫及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものを除く,。) 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)第四條に規(guī)定する歴史的風土保存區(qū)域內(nèi)においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の設置又は管理に係る行為 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第五條に規(guī)定する緑地保全地域,、同法第十二條第一項に規(guī)定する特別緑地保全地區(qū)又は同法第五十五條第一項に規(guī)定する市民緑地(緑地保全地域又は特別緑地保全地區(qū)內(nèi)にあるものを除く。)內(nèi)において緑地の保全に関連して必要とされる施設の設置又は管理に係る行為 (現(xiàn)狀変更等の屆出) 第五條 法第百三十九條第一項の規(guī)定による重要文化的景観の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現(xiàn)狀変更等」という,。)の屆出は,、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 重要文化的景観の名稱 二 選定年月日 三 重要文化的景観の所在地 四 選定の申出を行った都道府県又は市町村 五 所有者等の氏名又は名稱及び住所 六 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 七 現(xiàn)狀変更等を必要とする理由 八 現(xiàn)狀変更等の內(nèi)容及び実施の方法 九 現(xiàn)狀変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現(xiàn)狀変更等が重要文化的景観に及ぼす影響に関する事項 十 現(xiàn)狀変更等の著手及び終了の予定時期 十一 現(xiàn)狀変更等に係る地域の地番 十二 現(xiàn)狀変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 十三 その他參考となるべき事項 2 前項の書面には、次に掲げる書類,、図面及び寫真を添えるものとする,。 一 現(xiàn)狀変更等の設計仕様書及び設計図 二 現(xiàn)狀変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌ぼう を表示した実測図 三 現(xiàn)狀変更等に係る地域のキャビネ型寫真 四 現(xiàn)狀変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 3 前項第二號の実測図及び第三號の寫真には,、現(xiàn)狀変更等をしようとする箇所を表示しなければならない,。 (屆出書及びその添付書類等の記載事項等の変更) 第六條 前條第一項の屆出の書面又は同條第二項の書類、寫真若しくは図面に記載し,、又は表示した事項を変更しようとするときは,、あらかじめ文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(維持の措置の範囲) 第七條 法第百三十九條第一項ただし書の規(guī)定により現(xiàn)狀変更について屆出を要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする,。 一 重要文化的景観がき損している場合において,、その価値に影響及ぼすことなく當該重要文化的景観をその選定當時の原狀(選定後において現(xiàn)狀変更等の屆出をしたものについては,、當該現(xiàn)狀変更等の後の原狀)に復するとき。 二 重要文化的景観がき損している場合において,、當該き損の拡大を防止するため応急の措置を執(zhí)るとき。 三 重要文化的景観の一部がき損し,、かつ,、當該部分の復舊が明らかに不可能である場合において、當該部分を除去するとき,。 (國の所有に屬する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知) 第八條 各省各庁の長が,、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現(xiàn)狀変更等について、法第百六十七條第一項第三號の規(guī)定により通知する場合については第三條の規(guī)定を,、法第百六十七條第一項第六號の規(guī)定により通知する場合については第五條及び第六條の規(guī)定を準用する,。 2 法第百六十七條第二項において準用する法第百三十六條ただし書の規(guī)定により滅失又はき損について通知を要しない場合については第四條の規(guī)定を、法第百六十七條第二項において準用する法第百三十九條第一項ただし書の規(guī)定により現(xiàn)狀変更について通知を要しない場合については前條の規(guī)定を準用する,。 附 則 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴氯蝗瘴牟靠茖W省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃瘴牟靠茖W省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (経過措置) 2 放送法等の一部を改正する法律附則第七條の規(guī)定により同法附則第二條の規(guī)定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二號)の規(guī)定の適用についてなお従前の例によることとされる同法第三條の許可を受けている者が行う有線放送電話業(yè)務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については,、この省令による改正後の重要文化的景観に係る選定及び屆出等に関する規(guī)則第四條第二號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。