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同盟國際同盟國國民的著作權特例的相關法律

時間: 2018-06-15


連合國及び連合國民の著作権の特例に関する法律 昭和二十七年法律第三百二號 連合國及び連合國民の著作権の特例に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、連合國及び連合國民の著作権に関し,、日本國との平和條約第十五條(C)の規(guī)定に基き,、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)の特例を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「連合國」とは,、日本國との平和條約第二十五條において「連合國」として規(guī)定された國をいう,。 2 この法律において「連合國民」とは、左の各號に掲げるものをいう,。 一 連合國の國籍を有する者 二 連合國の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者 三 前號に掲げるものを除く外,、営利を目的とする法人その他の団體で、前二號又は本號に掲げるものがその株式又は持分(當該法人その他の団體の役員が有する株式又は持分を除く,。)の全部を有するもの 四 第二號に掲げるものを除く外,、前三號又は本號に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団體 3 この法律において「著作権」とは、舊著作権法(明治三十二年法律第三十九號)に基く権利(同法第二十八條の三に規(guī)定する出版権を除く,。)の全部又は一部をいう,。 (戦時中に生じた著作権) 第三條 昭和十六年十二月七日に日本國が當事國であつた條約又は協(xié)定が,、日本國と當該連合國との戦爭の発生の時以後において、日本國又は當該連合國の國內法により廃棄され,、又は停止されたかどうかにかかわらず,、その日から日本國と當該連合國との間に日本國との平和條約が効力を生ずる日の前日までの期間に、當該條約又は協(xié)定により連合國又は連合國民が取得するはずであつた著作権は,、その取得するはずであつた日において有効に取得されたものとして保護する,。 (著作権の存続期間に関する特例) 第四條 昭和十六年十二月七日に連合國及び連合國民が有していた著作権は、著作権法に規(guī)定する當該著作権に相當する権利の存続期間に,、昭和十六年十二月八日から日本國と當該連合國との間に日本國との平和條約が効力を生ずる日の前日までの期間(當該期間において連合國及び連合國民以外の者が當該著作権を有していた期間があるときは,、その期間を除く。)に相當する期間を加算した期間継続する,。 2 昭和十六年十二月八日から日本國と當該連合國との間に日本國との平和條約が効力を生ずる日の前日までの期間において,、連合國又は連合國民が取得した著作権(前條の規(guī)定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は,、著作権法に規(guī)定する當該著作権に相當する権利の存続期間に,、當該連合國又は連合國民がその著作権を取得した日から日本國と當該連合國との間に日本國との平和條約が効力を生ずる日の前日までの期間(當該期間において連合國及び連合國民以外の者が當該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く,。)に相當する期間を加算した期間継続する,。 (翻訳権の存続期間に関する特例) 第五條 著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる舊著作権法第七條第一項(翻訳権)に規(guī)定する期間につき前條第一項又は第二項の規(guī)定を適用する場合には,、それぞれ更に六箇月を加算するものとする,。 (連合國及び連合國民以外の者の著作権) 第六條 前二條の規(guī)定は、日本國と當該連合國との間に日本國との平和條約が効力を生ずる日において,、連合國又は連合國民が有する著作権(前二條に規(guī)定する加算期間を加算することにより,、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ,、これを適用する,。 (手続等の不要) 第七條 第三條から第五條までの規(guī)定の適用については、申請書の提出,、手數(shù)料の支払その他一切の手続又は條件を課さない,。但し、著作権法第七十七條(著作権の登録)若しくは第七十八條(登録手続等)又は登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)の規(guī)定の適用を妨げない,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行し、日本國との平和條約の最初の効力発生の日から適用する,。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號) 抄 1 この法律は,、登録免許稅法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶铝辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 (連合國及び連合國民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十五條 前條の規(guī)定による改正後の連合國及び連合國民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という,。)の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に消滅している改正後の特例法第二條第三項に規(guī)定する著作権については,、適用しない,。 2 この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二條第三項に規(guī)定する著作権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものの存続期間については、前條の規(guī)定による改正前の連合國及び連合國民の著作権の特例に関する法律第四條の規(guī)定による當該著作権の存続期間が改正後の特例法第四條の規(guī)定による當該著作権の存続期間より長いときは,、なお従前の例による,。