著作権等管理事業(yè)法施行規(guī)則 平成十三年文部科學省令第七十三號 著作権等管理事業(yè)法施行規(guī)則 著作権等管理事業(yè)法(平成十二年法律第百三十一號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、著作権等管理事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 登録(第三條―第十條) 第三章 業(yè)務(第十一條―第十九條) 第四章 監(jiān)督(第二十條) 第五章 使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議及び裁定(第二十一條―第二十四條) 第六章 雑則(第二十五條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、著作権等管理事業(yè)法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者) 第二條 法第二條第二項に規(guī)定する文部科學省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者 二 受託者の親會社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和三十八年大蔵省令第五十九號)第八條第三項に規(guī)定する親會社及び會社以外の會社等(同項に規(guī)定する會社等をいう。以下本號において同じ。)であってこれと同様に他の會社等の意思決定機関(同項に規(guī)定する意思決定機関をいう。)を支配しているものをいう。)、子會社(同項に規(guī)定する子會社をいう。)及び関連會社(同條第五項に規(guī)定する関連會社をいう。以下本號において同じ。)並びに受託者が他の會社等の関連會社である場合における當該他の會社等 三 受託者の役員 四 受託者が會社である場合における自然人たる主要株主(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総數(shù)又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を所有している者をいう。次條第一號において同じ。)であって、當該受託者の財務及び事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができるもの 五 前二號に掲げる者の親族又はこれらに準ずる密接な人的関係を有する者 第二章 登録 (登録申請書の記載事項) 第三條 法第四條第一項第五號に規(guī)定する文部科學省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 會社の場合にあっては、その主要株主の名稱又は氏名 二 他に事業(yè)を行っているときは、當該事業(yè)の種類 三 法第十三條第三項の使用料規(guī)程の概要の公表の方法並びに法第十五條の管理委託契約約款及び使用料規(guī)程の公示の方法 (登録申請書の添付書類) 第四條 法第四條第二項第二號に規(guī)定する文部科學省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法人の場合にあっては、登記事項証明書 二 法第六條第一項第一號に規(guī)定する人格のない社団の場合にあっては、代表者を決定した総會の議事録及び営利をその目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業(yè)を行うことをその目的とすることを決定した総會の議事録又はこれらに代わる書面 三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面 四 貸借対照表 五 役員の住民票の寫し又はこれに代わる書面 六 役員が法第六條第一項第五號イ及びロに該當しない旨の官公署の証明書(當該役員が外國人である場合を除く。) 七 役員の履歴書 (著作権等管理事業(yè)を遂行するために必要と認められる財産的基礎) 第五條 法第六條第一項第六號に規(guī)定する文部科學省令で定める基準は、次の各號に掲げるとおりとする。 一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。 二 支払不能に陥っていないこと。 (登録申請書等の補正の機會の付與) 第六條 文化庁長官は、法第四條第一項の規(guī)定による登録申請書又は同條第二項の規(guī)定による添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、當該登録申請者に対し相當の期間を指定して、補正の機會を與えるものとする。 (登録を拒否しようとするときの弁明の機會の付與) 第七條 文化庁長官は、法第六條第一項の規(guī)定により登録を拒否しようとするときは、登録申請者が前條の規(guī)定により補正の機會を與えられたにもかかわらず指定された期間內(nèi)に補正をしない場合を除き、當該登録申請者に対し相當の期間を指定して弁明の機會を與えるものとする。 (変更屆出書等) 第八條 著作権等管理事業(yè)者は、法第七條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更屆出書を提出しなければならない。 一 名稱 二 登録番號 三 変更があった事項(新舊の対照を明示すること。) 四 変更の年月日 2 前項の変更屆出書には、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、當該各號に定める書類は、當該屆出書の提出後遅滯なく提出すれば足りる。 一 名稱に変更があった場合 當該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第四條第一項第五號から第七號までに掲げる書類、當該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び法第六條第一項第五號に該當しないことを誓約する書面 三 事業(yè)所の設置、名稱若しくは所在地の変更又は廃止をした場合 當該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 (承継屆出書等) 第九條 著作権等管理事業(yè)者の地位を承継した者は、法第八條第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した承継屆出書を提出しなければならない。 一 承継者の名稱 二 被承継者の名稱及び登録番號 三 法第四條第一項第二號から第五號までに掲げる事項 四 承継の原因(著作権等管理事業(yè)の譲り受け、合併又は分割の別) 五 承継の年月日 2 前項の承継屆出書には、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める書類及び法第四條第二項各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 著作権等管理事業(yè)の譲り受けにより承継した場合 當該著作権等管理事業(yè)を行っていた者が當該著作権等管理事業(yè)の全部を當該屆出をした者に譲渡することを決定した総會の議事録又はこれに代わる書面 二 合併により承継した場合 當該合併に係る事項を記載した登記事項証明書 三 分割により承継した場合 當該分割に係る事項を記載した登記事項証明書 (廃業(yè)等屆出書等) 第十條 法第九條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業(yè)等屆出書を提出しなければならない。 一 氏名 二 屆出に係る著作権等管理事業(yè)者であった者の名稱及び登録番號 三 屆出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は著作権等管理事業(yè)の廃止の別) 四 前號の事由が生じた年月日 2 前項の廃業(yè)等屆出書には、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 合併により消滅した場合 當該合併に係る事項を記載した登記事項証明書 二 破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の寫し 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 著作権等管理事業(yè)を廃止した場合 著作権等管理事業(yè)の廃止を決定した総會の議事録又はこれに代わる書面 第三章 業(yè)務 (管理委託契約約款の記載事項) 第十一條 法第十一條第一項第五號に規(guī)定する文部科學省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理委託契約の変更の方法 二 管理委託契約の承継の方法 三 管理委託契約の解除の方法 四 委託者の事情に応じて管理委託契約の內(nèi)容に違いを設ける場合においてはその方法 五 実施の日 六 その他必要な事項 (使用料規(guī)程に係る利用區(qū)分) 第十二條 法第十三條第一項第一號に規(guī)定する文部科學省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態(tài)に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。 一 著作物等の種類による?yún)^(qū)分にあっては、次に掲げる基準 イ 著作物の場合にあっては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第十條第一項各號に掲げる著作物、第十二條の編集著作物又は第十二條の二のデータベースの著作物の種類の區(qū)分に基づくものであること。 ロ 実演、レコード、放送又は有線放送の場合にあっては、各々の區(qū)分に基づくものであること。 二 著作物等の利用方法の別による?yún)^(qū)分にあっては、次に掲げる基準 イ 著作物の場合にあっては、同法第二十一條の複製、同法第二十二條の上演若しくは演奏、同法第二十二條の二の上映、同法第二十三條第一項の公衆(zhòng)送信、同條第二項の伝達、同法第二十四條の口述、同法第二十五條の展示、同法第二十六條の頒布、同法第二十六條の二第一項の譲渡、同法第二十六條の三の貸與又は同法第二十七條の翻訳、編曲、変形若しくは腳色、映畫化その他翻案の別の區(qū)分に基づくものであること。 ロ 実演の場合にあっては、同法第九十一條第一項の録音若しくは録畫、同法第九十二條第一項の放送若しくは有線放送、同法第九十二條の二第一項の送信可能化、同法第九十五條の二第一項の譲渡又は同法第九十五條の三第一項の貸與の別の區(qū)分に基づくものであること。 ハ レコードの場合にあっては、同法第九十六條の複製、同法第九十六條の二の送信可能化、同法第九十七條の二第一項の譲渡又は同法第九十七條の三第一項の貸與の別の區(qū)分に基づくものであること。 ニ 放送の場合にあっては、同法第九十八條の録音、録畫若しくは寫真その他これに類似する方法による複製、同法第九十九條第一項の再放送若しくは有線放送又は同法第百條の伝達の別の區(qū)分に基づくものであること。 ホ 有線放送の場合にあっては、同法第百條の二の録音、録畫若しくは寫真その他これに類似する方法による複製、同法第百條の三の放送若しくは再有線放送又は同法第百條の四の伝達の別の區(qū)分に基づくものであること。 (使用料規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第十三條第一項第三號に規(guī)定する文部科學省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 使用料規(guī)程において具體的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法 二 その他必要な事項 (利用者又はその団體から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面) 第十四條 著作権等管理事業(yè)者は、法第十三條第一項の使用料規(guī)程の屆出をしようとするときは、同條第二項の規(guī)定により利用者又はその団體から意見を聴取するように努めたことを疎明する次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。 一 意見聴取の年月日 二 意見聴取の相手方である利用者の氏名又はその団體の名稱 三 意見聴取の方法 四 聴取した意見の內(nèi)容 五 前號の意見を反映した場合にあっては使用料規(guī)程の該當箇所 六 屆出前の使用料規(guī)程を公表したか否かの別(公表した場合にあっては、公表の年月日及び方法を含む。) (著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合) 第十五條 文化庁長官は、次の各號のいずれかに該當する場合には、法第十三條第一項の規(guī)定により屆け出られた使用料規(guī)程が法第十四條第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。 一 記載された利用區(qū)分と著作物等の利用の実態(tài)とが著しく乖離している場合 二 記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合 三 著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の屆出にあっては、當該変更部分に係る変更前の実施日から変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合 四 著作権等管理事業(yè)者が法第十三條第二項の規(guī)定により利用者又はその団體から意見を聴取するように努めたと認められない場合 (使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議請求の通知) 第十六條 利用者代表は、法第十四條第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協(xié)議請求通知書を提出しなければならない。 一 名稱又は氏名及び住所 二 団體の場合にあっては代表者の氏名 三 法第二十三條第二項の協(xié)議を求めた相手方である指定著作権等管理事業(yè)者の名稱 四 協(xié)議を求めた事項 五 協(xié)議を求めた理由 六 協(xié)議を求めた年月日 2 前項の協(xié)議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。 3 文化庁長官は、第一項の協(xié)議請求通知書を受理したときは、協(xié)議を求められた指定著作権等管理事業(yè)者に対し、遅滯なく當該通知書の寫しを送付するものとする。 (協(xié)議において使用料規(guī)程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知) 第十七條 指定著作権等管理事業(yè)者は、法第十四條第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協(xié)議満了通知書を提出しなければならない。 一 名稱 二 法第二十三條第二項の協(xié)議をした相手方である利用者代表の名稱又は氏名 三 使用料規(guī)程のうち協(xié)議において変更する必要がないこととされた部分 四 協(xié)議の経緯 2 前項の協(xié)議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。 (管理委託契約約款及び使用料規(guī)程の公示の方法) 第十八條 法第十五條の規(guī)定による管理委託契約約款及び使用料規(guī)程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。 一 事業(yè)所における掲示 二 インターネットによる公開 三 その他公衆(zhòng)が容易に了知しうる手段による公開 (財務諸表等として文部科學省令で定める書類) 第十九條 法第十八條第一項に規(guī)定する文部科學省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 貸借対照表 二 事業(yè)報告書 三 損益計算書又は収支計算書 四 使用料規(guī)程における利用區(qū)分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類 第四章 監(jiān)督 (監(jiān)督処分の公告の方法) 第二十條 法第二十二條の規(guī)定による監(jiān)督処分の公告は、官報によるものとする。 第五章 使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議及び裁定 (利用者代表であると認める場合) 第二十一條 文化庁長官は、法第十四條第三項に係る通知をした者又は法第二十三條第四項に係る申立てをした者が次の各號のいずれかに該當する場合には、當該者が一の利用區(qū)分における法第二十三條第二項に規(guī)定する利用者代表であると認めるものとする。 一 當該利用區(qū)分における當該者の利用者比率(一の利用區(qū)分における利用者の総數(shù)に占めるその者又はその者に使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議を委任した者の直接又は間接の構成員である利用者の數(shù)の割合をいう。以下この條において同じ。)及び使用料比率(一の利用區(qū)分における利用者が支払った使用料の総額に占めるその者又はその者に使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議を委任した者の直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合をいう。以下この條において同じ。)がともに百分の五十を超える場合 二 當該利用區(qū)分における當該者の利用者比率が百分の五十を超えかつ使用料比率が百分の五十を超える者が存在しない場合又は當該利用區(qū)分における當該者の使用料比率が百分の五十を超えかつ利用者比率が百分の五十を超える者が存在しない場合 三 前二號の場合を除き、當該利用區(qū)分における當該者の利用者比率及び使用料比率がともに百分の二十を超え、當該利用區(qū)分において他に當該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現(xiàn)れる見込みがあると認められない場合 (協(xié)議開始命令申立書等) 第二十二條 利用者代表は、法第二十三條第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協(xié)議開始命令申立書(協(xié)議の再開を求める場合にあっては協(xié)議再開命令申立書。)を提出しなければならない。 一 名稱又は氏名及び住所 二 団體の場合にあっては代表者の氏名 三 協(xié)議の相手方である指定著作権等管理事業(yè)者の名稱 四 協(xié)議を求める事項 五 申立てに至った経緯 2 第十六條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の申立書について準用する。 (裁定申請書) 第二十三條 法第二十四條第一項の規(guī)定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。 一 名稱又は氏名及び住所 二 協(xié)議の相手方の名稱又は氏名 三 法第二十三條第四項の協(xié)議の開始又は再開が命ぜられた年月日 四 裁定を受けようとする事項 五 求める裁定の內(nèi)容 六 前號の裁定を求める理由 七 裁定申請に至った経緯 2 第十六條第三項の規(guī)定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業(yè)者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。 (裁定の理由の文書による通知) 第二十四條 文化庁長官は、法第二十四條第五項の規(guī)定により當事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により當該裁定の理由を通知するものとする。 第六章 雑則 (ディスク等による手続) 第二十五條 法又はこの省令の規(guī)定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により當該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 (著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律施行規(guī)則の廃止) 2 著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律施行規(guī)則(昭和十四年內(nèi)務省令第四十三號)は、廃止する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日文部科學省令第四七號) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二條の改正規(guī)定は、平成十七年二月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三日文部科學省令第二號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日文部科學省令第二六號) この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年八月三一日文部科學省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に終了した事業(yè)年度について作成すべき財務諸表等に関しては、なお従前の例による。