著作権等管理事業(yè)法 平成十二年法律第百三十一號 著作権等管理事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 登録(第三條―第十條) 第三章 業(yè)務(第十一條―第十八條) 第四章 監(jiān)督(第十九條―第二十二條) 第五章 使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議及び裁定(第二十三條?第二十四條) 第六章 雑則(第二十五條―第二十八條) 第七章 罰則(第二十九條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業(yè)を行う者について登録制度を?qū)g施し、管理委託契約約款及び使用料規(guī)程の屆出及び公示を義務付ける等その業(yè)務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が當該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、當該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。 一 委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し、著作物等の利用の許諾その他の當該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約 二 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて當該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約 2 この法律において「著作権等管理事業(yè)」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科學省令で定める者であるものを除く。)に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業(yè)として行うものをいう。 3 この法律において「著作権等管理事業(yè)者」とは、次條の登録を受けて著作権等管理事業(yè)を行う者をいう。 第二章 登録 (登録) 第三條 著作権等管理事業(yè)を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 (登録の申請) 第四條 前條の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名稱 二 役員(第六條第一項第一號に規(guī)定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五號及び第九條第四號において同じ。)の氏名 三 事業(yè)所の名稱及び所在地 四 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法 五 その他文部科學省令で定める事項 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第六條第一項第三號から第六號までに該當しないことを誓約する書面 二 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科學省令で定める書類 (登録の実施) 第五條 文化庁長官は、前條の規(guī)定による登録の申請があったときは、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 文化庁長官は、前項の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 3 文化庁長官は、著作権等管理事業(yè)者登録簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 (登録の拒否) 第六條 文化庁長官は、登録申請者が次の各號のいずれかに該當するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構(gòu)成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業(yè)を行うことを目的とするもの(以下「人格のない社団」という。)を含む。以下この項において同じ。)でない者 二 他の著作権等管理事業(yè)者が現(xiàn)に用いている名稱と同一の名稱又は他の著作権等管理事業(yè)者と誤認されるおそれがある名稱を用いようとする法人 三 第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 この法律又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 五 役員のうちに次のいずれかに該當する者のある法人 イ 成年被後見人又は被保佐人 ロ 破産者で復権を得ないもの ハ 著作権等管理事業(yè)者が第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以內(nèi)にその著作権等管理事業(yè)者の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの ニ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ この法律、著作権法若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五號)の規(guī)定若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第三十二條の三第七項及び第三十二條の十一第一項の規(guī)定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條、第二百六條、第二百八條、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 六 著作権等管理事業(yè)を遂行するために必要と認められる文部科學省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人 2 文化庁長官は、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。 (変更の屆出) 第七條 著作権等管理事業(yè)者は、第四條第一項各號に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以內(nèi)に、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。 2 文化庁長官は、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは、屆出があった事項を著作権等管理事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 (承継) 第八條 著作権等管理事業(yè)者がその著作権等管理事業(yè)の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業(yè)者について合併若しくは分割(その著作権等管理事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その著作権等管理事業(yè)の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人(著作権等管理事業(yè)者である法人と著作権等管理事業(yè)を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業(yè)者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業(yè)の全部を承継した法人は、當該著作権等管理事業(yè)者の地位を承継する。ただし、その著作権等管理事業(yè)の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業(yè)の全部を承継した法人が第六條第一項第二號から第六號までのいずれかに該當するときは、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により著作権等管理事業(yè)者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。 3 前條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 (廃業(yè)の屆出等) 第九條 著作権等管理事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなったときは、當該各號に定める者は、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。 一 合併により消滅したとき 消滅した法人を代表する役員であった者 二 破産手続開始の決定を受けたとき 破産管財人 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相當する行為)をしたとき 清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者) 四 著作権等管理事業(yè)を廃止したとき 著作権等管理事業(yè)者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員 (登録の抹消) 第十條 文化庁長官は、前條の規(guī)定による屆出があったとき又は第二十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該著作権等管理事業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 第三章 業(yè)務 (管理委託契約約款) 第十一條 著作権等管理事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 管理委託契約の種別(第二條第一項第二號の委任契約であるときは、取次ぎ又は代理の別を含む。) 二 契約期間 三 収受した著作物等の使用料の分配の方法 四 著作権等管理事業(yè)者の報酬 五 その他文部科學省令で定める事項 2 著作権等管理事業(yè)者は、前項後段の規(guī)定による変更の屆出をしたときは、遅滯なく、委託者に対し、その屆出に係る管理委託契約約款の內(nèi)容を通知しなければならない。 3 著作権等管理事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による屆出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結(jié)してはならない。 (管理委託契約約款の內(nèi)容の説明) 第十二條 著作権等管理事業(yè)者は、管理委託契約を締結(jié)しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の內(nèi)容を説明しなければならない。 (使用料規(guī)程) 第十三條 著作権等管理事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した使用料規(guī)程を定め、あらかじめ、文化庁長官に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 文部科學省令で定める基準に従い定める利用區(qū)分(著作物等の種類及び利用方法の別による?yún)^(qū)分をいう。第二十三條において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額 二 実施の日 三 その他文部科學省令で定める事項 2 著作権等管理事業(yè)者は、使用料規(guī)程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団體からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。 3 著作権等管理事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による屆出をしたときは、遅滯なく、その屆出に係る使用料規(guī)程の概要を公表しなければならない。 4 著作権等管理事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による屆出をした使用料規(guī)程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。 (使用料規(guī)程の実施禁止期間) 第十四條 前條第一項の規(guī)定による屆出をした著作権等管理事業(yè)者は、文化庁長官が當該屆出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、當該屆出に係る使用料規(guī)程を?qū)g施してはならない。 2 文化庁長官は、著作権等管理事業(yè)者から前條第一項の規(guī)定による屆出があった場合において、當該屆出に係る使用料規(guī)程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、當該屆出を受理した日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において、前項の期間を延長することができる。 3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業(yè)者(第二十三條第一項の指定著作権等管理事業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)から前條第一項の規(guī)定による屆出があった場合において、第一項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第二十三條第二項に規(guī)定する利用者代表をいう。第五項において同じ。)から當該屆出に係る使用料規(guī)程に関し第二十三條第二項の協(xié)議を求めた旨の通知があったときは、當該使用料規(guī)程のうち當該協(xié)議に係る部分の全部又は一部について、當該屆出を受理した日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において、第一項の期間を延長することができる。 4 文化庁長官は、前項の規(guī)定により第一項の期間を延長した場合において、當該延長された同項の期間を経過する日前に、當該使用料規(guī)程のうち當該延長に係る部分の全部又は一部について、當該指定著作権等管理事業(yè)者から第二十三條第二項の協(xié)議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第二十四條第一項の裁定をしたときは、當該使用料規(guī)程のうち當該変更する必要がないこととされた部分について、當該延長された第一項の期間を短縮することができる。 5 文化庁長官は、第二項の規(guī)定により第一項の期間を延長したとき又は第三項の規(guī)定により第一項の期間を延長し、若しくは前項の規(guī)定により當該延長された第一項の期間を短縮したときは、その旨を、當該著作権等管理事業(yè)者又は當該指定著作権等管理事業(yè)者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。 (管理委託契約約款及び使用料規(guī)程の公示) 第十五條 著作権等管理事業(yè)者は、文部科學省令で定めるところにより、第十一條第一項の規(guī)定による屆出をした管理委託契約約款及び第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした使用料規(guī)程を公示しなければならない。 (利用の許諾の拒否の制限) 第十六條 著作権等管理事業(yè)者は、正當な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 (情報の提供) 第十七條 著作権等管理事業(yè)者は、著作物等の題號又は名稱その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び當該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十八條 著作権等管理事業(yè)者は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の著作権等管理事業(yè)に係る貸借対照表、事業(yè)報告書その他の文部科學省令で定める書類(次項及び第三十四條第二號において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 委託者は、著作権等管理事業(yè)者の業(yè)務時間內(nèi)は、いつでも、財務諸表等の閲覧又は謄寫を請求することができる。 第四章 監(jiān)督 (報告徴収及び立入検査) 第十九條 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業(yè)者に対し、その業(yè)務若しくは財産の狀況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業(yè)者の事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (業(yè)務改善命令) 第二十條 文化庁長官は、著作権等管理事業(yè)者の業(yè)務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、當該著作権等管理事業(yè)者に対し、管理委託契約約款又は使用料規(guī)程の変更その他業(yè)務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十一條 文化庁長官は、著作権等管理事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めて著作権等管理事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二 不正の手段により第三條の登録を受けたとき。 三 第六條第一項第一號、第二號、第四號又は第五號のいずれかに該當することとなったとき。 2 文化庁長官は、著作権等管理事業(yè)者が登録を受けてから一年以內(nèi)に著作権等管理事業(yè)を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業(yè)を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。 3 第六條第二項の規(guī)定は、前二項の場合について準用する。 (監(jiān)督処分の公告) 第二十二條 文化庁長官は、前條第一項又は第二項の規(guī)定による処分をしたときは、文部科學省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 第五章 使用料規(guī)程に関する?yún)f(xié)議及び裁定 (協(xié)議) 第二十三條 文化庁長官は、著作権等管理事業(yè)者について、その使用料規(guī)程におけるいずれかの利用區(qū)分(當該利用區(qū)分における著作物等の利用の狀況を勘案して當該利用區(qū)分をより細分した區(qū)分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、當該細分した區(qū)分。以下この條において同じ。)において、すべての著作権等管理事業(yè)者の収受した使用料の総額に占めるその収受した使用料の額の割合が相當の割合であり、かつ、次に掲げる場合に該當するときは、當該著作権等管理事業(yè)者を當該利用區(qū)分に係る指定著作権等管理事業(yè)者として指定することができる。 一 當該利用區(qū)分において収受された使用料の総額に占めるすべての著作権等管理事業(yè)者の収受した使用料の総額の割合が相當の割合である場合 二 前號に掲げる場合のほか、當該著作権等管理事業(yè)者の使用料規(guī)程が當該利用區(qū)分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、當該利用區(qū)分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合 2 指定著作権等管理事業(yè)者は、當該利用區(qū)分に係る利用者代表(一の利用區(qū)分において、利用者の総數(shù)に占めるその直接又は間接の構(gòu)成員である利用者の數(shù)の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構(gòu)成員が支払った使用料の額の割合その他の事情から當該利用區(qū)分における利用者の利益を代表すると認められる団體又は個人をいう。以下この章において同じ。)から、第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした使用料規(guī)程(當該利用區(qū)分に係る部分に限る。以下この章において同じ。)に関する?yún)f(xié)議を求められたときは、これに応じなければならない。 3 利用者代表は、前項の協(xié)議(以下この章において「協(xié)議」という。)に際し、當該利用區(qū)分における利用者(當該利用者代表が直接又は間接の構(gòu)成員を有する団體であるときは、當該構(gòu)成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。 4 文化庁長官は、利用者代表が協(xié)議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業(yè)者が當該協(xié)議に応じず、又は協(xié)議が成立しなかった場合であって、當該利用者代表から申立てがあったときは、當該指定著作権等管理事業(yè)者に対し、その協(xié)議の開始又は再開を命ずることができる。 5 指定著作権等管理事業(yè)者は、協(xié)議が成立したとき(當該使用料規(guī)程を変更する必要がないこととされたときを除く。次項において同じ。)は、その結(jié)果に基づき、當該使用料規(guī)程を変更しなければならない。 6 使用料規(guī)程の実施の日(第十四條第三項の規(guī)定により同條第一項の期間が延長されたときは、當該延長された同項の期間を経過する日。次條第三項において同じ。)前に協(xié)議が成立したときは、當該使用料規(guī)程のうち変更する必要があることとされた部分に係る第十三條第一項の規(guī)定による屆出は、なかったものとみなす。 (裁定) 第二十四條 前條第四項の規(guī)定による命令があった場合において、協(xié)議が成立しないときは、その當事者は、當該使用料規(guī)程について文化庁長官の裁定を申請することができる。 2 文化庁長官は、前項の裁定(以下この條において「裁定」という。)の申請があったときは、その旨を他の當事者に通知し、相當の期間を指定して、意見を述べる機會を與えなければならない。 3 指定著作権等管理事業(yè)者は、使用料規(guī)程の実施の日前に裁定の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、第十四條の規(guī)定により使用料規(guī)程を?qū)g施してはならないこととされる期間を経過した後においても、當該裁定がある日までは、當該使用料規(guī)程を?qū)g施してはならない。 4 文化庁長官は、裁定をしようとするときは、文化審議會に諮問しなければならない。 5 文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を當事者に通知しなければならない。 6 使用料規(guī)程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、當該使用料規(guī)程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。 第六章 雑則 (適用除外) 第二十五條 第十一條第一項第三號、第十三條、第十四條、第十五條(使用料規(guī)程に係る部分に限る。)、第二十三條及び前條の規(guī)定は、次の各號に掲げる団體が第三條の登録を受けて當該各號に定める権利に係る著作権等管理事業(yè)を行うときは、當該権利に係る使用料については、適用しない。 一 著作権法第九十五條の三第四項において準用する同法第九十五條第五項の団體 同法第九十五條の三第一項に規(guī)定する権利 二 著作権法第九十七條の三第四項において準用する同法第九十七條第三項の団體 同法第九十七條の三第一項に規(guī)定する権利 (信託業(yè)法の適用除外等) 第二十六條 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條の規(guī)定は、第二條第一項第一號に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業(yè)として行う者については、適用しない。 (文部科學省令への委任) 第二十七條 この法律に定めるもののほか、この法律を?qū)g施するため必要な事項は、文部科學省令で定める。 (経過措置) 第二十八條 この法律の規(guī)定に基づき文部科學省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科學省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置を定めることができる。 第七章 罰則 第二十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第三條の規(guī)定に違反して著作権等管理事業(yè)を行った者 二 不正の手段により第三條の登録を受けた者 第三十條 第二十一條第一項の規(guī)定による著作権等管理事業(yè)の停止の命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第三十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十一條第三項の規(guī)定に違反して管理委託契約を締結(jié)した者 二 第十三條第四項の規(guī)定に違反して請求した使用料を収受した者 三 第二十條の規(guī)定による命令に違反した者 第三十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項又は第八條第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十五條の規(guī)定に違反して管理委託契約約款又は使用料規(guī)程を公示しなかった者 三 第十九條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第三十三條 法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第二十九條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規(guī)定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する。 第三十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第九條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十八條第一項の規(guī)定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當な理由がないのに同條第二項の規(guī)定による財務諸表等の閲覧若しくは謄寫を拒んだ者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 (著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律の廃止) 第二條 著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律(昭和十四年法律第六十七號)は、廃止する。 (舊仲介業(yè)務であった著作権等管理事業(yè)に係る経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律(以下「舊仲介業(yè)務法」という。)第二條の規(guī)定による許可を受けている者であって著作権等管理事業(yè)を行っているものは、當該許可に係る舊仲介業(yè)務(舊仲介業(yè)務法第一條に規(guī)定する著作権に関する仲介業(yè)務をいう。次條第一項において同じ。)のうち著作権等管理事業(yè)に該當する部分について、この法律の施行の日に第三條の登録を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により第三條の登録を受けたものとみなされる者(以下この條において「舊仲介人」という。)は、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、第四條第一項各號に掲げる事項を記載した書類及び同條第二項各號に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。 3 文化庁長官は、前項に規(guī)定する書類の提出があったときは、當該書類に記載された第四條第一項各號に掲げる事項及び第五條第一項第二號に掲げる事項を著作権等管理事業(yè)者登録簿に登録するものとする。 4 舊仲介人に対する第十一條第三項、第十二條及び第十五條(管理委託契約約款に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十一條第一項の規(guī)定により屆け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、舊仲介業(yè)務法第二條又は第四條の規(guī)定により許可を受けた業(yè)務執(zhí)行の方法は、第十一條第一項の規(guī)定により屆け出た管理委託契約約款とみなす。 5 舊仲介人に対する第十三條第四項及び第十五條(使用料規(guī)程に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十三條第一項の規(guī)定により新たに屆け出た使用料規(guī)程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、舊仲介業(yè)務法第三條第一項の規(guī)定により認可を受けた著作物使用料規(guī)程(次項において「舊著作物使用料規(guī)程」という。)は、第十三條第一項の規(guī)定により屆け出た使用料規(guī)程とみなす。 6 舊仲介人が第十三條第一項の規(guī)定により新たに屆け出た使用料規(guī)程であってその実施の日が平成十四年四月一日以前であるものの全部又は一部について次の各號に掲げる事由があるときは、舊著作物使用料規(guī)程のうち當該全部又は一部に相當する部分については、前項の規(guī)定にかかわらず、當該各號に定める日までの間、同條第一項の規(guī)定により屆け出た使用料規(guī)程とみなす。 一 第十四條第二項から第四項までの規(guī)定により同條第一項の期間が変更されたとき(次號に該當するときを除く。) 當該変更された同項の期間を経過する日 二 その実施の日(第十四條第三項の規(guī)定により同條第一項の期間が延長されたときは、當該延長された同項の期間を経過する日)前に第二十四條第一項の裁定の申請があったとき その実施の日の前日又は當該裁定の日のいずれか遅い日 (舊仲介業(yè)務に該當しない著作権等管理事業(yè)に係る経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に著作権等管理事業(yè)(舊仲介業(yè)務に該當するものを除く。以下この條において同じ。)を行っている者は、平成十四年三月三十一日までの間は、第三條の登録を受けないで、當該著作権等管理事業(yè)を引き続き行うことができる。 2 前項に規(guī)定する者が同項の著作権等管理事業(yè)について平成十四年三月三十一日以前に第三條の登録を受けた場合には、當該著作権等管理事業(yè)については、同日又は第十一條第一項の規(guī)定により屆け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同條第三項及び第十二條の規(guī)定は、適用しない。 3 前項に規(guī)定する場合には、當該著作権等管理事業(yè)については、平成十四年三月三十一日又は第十三條第一項の規(guī)定により屆け出た使用料規(guī)程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同條第四項の規(guī)定は、適用しない。 4 その実施の日が平成十四年四月一日以前である使用料規(guī)程の全部又は一部について前條第六項各號に掲げる事由があるときは、當該著作権等管理事業(yè)のうち當該全部又は一部に係る部分については、前項の規(guī)定にかかわらず、當該各號に定める日までの間、第十三條第四項の規(guī)定は、適用しない。 (登録の拒否に関する経過措置) 第五條 第六條第一項第三號及び第五號ハの規(guī)定の適用については、舊仲介業(yè)務法第九條の規(guī)定により舊仲介業(yè)務法第二條の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、第二十一條第一項の規(guī)定により登録を取り消された者とみなす。 2 第六條第一項第四號及び第五號ホの規(guī)定の適用については、舊仲介業(yè)務法の規(guī)定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、この法律の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當該各號に定める日から施行する。 一 第七條の改正規(guī)定、第八條の改正規(guī)定、第九十五條の改正規(guī)定、第九十五條の三の改正規(guī)定、第九十七條の改正規(guī)定、第九十七條の三の改正規(guī)定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規(guī)定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関條約(以下「実演?レコード條約」という。)が日本國について効力を生ずる日 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項、第四條、第五條第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認の決定に係る屆出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、國際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業(yè)に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條、第十條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。