著作権法施行規(guī)則 昭和四十五年文部省令第二十六號 著作権法施行規(guī)則 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五號)第一條第一項(xiàng),、第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)及び著作権法施行令を?qū)g施するため著作権法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 音の信號に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光學(xué)的方法に係る基準(zhǔn)(第一條?第一條の二) 第二章 司書に相當(dāng)する職員(第一條の三?第二條) 第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準(zhǔn)(第二條の二) 第四章 一時(shí)的固定物の保存狀況の報(bào)告等(第三條?第四條) 第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準(zhǔn)(第四條の二) 第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信(第四條の三) 第七章 送信可能化された情報(bào)の収集を禁止する措置の方法(第四條の四) 第八章 登録手続等 第一節(jié) 著作権登録原簿の調(diào)製方法等(第五條?第六條) 第一節(jié)の二 申請の手続(第七條?第八條) 第二節(jié) 登録の手続(第九條―第十八條の四) 第三節(jié) 登録事項(xiàng)記載書類の交付手続等(第十九條?第二十條) 第九章 業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)(第二十一條?第二十二條) 第十章 私的録音録畫補(bǔ)償金の額の認(rèn)可申請等(第二十二條の二?第二十二條の三) 第十一章 印紙納付(第二十三條) 第十二章 ディスク等による手続(第二十四條) 附則 第一章 音の信號に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光學(xué)的方法に係る基準(zhǔn) (他の機(jī)器との間の音の信號に係る接続の方法) 第一條 著作権法施行令(以下「令」という。)第一條第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める他の機(jī)器との間の音の信號に係る接続の方法は,、國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信號の伝送方式によるものとする,。 (影像の固定に用いる光學(xué)的方法に係る基準(zhǔn)) 第一條の二 令第一條第二項(xiàng)第四號の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は、標(biāo)準(zhǔn)的な室內(nèi)環(huán)境において,、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口數(shù)が〇?八五の対物レンズを通して照射することとする,。 第二章 司書に相當(dāng)する職員 (司書に相當(dāng)する職員) 第一條の三 令第一條の三第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める職員は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者で本務(wù)として図書館の専門的事務(wù)又はこれに相當(dāng)する事務(wù)(以下「図書館事務(wù)」という,。)に従事するものとする,。 一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八號)第四條第二項(xiàng)の司書となる資格を有する者 二 図書館法第四條第三項(xiàng)の司書補(bǔ)となる資格を有する者で當(dāng)該資格を得た後四年以上図書館事務(wù)に従事した経験を有するもの 三 人事院規(guī)則で定める採用試験のうち、主として図書館學(xué)に関する知識,、技術(shù)又はその他の能力を必要とする業(yè)務(wù)に従事することを職務(wù)とする官職を?qū)澫螭趣工毪猡韦撕细瘠筏空?四 大學(xué)又は高等専門學(xué)校を卒業(yè)した者で,、一年以上図書館事務(wù)に従事した経験を有し、かつ,、文化庁長官が定める著作権に関する講習(xí)を修了したもの 五 高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)した者又は高等専門學(xué)校第三學(xué)年を修了した者で,、四年以上図書館事務(wù)に従事した経験を有し、かつ,、文化庁長官が定める著作権に関する講習(xí)を修了したもの (著作権に関する講習(xí)) 第二條 前條第四號及び第五號の著作権に関する講習(xí)に関し,、講習(xí)の期間、履習(xí)すべき科目その他講習(xí)を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は,、文化庁長官が定める,。 2 受講者の人數(shù)、選定の方法及び講習(xí)の日時(shí)その他講習(xí)実施の細(xì)目については,、毎年官報(bào)で告示する,。 第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準(zhǔn) 第二條の二 令第二條の二第一項(xiàng)第二號の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 専ら著作権法(以下「法」という,。)第三十七條の二第二號の規(guī)定の適用を受けて作成された複製物(以下この條において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること,。 二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し,、次に掲げる事項(xiàng)を含む規(guī)則を定めること,。 イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が當(dāng)該聴覚障害者等用複製物を法第三十七條の二第二號に定める目的以外の目的のために、頒布せず,、かつ,、當(dāng)該聴覚障害者等用複製物によつて當(dāng)該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆(zhòng)に提示しないこと。 ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二條第一項(xiàng)第二十號に規(guī)定する電磁的方法をいう,。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて,、著作物の複製に際しこれに用いられる機(jī)器が特定の反応をする信號を著作物とともに記録媒體に記録する方式によるものをいう。次號において同じ,。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に,、當(dāng)該貸出しを受ける者が當(dāng)該聴覚障害者等用複製物を用いて當(dāng)該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。 三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は,、當(dāng)該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに,、法第三十七條の二第二號の規(guī)定により複製を行つた者の名稱及び當(dāng)該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番號,、記號その他の符號の記録(當(dāng)該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映畫の著作物である場合にあつては,、當(dāng)該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして,、當(dāng)該貸出しを行うこと,。 四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業(yè)務(wù)を適正に行うための管理者を置くこと。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第八十六條第一項(xiàng)及び第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十七條の二の政令で定める者に係る令第二條の二第一項(xiàng)第二號の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 第四章 一時(shí)的固定物の保存狀況の報(bào)告等 (一時(shí)的固定物の保存の狀況の報(bào)告) 第三條 令第三條第一項(xiàng)第二號の記録保存所を設(shè)置する者(以下この章において「記録保存所の設(shè)置者」という。)は,、毎事業(yè)年度の終了後一月以內(nèi)に,、その記録保存所において當(dāng)該事業(yè)年度に保存を始めた令第三條第一項(xiàng)の一時(shí)的固定物について、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。この場合において,、記録保存所の設(shè)置者は、當(dāng)該書面に令第五條第三項(xiàng)の目録を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該一時(shí)的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名稱 二 當(dāng)該一時(shí)的固定物を作成した放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者の名稱及び放送又は有線放送が行われた年月日(放送又は有線放送が行われなかつたときは,、その旨) 三 當(dāng)該一時(shí)的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨) 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるもののほか,、記録保存所の設(shè)置者は,、その記録保存所において保存する令第三條第一項(xiàng)の一時(shí)的固定物の保存の狀態(tài)について、文化庁長官が特に必要があると認(rèn)めて報(bào)告を求めた場合には,、その報(bào)告を求められた事項(xiàng)を文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の廃止の屆出事項(xiàng)) 第四條 令第六條第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 廃止を必要とする理由 二 廃止しようとする日 三 令第三條第一項(xiàng)の一時(shí)的固定物に関する措置 第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準(zhǔn) 第四條の二 令第七條の二第一號の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるもののいずれかとする,。 一 図畫として法第四十七條の二(法第八十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)に規(guī)定する複製を行う場合において,、當(dāng)該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。 二 デジタル方式により法第四十七條の二に規(guī)定する複製を行う場合において,、當(dāng)該複製により複製される著作物に係る影像を構(gòu)成する畫素?cái)?shù)が三萬二千四百以下であること。 三 前二號に掲げる基準(zhǔn)のほか,、法第四十七條の二に規(guī)定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が,、同條に規(guī)定する譲渡若しくは貸與に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態(tài)様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸與の申出のために必要な最小限度のものであり,、かつ,、公正な慣行に合致するものであると認(rèn)められること。 2 令第七條の二第二號イの文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるもののいずれかとする,。 一 デジタル方式により法第四十七條の二(法第八十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)に規(guī)定する公衆(zhòng)送信を行う場合において,、當(dāng)該公衆(zhòng)送信により送信される著作物に係る影像を構(gòu)成する畫素?cái)?shù)が三萬二千四百以下であること。 二 前號に掲げる基準(zhǔn)のほか,、法第四十七條の二に規(guī)定する公衆(zhòng)送信を受信して行われる著作物の表示の精度が,、同條に規(guī)定する譲渡若しくは貸與に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態(tài)様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸與の申出のために必要な最小限度のものであり,、かつ,、公正な慣行に合致するものであると認(rèn)められること。 3 令第七條の二第二號ロの文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるもののいずれかとする,。 一 デジタル方式により法第四十七條の二に規(guī)定する公衆(zhòng)送信を行う場合において、當(dāng)該公衆(zhòng)送信により送信される著作物に係る影像を構(gòu)成する畫素?cái)?shù)が九萬以下であること,。 二 前號に掲げる基準(zhǔn)のほか,、法第四十七條の二に規(guī)定する公衆(zhòng)送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同條に規(guī)定する譲渡若しくは貸與に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態(tài)様その他の事情に照らし,、これらの譲渡又は貸與の申出のために必要と認(rèn)められる限度のものであり,、かつ、公正な慣行に合致すると認(rèn)められるものであること,。 第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信 第四條の三 令第七條の三第一項(xiàng)第二號の文部科學(xué)省令で定める送信は,、次に掲げるものとする。 一 電子情報(bào)処理組織(電子計(jì)算機(jī)を電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。)を用いて行う通信文その他の情報(bào)の送信(アナログ信號伝送用の電話回線のみを用いるものを除き,、相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)を用いて當(dāng)該情報(bào)が出力されるようにするものに限る,。) 二 前號に掲げるもののほか、ファクシミリ裝置又は電話機(jī)により受信されることを目的として行われる送信(インターネットプロトコル又は當(dāng)該送信を中継し,、及び當(dāng)該送信に係る情報(bào)を記録する機(jī)能を有する裝置を用いるものに限る,。) 三 前二號に掲げるもののほか、情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法を用いて電子計(jì)算機(jī)により受信されることを目的として行われる通信文その他の情報(bào)の送信 第七章 送信可能化された情報(bào)の収集を禁止する措置の方法 第四條の四 令第七條の五第二號の文部科學(xué)省令で定める方法は,、次に掲げる行為のいずれかを,、法第四十七條の六(法第八十六條第三項(xiàng)及び第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する者による情報(bào)の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする,。 一 robots.txtの名稱の付された電磁的記録(法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。次號において同じ,。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項(xiàng)を記載すること。 イ 法第四十七條の六に規(guī)定する者による情報(bào)の収集のためのプログラムのうち情報(bào)の収集を禁止するもの ロ 法第四十七條の六に規(guī)定する者による?yún)Ъ蚪工工肭閳?bào)の範(fàn)囲 二?。龋裕停蹋ㄋ托趴赡芑丹欷壳閳?bào)を電子計(jì)算機(jī)による閲覧の用に供するに當(dāng)たり,、當(dāng)該情報(bào)の表示の配列その他の態(tài)様を示すとともに、當(dāng)該情報(bào)以外の情報(bào)で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記號及びその體系であつて,、國際的な標(biāo)準(zhǔn)となつているものをいう,。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七條の六に規(guī)定する者による情報(bào)の収集を禁止する旨を記載すること。 第八章 登録手続等 第一節(jié) 著作権登録原簿の調(diào)製方法等 (著作権登録原簿等の調(diào)製方法) 第五條 次の各號に掲げる著作権登録原簿,、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総稱する,。)は、それぞれに記録されている事項(xiàng)を記載した書類(以下「登録事項(xiàng)記載書類」という,。)をそれぞれ當(dāng)該各號に定める様式により作成できるように調(diào)製する,。 一 著作権登録原簿(次號に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿 別記様式第一 二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 別記様式第一の二 三 著作隣接権登録原簿 別記様式第二 (附屬書類) 第六條 令第十三條第二項(xiàng)の附屬書類として,、文化庁に登録受付簿を置く,。 第一節(jié)の二 申請の手続 (書面の用語等) 第七條 申請書及び令第二十一條第二項(xiàng)各號の書面は、日本語で書かなければならない,。 2 前項(xiàng)の書面以外の資料であつて,、外國語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない,。 (申請書等の様式) 第八條 法第七十五條第一項(xiàng)の登録の申請書は別記様式第三により,、法第七十六條第一項(xiàng)の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六條の二第一項(xiàng)の登録の申請書は別記様式第五により,、法第七十七條の登録の申請書は別記様式第六により,、法第八十八條第一項(xiàng)の登録の申請書は別記様式第七により、法第百四條の登録の申請書は別記様式第八により作成しなければならない。 2 令第二十一條第二項(xiàng)第一號の書面は別記様式第九により,、同項(xiàng)第二號の書面は別記様式第十により,、同項(xiàng)第三號の書面は別記様式第十一により、同項(xiàng)第四號及び第五號の書面は別記様式第十二により作成しなければならない,。 第二節(jié) 登録の手続 (登録受付簿の記載) 第九條 申請書の提出があつたときは,、登録受付簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載するとともに、當(dāng)該申請書に第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)を記載する,。 一 受付けの年月日 二 受付番號 三 著作物の題號又は実演等(実演,、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう,。第十一條第二項(xiàng)第一號において同じ,。)の名稱 四 著作者、実演家,、レコード製作者、放送事業(yè)者若しくは有線放送事業(yè)者の氏名又は名稱 五 登録の目的 六 登録免許稅として納付する額 七 申請者の氏名又は名稱 2 前項(xiàng)第二號の受付番號は,、受付けの順序により付す,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により登録受付簿に申請者の氏名又は名稱を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは,、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名稱及び他の申請者の數(shù)を記載するだけで足りる,。 (受付番號の更新) 第十條 受付番號は、毎年更新する,。 (表示部等の登録の方法) 第十一條 著作権登録原簿等は,、表示部、事項(xiàng)部及び信託部(次項(xiàng)において「表示部等」という,。)の別に記録する,。 2 表示部等についての登録は、次の各號に掲げる部の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記録して行う,。 一 表示部 申請書に掲げた事項(xiàng)のうち著作物の題號又は実演等の名稱及び申請書に添付した令第二十一條第二項(xiàng)各號のいずれかの書面に掲げた事項(xiàng)(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項(xiàng)第一號イに規(guī)定する事項(xiàng)を除く,。) 二 事項(xiàng)部 次に掲げる事項(xiàng) イ 申請書に掲げた事項(xiàng)のうち令第二十條各號(第三號及び第七號を除く,。)の事項(xiàng) ロ 申請書に掲げた事項(xiàng)のうち令第二十七條若しくは第二十八條に規(guī)定する事項(xiàng)又は登録すべき権利に関する事項(xiàng) ハ 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請書に記載した同項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng) 三 信託部 前號に掲げる事項(xiàng)及び申請書に掲げた事項(xiàng)のうち令第三十六條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng) 3 令第二十九條又は第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項(xiàng)部又は信託部に登録するときは、前項(xiàng)第二號又は第三號の事項(xiàng)のほか,、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する,。 (準(zhǔn)用) 第十二條 申請による登録の手続に関する第九條から前條までの規(guī)定は、囑託による登録の手続について準(zhǔn)用する,。 (表示番號等の記録) 第十三條 著作権登録原簿等について,、表示部に最初に登録したときは、當(dāng)該登録事項(xiàng)を記録した順序により表示番號を記録する。 2 著作権登録原簿等について,、事項(xiàng)部又は信託部に登録したときは,、その登録が民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き,、當(dāng)該登録事項(xiàng)を記録した順序により順位番號を當(dāng)該登録事項(xiàng)を記録する部分の前に記録する,。 (変更された登録事項(xiàng)等の抹消の方法) 第十四條 著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され,、又は更正された登録事項(xiàng)について抹消記號を記録する,。 (登録の抹消の方法) 第十五條 著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後,、當(dāng)該登録について抹消記號を記録する,。 2 前項(xiàng)の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは,、備考欄に當(dāng)該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後,、當(dāng)該登録について抹消記號を記録する。 (回復(fù)の登録の方法) 第十六條 著作権登録原簿等について回復(fù)の登録をするときは,、備考欄に抹消に係る登録を回復(fù)する旨を記録した後,、當(dāng)該登録と同一の登録をする。 (登録年月日の記録等) 第十七條 著作権登録原簿等について登録したときは,、登録年月日欄に當(dāng)該登録の年月日を記録する,。 2 文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは,、登録事項(xiàng)記載書類を作成し,、登録の確認(rèn)を行わなければならない。 (分界) 第十八條 著作権登録原簿等について登録したときは,、備考欄に続けて分界記號を記録する,。 (保全仮登録の方法等) 第十八條の二 著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項(xiàng)部に登録をする,。 第十八條の三 出版権の設(shè)定又は変更について,、著作権登録原簿について民事保全法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録(以下この條において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは,、第十一條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)のほか,、次の各號に掲げる部には當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記録する。 一 著作権登録原簿の事項(xiàng)部 當(dāng)該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに當(dāng)該保全仮登録の表示番號及び順位番號 二 出版権登録原簿の事項(xiàng)部 當(dāng)該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに當(dāng)該仮処分の登録の表示番號及び順位番號 (保全仮登録後の本登録等) 第十八條の四 著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは,、保全仮登録の次にその登録をする,。保全仮登録の抹消の囑託があつたときも、同様とする,。 第三節(jié) 登録事項(xiàng)記載書類の交付手続等 (登録事項(xiàng)記載書類の交付申請手続等) 第十九條 登録事項(xiàng)記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附屬書類の寫しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號(著作権登録原簿等の附屬書類の寫しの交付又は閲覧を請求するときは、受付けの年月日及び受付番號) 二 申請者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 登録事項(xiàng)記載書類又は著作権登録原簿等の附屬書類の寫しの交付を請求するときは,、その部數(shù) (登録事項(xiàng)記載書類の作成方法) 第二十條 登録事項(xiàng)記載書類に余白があるときは,、その部分に余白である旨を記載する。 2 登録事項(xiàng)記載書類には,、作成の年月日並びに記載事項(xiàng)が著作権登録原簿等に記録されている事項(xiàng)と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し,、これに文化庁長官の印を押す。 第九章 業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng) (二次使用料関係業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十一條 令第四十七條第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めなければならない事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 法第九十五條第一項(xiàng)又は第九十七條第一項(xiàng)の二次使用料(以下この條において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項(xiàng) 二 二次使用料を受ける権利を行使する業(yè)務(wù)に要する手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) 三 二次使用料の分配方法に関する事項(xiàng) (報(bào)酬等関係業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十二條 令第五十七條の三において準(zhǔn)用する令第四十七條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めなければならない事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 法第九十五條の三第三項(xiàng)又は第九十七條の三第三項(xiàng)の報(bào)酬(以下この條において「報(bào)酬」という。)及び法第九十五條の三第五項(xiàng)又は第九十七條の三第六項(xiàng)の使用料(以下この條において「使用料」という,。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項(xiàng) 二 報(bào)酬及び使用料を受ける権利を行使する業(yè)務(wù)に要する手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) 三 報(bào)酬及び使用料の分配方法に関する事項(xiàng) 第十章 私的録音録畫補(bǔ)償金の額の認(rèn)可申請等 (私的録音録畫補(bǔ)償金の額の認(rèn)可の申請) 第二十二條の二 法第百四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定管理団體は,、法第百四條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により私的録音録畫補(bǔ)償金(法第百四條の二第一項(xiàng)の私的録音録畫補(bǔ)償金をいう。以下この章において同じ,。)の額の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更の認(rèn)可を受けようとする私的録音録畫補(bǔ)償金の額及びその算定の基礎(chǔ)となるべき事項(xiàng) 三 法第百四條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により製造業(yè)者等の団體から意見を聴取したときは,、その概要 (補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十二條の三 令第五十七條の五第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めなければならない事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 私的録音録畫補(bǔ)償金を受ける権利を行使する業(yè)務(wù)に要する手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) 二 文化庁長官の認(rèn)可を受けた私的録音録畫補(bǔ)償金の額の公示に関する事項(xiàng) 第十一章 印紙納付 (印紙納付) 第二十三條 法第七十條第一項(xiàng),、第七十八條第五項(xiàng)(法第八十八條第二項(xiàng)及び第百四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第百七條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は,、収入印紙をもつて納付しなければならない,。 第十二章 ディスク等による手続 (ディスク等による手続) 第二十四條 次に掲げる書類の提出については、電子的方法,、磁気的方法その他の方法により當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したディスクその他これに準(zhǔn)ずるものを提出することによつて行うことができる,。 一 法第百四條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出なければならない規(guī)程に係る書類 二 令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告しなければならない事項(xiàng)に係る第三條第一項(xiàng)に定める書類及び同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該書類に添付しなければならない目録に係る書類 三 令第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出る事項(xiàng)に係る書類 四 令第四十七條(令第五十七條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出なければならない業(yè)務(wù)規(guī)程に係る書類 五 令第四十九條(令第五十七條の三及び令第五十七條の九において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ,。)第一項(xiàng)の規(guī)定により提出しなければならない事業(yè)計(jì)畫及び収支予算に係る書類並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出しなければならない事業(yè)報(bào)告書に係る書類 六 令第五十一條(令第五十七條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)に係る書類 七 令第五十七條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)に係る書類 八 第二十二條の二の規(guī)定により提出しなければならない申請書に係る書類 附 則 抄 1 この省令は,、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する,。 2 著作権法施行規(guī)則(昭和六年內(nèi)務(wù)省令第十八號)は、廃止する,。 3 令第一條第一項(xiàng)の文部省令で定める職員には,、この省令施行後三年間に限り,、第一條に規(guī)定する者のほか、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者で本務(wù)として図書館事務(wù)に従事する者を含むものとする,。 一 大學(xué)又は高等専門學(xué)校を卒業(yè)した者で,、二年以上図書館事務(wù)に従事した経験を有し、かつ,、文化庁長官が定める著作権に関する講習(xí)會を受講したもの 二 高等學(xué)校を卒業(yè)した者又は高等専門學(xué)校第三學(xué)年を修了した者で,、五年以上図書館事務(wù)に従事した経験を有し、かつ,、文化庁長官が定める著作権に関する講習(xí)會を受講したもの 三 令第一條第一項(xiàng)各號に掲げる施設(shè)において六年以上図書館事務(wù)に従事した経験を有する者 4 第一條の三第四號及び前項(xiàng)第一號の大學(xué)には舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號),、舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號)、舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)又は舊教員養(yǎng)成諸學(xué)校官制(昭和二十一年勅令第二百八號)の規(guī)定による大學(xué),、大學(xué)予科,、高等學(xué)校高等科、専門學(xué)校及び教員養(yǎng)成諸學(xué)校並びにこれらの學(xué)校に準(zhǔn)ずる學(xué)校として文化庁長官が定めるものを,、第一條の三第五號及び前項(xiàng)第二號の高等學(xué)校には舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號),、舊高等學(xué)校令又は舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)の規(guī)定による中等學(xué)校、高等學(xué)校尋??萍挨忧嗄陮W(xué)校本科並びにこれらの學(xué)校に準(zhǔn)ずる學(xué)校として文化庁長官が定めるものを,、それぞれ含むものとする。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に登録がされている著作物,、実演又はレコードに関し,、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に,、當(dāng)該著作物,、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶露蝗瘴牟渴×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露瘴牟渴×畹谖逅奶枺?この省令は,、昭和六十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁露迦瘴牟渴×畹谌奶枺?この省令は,、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし,、第八條の三第一項(xiàng)中法第七十六條の二第一項(xiàng)の登録の申請書に係る部分は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱痪湃瘴牟渴×畹诙盘枺?この省令は,、平成三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成四年一二月一六日文部省令第三八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の學(xué)位規(guī)則第十二條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する報(bào)告の様式については,、平成六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶乱凰娜瘴牟渴×畹诙咛枺?この省令は,、平成五年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉乱黄呷瘴牟渴×畹谌颂枺〕?1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳瘴牟渴×畹谒奈逄枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸瘴牟渴×畹诰盘枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗瘴牟渴×畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省令第六四號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第二九號) この省令は、信託法(平成十八年法律第百八號)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱晃迦瘴牟靠茖W(xué)省令第二四號) この省令は、平成二十一年五月二十二日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第三八號) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は,、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百五十四號,。以下「改正政令」という,。)附則第二項(xiàng)による著作権登録原簿等(著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第七十八條第一項(xiàng)の著作権登録原簿、同法第八十八條第二項(xiàng)の出版権登録原簿及び同法第百四條の著作隣接権登録原簿をいう,。以下同じ,。)の改製は、同令の施行の際現(xiàn)に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調(diào)製されているものに記載されている事項(xiàng)を,、改正政令による改正後の著作権法施行令第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による著作権登録原簿等に記録してするものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により著作権法施行令附則第五條の規(guī)定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十號)第一條の著作登録簿を改製するときは、當(dāng)該著作登録簿に記載されている登録事項(xiàng)のうちこの省令による改正後の著作権法施行規(guī)則第十一條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)しないものについては,、備考欄に記録してするものとする,。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物,、実演,、レコード、放送又は有線放送ごとに,、文化庁長官が指定する,。 附 則 (平成二六年八月二〇日文部科學(xué)省令第二四號) この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。 別記様式第一 [別畫面で表示] 別記様式第一の二 [別畫面で表示] 別記様式第二 [別畫面で表示] 別記様式第三 [別畫面で表示] 別記様式第四 [別畫面で表示] 別記様式第五 [別畫面で表示] 別記様式第六 [別畫面で表示] 別記様式第七 [別畫面で表示] 別記様式第八 [別畫面で表示] 別記様式第九 [別畫面で表示] 別記様式第十 [別畫面で表示] 別記様式第十一 [別畫面で表示] 別記様式第十二 [別畫面で表示]