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著作權(quán)法施行令

時間: 2018-06-15


著作権法施行令 昭和四十五年政令第三百三十五號 著作権法施行令 內(nèi)閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 私的録音録畫補償金に係る特定機器及び特定記録媒體(第一條?第一條の二) 第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設(shè)等(第一條の三―第二條の三) 第二章 記録保存所(第三條―第七條) 第三章 美術(shù)の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七條の二) 第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七條の三?第七條の四) 第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七條の五) 第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七條の六) 第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七條の七―第十二條の二) 第八章 登録 第一節(jié) 著作権登録原簿等(第十三條?第十四條) 第二節(jié) 登録手続等 第一款 通則(第十五條―第二十六條) 第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七條?第二十八條) 第三款 著作権等の登録(第二十九條―第三十四條の六) 第四款 信託に関する登録(第三十五條―第四十五條) 第九章 二次使用料に関する指定団體等 第一節(jié) 指定団體(第四十六條―第五十二條) 第二節(jié) 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三條―第五十七條) 第十章 貸與権の適用に係る期間及び貸與に係る報酬に関する指定団體等(第五十七條の二―第五十七條の四) 第十一章 私的録音録畫補償金に関する指定管理団體等(第五十七條の五―第五十七條の九) 第十二章 あつせんの手続等(第五十八條―第六十四條) 第十三章 手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人(第六十五條) 第十四章 國外頒布目的商業(yè)用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六條) 附則 第一章 私的録音録畫補償金に係る特定機器及び特定記録媒體 (特定機器) 第一條 著作権法(以下「法」という,。)第三十條第二項(法第百二條第一項において準用する場合を含む。以下この條及び次條において同じ,。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは,、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信號に係る接続の方法で法第三十條第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科學省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規(guī)定するものを除く,。)とする,。 一 回転ヘッド技術(shù)を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ,、四十四?一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波數(shù)(アナログ信號をデジタル信號に変換する一秒當たりの回數(shù)をいう。以下この條において同じ,。)でアナログデジタル変換(アナログ信號をデジタル信號に変換することをいう,。以下この條において同じ。)が行われた音を幅が三?八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器 二 固定ヘッド技術(shù)を用いた磁気的方法により,、三十二キロヘルツ,、四十四?一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波數(shù)でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三?七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器 三 磁気的かつ光學的方法により、四十四?一キロヘルツの標本化周波數(shù)でアナログデジタル変換が行われた音を直徑が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器 四 光學的方法により,、四十四?一キロヘルツの標本化周波數(shù)でアナログデジタル変換が行われた音を直徑が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る,。)に固定する機能を有する機器 2 法第三十條第二項の政令で定める機器のうち録畫の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く,。)であつて主として録畫の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む,。)とする。 一 回転ヘッド技術(shù)を用いた磁気的方法により,、その輝度については十三?五メガヘルツの標本化周波數(shù)で,、その色相及び彩度については三?三七五メガヘルツの標本化周波數(shù)でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六?三五ミリメートルの磁気テープ(幅,、奧行及び高さが百二十五ミリメートル,、七十八ミリメートル及び十四?六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器 二 回転ヘッド技術(shù)を用いた磁気的方法により,、いずれの標本化周波數(shù)によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を,、幅が十二?六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器 三 光學的方法により、特定の標本化周波數(shù)でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波數(shù)によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を,、直徑が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇?六ミリメートルのものに限る,。)であつて次のいずれか一に該當するものに連続して固定する機能を有する機器 イ 記録層の渦巻狀の溝がうねつておらず,、かつ、連続していないもの ロ 記録層の渦巻狀の溝がうねつており,、かつ,、連続しているもの ハ 記録層の渦巻狀の溝がうねつており、かつ,、連続していないもの 四 光學的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科學省令で定める基準に従うものに限る,。)により、特定の標本化周波數(shù)でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波數(shù)によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を,、直徑が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇?一ミリメートルのものに限る,。)であつて前號ロに該當するものに連続して固定する機能を有する機器 (特定記録媒體) 第一條の二 法第三十條第二項の政令で定める記録媒體のうち録音の用に供されるものは、前條第一項に規(guī)定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各號に規(guī)定する磁気テープ,、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る,。)とする。 2 法第三十條第二項の政令で定める記録媒體のうち録畫の用に供されるものは,、前條第二項に規(guī)定する機器によるデジタル方式の録畫(デジタル方式の録音及び録畫を含む,。)の用に供される同項各號に規(guī)定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録畫されていないものに限る。)とする,。 第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設(shè)等 (図書館資料の複製が認められる図書館等) 第一條の三 法第三十一條第一項(法第八十六條第一項及び第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める図書館その他の施設(shè)は、次に掲げる施設(shè)で図書館法(昭和二十五年法律第百十八號)第四條第一項の司書又はこれに相當する職員として文部科學省令で定める職員(以下「司書等」という,。)が置かれているものとする,。 一 図書館法第二條第一項の図書館 二 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條の大學又は高等専門學校(以下「大學等」という。)に設(shè)置された図書館及びこれに類する施設(shè) 三 大學等における教育に類する教育を行う教育機関で當該教育を行うにつき學校教育法以外の法律に特別の規(guī)定があるものに設(shè)置された図書館 四 図書,、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し,、整理し、保存して一般公衆(zhòng)の利用に供する業(yè)務(wù)を主として行う施設(shè)で法令の規(guī)定によつて設(shè)置されたもの 五 學術(shù)の研究を目的とする研究所,、試験所その他の施設(shè)で法令の規(guī)定によつて設(shè)置されたもののうち,、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆(zhòng)の利用に供する業(yè)務(wù)を行うもの 六 前各號に掲げるもののほか,、國,、地方公共団體又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次條から第三條までにおいて「一般社団法人等」という。)が設(shè)置する施設(shè)で前二號に掲げる施設(shè)と同種のもののうち,、文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は,、前項第六號の指定をしたときは、その旨を官報で告示する,。 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二條 法第三十七條第三項(法第八十六條第一項及び第三項並びに第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 次に掲げる施設(shè)を設(shè)置して視覚障害者等のために情報を提供する事業(yè)を行う者(イ,、ニ又はチに掲げる施設(shè)を設(shè)置する者にあつては國,、地方公共団體又は一般社団法人等、ホに掲げる施設(shè)を設(shè)置する者にあつては地方公共団體,、公益社団法人又は公益財団法人に限る,。) イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第七條第一項の障害児入所施設(shè)及び児童発達支援センター ロ 大學等の図書館及びこれに類する施設(shè) ハ 國立國會図書館 ニ 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第五條第一項の視聴覚障害者情報提供施設(shè) ホ 図書館法第二條第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。) ヘ 學校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五號)第二條の學校図書館 ト 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の三の養(yǎng)護老人ホーム及び特別養(yǎng)護老人ホーム チ 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十一項に規(guī)定する障害者支援施設(shè)及び同條第一項に規(guī)定する障害福祉サービス事業(yè)(同條第七項に規(guī)定する生活介護,、同條第十二項に規(guī)定する自立訓練,、同條第十三項に規(guī)定する就労移行支援又は同條第十四項に規(guī)定する就労継続支援を行う事業(yè)に限る。)を行う施設(shè) 二 前號に掲げる者のほか,、視覚障害者等のために情報を提供する事業(yè)を行う法人(法第二條第六項に規(guī)定する法人をいう,。以下同じ。)のうち,、視覚障害者等のための複製又は自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を的確かつ円滑に行うことができる技術(shù)的能力、経理的基礎(chǔ)その他の體制を有するものとして文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は,、前項第二號の指定をしたときは,、その旨を官報で告示する。 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二條の二 法第三十七條の二(法第八十六條第一項及び第三項並びに第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める者は,、次の各號に掲げる利用の區(qū)分に応じて當該各號に定める者とする。 一 法第三十七條の二第一號(法第八十六條第一項及び第三項において準用する場合を含む,。)に掲げる利用 次に掲げる者 イ 身體障害者福祉法第五條第一項の視聴覚障害者情報提供施設(shè)を設(shè)置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業(yè)を行う者(國、地方公共団體又は一般社団法人等に限る,。) ロ イに掲げる者のほか,、聴覚障害者等のために情報を提供する事業(yè)を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を的確かつ円滑に行うことができる技術(shù)的能力,、経理的基礎(chǔ)その他の體制を有するものとして文化庁長官が指定するもの 二 法第三十七條の二第二號(法第八十六條第一項及び第百二條第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者(同號の規(guī)定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科學省令で定める基準に従つて行う者に限る,。) イ 次に掲げる施設(shè)を設(shè)置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業(yè)を行う者((2)に掲げる施設(shè)を設(shè)置する者にあつては國,、地方公共団體又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設(shè)を設(shè)置する者にあつては地方公共団體,、公益社団法人又は公益財団法人に限る,。) (1) 大學等の図書館及びこれに類する施設(shè) (2) 身體障害者福祉法第五條第一項の視聴覚障害者情報提供施設(shè) (3) 図書館法第二條第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。) (4) 學校図書館法第二條の學校図書館 ロ イに掲げる者のほか,、聴覚障害者等のために情報を提供する事業(yè)を行う法人のうち,、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術(shù)的能力、経理的基礎(chǔ)その他の體制を有するものとして文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は,、前項第一號ロ又は第二號ロの指定をしたときは,、その旨を官報で告示する,。 (映畫の著作物の複製物の貸與が認められる施設(shè)) 第二條の三 法第三十八條第五項の政令で定める施設(shè)は、次に掲げるものとする,。 一 國又は地方公共団體が設(shè)置する視聴覚教育施設(shè) 二 図書館法第二條第一項の図書館 三 前二號に掲げるもののほか,、國、地方公共団體又は一般社団法人等が設(shè)置する施設(shè)で,、映畫フィルムその他の視聴覚資料を収集し,、整理し、保存して公衆(zhòng)の利用に供する業(yè)務(wù)を行うもののうち,、文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は,、前項第三號の指定をしたときは、その旨を官報で告示する,。 第二章 記録保存所 (記録保存所) 第三條 法第四十四條第一項又は第二項(法第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四條第三項ただし書(法第百二條第一項において準用する場合を含む,。次條第一項において同じ,。)の規(guī)定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は,、次に掲げる施設(shè)で,、當該施設(shè)を設(shè)置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。 一 獨立行政法人國立美術(shù)館が設(shè)置する施設(shè)で,、映畫に関する作品その他の資料を収集し,、及び保管することを目的とするもの 二 放送又は有線放送の用に供した録音物又は録畫物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(shè)(一般社団法人等が設(shè)置するものに限る,。) 2 文化庁長官は,、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する,。 (一時的固定物の保存) 第四條 法第四十四條第三項ただし書の規(guī)定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は,、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。 2 記録保存所においては,、その保存する一時的固定物を良好な狀態(tài)で保存するため,、適當な措置を講じなければならない。 3 記録保存所においては,、記録として保存するため必要があると認められる場合には,、その保存する一時的固定物に録音され、又は録畫されている音又は影像を録音し,、又は録畫して,、その録音物又は録畫物を當該一時的固定物に代えて保存することができる。 4 前項の録音物又は録畫物は,、一時的固定物とみなす,。 (報告等) 第五條 記録保存所を設(shè)置する者(以下この章において「記録保存所の設(shè)置者」という,。)は、文部科學省令で定めるところにより,、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の狀況を文化庁長官に報告しなければならない,。 2 記録保存所の設(shè)置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を,、文化庁長官の定める方法に従い,、保存しなければならない。 3 記録保存所の設(shè)置者は,、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し,、かつ、公開しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の廃止) 第六條 文化庁長官は,、記録保存所の設(shè)置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業(yè)務(wù)を廃止しようとする場合において文部科學省令で定める事項を記載した書面をもつて屆け出たときは、その旨を官報で告示する,。 2 第三條第一項の指定は,、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う,。 (指定の取消し) 第七條 文化庁長官は,、記録保存所の設(shè)置者が次の各號のいずれかに該當するときは、第三條第一項の指定を取り消すことができる,。 一 その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して,、不當な収益を図り、又は當該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき,。 二 第五條の規(guī)定に違反したとき,。 2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは,、あらかじめその旨を官報で告示する。 第三章 美術(shù)の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置 第七條の二 法第四十七條の二(法第八十六條第一項及び第三項において準用する場合を含む,。)の政令で定める措置は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當該各號に定める措置とする,。 一 法第四十七條の二(法第八十六條第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する複製 當該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科學省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。 二 法第四十七條の二(法第八十六條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する公衆(zhòng)送信 次のいずれかの措置 イ 當該公衆(zhòng)送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科學省令で定める基準に適合するものとなるようにすること,。 ロ 當該公衆(zhòng)送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七條の八の規(guī)定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二條第一項第二十號に規(guī)定する電磁的方法をいう,。)により防止する手段であつて,、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信號を著作物とともに送信する方式によるものを用い,、かつ、當該公衆(zhòng)送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科學省令で定めるイに規(guī)定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること,。 第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等 (特定送信) 第七條の三 法第四十七條の五第一項(法第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする,。 一 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信であつて自動公衆(zhòng)送信に該當するもの以外のもの 二 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の送信であつて電子メールの送信その他の文部科學省令で定めるもの (特定送信をし得るようにするための行為) 第七條の四 法第四十七條の五第一項(法第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする,。 一 電気通信回線に接続している特定送信裝置の特定送信用記録媒體に情報を記録し,、情報が記録された記録媒體を當該特定送信裝置の特定送信用記録媒體として加え、若しくは當該記録媒體を當該特定送信裝置の特定送信用記録媒體に変換し,、又は當該特定送信裝置に情報を入力すること,。 二 その特定送信用記録媒體に情報が記録され、又は當該特定送信裝置に情報が入力されている特定送信裝置について,、電気通信回線への接続(法第二條第一項第九號の五ロに規(guī)定する接続をいう,。)を行うこと。 第五章 送信可能化された情報の収集,、整理及び提供の基準 第七條の五 法第四十七條の六(法第八十六條第三項及び第百二條第一項において準用する場合を含む,。第二號において同じ。)の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと,。 二 文部科學省令で定める方法に従い法第四十七條の六に規(guī)定する者による?yún)Ъ蚪工工氪胫盲趣椁欷壳閳螭螀Ъ蛐肖铯胜い长取?三 送信可能化された情報を収集しようとする場合において,、既に収集した情報について前號に規(guī)定する措置がとられているときは、當該情報の記録を消去すること,。 第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為 第七條の六 法第四十九條第一項第七號の政令で定める行為は,、法第四十七條の八の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して當該著作物を利用するために必要なものとして送信される信號の受信とする。 2 前項の規(guī)定は,、法第百二條第九項第七號の政令で定める行為について準用する,。この場合において、前項中「第四十七條の八」とあるのは「第百二條第一項において準用する法第四十七條の八」と,、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする,。 第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続 (著作権者と連絡(luò)することができない場合) 第七條の七 法第六十七條第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名稱及び住所又は居所その他著作権者と連絡(luò)するために必要な情報(以下この條において「権利者情報」という,。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり,、かつ、當該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡(luò)するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡(luò)することができなかつた場合とする,。 一 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること,。 二 著作権等管理事業(yè)者(著作権等管理事業(yè)法(平成十二年法律第百三十一號)第二條第三項に規(guī)定する著作権等管理事業(yè)者をいう。)その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照會すること,。 三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により,、公衆(zhòng)に対し広く権利者情報の提供を求めること。 2 文化庁長官は,、前項各號の定めをしたときは,、その旨を官報で告示する。 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請) 第八條 法第六十七條第二項の政令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ,。)の氏名 二 著作物の題號(題號がないとき又は不明であるときは,、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨) 三 著作物の種類及び內(nèi)容又は體様 四 補償金の額の算定の基礎(chǔ)となるべき事項 五 著作権者と連絡(luò)することができない理由 六 法第六十七條の二第一項の規(guī)定により著作物を利用するときは,、その旨 2 法第六十七條第二項の政令で定める資料は,、次に掲げる資料とする。 一 申請に係る著作物の體様を明らかにするため必要があるときは,、その図面,、寫真その他當該著作物の體様を明らかにする資料 二 申請に係る著作物が公表され、又は相當期間にわたり公衆(zhòng)に提供され,、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料 (擔保金の取戻し) 第八條の二 法第六十七條の二第一項の規(guī)定により擔保金を供託した者は,、當該擔保金の額が同條第六項の規(guī)定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる,。 (著作物の放送に関する裁定の申請) 第九條 法第六十八條第一項の裁定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 第八條第一項第一號から第四號までに掲げる事項 二 著作権者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 著作権者との協(xié)議が成立せず,、又は協(xié)議をすることができない理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる資料を添附しなければならない。 一 第八條第二項第一號に掲げる資料 二 著作権者との協(xié)議が成立せず,、又は協(xié)議をすることができないことを疎明する資料 三 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料 (商業(yè)用レコードへの録音に関する裁定の申請) 第十條 法第六十九條の裁定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 第八條第一項第一號から第四號まで並びに前條第一項第二號及び第三號に掲げる事項 二 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業(yè)用レコードの名稱(名稱がないとき又は不明であるときは,、その旨) 2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない,。 一 前條第二項第二號に掲げる資料 二 前項第二號の商業(yè)用レコードが最初に國內(nèi)において販売されたことを疎明する資料 三 前項第二號の商業(yè)用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料 四 申請に係る音楽の著作物の前項第二號の商業(yè)用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行なわれたことを疎明する資料 (手數(shù)料) 第十一條 法第七十條第一項の政令で定める手數(shù)料の額は,、一件につき六千九百円とする。 (補償金の額の通知) 第十二條 文化庁長官は,、法第六十七條の二第三項に規(guī)定する申請中利用者に対して法第七十條第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(當該申請中利用者が當該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡(luò)をすることができるに至つた場合を除く,。)は,、併せて法第六十七條の二第四項の補償金の額を通知する。 2 文化庁長官は,、法第七十條第六項の裁定をした旨の通知をするときは,、併せて當該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。 (著作隣接権への準用) 第十二條の二 第七條の七から第八條の二まで及び前二條の規(guī)定は,、法第百三條において法第六十七條第一項及び第二項,、第六十七條の二第七項並びに第七十條第一項、第二項及び第八項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。この場合において,、第八條第一項第六號中「法」とあるのは「法第百三條において準用する法」と、第八條の二中「法」とあるのは「法第百三條において準用する法」と,、「同條第六項」とあるのは「法第百三條において準用する法第六十七條の二第六項」と,、前條中「法」とあるのは「法第百三條において準用する法」と読み替えるものとする。 第八章 登録 第一節(jié) 著作権登録原簿等 (著作権登録原簿の調(diào)製等) 第十三條 法第七十八條第一項の著作権登録原簿,、法第八十八條第二項の出版権登録原簿及び法第百四條の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総稱する,。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。)をもつて調(diào)製し,、その調(diào)製の方法は、文部科學省令で定める,。 2 著作権登録原簿等の附屬書類については,、文部科學省令で定める。 (手數(shù)料) 第十四條 法第七十八條第五項(法第八十八條第二項及び第百四條において準用する場合を含む,。)の政令で定める手數(shù)料の額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付 次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等 一通につき千六百円 ロ プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 一通につき二千四百円 二 著作権登録原簿等の附屬書類の寫しの交付 一通につき千百円 三 著作権登録原簿等の附屬書類の閲覧 一件につき千五十円 第二節(jié) 登録手続等 第一款 通則 (登録をする場合) 第十五條 法の規(guī)定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き,、申請又は囑託がなければしてはならない,。 2 申請による登録に関する規(guī)定は、囑託による登録の手続について準用する,。 (登録の申請) 第十六條 登録は,、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務(wù)者が申請しなければならない,。 第十七條 登録は,、申請書に登録義務(wù)者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。 第十八條 判決による登録は,、登録権利者だけで申請することができる,。 第十九條 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる,。 (申請書) 第二十條 登録の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 代理人により登録を申請するときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 著作物の題號(題號がないとき又は不明であるときは,、その旨)又は実演、レコード,、放送番組若しくは有線放送番組の名稱(名稱がないとき又は不明であるときは,、その旨) 四 登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質(zhì)権(以下この章において「著作権等」という,。)に関するときは,、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む,。) 五 登録の原因及びその発生年月日 六 登録の目的 七 登録の申請に係る著作物,、実演、レコード,、放送又は有線放送に関する登録がされているときは,、その登録の年月日及び登録番號(登録の年月日及び登録番號が不明であるときは、その旨) (添付資料) 第二十一條 前條の申請書には,、次に掲げる資料を添付しなければならない,。 一 申請者が登録権利者若しくは登録義務(wù)者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは,、戸籍の謄本又は抄本,、登記事項証明書、住民票の寫しその他當該事実を証明することができる書面 二 代理人により登録を申請するときは,、その権限を証明する書面 三 登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務(wù)者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは,、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他當該事実を証明することができる書面 四 登録の目的が著作権等に関するときは,、その登録の原因を証明する書面 五 登録の原因について第三者の許可,、認可、同意又は承諾を要するときは,、これを証明する資料 六 登録の変更,、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは,、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本 2 次の各號に掲げる登録を申請しようとするときは,、前條の申請書に,、當該各號に掲げる書面を添付しなければならない。ただし,、申請に係る著作物、実演,、レコード,、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、當該申請書にその登録の年月日及び登録番號を記載したときは,、この限りでない,。 一 法第七十五條第一項、第七十六條第一項,、第七十六條の二第一項,、第七十七條又は第八十八條第一項の登録 次に掲げる事項(當該事項のうち不明なものについては、その旨,。以下この項において同じ,。)を記載した書面 イ 著作者の氏名又は名稱及び著作者が日本國民以外の者(以下この項において「外國人」という。)であるときはその國籍(その者が法人であるときは,、その設(shè)立にあたつて準拠した法令を制定した國及び當該法人の主たる事務(wù)所が所在する國の國名,。第三號ロ、第四號ロ及び第五號ロにおいて同じ,。) ロ 公表された著作物に関し登録を申請するときは,、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨) ハ 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは,、その旨) ニ 発行された外國人の著作物に関し登録を申請するときは,、著作物が最初に発行された國の國名 ホ 著作物の種類及び內(nèi)容又は體様 二 実演家の権利に関する法第百四條の登録 次に掲げる事項を記載した書面 イ 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている蕓名があるときはその蕓名並びに実演家が外國人であるときはその國籍 ロ 実演が行なわれた年月日及びその行なわれた國の國名 ハ レコードに固定されている実演にあつては、當該レコードの名稱(名稱がないときは,、その旨)及び次號イに掲げる事項並びに実演が國外において行なわれたものである場合には同號ロに掲げる事項 ニ 國外において行われ,、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く,。)で法第八條各號のいずれかに該當するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、當該放送番組又は有線放送番組の名稱(名稱がないときは,、その旨)並びに第四號イ及びロ又は第五號イ及びロに掲げる事項 ホ 映畫の著作物において録音され,、又は録畫されている実演にあつては、當該映畫の著作物の題號(題號がないときは,、その旨)及び映畫製作者の氏名又は名稱 ヘ 実演の種類及び內(nèi)容 三 レコード製作者の権利に関する法第百四條の登録 次に掲げる事項を記載した書面 イ レコード製作者の氏名又は名稱 ロ レコード製作者が外國人であるときは,、その國籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された國の國名 ハ レコードに固定されている音が最初に固定された年月日 ニ 商業(yè)用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業(yè)用レコードの名稱(名稱がないときは,、その旨),、體様及び製作者の氏名又は名稱 ホ レコードの內(nèi)容 四 放送事業(yè)者の権利に関する法第百四條の登録 次に掲げる事項を記載した書面 イ 放送事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 放送事業(yè)者が外國人であるときは,、その國籍及び放送が行なわれた放送設(shè)備のある國の國名 ハ 放送が行なわれた年月日 ニ 放送の種類及び放送番組の內(nèi)容 五 有線放送事業(yè)者の権利に関する法第百四條の登録 次に掲げる事項を記載した書面 イ 有線放送事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 有線放送事業(yè)者が外國人であるときは、その國籍及び有線放送が行われた有線放送設(shè)備のある國の國名 ハ 有線放送が行われた年月日 ニ 有線放送の種類及び有線放送番組の內(nèi)容 3 前項第一號ホに掲げる著作物の體様を明らかにするため必要があるときは,、その図面,、寫真その他當該著作物の體様を明らかにする資料を添付しなければならない。 (登録の順序) 第二十二條 申請による登録は,、受付けの順序に従つて行なう,。 2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう,。 (卻下) 第二十三條 文化庁長官は,、次に掲げる場合には、登録の申請を卻下する,。 一 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき,。 二 申請書が方式に適合しないとき。 三 登録の申請に係る著作物,、実演,、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において,、次に掲げる事由があるとき,。 イ 申請書に記載した登録義務(wù)者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと(當該登録義務(wù)者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。),。 ロ 申請者が登録名義人である場合において,、その表示(當該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと,。 ハ 申請書に記載した著作物の題號若しくは実演,、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名稱,、登録の目的に係る権利の表示又は登録番號が著作権登録原簿等と符合しないこと,。 四 申請書に必要な資料を添附しないとき。 五 申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において,、これが申請書に記載した事項と符合しないとき,。 六 登録免許稅を納付しないとき。 2 前項の規(guī)定による?yún)s下は,、理由を附した書面をもつて行なう,。 (申請者への通知) 第二十四條 文化庁長官は、登録を完了したときは,、申請者に登録の年月日及び登録番號を記載した通知書を送付する,。 (行政區(qū)畫等の変更) 第二十四條の二 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政區(qū)畫又は土地の名稱は,、変更されたものとみなす,。 (更正) 第二十五條 文化庁長官は,、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脫落があることを発見したときは,、遅滯なく,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者に通知する。 2 文化庁長官は,、登録が第二十九條の規(guī)定による申請に係るものであるときは,、債権者にも前項の通知をする。 3 前二項の通知は,、登録権利者、登録義務(wù)者又は債権者が二人以上あるときは,、その一人に対してすることをもつて足りる,。 第二十六條 文化庁長官は、登録を完了した後,、その登録について錯誤又は脫落があることを発見した場合において,、その錯誤又は脫落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き,、遅滯なく,、その登録を更正し、かつ,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者に通知する,。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合について準用する,。 第二款 実名及び第一発行年月日等の登録 (実名の登録の申請書) 第二十七條 法第七十五條第一項の登録の申請書には,、著作者の氏名又は名稱及び住所又は居所を記載し、かつ,、戸籍の謄本又は抄本,、登記事項証明書、住民票の寫しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない,。 (第一発行年月日等の登録の申請書) 第二十八條 法第七十六條第一項の登録の申請書には,、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ,、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない,。 第三款 著作権等の登録 (債権者の代位) 第二十九條 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百二十三條の規(guī)定により債務(wù)者に代位して著作権等の登録を申請するときは,、申請書に次に掲げる事項を記載し,、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない,。 一 債権者及び債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 代位の原因 (権利の消滅に関する事項の記載) 第三十條 登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは,、申請書にその事項を記載しなければならない,。 (持分等の記載) 第三十一條 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは,、申請書にその持分を記載しなければならない,。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする,。 2 前項の場合において,、民法第二百六十四條において準用する同法第二百五十六條第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない,。 (出版権の登録の申請書) 第三十二條 法第八十八條第一項の登録の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,、當該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において,、當該申請書にその登録の年月日及び登録番號を記載したときは、この限りでない,。 一 設(shè)定された出版権の範囲 二 設(shè)定行為で定められた存続期間(設(shè)定行為に定めがないときは,、その旨) 三 設(shè)定行為に法第八十條第二項及び第八十一條ただし書の別段の定めがあるときは、その定め (質(zhì)権の登録の申請書) 第三十三條 法第七十七條第二號(法第百四條において準用する場合を含む,。)又は第八十八條第一項第二號に掲げる事項の登録の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,、當該申請に係る質(zhì)権に関する登録がされている場合において,、當該申請書にその登録の年月日及び登録番號を記載したときは、この限りでない,。 一 質(zhì)権の目的である権利の表示 二 債権金額(一定の債権金額がないときは,、債権の価格) 三 登録の原因に存続期間、利息,、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき,、法第六十六條第一項(法第百三條において準用する場合を含む。)の定めがあるとき,、民法第三百四十六條ただし書の定めがあるとき,、又は當該債権に條件を附したときは、その定め又は條件 四 債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所又は居所 2 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質(zhì)権の移転の登録を申請する場合の申請書には,、前項各號に掲げる事項のほか,、當該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。 (登録した権利の順位) 第三十四條 同一の著作権等について登録した権利の順位は,、登録の前後による,。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第三十四條の二 民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十四條において準用する同法第五十三條第二項の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては,、同法第六十一條において準用する同法第五十八條第三項の規(guī)定による保全仮登録に基づく本登録の順位は,、保全仮登録の順位による,。 (仮処分の登録に後れる登録等の抹消) 第三十四條の三 著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四條において準用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この條及び次條において同じ,。)をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる,。 2 前項の規(guī)定により登録の抹消を申請するときは,、申請書に民事保全法第六十一條において準用する同法第五十九條第一項の規(guī)定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。 3 文化庁長官は,、第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは,、職権でその仮処分の登録を抹消する。 第三十四條の四 前條第一項及び第二項の規(guī)定は,、出版権又は著作権,、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質(zhì)権について民事保全法第五十四條において準用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する,。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項において準用する同條第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する,。 第三十四條の五 出版権について保全仮登録をした後,、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質(zhì)権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる,。 2 第三十四條の三第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による抹消の申請について準用する。 第三十四條の六 文化庁長官は,、保全仮登録をした後,、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する,。 第四款 信託に関する登録 (信託の登録の申請方法等) 第三十五條 信託の登録の申請は,、當該信託に係る著作権等の移転、変更又は設(shè)定の登録の申請と同時にしなければならない,。 2 信託の登録は,、受託者だけで申請することができる。 3 信託法(平成十八年法律第百八號)第三條第三號に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は,、受託者だけで申請することができる,。 (信託の登録の申請書) 第三十六條 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 委託者,、受託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 三 信託管理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 五 信託法第百八十五條第三項に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは,、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項に規(guī)定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號)第一條に規(guī)定する公益信託であるときは,、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理の方法 十 信託の終了の理由 十一 その他の信託の條項 2 前項の申請書に同項第二號から第六號までに掲げる事項のいずれかを記載したときは,、同項第一號の受益者(同項第四號に掲げる事項を記載した場合にあつては、當該受益者代理人が代理する受益者に限る,。)の氏名又は名稱及び住所又は居所を記載することを要しない,。 3 文化庁長官は、第一項各號に掲げる事項を明らかにするため,、文部科學省令で定めるところにより,、信託目録を作成することができる。 (代位による信託の登録) 第三十七條 受益者又は委託者は,、受託者に代位して信託の登録を申請することができる,。 2 第二十九條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による申請について準用する,。この場合には,、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。 (信託の登録の抹消) 第三十八條 信託財産に屬する著作権等が移転,、変更又は消滅により信託財産に屬さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は,、當該著作権等の移転若しくは変更の登録又は當該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登録の抹消は,、受託者だけで申請することができる,。 (受託者の変更) 第三十九條 受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは,、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、信託法第八十六條第四項本文の規(guī)定による著作権等の変更の登録の申請について準用する,。 第四十條 受託者の任務(wù)が死亡,、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判,、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務(wù)官庁(その権限の委任を受けた國に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関を含む,。第四十二條において同じ。)の解任の命令により終了し,、新たに受託者が選任されたときは,、前條第一項の登録は、新たに選任された當該受託者だけで申請することができる,。 2 受託者が二人以上ある場合において,、その一部の受託者の任務(wù)が前項に規(guī)定する事由により終了したときは、前條第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる,。 (囑託による信託の変更の登録) 第四十一條 裁判所書記官は,、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき,、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは,、職権で、遅滯なく,、信託の変更の登録を文化庁長官に囑託するものとする,。 第四十二條 主務(wù)官庁は、受託者を解任したとき,、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し,、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは,、遅滯なく,、信託の変更の登録を文化庁長官に囑託するものとする。 (職権による信託の変更の登録) 第四十三條 文化庁長官は,、信託財産に屬する著作権等について次に掲げる登録をするときは,、職権で、信託の変更の登録をしなければならない,。 一 信託法第七十五條第一項又は第二項の規(guī)定による著作権等の移転の登録 二 信託法第八十六條第四項本文の規(guī)定による著作権等の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録 (信託の変更の登録の申請) 第四十四條 前三條に規(guī)定するもののほか,、第三十六條第一項各號に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は,、遅滯なく,、信託の変更の登録を申請しなければならない,。 2 受益者又は委託者は,、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。 3 第二十九條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による申請について準用する,。 (著作権等の変更の登録等の特則) 第四十五條 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合における當該著作権等に係る當該一の信託についての信託の登録の抹消及び當該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない,。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に屬する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合も,、同様とする。 2 信託財産に屬する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五條第三項の登録を除く,。)については,、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務(wù)者とする,。 一 著作権等が固有財産に屬する財産から信託財産に屬する財産となつた場合 受益者(信託管理人がある場合にあつては,、信託管理人。以下この表において同じ。) 受託者 二 著作権等が信託財産に屬する財産から固有財産に屬する財産となつた場合 受託者 受益者 三 著作権等が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合 當該他の信託の受益者及び受託者 當該一の信託の受益者及び受託者 第九章 二次使用料に関する指定団體等 第一節(jié) 指定団體 (指定の告示) 第四十六條 文化庁長官は,、法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の指定をしたときは,、その旨を官報で告示する。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十七條 法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の指定を受けた団體(以下「指定団體」という,。)は,、法第九十五條第一項又は第九十七條第一項の二次使用料に係る業(yè)務(wù)(以下「二次使用料関係業(yè)務(wù)」という。)の開始の際,、二次使用料関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関する規(guī)程(次項及び第五十二條第一項第三號において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、文化庁長官に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 前項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めなければならない事項は,、文部科學省令で定める,。 (二次使用料関係業(yè)務(wù)の會計) 第四十八條 指定団體は、二次使用料関係業(yè)務(wù)に関する會計を,、他の業(yè)務(wù)に関する會計と區(qū)分し特別の會計として経理しなければならない,。 (事業(yè)計畫等の提出) 第四十九條 指定団體は、毎事業(yè)年度,、二次使用料関係業(yè)務(wù)に関する事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定団體は、毎事業(yè)年度,、二次使用料関係業(yè)務(wù)に関する事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、決算完結(jié)後一月以內(nèi)に文化庁長官に提出しなければならない。 (二次使用料の額の屆出等) 第四十九條の二 指定団體は,、法第九十五條第十項(法第九十七條第四項において準用する場合を含む,。第五十三條第三項及び第五十五條において同じ。)の協(xié)議が成立したときは,、遅滯なく,、その協(xié)議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に屆け出なければならない。 2 文化庁長官は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、遅滯なく、公正取引委員會に対し,、その旨を通知しなければならない,。 (報告の徴収等) 第五十條 文化庁長官は、指定団體の二次使用料関係業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団體に対し,、二次使用料関係業(yè)務(wù)に関して報告をさせ,、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め,、又は二次使用料関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行方法の改善のため必要な勧告をすることができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第五十一條 指定団體は、その二次使用料関係業(yè)務(wù)を休止し,、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて,、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない,。 一 休止又は廃止を必要とする理由 二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。) 三 法第九十五條第一項又は第九十七條第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次條第一項第四號及び第五十七條において「権利者」という,。)に対する措置 2 文化庁長官は,、前項の廃止の屆出があつたときは、その旨を官報で告示する,。 3 法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の指定は,、廃止の日として前項の規(guī)定により官報で告示された日に、その効力を失う,。 (指定の取消し) 第五十二條 文化庁長官は,、指定団體が次の各號のいずれかに該當するときは、法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の指定を取り消すことができる,。 一 法第九十五條第六項各號(法第九十七條第四項において準用する場合を含む,。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。 二 法第九十五條第七項(法第九十七條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 三 第四十七條第一項の規(guī)定により文化庁長官に屆け出た業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで二次使用料関係業(yè)務(wù)を行つたとき、その他二次使用料関係業(yè)務(wù)の適正な運営をしていないとき,。 四 相當期間にわたり二次使用料関係業(yè)務(wù)を休止している場合において,、當該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき,。 五 第四十九條若しくは第四十九條の二第一項の規(guī)定に違反したとき,、又は第五十條の規(guī)定に違反して報告をせず、若しくは帳簿,、書類その他の資料の提出を拒んだとき,。 2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは,、その旨を官報で告示する,。 第二節(jié) 二次使用料の額の裁定に関する手続等 (二次使用料の額に関する裁定の申請) 第五十三條 法第九十五條第十一項(法第九十七條第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節(jié)において「裁定」という。)を求めようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 當事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の當事者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 當事者の一方が放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者を構(gòu)成員とする団體(以下この節(jié)において「放送事業(yè)者等の団體」という,。)であるときは,、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎(chǔ)となるべき事項 五 協(xié)議が成立しない理由 2 前項の申請書には、申請に至るまでの協(xié)議経過を記載した書面を添附しなければならない,。 3 放送事業(yè)者等の団體が裁定を求めようとするときは,、第一項の申請書に、當該団體が同項第三號の放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者から法第九十五條第十項の協(xié)議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない,。 (裁定前の手続等) 第五十四條 文化庁長官は,、指定団體から放送事業(yè)者等の団體を他の當事者とする裁定を求められた場合(當事者の雙方から裁定を求められた場合を除く。)において,、法第九十五條第十二項(法第九十七條第四項において準用する場合を含む,。)において準用する法第七十條第三項の通知をするときは、當該団體に対し,、相當の期間を指定して,、裁定の當事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。 2 前項の規(guī)定により回答を求められた放送事業(yè)者等の団體は,、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の當事者となることに同意する旨の回答をすることができる,。 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により回答を求められた放送事業(yè)者等の団體が同意する旨の回答をする場合について準用する,。 4 第一項の規(guī)定により回答を求められた放送事業(yè)者等の団體が同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に回答をしなかつたときは,、裁定の當事者となることに同意しなかつたものとみなす。 5 文化庁長官は,、第一項の規(guī)定により回答を求められた放送事業(yè)者等の団體が裁定の當事者となることに同意しなかつたときは,、裁定を行わないものとし、當該団體が第二項の規(guī)定により同意する旨の回答をしたときは,、當該同意に係る放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者以外の放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする,。 6 文化庁長官は、前項の規(guī)定により裁定を行なわないこととしたときは,、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団體にその旨を通知する,。 7 前項の通知を受けた指定団體は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者を他の當事者として,、裁定を求めることができる,。 8 前條第一項第五號及び第二項の規(guī)定は、前項の裁定の申請については,、適用しない,。 (協(xié)議の勧告) 第五十五條 文化庁長官は,、裁定を求められた場合において、なお,、當事者間において法第九十五條第十項の協(xié)議を行う余地があると認めるときは,、當事者に対し、その協(xié)議を行うように勧告することができる,。 (資料の提出の要求) 第五十六條 文化庁長官は,、裁定を行なうため必要があると認めるときは、當事者に対し,、資料の提出を求めることができる,。 (裁定すべき二次使用料の額) 第五十七條 裁定は、次の各號に掲げる場合には,、當該各號に掲げる額について行うものとする,。 一 當事者の一方が放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者である場合 當該裁定に係る指定団體が、相手方である當事者に対し,、法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の規(guī)定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額 二 當事者の一方が放送事業(yè)者等の団體である場合 當該裁定に係る指定団體が,、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者(第五十四條第五項の規(guī)定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者を除く。)に対し,、法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の規(guī)定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額 第十章 貸與権の適用に係る期間及び貸與に係る報酬に関する指定団體等 (貸與権の適用に係る期間) 第五十七條の二 法第九十五條の三第二項の政令で定める期間は,、十二月とする。 (報酬に関する指定団體) 第五十七條の三 前章第一節(jié)の規(guī)定は,、法第九十五條の三第四項において準用する法第九十五條第五項の団體及び法第九十七條の三第四項において準用する法第九十七條第三項の団體について準用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節(jié)の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四十七條第一項 法第九十五條第一項又は第九十七條第一項の二次使用料に係る業(yè)務(wù)(以下「二次使用料関係業(yè)務(wù)」という。) 法第九十五條の三第三項若しくは第九十七條の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一條第一項第三號において「報酬」という,。)又は法第九十五條の三第五項若しくは第九十七條の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一條第一項第三號において「使用料」という,。)に係る業(yè)務(wù) 二次使用料関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行 報酬及び使用料に係る業(yè)務(wù)(以下「報酬等関係業(yè)務(wù)」という。)の執(zhí)行 第四十八條,、第四十九條,、第五十條、第五十一條第一項,、第五十二條第一項第三號及び第四號 二次使用料関係業(yè)務(wù) 報酬等関係業(yè)務(wù) 第四十九條の二第一項 二次使用料 報酬又は使用料 第五十一條第一項第三號 法第九十五條第一項又は第九十七條第一項の二次使用料 報酬又は使用料 (報酬等の額の裁定に関する手続等) 第五十七條の四 前章第二節(jié)の規(guī)定は,、法第九十五條の三第四項及び第六項並びに第九十七條の三第五項(同條第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五條第十一項の裁定について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同節(jié)の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五十三條第一項第三號 放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者 商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與を営業(yè)として行う者(以下この節(jié)において「貸レコード業(yè)者」という,。) 第五十三條第一項第三號及び第三項、第五十四條第一項から第五項まで,、第五十七條第二號 放送事業(yè)者等の団體 貸レコード業(yè)者の団體 第五十三條第一項第三號及び第四號,、第五十四條第二項、第五項及び第七項,、第五十七條 二次使用料 報酬又は使用料 第五十三條第一項第三號及び第三項,、第五十四條第二項、第五項及び第七項,、第五十七條 放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者 貸レコード業(yè)者 第十一章 私的録音録畫補償金に関する指定管理団體等 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第五十七條の五 法第百四條の七第一項の補償金関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関する規(guī)程(以下この章において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)には、同條第二項に規(guī)定するもののほか,、次に掲げる事項を含むものとする,。 一 法第百四條の四第二項の規(guī)定による私的録音録畫補償金の返還に関する事項 二 法第百四條の八第一項の事業(yè)のための支出に関する事項 2 前項に規(guī)定するもののほか、業(yè)務(wù)規(guī)程で定めなければならない事項は,、文部科學省令で定める,。 (著作権等の保護に関する事業(yè)等のために支出すべき私的録音録畫補償金の額の割合) 第五十七條の六 法第百四條の八第一項の政令で定める割合は、二割とする,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第五十七條の七 指定管理団體(法第百四條の二第一項に規(guī)定する指定管理団體をいう,。以下この章において同じ。)は,、その補償金関係業(yè)務(wù)(法第百四條の三第四號に規(guī)定する補償金関係業(yè)務(wù)をいう,。以下この章において同じ。)を休止し,、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて,、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない,。 一 休止又は廃止を必要とする理由 二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。) 三 権利者(法第百四條の二第一項に規(guī)定する権利者をいう,。次條第一項第六號において同じ,。)に対する措置 四 法第百四條の四第二項の規(guī)定による私的録音録畫補償金の返還に関する措置 五 法第百四條の八第一項の事業(yè)のための支出に関する措置 2 文化庁長官は、前項の廃止の屆出があつたときは,、その旨を官報で告示する,。 3 法第百四條の二第一項の規(guī)定による指定は、廃止の日として前項の規(guī)定により官報で告示された日に,、その効力を失う,。 (指定の取消し) 第五十七條の八 文化庁長官は、指定管理団體が次の各號のいずれかに該當するときは,、法第百四條の二第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる,。 一 法第百四條の三各號に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき,。 二 法第百四條の七第一項の規(guī)定により文化庁長官に屆け出た業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで補償金関係業(yè)務(wù)を行つたとき、その他補償金関係業(yè)務(wù)の適正な運営をしていないとき,。 三 法第百四條の八第三項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 法第百四條の九の規(guī)定に違反して報告をせず、又は帳簿,、書類その他の資料の提出を拒んだとき,。 五 次條において準用する第四十九條の規(guī)定に違反したとき。 六 相當期間にわたり補償金関係業(yè)務(wù)を休止している場合において,、當該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき,。 2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは,、その旨を官報で告示する,。 (準用) 第五十七條の九 第四十六條、第四十八條及び第四十九條の規(guī)定は,、指定管理団體について準用する,。この場合において、第四十六條中「法第九十五條第五項又は第九十七條第三項の」とあるのは「法第百四條の二第一項の規(guī)定による」と,、第四十八條中「二次使用料関係業(yè)務(wù)」とあるのは「補償金関係業(yè)務(wù)」と,、第四十九條第一項中「二次使用料関係業(yè)務(wù)」とあるのは「補償金関係業(yè)務(wù)」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)」と,、同條第二項中「二次使用料関係業(yè)務(wù)」とあるのは「補償金関係業(yè)務(wù)」と、「決算完結(jié)後一月」とあるのは「當該事業(yè)年度の終了後三月」と読み替えるものとする,。 第十二章 あつせんの手続等 (あつせんの申請) 第五十八條 法第百五條第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という,。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 當事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは,、他の當事者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 あつせんを求める事項 四 紛爭の問題點及び交渉経過の概要 五 その他あつせんを行なうに際し參考となる事項 (手數(shù)料) 第五十九條 法第百七條第一項の政令で定める手數(shù)料の額は、あつせんを求める事件一件につき四萬六千円とする,。 (他の當事者への通知等) 第六十條 文化庁長官は,、當事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の當事者に対し,、その旨を通知するとともに,、相當の期間を指定して、當該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める,。 2 前項の規(guī)定により回答を求められた者が同項の期間內(nèi)に回答をしなかつたときは,、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。 3 文化庁長官は,、當事者の一方からあつせんの申請があつた場合において,、他の當事者がこれに同意しなかつたときは,、その旨を申請者に通知する。 (あつせんに付した旨の通知等) 第六十一條 文化庁長官は,、申請に係る事件をあつせんに付したときは,、その旨及び當該事件に係る著作権紛爭解決あつせん委員(次條及び第六十四條において「委員」という,。)の氏名を當事者に通知する,。 2 文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八條第二項の規(guī)定によりあつせんに付さないこととしたときは,、理由を附した書面をもつて當事者にその旨を通知する,。 (委員長) 第六十二條 事件につき二人又は三人の委員が委囑されたときは、當該委員は,、委員長を互選しなければならない,。 2 委員長は、委員の會議を主宰し,、委員を代表する,。 3 委員の會議は、委員長が召集する,。 4 委員長に事故があるときは,、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 (報告等) 第六十三條 法第百十條第一項の報告は,、あつせんの経過及び結(jié)果を記載した書面をもつてしなければならない。 2 法第百十條第二項の通知及び報告は,、書面をもつてしなければならない,。 (委員の退任) 第六十四條 委員は、法第百十條第一項又は第二項の報告をしたときは,、退任するものとする,。 第十三章 手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人 第六十五條 法第七十條第二項(法第百三條において準用する場合を含む。)の政令で定める獨立行政法人は,、別表に掲げる獨立行政法人とする,。 第十四章 國外頒布目的商業(yè)用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間 第六十六條 法第百十三條第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 (著作権法の施行に関する件の廃止) 第二條 著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十號)は,、廃止する,。 第三條 削除 (商業(yè)用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置) 第四條 第十條第一項の申請書には、同條第二項各號に掲げる資料のほか,、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に國內(nèi)において販売された商業(yè)用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない,。 (著作権登録原簿等についての経過措置) 第五條 著作権法の施行に関する件第一條の著作登録簿は,、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九號。以下この條において「舊法」という,。)第十五條の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く,。)、実名の登録,、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く,。)に関しては法第七十八條第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした舊法第二十八條ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八條第二項の出版権登録原簿とみなし,、法の施行前に実演又はレコードについてした舊法第十五條の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第百四條の著作隣接権登録原簿とみなす,。 (指定団體の事業(yè)計畫等の提出についての経過措置) 第六條 指定団體の二次使用料関係業(yè)務(wù)に係る最初の事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算については、第四十九條第一項中「當該事業(yè)年度の開始前に」とあるのは,、「法第九十五條第四項又は第九十七條第三項の指定後遅滯なく」とする,。 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八四號) この政令は,、昭和五十六年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四一號) この政令は,、各種手數(shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九號) この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八號) この政令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年一一月一三日政令第三二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年八月二九日政令第二八六號) (施行期日) 1 この政令は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。ただし、第二十一條第二項第一號の改正規(guī)定中「第七十六條第一項」の下に「,、第七十六條の二第一項」を加える部分は,、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節(jié)の規(guī)定に基づいてされた登録の申請で,、この政令の施行の際現(xiàn)にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については,、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四六號) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年一〇月三日政令第二九三號) この政令は,、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五號) この政令は,、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七號) この政令は,、平成三年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中老人福祉法施行令第四條及び第五條第四項の改正規(guī)定並びに同令第六條を同令第七條とし,、同令第五條の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條中身體障害者福祉法施行令第十條の改正規(guī)定(「第十八條第一項第三號」を「第十八條第四項第三號」に改める部分を除く,。)及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第三條中精神薄弱者福祉法施行令第二條の改正規(guī)定及び同令本則に一條を加える改正規(guī)定、第四條中児童福祉法施行令第十四條,、第十五條及び第十七條の改正規(guī)定並びに同令第五章中第十八條の二を第十八條の三とし,、同令第四章中第十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、第七條中地方自治法施行令第百七十四條の二十六第五項の改正規(guī)定(「並びに第五十五條」を「,、第五十五條並びに第五十五條の二」に改める部分に限る,。)、同條第六項の改正規(guī)定(「第五十一條第一號」を「第五十一條第一號の二」に改める部分に限る,。),、同令第百七十四條の二十八第五項の改正規(guī)定(「第三十七條の二各號列記以外の部分」を「同法第三十七條の二第一項」に改める部分及び「同條第五號」を「同項第五號」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四條の三十一の二第二項の改正規(guī)定(「第二十四條第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る,。)並びに第九條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露迦照畹谒钠咛枺?この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑氯柸照畹谝涣枺?この政令は,、行政事務(wù)に関する國と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九條の規(guī)定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢乱涣照畹谌硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし,、第七章を第八章とし,、第六章の次に一章を加える改正規(guī)定中第五十七條の六、第五十七條の七第一項第二號,、第三號及び第六號並びに第五十七條の八(第四十九條第二項の準用に係る部分に限る,。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露照畹诹盘枺?(施行期日) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑戮湃照畹谝凰钠咛枺?この政令は,、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六號)の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱涣照畹谌奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という,。)第一條又は第一條の二の規(guī)定は,、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一條(第一號から第三號までを除く,。)に規(guī)定する機器又は當該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一條の二に規(guī)定する光ディスクについては,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉露照畹谌叨枺?この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅露迦照畹诙哗柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十一年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という,。)第一條又は第一條の二の規(guī)定は,、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一條第二項に規(guī)定する機器又は新令第一條の二第二項に規(guī)定する磁気テープについては,、適用しない,。 附 則 (平成一一年一二月一七日政令第四〇五號) この政令は,、平成十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱涣照畹谌咛枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規(guī)定の適用については,、第十一條の規(guī)定による都市再開発法施行令第四條の二第一項の改正規(guī)定並びに第十五條の規(guī)定による舊公共施設(shè)の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九條第二項及び第三項の改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱涣照畹谒亩枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃照畹谝蝗柼枺?この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺?この政令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴乱凰娜照畹谌硕枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十二年七月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という,。)第一條第二項又は第一條の二第二項の規(guī)定は,、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一條第二項(第一號及び第二號を除く,。)に規(guī)定する機器又は當該機器によるデジタル方式の録畫(デジタル方式の録音及び録畫を含む,。)の用に供される新令第一條の二第二項に規(guī)定する光ディスクについては、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢掳巳照畹谖濠査奶枺?この政令は、平成十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢掳巳照畹谖濠柶咛枺?この政令は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、第一條から第八條まで及び第十一條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯蝗照畹谝晃迤咛枺?この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅滤娜照畹诙乃奶枺〕?この政令は,、法附則第一條ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露柸照畹谌话颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉滤娜照畹谌颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十七年一月一日から施行する。 (國外頒布目的商業(yè)用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置) 2 著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二號)附則第三條の規(guī)定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三條第五項ただし書の政令で定める期間は,、四年とする,。 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇號) この政令は,、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸照畹谝灰哗柼枺〕?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柶咛枺?この政令は、信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗照畹谝灰灰惶枺〕?この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱晃迦照畹谝蝗咛枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という,。)第一條第二項又は第一條の二第二項の規(guī)定は、新令第一條第二項(第四號に係る部分に限る,。)に規(guī)定する機器又は當該機器によるデジタル方式の録畫(デジタル方式の録音及び録畫を含む,。)の用に供される同號に規(guī)定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る,。)に係るものについては,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱灰蝗照畹诙末柼枺〕?この政令は,、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹诙啪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露呷照畹谝晃逅奶枺?(施行期日) 1 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する,。 (著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八條第一項の著作権登録原簿,、同法第八十八條第二項の出版権登録原簿及び同法第百四條の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ,。)であって帳簿をもって調(diào)製されているものについては,、當該著作権登録原簿等が第一條の規(guī)定による改正後の著作権法施行令第十三條第一項の規(guī)定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 前項の規(guī)定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科學省令で定める,。 4 第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本の交付又は當該著作権登録原簿等の閲覧に係る手數(shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六號) この政令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年二月三日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號) この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八五號) この政令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年二月一七日政令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年一一月一五日政令第二八三號) (施行期日) 1 この政令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にされた著作権法第六十七條第一項、第六十八條第一項及び第六十九條の裁定の申請に係る手數(shù)料の額については,、この政令による改正後の著作権法施行令第十一條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 別表?。ǖ诹鍡l関係) 一 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu) 二 獨立行政法人酒類総合研究所 三 獨立行政法人國立特別支援教育総合研究所 四 獨立行政法人國立科學博物館 五 國立研究開発法人防災科學技術(shù)研究所 六 獨立行政法人國立美術(shù)館 七 獨立行政法人國立文化財機構(gòu) 八 獨立行政法人経済産業(yè)研究所 九 獨立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館 十 國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所 十一 獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機構(gòu) 十二 獨立行政法人教職員支援機構(gòu) 十三 獨立行政法人國立高等専門學校機構(gòu) 十四 獨立行政法人大學改革支援?學位授與機構(gòu)