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著作權法

時間: 2018-06-15


著作権法 昭和四十五年法律第四十八號 著作権法 著作権法(明治三十二年法律第三十九號)の全部を改正する,。 目次 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第一條―第五條) 第二節(jié) 適用範囲(第六條―第九條の二) 第二章 著作者の権利 第一節(jié) 著作物(第十條―第十三條) 第二節(jié) 著作者(第十四條―第十六條) 第三節(jié) 権利の內容 第一款 総則(第十七條) 第二款 著作者人格権(第十八條―第二十條) 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一條―第二十八條) 第四款 映畫の著作物の著作権の帰屬(第二十九條) 第五款 著作権の制限(第三十條―第五十條) 第四節(jié) 保護期間(第五十一條―第五十八條) 第五節(jié) 著作者人格権の一身専屬性等(第五十九條?第六十條) 第六節(jié) 著作権の譲渡及び消滅(第六十一條?第六十二條) 第七節(jié) 権利の行使(第六十三條―第六十六條) 第八節(jié) 裁定による著作物の利用(第六十七條―第七十條) 第九節(jié) 補償金等(第七十一條―第七十四條) 第十節(jié) 登録(第七十五條―第七十八條の二) 第三章 出版権(第七十九條―第八十八條) 第四章 著作隣接権 第一節(jié) 総則(第八十九條?第九十條) 第二節(jié) 実演家の権利(第九十條の二―第九十五條の三) 第三節(jié) レコード製作者の権利(第九十六條―第九十七條の三) 第四節(jié) 放送事業(yè)者の権利(第九十八條―第百條) 第五節(jié) 有線放送事業(yè)者の権利(第百條の二―第百條の五) 第六節(jié) 保護期間(第百一條) 第七節(jié) 実演家人格権の一身専屬性等(第百一條の二?第百一條の三) 第八節(jié) 権利の制限,、譲渡及び行使等並びに登録(第百二條―第百四條) 第五章 私的録音録畫補償金(第百四條の二―第百四條の十) 第六章 紛爭処理(第百五條―第百十一條) 第七章 権利侵害(第百十二條―第百十八條) 第八章 罰則(第百十九條―第百二十四條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (目的) 第一條 この法律は,、著作物並びに実演,、レコード,、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,、著作者等の権利の保護を図り,、もつて文化の発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる,。 一 著作物 思想又は感情を創(chuàng)作的に表現(xiàn)したものであつて,、文蕓、學術,、美術又は音楽の範囲に屬するものをいう,。 二 著作者 著作物を創(chuàng)作する者をいう。 三 実演 著作物を,、演劇的に演じ,、舞い、演奏し,、歌い,、口演し、朗詠し,、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,、著作物を演じないが蕓能的な性質を有するものを含む。)をいう,。 四 実演家 俳優(yōu),、舞踴家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,、又は演出する者をいう,。 五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く,。)をいう,。 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 七 商業(yè)用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう,。 七の二 公衆(zhòng)送信 公衆(zhòng)によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で,、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構內(その構內が二以上の者の占有に屬している場合には、同一の者の占有に屬する?yún)^(qū)域內)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く,。)を除く,。)を行うことをいう。 八 放送 公衆(zhòng)送信のうち,、公衆(zhòng)によつて同一の內容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう,。 九 放送事業(yè)者 放送を業(yè)として行う者をいう。 九の二 有線放送 公衆(zhòng)送信のうち,、公衆(zhòng)によつて同一の內容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう,。 九の三 有線放送事業(yè)者 有線放送を業(yè)として行う者をいう。 九の四 自動公衆(zhòng)送信 公衆(zhòng)送信のうち,、公衆(zhòng)からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該當するものを除く,。)をいう。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆(zhòng)送信し得るようにすることをいう,。 イ 公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線に接続することにより,、その記録媒體のうち自動公衆(zhòng)送信の用に供する部分(以下この號及び第四十七條の五第一項第一號において「公衆(zhòng)送信用記録媒體」という。)に記録され,、又は當該裝置に入力される情報を自動公衆(zhòng)送信する機能を有する裝置をいう,。以下同じ。)の公衆(zhòng)送信用記録媒體に情報を記録し,、情報が記録された記録媒體を當該自動公衆(zhòng)送信裝置の公衆(zhòng)送信用記録媒體として加え,、若しくは情報が記録された記録媒體を當該自動公衆(zhòng)送信裝置の公衆(zhòng)送信用記録媒體に変換し、又は當該自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力すること,。 ロ その公衆(zhòng)送信用記録媒體に情報が記録され,、又は當該自動公衆(zhòng)送信裝置に情報が入力されている自動公衆(zhòng)送信裝置について、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線への接続(配線,、自動公衆(zhòng)送信裝置の始動,、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、當該一連の行為のうち最後のものをいう,。)を行うこと,。 十 映畫製作者 映畫の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう,。 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現(xiàn)したものをいう。 十の三 データベース 論文,、數(shù)値,、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように體系的に構成したものをいう,。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,、編曲し、若しくは変形し,、又は腳色し,、映畫化し、その他翻案することにより創(chuàng)作した著作物をいう,。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創(chuàng)作した著作物であつて,、その各人の寄與を分離して個別的に利用することができないものをいう。 十三 録音 音を物に固定し,、又はその固定物を増製することをいう,。 十四 録畫 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう,。 十五 複製 印刷,、寫真、複寫,、録音,、録畫その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては,、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 腳本その他これに類する演劇用の著作物 當該著作物の上演,、放送又は有線放送を録音し,、又は録畫すること。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること,。 十六 上演 演奏(歌唱を含む,。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう,。 十七 上映 著作物(公衆(zhòng)送信されるものを除く,。)を映寫幕その他の物に映寫することをいい、これに伴つて映畫の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする,。 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該當するものを除く,。)をいう。 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず,、複製物を公衆(zhòng)に譲渡し,、又は貸與することをいい,、映畫の著作物又は映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆(zhòng)に提示することを目的として當該映畫の著作物の複製物を譲渡し,、又は貸與することを含むものとする,。 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次號において「電磁的方法」という,。)により,、第十七條第一項に規(guī)定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九條第一項に規(guī)定する実演家人格権若しくは同條第六項に規(guī)定する著作隣接権(以下この號、第三十條第一項第二號及び第百二十條の二第一號において「著作権等」という,。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる當該行為の抑止をいう,。第三十條第一項第二號において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く,。)であつて,、著作物、実演,、レコード,、放送又は有線放送(次號において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む,。)に際し,、これに用いられる機器が特定の反応をする信號を著作物、実演,、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒體に記録し,、若しくは送信する方式又は當該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演,、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒體に記録し,、若しくは送信する方式によるものをいう。 二十一 権利管理情報 第十七條第一項に規(guī)定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九條第一項から第四項までの権利(以下この號において「著作権等」という,。)に関する情報であつて,、イからハまでのいずれかに該當するもののうち、電磁的方法により著作物,、実演,、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒體に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用狀況の把握,、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る,。)に用いられていないものを除く。)をいう,。 イ 著作物等,、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報 ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び條件に関する情報 ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報 二十二 國內 この法律の施行地をいう。 二十三 國外 この法律の施行地外の地域をいう,。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,、美術工蕓品を含むものとする,。 3 この法律にいう「映畫の著作物」には、映畫の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現(xiàn)され,、かつ,、物に固定されている著作物を含むものとする。 4 この法律にいう「寫真の著作物」には,、寫真の製作方法に類似する方法を用いて表現(xiàn)される著作物を含むものとする,。 5 この法律にいう「公衆(zhòng)」には、特定かつ多數(shù)の者を含むものとする,。 6 この法律にいう「法人」には,、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。 7 この法律において,、「上演」,、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演,、演奏又は口述で録音され,、又は録畫されたものを再生すること(公衆(zhòng)送信又は上映に該當するものを除く。)及び著作物の上演,、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆(zhòng)送信に該當するものを除く,。)を含むものとする。 8 この法律にいう「貸與」には,、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず,、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 9 この法律において,、第一項第七號の二,、第八號、第九號の二,、第九號の四,、第九號の五若しくは第十三號から第十九號まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする,。 (著作物の発行) 第三條 著作物は、その性質に応じ公衆(zhòng)の要求を満たすことができる相當程度の部數(shù)の複製物が,、第二十一條に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾(第六十三條第一項の規(guī)定による利用の許諾をいう,。以下この項、次條第一項,、第四條の二及び第六十三條を除き,、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九條の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十條第三項の規(guī)定による複製の許諾をいう,。第三十七條第三項ただし書及び第三十七條の二ただし書において同じ,。)を得た者によつて作成され,、頒布された場合(第二十六條、第二十六條の二第一項又は第二十六條の三に規(guī)定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る,。)において,、発行されたものとする。 2 二次的著作物である翻訳物の前項に規(guī)定する部數(shù)の複製物が第二十八條の規(guī)定により第二十一條に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され,、頒布された場合(第二十八條の規(guī)定により第二十六條,、第二十六條の二第一項又は第二十六條の三に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には,、その原著作物は,、発行されたものとみなす。 3 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は,、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして,、前二項の規(guī)定を適用する。 (著作物の公表) 第四條 著作物は,、発行され,、又は第二十二條から第二十五條までに規(guī)定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三條第一項の規(guī)定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九條の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆(zhòng)送信許諾(第八十條第三項の規(guī)定による公衆(zhòng)送信の許諾をいう,。次項,、第三十七條第三項ただし書及び第三十七條の二ただし書において同じ。)を得た者によつて上演,、演奏,、上映、公衆(zhòng)送信,、口述若しくは展示の方法で公衆(zhòng)に提示された場合(建築の著作物にあつては,、第二十一條に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾(第六十三條第一項の規(guī)定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む,。)において,、公表されたものとする。 2 著作物は,、第二十三條第一項に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九條の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆(zhòng)送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には,、公表されたものとみなす。 3 二次的著作物である翻訳物が,、第二十八條の規(guī)定により第二十二條から第二十四條までに規(guī)定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演,、演奏、上映,、公衆(zhòng)送信若しくは口述の方法で公衆(zhòng)に提示され,、又は第二十八條の規(guī)定により第二十三條第一項に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は,、公表されたものとみなす,。 4 美術の著作物又は寫真の著作物は,、第四十五條第一項に規(guī)定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす,。 5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は,、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規(guī)定を適用する,。 (レコードの発行) 第四條の二 レコードは,、その性質に応じ公衆(zhòng)の要求を満たすことができる相當程度の部數(shù)の複製物が、第九十六條に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾(第百三條において準用する第六十三條第一項の規(guī)定による利用の許諾をいう,。第四章第二節(jié)及び第三節(jié)において同じ,。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七條の二第一項又は第九十七條の三第一項に規(guī)定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る,。)において,、発行されたものとする。 (條約の効力) 第五條 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し條約に別段の定めがあるときは,、その規(guī)定による,。 第二節(jié) 適用範囲 (保護を受ける著作物) 第六條 著作物は、次の各號のいずれかに該當するものに限り,、この法律による保護を受ける,。 一 日本國民(わが國の法令に基づいて設立された法人及び國內に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ,。)の著作物 二 最初に國內において発行された著作物(最初に國外において発行されたが,、その発行の日から三十日以內に國內において発行されたものを含む。) 三 前二號に掲げるもののほか,、條約によりわが國が保護の義務を負う著作物 (保護を受ける実演) 第七條 実演は,、次の各號のいずれかに該當するものに限り、この法律による保護を受ける,。 一 國內において行なわれる実演 二 次條第一號又は第二號に掲げるレコードに固定された実演 三 第九條第一號又は第二號に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く。) 四 第九條の二各號に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く,。) 五 前各號に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演家,、レコード製作者及び放送機関の保護に関する國際條約(以下「実演家等保護條約」という,。)の締約國において行われる実演 ロ 次條第三號に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九條第三號に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録畫されているものを除く,。) 六 前各號に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関條約(以下「実演?レコード條約」という,。)の締約國において行われる実演 ロ 次條第四號に掲げるレコードに固定された実演 七 前各號に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げる実演 イ 世界貿易機関の加盟國において行われる実演 ロ 次條第五號に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九條第四號に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く。) (保護を受けるレコード) 第八條 レコードは,、次の各號のいずれかに該當するものに限り,、この法律による保護を受ける。 一 日本國民をレコード製作者とするレコード 二 レコードでこれに固定されている音が最初に國內において固定されたもの 三 前二號に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げるレコード イ 実演家等保護條約の締約國の國民(當該締約國の法令に基づいて設立された法人及び當該締約國に主たる事務所を有する法人を含む,。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護條約の締約國において固定されたもの 四 前三號に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げるレコード イ 実演?レコード條約の締約國の國民(當該締約國の法令に基づいて設立された法人及び當該締約國に主たる事務所を有する法人を含む,。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演?レコード條約の締約國において固定されたもの 五 前各號に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げるレコード イ 世界貿易機関の加盟國の國民(當該加盟國の法令に基づいて設立された法人及び當該加盟國に主たる事務所を有する法人を含む,。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟國において固定されたもの 六 前各號に掲げるもののほか,、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約(第百二十一條の二第二號において「レコード保護條約」という,。)により我が國が保護の義務を負うレコード (保護を受ける放送) 第九條 放送は、次の各號のいずれかに該當するものに限り,、この法律による保護を受ける,。 一 日本國民である放送事業(yè)者の放送 二 國內にある放送設備から行なわれる放送 三 前二號に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演家等保護條約の締約國の國民である放送事業(yè)者の放送 ロ 実演家等保護條約の締約國にある放送設備から行われる放送 四 前三號に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げる放送 イ 世界貿易機関の加盟國の國民である放送事業(yè)者の放送 ロ 世界貿易機関の加盟國にある放送設備から行われる放送 (保護を受ける有線放送) 第九條の二 有線放送は,、次の各號のいずれかに該當するものに限り、この法律による保護を受ける,。 一 日本國民である有線放送事業(yè)者の有線放送(放送を受信して行うものを除く,。次號において同じ。) 二 國內にある有線放送設備から行われる有線放送 第二章 著作者の権利 第一節(jié) 著作物 (著作物の例示) 第十條 この法律にいう著作物を例示すると,、おおむね次のとおりである,。 一 小説、腳本,、論文,、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踴又は無言劇の著作物 四 絵畫、版畫,、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は學術的な性質を有する図面,、図表、模型その他の図形の著作物 七 映畫の著作物 八 寫真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,、前項第一號に掲げる著作物に該當しない,。 3 第一項第九號に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規(guī)約及び解法に及ばない,。この場合において,、これらの用語の意義は、次の各號に定めるところによる,。 一 プログラム言語 プログラムを表現(xiàn)する手段としての文字その他の記號及びその體系をいう,。 二 規(guī)約 特定のプログラムにおける前號のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう,。 (二次的著作物) 第十一條 二次的著作物に対するこの法律による保護は,、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 (編集著作物) 第十二條 編集物(データベースに該當するものを除く,。以下同じ,。)でその素材の選択又は配列によつて創(chuàng)作性を有するものは、著作物として保護する,。 2 前項の規(guī)定は,、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 (データベースの著作物) 第十二條の二 データベースでその情報の選択又は體系的な構成によつて創(chuàng)作性を有するものは,、著作物として保護する,。 2 前項の規(guī)定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない,。 (権利の目的とならない著作物) 第十三條 次の各號のいずれかに該當する著作物は,、この章の規(guī)定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 國若しくは地方公共団體の機関,、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう,。以下同じ。)又は地方獨立行政法人(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう,。以下同じ,。)が発する告示、訓令,、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決,、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三號に掲げるものの翻訳物及び編集物で,、國若しくは地方公共団體の機関,、獨立行政法人又は地方獨立行政法人が作成するもの 第二節(jié) 著作者 (著作者の推定) 第十四條 著作物の原作品に、又は著作物の公衆(zhòng)への提供若しくは提示の際に,、その氏名若しくは名稱(以下「実名」という,。)又はその雅號、筆名,、略稱その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という,。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,、その著作物の著作者と推定する。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五條 法人その他使用者(以下この條において「法人等」という,。)の発意に基づきその法人等の業(yè)務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く,。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,、その作成の時における契約、勤務規(guī)則その他に別段の定めがない限り,、その法人等とする,。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業(yè)務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約,、勤務規(guī)則その他に別段の定めがない限り,、その法人等とする。 (映畫の著作物の著作者) 第十六條 映畫の著作物の著作者は,、その映畫の著作物において翻案され,、又は複製された小説、腳本,、音楽その他の著作物の著作者を除き,、制作、監(jiān)督,、演出,、撮影、美術等を擔當してその映畫の著作物の全體的形成に創(chuàng)作的に寄與した者とする,。ただし,、前條の規(guī)定の適用がある場合は、この限りでない,。 第三節(jié) 権利の內容 第一款 総則 (著作者の権利) 第十七條 著作者は,、次條第一項、第十九條第一項及び第二十條第一項に規(guī)定する権利(以下「著作者人格権」という,。)並びに第二十一條から第二十八條までに規(guī)定する権利(以下「著作権」という,。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,、いかなる方式の履行をも要しない,。 第二款 著作者人格権 (公表権) 第十八條 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む,。以下この條において同じ,。)を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する権利を有する,。當該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,、同様とする。 2 著作者は、次の各號に掲げる場合には,、當該各號に掲げる行為について同意したものと推定する,。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 當該著作物をその著作権の行使により公衆(zhòng)に提供し、又は提示すること,。 二 その美術の著作物又は寫真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆(zhòng)に提示すること,。 三 第二十九條の規(guī)定によりその映畫の著作物の著作権が映畫製作者に帰屬した場合 當該著作物をその著作権の行使により公衆(zhòng)に提供し、又は提示すること,。 3 著作者は,、次の各號に掲げる場合には、當該各號に掲げる行為について同意したものとみなす,。 一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號,。以下「行政機関情報公開法」という。)第二條第一項に規(guī)定する行政機関をいう,。以下同じ,。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九條第一項の規(guī)定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法の規(guī)定により行政機関の長が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること(當該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六號,。以下「公文書管理法」という。)第二條第六項に規(guī)定する歴史公文書等をいう,。以下同じ,。)が行政機関の長から公文書管理法第八條第一項の規(guī)定により國立公文書館等(公文書管理法第二條第三項に規(guī)定する國立公文書館等をいう。以下同じ,。)に移管された場合(公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時までに當該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く,。)にあつては、公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定により國立公文書館等の長(公文書管理法第十五條第一項に規(guī)定する國立公文書館等の長をいう,。以下同じ,。)が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示することを含む,。),。 二 その著作物でまだ公表されていないものを獨立行政法人等(獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號。以下「獨立行政法人等情報公開法」という,。)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人等をいう,。以下同じ。)に提供した場合(獨立行政法人等情報公開法第九條第一項の規(guī)定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く,。) 獨立行政法人等情報公開法の規(guī)定により當該獨立行政法人等が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること(當該著作物に係る歴史公文書等が當該獨立行政法人等から公文書管理法第十一條第四項の規(guī)定により國立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時までに當該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては,、公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定により國立公文書館等の長が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示することを含む,。)。 三 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団體又は地方獨立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く,。) 情報公開條例(地方公共団體又は地方獨立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める當該地方公共団體の條例をいう,。以下同じ。)の規(guī)定により當該地方公共団體の機関又は地方獨立行政法人が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること(當該著作物に係る歴史公文書等が當該地方公共団體又は地方獨立行政法人から公文書管理條例(地方公共団體又は地方獨立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める當該地方公共団體の條例をいう,。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理條例が定める施設をいう,。以下同じ,。)に移管された場合(公文書管理條例の規(guī)定(公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定に相當する規(guī)定に限る。以下この條において同じ,。)による利用をさせる旨の決定の時までに當該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては,、公文書管理條例の規(guī)定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団體の施設である場合にあつてはその屬する地方公共団體の長をいい,、地方公文書館等が地方獨立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方獨立行政法人をいう。以下同じ,。)が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示することを含む。),。 四 その著作物でまだ公表されていないものを國立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く,。) 同項の規(guī)定により國立公文書館等の長が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示すること,。 五 その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理條例の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く,。) 公文書管理條例の規(guī)定により地方公文書館等の長が當該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示すること,。 4 第一項の規(guī)定は,、次の各號のいずれかに該當するときは、適用しない,。 一 行政機関情報公開法第五條の規(guī)定により行政機関の長が同條第一號ロ若しくはハ若しくは同條第二號ただし書に規(guī)定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七條の規(guī)定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、若しくは提示するとき,。 二 獨立行政法人等情報公開法第五條の規(guī)定により獨立行政法人等が同條第一號ロ若しくはハ若しくは同條第二號ただし書に規(guī)定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し、若しくは提示するとき,、又は獨立行政法人等情報公開法第七條の規(guī)定により獨立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、若しくは提示するとき。 三 情報公開條例(行政機関情報公開法第十三條第二項及び第三項の規(guī)定に相當する規(guī)定を設けているものに限る,。第五號において同じ,。)の規(guī)定により地方公共団體の機関又は地方獨立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五條第一號ロ又は同條第二號ただし書に規(guī)定する情報に相當する情報が記録されているものに限る,。)を公衆(zhòng)に提供し、又は提示するとき,。 四 情報公開條例の規(guī)定により地方公共団體の機関又は地方獨立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五條第一號ハに規(guī)定する情報に相當する情報が記録されているものに限る,。)を公衆(zhòng)に提供し、又は提示するとき,。 五 情報公開條例の規(guī)定で行政機関情報公開法第七條の規(guī)定に相當するものにより地方公共団體の機関又は地方獨立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき。 六 公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定により國立公文書館等の長が行政機関情報公開法第五條第一號ロ若しくはハ若しくは同條第二號ただし書に規(guī)定する情報又は獨立行政法人等情報公開法第五條第一號ロ若しくはハ若しくは同條第二號ただし書に規(guī)定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき,。 七 公文書管理條例(公文書管理法第十八條第二項及び第四項の規(guī)定に相當する規(guī)定を設けているものに限る。)の規(guī)定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五條第一號ロ又は同條第二號ただし書に規(guī)定する情報に相當する情報が記録されているものに限る,。)を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき。 八 公文書管理條例の規(guī)定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五條第一號ハに規(guī)定する情報に相當する情報が記録されているものに限る,。)を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき。 (氏名表示権) 第十九條 著作者は,、その著作物の原作品に,、又はその著作物の公衆(zhòng)への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し,、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する,。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆(zhòng)への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする,。 2 著作物を利用する者は,、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる,。 3 著作者名の表示は,、著作物の利用の目的及び態(tài)様に照らし著作者が創(chuàng)作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り,、省略することができる,。 4 第一項の規(guī)定は、次の各號のいずれかに該當するときは,、適用しない,。 一 行政機関情報公開法、獨立行政法人等情報公開法又は情報公開條例の規(guī)定により行政機関の長,、獨立行政法人等又は地方公共団體の機関若しくは地方獨立行政法人が著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場合において、當該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき,。 二 行政機関情報公開法第六條第二項の規(guī)定,、獨立行政法人等情報公開法第六條第二項の規(guī)定又は情報公開條例の規(guī)定で行政機関情報公開法第六條第二項の規(guī)定に相當するものにより行政機関の長,、獨立行政法人等又は地方公共団體の機関若しくは地方獨立行政法人が著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する場合において,、當該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき,。 三 公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定又は公文書管理條例の規(guī)定(同項の規(guī)定に相當する規(guī)定に限る。)により國立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場合において,、當該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。 (同一性保持権) 第二十條 著作者は,、その著作物及びその題號の同一性を保持する権利を有し,、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする,。 2 前項の規(guī)定は,、次の各號のいずれかに該當する改変については、適用しない,。 一 第三十三條第一項(同條第四項において準用する場合を含む,。)、第三十三條の二第一項又は第三十四條第一項の規(guī)定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,、學校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築、改築,、修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を當該電子計算機において利用し得るようにするため,、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 四 前三號に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態(tài)様に照らしやむを得ないと認められる改変 第三款 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二十一條 著作者は,、その著作物を複製する権利を専有する,。 (上演権及び演奏権) 第二十二條 著作者は、その著作物を,、公衆(zhòng)に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という,。)上演し、又は演奏する権利を専有する,。 (上映権) 第二十二條の二 著作者は,、その著作物を公に上映する権利を専有する。 (公衆(zhòng)送信権等) 第二十三條 著作者は,、その著作物について,、公衆(zhòng)送信(自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては、送信可能化を含む,。)を行う権利を専有する,。 2 著作者は、公衆(zhòng)送信されるその著作物を受信裝置を用いて公に伝達する権利を専有する,。 (口述権) 第二十四條 著作者は,、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する,。 (展示権) 第二十五條 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない寫真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する,。 (頒布権) 第二十六條 著作者は,、その映畫の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は,、映畫の著作物において複製されているその著作物を當該映畫の著作物の複製物により頒布する権利を専有する,。 (譲渡権) 第二十六條の二 著作者は、その著作物(映畫の著作物を除く,。以下この條において同じ,。)をその原作品又は複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、當該映畫の著作物の複製物を除く,。以下この條において同じ,。)の譲渡により公衆(zhòng)に提供する権利を専有する。 2 前項の規(guī)定は,、著作物の原作品又は複製物で次の各號のいずれかに該當するものの譲渡による場合には,、適用しない。 一 前項に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆(zhòng)に譲渡された著作物の原作品又は複製物 二 第六十七條第一項若しくは第六十九條の規(guī)定による裁定又は萬國著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定による許可を受けて公衆(zhòng)に譲渡された著作物の複製物 三 第六十七條の二第一項の規(guī)定の適用を受けて公衆(zhòng)に譲渡された著作物の複製物 四 前項に規(guī)定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少數(shù)の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 五 國外において,、前項に規(guī)定する権利に相當する権利を害することなく,、又は同項に規(guī)定する権利に相當する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物 (貸與権) 第二十六條の三 著作者は、その著作物(映畫の著作物を除く,。)をその複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては,、當該映畫の著作物の複製物を除く。)の貸與により公衆(zhòng)に提供する権利を専有する,。 (翻訳権,、翻案権等) 第二十七條 著作者は、その著作物を翻訳し,、編曲し,、若しくは変形し、又は腳色し,、映畫化し,、その他翻案する権利を専有する。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八條 二次的著作物の原著作物の著作者は,、當該二次的著作物の利用に関し,、この款に規(guī)定する権利で當該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 第四款 映畫の著作物の著作権の帰屬 第二十九條 映畫の著作物(第十五條第一項,、次項又は第三項の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)の著作権は、その著作者が映畫製作者に対し當該映畫の著作物の製作に參加することを約束しているときは,、當該映畫製作者に帰屬する,。 2 専ら放送事業(yè)者が放送のための技術的手段として製作する映畫の著作物(第十五條第一項の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映畫製作者としての當該放送事業(yè)者に帰屬する,。 一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について,、有線放送し、自動公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものを含む,。)を行い、又は受信裝置を用いて公に伝達する権利 二 その著作物を複製し,、又はその複製物により放送事業(yè)者に頒布する権利 3 専ら有線放送事業(yè)者が有線放送のための技術的手段として製作する映畫の著作物(第十五條第一項の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映畫製作者としての當該有線放送事業(yè)者に帰屬する,。 一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信裝置を用いて公に伝達する権利 二 その著作物を複製し,、又はその複製物により有線放送事業(yè)者に頒布する権利 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十條 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,、個人的に又は家庭內その他これに準ずる限られた範囲內において使用すること(以下「私的使用」という,。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き,、その使用する者が複製することができる,。 一 公衆(zhòng)の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する裝置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう,。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(第二條第一項第二十號に規(guī)定する信號の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く,。)を行うこと又は同號に規(guī)定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演,、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより,、當該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし,、又は當該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十條の二第一號及び第二號において同じ,。)により可能となり,、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 三 著作権を侵害する自動公衆(zhòng)送信(國外で行われる自動公衆(zhòng)送信であつて,、國內で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む,。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録畫を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として,、デジタル方式の録音又は録畫の機能を有する機器(放送の業(yè)務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本來の機能に附屬する機能として録音又は録畫の機能を有するものを除く,。)であつて政令で定めるものにより、當該機器によるデジタル方式の録音又は録畫の用に供される記録媒體であつて政令で定めるものに録音又は録畫を行う者は,、相當な額の補償金を著作権者に支払わなければならない,。 (付隨対象著作物の利用) 第三十條の二 寫真の撮影,、録音又は録畫(以下この項において「寫真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創(chuàng)作するに當たつて,、當該著作物(以下この條において「寫真等著作物」という,。)に係る寫真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付隨して対象となる事物又は音に係る他の著作物(當該寫真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この條において「付隨対象著作物」という,。)は,、當該創(chuàng)作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,、當該付隨対象著作物の種類及び用途並びに當該複製又は翻案の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により複製又は翻案された付隨対象著作物は,、同項に規(guī)定する寫真等著作物の利用に伴つて利用することができる,。ただし、當該付隨対象著作物の種類及び用途並びに當該利用の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は,、この限りでない,。 (検討の過程における利用) 第三十條の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七條第一項,、第六十八條第一項若しくは第六十九條の規(guī)定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は,、これらの利用についての検討の過程(當該許諾を得、又は當該裁定を受ける過程を含む,。)における利用に供することを目的とする場合には,、その必要と認められる限度において、當該著作物を利用することができる,。ただし,、當該著作物の種類及び用途並びに當該利用の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は、この限りでない,。 (技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用) 第三十條の四 公表された著作物は,、著作物の録音、録畫その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には,、その必要と認められる限度において,、利用することができる。 (図書館等における複製等) 第三十一條 國立國會図書館及び図書,、記録その他の資料を公衆(zhòng)の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という,。)においては、次に掲げる場合には,、その営利を目的としない事業(yè)として,、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この條において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる,。 一 図書館等の利用者の求めに応じ,、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相當期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては,、その全部,。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ,、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この條において「絶版等資料」という,。)の複製物を提供する場合 2 前項各號に掲げる場合のほか、國立國會図書館においては,、図書館資料の原本を公衆(zhòng)の利用に供することによるその滅失,、損傷若しくは汚損を避けるために當該原本に代えて公衆(zhòng)の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規(guī)定により自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。同項において同じ,。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)を作成する場合には,、必要と認められる限度において、當該図書館資料に係る著作物を記録媒體に記録することができる,。 3 國立國會図書館は,、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において公衆(zhòng)に提示することを目的とする場合には,、前項の規(guī)定により記録媒體に記録された當該著作物の複製物を用いて自動公衆(zhòng)送信を行うことができる,。この場合において、當該図書館等においては,、その営利を目的としない事業(yè)として,、當該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために,、自動公衆(zhòng)送信される當該著作物の一部分の複製物を作成し,、當該複製物を一人につき一部提供することができる,。 (引用) 第三十二條 公表された著作物は,、引用して利用することができる。この場合において,、その引用は,、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道,、批評,、研究その他の引用の目的上正當な範囲內で行なわれるものでなければならない。 2 國若しくは地方公共団體の機関,、獨立行政法人又は地方獨立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統(tǒng)計資料,、報告書その他これらに類する著作物は,、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる,。ただし,、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない,。 (教科用図書等への掲載) 第三十三條 公表された著作物は,、學校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小學校,、中學校,、義務教育學校、高等學校又は中等教育學校その他これらに準ずる學校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて,、文部科學大臣の検定を経たもの又は文部科學省が著作の名義を有するものをいう,。以下同じ。)に掲載することができる,。 2 前項の規(guī)定により著作物を教科用図書に掲載する者は,、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規(guī)定の趣旨,、著作物の種類及び用途,、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 3 文化庁長官は,、前項の定めをしたときは,、これを官報で告示する。 4 前三項の規(guī)定は,、高等學校(中等教育學校の後期課程を含む,。)の通信教育用學習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(當該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する,。 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 第三十三條の二 教科用図書に掲載された著作物は,、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の學習の用に供するため,、當該教科用図書に用いられている文字,、図形等の拡大その他の當該児童又は生徒が當該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる,。 2 前項の規(guī)定により複製する教科用の図書その他の複製物(點字により複製するものを除き、當該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相當部分を複製するものに限る,。以下この項において「教科用拡大図書等」という,。)を作成しようとする者は、あらかじめ當該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに,、営利を目的として當該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては,、前條第二項に規(guī)定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を當該著作物の著作権者に支払わなければならない。 3 文化庁長官は,、前項の定めをしたときは,、これを官報で告示する。 4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一號)第五條第一項又は第二項の規(guī)定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は,、その提供のために必要と認められる限度において,、當該著作物を利用することができる。 (學校教育番組の放送等) 第三十四條 公表された著作物は,、學校教育の目的上必要と認められる限度において,、學校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した學校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、若しくは有線放送し,、又は當該放送を受信して同時に専ら當該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第九十一條第二項第二號に規(guī)定する放送対象地域をいい,、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第十四條第三項第二號に規(guī)定する放送區(qū)域をいう,。以下同じ,。)において受信されることを目的として自動公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものを含む,。)を行い,、及び當該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。 2 前項の規(guī)定により著作物を利用する者は,、その旨を著作者に通知するとともに,、相當な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (學校その他の教育機関における複製等) 第三十五條 學校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く,。)において教育を擔任する者及び授業(yè)を受ける者は,、その授業(yè)の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において,、公表された著作物を複製することができる,。ただし、當該著作物の種類及び用途並びにその複製の部數(shù)及び態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は,、この限りでない,。 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業(yè)の過程において,、當該授業(yè)を直接受ける者に対して當該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し,、若しくは提示して利用する場合又は當該著作物を第三十八條第一項の規(guī)定により上演し、演奏し,、上映し,、若しくは口述して利用する場合には、當該授業(yè)が行われる場所以外の場所において當該授業(yè)を同時に受ける者に対して公衆(zhòng)送信(自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては,、送信可能化を含む,。)を行うことができる。ただし,、當該著作物の種類及び用途並びに當該公衆(zhòng)送信の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は,、この限りでない。 (試験問題としての複製等) 第三十六條 公表された著作物については,、入學試験その他人の學識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において,、當該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆(zhòng)送信(放送又は有線放送を除き,、自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては送信可能化を含む,。次項において同じ。)を行うことができる,。ただし,、當該著作物の種類及び用途並びに當該公衆(zhòng)送信の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は、この限りでない,。 2 営利を目的として前項の複製又は公衆(zhòng)送信を行う者は,、通常の使用料の額に相當する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (視覚障害者等のための複製等) 第三十七條 公表された著作物は,、點字により複製することができる,。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて點字を処理する方式により,、記録媒體に記録し,、又は公衆(zhòng)送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては送信可能化を含む,。)を行うことができる,。 3 視覚障害者その他視覚による表現(xiàn)の認識に障害のある者(以下この項及び第百二條第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業(yè)を行う者で政令で定めるものは,、公表された著作物であつて,、視覚によりその表現(xiàn)が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているもの(當該著作物以外の著作物で,、當該著作物において複製されているものその他當該著作物と一體として公衆(zhòng)に提供され、又は提示されているものを含む,。以下この項及び同條第四項において「視覚著作物」という,。)について,、専ら視覚障害者等で當該方式によつては當該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、當該視覚著作物に係る文字を音聲にすることその他當該視覚障害者等が利用するために必要な方式により,、複製し,、又は自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うことができる,。ただし,、當該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九條の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆(zhòng)送信許諾を得た者により,、當該方式による公衆(zhòng)への提供又は提示が行われている場合は,、この限りでない。 (聴覚障害者等のための複製等) 第三十七條の二 聴覚障害者その他聴覚による表現(xiàn)の認識に障害のある者(以下この條及び次條第五項において「聴覚障害者等」という,。)の福祉に関する事業(yè)を行う者で次の各號に掲げる利用の區(qū)分に応じて政令で定めるものは,、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現(xiàn)が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む,。)により公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているもの(當該著作物以外の著作物で、當該著作物において複製されているものその他當該著作物と一體として公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているものを含む,。以下この條において「聴覚著作物」という。)について,、専ら聴覚障害者等で當該方式によつては當該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において,、それぞれ當該各號に掲げる利用を行うことができる。ただし,、當該聴覚著作物について,、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九條の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆(zhòng)送信許諾を得た者により、當該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆(zhòng)への提供又は提示が行われている場合は,、この限りでない,。 一 當該聴覚著作物に係る音聲について、これを文字にすることその他當該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により,、複製し,、又は自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うこと,。 二 専ら當該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため,、複製すること(當該聴覚著作物に係る音聲を文字にすることその他當該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による當該音聲の複製と併せて行うものに限る。),。 (営利を目的としない上演等) 第三十八條 公表された著作物は,、営利を目的とせず、かつ,、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう,。以下この條において同じ。)を受けない場合には,、公に上演し,、演奏し、上映し,、又は口述することができる。ただし,、當該上演,、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,、この限りでない,。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず,、かつ,、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金を受けない場合には、有線放送し,、又は専ら當該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる,。 3 放送され,、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆(zhòng)送信される場合の當該著作物を含む。)は,、営利を目的とせず,、かつ、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金を受けない場合には,、受信裝置を用いて公に伝達することができる,。通常の家庭用受信裝置を用いてする場合も、同様とする,。 4 公表された著作物(映畫の著作物を除く,。)は、営利を目的とせず,、かつ,、その複製物の貸與を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては,、當該映畫の著作物の複製物を除く,。)の貸與により公衆(zhòng)に提供することができる。 5 映畫フィルムその他の視聴覚資料を公衆(zhòng)の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く,。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業(yè)を行う者で前條の政令で定めるもの(同條第二號に係るものに限り,、営利を目的として當該事業(yè)を行うものを除く,。)は、公表された映畫の著作物を,、その複製物の貸與を受ける者から料金を受けない場合には,、その複製物の貸與により頒布することができる。この場合において,、當該頒布を行う者は,、當該映畫の著作物又は當該映畫の著作物において複製されている著作物につき第二十六條に規(guī)定する権利を有する者(第二十八條の規(guī)定により第二十六條に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相當な額の補償金を支払わなければならない,。 (時事問題に関する論説の転載等) 第三十九條 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上,、経済上又は社會上の時事問題に関する論説(學術的な性質を有するものを除く。)は,、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し,、又は放送し、若しくは有線放送し,、若しくは當該放送を受信して同時に専ら當該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる,。ただし,、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により放送され,、若しくは有線放送され、又は自動公衆(zhòng)送信される論説は,、受信裝置を用いて公に伝達することができる,。 (政治上の演説等の利用) 第四十條 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二條第一項において同じ,。)における公開の陳述は,、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず,、利用することができる,。 2 國若しくは地方公共団體の機関、獨立行政法人又は地方獨立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は,、前項の規(guī)定によるものを除き,、報道の目的上正當と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し,、又は放送し,、若しくは有線放送し、若しくは當該放送を受信して同時に専ら當該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものを含む,。)を行うことができる,。 3 前項の規(guī)定により放送され、若しくは有線放送され,、又は自動公衆(zhòng)送信される演説又は陳述は,、受信裝置を用いて公に伝達することができる。 (時事の事件の報道のための利用) 第四十一條 寫真,、映畫,、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、當該事件を構成し,、又は當該事件の過程において見られ,、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正當な範囲內において,、複製し,、及び當該事件の報道に伴つて利用することができる,。 (裁判手続等における複製) 第四十二條 著作物は,、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために內部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において,、複製することができる,。ただし、當該著作物の種類及び用途並びにその複製の部數(shù)及び態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當に害することとなる場合は,、この限りでない,。 2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする,。 一 行政庁の行う特許,、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は國際出願(特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號)第二條に規(guī)定する國際出願をいう,。)に関する國際調査若しくは國際予備審査に関する手続 二 行政庁若しくは獨立行政法人の行う薬事(醫(yī)療機器(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第四項に規(guī)定する醫(yī)療機器をいう,。)及び再生醫(yī)療等製品(同條第九項に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品をいう,。)に関する事項を含む。以下この號において同じ,。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは獨立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続 (行政機関情報公開法等による開示のための利用) 第四十二條の二 行政機関の長,、獨立行政法人等又は地方公共団體の機関若しくは地方獨立行政法人は、行政機関情報公開法,、獨立行政法人等情報公開法又は情報公開條例の規(guī)定により著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四條第一項(同項の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む,。)に規(guī)定する方法,、獨立行政法人等情報公開法第十五條第一項に規(guī)定する方法(同項の規(guī)定に基づき當該獨立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める方法以外のものを除く,。)を含む。)又は情報公開條例で定める方法(行政機関情報公開法第十四條第一項(同項の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む,。)に規(guī)定する方法以外のものを除く,。)により開示するために必要と認められる限度において、當該著作物を利用することができる,。 (公文書管理法等による保存等のための利用) 第四十二條の三 國立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は,、公文書管理法第十五條第一項の規(guī)定又は公文書管理條例の規(guī)定(同項の規(guī)定に相當する規(guī)定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には,、必要と認められる限度において,、當該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。 2 國立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は,、公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定又は公文書管理條例の規(guī)定(同項の規(guī)定に相當する規(guī)定に限る,。)により著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示することを目的とする場合には,、それぞれ公文書管理法第十九條(同條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む,。以下この項において同じ。)に規(guī)定する方法又は公文書管理條例で定める方法(同條に規(guī)定する方法以外のものを除く,。)により利用をさせるために必要と認められる限度において,、當該著作物を利用することができる。 (國立國會図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製) 第四十二條の四 國立國會図書館の館長は,、國立國會図書館法(昭和二十三年法律第五號)第二十五條の三第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定するインターネット資料(以下この條において「インターネット資料」という,。)又は同法第二十五條の四第三項の規(guī)定により同項に規(guī)定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、當該インターネット資料又は當該オンライン資料に係る著作物を國立國會図書館の使用に係る記録媒體に記録することができる,。 2 次の各號に掲げる者は,、當該各號に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、當該各號に掲げる資料に係る著作物を複製することができる,。 一 國立國會図書館法第二十四條及び第二十四條の二に規(guī)定する者 同法第二十五條の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料 二 國立國會図書館法第二十四條及び第二十四條の二に規(guī)定する者以外の者 同法第二十五條の四第一項の規(guī)定により提供する同項に規(guī)定するオンライン資料 (翻訳,、翻案等による利用) 第四十三條 次の各號に掲げる規(guī)定により著作物を利用することができる場合には、當該各號に掲げる方法により,、當該著作物を當該各號に掲げる規(guī)定に従つて利用することができる,。 一 第三十條第一項、第三十三條第一項(同條第四項において準用する場合を含む,。),、第三十四條第一項又は第三十五條 翻訳、編曲,、変形又は翻案 二 第三十一條第一項第一號若しくは第三項後段,、第三十二條、第三十六條、第三十七條第一項若しくは第二項,、第三十九條第一項,、第四十條第二項、第四十一條又は第四十二條 翻訳 三 第三十三條の二第一項 変形又は翻案 四 第三十七條第三項 翻訳,、変形又は翻案 五 第三十七條の二 翻訳又は翻案 (放送事業(yè)者等による一時的固定) 第四十四條 放送事業(yè)者は,、第二十三條第一項に規(guī)定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために,、自己の手段又は當該著作物を同じく放送することができる他の放送事業(yè)者の手段により,、一時的に録音し、又は録畫することができる,。 2 有線放送事業(yè)者は,、第二十三條第一項に規(guī)定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く,。)のために,、自己の手段により、一時的に録音し,、又は録畫することができる,。 3 前二項の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物は、録音又は録畫の後六月(その期間內に當該録音物又は録畫物を用いてする放送又は有線放送があつたときは,、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない,。ただし,、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は,、この限りでない。 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示) 第四十五條 美術の著作物若しくは寫真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は,、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる,。 2 前項の規(guī)定は、美術の著作物の原作品を街路,、公園その他一般公衆(zhòng)に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆(zhòng)の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には,、適用しない。 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六條 美術の著作物でその原作品が前條第二項に規(guī)定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は,、次に掲げる場合を除き,、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる,。 一 彫刻を増製し,、又はその増製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する場合 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する場合 三 前條第二項に規(guī)定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し,、又はその複製物を販売する場合 (美術の著作物等の展示に伴う複製) 第四十七條 美術の著作物又は寫真の著作物の原作品により,、第二十五條に規(guī)定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる,。 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 第四十七條の二 美術の著作物又は寫真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸與の権原を有する者が,、第二十六條の二第一項又は第二十六條の三に規(guī)定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し,、又は貸與しようとする場合には,、當該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため,、これらの著作物について,、複製又は公衆(zhòng)送信(自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては、送信可能化を含む,。)(當該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は當該公衆(zhòng)送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し,、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不當に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる,。 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七條の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は,、自ら當該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、當該著作物の複製又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の複製を含む,。)をすることができる,。ただし、當該利用に係る複製物の使用につき,、第百十三條第二項の規(guī)定が適用される場合は,、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が當該複製物(同項の規(guī)定により作成された複製物を含む,。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には,、その者は、當該著作権者の別段の意思表示がない限り,、その他の複製物を保存してはならない,。 (保守、修理等のための一時的複製) 第四十七條の四 記録媒體內蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて,、その複製を機器に內蔵する記録媒體(以下この條において「內蔵記録媒體」という,。)に記録して行うものをいう。次項において同じ,。)の保守又は修理を行う場合には,、その內蔵記録媒體に記録されている著作物は、必要と認められる限度において,、當該內蔵記録媒體以外の記録媒體に一時的に記録し,、及び當該保守又は修理の後に、當該內蔵記録媒體に記録することができる,。 2 記録媒體內蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には,、その內蔵記録媒體に記録されている著作物は,、必要と認められる限度において、當該內蔵記録媒體以外の記録媒體に一時的に記録し,、及び當該同種の機器の內蔵記録媒體に記録することができる,。 3 前二項の規(guī)定により內蔵記録媒體以外の記録媒體に著作物を記録した者は、これらの規(guī)定による保守若しくは修理又は交換の後には,、當該記録媒體に記録された當該著作物の複製物を保存してはならない,。 (送信の障害の防止等のための複製) 第四十七條の五 自動公衆(zhòng)送信裝置等(自動公衆(zhòng)送信裝置及び特定送信裝置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒體のうち特定送信(自動公衆(zhòng)送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう,。以下この項において同じ,。)の用に供する部分(第一號において「特定送信用記録媒體」という。)に記録され,、又は當該裝置に入力される情報の特定送信をする機能を有する裝置をいう,。)をいう。以下この條において同じ,。)を他人の自動公衆(zhòng)送信等(自動公衆(zhòng)送信及び特定送信をいう,。以下この條において同じ。)の用に供することを業(yè)として行う者は,、次の各號に掲げる目的上必要と認められる限度において,、當該自動公衆(zhòng)送信裝置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この條において同じ,。)がされた著作物を,、當該各號に定める記録媒體に記録することができる。 一 自動公衆(zhòng)送信等の求めが當該自動公衆(zhòng)送信裝置等に集中することによる送信の遅滯又は當該自動公衆(zhòng)送信裝置等の故障による送信の障害を防止すること 當該送信可能化等に係る公衆(zhòng)送信用記録媒體等(公衆(zhòng)送信用記録媒體及び特定送信用記録媒體をいう,。次號において同じ,。)以外の記録媒體であつて、當該送信可能化等に係る自動公衆(zhòng)送信等の用に供するためのもの 二 當該送信可能化等に係る公衆(zhòng)送信用記録媒體等に記録された當該著作物の複製物が滅失し,、又は毀き 損した場合の復舊の用に供すること 當該公衆(zhòng)送信用記録媒體等以外の記録媒體(公衆(zhòng)送信用記録媒體等であるものを除く,。) 2 自動公衆(zhòng)送信裝置等を他人の自動公衆(zhòng)送信等の用に供することを業(yè)として行う者は,、送信可能化等がされた著作物(當該自動公衆(zhòng)送信裝置等により送信可能化等がされたものを除く,。)の自動公衆(zhòng)送信等を中継するための送信を行う場合には、當該送信後に行われる當該著作物の自動公衆(zhòng)送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において,、當該著作物を當該自動公衆(zhòng)送信裝置等の記録媒體のうち當該送信の用に供する部分に記録することができる,。 3 次の各號に掲げる者は、當該各號に定めるときは,、その後は,、當該各號に規(guī)定する規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。 一 第一項(第一號に係る部分に限る,。)又は前項の規(guī)定により著作物を記録媒體に記録した者 これらの規(guī)定に定める目的のため當該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき,、又は當該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(國外で行われた送信可能化等にあつては,、國內で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。 二 第一項(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定により著作物を記録媒體に記録した者 同號に掲げる目的のため當該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき,。 (送信可能化された情報の送信元識別符號の検索等のための複製等) 第四十七條の六 公衆(zhòng)からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符號(自動公衆(zhòng)送信の送信元を識別するための文字,、番號,、記號その他の符號をいう。以下この條において同じ,。)を検索し,、及びその結果を提供することを業(yè)として行う者(當該事業(yè)の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集,、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る,。)は、當該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において,、送信可能化された著作物(當該著作物に係る自動公衆(zhòng)送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては,、當該自動公衆(zhòng)送信の受信について當該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について,、記録媒體への記録又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の記録を含む,。)を行い、及び公衆(zhòng)からの求めに応じ,、當該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符號の提供と併せて,、當該記録媒體に記録された當該著作物の複製物(當該著作物に係る當該二次的著作物の複製物を含む。以下この條において「検索結果提供用記録」という,。)のうち當該送信元識別符號に係るものを用いて自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行うことができる。ただし,、當該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(國外で行われた送信可能化にあつては,、國內で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は,、當該検索結果提供用記録を用いた自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行つてはならない。 (情報解析のための複製等) 第四十七條の七 著作物は,、電子計算機による情報解析(多數(shù)の著作物その他の大量の情報から,、當該情報を構成する言語、音,、影像その他の要素に係る情報を抽出し,、比較、分類その他の統(tǒng)計的な解析を行うことをいう,。以下この條において同じ,。)を行うことを目的とする場合には,、必要と認められる限度において、記録媒體への記録又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の記録を含む,。)を行うことができる,。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については,、この限りでない,。 (電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七條の八 電子計算機において、著作物を當該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を當該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は當該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る,。)には,、當該著作物は、これらの利用のための當該電子計算機による情報処理の過程において,、當該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で,、當該電子計算機の記録媒體に記録することができる。 (情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用) 第四十七條の九 著作物は,、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて,、當該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度において,、記録媒體への記録又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の記録を含む,。)を行うことができる。 (複製権の制限により作成された複製物の譲渡) 第四十七條の十 第三十一條第一項(第一號に係る部分に限る,。以下この條において同じ,。)若しくは第三項後段、第三十二條,、第三十三條第一項(同條第四項において準用する場合を含む,。)、第三十三條の二第一項若しくは第四項,、第三十四條第一項,、第三十五條第一項、第三十六條第一項,、第三十七條,、第三十七條の二(第二號を除く。以下この條において同じ,。),、第三十九條第一項、第四十條第一項若しくは第二項,、第四十一條から第四十二條の二まで、第四十二條の三第二項又は第四十六條から第四十七條の二までの規(guī)定により複製することができる著作物は,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された複製物(第三十一條第一項若しくは第三項後段,、第三十五條第一項,、第三十六條第一項又は第四十二條の規(guī)定に係る場合にあつては、映畫の著作物の複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては,、當該映畫の著作物の複製物を含む,。以下この條において同じ。)を除く,。)の譲渡により公衆(zhòng)に提供することができる,。ただし、第三十一條第一項若しくは第三項後段,、第三十三條の二第一項若しくは第四項,、第三十五條第一項、第三十七條第三項,、第三十七條の二,、第四十一條から第四十二條の二まで、第四十二條の三第二項又は第四十七條の二の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一條第一項若しくは第三項後段,、第三十五條第一項又は第四十二條の規(guī)定に係る場合にあつては,、映畫の著作物の複製物を除く。)を,、第三十一條第一項若しくは第三項後段,、第三十三條の二第一項若しくは第四項、第三十五條第一項,、第三十七條第三項,、第三十七條の二、第四十一條から第四十二條の二まで,、第四十二條の三第二項又は第四十七條の二に定める目的以外の目的のために公衆(zhòng)に譲渡する場合は,、この限りでない。 (出所の明示) 第四十八條 次の各號に掲げる場合には,、當該各號に規(guī)定する著作物の出所を,、その複製又は利用の態(tài)様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない,。 一 第三十二條,、第三十三條第一項(同條第四項において準用する場合を含む。),、第三十三條の二第一項,、第三十七條第一項、第四十二條又は第四十七條の規(guī)定により著作物を複製する場合 二 第三十四條第一項,、第三十七條第三項,、第三十七條の二、第三十九條第一項,、第四十條第一項若しくは第二項又は第四十七條の二の規(guī)定により著作物を利用する場合 三 第三十二條の規(guī)定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五條,、第三十六條第一項,、第三十八條第一項、第四十一條若しくは第四十六條の規(guī)定により著作物を利用する場合において,、その出所を明示する慣行があるとき,。 2 前項の出所の明示に當たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び當該著作物が無名のものである場合を除き,、當該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない,。 3 第四十三條の規(guī)定により著作物を翻訳し、編曲し,、変形し,、又は翻案して利用する場合には、前二項の規(guī)定の例により,、その著作物の出所を明示しなければならない,。 (複製物の目的外使用等) 第四十九條 次に掲げる者は、第二十一條の複製を行つたものとみなす,。 一 第三十條第一項,、第三十條の三、第三十一條第一項第一號若しくは第三項後段,、第三十三條の二第一項若しくは第四項,、第三十五條第一項、第三十七條第三項,、第三十七條の二本文(同條第二號に係る場合にあつては,、同號。次項第一號において同じ,。),、第四十一條から第四十二條の三まで、第四十二條の四第二項,、第四十四條第一項若しくは第二項,、第四十七條の二又は第四十七條の六に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四號の複製物に該當するものを除く,。)を頒布し,、又は當該複製物によつて當該著作物を公衆(zhòng)に提示した者 二 第四十四條第三項の規(guī)定に違反して同項の録音物又は録畫物を保存した放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者 三 第四十七條の三第一項の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二號の複製物に該當するものを除く。)若しくは第四十七條の四第一項若しくは第二項の規(guī)定の適用を受けて同條第一項若しくは第二項に規(guī)定する內蔵記録媒體以外の記録媒體に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し,、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆(zhòng)に提示した者 四 第四十七條の三第二項,、第四十七條の四第三項又は第四十七條の五第三項の規(guī)定に違反してこれらの規(guī)定の複製物(次項第二號の複製物に該當するものを除く。)を保存した者 五 第三十條の四,、第四十七條の五第一項若しくは第二項,、第四十七條の七又は第四十七條の九に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六號の複製物に該當するものを除く。)を用いて當該著作物を利用した者 六 第四十七條の六ただし書の規(guī)定に違反して,、同條本文の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五號の複製物に該當するものを除く,。)を用いて當該著作物の自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行つた者 七 第四十七條の八の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を,、當該著作物の同條に規(guī)定する複製物の使用に代えて使用し、又は當該著作物に係る同條に規(guī)定する送信の受信(當該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては,、當該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して,、當該著作物を利用した者 2 次に掲げる者は、當該二次的著作物の原著作物につき第二十七條の翻訳,、編曲,、変形又は翻案を行つたものとみなす。 一 第三十條第一項,、第三十一條第一項第一號若しくは第三項後段,、第三十三條の二第一項、第三十五條第一項,、第三十七條第三項,、第三十七條の二本文、第四十一條又は第四十二條に定める目的以外の目的のために,、第四十三條の規(guī)定の適用を受けて同條各號に掲げるこれらの規(guī)定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し,、又は當該複製物によつて當該二次的著作物を公衆(zhòng)に提示した者 二 第四十七條の三第一項の規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は當該複製物によつて當該二次的著作物を公衆(zhòng)に提示した者 三 第四十七條の三第二項の規(guī)定に違反して前號の複製物を保存した者 四 第三十條の三又は第四十七條の六に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し,、又は當該複製物によつて當該二次的著作物を公衆(zhòng)に提示した者 五 第四十七條の六ただし書の規(guī)定に違反して、同條本文の規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて當該二次的著作物の自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行つた者 六 第三十條の四,、第四十七條の七又は第四十七條の九に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて當該二次的著作物を利用した者 (著作者人格権との関係) 第五十條 この款の規(guī)定は,、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない,。 第四節(jié) 保護期間 (保護期間の原則) 第五十一條 著作権の存続期間は、著作物の創(chuàng)作の時に始まる,。 2 著作権は,、この節(jié)に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては,、最終に死亡した著作者の死後,。次條第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,、存続する,。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二條 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する,。ただし,、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において,、消滅したものとする,。 2 前項の規(guī)定は、次の各號のいずれかに該當するときは,、適用しない,。 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 二 前項の期間內に第七十五條第一項の実名の登録があつたとき,。 三 著作者が前項の期間內にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき,。 (団體名義の著作物の保護期間) 第五十三條 法人その他の団體が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創(chuàng)作後五十年以內に公表されなかつたときは,、その創(chuàng)作後五十年)を経過するまでの間,、存続する。 2 前項の規(guī)定は,、法人その他の団體が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間內にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは,、適用しない。 3 第十五條第二項の規(guī)定により法人その他の団體が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては,、第一項の著作物に該當する著作物以外の著作物についても,、當該団體が著作の名義を有するものとみなして同項の規(guī)定を適用する。 (映畫の著作物の保護期間) 第五十四條 映畫の著作物の著作権は,、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創(chuàng)作後七十年以內に公表されなかつたときは,、その創(chuàng)作後七十年)を経過するまでの間、存続する,。 2 映畫の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは,、當該映畫の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、當該映畫の著作物の著作権とともに消滅したものとする,。 3 前二條の規(guī)定は,、映畫の著作物の著作権については、適用しない,。 第五十五條 削除 (継続的刊行物等の公表の時) 第五十六條 第五十二條第一項,、第五十三條第一項及び第五十四條第一項の公表の時は、冊,、號又は回を追つて公表する著作物については,、毎冊、毎號又は毎回の公表の時によるものとし,、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については,、最終部分の公表の時によるものとする。 2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは,、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす,。 (保護期間の計算方法) 第五十七條 第五十一條第二項、第五十二條第一項,、第五十三條第一項又は第五十四條第一項の場合において,、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創(chuàng)作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創(chuàng)作後七十年の期間の終期を計算するときは,、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創(chuàng)作された日のそれぞれ屬する年の翌年から起算する,。 (保護期間の特例) 第五十八條 文學的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ條約により創(chuàng)設された國際同盟の加盟國,、著作権に関する世界知的所有権機関條約の締約國又は世界貿易機関の加盟國である外國をそれぞれ文學的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ條約,、著作権に関する世界知的所有権機関條約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協(xié)定の規(guī)定に基づいて本國とする著作物(第六條第一號に該當するものを除く。)で,、その本國において定められる著作権の存続期間が第五十一條から第五十四條までに定める著作権の存続期間より短いものについては,、その本國において定められる著作権の存続期間による。 第五節(jié) 著作者人格権の一身専屬性等 (著作者人格権の一身専屬性) 第五十九條 著作者人格権は,、著作者の一身に専屬し,、譲渡することができない。 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十條 著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する者は,、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない,。ただし,、その行為の性質及び程度、社會的事情の変動その他によりその行為が當該著作者の意を害しないと認められる場合は,、この限りでない,。 第六節(jié) 著作権の譲渡及び消滅 (著作権の譲渡) 第六十一條 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる,。 2 著作権を譲渡する契約において,、第二十七條又は第二十八條に規(guī)定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は,、譲渡した者に留保されたものと推定する,。 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六十二條 著作権は、次に掲げる場合には,、消滅する,。 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九號)第九百五十九條(殘余財産の國庫への帰屬)の規(guī)定により國庫に帰屬すべきこととなるとき,。 二 著作権者である法人が解散した場合において,、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第二百三十九條第三項(殘余財産の國庫への帰屬)その他これに準ずる法律の規(guī)定により國庫に帰屬すべきこととなるとき。 2 第五十四條第二項の規(guī)定は、映畫の著作物の著作権が前項の規(guī)定により消滅した場合について準用する,。 第七節(jié) 権利の行使 (著作物の利用の許諾) 第六十三條 著作権者は,、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる,。 2 前項の許諾を得た者は,、その許諾に係る利用方法及び條件の範囲內において、その許諾に係る著作物を利用することができる,。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない,。 4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は,、契約に別段の定めがない限り、當該著作物の録音又は録畫の許諾を含まないものとする,。 5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が,、その許諾に係る利用方法及び條件(送信可能化の回數(shù)又は送信可能化に用いる自動公衆(zhòng)送信裝置に係るものを除く。)の範囲內において反復して又は他の自動公衆(zhòng)送信裝置を用いて行う當該著作物の送信可能化については,、第二十三條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四條 共同著作物の著作者人格権は,、著作者全員の合意によらなければ,、行使することができない。 2 共同著作物の各著作者は,、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない,。 3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる,。 4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は,、善意の第三者に対抗することができない。 (共有著作権の行使) 第六十五條 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この條において「共有著作権」という,。)については,、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ,、その持分を譲渡し,、又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は,、その共有者全員の合意によらなければ,、行使することができない。 3 前二項の場合において,、各共有者は,、正當な理由がない限り,、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない,。 4 前條第三項及び第四項の規(guī)定は,、共有著作権の行使について準用する。 (質権の目的となつた著作権) 第六十六條 著作権は,、これを目的として質権を設定した場合においても,、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする,。 2 著作権を目的とする質権は,、當該著作権の譲渡又は當該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても,、行なうことができる,。ただし、これらの支払又は引渡し前に,、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする,。 第八節(jié) 裁定による著作物の利用 (著作権者不明等の場合における著作物の利用) 第六十七條 公表された著作物又は相當期間にわたり公衆(zhòng)に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は,、著作権者の不明その他の理由により相當な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け,、かつ,、通常の使用料の額に相當するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる,。 2 前項の裁定を受けようとする者は,、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて,、これを文化庁長官に提出しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない,。 (裁定申請中の著作物の利用) 第六十七條の二 前條第一項の裁定(以下この條において単に「裁定」という,。)の申請をした者は、當該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の擔保金を供託した場合には,、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは,、當該連絡をすることができるに至つた時までの間)、當該申請に係る利用方法と同一の方法により,、當該申請に係る著作物を利用することができる,。ただし、當該著作物の著作者が當該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により作成した著作物の複製物には,、同項の規(guī)定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という,。)が裁定を受けたときは,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規(guī)定により供託された擔保金の額に相當する額(當該擔保金の額が當該補償金の額を超えるときは,、當該額)については,、同條第一項の規(guī)定による供託を要しない。 4 申請中利用者は,、裁定をしない処分を受けたとき(當該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く,。)は、當該処分を受けた時までの間における第一項の規(guī)定による著作物の利用に係る使用料の額に相當するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない,。この場合において,、同項の規(guī)定により供託された擔保金の額のうち當該補償金の額に相當する額(當該補償金の額が當該擔保金の額を超えるときは、當該額)については,、當該補償金を供託したものとみなす,。 5 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは,、當該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規(guī)定による著作物の利用に係る使用料の額に相當する額の補償金を著作権者に支払わなければならない,。 6 前三項の場合において、著作権者は,、前條第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し,、第一項の規(guī)定により供託された擔保金から弁済を受けることができる。 7 第一項の規(guī)定により擔保金を供託した者は,、當該擔保金の額が前項の規(guī)定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは,、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる,。 (著作物の放送) 第六十八條 公表された著作物を放送しようとする放送事業(yè)者は,、その著作権者に対し放送の許諾につき協(xié)議を求めたがその協(xié)議が成立せず、又はその協(xié)議をすることができないときは,、文化庁長官の裁定を受け,、かつ、通常の使用料の額に相當するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて,、その著作物を放送することができる,。 2 前項の規(guī)定により放送される著作物は、有線放送し,、専ら當該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものを含む。)を行い,、又は受信裝置を用いて公に伝達することができる,。この場合において,、當該有線放送、自動公衆(zhòng)送信又は伝達を行う者は,、第三十八條第二項及び第三項の規(guī)定の適用がある場合を除き,、通常の使用料の額に相當する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (商業(yè)用レコードへの録音等) 第六十九條 商業(yè)用レコードが最初に國內において販売され,、かつ,、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、當該商業(yè)用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業(yè)用レコードを製作しようとする者は,、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆(zhòng)への提供の許諾につき協(xié)議を求めたが,、その協(xié)議が成立せず、又はその協(xié)議をすることができないときは,、文化庁長官の裁定を受け,、かつ、通常の使用料の額に相當するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて,、當該録音又は譲渡による公衆(zhòng)への提供をすることができる,。 (裁定に関する手続及び基準) 第七十條 第六十七條第一項、第六十八條第一項又は前條の裁定の申請をする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、同項の規(guī)定により手數(shù)料を納付すべき者が國又は獨立行政法人のうち業(yè)務の內容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八條第六項及び第百七條第二項において「國等」という,。)であるときは,、適用しない。 3 文化庁長官は,、第六十八條第一項又は前條の裁定の申請があつたときは、その旨を當該申請に係る著作権者に通知し,、相當の期間を指定して,、意見を述べる機會を與えなければならない。 4 文化庁長官は,、第六十七條第一項,、第六十八條第一項又は前條の裁定の申請があつた場合において、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは,、これらの裁定をしてはならない,。 一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。 二 第六十八條第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を與えないことについてやむを得ない事情があるとき,。 5 文化庁長官は,、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規(guī)定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は,、あらかじめ申請者にその理由を通知し,、弁明及び有利な証拠の提出の機會を與えなければならないものとし,、當該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない,。 6 文化庁長官は,、第六十七條第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し,、第六十八條第一項又は前條の裁定をしたときは,、その旨を當事者に通知しなければならない。 7 文化庁長官は,、申請中利用者から第六十七條第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは,、當該裁定をしない処分をするものとする。 8 前各項に規(guī)定するもののほか,、この節(jié)に定める裁定に関し必要な事項は,、政令で定める。 第九節(jié) 補償金等 (文化審議會への諮問) 第七十一條 文化庁長官は,、第三十三條第二項(同條第四項において準用する場合を含む,。)、第三十三條の二第二項,、第六十七條第一項,、第六十七條の二第四項、第六十八條第一項又は第六十九條の補償金の額を定める場合には,、文化審議會に諮問しなければならない,。 (補償金の額についての訴え) 第七十二條 第六十七條第一項、第六十七條の二第四項,、第六十八條第一項又は第六十九條の規(guī)定に基づき定められた補償金の額について不服がある當事者は,、これらの規(guī)定による裁定(第六十七條の二第四項に係る場合にあつては、第六十七條第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以內に,、訴えを提起してその額の増減を求めることができる,。 2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を,、著作権者であるときは著作物を利用する者を,、それぞれ被告としなければならない。 (補償金の額についての審査請求の制限) 第七十三條 第六十七條第一項,、第六十八條第一項又は第六十九條の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては,、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし,、第六十七條第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前條第一項の訴えを提起することができない場合は,、この限りでない。 (補償金等の供託) 第七十四條 第三十三條第二項(同條第四項において準用する場合を含む,。),、第三十三條の二第二項,、第六十八條第一項又は第六十九條の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には,、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない,。 一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合 二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合 三 その者がその補償金の額について第七十二條第一項の訴えを提起した場合 四 當該著作権を目的とする質権が設定されている場合(當該質権を有する者の承諾を得た場合を除く,。) 2 前項第三號の場合において,、著作権者の請求があるときは,、當該補償金を支払うべき者は,、自己の見積金額を支払い,、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない,。 3 第六十七條第一項、第六十七條の二第四項若しくは前二項の規(guī)定による補償金の供託又は同條第一項の規(guī)定による擔保金の供託は,、著作権者が國內に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては當該住所又は居所の最寄りの供託所に,、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に,、それぞれするものとする,。 4 前項の供託をした者は,、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし,、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は,、この限りでない。 第十節(jié) 登録 (実名の登録) 第七十五條 無名又は変名で公表された著作物の著作者は,、現(xiàn)にその著作権を有するかどうかにかかわらず,、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は,、その遺言で指定する者により,、死後において前項の登録を受けることができる。 3 実名の登録がされている者は,、當該登録に係る著作物の著作者と推定する,。 (第一発行年月日等の登録) 第七十六條 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる,。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する,。 (創(chuàng)作年月日の登録) 第七十六條の二 プログラムの著作物の著作者は,、その著作物について創(chuàng)作年月日の登録を受けることができる。ただし,、その著作物の創(chuàng)作後六月を経過した場合は,、この限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については,、その登録に係る年月日において創(chuàng)作があつたものと推定する,。 (著作権の登録) 第七十七條 次に掲げる事項は,、登録しなければ、第三者に対抗することができない,。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く,。次號において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,、移転,、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは擔保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 (登録手続等) 第七十八條 第七十五條第一項,、第七十六條第一項,、第七十六條の二第一項又は前條の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し,、又は記録して行う,。 2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより,、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。第四項において同じ。)をもつて調製することができる,。 3 文化庁長官は,、第七十五條第一項の登録を行つたときは、その旨を官報で告示する,。 4 何人も,、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附屬書類の寫しの交付,、著作権登録原簿若しくはその附屬書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる,。 5 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない,。 6 前項の規(guī)定は,、同項の規(guī)定により手數(shù)料を納付すべき者が國等であるときは、適用しない,。 7 第一項に規(guī)定する登録に関する処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない,。 8 著作権登録原簿及びその附屬書類については,、行政機関情報公開法の規(guī)定は、適用しない,。 9 著作権登録原簿及びその附屬書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項に規(guī)定する保有個人情報をいう,。)については、同法第四章の規(guī)定は、適用しない,。 10 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、第一項に規(guī)定する登録に関し必要な事項は、政令で定める,。 (プログラムの著作物の登録に関する特例) 第七十八條の二 プログラムの著作物に係る登録については,、この節(jié)の規(guī)定によるほか、別に法律で定めるところによる,。 第三章 出版権 (出版権の設定) 第七十九條 第二十一條又は第二十三條第一項に規(guī)定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という,。)は、その著作物について,、文書若しくは図畫として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図畫として表示されるようにする方式により記録媒體に記録し,、當該記録媒體に記録された當該著作物の複製物により頒布することを含む。次條第二項及び第八十一條第一號において「出版行為」という,。)又は當該方式により記録媒體に記録された當該著作物の複製物を用いて公衆(zhòng)送信(放送又は有線放送を除き,、自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ,。)を行うこと(次條第二項及び第八十一條第二號において「公衆(zhòng)送信行為」という,。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる,。 2 複製権等保有者は,、その複製権又は公衆(zhòng)送信権を目的とする質権が設定されているときは、當該質権を有する者の承諾を得た場合に限り,、出版権を設定することができるものとする,。 (出版権の內容) 第八十條 出版権者は、設定行為で定めるところにより,、その出版権の目的である著作物について,、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 一 頒布の目的をもつて,、原作のまま印刷その他の機械的又は化學的方法により文書又は図畫として複製する権利(原作のまま前條第一項に規(guī)定する方式により記録媒體に記録された電磁的記録として複製する権利を含む,。) 二 原作のまま前條第一項に規(guī)定する方式により記録媒體に記録された當該著作物の複製物を用いて公衆(zhòng)送信を行う権利 2 出版権の存続期間中に當該著作物の著作者が死亡したとき、又は,、設定行為に別段の定めがある場合を除き,、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆(zhòng)送信行為(第八十三條第二項及び第八十四條第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは,、複製権等保有者は,、前項の規(guī)定にかかわらず、當該著作物について,、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆(zhòng)送信を行うことができる,。 3 出版権者は,、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し,、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆(zhòng)送信を許諾することができる,。 4 第六十三條第二項、第三項及び第五項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。この場合において、同條第三項中「著作権者」とあるのは「第七十九條第一項の複製権等保有者及び出版権者」と,、同條第五項中「第二十三條第一項」とあるのは「第八十條第一項(第二號に係る部分に限る,。)」と読み替えるものとする。 (出版の義務) 第八十一條 出版権者は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、その出版権の目的である著作物につき當該各號に定める義務を負う。ただし,、設定行為に別段の定めがある場合は,、この限りでない。 一 前條第一項第一號に掲げる権利に係る出版権者(次條において「第一號出版権者」という,。) 次に掲げる義務 イ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相當する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以內に當該著作物について出版行為を行う義務 ロ 當該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務 二 前條第一項第二號に掲げる権利に係る出版権者(次條第一項第二號において「第二號出版権者」という,。) 次に掲げる義務 イ 複製権等保有者からその著作物について公衆(zhòng)送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相當する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以內に當該著作物について公衆(zhòng)送信行為を行う義務 ロ 當該著作物について慣行に従い継続して公衆(zhòng)送信行為を行う義務 (著作物の修正増減) 第八十二條 著作者は、次に掲げる場合には,、正當な範囲內において,、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 一 その著作物を第一號出版権者が改めて複製する場合 二 その著作物について第二號出版権者が公衆(zhòng)送信を行う場合 2 第一號出版権者は,、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは,、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない,。 (出版権の存続期間) 第八十三條 出版権の存続期間は,、設定行為で定めるところによる。 2 出版権は,、その存続期間につき設定行為に定めがないときは,、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。 (出版権の消滅の請求) 第八十四條 出版権者が第八十一條第一號(イに係る部分に限る,。)又は第二號(イに係る部分に限る,。)の義務に違反したときは、複製権等保有者は,、出版権者に通知してそれぞれ第八十條第一項第一號又は第二號に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる,。 2 出版権者が第八十一條第一號(ロに係る部分に限る,。)又は第二號(ロに係る部分に限る。)の義務に違反した場合において,、複製権等保有者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず,、その期間內にその履行がされないときは、複製権等保有者は,、出版権者に通知してそれぞれ第八十條第一項第一號又は第二號に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる,。 3 複製権等保有者である著作者は、その著作物の內容が自己の確信に適合しなくなつたときは,、その著作物の出版行為等を廃絶するために,、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし,、當該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は,、この限りでない。 第八十五條 削除 (出版権の制限) 第八十六條 第三十條第一項(第三號を除く,。次項において同じ,。)、第三十條の二第二項,、第三十條の三,、第三十一條第一項及び第三項後段、第三十二條,、第三十三條第一項(同條第四項において準用する場合を含む,。)、第三十三條の二第一項及び第四項,、第三十四條第一項,、第三十五條第一項、第三十六條第一項,、第三十七條,、第三十七條の二、第三十九條第一項,、第四十條第一項及び第二項,、第四十一條から第四十二條の二まで、第四十二條の三第二項並びに第四十六條から第四十七條の二までの規(guī)定は,、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する,。この場合において、第三十條の二第二項,、第三十條の三,、第三十五條第一項、第四十二條第一項及び第四十七條の二中「著作権者」とあるのは,、「出版権者」と読み替えるものとする,。 2 前項において準用する第三十條第一項,、第三十條の三、第三十一條第一項第一號若しくは第三項後段,、第三十三條の二第一項若しくは第四項,、第三十五條第一項、第三十七條第三項,、第三十七條の二本文(同條第二號に係る場合にあつては、同號),、第四十一條から第四十二條の二まで,、第四十二條の三第二項又は第四十七條の二に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し,、又は當該複製物によつて當該著作物を公衆(zhòng)に提示した者は,、第八十條第一項第一號の複製を行つたものとみなす。 3 第三十條の二第二項,、第三十條の三,、第三十一條第三項前段、第三十二條第一項,、第三十三條の二第四項,、第三十五條第二項、第三十六條第一項,、第三十七條第二項及び第三項,、第三十七條の二(第二號を除く。),、第四十條第一項,、第四十一條、第四十二條の二,、第四十二條の三第二項,、第四十六條、第四十七條の二並びに第四十七條の六の規(guī)定は,、出版権の目的となつている著作物の公衆(zhòng)送信について準用する,。この場合において、第三十條の二第二項,、第三十條の三,、第三十五條第二項、第三十六條第一項及び第四十七條の二中「著作権者」とあるのは「出版権者」と,、第四十七條の六ただし書中「著作権」とあるのは「出版権」と読み替えるものとする,。 (出版権の譲渡等) 第八十七條 出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り,、その全部又は一部を譲渡し,、又は質権の目的とすることができる,。 (出版権の登録) 第八十八條 次に掲げる事項は、登録しなければ,、第三者に対抗することができない,。 一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く,。次號において同じ,。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆(zhòng)送信権の消滅によるものを除く,。)又は処分の制限 二 出版権を目的とする質権の設定,、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは擔保する債権の消滅によるものを除く,。)又は処分の制限 2 第七十八條(第三項を除く,。)の規(guī)定は、前項の登録について準用する,。この場合において,、同條第一項、第二項,、第四項,、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする,。 第四章 著作隣接権 第一節(jié) 総則 (著作隣接権) 第八十九條 実演家は,、第九十條の二第一項及び第九十條の三第一項に規(guī)定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一條第一項,、第九十二條第一項,、第九十二條の二第一項、第九十五條の二第一項及び第九十五條の三第一項に規(guī)定する権利並びに第九十四條の二及び第九十五條の三第三項に規(guī)定する報酬並びに第九十五條第一項に規(guī)定する二次使用料を受ける権利を享有する,。 2 レコード製作者は,、第九十六條、第九十六條の二,、第九十七條の二第一項及び第九十七條の三第一項に規(guī)定する権利並びに第九十七條第一項に規(guī)定する二次使用料及び第九十七條の三第三項に規(guī)定する報酬を受ける権利を享有する,。 3 放送事業(yè)者は、第九十八條から第百條までに規(guī)定する権利を享有する,。 4 有線放送事業(yè)者は,、第百條の二から第百條の五までに規(guī)定する権利を享有する。 5 前各項の権利の享有には,、いかなる方式の履行をも要しない,。 6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は,、著作隣接権という,。 (著作者の権利と著作隣接権との関係) 第九十條 この章の規(guī)定は,、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 第二節(jié) 実演家の権利 (氏名表示権) 第九十條の二 実演家は,、その実演の公衆(zhòng)への提供又は提示に際し,、その氏名若しくはその蕓名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する,。 2 実演を利用する者は,、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる,。 3 実演家名の表示は,、実演の利用の目的及び態(tài)様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる,。 4 第一項の規(guī)定は、次の各號のいずれかに該當するときは,、適用しない,。 一 行政機関情報公開法、獨立行政法人等情報公開法又は情報公開條例の規(guī)定により行政機関の長,、獨立行政法人等又は地方公共団體の機関若しくは地方獨立行政法人が実演を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場合において、當該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき,。 二 行政機関情報公開法第六條第二項の規(guī)定,、獨立行政法人等情報公開法第六條第二項の規(guī)定又は情報公開條例の規(guī)定で行政機関情報公開法第六條第二項の規(guī)定に相當するものにより行政機関の長、獨立行政法人等又は地方公共団體の機関若しくは地方獨立行政法人が実演を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場合において,、當該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。 三 公文書管理法第十六條第一項の規(guī)定又は公文書管理條例の規(guī)定(同項の規(guī)定に相當する規(guī)定に限る,。)により國立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が実演を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場合において、當該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき,。 (同一性保持権) 第九十條の三 実演家は,、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名譽又は聲望を害するその実演の変更,、切除その他の改変を受けないものとする,。 2 前項の規(guī)定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態(tài)様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については,、適用しない,。 (録音権及び録畫権) 第九十一條 実演家は、その実演を録音し,、又は録畫する権利を専有する,。 2 前項の規(guī)定は,、同項に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て映畫の著作物において録音され、又は録畫された実演については,、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く,。)に録音する場合を除き、適用しない,。 (放送権及び有線放送権) 第九十二條 実演家は,、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する,。 2 前項の規(guī)定は,、次に掲げる場合には、適用しない,。 一 放送される実演を有線放送する場合 二 次に掲げる実演を放送し,、又は有線放送する場合 イ 前條第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録畫されている実演 ロ 前條第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され,、又は録畫されているもの (送信可能化権) 第九十二條の二 実演家は,、その実演を送信可能化する権利を専有する。 2 前項の規(guī)定は,、次に掲げる実演については,、適用しない。 一 第九十一條第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て録畫されている実演 二 第九十一條第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され,、又は録畫されているもの (放送のための固定) 第九十三條 実演の放送について第九十二條第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得た放送事業(yè)者は,、その実演を放送のために録音し、又は録畫することができる,。ただし,、契約に別段の定めがある場合及び當該許諾に係る放送番組と異なる內容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録畫する場合は,、この限りでない,。 2 次に掲げる者は、第九十一條第一項の録音又は録畫を行なつたものとみなす,。 一 前項の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規(guī)定する目的のために使用し,、又は提供した者 二 前項の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物の提供を受けた放送事業(yè)者で、これらをさらに他の放送事業(yè)者の放送のために提供したもの (放送のための固定物等による放送) 第九十四條 第九十二條第一項に規(guī)定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは,、契約に別段の定めがない限り,、當該実演は、當該許諾に係る放送のほか,、次に掲げる放送において放送することができる,。 一 當該許諾を得た放送事業(yè)者が前條第一項の規(guī)定により作成した録音物又は録畫物を用いてする放送 二 當該許諾を得た放送事業(yè)者からその者が前條第一項の規(guī)定により作成した録音物又は録畫物の提供を受けてする放送 三 當該許諾を得た放送事業(yè)者から當該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前號の放送を除く。) 2 前項の場合において、同項各號に掲げる放送において実演が放送されたときは,、當該各號に規(guī)定する放送事業(yè)者は,、相當な額の報酬を當該実演に係る第九十二條第一項に規(guī)定する権利を有する者に支払わなければならない。 (放送される実演の有線放送) 第九十四條の二 有線放送事業(yè)者は,、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず,、かつ、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,、実演の提示につき受ける対価をいう,。次條第一項において同じ。)を受けない場合を除く,。)には,、當該実演(著作隣接権の存続期間內のものに限り、第九十二條第二項第二號に掲げるものを除く,。)に係る実演家に相當な額の報酬を支払わなければならない,。 (商業(yè)用レコードの二次使用) 第九十五條 放送事業(yè)者及び有線放送事業(yè)者(以下この條及び第九十七條第一項において「放送事業(yè)者等」という。)は,、第九十一條第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業(yè)用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず,、かつ、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金を受けずに,、當該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には,、當該実演(第七條第一號から第六號までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間內のものに限る,。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、実演家等保護條約の締約國については、當該締約國であつて,、実演家等保護條約第十六條1(a)(i)の規(guī)定に基づき実演家等保護條約第十二條の規(guī)定を適用しないこととしている國以外の國の國民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する,。 3 第八條第一號に掲げるレコードについて実演家等保護條約の締約國により與えられる実演家等保護條約第十二條の規(guī)定による保護の期間が第一項の規(guī)定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、當該締約國の國民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規(guī)定により保護を受ける期間は,、第八條第一號に掲げるレコードについて當該締約國により與えられる実演家等保護條約第十二條の規(guī)定による保護の期間による,。 4 第一項の規(guī)定は、実演?レコード條約の締約國(実演家等保護條約の締約國を除く,。)であつて,、実演?レコード條約第十五條(3)の規(guī)定により留保を付している國の國民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、當該留保の範囲に制限して適用する,。 5 第一項の二次使用料を受ける権利は,、國內において実演を業(yè)とする者の相當數(shù)を構成員とする団體(その連合體を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは,、當該団體によつてのみ行使することができる,。 6 文化庁長官は,、次に掲げる要件を備える団體でなければ、前項の指定をしてはならない,。 一 営利を目的としないこと,。 二 その構成員が任意に加入し、又は脫退することができること,。 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること,。 四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この條において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業(yè)務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること,。 7 第五項の団體は,、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない,。 8 第五項の団體は,、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する,。 9 文化庁長官は,、第五項の団體に対し、政令で定めるところにより,、第一項の二次使用料に係る業(yè)務に関して報告をさせ,、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め,、又はその業(yè)務の執(zhí)行方法の改善のため必要な勧告をすることができる,。 10 第五項の団體が同項の規(guī)定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年,、當該団體と放送事業(yè)者等又はその団體との間において協(xié)議して定めるものとする,。 11 前項の協(xié)議が成立しないときは、その當事者は,、政令で定めるところにより,、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。 12 第七十條第三項,、第六項及び第八項並びに第七十一條から第七十四條までの規(guī)定は,、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において,、第七十條第三項中「著作権者」とあるのは「當事者」と,、第七十二條第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五條第一項の放送事業(yè)者等」と、「著作権者」とあるのは「同條第五項の団體」と,、第七十四條中「著作権者」とあるのは「第九十五條第五項の団體」と読み替えるものとする,。 13 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定は、第十項の協(xié)議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない,。ただし,、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業(yè)者の利益を不當に害することとなる場合は、この限りでない,。 14 第五項から前項までに定めるもののほか,、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団體に関し必要な事項は、政令で定める,。 (譲渡権) 第九十五條の二 実演家は,、その実演をその録音物又は録畫物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する権利を専有する。 2 前項の規(guī)定は,、次に掲げる実演については,、適用しない。 一 第九十一條第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て録畫されている実演 二 第九十一條第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され,、又は録畫されているもの 3 第一項の規(guī)定は,、実演(前項各號に掲げるものを除く。以下この條において同じ,。)の録音物又は録畫物で次の各號のいずれかに該當するものの譲渡による場合には,、適用しない。 一 第一項に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆(zhòng)に譲渡された実演の録音物又は録畫物 二 第百三條において準用する第六十七條第一項の規(guī)定による裁定を受けて公衆(zhòng)に譲渡された実演の録音物又は録畫物 三 第百三條において準用する第六十七條の二第一項の規(guī)定の適用を受けて公衆(zhòng)に譲渡された実演の録音物又は録畫物 四 第一項に規(guī)定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少數(shù)の者に譲渡された実演の録音物又は録畫物 五 國外において,、第一項に規(guī)定する権利に相當する権利を害することなく,、又は同項に規(guī)定する権利に相當する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録畫物 (貸與権等) 第九十五條の三 実演家は、その実演をそれが録音されている商業(yè)用レコードの貸與により公衆(zhòng)に提供する権利を専有する,。 2 前項の規(guī)定は,、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲內において政令で定める期間を経過した商業(yè)用レコード(複製されているレコードのすべてが當該商業(yè)用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業(yè)用レコード」という,。)の貸與による場合には、適用しない,。 3 商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與を営業(yè)として行う者(以下「貸レコード業(yè)者」という,。)は、期間経過商業(yè)用レコードの貸與により実演を公衆(zhòng)に提供した場合には,、當該実演(著作隣接権の存続期間內のものに限る,。)に係る実演家に相當な額の報酬を支払わなければならない。 4 第九十五條第五項から第十四項までの規(guī)定は,、前項の報酬を受ける権利について準用する,。この場合において、同條第十項中「放送事業(yè)者等」とあり,、及び同條第十二項中「第九十五條第一項の放送事業(yè)者等」とあるのは,、「第九十五條の三第三項の貸レコード業(yè)者」と読み替えるものとする。 5 第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五條第五項の団體によつて行使することができる,。 6 第九十五條第七項から第十四項までの規(guī)定は,、前項の場合について準用する。この場合においては,、第四項後段の規(guī)定を準用する,。 第三節(jié) レコード製作者の権利 (複製権) 第九十六條 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する,。 (送信可能化権) 第九十六條の二 レコード製作者は,、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (商業(yè)用レコードの二次使用) 第九十七條 放送事業(yè)者等は,、商業(yè)用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず,、かつ、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう,。)を受けずに、當該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く,。)には,、そのレコード(第八條第一號から第四號までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間內のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない,。 2 第九十五條第二項及び第四項の規(guī)定は,、前項に規(guī)定するレコード製作者について準用し、同條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により保護を受ける期間について準用する,。この場合において、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「國民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「國民であるレコード製作者」と,、同條第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする,。 3 第一項の二次使用料を受ける権利は、國內において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者の相當數(shù)を構成員とする団體(その連合體を含む,。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは,、當該団體によつてのみ行使することができる。 4 第九十五條第六項から第十四項までの規(guī)定は,、第一項の二次使用料及び前項の団體について準用する,。 (譲渡権) 第九十七條の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する権利を専有する,。 2 前項の規(guī)定は,、レコードの複製物で次の各號のいずれかに該當するものの譲渡による場合には、適用しない,。 一 前項に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆(zhòng)に譲渡されたレコードの複製物 二 第百三條において準用する第六十七條第一項の規(guī)定による裁定を受けて公衆(zhòng)に譲渡されたレコードの複製物 三 第百三條において準用する第六十七條の二第一項の規(guī)定の適用を受けて公衆(zhòng)に譲渡されたレコードの複製物 四 前項に規(guī)定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少數(shù)の者に譲渡されたレコードの複製物 五 國外において,、前項に規(guī)定する権利に相當する権利を害することなく,、又は同項に規(guī)定する権利に相當する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物 (貸與権等) 第九十七條の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業(yè)用レコードの貸與により公衆(zhòng)に提供する権利を専有する,。 2 前項の規(guī)定は,、期間経過商業(yè)用レコードの貸與による場合には、適用しない,。 3 貸レコード業(yè)者は,、期間経過商業(yè)用レコードの貸與によりレコードを公衆(zhòng)に提供した場合には、當該レコード(著作隣接権の存続期間內のものに限る,。)に係るレコード製作者に相當な額の報酬を支払わなければならない,。 4 第九十七條第三項の規(guī)定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する,。 5 第九十五條第六項から第十四項までの規(guī)定は,、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七條第三項に規(guī)定する団體について準用する。この場合においては,、第九十五條の三第四項後段の規(guī)定を準用する,。 6 第一項に規(guī)定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七條第三項の団體によつて行使することができる,。 7 第五項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する。この場合において,、第五項中「第九十五條第六項」とあるのは,、「第九十五條第七項」と読み替えるものとする。 第四節(jié) 放送事業(yè)者の権利 (複製権) 第九十八條 放送事業(yè)者は,、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,、その放送に係る音又は影像を録音し、録畫し,、又は寫真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する,。 (再放送権及び有線放送権) 第九十九條 放送事業(yè)者は、その放送を受信してこれを再放送し,、又は有線放送する権利を専有する,。 2 前項の規(guī)定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規(guī)定により行なわなければならない有線放送については,、適用しない。 (送信可能化権) 第九十九條の二 放送事業(yè)者は,、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して,、その放送を送信可能化する権利を専有する。 2 前項の規(guī)定は,、放送を受信して自動公衆(zhòng)送信を行う者が法令の規(guī)定により行わなければならない自動公衆(zhòng)送信に係る送信可能化については,、適用しない,。 (テレビジョン放送の伝達権) 第百條 放送事業(yè)者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,、影像を拡大する特別の裝置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する,。 第五節(jié) 有線放送事業(yè)者の権利 (複製権) 第百條の二 有線放送事業(yè)者は、その有線放送を受信して,、その有線放送に係る音又は影像を録音し,、録畫し、又は寫真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する,。 (放送権及び再有線放送権) 第百條の三 有線放送事業(yè)者は,、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する,。 (送信可能化権) 第百條の四 有線放送事業(yè)者は,、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。 (有線テレビジョン放送の伝達権) 第百條の五 有線放送事業(yè)者は,、その有線テレビジョン放送を受信して,、影像を拡大する特別の裝置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。 第六節(jié) 保護期間 (実演,、レコード,、放送又は有線放送の保護期間) 第百一條 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる,。 一 実演に関しては,、その実演を行つた時 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 三 放送に関しては,、その放送を行つた時 四 有線放送に関しては,、その有線放送を行つた時 2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する,。 一 実演に関しては,、その実演が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した時 二 レコードに関しては、その発行が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは,、その音が最初に固定された日の屬する年の翌年から起算して五十年)を経過した時 三 放送に関しては,、その放送が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した時 四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した時 第七節(jié) 実演家人格権の一身専屬性等 (実演家人格権の一身専屬性) 第百一條の二 実演家人格権は,、実演家の一身に専屬し,、譲渡することができない。 (実演家の死後における人格的利益の保護) 第百一條の三 実演を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する者は,、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない,。ただし,、その行為の性質及び程度,、社會的事情の変動その他によりその行為が當該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない,。 第八節(jié) 権利の制限,、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第百二條 第三十條第一項、第三十條の二から第三十二條まで,、第三十五條,、第三十六條、第三十七條第三項,、第三十七條の二(第一號を除く,。次項において同じ。),、第三十八條第二項及び第四項,、第四十一條から第四十二條の四まで、第四十四條(第二項を除く,。)並びに第四十七條の四から第四十七條の九までの規(guī)定は,、著作隣接権の目的となつている実演、レコード,、放送又は有線放送の利用について準用し,、第三十條第二項及び第四十七條の十の規(guī)定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し,、第四十四條第二項の規(guī)定は,、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する,。この場合において,、同條第一項中「第二十三條第一項」とあるのは「第九十二條第一項、第九十九條第一項又は第百條の三」と,、同條第二項中「第二十三條第一項」とあるのは「第九十二條第一項又は第百條の三」と読み替えるものとする,。 2 前項において準用する第三十二條、第三十七條第三項,、第三十七條の二若しくは第四十二條の規(guī)定又は次項若しくは第四項の規(guī)定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総稱する,。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは,、これらの複製の態(tài)様に応じ合理的と認められる方法及び程度により,、その出所を明示しなければならない。 3 第三十三條の二第一項の規(guī)定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には,、同項の規(guī)定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は當該録音物に係るレコードを複製し,、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供することができる。 4 視覚障害者等の福祉に関する事業(yè)を行う者で第三十七條第三項の政令で定めるものは,、同項の規(guī)定により視覚著作物を複製することができる場合には,、同項の規(guī)定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は當該録音物に係るレコードについて、複製し,、又は同項に定める目的のために,、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供することができる,。 5 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは,、専ら當該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる,。ただし,、當該放送に係る第九十九條の二第一項に規(guī)定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない,。 6 前項の規(guī)定により実演の送信可能化を行う者は,、第一項において準用する第三十八條第二項の規(guī)定の適用がある場合を除き、當該実演に係る第九十二條の二第一項に規(guī)定する権利を有する者に相當な額の補償金を支払わなければならない,。 7 前二項の規(guī)定は,、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において,、前項中「第九十二條の二第一項」とあるのは,、「第九十六條の二」と読み替えるものとする。 8 第三十九條第一項又は第四十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により著作物を放送し,、又は有線放送することができる場合には,、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し,、若しくは影像を拡大する特別の裝置を用いて公に伝達し,、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら當該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆(zhòng)送信裝置に情報を入力することによるものに限る,。)を行うことができる,。 9 次に掲げる者は、第九十一條第一項,、第九十六條,、第九十八條又は第百條の二の録音、録畫又は複製を行つたものとみなす,。 一 第一項において準用する第三十條第一項,、第三十條の三、第三十一條第一項第一號若しくは第三項後段,、第三十五條第一項,、第三十七條第三項、第三十七條の二第二號,、第四十一條から第四十二條の三まで,、第四十二條の四第二項,、第四十四條第一項若しくは第二項又は第四十七條の六に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し,、又は當該複製物によつて當該実演,、當該レコードに係る音若しくは當該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆(zhòng)に提示した者 二 第一項において準用する第四十四條第三項の規(guī)定に違反して同項の録音物又は録畫物を保存した放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者 三 第一項において準用する第四十七條の四第一項若しくは第二項の規(guī)定の適用を受けて同條第一項若しくは第二項に規(guī)定する內蔵記録媒體以外の記録媒體に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は當該複製物によつて當該実演,、當該レコードに係る音若しくは當該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆(zhòng)に提示した者 四 第一項において準用する第四十七條の四第三項又は第四十七條の五第三項の規(guī)定に違反してこれらの規(guī)定の複製物を保存した者 五 第一項において準用する第三十條の四,、第四十七條の五第一項若しくは第二項、第四十七條の七又は第四十七條の九に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて當該実演等を利用した者 六 第一項において準用する第四十七條の六ただし書の規(guī)定に違反して,、同條本文の規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて當該実演等の送信可能化を行つた者 七 第一項において準用する第四十七條の八の規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、當該実演等の同條に規(guī)定する複製物の使用に代えて使用し,、又は當該実演等に係る同條に規(guī)定する送信の受信(當該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては,、當該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、當該実演等を利用した者 八 第三十三條の二第一項又は第三十七條第三項に定める目的以外の目的のために,、第三項若しくは第四項の規(guī)定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し,、又は當該複製物によつて當該実演若しくは當該レコードに係る音を公衆(zhòng)に提示した者 (実演家人格権との関係) 第百二條の二 前條の著作隣接権の制限に関する規(guī)定(同條第七項及び第八項の規(guī)定を除く。)は,、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない,。 (著作隣接権の譲渡、行使等) 第百三條 第六十一條第一項の規(guī)定は著作隣接権の譲渡について,、第六十二條第一項の規(guī)定は著作隣接権の消滅について,、第六十三條の規(guī)定は実演、レコード,、放送又は有線放送の利用の許諾について,、第六十五條の規(guī)定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六條の規(guī)定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について,、第六十七條,、第六十七條の二(第一項ただし書を除く。),、第七十條(第三項及び第四項を除く,。)、第七十一條から第七十三條まで並びに第七十四條第三項及び第四項の規(guī)定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演,、レコード,、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する,。この場合において,、第六十三條第五項中「第二十三條第一項」とあるのは「第九十二條の二第一項、第九十六條の二、第九十九條の二第一項又は第百條の四」と,、第七十條第五項中「前項」とあるのは「第百三條において準用する第六十七條第一項」と読み替えるものとする,。 (著作隣接権の登録) 第百四條 第七十七條及び第七十八條(第三項を除く。)の規(guī)定は,、著作隣接権に関する登録について準用する,。この場合において、同條第一項,、第二項、第四項,、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは,、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。 第五章 私的録音録畫補償金 (私的録音録畫補償金を受ける権利の行使) 第百四條の二 第三十條第二項(第百二條第一項において準用する場合を含む,。以下この章において同じ,。)の補償金(以下この章において「私的録音録畫補償金」という。)を受ける権利は,、私的録音録畫補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という,。)のためにその権利を行使することを目的とする団體であつて、次に掲げる私的録音録畫補償金の區(qū)分ごとに全國を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団體」という,。)があるときは,、それぞれ當該指定管理団體によつてのみ行使することができる。 一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録畫とともに行われるものを除く,。以下この章において「私的録音」という,。)に係る私的録音録畫補償金 二 私的使用を目的として行われる録畫(専ら録音とともに行われるものを含む。以下この章において「私的録畫」という,。)に係る私的録音録畫補償金 2 前項の規(guī)定による指定がされた場合には,、指定管理団體は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録畫補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する,。 (指定の基準) 第百四條の三 文化庁長官は,、次に掲げる要件を備える団體でなければ前條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 一般社団法人であること,。 二 前條第一項第一號に掲げる私的録音録畫補償金に係る場合についてはイ,、ハ及びニに掲げる団體を、同項第二號に掲げる私的録音録畫補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団體を構成員とすること,。 イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一條に規(guī)定する権利を有する者を構成員とする団體(その連合體を含む,。)であつて、國內において私的録音に係る著作物に関し同條に規(guī)定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの ロ 私的録畫に係る著作物に関し第二十一條に規(guī)定する権利を有する者を構成員とする団體(その連合體を含む,。)であつて,、國內において私的録畫に係る著作物に関し同條に規(guī)定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの ハ 國內において実演を業(yè)とする者の相當數(shù)を構成員とする団體(その連合體を含む。) ニ 國內において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者の相當數(shù)を構成員とする団體(その連合體を含む。) 三 前號イからニまでに掲げる団體がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること,。 イ 営利を目的としないこと,。 ロ その構成員が任意に加入し、又は脫退することができること,。 ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること,。 四 権利者のために私的録音録畫補償金を受ける権利を行使する業(yè)務(第百四條の八第一項の事業(yè)に係る業(yè)務を含む。以下この章において「補償金関係業(yè)務」という,。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること,。 (私的録音録畫補償金の支払の特例) 第百四條の四 第三十條第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒體(以下この章において「特定記録媒體」という,。)を購入する者(當該特定機器又は特定記録媒體が小売に供された後最初に購入するものに限る,。)は、その購入に當たり,、指定管理団體から,、當該特定機器又は特定記録媒體を用いて行う私的録音又は私的録畫に係る私的録音録畫補償金の一括の支払として、第百四條の六第一項の規(guī)定により當該特定機器又は特定記録媒體について定められた額の私的録音録畫補償金の支払の請求があつた場合には,、當該私的録音録畫補償金を支払わなければならない,。 2 前項の規(guī)定により私的録音録畫補償金を支払つた者は、指定管理団體に対し,、その支払に係る特定機器又は特定記録媒體を専ら私的録音及び私的録畫以外の用に供することを証明して,、當該私的録音録畫補償金の返還を請求することができる。 3 第一項の規(guī)定による支払の請求を受けて私的録音録畫補償金が支払われた特定機器により同項の規(guī)定による支払の請求を受けて私的録音録畫補償金が支払われた特定記録媒體に私的録音又は私的録畫を行う者は,、第三十條第二項の規(guī)定にかかわらず,、當該私的録音又は私的録畫を行うに當たり、私的録音録畫補償金を支払うことを要しない,。ただし,、當該特定機器又は特定記録媒體が前項の規(guī)定により私的録音録畫補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない,。 (製造業(yè)者等の協(xié)力義務) 第百四條の五 前條第一項の規(guī)定により指定管理団體が私的録音録畫補償金の支払を請求する場合には,、特定機器又は特定記録媒體の製造又は輸入を業(yè)とする者(次條第三項において「製造業(yè)者等」という。)は,、當該私的録音録畫補償金の支払の請求及びその受領に関し協(xié)力しなければならない,。 (私的録音録畫補償金の額) 第百四條の六 第百四條の二第一項の規(guī)定により指定管理団體が私的録音録畫補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団體は,、私的録音録畫補償金の額を定め,、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 前項の認可があつたときは、私的録音録畫補償金の額は、第三十條第二項の規(guī)定にかかわらず,、その認可を受けた額とする,。 3 指定管理団體は、第百四條の四第一項の規(guī)定により支払の請求をする私的録音録畫補償金に係る第一項の認可の申請に際し,、あらかじめ,、製造業(yè)者等の団體で製造業(yè)者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 4 文化庁長官は,、第一項の認可の申請に係る私的録音録畫補償金の額が,、第三十條第一項(第百二條第一項において準用する場合を含む。)及び第百四條の四第一項の規(guī)定の趣旨,、録音又は録畫に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ,、その認可をしてはならない。 5 文化庁長官は,、第一項の認可をしようとするときは、文化審議會に諮問しなければならない,。 (補償金関係業(yè)務の執(zhí)行に関する規(guī)程) 第百四條の七 指定管理団體は,、補償金関係業(yè)務を開始しようとするときは、補償金関係業(yè)務の執(zhí)行に関する規(guī)程を定め,、文化庁長官に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項の規(guī)程には,、私的録音録畫補償金(第百四條の四第一項の規(guī)定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし,、指定管理団體は,、第三十條第二項の規(guī)定の趣旨を考慮して當該分配に関する事項を定めなければならない。 (著作権等の保護に関する事業(yè)等のための支出) 第百四條の八 指定管理団體は,、私的録音録畫補償金(第百四條の四第一項の規(guī)定に基づき支払を受けるものに限る,。)の額の二割以內で政令で定める割合に相當する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業(yè)並びに著作物の創(chuàng)作の振興及び普及に資する事業(yè)のために支出しなければならない,。 2 文化庁長官は,、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議會に諮問しなければならない,。 3 文化庁長官は,、第一項の事業(yè)に係る業(yè)務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団體に対し,、當該業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告の徴収等) 第百四條の九 文化庁長官は、指定管理団體の補償金関係業(yè)務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団體に対し,、補償金関係業(yè)務に関して報告をさせ,、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め,、又は補償金関係業(yè)務の執(zhí)行方法の改善のため必要な勧告をすることができる,。 (政令への委任) 第百四條の十 この章に規(guī)定するもののほか、指定管理団體及び補償金関係業(yè)務に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第六章 紛爭処理 (著作権紛爭解決あつせん委員) 第百五條 この法律に規(guī)定する権利に関する紛爭につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛爭解決あつせん委員(以下この章において「委員」という,。)を置く,。 2 委員は、文化庁長官が,、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し學識経験を有する者のうちから,、事件ごとに三人以內を委囑する。 (あつせんの申請) 第百六條 この法律に規(guī)定する権利に関し紛爭が生じたときは,、當事者は,、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる,。 (手數(shù)料) 第百七條 あつせんの申請をする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、同項の規(guī)定により手數(shù)料を納付すべき者が國等であるときは,、適用しない。 (あつせんへの付託) 第百八條 文化庁長官は,、第百六條の規(guī)定に基づき當事者の雙方からあつせんの申請があつたとき,、又は當事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の當事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする,。 2 文化庁長官は,、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適當でないと認めるとき,、又は當事者が不當な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは,、あつせんに付さないことができる。 (あつせん) 第百九條 委員は,、當事者間をあつせんし,、雙方の主張の要點を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない,。 2 委員は,、事件が解決される見込みがないと認めるときは,、あつせんを打ち切ることができる。 (報告等) 第百十條 委員は,、あつせんが終わつたときは,、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 2 委員は,、前條の規(guī)定によりあつせんを打ち切つたときは,、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、當事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない,。 (政令への委任) 第百十一條 この章に規(guī)定するもののほか,、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める,。 第七章 権利侵害 (差止請求権) 第百十二條 著作者,、著作権者、出版権者,、実演家又は著作隣接権者は,、その著作者人格権、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる,。 2 著作者,、著作権者,、出版権者,、実演家又は著作隣接権者は、前項の規(guī)定による請求をするに際し,、侵害の行為を組成した物,、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 (侵害とみなす行為) 第百十三條 次に掲げる行為は,、當該著作者人格権,、著作権、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす,。 一 國內において頒布する目的をもつて、輸入の時において國內で作成したとしたならば著作者人格権,、著作権,、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権,、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前號の輸入に係る物を含む,。)を,、情を知つて、頒布し,、頒布の目的をもつて所持し,、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業(yè)として輸出し,、若しくは業(yè)としての輸出の目的をもつて所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(當該複製物の所有者によつて第四十七條の三第一項の規(guī)定により作成された複製物並びに前項第一號の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び當該複製物の所有者によつて同條第一項の規(guī)定により作成された複製物を含む,。)を業(yè)務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り,、當該著作権を侵害する行為とみなす,。 3 次に掲げる行為は、當該権利管理情報に係る著作者人格権,、著作権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 権利管理情報として虛偽の情報を故意に付加する行為 二 権利管理情報を故意に除去し,、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態(tài)様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く,。) 三 前二號の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて,、頒布し,、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し,、又は當該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆(zhòng)送信し,、若しくは送信可能化する行為 4 第九十四條の二、第九十五條の三第三項若しくは第九十七條の三第三項に規(guī)定する報酬又は第九十五條第一項若しくは第九十七條第一項に規(guī)定する二次使用料を受ける権利は,、前項の規(guī)定の適用については,、著作隣接権とみなす。この場合において,、前條中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次條第四項の規(guī)定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む,。)」と、同條第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規(guī)定により著作隣接権とみなされる権利を含む,。)」とする,。 5 國內において頒布することを目的とする商業(yè)用レコード(以下この項において「國內頒布目的商業(yè)用レコード」という。)を自ら発行し,、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が,、當該國內頒布目的商業(yè)用レコードと同一の商業(yè)用レコードであつて、専ら國外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「國外頒布目的商業(yè)用レコード」という,。)を國外において自ら発行し,、又は他の者に発行させている場合において,、情を知つて、當該國外頒布目的商業(yè)用レコードを國內において頒布する目的をもつて輸入する行為又は當該國外頒布目的商業(yè)用レコードを國內において頒布し,、若しくは國內において頒布する目的をもつて所持する行為は,、當該國外頒布目的商業(yè)用レコードが國內で頒布されることにより當該國內頒布目的商業(yè)用レコードの発行により當該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不當に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす,。ただし,、國內において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲內において政令で定める期間を経過した國內頒布目的商業(yè)用レコードと同一の國外頒布目的商業(yè)用レコードを輸入する行為又は當該國外頒布目的商業(yè)用レコードを國內において頒布し、若しくは國內において頒布する目的をもつて所持する行為については,、この限りでない,。 6 著作者の名譽又は聲望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす,。 (善意者に係る譲渡権の特例) 第百十三條の二 著作物の原作品若しくは複製物(映畫の著作物の複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては,、當該映畫の著作物の複製物を含む。)を除く,。以下この條において同じ,。)、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において,、當該著作物の原作品若しくは複製物,、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六條の二第二項各號、第九十五條の二第三項各號又は第九十七條の二第二項各號のいずれにも該當しないものであることを知らず,、かつ,、知らないことにつき過失がない者が當該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物を公衆(zhòng)に譲渡する行為は,、第二十六條の二第一項,、第九十五條の二第一項又は第九十七條の二第一項に規(guī)定する権利を侵害する行為でないものとみなす。 (損害の額の推定等) 第百十四條 著作権者,、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という,。)が故意又は過失により自己の著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆(zhòng)送信(自動公衆(zhòng)送信の場合にあつては,、送信可能化を含む,。)を行つたときは、その譲渡した物の數(shù)量又はその公衆(zhòng)送信が公衆(zhòng)によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という,。)の數(shù)量(以下この項において「譲渡等數(shù)量」という,。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む,。)の単位數(shù)量當たりの利益の額を乗じて得た額を,、著作権者等の當該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし,、譲渡等數(shù)量の全部又は一部に相當する數(shù)量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは,、當該事情に相當する數(shù)量に応じた額を控除するものとする。 2 著作権者,、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,、その利益の額は,、當該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する,。 3 著作権者,、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し,、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相當する額を自己が受けた損害の額として,、その賠償を請求することができる,。 4 前項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない,。この場合において,、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,、裁判所は,、損害の賠償の額を定めるについて、これを參酌することができる,。 (具體的態(tài)様の明示義務) 第百十四條の二 著作者人格権,、著作権、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において,、著作者、著作権者,、出版権者,、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具體的態(tài)様を否認するときは、相手方は,、自己の行為の具體的態(tài)様を明らかにしなければならない,。ただし、相手方において明らかにすることができない相當の理由があるときは,、この限りでない,。 (書類の提出等) 第百十四條の三 裁判所は,、著作者人格権、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、當事者の申立てにより,、當事者に対し,、當該侵害の行為について立証するため、又は當該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる,。ただし,、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正當な理由があるときは、この限りでない,。 2 裁判所は,、前項ただし書に規(guī)定する正當な理由があるかどうかの判斷をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる,。この場合においては,、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない,。 3 裁判所は,、前項の場合において、第一項ただし書に規(guī)定する正當な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは,、當事者等(當事者(法人である場合にあつては,、その代表者)又は當事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。),、使用人その他の従業(yè)者をいう,。第百十四條の六第一項において同じ。),、訴訟代理人又は補佐人に対し,、當該書類を開示することができる。 4 前三項の規(guī)定は,、著作者人格権,、著作権、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における當該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する,。 (鑑定人に対する當事者の説明義務) 第百十四條の四 著作権,、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において,、當事者の申立てにより、裁判所が當該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,、當事者は,、鑑定人に対し,、當該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 (相當な損害額の認定) 第百十四條の五 著作権,、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において,、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが當該事実の性質上極めて困難であるときは,、裁判所は,、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相當な損害額を認定することができる,。 (秘密保持命令) 第百十四條の六 裁判所は,、著作者人格権、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その當事者が保有する営業(yè)秘密(不正競爭防止法(平成五年法律第四十七號)第二條第六項に規(guī)定する営業(yè)秘密をいう,。以下同じ,。)について、次に掲げる事由のいずれにも該當することにつき疎明があつた場合には,、當事者の申立てにより,、決定で、當事者等,、訴訟代理人又は補佐人に対し,、當該営業(yè)秘密を當該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は當該営業(yè)秘密に係るこの項の規(guī)定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる,。ただし,、その申立ての時までに當事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一號に規(guī)定する準備書面の閲読又は同號に規(guī)定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により當該営業(yè)秘密を取得し,、又は保有していた場合は,、この限りでない。 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に當事者の保有する営業(yè)秘密が記載され,、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四條の三第三項の規(guī)定により開示された書類を含む,。)の內容に當事者の保有する営業(yè)秘密が含まれること。 二 前號の営業(yè)秘密が當該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され,、又は當該営業(yè)秘密が開示されることにより,、當該営業(yè)秘密に基づく當事者の事業(yè)活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため當該営業(yè)秘密の使用又は開示を制限する必要があること,。 2 前項の規(guī)定による命令(以下「秘密保持命令」という,。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 秘密保持命令を受けるべき者 二 秘密保持命令の対象となるべき営業(yè)秘密を特定するに足りる事実 三 前項各號に掲げる事由に該當する事実 3 秘密保持命令が発せられた場合には,、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない,。 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から,、効力を生ずる,。 5 秘密保持命令の申立てを卻下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる,。 (秘密保持命令の取消し) 第百十四條の七 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は,、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し,、前條第一項に規(guī)定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として,、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には,、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない,。 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる,。 4 秘密保持命令を取り消す裁判は,、確定しなければその効力を生じない。 5 裁判所は,、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において,、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に當該秘密保持命令が発せられた訴訟において當該営業(yè)秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し,、直ちに,、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等) 第百十四條の八 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く,。)に係る訴訟記録につき,、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第九十二條第一項の決定があつた場合において、當事者から同項に規(guī)定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり,、かつ,、その請求の手続を行つた者が當該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は,、同項の申立てをした當事者(その請求をした者を除く,。第三項において同じ。)に対し,、その請求後直ちに,、その請求があつた旨を通知しなければならない。 2 前項の場合において,、裁判所書記官は,、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては,、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない,。 3 前二項の規(guī)定は,、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二條第一項の申立てをした當事者のすべての同意があるときは,、適用しない,。 (名譽回復等の措置) 第百十五條 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,、損害の賠償に代えて,、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し,、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名譽若しくは聲望を回復するために適當な措置を請求することができる,。 (著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六條 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母又は兄弟姉妹をいう,。以下この條において同じ。)は,、當該著作者又は実演家について第六十條又は第百一條の三の規(guī)定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二條の請求を,、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十條若しくは第百一條の三の規(guī)定に違反する行為をした者に対し前條の請求をすることができる。 2 前項の請求をすることができる遺族の順位は,、同項に規(guī)定する順序とする,。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は,、その順序とする,。 3 著作者又は実演家は、遺言により,、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる,。この場合において、その指定を受けた者は,、當該著作者又は実演家の死亡の日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては,、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない,。 (共同著作物等の権利侵害) 第百十七條 共同著作物の各著作者又は各著作権者は,、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二條の規(guī)定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不當利得の返還の請求をすることができる,。 2 前項の規(guī)定は,、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。 (無名又は変名の著作物に係る権利の保全) 第百十八條 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために,、自己の名をもつて,、第百十二條、第百十五條若しくは第百十六條第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不當利得の返還の請求を行なうことができる,。ただし,、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五條第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない,。 2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は,、その著作物の発行者と推定する。 第八章 罰則 第百十九條 著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十條第一項(第百二條第一項において準用する場合を含む,。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者,、第百十三條第三項の規(guī)定により著作権若しくは著作隣接権(同條第四項の規(guī)定により著作隣接権とみなされる権利を含む,。第百二十條の二第三號において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,、第百十三條第五項の規(guī)定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三號若しくは第四號に掲げる者を除く,。)は、十年以下の懲役若しくは千萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 2 次の各號のいずれかに該當する者は、五年以下の懲役若しくは五百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三條第三項の規(guī)定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) 二 営利を目的として,、第三十條第一項第一號に規(guī)定する自動複製機器を著作権,、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 三 第百十三條第一項の規(guī)定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 第百十三條第二項の規(guī)定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 3 第三十條第一項に定める私的使用の目的をもつて,、有償著作物等(録音され,、又は録畫された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて,、有償で公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう,。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆(zhòng)送信(國外で行われる自動公衆(zhòng)送信であつて,、國內で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録畫を,、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は,、二年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第百二十條 第六十條又は第百一條の三の規(guī)定に違反した者は,、五百萬円以下の罰金に処する,。 第百二十條の二 次の各號のいずれかに該當する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする裝置(當該裝置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆(zhòng)に譲渡し,、若しくは貸與し,、公衆(zhòng)への譲渡若しくは貸與の目的をもつて製造し,、輸入し,、若しくは所持し、若しくは公衆(zhòng)の使用に供し,、又は當該プログラムを公衆(zhòng)送信し,、若しくは送信可能化する行為(當該裝置又は當該プログラムが當該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る,。)をした者 二 業(yè)として公衆(zhòng)からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 三 営利を目的として,、第百十三條第三項の規(guī)定により著作者人格権、著作権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 営利を目的として,、第百十三條第五項の規(guī)定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 第百二十一條 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第百二十一條の二 次の各號に掲げる商業(yè)用レコード(當該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む,。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し、その複製物を頒布し,、その複製物を頒布の目的をもつて所持し,、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(當該各號の原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した後において當該複製、頒布,、所持又は申出を行つた者を除く,。)は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 國內において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八條各號のいずれかに該當するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード 二 國外において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が,、実演家等保護條約の締約國の國民,、世界貿易機関の加盟國の國民又はレコード保護條約の締約國の國民(當該締約國の法令に基づいて設立された法人及び當該締約國に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八條各號のいずれかに該當するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード 第百二十二條 第四十八條又は第百二條第二項の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 第百二十二條の二 秘密保持命令に違反した者は,、五年以下の懲役若しくは五百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 2 前項の罪は,、國外において同項の罪を犯した者にも適用する,。 第百二十三條 第百十九條、第百二十條の二第三號及び第四號,、第百二十一條の二並びに前條第一項の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 無名又は変名の著作物の発行者は,、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる,。ただし、第百十八條第一項ただし書に規(guī)定する場合及び當該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は,、この限りでない,。 第百二十四條 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第百十九條第一項若しくは第二項第三號若しくは第四號又は第百二十二條の二第一項 三億円以下の罰金刑 二 第百十九條第二項第一號若しくは第二號又は第百二十條から第百二十二條まで 各本條の罰金刑 2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規(guī)定の適用がある場合には,、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する,。 3 第一項の場合において,、當該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ,、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは,、當該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 4 第一項の規(guī)定により第百十九條第一項若しくは第二項又は第百二十二條の二第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は,、これらの規(guī)定の罪についての時効の期間による,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 (適用範囲についての経過措置) 第二條 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)中著作権に関する規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法(以下「舊法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については,、適用しない,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相當する著作権に関する規(guī)定は,、適用しない,。 3 この法律の施行前に行われた実演(新法第七條各號のいずれかに該當するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八條各號のいずれかに該當するものを除く,。)でこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法による著作権が存するものについては,、新法第七條及び第八條の規(guī)定にかかわらず、著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十四條の二,、第九十五條,、第九十五條の三第三項及び第四項、第九十七條並びに第九十七條の三第三項から第五項までの規(guī)定を含む,。)を適用する,。 (國等が作成した翻訳物等についての経過措置) 第三條 新法第十三條第四號に該當する著作物でこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法による出版権が設定されているものについては,、當該出版権の存続期間內に限り,、同號の規(guī)定は、適用しない,。 (法人名義の著作物等の著作者についての経過措置) 第四條 新法第十五條及び第十六條の規(guī)定は,、この法律の施行前に創(chuàng)作された著作物については、適用しない,。 (映畫の著作物等の著作権の帰屬についての経過措置) 第五條 この法律の施行前に創(chuàng)作された新法第二十九條に規(guī)定する映畫の著作物の著作権の帰屬については,、なお従前の例による。 2 新法の規(guī)定は,、この法律の施行前に著作物中に挿そう 入された寫真の著作物又はこの法律の施行前に囑託によつて創(chuàng)作された肖像寫真の著作物の著作権の帰屬について舊法第二十四條又は第二十五條の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (自動複製機器についての経過措置) 第五條の二 著作権法第三十條第一項第一號及び第百十九條第二項第二號の規(guī)定の適用については、當分の間,、これらの規(guī)定に規(guī)定する自動複製機器には,、専ら文書又は図畫の複製に供するものを含まないものとする。 (公開の美術の著作物についての経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)にその原作品が新法第四十五條第二項に規(guī)定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は,、その設置による當該著作物の展示を許諾したものとみなす,。 (著作物の保護期間についての経過措置) 第七條 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、當該著作物の舊法による著作権の存続期間が新法第二章第四節(jié)の規(guī)定による期間より長いときは,、なお従前の例による,。 (翻訳権の存続期間についての経過措置) 第八條 この法律の施行前に発行された著作物については、舊法第七條及び第九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (著作権の処分についての経過措置) 第九條 この法律の施行前にした舊法の著作権の譲渡その他の処分は,、附則第十五條第一項の規(guī)定に該當する場合を除き、これに相當する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす,。 (合著作物についての経過措置) 第十條 この法律の施行前に二人以上の者が共同して創(chuàng)作した著作物でその各人の寄與を分離して個別的に利用することができるものについては,、舊法第十三條第一項及び第三項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 前項の著作物は,、新法第五十一條第二項又は第五十二條第一項の規(guī)定の適用については、共同著作物とみなす,。 (裁定による著作物の利用についての経過措置) 第十一條 新法第六十九條の規(guī)定は,、この法律の施行前に國內において販売された商業(yè)用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業(yè)用レコードの製作のための録音については、適用しない,。 2 舊法第二十二條ノ五第二項又は第二十七條第一項若しくは第二項の規(guī)定により著作物を利用することができることとされた者は,、なお従前の例により當該著作物を利用することができる。 3 舊法第二十二條ノ五第二項又は第二十七條第二項の規(guī)定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は,、新法第六十八條第一項又は第六十七條第一項の規(guī)定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして,、新法第七十二條及び第七十三條の規(guī)定を適用する。 4 前項の場合において,、當該償金の額について不服のある當事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは,、新法第七十二條第一項に規(guī)定する期間は、この法律の施行の日から起算する,。 (登録についての経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした舊法第十五條の著作権の登録,、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五條第三項の規(guī)定に該當する場合を除き,、これらに相當する新法第七十五條から第七十七條までの登録に関する処分又は手続とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第三項の著作年月日の登録がされている著作物については、舊法第三十五條第五項の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (出版権についての経過措置) 第十三條 この法律の施行前に設定された舊法による出版権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものは、新法による出版権とみなす,。 2 この法律の施行前にした舊法第二十八條ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は,、これに相當する新法第八十八條の登録に関する処分又は手続とみなす。 3 第一項の出版権については,、新法第八十條から第八十五條までの規(guī)定にかかわらず,、舊法第二十八條ノ三から第二十八條ノ八までの規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第十四條 削除 (著作隣接権についての経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした舊法の著作権の譲渡その他の処分で,、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規(guī)定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相當する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす,。 2 前項に規(guī)定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は,、舊法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一條の規(guī)定による期間の満了する日後の日であるときは,、同條の規(guī)定にかかわらず、舊法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して五十年を経過する日後の日であるときは,、その五十年を経過する日)までの間とする,。 3 この法律の施行前に第一項に規(guī)定する実演又はレコードについてした舊法第十五條第一項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相當する新法第百四條の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす,。 4 附則第十條第一項及び第十二條第二項の規(guī)定は,、第一項に規(guī)定する実演又はレコードについて準用する。 (複製物の頒布等についての経過措置) 第十六條 この法律の施行前に作成した著作物,、実演又はレコードの複製物であつて,、新法第二章第三節(jié)第五款(新法第百二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは,、これらの規(guī)定に定める複製の目的の範囲內において,、使用し,、又は頒布することができる,。この場合においては、新法第百十三條第一項第二號の規(guī)定は,、適用しない,。 (権利侵害についての経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした舊法第十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定に違反する行為又は舊法第三章に規(guī)定する偽作に該當する行為(出版権を侵害する行為を含む,。)については、新法第十四條及び第七章の規(guī)定にかかわらず,、なお舊法第十二條,、第二十八條ノ十一、第二十九條,、第三十三條、第三十四條,、第三十五條第一項から第四項まで,、第三十六條及び第三十六條ノ二の規(guī)定の例による。 (罰則についての経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月一八日法律第四九號) (施行期日) 1 この法律は,、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された著作権法第八條第六號に掲げるレコードについては,、適用しない,。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶露迦辗傻谒牧枺?(施行期日) 1 この法律は,、昭和六十年一月一日から施行する。 (暫定措置法の廃止) 2 商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六號,。以下「暫定措置法」という,。)は、廃止する,。 (暫定措置法の廃止に伴う経過措置) 3 この法律の施行前に暫定措置法の規(guī)定により商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與について許諾を得た者は,、改正後の著作権法第二十六條の二、第九十五條の二及び第九十七條の二の規(guī)定にかかわらず,、その許諾に係る條件の範囲內において當該商業(yè)用レコードに複製されている著作物,、実演及びレコードを當該商業(yè)用レコードの貸與により公衆(zhòng)に提供することができる。 4 この法律の施行前にした暫定措置法第四條第一項の規(guī)定に違反する行為については,、暫定措置法(これに基づく政令を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱凰娜辗傻诹枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する,。ただし,、第七十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第七十八條第一項の改正規(guī)定並びに附則第六項の規(guī)定は、改正後の著作権法第七十八條の二に規(guī)定する法律の施行の日から施行する,。 (職務上作成する著作物についての経過措置) 2 改正後の著作権法第十五條の規(guī)定は,、この法律の施行後に創(chuàng)作された著作物について適用し、この法律の施行前に創(chuàng)作された著作物については,、なお従前の例による,。 (創(chuàng)作年月日登録についての経過措置) 3 改正後の著作権法第七十八條の二に規(guī)定する法律の施行の日前六月以內に創(chuàng)作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六條の二第一項の登録については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規(guī)定は,、適用しない,。 (プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置) 4 改正後の著作権法第百十三條第二項の規(guī)定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて,、改正後の著作権法第四十七條の二の規(guī)定を適用するとしたならば適法であり,、かつ、保存し得るべきものとなるものについては,、適用しない,。 (罰則についての経過措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露辗傻诹奶枺?(施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する,。 (有線放送のための映畫の著作物の著作権の帰屬についての経過措置) 2 この法律の施行前に創(chuàng)作された改正後の著作権法第二十九條第三項に規(guī)定する映畫の著作物の著作権の帰屬については,、なお従前の例による。 (有線放送事業(yè)者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置) 3 著作権法中有線放送事業(yè)者又は実演家に係る著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む,。)は,、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第七條第一號から第三號までに規(guī)定する実演に該當するものを除く。)については,、適用しない,。 (罰則についての経過措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱蝗辗傻诎似咛枺?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法第百二十一條第二號の規(guī)定は,、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない,。 一 國內において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者がレコード製作者からそのレコード(第八條各號のいずれかに該當するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード(次號において「特定外國原盤商業(yè)用レコード」という,。)で,、當該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次號において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業(yè)用レコードとして複製し,、又はその複製物を頒布する行為 二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外國原盤商業(yè)用レコードを複製した商業(yè)用レコードで,、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為 附 則 (平成元年六月二八日法律第四三號) (施行期日) 1 この法律は、実演家,、レコード製作者及び放送機関の保護に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (條約により保護の義務を負う実演等についての経過措置) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條及び第九十七條の規(guī)定を含む,。)は,、次に掲げるものについては、適用しない,。 一 この法律の施行前に行われた新法第七條第五號に掲げる実演 二 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八條第三號に掲げるレコードで次項に規(guī)定するもの以外のもの 三 この法律の施行前に行われた新法第九條第三號に掲げる放送 3 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八條第三號に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約により我が國が保護の義務を負うものについては,、なお従前の例による。 (國內に常居所を有しない外國人であった実演家についての経過措置) 4 著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む,。)は,、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で當該実演が行われた際國內に常居所を有しない外國人であったものについては、適用しない,。ただし,、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現(xiàn)に舊著作権法(明治三十二年法律第三十九號)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露辗傻诹枺?(施行期日) 1 この法律は、平成四年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 著作権法第九十五條の三の規(guī)定は,、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號。次項第二號において「平成元年改正法」という,。)の施行前に行われた著作権法第七條第五號に掲げる実演については,、適用しない。 3 著作権法第九十七條の三の規(guī)定は,、次に掲げるものについては,、適用しない。 一 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約(次號及び附則第五項第三號において「レコード保護條約」という,。)により我が國が保護の義務を負うレコード(著作権法第八條第一號又は第二號に掲げるものを除く,。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九號)の施行前にその音が最初に固定されたもの 二 著作権法第八條第三號に掲げるレコード(レコード保護條約により我が國が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの 4 最初に販売された日がこの法律の施行前である商業(yè)用レコード(第七條第一號から第四號までに掲げる実演が録音されているもの及び第八條第一號又は第二號に掲げるレコードが複製されているものに限る,。)を実演家又はレコード製作者が貸與により公衆(zhòng)に提供する権利に関する第九十五條の三第二項に規(guī)定する期間経過商業(yè)用レコードに係る期間の起算日については,、なお従前の例による。 5 改正後の第百二十一條の二の規(guī)定は,、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については,、適用しない。 一 國內において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者がレコード製作者からそのレコード(第八條各號のいずれかに該當するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード(次號において「特定外國原盤商業(yè)用レコード」という,。)で,、當該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次號において「二十年の禁止期間経過日」という。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七號,。次號及び第三號において「昭和六十三年改正法」という,。)の施行前であるもの(當該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し,、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為 二 二十年の禁止期間経過日以前に特定外國原盤商業(yè)用レコードを複製した商業(yè)用レコードで,、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し,、又は頒布の目的をもって所持する行為 三 著作権法の施行地外において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する國際條約又はレコード保護條約の締約國の國民(これらの條約の締約國の法令に基づいて設立された法人及び當該締約國に主たる事務所を有する法人を含む,。)であるレコード製作者からそのレコード(第八條各號のいずれかに該當するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコードで、當該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施行前であるもの(當該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む,。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し、その複製物を頒布し,、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢乱涣辗傻谝哗柫枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定,、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし,、第五章を第六章とし,、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第百四條の四、第百四條の五並びに第百四條の八第一項及び第三項に係る部分を除く,。)及び附則第十七條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る,。以下同じ,。)に係る新法第百四條の四第一項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒體に行われる新法第百四條の二第一項第一號の私的録音又は同項第二號の私的録畫については、適用しない,。 3 施行日前の購入に係る新法第百四條の四第一項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒體に新法第百四條の二第一項第一號の私的録音又は同項第二號の私的録畫を行う場合には、當該特定機器は、新法第百四條の四第一項の規(guī)定により私的録音録畫補償金が支払われたものとみなす,。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒體に新法第百四條の二第一項第一號の私的録音又は同項第二號の私的録畫を行う場合の當該特定記録媒體についても,、同様とする。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜辗傻谝灰欢枺?(施行期日) 1 この法律は,、世界貿易機関を設立するマラケシュ協(xié)定が日本國について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (著作隣接権に関する規(guī)定の適用) 2 第一條の規(guī)定による改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第七條第四號に掲げる実演(同條第一號から第三號までに掲げる実演に該當するものを除く,。)で次に掲げるもの又は同條第五號に掲げる実演で次に掲げるものに対する著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む。)の適用については,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號)附則第三項,、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號。以下「平成元年改正法」という,。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號,。附則第四項において「平成三年改正法」という。)附則第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 一 世界貿易機関の加盟國において行われた実演 二 次に掲げるレコードに固定された実演 イ 世界貿易機関の加盟國の國民(當該加盟國の法令に基づいて設立された法人及び當該加盟國に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ,。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟國において固定されたもの 三 次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されたものを除く。) イ 世界貿易機関の加盟國の國民である放送事業(yè)者の放送 ロ 世界貿易機関の加盟國にある放送設備から行われた放送 3 前項各號に掲げる実演に係る実演家で當該実演が行われた際國內に常居所を有しない外國人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む,。)の適用については,、平成元年改正法附則第四項の規(guī)定は、適用しない,。 4 次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十七條の三第三項から第五項までの規(guī)定を含む,。)の適用については、平成元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 一 新法第八條第三號に掲げるレコードで次に掲げるもの イ 世界貿易機関の加盟國の國民をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟國において固定されたもの 二 著作権法第八條第五號に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約(附則第六項において「レコード保護條約」という。)により我が國が保護の義務を負うもの 5 新法第九條第三號に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定の適用については,、平成元年改正法附則第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 一 世界貿易機関の加盟國の國民である放送事業(yè)者の放送 二 世界貿易機関の加盟國にある放送設備から行われた放送 (外國原盤商業(yè)用レコードの複製等についての経過措置) 6 新法第百二十一條の二の規(guī)定は、著作権法の施行地外において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が世界貿易機関の加盟國の國民(実演家,、レコード製作者及び放送機関の保護に関する國際條約又はレコード保護條約の締約國の國民(これらの條約の締約國の法令に基づいて設立された法人及び當該締約國に主たる事務所を有する法人を含む,。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第八條各號のいずれかに該當するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコードで,、當該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七號)の施行前であるもの(當該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し,、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって,、この法律の施行後に行われるものについては,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露辗傻谝灰黄咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (寫真の著作物の保護期間についての経過措置) 2 改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規(guī)定(次項において「新法」という,。)は,、寫真の著作物については、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が消滅している寫真の著作物については,、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に創(chuàng)作された寫真の著作物の著作権の存続期間は,、當該寫真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規(guī)定(以下「舊法」という,。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず,、舊法による期間の満了する日までの間とする,。 附 則 (平成九年六月一八日法律第八六號) (施行期日) 1 この法律は,、平成十年一月一日から施行する,。 (自動公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置かれている著作物等についての経過措置) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という。)第二十三條第一項,、第九十二條の二第一項又は第九十六條の二の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に自動公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置かれている著作物、実演(改正前の著作権法(以下「舊法」という,。)第九十二條第二項第二號に掲げるものに限る,。以下この項において同じ,。)又はレコードを、當該自動公衆(zhòng)送信に係る送信可能化を行った者(當該送信可能化を行った者とこの法律の施行の際現(xiàn)に當該著作物,、実演又はレコードを當該送信可能化に係る新法第二條第一項第九號の五の自動公衆(zhòng)送信裝置を用いて自動公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置いている者が異なる場合には,、當該自動公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置いている者)が當該自動公衆(zhòng)送信裝置を用いて送信可能化する場合には、適用しない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に自動公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置かれている実演(舊法第九十二條第二項第二號に掲げるものを除く。)については,、同條第一項の規(guī)定は,、この法律の施行後も、なおその効力を有する,。 (罰則についての経過措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱欢辗傻谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶乱凰娜辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號。以下「情報公開法」という,。)の施行の日から施行する,。 (著作権法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第十一條の規(guī)定による改正後の著作権法第十八條第三項の規(guī)定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二條第一項に規(guī)定する行政機関又は地方公共団體に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む,。)については,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅露辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、平成十二年一月一日から施行する。ただし,、第二條第一項第十九號の次に二號を加える改正規(guī)定,、第三十條第一項の改正規(guī)定、第百十三條の改正規(guī)定,、第百十九條の改正規(guī)定,、第百二十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十三條第一項の改正規(guī)定及び附則第五條の二の改正規(guī)定並びに附則第五項の規(guī)定は,、平成十一年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法第二十六條の二第一項、第九十五條の二第一項及び第九十七條の二第一項の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に存する著作物の原作品若しくは複製物,、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物(著作権法第二十一條,、第九十一條第一項又は第九十六條に規(guī)定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く,。)の譲渡による場合には,、適用しない。 3 改正後の著作権法第二十六條の二第一項の規(guī)定は,、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものを有する者が當該出版権の存続期間中に行う當該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については,、適用しない。 4 出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る,。)が消滅した後において當該出版権を有していた者が行う當該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については,、なお従前の例による。 5 平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は,、改正後の著作権法第百十三條第四項中「第九十五條の三第三項」とあるのは「第九十五條の二第三項」と,、「第九十七條の三第三項」とあるのは「第九十七條の二第三項」とする。 6 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三號,。以下「整備法」という,。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は,、改正後の著作権法第四十七條の三中「第四十二條,、第四十二條の二」とあるのは「第四十二條」と、「,、第四十二條又は第四十二條の二」とあるのは「又は第四十二條」とする,。 7 この法律の施行前にした行為及び附則第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (平成一二年五月八日法律第五六號) (施行期日) 1 この法律は,、平成十三年一月一日から施行する,。ただし、第一條中著作権法第五十八條の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、著作権に関する世界知的所有権機関條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (損害額の認定についての経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の著作権法第百十四條の四の規(guī)定は、この法律の施行前に,、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない,。 (罰則についての経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する。ただし,、附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝凰末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (著作権法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 前條の規(guī)定による改正後の著作権法第十八條第三項(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、前條の規(guī)定の施行前に著作者が獨立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については,、適用しない,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める日から施行する。 一 第七條の改正規(guī)定,、第八條の改正規(guī)定,、第九十五條の改正規(guī)定、第九十五條の三の改正規(guī)定,、第九十七條の改正規(guī)定,、第九十七條の三の改正規(guī)定並びに附則第二項から第四項まで,、第六項、第七項及び第九項の規(guī)定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関條約(以下「実演?レコード條約」という,。)が日本國について効力を生ずる日 二 目次の改正規(guī)定(「第百條の四」を「第百條の五」に改める部分に限る,。)、第八十九條第四項の改正規(guī)定,、第九十九條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四章第五節(jié)中第百條の四を第百條の五とし、第百條の三の次に一條を加える改正規(guī)定及び第百三條の改正規(guī)定 平成十五年一月一日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 実演?レコード條約が日本國について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日 (著作隣接権に関する規(guī)定の適用) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第七條第四號に掲げる実演(同條第一號から第三號までに掲げる実演に該當するものを除く,。)で次に掲げるもの又は同條第五號に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む。)の適用については,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號)附則第三項,、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號。以下「平成元年改正法」という,。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號,。以下「平成三年改正法」という。)附則第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 一 実演?レコード條約の締約國において行われた実演 二 次に掲げるレコードに固定された実演 イ 実演?レコード條約の締約國の國民(當該締約國の法令に基づいて設立された法人及び當該締約國に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ,。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演?レコード條約の締約國において固定されたもの 3 前項各號に掲げる実演に係る実演家で當該実演が行われた際國內に常居所を有しない外國人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む,。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規(guī)定は,、適用しない,。 4 次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十七條及び第九十七條の三第三項から第五項までの規(guī)定を含む。)の適用については,、平成元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規(guī)定は,、適用しない。 一 新法第八條第三號に掲げるレコードで次に掲げるもの イ 実演?レコード條約の締約國の國民をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演?レコード條約の締約國において固定されたもの 二 新法第八條第四號に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約により我が國が保護の義務を負うもの (実演家人格権についての経過措置) 5 この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録畫物に固定されている実演については,、新法第九十條の二第一項の規(guī)定及び第九十條の三第一項の規(guī)定は,、適用しない。ただし,、この法律の施行後,、當該実演に表示されていた當該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しくは當該実演に新たに実演家名を表示した場合又は當該実演を改変した場合には,、この限りでない,。 (商業(yè)用レコードの二次使用についての経過措置) 6 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する國際條約(以下この項及び次項において「実演家等保護條約」という。)の締約國であり,、かつ実演?レコード條約の締約國である國の國民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって,、実演家等保護條約が日本國について効力を生じた日より前に當該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五條第一項の規(guī)定の適用については、同條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同條第四項の規(guī)定の例による,。 7 実演家等保護條約の締約國であり、かつ実演?レコード條約の締約國である國の國民をレコード製作者とするレコードであって,、実演家等保護條約が日本國について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七條第一項の規(guī)定の適用については,、同條第二項の規(guī)定において準用する新法第九十五條第二項の規(guī)定にかかわらず、新法第九十七條第二項の規(guī)定において準用する新法第九十五條第四項の規(guī)定の例による,。 (レコードの保護期間についての経過措置) 8 新法第百一條第二項第二號の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诎宋逄枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年一月一日から施行する。 (映畫の著作物の保護期間についての経過措置) 第二條 改正後の著作権法(次條において「新法」という,。)第五十四條第一項の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が存する映畫の著作物について適用し、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が消滅している映畫の著作物については,、なお従前の例による,。 第三條 著作権法の施行前に創(chuàng)作された映畫の著作物であって、同法附則第七條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は,、舊著作権法(明治三十二年法律第三十九號)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四條第一項の規(guī)定による期間の満了する日後の日であるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず、舊著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする,。 (罰則についての経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱涣辗傻谝灰痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年一月一日から施行する,。 (商業(yè)用レコードの輸入等についての経過措置) 第二條 改正後の著作権法第百十三條第五項の規(guī)定は、この法律の施行前に輸入され,、この法律の施行の際現(xiàn)に頒布の目的をもって所持されている同項に規(guī)定する國外頒布目的商業(yè)用レコードについては,、適用しない。 第三條 改正後の著作権法第百十三條第五項に規(guī)定する國內頒布目的商業(yè)用レコードであってこの法律の施行の際現(xiàn)に発行されているものに対する同項の規(guī)定の適用については,、同項ただし書中「國內において最初に発行された日」とあるのは「當該國內頒布目的商業(yè)用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二號)の施行の際現(xiàn)に発行されているものである場合において,、當該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後,、當該」とする,。 (書籍等の貸與についての経過措置) 第四條 この法律の公布の日の屬する月の翌々月の初日において現(xiàn)に公衆(zhòng)への貸與の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸與については,、改正前の著作権法附則第四條の二の規(guī)定は,、この法律の施行後も、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この法律による改正後の裁判所法,、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律,、特許法,、実用新案法、意匠法,、商標法,、不正競爭防止法及び著作権法の規(guī)定(罰則を除く。)は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前のこれらの法律の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 次に掲げる規(guī)定は,、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件,、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については,、適用しない。 一から四まで 略 五 第九條の規(guī)定による改正後の著作権法第百十四條の六から第百十四條の八までの規(guī)定 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第五條 附則第二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年七月一日から施行する。ただし,、第一條及び附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (放送のための映畫の著作物の著作権の帰屬についての経過措置) 第二條 この法律の施行前に創(chuàng)作されたこの法律による改正後の著作権法(次條において「新法」という,。)第二十九條第二項に規(guī)定する映畫の著作物の著作権の帰屬については,、なお従前の例による。 (放送される実演の有線放送についての経過措置) 第三條 新法第九十四條の二の規(guī)定は,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號。以下この條において「平成元年改正法」という,。)附則第二項の規(guī)定の適用により新法中著作隣接権に関する規(guī)定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第四項の規(guī)定の適用により新法中著作隣接権に関する規(guī)定の適用を受けない実演家に係る実演については,、適用しない。 (罰則についての経過措置) 第四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する,。 (罰則についての経過措置) 第五條 前條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年六月一九日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年一月一日から施行する,。ただし、第七十條第二項,、第七十八條,、第八十八條第二項及び第百四條の改正規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置) 第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「舊法」という,。)第三十七條第三項(舊法第百二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第三十七條第三項(新法第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により複製し、又は自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行うことができる著作物,、実演、レコード,、放送又は有線放送に係るものを除く,。)の使用については、新法第三十七條第三項及び第四十七條の九(これらの規(guī)定を新法第百二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (裁定による著作物の利用等についての経過措置) 第三條 新法第六十七條及び第六十七條の二(これらの規(guī)定を新法第百三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に新法第六十七條第一項(新法第百三條において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し,、この法律の施行の日前に舊法第六十七條第一項の裁定の申請をした者については,、なお従前の例による。 (商業(yè)用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置) 第四條 新法第百二十一條の二の規(guī)定は,、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號)附則第五項又は著作権法及び萬國著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二號)附則第六項の規(guī)定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同條の規(guī)定を適用しないこととされる商業(yè)用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって,、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない,。 (罰則についての経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱哗柸辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢氯辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 附則第六十二條の規(guī)定 不正競爭防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二號,。同條及び附則第六十三條において「不正競爭防止法一部改正法」という,。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日 附 則 (平成二四年六月二二日法律第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年七月一日から施行する,。 (調整規(guī)定) 第五條 この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三號)中第四十二條の三を第四十二條の四とし、第四十二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定の施行の日前である場合には,、前條のうち著作権法第四十二條の四の見出しの改正規(guī)定中「第四十二條の四」とあるのは,、「第四十二條の三」とする。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第七條,、第八條及び第十條の規(guī)定 公布の日 二 第二條第一項第二十號並びに第十八條第三項及び第四項の改正規(guī)定,、第十九條第四項に一號を加える改正規(guī)定、第三十條第一項第二號の改正規(guī)定,、第四十二條の三を第四十二條の四とし,、第四十二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第四十七條の九の改正規(guī)定(「又は第四十六條」を「,、第四十二條の三第二項又は第四十六條」に改める部分に限る,。)、同條ただし書の改正規(guī)定(「第四十二條の二まで」の下に「,、第四十二條の三第二項」を加える部分に限る。),、第四十九條第一項第一號の改正規(guī)定(「第四十二條の二」を「第四十二條の三」に,、「第四十二條の三第二項」を「第四十二條の四第二項」に改める部分に限る。),、第八十六條第一項及び第二項の改正規(guī)定(「第四十二條の二まで」の下に「,、第四十二條の三第二項」を加える部分に限る,。)、第九十條の二第四項に一號を加える改正規(guī)定,、第百二條第一項の改正規(guī)定(「第四十二條の三」を「第四十二條の四」に改める部分に限る,。)、同條第九項第一號の改正規(guī)定(「第四十二條の二」を「第四十二條の三」に,、「第四十二條の三第二項」を「第四十二條の四第二項」に改める部分に限る,。)、第百十九條第一項の改正規(guī)定,、同條に一項を加える改正規(guī)定並びに第百二十條の二第一號の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第四條から第六條まで及び第九條の規(guī)定 平成二十四年十月一日 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第十八條第三項第一號から第三號までの規(guī)定は、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)第二條第一項に規(guī)定する行政機関をいう,。),、獨立行政法人等(獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人等をいう。)又は地方公共団體若しくは地方獨立行政法人(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう,。以下この項において同じ,。)に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)であって,、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六號,。以下この項において「公文書管理法」という。)第八條第一項若しくは第十一條第四項の規(guī)定により國立公文書館等(公文書管理法第二條第三項に規(guī)定する國立公文書館等をいう,。次項において同じ,。)に移管されたもの又は公文書管理條例(地方公共団體又は地方獨立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二條第六項に規(guī)定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ,。)の適切な保存及び利用について定める當該地方公共団體の條例をいう,。以下この項において同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理條例が定める施設をいう,。次項において同じ,。)に移管されたものについては、適用しない,。 2 新法第十八條第三項第四號及び第五號の規(guī)定は,、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に著作者が國立公文書館等又は地方公文書館等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については,、適用しない,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の著作権法第三十一條第二項の規(guī)定により記録媒體に記録されている著作物であって、絶版等資料(新法第三十一條第一項第三號に規(guī)定する「絶版等資料」をいう,。)に係るものについては,、新法第三十一條第三項の規(guī)定により當該著作物の複製物を用いて自動公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うことができる,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律(附則第一條第二號に掲げる規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (國民に対する啓発等) 第七條 國及び地方公共団體は,、國民が,、新法第三十條第一項(新法第百二條第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって,、有償著作物等(新法第百十九條第三項に規(guī)定する有償著作物等をいう,。以下同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆(zhòng)送信(國外で行われる自動公衆(zhòng)送信であって,、國內で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む,。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録畫を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という,。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう,、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。 2 國及び地方公共団體は,、未成年者があらゆる機會を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう,、學校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。 3 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間における第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「新法第三十條第一項(新法第百二條第一項において準用する場合を含む,。)」とあるのは「著作権法第三十條第一項(同法第百二條第一項において準用する場合を含む。)」と,、「新法第百十九條第三項に規(guī)定する有償著作物等」とあるのは「録音され,、又は録畫された著作物、実演,、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る,。)であって、有償で公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る,。)」とする。 (関係事業(yè)者の措置) 第八條 有償著作物等を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する事業(yè)者は,、特定侵害行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならない。 (運用上の配慮) 第九條 新法第百十九條第三項の規(guī)定の運用に當たっては,、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不當に制限されることのないよう配慮しなければならない,。 (検討) 第十條 新法第百十九條第三項及び附則第八條の規(guī)定については、この法律の施行後一年を目途として、これらの規(guī)定の施行狀況等を勘案し,、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱凰娜辗傻谌逄枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年一月一日から施行する。ただし,、第七條の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は,、視聴覚的実演に関する北京條約(同條において「視聴覚的実演條約」という。)が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (著作隣接権に関する規(guī)定の適用) 第二條 この法律による改正後の著作権法(以下この條において「新法」という,。)第七條第四號に掲げる実演(同條第一號から第三號までに掲げる実演に該當するものを除く。)又は同條第五號に掲げる実演であって、視聴覚的実演條約の締約國の國民又は當該締約國に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む,。)の適用については,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號,。次項において「平成元年改正法」という,。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號)附則第二項の規(guī)定は、適用しない,。 2 視聴覚的実演條約の締約國の國民又は當該締約國に常居所を有する者である実演家(當該実演家に係る実演が行われた際國內に常居所を有しない外國人であった者に限る,。)に対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項及び第四項の規(guī)定を含む。)の適用については,、平成元年改正法附則第四項の規(guī)定は,、適用しない。 (出版権についての経過措置) 第三條 この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の著作権法による出版権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。