著作権法 昭和四十五年法律第四十八號(hào) 著作権法 著作権法(明治三十二年法律第三十九號(hào))の全部を改正する,。 目次 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第一條―第五條) 第二節(jié) 適用範(fàn)囲(第六條―第九條の二) 第二章 著作者の権利 第一節(jié) 著作物(第十條―第十三條) 第二節(jié) 著作者(第十四條―第十六條) 第三節(jié) 権利の內(nèi)容 第一款 総則(第十七條) 第二款 著作者人格権(第十八條―第二十條) 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一條―第二十八條) 第四款 映畫の著作物の著作権の帰屬(第二十九條) 第五款 著作権の制限(第三十條―第五十條) 第四節(jié) 保護(hù)期間(第五十一條―第五十八條) 第五節(jié) 著作者人格権の一身専屬性等(第五十九條?第六十條) 第六節(jié) 著作権の譲渡及び消滅(第六十一條?第六十二條) 第七節(jié) 権利の行使(第六十三條―第六十六條) 第八節(jié) 裁定による著作物の利用(第六十七條―第七十條) 第九節(jié) 補(bǔ)償金等(第七十一條―第七十四條) 第十節(jié) 登録(第七十五條―第七十八條の二) 第三章 出版権(第七十九條―第八十八條) 第四章 著作隣接権 第一節(jié) 総則(第八十九條?第九十條) 第二節(jié) 実演家の権利(第九十條の二―第九十五條の三) 第三節(jié) レコード製作者の権利(第九十六條―第九十七條の三) 第四節(jié) 放送事業(yè)者の権利(第九十八條―第百條) 第五節(jié) 有線放送事業(yè)者の権利(第百條の二―第百條の五) 第六節(jié) 保護(hù)期間(第百一條) 第七節(jié) 実演家人格権の一身専屬性等(第百一條の二?第百一條の三) 第八節(jié) 権利の制限,、譲渡及び行使等並びに登録(第百二條―第百四條) 第五章 私的録音録畫補(bǔ)償金(第百四條の二―第百四條の十) 第六章 紛爭(zhēng)処理(第百五條―第百十一條) 第七章 権利侵害(第百十二條―第百十八條) 第八章 罰則(第百十九條―第百二十四條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (目的) 第一條 この法律は,、著作物並びに実演,、レコード,、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,、著作者等の権利の保護(hù)を図り,、もつて文化の発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 著作物 思想又は感情を創(chuàng)作的に表現(xiàn)したものであつて,、文蕓、學(xué)術(shù),、美術(shù)又は音楽の範(fàn)囲に屬するものをいう,。 二 著作者 著作物を創(chuàng)作する者をいう。 三 実演 著作物を,、演劇的に演じ,、舞い、演奏し,、歌い,、口演し、朗詠し,、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,、著作物を演じないが蕓能的な性質(zhì)を有するものを含む。)をいう,。 四 実演家 俳優(yōu),、舞踴家、演奏家,、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,、又は演出する者をいう。 五 レコード 蓄音機(jī)用音盤,、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を?qū)煠橛跋瘠趣趣猡嗽偕工毪长趣蚰康膜趣工毪猡韦虺?。)をいう?六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 七 商業(yè)用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう,。 七の二 公衆(zhòng)送信 公衆(zhòng)によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設(shè)備で,、その一の部分の設(shè)置の場(chǎng)所が他の部分の設(shè)置の場(chǎng)所と同一の構(gòu)內(nèi)(その構(gòu)內(nèi)が二以上の者の占有に屬している場(chǎng)合には、同一の者の占有に屬する?yún)^(qū)域內(nèi))にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く,。)を除く,。)を行うことをいう。 八 放送 公衆(zhòng)送信のうち,、公衆(zhòng)によつて同一の內(nèi)容の送信が同時(shí)に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう,。 九 放送事業(yè)者 放送を業(yè)として行う者をいう,。 九の二 有線放送 公衆(zhòng)送信のうち、公衆(zhòng)によつて同一の內(nèi)容の送信が同時(shí)に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう,。 九の三 有線放送事業(yè)者 有線放送を業(yè)として行う者をいう,。 九の四 自動(dòng)公衆(zhòng)送信 公衆(zhòng)送信のうち、公衆(zhòng)からの求めに応じ自動(dòng)的に行うもの(放送又は有線放送に該當(dāng)するものを除く,。)をいう,。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動(dòng)公衆(zhòng)送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線に接続することにより,、その記録媒體のうち自動(dòng)公衆(zhòng)送信の用に供する部分(以下この號(hào)及び第四十七條の五第一項(xiàng)第一號(hào)において「公衆(zhòng)送信用記録媒體」という,。)に記録され、又は當(dāng)該裝置に入力される情報(bào)を自動(dòng)公衆(zhòng)送信する機(jī)能を有する裝置をいう,。以下同じ,。)の公衆(zhòng)送信用記録媒體に情報(bào)を記録し、情報(bào)が記録された記録媒體を當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置の公衆(zhòng)送信用記録媒體として加え,、若しくは情報(bào)が記録された記録媒體を當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置の公衆(zhòng)送信用記録媒體に変換し,、又は當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力すること。 ロ その公衆(zhòng)送信用記録媒體に情報(bào)が記録され,、又は當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)が入力されている自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置について,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置の始動(dòng),、送受信用プログラムの起動(dòng)その他の一連の行為により行われる場(chǎng)合には,、當(dāng)該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと,。 十 映畫製作者 映畫の著作物の製作に発意と責(zé)任を有する者をいう,。 十の二 プログラム 電子計(jì)算機(jī)を機(jī)能させて一の結(jié)果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現(xiàn)したものをいう。 十の三 データベース 論文,、數(shù)値,、図形その他の情報(bào)の集合物であつて、それらの情報(bào)を電子計(jì)算機(jī)を用いて検索することができるように體系的に構(gòu)成したものをいう,。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,、編曲し、若しくは変形し,、又は腳色し,、映畫化し、その他翻案することにより創(chuàng)作した著作物をいう,。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創(chuàng)作した著作物であつて,、その各人の寄與を分離して個(gè)別的に利用することができないものをいう。 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう,。 十四 録畫 影像を連続して物に固定し,、又はその固定物を増製することをいう。 十五 複製 印刷,、寫真,、複寫、録音,、録畫その他の方法により有形的に再製することをいい,、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする,。 イ 腳本その他これに類する演劇用の著作物 當(dāng)該著作物の上演,、放送又は有線放送を録音し、又は録畫すること,。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。 十六 上演 演奏(歌唱を含む,。以下同じ,。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。 十七 上映 著作物(公衆(zhòng)送信されるものを除く,。)を映寫幕その他の物に映寫することをいい,、これに伴つて映畫の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達(dá)すること(実演に該當(dāng)するものを除く,。)をいう,。 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆(zhòng)に譲渡し,、又は貸與することをいい,、映畫の著作物又は映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆(zhòng)に提示することを目的として當(dāng)該映畫の著作物の複製物を譲渡し,、又は貸與することを含むものとする,。 二十 技術(shù)的保護(hù)手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識(shí)することができない方法(次號(hào)において「電磁的方法」という,。)により,、第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する実演家人格権若しくは同條第六項(xiàng)に規(guī)定する著作隣接権(以下この號(hào)、第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第百二十條の二第一號(hào)において「著作権等」という,。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結(jié)果に著しい障害を生じさせることによる當(dāng)該行為の抑止をいう,。第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く,。)であつて,、著作物、実演、レコード,、放送又は有線放送(次號(hào)において「著作物等」という,。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し,、これに用いられる機(jī)器が特定の反応をする信號(hào)を著作物,、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒體に記録し,、若しくは送信する方式又は當(dāng)該機(jī)器が特定の変換を必要とするよう著作物,、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒體に記録し,、若しくは送信する方式によるものをいう,。 二十一 権利管理情報(bào) 第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの権利(以下この號(hào)において「著作権等」という。)に関する情報(bào)であつて,、イからハまでのいずれかに該當(dāng)するもののうち,、電磁的方法により著作物、実演,、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒體に記録され,、又は送信されるもの(著作物等の利用狀況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務(wù)処理その他の著作権等の管理(電子計(jì)算機(jī)によるものに限る,。)に用いられていないものを除く,。)をいう。 イ 著作物等,、著作権等を有する者その他政令で定める事項(xiàng)を特定する情報(bào) ロ 著作物等の利用を許諾する場(chǎng)合の利用方法及び條件に関する情報(bào) ハ 他の情報(bào)と照合することによりイ又はロに掲げる事項(xiàng)を特定することができることとなる情報(bào) 二十二 國(guó)內(nèi) この法律の施行地をいう,。 二十三 國(guó)外 この法律の施行地外の地域をいう。 2 この法律にいう「美術(shù)の著作物」には,、美術(shù)工蕓品を含むものとする,。 3 この法律にいう「映畫の著作物」には、映畫の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現(xiàn)され,、かつ,、物に固定されている著作物を含むものとする。 4 この法律にいう「寫真の著作物」には,、寫真の製作方法に類似する方法を用いて表現(xiàn)される著作物を含むものとする,。 5 この法律にいう「公衆(zhòng)」には、特定かつ多數(shù)の者を含むものとする,。 6 この法律にいう「法人」には,、法人格を有しない社団又は財(cái)団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。 7 この法律において,、「上演」,、「演奏」又は「口述」には,、著作物の上演、演奏又は口述で録音され,、又は録畫されたものを再生すること(公衆(zhòng)送信又は上映に該當(dāng)するものを除く,。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設(shè)備を用いて伝達(dá)すること(公衆(zhòng)送信に該當(dāng)するものを除く,。)を含むものとする,。 8 この法律にいう「貸與」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず,、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする,。 9 この法律において、第一項(xiàng)第七號(hào)の二,、第八號(hào),、第九號(hào)の二、第九號(hào)の四,、第九號(hào)の五若しくは第十三號(hào)から第十九號(hào)まで又は前二項(xiàng)に掲げる用語については,、それぞれこれらを動(dòng)詞の語幹として用いる場(chǎng)合を含むものとする。 (著作物の発行) 第三條 著作物は,、その性質(zhì)に応じ公衆(zhòng)の要求を満たすことができる相當(dāng)程度の部數(shù)の複製物が,、第二十一條に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾(第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用の許諾をいう。以下この項(xiàng),、次條第一項(xiàng)、第四條の二及び第六十三條を除き,、以下この章及び次章において同じ,。)を得た者若しくは第七十九條の出版権の設(shè)定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十條第三項(xiàng)の規(guī)定による複製の許諾をいう。第三十七條第三項(xiàng)ただし書及び第三十七條の二ただし書において同じ,。)を得た者によつて作成され,、頒布された場(chǎng)合(第二十六條、第二十六條の二第一項(xiàng)又は第二十六條の三に規(guī)定する権利を有する者の権利を害しない場(chǎng)合に限る,。)において,、発行されたものとする。 2 二次的著作物である翻訳物の前項(xiàng)に規(guī)定する部數(shù)の複製物が第二十八條の規(guī)定により第二十一條に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され,、頒布された場(chǎng)合(第二十八條の規(guī)定により第二十六條,、第二十六條の二第一項(xiàng)又は第二十六條の三に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場(chǎng)合に限る。)には,、その原著作物は,、発行されたものとみなす。 3 著作物がこの法律による保護(hù)を受けるとしたならば前二項(xiàng)の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は,、それぞれ前二項(xiàng)の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして,、前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (著作物の公表) 第四條 著作物は、発行され,、又は第二十二條から第二十五條までに規(guī)定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用の許諾をいう,。)を得た者若しくは第七十九條の出版権の設(shè)定を受けた者若しくはその公衆(zhòng)送信許諾(第八十條第三項(xiàng)の規(guī)定による公衆(zhòng)送信の許諾をいう。次項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng)ただし書及び第三十七條の二ただし書において同じ,。)を得た者によつて上演、演奏,、上映,、公衆(zhòng)送信、口述若しくは展示の方法で公衆(zhòng)に提示された場(chǎng)合(建築の著作物にあつては,、第二十一條に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾(第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用の許諾をいう,。)を得た者によつて建設(shè)された場(chǎng)合を含む。)において,、公表されたものとする,。 2 著作物は、第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九條の出版権の設(shè)定を受けた者若しくはその公衆(zhòng)送信許諾を得た者によつて送信可能化された場(chǎng)合には,、公表されたものとみなす,。 3 二次的著作物である翻訳物が、第二十八條の規(guī)定により第二十二條から第二十四條までに規(guī)定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演,、演奏,、上映、公衆(zhòng)送信若しくは口述の方法で公衆(zhòng)に提示され,、又は第二十八條の規(guī)定により第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場(chǎng)合には,、その原著作物は、公表されたものとみなす,。 4 美術(shù)の著作物又は寫真の著作物は,、第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する者によつて同項(xiàng)の展示が行われた場(chǎng)合には、公表されたものとみなす,。 5 著作物がこの法律による保護(hù)を受けるとしたならば第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は,、それぞれ第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規(guī)定を適用する,。 (レコードの発行) 第四條の二 レコードは,、その性質(zhì)に応じ公衆(zhòng)の要求を満たすことができる相當(dāng)程度の部數(shù)の複製物が、第九十六條に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾(第百三條において準(zhǔn)用する第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用の許諾をいう,。第四章第二節(jié)及び第三節(jié)において同じ,。)を得た者によつて作成され、頒布された場(chǎng)合(第九十七條の二第一項(xiàng)又は第九十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の権利を害しない場(chǎng)合に限る,。)において,、発行されたものとする,。 (條約の効力) 第五條 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し條約に別段の定めがあるときは、その規(guī)定による,。 第二節(jié) 適用範(fàn)囲 (保護(hù)を受ける著作物) 第六條 著作物は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに限り、この法律による保護(hù)を受ける,。 一 日本國(guó)民(わが國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び國(guó)內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む,。以下同じ。)の著作物 二 最初に國(guó)內(nèi)において発行された著作物(最初に國(guó)外において発行されたが,、その発行の日から三十日以內(nèi)に國(guó)內(nèi)において発行されたものを含む,。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、條約によりわが國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)う著作物 (保護(hù)を受ける実演) 第七條 実演は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに限り,、この法律による保護(hù)を受ける。 一 國(guó)內(nèi)において行なわれる実演 二 次條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げるレコードに固定された実演 三 第九條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く,。) 四 第九條の二各號(hào)に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録畫されているものを除く,。) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演家、レコード製作者及び放送機(jī)関の保護(hù)に関する國(guó)際條約(以下「実演家等保護(hù)條約」という,。)の締約國(guó)において行われる実演 ロ 次條第三號(hào)に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九條第三號(hào)に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く。) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機(jī)関條約(以下「実演?レコード條約」という,。)の締約國(guó)において行われる実演 ロ 次條第四號(hào)に掲げるレコードに固定された実演 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)において行われる実演 ロ 次條第五號(hào)に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九條第四號(hào)に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され,、又は録畫されているものを除く。) (保護(hù)を受けるレコード) 第八條 レコードは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに限り,、この法律による保護(hù)を受ける。 一 日本國(guó)民をレコード製作者とするレコード 二 レコードでこれに固定されている音が最初に國(guó)內(nèi)において固定されたもの 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げるレコード イ 実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該締約國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該締約國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む,。以下同じ,。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)において固定されたもの 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード イ 実演?レコード條約の締約國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該締約國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該締約國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む。以下同じ,。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演?レコード條約の締約國(guó)において固定されたもの 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード イ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該加盟國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該加盟國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む,。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)において固定されたもの 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護(hù)に関する條約(第百二十一條の二第二號(hào)において「レコード保護(hù)條約」という。)により我が國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うレコード (保護(hù)を受ける放送) 第九條 放送は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに限り,、この法律による保護(hù)を受ける。 一 日本國(guó)民である放送事業(yè)者の放送 二 國(guó)內(nèi)にある放送設(shè)備から行なわれる放送 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)の國(guó)民である放送事業(yè)者の放送 ロ 実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)にある放送設(shè)備から行われる放送 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、次のいずれかに掲げる放送 イ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民である放送事業(yè)者の放送 ロ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)にある放送設(shè)備から行われる放送 (保護(hù)を受ける有線放送) 第九條の二 有線放送は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに限り,、この法律による保護(hù)を受ける,。 一 日本國(guó)民である有線放送事業(yè)者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次號(hào)において同じ,。) 二 國(guó)內(nèi)にある有線放送設(shè)備から行われる有線放送 第二章 著作者の権利 第一節(jié) 著作物 (著作物の例示) 第十條 この法律にいう著作物を例示すると,、おおむね次のとおりである。 一 小説,、腳本,、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踴又は無言劇の著作物 四 絵畫,、版畫,、彫刻その他の美術(shù)の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は學(xué)術(shù)的な性質(zhì)を有する図面、図表,、模型その他の図形の著作物 七 映畫の著作物 八 寫真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達(dá)にすぎない雑報(bào)及び時(shí)事の報(bào)道は,、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる著作物に該當(dāng)しない。 3 第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる著作物に対するこの法律による保護(hù)は,、その著作物を作成するために用いるプログラム言語,、規(guī)約及び解法に及ばない。この場(chǎng)合において,、これらの用語の意義は,、次の各號(hào)に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現(xiàn)する手段としての文字その他の記號(hào)及びその體系をいう,。 二 規(guī)約 特定のプログラムにおける前號(hào)のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう,。 三 解法 プログラムにおける電子計(jì)算機(jī)に対する指令の組合せの方法をいう。 (二次的著作物) 第十一條 二次的著作物に対するこの法律による保護(hù)は,、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない,。 (編集著作物) 第十二條 編集物(データベースに該當(dāng)するものを除く。以下同じ,。)でその素材の選択又は配列によつて創(chuàng)作性を有するものは,、著作物として保護(hù)する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)の編集物の部分を構(gòu)成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない,。 (データベースの著作物) 第十二條の二 データベースでその情報(bào)の選択又は體系的な構(gòu)成によつて創(chuàng)作性を有するものは,、著作物として保護(hù)する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)のデータベースの部分を構(gòu)成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない,。 (権利の目的とならない著作物) 第十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する著作物は、この章の規(guī)定による権利の目的となることができない,。 一 憲法その他の法令 二 國(guó)若しくは地方公共団體の機(jī)関,、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。以下同じ,。)又は地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう,。以下同じ。)が発する告示,、訓(xùn)令,、通達(dá)その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定,、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準(zhǔn)ずる手続により行われるもの 四 前三號(hào)に掲げるものの翻訳物及び編集物で,、國(guó)若しくは地方公共団體の機(jī)関、獨(dú)立行政法人又は地方獨(dú)立行政法人が作成するもの 第二節(jié) 著作者 (著作者の推定) 第十四條 著作物の原作品に,、又は著作物の公衆(zhòng)への提供若しくは提示の際に,、その氏名若しくは名稱(以下「実名」という。)又はその雅號(hào),、筆名,、略稱その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,、その著作物の著作者と推定する,。 (職務(wù)上作成する著作物の著作者) 第十五條 法人その他使用者(以下この條において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業(yè)務(wù)に従事する者が職務(wù)上作成する著作物(プログラムの著作物を除く,。)で,、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時(shí)における契約,、勤務(wù)規(guī)則その他に別段の定めがない限り,、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業(yè)務(wù)に従事する者が職務(wù)上作成するプログラムの著作物の著作者は,、その作成の時(shí)における契約、勤務(wù)規(guī)則その他に別段の定めがない限り,、その法人等とする,。 (映畫の著作物の著作者) 第十六條 映畫の著作物の著作者は、その映畫の著作物において翻案され,、又は複製された小説,、腳本,、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作,、監(jiān)督,、演出、撮影,、美術(shù)等を擔(dān)當(dāng)してその映畫の著作物の全體的形成に創(chuàng)作的に寄與した者とする,。ただし、前條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第三節(jié) 権利の內(nèi)容 第一款 総則 (著作者の権利) 第十七條 著作者は、次條第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利(以下「著作者人格権」という,。)並びに第二十一條から第二十八條までに規(guī)定する権利(以下「著作権」という。)を享有する,。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,、いかなる方式の履行をも要しない。 第二款 著作者人格権 (公表権) 第十八條 著作者は,、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む,。以下この條において同じ。)を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する権利を有する,。當(dāng)該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする,。 2 著作者は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に掲げる行為について同意したものと推定する,。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場(chǎng)合 當(dāng)該著作物をその著作権の行使により公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること。 二 その美術(shù)の著作物又は寫真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場(chǎng)合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆(zhòng)に提示すること,。 三 第二十九條の規(guī)定によりその映畫の著作物の著作権が映畫製作者に帰屬した場(chǎng)合 當(dāng)該著作物をその著作権の行使により公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること。 3 著作者は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる行為について同意したものとみなす。 一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機(jī)関(行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號(hào),。以下「行政機(jī)関情報(bào)公開法」という,。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する行政機(jī)関をいう。以下同じ,。)に提供した場(chǎng)合(行政機(jī)関情報(bào)公開法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による開示する旨の決定の時(shí)までに別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く,。) 行政機(jī)関情報(bào)公開法の規(guī)定により行政機(jī)関の長(zhǎng)が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること(當(dāng)該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六號(hào)。以下「公文書管理法」という,。)第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する歴史公文書等をいう,。以下同じ。)が行政機(jī)関の長(zhǎng)から公文書管理法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等(公文書管理法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立公文書館等をいう,。以下同じ,。)に移管された場(chǎng)合(公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時(shí)までに當(dāng)該著作物の著作者が別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く。)にあつては,、公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)(公文書管理法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)をいう,。以下同じ。)が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示することを含む,。)。 二 その著作物でまだ公表されていないものを獨(dú)立行政法人等(獨(dú)立行政法人等の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號(hào),。以下「獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法」という,。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人等をいう。以下同じ,。)に提供した場(chǎng)合(獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による開示する旨の決定の時(shí)までに別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く,。) 獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法の規(guī)定により當(dāng)該獨(dú)立行政法人等が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示すること(當(dāng)該著作物に係る歴史公文書等が當(dāng)該獨(dú)立行政法人等から公文書管理法第十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等に移管された場(chǎng)合(公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時(shí)までに當(dāng)該著作物の著作者が別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く,。)にあつては,、公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示することを含む,。),。 三 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団體又は地方獨(dú)立行政法人に提供した場(chǎng)合(開示する旨の決定の時(shí)までに別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く。) 情報(bào)公開條例(地方公共団體又は地方獨(dú)立行政法人の保有する情報(bào)の公開を請(qǐng)求する住民等の権利について定める當(dāng)該地方公共団體の條例をいう,。以下同じ,。)の規(guī)定により當(dāng)該地方公共団體の機(jī)関又は地方獨(dú)立行政法人が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示すること(當(dāng)該著作物に係る歴史公文書等が當(dāng)該地方公共団體又は地方獨(dú)立行政法人から公文書管理?xiàng)l例(地方公共団體又は地方獨(dú)立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める當(dāng)該地方公共団體の條例をいう,。以下同じ,。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設(shè)として公文書管理?xiàng)l例が定める施設(shè)をいう。以下同じ,。)に移管された場(chǎng)合(公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定(公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定に限る,。以下この條において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時(shí)までに當(dāng)該著作物の著作者が別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く,。)にあつては,、公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定により地方公文書館等の長(zhǎng)(地方公文書館等が地方公共団體の施設(shè)である場(chǎng)合にあつてはその屬する地方公共団體の長(zhǎng)をいい、地方公文書館等が地方獨(dú)立行政法人の施設(shè)である場(chǎng)合にあつてはその施設(shè)を設(shè)置した地方獨(dú)立行政法人をいう。以下同じ,。)が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示することを含む,。),。 四 その著作物でまだ公表されていないものを國(guó)立公文書館等に提供した場(chǎng)合(公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時(shí)までに別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く。) 同項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること,。 五 その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場(chǎng)合(公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定による利用をさせる旨の決定の時(shí)までに別段の意思表示をした場(chǎng)合を除く。) 公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定により地方公文書館等の長(zhǎng)が當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示すること,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、適用しない,。 一 行政機(jī)関情報(bào)公開法第五條の規(guī)定により行政機(jī)関の長(zhǎng)が同條第一號(hào)ロ若しくはハ若しくは同條第二號(hào)ただし書に規(guī)定する情報(bào)が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し、若しくは提示するとき,、又は行政機(jī)関情報(bào)公開法第七條の規(guī)定により行政機(jī)関の長(zhǎng)が著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、若しくは提示するとき。 二 獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第五條の規(guī)定により獨(dú)立行政法人等が同條第一號(hào)ロ若しくはハ若しくは同條第二號(hào)ただし書に規(guī)定する情報(bào)が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、若しくは提示するとき,、又は獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第七條の規(guī)定により獨(dú)立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し、若しくは提示するとき,。 三 情報(bào)公開條例(行政機(jī)関情報(bào)公開法第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定を設(shè)けているものに限る,。第五號(hào)において同じ。)の規(guī)定により地方公共団體の機(jī)関又は地方獨(dú)立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機(jī)関情報(bào)公開法第五條第一號(hào)ロ又は同條第二號(hào)ただし書に規(guī)定する情報(bào)に相當(dāng)する情報(bào)が記録されているものに限る,。)を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき。 四 情報(bào)公開條例の規(guī)定により地方公共団體の機(jī)関又は地方獨(dú)立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機(jī)関情報(bào)公開法第五條第一號(hào)ハに規(guī)定する情報(bào)に相當(dāng)する情報(bào)が記録されているものに限る,。)を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき。 五 情報(bào)公開條例の規(guī)定で行政機(jī)関情報(bào)公開法第七條の規(guī)定に相當(dāng)するものにより地方公共団體の機(jī)関又は地方獨(dú)立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき,。 六 公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)が行政機(jī)関情報(bào)公開法第五條第一號(hào)ロ若しくはハ若しくは同條第二號(hào)ただし書に規(guī)定する情報(bào)又は獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第五條第一號(hào)ロ若しくはハ若しくは同條第二號(hào)ただし書に規(guī)定する情報(bào)が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆(zhòng)に提供し、又は提示するとき,。 七 公文書管理?xiàng)l例(公文書管理法第十八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定を設(shè)けているものに限る,。)の規(guī)定により地方公文書館等の長(zhǎng)が著作物でまだ公表されていないもの(行政機(jī)関情報(bào)公開法第五條第一號(hào)ロ又は同條第二號(hào)ただし書に規(guī)定する情報(bào)に相當(dāng)する情報(bào)が記録されているものに限る。)を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示するとき,。 八 公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定により地方公文書館等の長(zhǎng)が著作物でまだ公表されていないもの(行政機(jī)関情報(bào)公開法第五條第一號(hào)ハに規(guī)定する情報(bào)に相當(dāng)する情報(bào)が記録されているものに限る。)を公衆(zhòng)に提供し、又は提示するとき,。 (氏名表示権) 第十九條 著作者は,、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆(zhòng)への提供若しくは提示に際し,、その実名若しくは変名を著作者名として表示し,、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆(zhòng)への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,、同様とする,。 2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り,、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる,。 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態(tài)様に照らし著作者が創(chuàng)作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認(rèn)められるときは,、公正な慣行に反しない限り,、省略することができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、適用しない。 一 行政機(jī)関情報(bào)公開法,、獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法又は情報(bào)公開條例の規(guī)定により行政機(jī)関の長(zhǎng),、獨(dú)立行政法人等又は地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人が著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する場(chǎng)合において,、當(dāng)該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき,。 二 行政機(jī)関情報(bào)公開法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定、獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定又は情報(bào)公開條例の規(guī)定で行政機(jī)関情報(bào)公開法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)するものにより行政機(jī)関の長(zhǎng),、獨(dú)立行政法人等又は地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人が著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場(chǎng)合において、當(dāng)該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき,。 三 公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定又は公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定に限る,。)により國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)又は地方公文書館等の長(zhǎng)が著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する場(chǎng)合において,、當(dāng)該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき,。 (同一性保持権) 第二十條 著作者は、その著作物及びその題號(hào)の同一性を保持する権利を有し,、その意に反してこれらの変更,、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する改変については,、適用しない,。 一 第三十三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十三條の二第一項(xiàng)又は第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により著作物を利用する場(chǎng)合における用字又は用語の変更その他の改変で,、學(xué)校教育の目的上やむを得ないと認(rèn)められるもの 二 建築物の増築、改築,、修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計(jì)算機(jī)においては利用し得ないプログラムの著作物を當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)において利用し得るようにするため,、又はプログラムの著作物を電子計(jì)算機(jī)においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、著作物の性質(zhì)並びにその利用の目的及び態(tài)様に照らしやむを得ないと認(rèn)められる改変 第三款 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二十一條 著作者は,、その著作物を複製する権利を?qū)熡肖工搿?(上演権及び演奏権) 第二十二條 著作者は、その著作物を,、公衆(zhòng)に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という,。)上演し、又は演奏する権利を?qū)熡肖工搿?(上映権) 第二十二條の二 著作者は,、その著作物を公に上映する権利を?qū)熡肖工搿?(公衆(zhòng)送信権等) 第二十三條 著作者は,、その著作物について、公衆(zhòng)送信(自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては,、送信可能化を含む,。)を行う権利を?qū)熡肖工搿?2 著作者は、公衆(zhòng)送信されるその著作物を受信裝置を用いて公に伝達(dá)する権利を?qū)熡肖工搿?(口述権) 第二十四條 著作者は,、その言語の著作物を公に口述する権利を?qū)熡肖工搿?(展示権) 第二十五條 著作者は,、その美術(shù)の著作物又はまだ発行されていない寫真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を?qū)熡肖工搿?(頒布権) 第二十六條 著作者は、その映畫の著作物をその複製物により頒布する権利を?qū)熡肖工搿?2 著作者は,、映畫の著作物において複製されているその著作物を當(dāng)該映畫の著作物の複製物により頒布する権利を?qū)熡肖工搿?(譲渡権) 第二十六條の二 著作者は,、その著作物(映畫の著作物を除く。以下この條において同じ,。)をその原作品又は複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては,、當(dāng)該映畫の著作物の複製物を除く。以下この條において同じ,。)の譲渡により公衆(zhòng)に提供する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、著作物の原作品又は複製物で次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものの譲渡による場(chǎng)合には、適用しない,。 一 前項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆(zhòng)に譲渡された著作物の原作品又は複製物 二 第六十七條第一項(xiàng)若しくは第六十九條の規(guī)定による裁定又は萬國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて公衆(zhòng)に譲渡された著作物の複製物 三 第六十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて公衆(zhòng)に譲渡された著作物の複製物 四 前項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少數(shù)の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 五 國(guó)外において,、前項(xiàng)に規(guī)定する権利に相當(dāng)する権利を害することなく、又は同項(xiàng)に規(guī)定する権利に相當(dāng)する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物 (貸與権) 第二十六條の三 著作者は,、その著作物(映畫の著作物を除く,。)をその複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、當(dāng)該映畫の著作物の複製物を除く,。)の貸與により公衆(zhòng)に提供する権利を?qū)熡肖工搿?(翻訳権,、翻案権等) 第二十七條 著作者は,、その著作物を翻訳し、編曲し,、若しくは変形し,、又は腳色し、映畫化し,、その他翻案する権利を?qū)熡肖工搿?(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八條 二次的著作物の原著作物の著作者は,、當(dāng)該二次的著作物の利用に関し、この款に規(guī)定する権利で當(dāng)該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を?qū)熡肖工搿?第四款 映畫の著作物の著作権の帰屬 第二十九條 映畫の著作物(第十五條第一項(xiàng),、次項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)の著作権は、その著作者が映畫製作者に対し當(dāng)該映畫の著作物の製作に參加することを約束しているときは,、當(dāng)該映畫製作者に帰屬する,。 2 専ら放送事業(yè)者が放送のための技術(shù)的手段として製作する映畫の著作物(第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は,、映畫製作者としての當(dāng)該放送事業(yè)者に帰屬する,。 一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し,、自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものを含む。)を行い,、又は受信裝置を用いて公に伝達(dá)する権利 二 その著作物を複製し,、又はその複製物により放送事業(yè)者に頒布する権利 3 専ら有線放送事業(yè)者が有線放送のための技術(shù)的手段として製作する映畫の著作物(第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は,、映畫製作者としての當(dāng)該有線放送事業(yè)者に帰屬する,。 一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信裝置を用いて公に伝達(dá)する権利 二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業(yè)者に頒布する権利 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十條 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という,。)は,、個(gè)人的に又は家庭內(nèi)その他これに準(zhǔn)ずる限られた範(fàn)囲內(nèi)において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,、次に掲げる場(chǎng)合を除き,、その使用する者が複製することができる。 一 公衆(zhòng)の使用に供することを目的として設(shè)置されている自動(dòng)複製機(jī)器(複製の機(jī)能を有し,、これに関する裝置の全部又は主要な部分が自動(dòng)化されている機(jī)器をいう,。)を用いて複製する場(chǎng)合 二 技術(shù)的保護(hù)手段の回避(第二條第一項(xiàng)第二十號(hào)に規(guī)定する信號(hào)の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術(shù)的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同號(hào)に規(guī)定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物,、実演,、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復(fù)元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより,、當(dāng)該技術(shù)的保護(hù)手段によつて防止される行為を可能とし,、又は當(dāng)該技術(shù)的保護(hù)手段によつて抑止される行為の結(jié)果に障害を生じないようにすることをいう,。第百二十條の二第一號(hào)及び第二號(hào)において同じ。)により可能となり,、又はその結(jié)果に障害が生じないようになつた複製を,、その事実を知りながら行う場(chǎng)合 三 著作権を侵害する自動(dòng)公衆(zhòng)送信(國(guó)外で行われる自動(dòng)公衆(zhòng)送信であつて、國(guó)內(nèi)で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む,。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録畫を,、その事実を知りながら行う場(chǎng)合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録畫の機(jī)能を有する機(jī)器(放送の業(yè)務(wù)のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機(jī)能付きの電話機(jī)その他の本來の機(jī)能に附屬する機(jī)能として録音又は録畫の機(jī)能を有するものを除く,。)であつて政令で定めるものにより,、當(dāng)該機(jī)器によるデジタル方式の録音又は録畫の用に供される記録媒體であつて政令で定めるものに録音又は録畫を行う者は、相當(dāng)な額の補(bǔ)償金を著作権者に支払わなければならない,。 (付隨対象著作物の利用) 第三十條の二 寫真の撮影,、録音又は録畫(以下この項(xiàng)において「寫真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創(chuàng)作するに當(dāng)たつて,、當(dāng)該著作物(以下この條において「寫真等著作物」という。)に係る寫真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付隨して対象となる事物又は音に係る他の著作物(當(dāng)該寫真等著作物における軽微な構(gòu)成部分となるものに限る,。以下この條において「付隨対象著作物」という,。)は、當(dāng)該創(chuàng)作に伴つて複製又は翻案することができる,。ただし,、當(dāng)該付隨対象著作物の種類及び用途並びに當(dāng)該複製又は翻案の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により複製又は翻案された付隨対象著作物は,、同項(xiàng)に規(guī)定する寫真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,、當(dāng)該付隨対象著作物の種類及び用途並びに當(dāng)該利用の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は,、この限りでない。 (検討の過程における利用) 第三十條の三 著作権者の許諾を得て,、又は第六十七條第一項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)若しくは第六十九條の規(guī)定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(當(dāng)該許諾を得,、又は當(dāng)該裁定を受ける過程を含む,。)における利用に供することを目的とする場(chǎng)合には、その必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該著作物を利用することができる,。ただし、當(dāng)該著作物の種類及び用途並びに當(dāng)該利用の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (技術(shù)の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用) 第三十條の四 公表された著作物は,、著作物の録音、録畫その他の利用に係る技術(shù)の開発又は実用化のための試験の用に供する場(chǎng)合には,、その必要と認(rèn)められる限度において,、利用することができる。 (図書館等における複製等) 第三十一條 國(guó)立國(guó)會(huì)図書館及び図書,、記録その他の資料を公衆(zhòng)の利用に供することを目的とする図書館その他の施設(shè)で政令で定めるもの(以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「図書館等」という,。)においては、次に掲げる場(chǎng)合には,、その営利を目的としない事業(yè)として,、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この條において「図書館資料」という,。)を用いて著作物を複製することができる,。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調(diào)査研究の用に供するために,、公表された著作物の一部分(発行後相當(dāng)期間を経過した定期刊行物に掲載された個(gè)々の著作物にあつては,、その全部。第三項(xiàng)において同じ,。)の複製物を一人につき一部提供する場(chǎng)合 二 図書館資料の保存のため必要がある場(chǎng)合 三 他の図書館等の求めに応じ,、絶版その他これに準(zhǔn)ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この條において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場(chǎng)合 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、國(guó)立國(guó)會(huì)図書館においては,、図書館資料の原本を公衆(zhòng)の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために當(dāng)該原本に代えて公衆(zhòng)の利用に供するため,、又は絶版等資料に係る著作物を次項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。同項(xiàng)において同じ。)に用いるため,、電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)を作成する場(chǎng)合には、必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該図書館資料に係る著作物を記録媒體に記録することができる,。 3 國(guó)立國(guó)會(huì)図書館は、絶版等資料に係る著作物について,、図書館等において公衆(zhòng)に提示することを目的とする場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定により記録媒體に記録された當(dāng)該著作物の複製物を用いて自動(dòng)公衆(zhòng)送信を行うことができる。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該図書館等においては,、その営利を目的としない事業(yè)として,、當(dāng)該図書館等の利用者の求めに応じ、その調(diào)査研究の用に供するために,、自動(dòng)公衆(zhòng)送信される當(dāng)該著作物の一部分の複製物を作成し、當(dāng)該複製物を一人につき一部提供することができる,。 (引用) 第三十二條 公表された著作物は,、引用して利用することができる。この場(chǎng)合において,、その引用は,、公正な慣行に合致するものであり、かつ,、報(bào)道,、批評(píng)、研究その他の引用の目的上正當(dāng)な範(fàn)囲內(nèi)で行なわれるものでなければならない,。 2 國(guó)若しくは地方公共団體の機(jī)関,、獨(dú)立行政法人又は地方獨(dú)立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報(bào)資料,、調(diào)査統(tǒng)計(jì)資料,、報(bào)告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙,、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,、これを禁止する旨の表示がある場(chǎng)合は、この限りでない。 (教科用図書等への掲載) 第三十三條 公表された著作物は,、學(xué)校教育の目的上必要と認(rèn)められる限度において,、教科用図書(小學(xué)校、中學(xué)校,、義務(wù)教育學(xué)校,、高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校その他これらに準(zhǔn)ずる學(xué)校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科學(xué)大臣の検定を経たもの又は文部科學(xué)省が著作の名義を有するものをいう,。以下同じ,。)に掲載することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により著作物を教科用図書に掲載する者は,、その旨を著作者に通知するとともに,、同項(xiàng)の規(guī)定の趣旨、著作物の種類及び用途,、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長(zhǎng)官が毎年定める額の補(bǔ)償金を著作権者に支払わなければならない,。 3 文化庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の定めをしたときは、これを官報(bào)で告示する,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、高等學(xué)校(中等教育學(xué)校の後期課程を含む。)の通信教育用學(xué)習(xí)図書及び教科用図書に係る教師用指導(dǎo)書(當(dāng)該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る,。)への著作物の掲載について準(zhǔn)用する,。 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 第三十三條の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害,、発達(dá)障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の學(xué)習(xí)の用に供するため,、當(dāng)該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の當(dāng)該児童又は生徒が當(dāng)該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により複製する教科用の図書その他の複製物(點(diǎn)字により複製するものを除き,、當(dāng)該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相當(dāng)部分を複製するものに限る。以下この項(xiàng)において「教科用拡大図書等」という,。)を作成しようとする者は,、あらかじめ當(dāng)該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として當(dāng)該教科用拡大図書等を頒布する場(chǎng)合にあつては,、前條第二項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)償金の額に準(zhǔn)じて文化庁長(zhǎng)官が毎年定める額の補(bǔ)償金を當(dāng)該著作物の著作権者に支払わなければならない,。 3 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の定めをしたときは,、これを官報(bào)で告示する,。 4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進(jìn)等に関する法律(平成二十年法律第八十一號(hào))第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該著作物を利用することができる,。 (學(xué)校教育番組の放送等) 第三十四條 公表された著作物は、學(xué)校教育の目的上必要と認(rèn)められる限度において,、學(xué)校教育に関する法令の定める教育課程の基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠した學(xué)校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、若しくは有線放送し,、又は當(dāng)該放送を受信して同時(shí)に専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第九十一條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する放送対象地域をいい,、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第十四條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する放送區(qū)域をいう,。以下同じ,。)において受信されることを目的として自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものを含む,。)を行い,、及び當(dāng)該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに,、相當(dāng)な額の補(bǔ)償金を著作権者に支払わなければならない,。 (學(xué)校その他の教育機(jī)関における複製等) 第三十五條 學(xué)校その他の教育機(jī)関(営利を目的として設(shè)置されているものを除く。)において教育を擔(dān)任する者及び授業(yè)を受ける者は,、その授業(yè)の過程における使用に供することを目的とする場(chǎng)合には,、必要と認(rèn)められる限度において、公表された著作物を複製することができる,。ただし,、當(dāng)該著作物の種類及び用途並びにその複製の部數(shù)及び態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 公表された著作物については,、前項(xiàng)の教育機(jī)関における授業(yè)の過程において、當(dāng)該授業(yè)を直接受ける者に対して當(dāng)該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し,、若しくは提示して利用する場(chǎng)合又は當(dāng)該著作物を第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により上演し,、演奏し、上映し,、若しくは口述して利用する場(chǎng)合には,、當(dāng)該授業(yè)が行われる場(chǎng)所以外の場(chǎng)所において當(dāng)該授業(yè)を同時(shí)に受ける者に対して公衆(zhòng)送信(自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては、送信可能化を含む,。)を行うことができる,。ただし、當(dāng)該著作物の種類及び用途並びに當(dāng)該公衆(zhòng)送信の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (試験問題としての複製等) 第三十六條 公表された著作物については、入學(xué)試験その他人の學(xué)識(shí)技能に関する試験又は検定の目的上必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該試験又は検定の問題として複製し,、又は公衆(zhòng)送信(放送又は有線放送を除き、自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては送信可能化を含む,。次項(xiàng)において同じ。)を行うことができる,。ただし,、當(dāng)該著作物の種類及び用途並びに當(dāng)該公衆(zhòng)送信の態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 営利を目的として前項(xiàng)の複製又は公衆(zhòng)送信を行う者は,、通常の使用料の額に相當(dāng)する額の補(bǔ)償金を著作権者に支払わなければならない。 (視覚障害者等のための複製等) 第三十七條 公表された著作物は,、點(diǎn)字により複製することができる,。 2 公表された著作物については、電子計(jì)算機(jī)を用いて點(diǎn)字を処理する方式により、記録媒體に記録し,、又は公衆(zhòng)送信(放送又は有線放送を除き,、自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる,。 3 視覚障害者その他視覚による表現(xiàn)の認(rèn)識(shí)に障害のある者(以下この項(xiàng)及び第百二條第四項(xiàng)において「視覚障害者等」という,。)の福祉に関する事業(yè)を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて,、視覚によりその表現(xiàn)が認(rèn)識(shí)される方式(視覚及び他の知覚により認(rèn)識(shí)される方式を含む,。)により公衆(zhòng)に提供され、又は提示されているもの(當(dāng)該著作物以外の著作物で,、當(dāng)該著作物において複製されているものその他當(dāng)該著作物と一體として公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているものを含む。以下この項(xiàng)及び同條第四項(xiàng)において「視覚著作物」という,。)について,、専ら視覚障害者等で當(dāng)該方式によつては當(dāng)該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認(rèn)められる限度において、當(dāng)該視覚著作物に係る文字を音聲にすることその他當(dāng)該視覚障害者等が利用するために必要な方式により,、複製し,、又は自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うことができる,。ただし,、當(dāng)該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九條の出版権の設(shè)定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆(zhòng)送信許諾を得た者により,、當(dāng)該方式による公衆(zhòng)への提供又は提示が行われている場(chǎng)合は,、この限りでない。 (聴覚障害者等のための複製等) 第三十七條の二 聴覚障害者その他聴覚による表現(xiàn)の認(rèn)識(shí)に障害のある者(以下この條及び次條第五項(xiàng)において「聴覚障害者等」という,。)の福祉に関する事業(yè)を行う者で次の各號(hào)に掲げる利用の區(qū)分に応じて政令で定めるものは,、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現(xiàn)が認(rèn)識(shí)される方式(聴覚及び他の知覚により認(rèn)識(shí)される方式を含む,。)により公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているもの(當(dāng)該著作物以外の著作物で、當(dāng)該著作物において複製されているものその他當(dāng)該著作物と一體として公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているものを含む,。以下この條において「聴覚著作物」という。)について,、専ら聴覚障害者等で當(dāng)該方式によつては當(dāng)該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認(rèn)められる限度において,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる利用を行うことができる。ただし,、當(dāng)該聴覚著作物について,、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九條の出版権の設(shè)定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆(zhòng)送信許諾を得た者により、當(dāng)該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆(zhòng)への提供又は提示が行われている場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 當(dāng)該聴覚著作物に係る音聲について,、これを文字にすることその他當(dāng)該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し,、又は自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行うこと。 二 専ら當(dāng)該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため,、複製すること(當(dāng)該聴覚著作物に係る音聲を文字にすることその他當(dāng)該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による當(dāng)該音聲の複製と併せて行うものに限る,。)。 (営利を目的としない上演等) 第三十八條 公表された著作物は,、営利を目的とせず,、かつ、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう,。以下この條において同じ。)を受けない場(chǎng)合には,、公に上演し,、演奏し、上映し,、又は口述することができる,。ただし、當(dāng)該上演,、演奏,、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報(bào)酬が支払われる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 放送される著作物は,、営利を目的とせず、かつ,、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金を受けない場(chǎng)合には,、有線放送し、又は専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものを含む,。)を行うことができる。 3 放送され,、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動(dòng)公衆(zhòng)送信される場(chǎng)合の當(dāng)該著作物を含む,。)は,、営利を目的とせず,、かつ、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金を受けない場(chǎng)合には、受信裝置を用いて公に伝達(dá)することができる,。通常の家庭用受信裝置を用いてする場(chǎng)合も,、同様とする。 4 公表された著作物(映畫の著作物を除く,。)は,、営利を目的とせず、かつ,、その複製物の貸與を受ける者から料金を受けない場(chǎng)合には,、その複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、當(dāng)該映畫の著作物の複製物を除く,。)の貸與により公衆(zhòng)に提供することができる,。 5 映畫フィルムその他の視聴覚資料を公衆(zhòng)の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設(shè)その他の施設(shè)(営利を目的として設(shè)置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業(yè)を行う者で前條の政令で定めるもの(同條第二號(hào)に係るものに限り,、営利を目的として當(dāng)該事業(yè)を行うものを除く,。)は、公表された映畫の著作物を,、その複製物の貸與を受ける者から料金を受けない場(chǎng)合には,、その複製物の貸與により頒布することができる。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該頒布を行う者は,、當(dāng)該映畫の著作物又は當(dāng)該映畫の著作物において複製されている著作物につき第二十六條に規(guī)定する権利を有する者(第二十八條の規(guī)定により第二十六條に規(guī)定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相當(dāng)な額の補(bǔ)償金を支払わなければならない,。 (時(shí)事問題に関する論説の転載等) 第三十九條 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上,、経済上又は社會(huì)上の時(shí)事問題に関する論説(學(xué)術(shù)的な性質(zhì)を有するものを除く。)は,、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し,、又は放送し、若しくは有線放送し,、若しくは當(dāng)該放送を受信して同時(shí)に専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものを含む。)を行うことができる,。ただし,、これらの利用を禁止する旨の表示がある場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により放送され,、若しくは有線放送され、又は自動(dòng)公衆(zhòng)送信される論説は,、受信裝置を用いて公に伝達(dá)することができる,。 (政治上の演説等の利用) 第四十條 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準(zhǔn)ずる手続を含む,。第四十二條第一項(xiàng)において同じ。)における公開の陳述は,、同一の著作者のものを編集して利用する場(chǎng)合を除き,、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる,。 2 國(guó)若しくは地方公共団體の機(jī)関,、獨(dú)立行政法人又は地方獨(dú)立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項(xiàng)の規(guī)定によるものを除き,、報(bào)道の目的上正當(dāng)と認(rèn)められる場(chǎng)合には,、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し,、若しくは有線放送し、若しくは當(dāng)該放送を受信して同時(shí)に専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち,、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものを含む,。)を行うことができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により放送され、若しくは有線放送され,、又は自動(dòng)公衆(zhòng)送信される演説又は陳述は,、受信裝置を用いて公に伝達(dá)することができる,。 (時(shí)事の事件の報(bào)道のための利用) 第四十一條 寫真、映畫,、放送その他の方法によつて時(shí)事の事件を報(bào)道する場(chǎng)合には、當(dāng)該事件を構(gòu)成し,、又は當(dāng)該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は,、報(bào)道の目的上正當(dāng)な範(fàn)囲內(nèi)において,、複製し,、及び當(dāng)該事件の報(bào)道に伴つて利用することができる。 (裁判手続等における複製) 第四十二條 著作物は,、裁判手続のために必要と認(rèn)められる場(chǎng)合及び立法又は行政の目的のために內(nèi)部資料として必要と認(rèn)められる場(chǎng)合には,、その必要と認(rèn)められる限度において、複製することができる,。ただし,、當(dāng)該著作物の種類及び用途並びにその複製の部數(shù)及び態(tài)様に照らし著作権者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 次に掲げる手続のために必要と認(rèn)められる場(chǎng)合についても,、前項(xiàng)と同様とする。 一 行政庁の行う特許,、意匠若しくは商標(biāo)に関する審査、実用新案に関する技術(shù)的な評(píng)価又は國(guó)際出願(yuàn)(特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號(hào))第二條に規(guī)定する國(guó)際出願(yuàn)をいう,。)に関する國(guó)際調(diào)査若しくは國(guó)際予備審査に関する手続 二 行政庁若しくは獨(dú)立行政法人の行う薬事(醫(yī)療機(jī)器(醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療機(jī)器をいう,。)及び再生醫(yī)療等製品(同條第九項(xiàng)に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品をいう,。)に関する事項(xiàng)を含む。以下この號(hào)において同じ,。)に関する審査若しくは調(diào)査又は行政庁若しくは獨(dú)立行政法人に対する薬事に関する報(bào)告に関する手続 (行政機(jī)関情報(bào)公開法等による開示のための利用) 第四十二條の二 行政機(jī)関の長(zhǎng)、獨(dú)立行政法人等又は地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人は,、行政機(jī)関情報(bào)公開法、獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法又は情報(bào)公開條例の規(guī)定により著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示することを目的とする場(chǎng)合には、それぞれ行政機(jī)関情報(bào)公開法第十四條第一項(xiàng)(同項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む,。)に規(guī)定する方法,、獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法(同項(xiàng)の規(guī)定に基づき當(dāng)該獨(dú)立行政法人等が定める方法(行政機(jī)関情報(bào)公開法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める方法以外のものを除く,。)を含む,。)又は情報(bào)公開條例で定める方法(行政機(jī)関情報(bào)公開法第十四條第一項(xiàng)(同項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む,。)に規(guī)定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該著作物を利用することができる,。 (公文書管理法等による保存等のための利用) 第四十二條の三 國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)又は地方公文書館等の長(zhǎng)は、公文書管理法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定又は公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定に限る,。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場(chǎng)合には、必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。 2 國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)又は地方公文書館等の長(zhǎng)は,、公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定又は公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定に限る。)により著作物を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示することを目的とする場(chǎng)合には、それぞれ公文書管理法第十九條(同條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)に規(guī)定する方法又は公文書管理?xiàng)l例で定める方法(同條に規(guī)定する方法以外のものを除く,。)により利用をさせるために必要と認(rèn)められる限度において、當(dāng)該著作物を利用することができる,。 (國(guó)立國(guó)會(huì)図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製) 第四十二條の四 國(guó)立國(guó)會(huì)図書館の館長(zhǎng)は,、國(guó)立國(guó)會(huì)図書館法(昭和二十三年法律第五號(hào))第二十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定するインターネット資料(以下この條において「インターネット資料」という,。)又は同法第二十五條の四第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定するオンライン資料を収集するために必要と認(rèn)められる限度において、當(dāng)該インターネット資料又は當(dāng)該オンライン資料に係る著作物を國(guó)立國(guó)會(huì)図書館の使用に係る記録媒體に記録することができる,。 2 次の各號(hào)に掲げる者は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる資料を提供するために必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる資料に係る著作物を複製することができる,。 一 國(guó)立國(guó)會(huì)図書館法第二十四條及び第二十四條の二に規(guī)定する者 同法第二十五條の三第三項(xiàng)の求めに応じ提供するインターネット資料 二 國(guó)立國(guó)會(huì)図書館法第二十四條及び第二十四條の二に規(guī)定する者以外の者 同法第二十五條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により提供する同項(xiàng)に規(guī)定するオンライン資料 (翻訳,、翻案等による利用) 第四十三條 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定により著作物を利用することができる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に掲げる方法により,、當(dāng)該著作物を當(dāng)該各號(hào)に掲げる規(guī)定に従つて利用することができる。 一 第三十條第一項(xiàng),、第三十三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十四條第一項(xiàng)又は第三十五條 翻訳,、編曲、変形又は翻案 二 第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三項(xiàng)後段,、第三十二條,、第三十六條,、第三十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng),、第四十條第二項(xiàng)、第四十一條又は第四十二條 翻訳 三 第三十三條の二第一項(xiàng) 変形又は翻案 四 第三十七條第三項(xiàng) 翻訳,、変形又は翻案 五 第三十七條の二 翻訳又は翻案 (放送事業(yè)者等による一時(shí)的固定) 第四十四條 放送事業(yè)者は、第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を害することなく放送することができる著作物を,、自己の放送のために,、自己の手段又は當(dāng)該著作物を同じく放送することができる他の放送事業(yè)者の手段により,、一時(shí)的に録音し、又は録畫することができる,。 2 有線放送事業(yè)者は、第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を,、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く,。)のために、自己の手段により,、一時(shí)的に録音し、又は録畫することができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物は、録音又は録畫の後六月(その期間內(nèi)に當(dāng)該録音物又は録畫物を用いてする放送又は有線放送があつたときは,、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし,、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場(chǎng)合は、この限りでない,。 (美術(shù)の著作物等の原作品の所有者による展示) 第四十五條 美術(shù)の著作物若しくは寫真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、美術(shù)の著作物の原作品を街路,、公園その他一般公衆(zhòng)に開放されている屋外の場(chǎng)所又は建造物の外壁その他一般公衆(zhòng)の見やすい屋外の場(chǎng)所に恒常的に設(shè)置する場(chǎng)合には,、適用しない,。 (公開の美術(shù)の著作物等の利用) 第四十六條 美術(shù)の著作物でその原作品が前條第二項(xiàng)に規(guī)定する屋外の場(chǎng)所に恒常的に設(shè)置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場(chǎng)合を除き,、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる,。 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する場(chǎng)合 二 建築の著作物を建築により複製し,、又はその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する場(chǎng)合 三 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する屋外の場(chǎng)所に恒常的に設(shè)置するために複製する場(chǎng)合 四 専ら美術(shù)の著作物の複製物の販売を目的として複製し,、又はその複製物を販売する場(chǎng)合 (美術(shù)の著作物等の展示に伴う複製) 第四十七條 美術(shù)の著作物又は寫真の著作物の原作品により,、第二十五條に規(guī)定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は,、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊(cè)子にこれらの著作物を掲載することができる。 (美術(shù)の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 第四十七條の二 美術(shù)の著作物又は寫真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸與の権原を有する者が,、第二十六條の二第一項(xiàng)又は第二十六條の三に規(guī)定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し,、又は貸與しようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該権原を有する者又はその委託を受けた者は,、その申出の用に供するため、これらの著作物について,、複製又は公衆(zhòng)送信(自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては、送信可能化を含む,。)(當(dāng)該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は當(dāng)該公衆(zhòng)送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し,、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不當(dāng)に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る,。)を行うことができる,。 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七條の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら當(dāng)該著作物を電子計(jì)算機(jī)において利用するために必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該著作物の複製又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる,。ただし、當(dāng)該利用に係る複製物の使用につき,、第百十三條第二項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の複製物の所有者が當(dāng)該複製物(同項(xiàng)の規(guī)定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には,、その者は、當(dāng)該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない,。 (保守、修理等のための一時(shí)的複製) 第四十七條の四 記録媒體內(nèi)蔵複製機(jī)器(複製の機(jī)能を有する機(jī)器であつて,、その複製を機(jī)器に內(nèi)蔵する記録媒體(以下この條において「內(nèi)蔵記録媒體」という,。)に記録して行うものをいう,。次項(xiàng)において同じ。)の保守又は修理を行う場(chǎng)合には,、その內(nèi)蔵記録媒體に記録されている著作物は、必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該內(nèi)蔵記録媒體以外の記録媒體に一時(shí)的に記録し、及び當(dāng)該保守又は修理の後に,、當(dāng)該內(nèi)蔵記録媒體に記録することができる。 2 記録媒體內(nèi)蔵複製機(jī)器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機(jī)器と交換する場(chǎng)合には,、その內(nèi)蔵記録媒體に記録されている著作物は,、必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該內(nèi)蔵記録媒體以外の記録媒體に一時(shí)的に記録し、及び當(dāng)該同種の機(jī)器の內(nèi)蔵記録媒體に記録することができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)蔵記録媒體以外の記録媒體に著作物を記録した者は、これらの規(guī)定による保守若しくは修理又は交換の後には,、當(dāng)該記録媒體に記録された當(dāng)該著作物の複製物を保存してはならない,。 (送信の障害の防止等のための複製) 第四十七條の五 自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等(自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置及び特定送信裝置(電気通信回線に接続することにより,、その記録媒體のうち特定送信(自動(dòng)公衆(zhòng)送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の用に供する部分(第一號(hào)において「特定送信用記録媒體」という,。)に記録され,、又は當(dāng)該裝置に入力される情報(bào)の特定送信をする機(jī)能を有する裝置をいう,。)をいう,。以下この條において同じ。)を他人の自動(dòng)公衆(zhòng)送信等(自動(dòng)公衆(zhòng)送信及び特定送信をいう,。以下この條において同じ,。)の用に供することを業(yè)として行う者は、次の各號(hào)に掲げる目的上必要と認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この條において同じ,。)がされた著作物を、當(dāng)該各號(hào)に定める記録媒體に記録することができる,。 一 自動(dòng)公衆(zhòng)送信等の求めが當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等に集中することによる送信の遅滯又は當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等の故障による送信の障害を防止すること 當(dāng)該送信可能化等に係る公衆(zhòng)送信用記録媒體等(公衆(zhòng)送信用記録媒體及び特定送信用記録媒體をいう,。次號(hào)において同じ,。)以外の記録媒體であつて,、當(dāng)該送信可能化等に係る自動(dòng)公衆(zhòng)送信等の用に供するためのもの 二 當(dāng)該送信可能化等に係る公衆(zhòng)送信用記録媒體等に記録された當(dāng)該著作物の複製物が滅失し,、又は毀き 損した場(chǎng)合の復(fù)舊の用に供すること 當(dāng)該公衆(zhòng)送信用記録媒體等以外の記録媒體(公衆(zhòng)送信用記録媒體等であるものを除く。) 2 自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等を他人の自動(dòng)公衆(zhòng)送信等の用に供することを業(yè)として行う者は,、送信可能化等がされた著作物(當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動(dòng)公衆(zhòng)送信等を中継するための送信を行う場(chǎng)合には,、當(dāng)該送信後に行われる當(dāng)該著作物の自動(dòng)公衆(zhòng)送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認(rèn)められる限度において、當(dāng)該著作物を當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置等の記録媒體のうち當(dāng)該送信の用に供する部分に記録することができる,。 3 次の各號(hào)に掲げる者は、當(dāng)該各號(hào)に定めるときは,、その後は,、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない,。 一 第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)又は前項(xiàng)の規(guī)定により著作物を記録媒體に記録した者 これらの規(guī)定に定める目的のため當(dāng)該複製物を保存する必要がなくなつたと認(rèn)められるとき,、又は當(dāng)該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(國(guó)外で行われた送信可能化等にあつては,、國(guó)內(nèi)で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき,。 二 第一項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により著作物を記録媒體に記録した者 同號(hào)に掲げる目的のため當(dāng)該複製物を保存する必要がなくなつたと認(rèn)められるとき,。 (送信可能化された情報(bào)の送信元識(shí)別符號(hào)の検索等のための複製等) 第四十七條の六 公衆(zhòng)からの求めに応じ、送信可能化された情報(bào)に係る送信元識(shí)別符號(hào)(自動(dòng)公衆(zhòng)送信の送信元を識(shí)別するための文字,、番號(hào)、記號(hào)その他の符號(hào)をいう,。以下この條において同じ,。)を検索し,、及びその結(jié)果を提供することを業(yè)として行う者(當(dāng)該事業(yè)の一部を行う者を含み,、送信可能化された情報(bào)の収集,、整理及び提供を政令で定める基準(zhǔn)に従つて行う者に限る。)は,、當(dāng)該検索及びその結(jié)果の提供を行うために必要と認(rèn)められる限度において,、送信可能化された著作物(當(dāng)該著作物に係る自動(dòng)公衆(zhòng)送信について受信者を識(shí)別するための情報(bào)の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信の受信について當(dāng)該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について,、記録媒體への記録又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の記録を含む,。)を行い,、及び公衆(zhòng)からの求めに応じ、當(dāng)該求めに関する送信可能化された情報(bào)に係る送信元識(shí)別符號(hào)の提供と併せて,、當(dāng)該記録媒體に記録された當(dāng)該著作物の複製物(當(dāng)該著作物に係る當(dāng)該二次的著作物の複製物を含む,。以下この條において「検索結(jié)果提供用記録」という,。)のうち當(dāng)該送信元識(shí)別符號(hào)に係るものを用いて自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うことができる,。ただし、當(dāng)該検索結(jié)果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(國(guó)外で行われた送信可能化にあつては,、國(guó)內(nèi)で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは,、その後は,、當(dāng)該検索結(jié)果提供用記録を用いた自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む,。)を行つてはならない。 (情報(bào)解析のための複製等) 第四十七條の七 著作物は,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)解析(多數(shù)の著作物その他の大量の情報(bào)から、當(dāng)該情報(bào)を構(gòu)成する言語,、音,、影像その他の要素に係る情報(bào)を抽出し,、比較、分類その他の統(tǒng)計(jì)的な解析を行うことをいう,。以下この條において同じ。)を行うことを目的とする場(chǎng)合には,、必要と認(rèn)められる限度において,、記録媒體への記録又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる,。ただし、情報(bào)解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については,、この限りでない,。 (電子計(jì)算機(jī)における著作物の利用に伴う複製) 第四十七條の八 電子計(jì)算機(jī)において,、著作物を當(dāng)該著作物の複製物を用いて利用する場(chǎng)合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を當(dāng)該送信を受信して利用する場(chǎng)合(これらの利用又は當(dāng)該複製物の使用が著作権を侵害しない場(chǎng)合に限る。)には,、當(dāng)該著作物は,、これらの利用のための當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の過程において,、當(dāng)該情報(bào)処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認(rèn)められる限度で、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)の記録媒體に記録することができる,。 (情報(bào)通信技術(shù)を利用した情報(bào)提供の準(zhǔn)備に必要な情報(bào)処理のための利用) 第四十七條の九 著作物は、情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法により情報(bào)を提供する場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該提供を円滑かつ効率的に行うための準(zhǔn)備に必要な電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理を行うときは,、その必要と認(rèn)められる限度において,、記録媒體への記録又は翻案(これにより創(chuàng)作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる,。 (複製権の制限により作成された複製物の譲渡) 第四十七條の十 第三十一條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。以下この條において同じ,。)若しくは第三項(xiàng)後段,、第三十二條、第三十三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第三十四條第一項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條、第三十七條の二(第二號(hào)を除く,。以下この條において同じ。),、第三十九條第一項(xiàng),、第四十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十一條から第四十二條の二まで,、第四十二條の三第二項(xiàng)又は第四十六條から第四十七條の二までの規(guī)定により複製することができる著作物は、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された複製物(第三十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)後段,、第三十五條第一項(xiàng),、第三十六條第一項(xiàng)又は第四十二條の規(guī)定に係る場(chǎng)合にあつては,、映畫の著作物の複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては、當(dāng)該映畫の著作物の複製物を含む,。以下この條において同じ。)を除く,。)の譲渡により公衆(zhòng)に提供することができる。ただし,、第三十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)後段,、第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二、第四十一條から第四十二條の二まで,、第四十二條の三第二項(xiàng)又は第四十七條の二の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)後段、第三十五條第一項(xiàng)又は第四十二條の規(guī)定に係る場(chǎng)合にあつては,、映畫の著作物の複製物を除く,。)を,、第三十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)後段、第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二、第四十一條から第四十二條の二まで,、第四十二條の三第二項(xiàng)又は第四十七條の二に定める目的以外の目的のために公衆(zhòng)に譲渡する場(chǎng)合は、この限りでない,。 (出所の明示) 第四十八條 次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する著作物の出所を,、その複製又は利用の態(tài)様に応じ合理的と認(rèn)められる方法及び程度により、明示しなければならない,。 一 第三十二條,、第三十三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十三條の二第一項(xiàng)、第三十七條第一項(xiàng),、第四十二條又は第四十七條の規(guī)定により著作物を複製する場(chǎng)合 二 第三十四條第一項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二、第三十九條第一項(xiàng),、第四十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十七條の二の規(guī)定により著作物を利用する場(chǎng)合 三 第三十二條の規(guī)定により著作物を複製以外の方法により利用する場(chǎng)合又は第三十五條、第三十六條第一項(xiàng),、第三十八條第一項(xiàng)、第四十一條若しくは第四十六條の規(guī)定により著作物を利用する場(chǎng)合において,、その出所を明示する慣行があるとき,。 2 前項(xiàng)の出所の明示に當(dāng)たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場(chǎng)合及び當(dāng)該著作物が無名のものである場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない,。 3 第四十三條の規(guī)定により著作物を翻訳し,、編曲し、変形し,、又は翻案して利用する場(chǎng)合には,、前二項(xiàng)の規(guī)定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない,。 (複製物の目的外使用等) 第四十九條 次に掲げる者は,、第二十一條の複製を行つたものとみなす,。 一 第三十條第一項(xiàng)、第三十條の三,、第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三項(xiàng)後段、第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二本文(同條第二號(hào)に係る場(chǎng)合にあつては,、同號(hào),。次項(xiàng)第一號(hào)において同じ。),、第四十一條から第四十二條の三まで、第四十二條の四第二項(xiàng),、第四十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十七條の二又は第四十七條の六に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項(xiàng)第四號(hào)の複製物に該當(dāng)するものを除く,。)を頒布し,、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提示した者 二 第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の録音物又は録畫物を保存した放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者 三 第四十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項(xiàng)第二號(hào)の複製物に該當(dāng)するものを除く。)若しくは第四十七條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)蔵記録媒體以外の記録媒體に一時(shí)的に記録された著作物の複製物を頒布し,、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆(zhòng)に提示した者 四 第四十七條の三第二項(xiàng)、第四十七條の四第三項(xiàng)又は第四十七條の五第三項(xiàng)の規(guī)定に違反してこれらの規(guī)定の複製物(次項(xiàng)第二號(hào)の複製物に該當(dāng)するものを除く,。)を保存した者 五 第三十條の四、第四十七條の五第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十七條の七又は第四十七條の九に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項(xiàng)第六號(hào)の複製物に該當(dāng)するものを除く,。)を用いて當(dāng)該著作物を利用した者 六 第四十七條の六ただし書の規(guī)定に違反して,、同條本文の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項(xiàng)第五號(hào)の複製物に該當(dāng)するものを除く,。)を用いて當(dāng)該著作物の自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行つた者 七 第四十七條の八の規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を,、當(dāng)該著作物の同條に規(guī)定する複製物の使用に代えて使用し、又は當(dāng)該著作物に係る同條に規(guī)定する送信の受信(當(dāng)該送信が受信者からの求めに応じ自動(dòng)的に行われるものである場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該送信の受信又はこれに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して,、當(dāng)該著作物を利用した者 2 次に掲げる者は,、當(dāng)該二次的著作物の原著作物につき第二十七條の翻訳、編曲,、変形又は翻案を行つたものとみなす。 一 第三十條第一項(xiàng),、第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三項(xiàng)後段,、第三十三條の二第一項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二本文、第四十一條又は第四十二條に定める目的以外の目的のために,、第四十三條の規(guī)定の適用を受けて同條各號(hào)に掲げるこれらの規(guī)定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し,、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該二次的著作物を公衆(zhòng)に提示した者 二 第四十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し,、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該二次的著作物を公衆(zhòng)に提示した者 三 第四十七條の三第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して前號(hào)の複製物を保存した者 四 第三十條の三又は第四十七條の六に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し,、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該二次的著作物を公衆(zhòng)に提示した者 五 第四十七條の六ただし書の規(guī)定に違反して,、同條本文の規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて當(dāng)該二次的著作物の自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行つた者 六 第三十條の四,、第四十七條の七又は第四十七條の九に定める目的以外の目的のために、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて當(dāng)該二次的著作物を利用した者 (著作者人格権との関係) 第五十條 この款の規(guī)定は,、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない,。 第四節(jié) 保護(hù)期間 (保護(hù)期間の原則) 第五十一條 著作権の存続期間は、著作物の創(chuàng)作の時(shí)に始まる,。 2 著作権は、この節(jié)に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後,。次條第一項(xiàng)において同じ,。)五十年を経過するまでの間,、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護(hù)期間) 第五十二條 無名又は変名の著作物の著作権は,、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する,。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認(rèn)められる無名又は変名の著作物の著作権は,、その著作者の死後五十年を経過したと認(rèn)められる時(shí)において,、消滅したものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、適用しない,。 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 二 前項(xiàng)の期間內(nèi)に第七十五條第一項(xiàng)の実名の登録があつたとき,。 三 著作者が前項(xiàng)の期間內(nèi)にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき,。 (団體名義の著作物の保護(hù)期間) 第五十三條 法人その他の団體が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創(chuàng)作後五十年以內(nèi)に公表されなかつたときは,、その創(chuàng)作後五十年)を経過するまでの間、存続する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法人その他の団體が著作の名義を有する著作物の著作者である個(gè)人が同項(xiàng)の期間內(nèi)にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは,、適用しない。 3 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により法人その他の団體が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては,、第一項(xiàng)の著作物に該當(dāng)する著作物以外の著作物についても,、當(dāng)該団體が著作の名義を有するものとみなして同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (映畫の著作物の保護(hù)期間) 第五十四條 映畫の著作物の著作権は,、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創(chuàng)作後七十年以內(nèi)に公表されなかつたときは、その創(chuàng)作後七十年)を経過するまでの間,、存続する。 2 映畫の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは,、當(dāng)該映畫の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、當(dāng)該映畫の著作物の著作権とともに消滅したものとする,。 3 前二條の規(guī)定は,、映畫の著作物の著作権については,、適用しない。 第五十五條 削除 (継続的刊行物等の公表の時(shí)) 第五十六條 第五十二條第一項(xiàng),、第五十三條第一項(xiàng)及び第五十四條第一項(xiàng)の公表の時(shí)は、冊(cè),、號(hào)又は回を追つて公表する著作物については,、毎冊(cè),、毎號(hào)又は毎回の公表の時(shí)によるものとし,、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については,、最終部分の公表の時(shí)によるものとする。 2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については,、継続すべき部分が直近の公表の時(shí)から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項(xiàng)の最終部分とみなす,。 (保護(hù)期間の計(jì)算方法) 第五十七條 第五十一條第二項(xiàng),、第五十二條第一項(xiàng)、第五十三條第一項(xiàng)又は第五十四條第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創(chuàng)作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創(chuàng)作後七十年の期間の終期を計(jì)算するときは,、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創(chuàng)作された日のそれぞれ屬する年の翌年から起算する,。 (保護(hù)期間の特例) 第五十八條 文學(xué)的及び美術(shù)的著作物の保護(hù)に関するベルヌ條約により創(chuàng)設(shè)された國(guó)際同盟の加盟國(guó),、著作権に関する世界知的所有権機(jī)関條約の締約國(guó)又は世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)である外國(guó)をそれぞれ文學(xué)的及び美術(shù)的著作物の保護(hù)に関するベルヌ條約、著作権に関する世界知的所有権機(jī)関條約又は世界貿(mào)易機(jī)関を設(shè)立するマラケシュ協(xié)定の規(guī)定に基づいて本國(guó)とする著作物(第六條第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く,。)で、その本國(guó)において定められる著作権の存続期間が第五十一條から第五十四條までに定める著作権の存続期間より短いものについては,、その本國(guó)において定められる著作権の存続期間による,。 第五節(jié) 著作者人格権の一身専屬性等 (著作者人格権の一身専屬性) 第五十九條 著作者人格権は,、著作者の一身に専屬し、譲渡することができない,。 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護(hù)) 第六十條 著作物を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する者は,、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない,。ただし,、その行為の性質(zhì)及び程度,、社會(huì)的事情の変動(dòng)その他によりその行為が當(dāng)該著作者の意を害しないと認(rèn)められる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第六節(jié) 著作権の譲渡及び消滅 (著作権の譲渡) 第六十一條 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる,。 2 著作権を譲渡する契約において、第二十七條又は第二十八條に規(guī)定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する,。 (相続人の不存在の場(chǎng)合等における著作権の消滅) 第六十二條 著作権は、次に掲げる場(chǎng)合には,、消滅する,。 一 著作権者が死亡した場(chǎng)合において,、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第九百五十九條(殘余財(cái)産の國(guó)庫への帰屬)の規(guī)定により國(guó)庫に帰屬すべきこととなるとき。 二 著作権者である法人が解散した場(chǎng)合において,、その著作権が一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第二百三十九條第三項(xiàng)(殘余財(cái)産の國(guó)庫への帰屬)その他これに準(zhǔn)ずる法律の規(guī)定により國(guó)庫に帰屬すべきこととなるとき,。 2 第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、映畫の著作物の著作権が前項(xiàng)の規(guī)定により消滅した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第七節(jié) 権利の行使 (著作物の利用の許諾) 第六十三條 著作権者は、他人に対し,、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項(xiàng)の許諾を得た者は,、その許諾に係る利用方法及び條件の範(fàn)囲內(nèi)において,、その許諾に係る著作物を利用することができる,。 3 第一項(xiàng)の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り,、譲渡することができない,。 4 著作物の放送又は有線放送についての第一項(xiàng)の許諾は,、契約に別段の定めがない限り、當(dāng)該著作物の録音又は録畫の許諾を含まないものとする,。 5 著作物の送信可能化について第一項(xiàng)の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び條件(送信可能化の回?cái)?shù)又は送信可能化に用いる自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に係るものを除く,。)の範(fàn)囲內(nèi)において反復(fù)して又は他の自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置を用いて行う當(dāng)該著作物の送信可能化については,、第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四條 共同著作物の著作者人格権は,、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない,。 2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項(xiàng)の合意の成立を妨げることができない,。 3 共同著作物の著作者は,、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる,。 4 前項(xiàng)の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない,。 (共有著作権の行使) 第六十五條 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この條において「共有著作権」という,。)については,、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ,、その持分を譲渡し、又は質(zhì)権の目的とすることができない,。 2 共有著作権は,、その共有者全員の合意によらなければ,、行使することができない,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、各共有者は、正當(dāng)な理由がない限り,、第一項(xiàng)の同意を拒み、又は前項(xiàng)の合意の成立を妨げることができない,。 4 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、共有著作権の行使について準(zhǔn)用する,。 (質(zhì)権の目的となつた著作権) 第六十六條 著作権は、これを目的として質(zhì)権を設(shè)定した場(chǎng)合においても,、設(shè)定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする,。 2 著作権を目的とする質(zhì)権は、當(dāng)該著作権の譲渡又は當(dāng)該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設(shè)定の対価を含む,。)に対しても,、行なうことができる,。ただし,、これらの支払又は引渡し前に,、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする,。 第八節(jié) 裁定による著作物の利用 (著作権者不明等の場(chǎng)合における著作物の利用) 第六十七條 公表された著作物又は相當(dāng)期間にわたり公衆(zhòng)に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は,、著作権者の不明その他の理由により相當(dāng)な努力を払つてもその著作権者と連絡(luò)することができない場(chǎng)合として政令で定める場(chǎng)合は、文化庁長(zhǎng)官の裁定を受け,、かつ,、通常の使用料の額に相當(dāng)するものとして文化庁長(zhǎng)官が定める額の補(bǔ)償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる,。 2 前項(xiàng)の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、著作権者と連絡(luò)することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて,、これを文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した著作物の複製物には、同項(xiàng)の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない,。 (裁定申請(qǐng)中の著作物の利用) 第六十七條の二 前條第一項(xiàng)の裁定(以下この條において単に「裁定」という。)の申請(qǐng)をした者は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長(zhǎng)官が定める額の擔(dān)保金を供託した場(chǎng)合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡(luò)をすることができるに至つたときは,、當(dāng)該連絡(luò)をすることができるに至つた時(shí)までの間),、當(dāng)該申請(qǐng)に係る利用方法と同一の方法により,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る著作物を利用することができる。ただし,、當(dāng)該著作物の著作者が當(dāng)該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により作成した著作物の複製物には、同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請(qǐng)をした年月日を表示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により著作物を利用する者(以下「申請(qǐng)中利用者」という,。)が裁定を受けたときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の補(bǔ)償金のうち第一項(xiàng)の規(guī)定により供託された擔(dān)保金の額に相當(dāng)する額(當(dāng)該擔(dān)保金の額が當(dāng)該補(bǔ)償金の額を超えるときは、當(dāng)該額)については、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による供託を要しない,。 4 申請(qǐng)中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(當(dāng)該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡(luò)をすることができるに至つた場(chǎng)合を除く,。)は,、當(dāng)該処分を受けた時(shí)までの間における第一項(xiàng)の規(guī)定による著作物の利用に係る使用料の額に相當(dāng)するものとして文化庁長(zhǎng)官が定める額の補(bǔ)償金を著作権者のために供託しなければならない,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)の規(guī)定により供託された擔(dān)保金の額のうち當(dāng)該補(bǔ)償金の額に相當(dāng)する額(當(dāng)該補(bǔ)償金の額が當(dāng)該擔(dān)保金の額を超えるときは,、當(dāng)該額)については、當(dāng)該補(bǔ)償金を供託したものとみなす,。 5 申請(qǐng)中利用者は,、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡(luò)をすることができるに至つたときは,、當(dāng)該連絡(luò)をすることができるに至つた時(shí)までの間における第一項(xiàng)の規(guī)定による著作物の利用に係る使用料の額に相當(dāng)する額の補(bǔ)償金を著作権者に支払わなければならない。 6 前三項(xiàng)の場(chǎng)合において,、著作権者は,、前條第一項(xiàng)又は前二項(xiàng)の補(bǔ)償金を受ける権利に関し,、第一項(xiàng)の規(guī)定により供託された擔(dān)保金から弁済を受けることができる。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により擔(dān)保金を供託した者は,、當(dāng)該擔(dān)保金の額が前項(xiàng)の規(guī)定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる,。 (著作物の放送) 第六十八條 公表された著作物を放送しようとする放送事業(yè)者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協(xié)議を求めたがその協(xié)議が成立せず,、又はその協(xié)議をすることができないときは,、文化庁長(zhǎng)官の裁定を受け、かつ,、通常の使用料の額に相當(dāng)するものとして文化庁長(zhǎng)官が定める額の補(bǔ)償金を著作権者に支払つて,、その著作物を放送することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により放送される著作物は、有線放送し,、専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化のうち、公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものを含む,。)を行い、又は受信裝置を用いて公に伝達(dá)することができる,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該有線放送,、自動(dòng)公衆(zhòng)送信又は伝達(dá)を行う者は、第三十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合を除き,、通常の使用料の額に相當(dāng)する額の補(bǔ)償金を著作権者に支払わなければならない。 (商業(yè)用レコードへの録音等) 第六十九條 商業(yè)用レコードが最初に國(guó)內(nèi)において販売され,、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場(chǎng)合において,、當(dāng)該商業(yè)用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業(yè)用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆(zhòng)への提供の許諾につき協(xié)議を求めたが,、その協(xié)議が成立せず、又はその協(xié)議をすることができないときは,、文化庁長(zhǎng)官の裁定を受け、かつ,、通常の使用料の額に相當(dāng)するものとして文化庁長(zhǎng)官が定める額の補(bǔ)償金を著作権者に支払つて,、當(dāng)該録音又は譲渡による公衆(zhòng)への提供をすることができる。 (裁定に関する手続及び基準(zhǔn)) 第七十條 第六十七條第一項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)又は前條の裁定の申請(qǐng)をする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を納付すべき者が國(guó)又は獨(dú)立行政法人のうち業(yè)務(wù)の內(nèi)容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八條第六項(xiàng)及び第百七條第二項(xiàng)において「國(guó)等」という,。)であるときは,、適用しない,。 3 文化庁長(zhǎng)官は、第六十八條第一項(xiàng)又は前條の裁定の申請(qǐng)があつたときは,、その旨を當(dāng)該申請(qǐng)に係る著作権者に通知し、相當(dāng)の期間を指定して,、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 4 文化庁長(zhǎng)官は,、第六十七條第一項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)又は前條の裁定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、これらの裁定をしてはならない,。 一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。 二 第六十八條第一項(xiàng)の裁定の申請(qǐng)に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を與えないことについてやむを得ない事情があるとき,。 5 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項(xiàng)の規(guī)定により裁定をしない処分をする場(chǎng)合を除く,。)は、あらかじめ申請(qǐng)者にその理由を通知し,、弁明及び有利な証拠の提出の機(jī)會(huì)を與えなければならないものとし,、當(dāng)該裁定をしない処分をしたときは,、理由を付した書面をもつて申請(qǐng)者にその旨を通知しなければならない,。 6 文化庁長(zhǎng)官は、第六十七條第一項(xiàng)の裁定をしたときは,、その旨を官報(bào)で告示するとともに申請(qǐng)者に通知し,、第六十八條第一項(xiàng)又は前條の裁定をしたときは、その旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 7 文化庁長(zhǎng)官は,、申請(qǐng)中利用者から第六十七條第一項(xiàng)の裁定の申請(qǐng)を取り下げる旨の申出があつたときは,、當(dāng)該裁定をしない処分をするものとする。 8 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この節(jié)に定める裁定に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第九節(jié) 補(bǔ)償金等 (文化審議會(huì)への諮問) 第七十一條 文化庁長(zhǎng)官は、第三十三條第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十三條の二第二項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng)、第六十七條の二第四項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)又は第六十九條の補(bǔ)償金の額を定める場(chǎng)合には、文化審議會(huì)に諮問しなければならない,。 (補(bǔ)償金の額についての訴え) 第七十二條 第六十七條第一項(xiàng),、第六十七條の二第四項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)又は第六十九條の規(guī)定に基づき定められた補(bǔ)償金の額について不服がある當(dāng)事者は、これらの規(guī)定による裁定(第六十七條の二第四項(xiàng)に係る場(chǎng)合にあつては,、第六十七條第一項(xiàng)の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以內(nèi)に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる,。 2 前項(xiàng)の訴えにおいては,、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を,、それぞれ被告としなければならない。 (補(bǔ)償金の額についての審査請(qǐng)求の制限) 第七十三條 第六十七條第一項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)又は第六十九條の裁定又は裁定をしない処分についての審査請(qǐng)求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補(bǔ)償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない,。ただし、第六十七條第一項(xiàng)の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準(zhǔn)ずる理由により前條第一項(xiàng)の訴えを提起することができない場(chǎng)合は,、この限りでない。 (補(bǔ)償金等の供託) 第七十四條 第三十三條第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十三條の二第二項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)又は第六十九條の補(bǔ)償金を支払うべき者は、次に掲げる場(chǎng)合には,、その補(bǔ)償金の支払に代えてその補(bǔ)償金を供託しなければならない。 一 著作権者が補(bǔ)償金の受領(lǐng)を拒み,、又は補(bǔ)償金を受領(lǐng)することができない場(chǎng)合 二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場(chǎng)合 三 その者がその補(bǔ)償金の額について第七十二條第一項(xiàng)の訴えを提起した場(chǎng)合 四 當(dāng)該著作権を目的とする質(zhì)権が設(shè)定されている場(chǎng)合(當(dāng)該質(zhì)権を有する者の承諾を得た場(chǎng)合を除く,。) 2 前項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合において,、著作権者の請(qǐng)求があるときは,、當(dāng)該補(bǔ)償金を支払うべき者は,、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補(bǔ)償金の額との差額を供託しなければならない,。 3 第六十七條第一項(xiàng)、第六十七條の二第四項(xiàng)若しくは前二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償金の供託又は同條第一項(xiàng)の規(guī)定による擔(dān)保金の供託は,、著作権者が國(guó)內(nèi)に住所又は居所で知れているものを有する場(chǎng)合にあつては當(dāng)該住所又は居所の最寄りの供託所に,、その他の場(chǎng)合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする,。 4 前項(xiàng)の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない,。ただし,、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場(chǎng)合は、この限りでない,。 第十節(jié) 登録 (実名の登録) 第七十五條 無名又は変名で公表された著作物の著作者は,、現(xiàn)にその著作権を有するかどうかにかかわらず,、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は,、その遺言で指定する者により、死後において前項(xiàng)の登録を受けることができる,。 3 実名の登録がされている者は,、當(dāng)該登録に係る著作物の著作者と推定する,。 (第一発行年月日等の登録) 第七十六條 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる,。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する,。 (創(chuàng)作年月日の登録) 第七十六條の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創(chuàng)作年月日の登録を受けることができる,。ただし,、その著作物の創(chuàng)作後六月を経過した場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の登録がされている著作物については,、その登録に係る年月日において創(chuàng)作があつたものと推定する,。 (著作権の登録) 第七十七條 次に掲げる事項(xiàng)は、登録しなければ,、第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く,。次號(hào)において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質(zhì)権の設(shè)定,、移転,、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは擔(dān)保する債権の消滅によるものを除く,。)又は処分の制限 (登録手続等) 第七十八條 第七十五條第一項(xiàng)、第七十六條第一項(xiàng),、第七十六條の二第一項(xiàng)又は前條の登録は、文化庁長(zhǎng)官が著作権登録原簿に記載し,、又は記録して行う。 2 著作権登録原簿は,、政令で定めるところにより,、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む,。第四項(xiàng)において同じ。)をもつて調(diào)製することができる,。 3 文化庁長(zhǎng)官は、第七十五條第一項(xiàng)の登録を行つたときは,、その旨を官報(bào)で告示する,。 4 何人も,、文化庁長(zhǎng)官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附屬書類の寫しの交付,、著作権登録原簿若しくはその附屬書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調(diào)製した部分に記録されている事項(xiàng)を記載した書類の交付を請(qǐng)求することができる。 5 前項(xiàng)の請(qǐng)求をする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を納付すべき者が國(guó)等であるときは、適用しない,。 7 第一項(xiàng)に規(guī)定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二章及び第三章の規(guī)定は,、適用しない。 8 著作権登録原簿及びその附屬書類については,、行政機(jī)関情報(bào)公開法の規(guī)定は、適用しない,。 9 著作権登録原簿及びその附屬書類に記録されている保有個(gè)人情報(bào)(行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する保有個(gè)人情報(bào)をいう,。)については、同法第四章の規(guī)定は,、適用しない。 10 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、第一項(xiàng)に規(guī)定する登録に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (プログラムの著作物の登録に関する特例) 第七十八條の二 プログラムの著作物に係る登録については,、この節(jié)の規(guī)定によるほか,、別に法律で定めるところによる。 第三章 出版権 (出版権の設(shè)定) 第七十九條 第二十一條又は第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という,。)は、その著作物について,、文書若しくは図畫として出版すること(電子計(jì)算機(jī)を用いてその映像面に文書又は図畫として表示されるようにする方式により記録媒體に記録し、當(dāng)該記録媒體に記録された當(dāng)該著作物の複製物により頒布することを含む,。次條第二項(xiàng)及び第八十一條第一號(hào)において「出版行為」という,。)又は當(dāng)該方式により記録媒體に記録された當(dāng)該著作物の複製物を用いて公衆(zhòng)送信(放送又は有線放送を除き、自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては送信可能化を含む,。以下この章において同じ,。)を行うこと(次條第二項(xiàng)及び第八十一條第二號(hào)において「公衆(zhòng)送信行為」という,。)を引き受ける者に対し、出版権を設(shè)定することができる,。 2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆(zhòng)送信権を目的とする質(zhì)権が設(shè)定されているときは,、當(dāng)該質(zhì)権を有する者の承諾を得た場(chǎng)合に限り、出版権を設(shè)定することができるものとする,。 (出版権の內(nèi)容) 第八十條 出版権者は,、設(shè)定行為で定めるところにより,、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を?qū)熡肖工搿?一 頒布の目的をもつて,、原作のまま印刷その他の機(jī)械的又は化學(xué)的方法により文書又は図畫として複製する権利(原作のまま前條第一項(xiàng)に規(guī)定する方式により記録媒體に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。) 二 原作のまま前條第一項(xiàng)に規(guī)定する方式により記録媒體に記録された當(dāng)該著作物の複製物を用いて公衆(zhòng)送信を行う権利 2 出版権の存続期間中に當(dāng)該著作物の著作者が死亡したとき,、又は、設(shè)定行為に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、出版権の設(shè)定後最初の出版行為又は公衆(zhòng)送信行為(第八十三條第二項(xiàng)及び第八十四條第三項(xiàng)において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは,、複製権等保有者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る,。)に収録して複製し,、又は公衆(zhòng)送信を行うことができる,。 3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場(chǎng)合に限り,、他人に対し,、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆(zhòng)送信を許諾することができる,。 4 第六十三條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「著作権者」とあるのは「第七十九條第一項(xiàng)の複製権等保有者及び出版権者」と、同條第五項(xiàng)中「第二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「第八十條第一項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分に限る,。)」と読み替えるものとする,。 (出版の義務(wù)) 第八十一條 出版権者は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、その出版権の目的である著作物につき當(dāng)該各號(hào)に定める義務(wù)を負(fù)う,。ただし,、設(shè)定行為に別段の定めがある場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる権利に係る出版権者(次條において「第一號(hào)出版権者」という。) 次に掲げる義務(wù) イ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相當(dāng)する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以內(nèi)に當(dāng)該著作物について出版行為を行う義務(wù) ロ 當(dāng)該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務(wù) 二 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる権利に係る出版権者(次條第一項(xiàng)第二號(hào)において「第二號(hào)出版権者」という,。) 次に掲げる義務(wù) イ 複製権等保有者からその著作物について公衆(zhòng)送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相當(dāng)する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以內(nèi)に當(dāng)該著作物について公衆(zhòng)送信行為を行う義務(wù) ロ 當(dāng)該著作物について慣行に従い継続して公衆(zhòng)送信行為を行う義務(wù) (著作物の修正増減) 第八十二條 著作者は、次に掲げる場(chǎng)合には,、正當(dāng)な範(fàn)囲內(nèi)において,、その著作物に修正又は増減を加えることができる,。 一 その著作物を第一號(hào)出版権者が改めて複製する場(chǎng)合 二 その著作物について第二號(hào)出版権者が公衆(zhòng)送信を行う場(chǎng)合 2 第一號(hào)出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度,、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。 (出版権の存続期間) 第八十三條 出版権の存続期間は,、設(shè)定行為で定めるところによる。 2 出版権は,、その存続期間につき設(shè)定行為に定めがないときは,、その設(shè)定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する,。 (出版権の消滅の請(qǐng)求) 第八十四條 出版権者が第八十一條第一號(hào)(イに係る部分に限る,。)又は第二號(hào)(イに係る部分に限る。)の義務(wù)に違反したときは,、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第八十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる,。 2 出版権者が第八十一條第一號(hào)(ロに係る部分に限る。)又は第二號(hào)(ロに係る部分に限る,。)の義務(wù)に違反した場(chǎng)合において,、複製権等保有者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず,、その期間內(nèi)にその履行がされないときは、複製権等保有者は,、出版権者に通知してそれぞれ第八十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。 3 複製権等保有者である著作者は,、その著作物の內(nèi)容が自己の確信に適合しなくなつたときは,、その著作物の出版行為等を廃絶するために,、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし,、當(dāng)該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場(chǎng)合は、この限りでない。 第八十五條 削除 (出版権の制限) 第八十六條 第三十條第一項(xiàng)(第三號(hào)を除く,。次項(xiàng)において同じ。),、第三十條の二第二項(xiàng),、第三十條の三,、第三十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)後段、第三十二條,、第三十三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十三條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第三十四條第一項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條、第三十七條の二,、第三十九條第一項(xiàng)、第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十一條から第四十二條の二まで,、第四十二條の三第二項(xiàng)並びに第四十六條から第四十七條の二までの規(guī)定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三十條の二第二項(xiàng),、第三十條の三、第三十五條第一項(xiàng),、第四十二條第一項(xiàng)及び第四十七條の二中「著作権者」とあるのは,、「出版権者」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十條第一項(xiàng)、第三十條の三,、第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三項(xiàng)後段、第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二本文(同條第二號(hào)に係る場(chǎng)合にあつては、同號(hào)),、第四十一條から第四十二條の二まで、第四十二條の三第二項(xiàng)又は第四十七條の二に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該著作物を公衆(zhòng)に提示した者は,、第八十條第一項(xiàng)第一號(hào)の複製を行つたものとみなす,。 3 第三十條の二第二項(xiàng),、第三十條の三、第三十一條第三項(xiàng)前段,、第三十二條第一項(xiàng)、第三十三條の二第四項(xiàng),、第三十五條第二項(xiàng),、第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十七條の二(第二號(hào)を除く,。)、第四十條第一項(xiàng),、第四十一條,、第四十二條の二、第四十二條の三第二項(xiàng),、第四十六條、第四十七條の二並びに第四十七條の六の規(guī)定は,、出版権の目的となつている著作物の公衆(zhòng)送信について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第三十條の二第二項(xiàng)、第三十條の三,、第三十五條第二項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng)及び第四十七條の二中「著作権者」とあるのは「出版権者」と,、第四十七條の六ただし書中「著作権」とあるのは「出版権」と読み替えるものとする,。 (出版権の譲渡等) 第八十七條 出版権は,、複製権等保有者の承諾を得た場(chǎng)合に限り、その全部又は一部を譲渡し,、又は質(zhì)権の目的とすることができる。 (出版権の登録) 第八十八條 次に掲げる事項(xiàng)は,、登録しなければ,、第三者に対抗することができない,。 一 出版権の設(shè)定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く,。次號(hào)において同じ。),、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆(zhòng)送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 二 出版権を目的とする質(zhì)権の設(shè)定,、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは擔(dān)保する債権の消滅によるものを除く,。)又は処分の制限 2 第七十八條(第三項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第四項(xiàng),、第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)中「著作権登録原簿」とあるのは,、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする,。 第四章 著作隣接権 第一節(jié) 総則 (著作隣接権) 第八十九條 実演家は、第九十條の二第一項(xiàng)及び第九十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する権利(以下「実演家人格権」という,。)並びに第九十一條第一項(xiàng)、第九十二條第一項(xiàng),、第九十二條の二第一項(xiàng),、第九十五條の二第一項(xiàng)及び第九十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する権利並びに第九十四條の二及び第九十五條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)酬並びに第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する二次使用料を受ける権利を享有する,。 2 レコード製作者は、第九十六條,、第九十六條の二、第九十七條の二第一項(xiàng)及び第九十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する権利並びに第九十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する二次使用料及び第九十七條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)酬を受ける権利を享有する,。 3 放送事業(yè)者は、第九十八條から第百條までに規(guī)定する権利を享有する,。 4 有線放送事業(yè)者は、第百條の二から第百條の五までに規(guī)定する権利を享有する,。 5 前各項(xiàng)の権利の享有には,、いかなる方式の履行をも要しない,。 6 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの権利(実演家人格権並びに第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の報(bào)酬及び二次使用料を受ける権利を除く,。)は,、著作隣接権という,。 (著作者の権利と著作隣接権との関係) 第九十條 この章の規(guī)定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない,。 第二節(jié) 実演家の権利 (氏名表示権) 第九十條の二 実演家は、その実演の公衆(zhòng)への提供又は提示に際し,、その氏名若しくはその蕓名その他氏名に代えて用いられるものを?qū)g演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する,。 2 実演を利用する者は,、その実演家の別段の意思表示がない限り,、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。 3 実演家名の表示は,、実演の利用の目的及び態(tài)様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認(rèn)められるとき又は公正な慣行に反しないと認(rèn)められるときは、省略することができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、適用しない。 一 行政機(jī)関情報(bào)公開法,、獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法又は情報(bào)公開條例の規(guī)定により行政機(jī)関の長(zhǎng)、獨(dú)立行政法人等又は地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人が実演を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場(chǎng)合において、當(dāng)該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき,。 二 行政機(jī)関情報(bào)公開法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定,、獨(dú)立行政法人等情報(bào)公開法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定又は情報(bào)公開條例の規(guī)定で行政機(jī)関情報(bào)公開法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)するものにより行政機(jī)関の長(zhǎng),、獨(dú)立行政法人等又は地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人が実演を公衆(zhòng)に提供し,、又は提示する場(chǎng)合において,、當(dāng)該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき,。 三 公文書管理法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定又は公文書管理?xiàng)l例の規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定に限る,。)により國(guó)立公文書館等の長(zhǎng)又は地方公文書館等の長(zhǎng)が実演を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する場(chǎng)合において,、當(dāng)該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。 (同一性保持権) 第九十條の三 実演家は,、その実演の同一性を保持する権利を有し,、自己の名譽(yù)又は聲望を害するその実演の変更,、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、実演の性質(zhì)並びにその利用の目的及び態(tài)様に照らしやむを得ないと認(rèn)められる改変又は公正な慣行に反しないと認(rèn)められる改変については、適用しない,。 (録音権及び録畫権) 第九十一條 実演家は、その実演を録音し,、又は録畫する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て映畫の著作物において録音され,、又は録畫された実演については、これを録音物(音を?qū)煠橛跋瘠趣趣猡嗽偕工毪长趣蚰康膜趣工毪猡韦虺?。)に録音する場(chǎng)合を除き、適用しない,。 (放送権及び有線放送権) 第九十二條 実演家は,、その実演を放送し,、又は有線放送する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は、次に掲げる場(chǎng)合には,、適用しない,。 一 放送される実演を有線放送する場(chǎng)合 二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場(chǎng)合 イ 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て録音され,、又は録畫されている実演 ロ 前條第二項(xiàng)の実演で同項(xiàng)の録音物以外の物に録音され、又は録畫されているもの (送信可能化権) 第九十二條の二 実演家は,、その実演を送信可能化する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は、次に掲げる実演については,、適用しない,。 一 第九十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て録畫されている実演 二 第九十一條第二項(xiàng)の実演で同項(xiàng)の録音物以外の物に録音され,、又は録畫されているもの (放送のための固定) 第九十三條 実演の放送について第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得た放送事業(yè)者は、その実演を放送のために録音し,、又は録畫することができる。ただし,、契約に別段の定めがある場(chǎng)合及び當(dāng)該許諾に係る放送番組と異なる內(nèi)容の放送番組に使用する目的で録音し,、又は録畫する場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 次に掲げる者は,、第九十一條第一項(xiàng)の録音又は録畫を行なつたものとみなす。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物を放送の目的以外の目的又は同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する目的のために使用し,、又は提供した者 二 前項(xiàng)の規(guī)定により作成された録音物又は録畫物の提供を受けた放送事業(yè)者で、これらをさらに他の放送事業(yè)者の放送のために提供したもの (放送のための固定物等による放送) 第九十四條 第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは,、契約に別段の定めがない限り、當(dāng)該実演は,、當(dāng)該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる,。 一 當(dāng)該許諾を得た放送事業(yè)者が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した録音物又は録畫物を用いてする放送 二 當(dāng)該許諾を得た放送事業(yè)者からその者が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した録音物又は録畫物の提供を受けてする放送 三 當(dāng)該許諾を得た放送事業(yè)者から當(dāng)該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前號(hào)の放送を除く。) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる放送において実演が放送されたときは,、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する放送事業(yè)者は、相當(dāng)な額の報(bào)酬を當(dāng)該実演に係る第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者に支払わなければならない,。 (放送される実演の有線放送) 第九十四條の二 有線放送事業(yè)者は、放送される実演を有線放送した場(chǎng)合(営利を目的とせず,、かつ,、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう,。次條第一項(xiàng)において同じ,。)を受けない場(chǎng)合を除く,。)には、當(dāng)該実演(著作隣接権の存続期間內(nèi)のものに限り,、第九十二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものを除く。)に係る実演家に相當(dāng)な額の報(bào)酬を支払わなければならない,。 (商業(yè)用レコードの二次使用) 第九十五條 放送事業(yè)者及び有線放送事業(yè)者(以下この條及び第九十七條第一項(xiàng)において「放送事業(yè)者等」という,。)は,、第九十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業(yè)用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場(chǎng)合(営利を目的とせず、かつ,、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金を受けずに、當(dāng)該放送を受信して同時(shí)に有線放送を行つた場(chǎng)合を除く,。)には、當(dāng)該実演(第七條第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間內(nèi)のものに限る,。次項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて同じ,。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)については,、當(dāng)該締約國(guó)であつて、実演家等保護(hù)條約第十六條1(a)(i)の規(guī)定に基づき実演家等保護(hù)條約第十二條の規(guī)定を適用しないこととしている國(guó)以外の國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する,。 3 第八條第一號(hào)に掲げるレコードについて実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)により與えられる実演家等保護(hù)條約第十二條の規(guī)定による保護(hù)の期間が第一項(xiàng)の規(guī)定により実演家が保護(hù)を受ける期間より短いときは、當(dāng)該締約國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項(xiàng)の規(guī)定により保護(hù)を受ける期間は,、第八條第一號(hào)に掲げるレコードについて當(dāng)該締約國(guó)により與えられる実演家等保護(hù)條約第十二條の規(guī)定による保護(hù)の期間による,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、実演?レコード條約の締約國(guó)(実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)を除く。)であつて,、実演?レコード條約第十五條(3)の規(guī)定により留保を付している國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、當(dāng)該留保の範(fàn)囲に制限して適用する,。 5 第一項(xiàng)の二次使用料を受ける権利は、國(guó)內(nèi)において実演を業(yè)とする者の相當(dāng)數(shù)を構(gòu)成員とする団體(その連合體を含む,。)でその同意を得て文化庁長(zhǎng)官が指定するものがあるときは,、當(dāng)該団體によつてのみ行使することができる,。 6 文化庁長(zhǎng)官は、次に掲げる要件を備える団體でなければ,、前項(xiàng)の指定をしてはならない。 一 営利を目的としないこと,。 二 その構(gòu)成員が任意に加入し,、又は脫退することができること,。 三 その構(gòu)成員の議決権及び選挙権が平等であること。 四 第一項(xiàng)の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この條において「権利者」という,。)のためにその権利を行使する業(yè)務(wù)をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。 7 第五項(xiàng)の団體は,、権利者から申込みがあつたときは,、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。 8 第五項(xiàng)の団體は,、前項(xiàng)の申込みがあつたときは,、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 9 文化庁長(zhǎng)官は,、第五項(xiàng)の団體に対し、政令で定めるところにより,、第一項(xiàng)の二次使用料に係る業(yè)務(wù)に関して報(bào)告をさせ、若しくは帳簿,、書類その他の資料の提出を求め,、又はその業(yè)務(wù)の執(zhí)行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 10 第五項(xiàng)の団體が同項(xiàng)の規(guī)定により権利者のために請(qǐng)求することができる二次使用料の額は,、毎年、當(dāng)該団體と放送事業(yè)者等又はその団體との間において協(xié)議して定めるものとする,。 11 前項(xiàng)の協(xié)議が成立しないときは,、その當(dāng)事者は、政令で定めるところにより,、同項(xiàng)の二次使用料の額について文化庁長(zhǎng)官の裁定を求めることができる。 12 第七十條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに第七十一條から第七十四條までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の裁定及び二次使用料について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第七十條第三項(xiàng)中「著作権者」とあるのは「當(dāng)事者」と,、第七十二條第二項(xiàng)中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五條第一項(xiàng)の放送事業(yè)者等」と、「著作権者」とあるのは「同條第五項(xiàng)の団體」と,、第七十四條中「著作権者」とあるのは「第九十五條第五項(xiàng)の団體」と読み替えるものとする。 13 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))の規(guī)定は,、第十項(xiàng)の協(xié)議による定め及びこれに基づいてする行為については,、適用しない。ただし,、不公正な取引方法を用いる場(chǎng)合及び関連事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害することとなる場(chǎng)合は、この限りでない,。 14 第五項(xiàng)から前項(xiàng)までに定めるもののほか,、第一項(xiàng)の二次使用料の支払及び第五項(xiàng)の団體に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (譲渡権) 第九十五條の二 実演家は,、その実演をその録音物又は録畫物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は、次に掲げる実演については,、適用しない,。 一 第九十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾を得て録畫されている実演 二 第九十一條第二項(xiàng)の実演で同項(xiàng)の録音物以外の物に録音され,、又は録畫されているもの 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、実演(前項(xiàng)各號(hào)に掲げるものを除く,。以下この條において同じ。)の録音物又は録畫物で次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものの譲渡による場(chǎng)合には,、適用しない,。 一 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆(zhòng)に譲渡された実演の録音物又は録畫物 二 第百三條において準(zhǔn)用する第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定を受けて公衆(zhòng)に譲渡された実演の録音物又は録畫物 三 第百三條において準(zhǔn)用する第六十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて公衆(zhòng)に譲渡された実演の録音物又は録畫物 四 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少數(shù)の者に譲渡された実演の録音物又は録畫物 五 國(guó)外において,、第一項(xiàng)に規(guī)定する権利に相當(dāng)する権利を害することなく、又は同項(xiàng)に規(guī)定する権利に相當(dāng)する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録畫物 (貸與権等) 第九十五條の三 実演家は,、その実演をそれが録音されている商業(yè)用レコードの貸與により公衆(zhòng)に提供する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める期間を経過した商業(yè)用レコード(複製されているレコードのすべてが當(dāng)該商業(yè)用レコードと同一であるものを含む,。以下「期間経過商業(yè)用レコード」という。)の貸與による場(chǎng)合には,、適用しない,。 3 商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與を営業(yè)として行う者(以下「貸レコード業(yè)者」という,。)は,、期間経過商業(yè)用レコードの貸與により実演を公衆(zhòng)に提供した場(chǎng)合には、當(dāng)該実演(著作隣接権の存続期間內(nèi)のものに限る,。)に係る実演家に相當(dāng)な額の報(bào)酬を支払わなければならない。 4 第九十五條第五項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の報(bào)酬を受ける権利について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第十項(xiàng)中「放送事業(yè)者等」とあり,、及び同條第十二項(xiàng)中「第九十五條第一項(xiàng)の放送事業(yè)者等」とあるのは、「第九十五條の三第三項(xiàng)の貸レコード業(yè)者」と読み替えるものとする,。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九十五條第五項(xiàng)の団體によつて行使することができる,。 6 第九十五條第七項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合においては,、第四項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三節(jié) レコード製作者の権利 (複製権) 第九十六條 レコード製作者は,、そのレコードを複製する権利を?qū)熡肖工搿?(送信可能化権) 第九十六條の二 レコード製作者は,、そのレコードを送信可能化する権利を?qū)熡肖工搿?(商業(yè)用レコードの二次使用) 第九十七條 放送事業(yè)者等は,、商業(yè)用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場(chǎng)合(営利を目的とせず,、かつ,、聴衆(zhòng)又は観衆(zhòng)から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう,。)を受けずに、當(dāng)該放送を受信して同時(shí)に有線放送を行つた場(chǎng)合を除く,。)には,、そのレコード(第八條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間內(nèi)のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない,。 2 第九十五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定するレコード製作者について準(zhǔn)用し,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により保護(hù)を受ける期間について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定中「國(guó)民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「國(guó)民であるレコード製作者」と,、同條第三項(xiàng)中「実演家が保護(hù)を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護(hù)を受ける期間」と読み替えるものとする,。 3 第一項(xiàng)の二次使用料を受ける権利は、國(guó)內(nèi)において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者の相當(dāng)數(shù)を構(gòu)成員とする団體(その連合體を含む,。)でその同意を得て文化庁長(zhǎng)官が指定するものがあるときは、當(dāng)該団體によつてのみ行使することができる,。 4 第九十五條第六項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の二次使用料及び前項(xiàng)の団體について準(zhǔn)用する,。 (譲渡権) 第九十七條の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、レコードの複製物で次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものの譲渡による場(chǎng)合には、適用しない,。 一 前項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆(zhòng)に譲渡されたレコードの複製物 二 第百三條において準(zhǔn)用する第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定を受けて公衆(zhòng)に譲渡されたレコードの複製物 三 第百三條において準(zhǔn)用する第六十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて公衆(zhòng)に譲渡されたレコードの複製物 四 前項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少數(shù)の者に譲渡されたレコードの複製物 五 國(guó)外において,、前項(xiàng)に規(guī)定する権利に相當(dāng)する権利を害することなく,、又は同項(xiàng)に規(guī)定する権利に相當(dāng)する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物 (貸與権等) 第九十七條の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業(yè)用レコードの貸與により公衆(zhòng)に提供する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、期間経過商業(yè)用レコードの貸與による場(chǎng)合には、適用しない,。 3 貸レコード業(yè)者は,、期間経過商業(yè)用レコードの貸與によりレコードを公衆(zhòng)に提供した場(chǎng)合には,、當(dāng)該レコード(著作隣接権の存続期間內(nèi)のものに限る,。)に係るレコード製作者に相當(dāng)な額の報(bào)酬を支払わなければならない。 4 第九十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の報(bào)酬を受ける権利の行使について準(zhǔn)用する,。 5 第九十五條第六項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定は、第三項(xiàng)の報(bào)酬及び前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する団體について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合においては、第九十五條の三第四項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 6 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九十七條第三項(xiàng)の団體によつて行使することができる,。 7 第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五項(xiàng)中「第九十五條第六項(xiàng)」とあるのは、「第九十五條第七項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第四節(jié) 放送事業(yè)者の権利 (複製権) 第九十八條 放送事業(yè)者は,、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し,、録畫し、又は寫真その他これに類似する方法により複製する権利を?qū)熡肖工搿?(再放送権及び有線放送権) 第九十九條 放送事業(yè)者は,、その放送を受信してこれを再放送し,、又は有線放送する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規(guī)定により行なわなければならない有線放送については、適用しない,。 (送信可能化権) 第九十九條の二 放送事業(yè)者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して,、その放送を送信可能化する権利を?qū)熡肖工搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、放送を受信して自動(dòng)公衆(zhòng)送信を行う者が法令の規(guī)定により行わなければならない自動(dòng)公衆(zhòng)送信に係る送信可能化については,、適用しない。 (テレビジョン放送の伝達(dá)権) 第百條 放送事業(yè)者は,、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,、影像を拡大する特別の裝置を用いてその放送を公に伝達(dá)する権利を?qū)熡肖工搿?第五節(jié) 有線放送事業(yè)者の権利 (複製権) 第百條の二 有線放送事業(yè)者は,、その有線放送を受信して,、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録畫し,、又は寫真その他これに類似する方法により複製する権利を?qū)熡肖工搿?(放送権及び再有線放送権) 第百條の三 有線放送事業(yè)者は,、その有線放送を受信してこれを放送し,、又は再有線放送する権利を?qū)熡肖工搿?(送信可能化権) 第百條の四 有線放送事業(yè)者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を?qū)熡肖工搿?(有線テレビジョン放送の伝達(dá)権) 第百條の五 有線放送事業(yè)者は,、その有線テレビジョン放送を受信して,、影像を拡大する特別の裝置を用いてその有線放送を公に伝達(dá)する権利を?qū)熡肖工搿?第六節(jié) 保護(hù)期間 (実演,、レコード、放送又は有線放送の保護(hù)期間) 第百一條 著作隣接権の存続期間は,、次に掲げる時(shí)に始まる,。 一 実演に関しては,、その実演を行つた時(shí) 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時(shí) 三 放送に関しては,、その放送を行つた時(shí) 四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時(shí) 2 著作隣接権の存続期間は,、次に掲げる時(shí)をもつて満了する,。 一 実演に関しては,、その実演が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した時(shí) 二 レコードに関しては、その発行が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過する時(shí)までの間に発行されなかつたときは,、その音が最初に固定された日の屬する年の翌年から起算して五十年)を経過した時(shí) 三 放送に関しては、その放送が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した時(shí) 四 有線放送に関しては,、その有線放送が行われた日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した時(shí) 第七節(jié) 実演家人格権の一身専屬性等 (実演家人格権の一身専屬性) 第百一條の二 実演家人格権は、実演家の一身に専屬し,、譲渡することができない,。 (実演家の死後における人格的利益の保護(hù)) 第百一條の三 実演を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する者は,、その実演の実演家の死後においても,、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,、その行為の性質(zhì)及び程度,、社會(huì)的事情の変動(dòng)その他によりその行為が當(dāng)該実演家の意を害しないと認(rèn)められる場(chǎng)合は,、この限りでない。 第八節(jié) 権利の制限,、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第百二條 第三十條第一項(xiàng),、第三十條の二から第三十二條まで,、第三十五條、第三十六條,、第三十七條第三項(xiàng),、第三十七條の二(第一號(hào)を除く,。次項(xiàng)において同じ。),、第三十八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第四十一條から第四十二條の四まで、第四十四條(第二項(xiàng)を除く,。)並びに第四十七條の四から第四十七條の九までの規(guī)定は、著作隣接権の目的となつている実演,、レコード,、放送又は有線放送の利用について準(zhǔn)用し、第三十條第二項(xiàng)及び第四十七條の十の規(guī)定は,、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準(zhǔn)用し、第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、著作隣接権の目的となつている実演,、レコード又は有線放送の利用について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「第二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「第九十二條第一項(xiàng),、第九十九條第一項(xiàng)又は第百條の三」と,、同條第二項(xiàng)中「第二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「第九十二條第一項(xiàng)又は第百條の三」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條,、第三十七條第三項(xiàng)、第三十七條の二若しくは第四十二條の規(guī)定又は次項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総稱する,。)を複製する場(chǎng)合において、その出所を明示する慣行があるときは,、これらの複製の態(tài)様に応じ合理的と認(rèn)められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない,。 3 第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は當(dāng)該録音物に係るレコードを複製し,、又は同項(xiàng)に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供することができる。 4 視覚障害者等の福祉に関する事業(yè)を行う者で第三十七條第三項(xiàng)の政令で定めるものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により視覚著作物を複製することができる場(chǎng)合には、同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は當(dāng)該録音物に係るレコードについて,、複製し,、又は同項(xiàng)に定める目的のために,、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆(zhòng)に提供することができる,。 5 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものに限る,。)を行うことができる,。ただし、當(dāng)該放送に係る第九十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者の権利を害することとなる場(chǎng)合は,、この限りでない。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により実演の送信可能化を行う者は,、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該実演に係る第九十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を有する者に相當(dāng)な額の補(bǔ)償金を支払わなければならない。 7 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「第九十二條の二第一項(xiàng)」とあるのは,、「第九十六條の二」と読み替えるものとする,。 8 第三十九條第一項(xiàng)又は第四十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場(chǎng)合には,、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し,、若しくは影像を拡大する特別の裝置を用いて公に伝達(dá)し、又はその著作物の放送について,、これを受信して同時(shí)に専ら當(dāng)該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆(zhòng)の用に供されている電気通信回線に接続している自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置に情報(bào)を入力することによるものに限る,。)を行うことができる,。 9 次に掲げる者は,、第九十一條第一項(xiàng),、第九十六條、第九十八條又は第百條の二の録音,、録畫又は複製を行つたものとみなす,。 一 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十條第一項(xiàng)、第三十條の三,、第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三項(xiàng)後段,、第三十五條第一項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng)、第三十七條の二第二號(hào),、第四十一條から第四十二條の三まで,、第四十二條の四第二項(xiàng),、第四十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十七條の六に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該実演,、當(dāng)該レコードに係る音若しくは當(dāng)該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆(zhòng)に提示した者 二 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の録音物又は録畫物を保存した放送事業(yè)者又は有線放送事業(yè)者 三 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十七條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)蔵記録媒體以外の記録媒體に一時(shí)的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該実演,、當(dāng)該レコードに係る音若しくは當(dāng)該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆(zhòng)に提示した者 四 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十七條の四第三項(xiàng)又は第四十七條の五第三項(xiàng)の規(guī)定に違反してこれらの規(guī)定の複製物を保存した者 五 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十條の四,、第四十七條の五第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十七條の七又は第四十七條の九に定める目的以外の目的のために,、これらの規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて當(dāng)該実演等を利用した者 六 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十七條の六ただし書の規(guī)定に違反して,、同條本文の規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて當(dāng)該実演等の送信可能化を行つた者 七 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十七條の八の規(guī)定の適用を受けて作成された実演等の複製物を,、當(dāng)該実演等の同條に規(guī)定する複製物の使用に代えて使用し、又は當(dāng)該実演等に係る同條に規(guī)定する送信の受信(當(dāng)該送信が受信者からの求めに応じ自動(dòng)的に行われるものである場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該送信の受信又はこれに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、當(dāng)該実演等を利用した者 八 第三十三條の二第一項(xiàng)又は第三十七條第三項(xiàng)に定める目的以外の目的のために,、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は當(dāng)該複製物によつて當(dāng)該実演若しくは當(dāng)該レコードに係る音を公衆(zhòng)に提示した者 (実演家人格権との関係) 第百二條の二 前條の著作隣接権の制限に関する規(guī)定(同條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)は,、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない,。 (著作隣接権の譲渡、行使等) 第百三條 第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定は著作隣接権の譲渡について,、第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は著作隣接権の消滅について、第六十三條の規(guī)定は実演,、レコード,、放送又は有線放送の利用の許諾について,、第六十五條の規(guī)定は著作隣接権が共有に係る場(chǎng)合について、第六十六條の規(guī)定は著作隣接権を目的として質(zhì)権が設(shè)定されている場(chǎng)合について,、第六十七條,、第六十七條の二(第一項(xiàng)ただし書を除く。),、第七十條(第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く,。),、第七十一條から第七十三條まで並びに第七十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は著作隣接権者と連絡(luò)することができない場(chǎng)合における実演、レコード,、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第六十三條第五項(xiàng)中「第二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「第九十二條の二第一項(xiàng),、第九十六條の二、第九十九條の二第一項(xiàng)又は第百條の四」と,、第七十條第五項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第百三條において準(zhǔn)用する第六十七條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (著作隣接権の登録) 第百四條 第七十七條及び第七十八條(第三項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は,、著作隣接権に関する登録について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第四項(xiàng),、第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする,。 第五章 私的録音録畫補(bǔ)償金 (私的録音録畫補(bǔ)償金を受ける権利の行使) 第百四條の二 第三十條第二項(xiàng)(第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この章において同じ,。)の補(bǔ)償金(以下この章において「私的録音録畫補(bǔ)償金」という,。)を受ける権利は,、私的録音録畫補(bǔ)償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という,。)のためにその権利を行使することを目的とする団體であつて,、次に掲げる私的録音録畫補(bǔ)償金の區(qū)分ごとに全國(guó)を通じて一個(gè)に限りその同意を得て文化庁長(zhǎng)官が指定するもの(以下この章において「指定管理団體」という。)があるときは,、それぞれ當(dāng)該指定管理団體によつてのみ行使することができる,。 一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録畫とともに行われるものを除く。以下この章において「私的録音」という,。)に係る私的録音録畫補(bǔ)償金 二 私的使用を目的として行われる録畫(専ら録音とともに行われるものを含む。以下この章において「私的録畫」という,。)に係る私的録音録畫補(bǔ)償金 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定がされた場(chǎng)合には,、指定管理団體は,、権利者のために自己の名をもつて私的録音録畫補(bǔ)償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 (指定の基準(zhǔn)) 第百四條の三 文化庁長(zhǎng)官は,、次に掲げる要件を備える団體でなければ前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 一般社団法人であること,。 二 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる私的録音録畫補(bǔ)償金に係る場(chǎng)合についてはイ,、ハ及びニに掲げる団體を,、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる私的録音録畫補(bǔ)償金に係る場(chǎng)合についてはロからニまでに掲げる団體を構(gòu)成員とすること。 イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一條に規(guī)定する権利を有する者を構(gòu)成員とする団體(その連合體を含む,。)であつて、國(guó)內(nèi)において私的録音に係る著作物に関し同條に規(guī)定する権利を有する者の利益を代表すると認(rèn)められるもの ロ 私的録畫に係る著作物に関し第二十一條に規(guī)定する権利を有する者を構(gòu)成員とする団體(その連合體を含む,。)であつて,、國(guó)內(nèi)において私的録畫に係る著作物に関し同條に規(guī)定する権利を有する者の利益を代表すると認(rèn)められるもの ハ 國(guó)內(nèi)において実演を業(yè)とする者の相當(dāng)數(shù)を構(gòu)成員とする団體(その連合體を含む。) ニ 國(guó)內(nèi)において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者の相當(dāng)數(shù)を構(gòu)成員とする団體(その連合體を含む,。) 三 前號(hào)イからニまでに掲げる団體がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。 イ 営利を目的としないこと,。 ロ その構(gòu)成員が任意に加入し,、又は脫退することができること。 ハ その構(gòu)成員の議決権及び選挙権が平等であること,。 四 権利者のために私的録音録畫補(bǔ)償金を受ける権利を行使する業(yè)務(wù)(第百四條の八第一項(xiàng)の事業(yè)に係る業(yè)務(wù)を含む,。以下この章において「補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること,。 (私的録音録畫補(bǔ)償金の支払の特例) 第百四條の四 第三十條第二項(xiàng)の政令で定める機(jī)器(以下この章において「特定機(jī)器」という。)又は記録媒體(以下この章において「特定記録媒體」という,。)を購(gòu)入する者(當(dāng)該特定機(jī)器又は特定記録媒體が小売に供された後最初に購(gòu)入するものに限る,。)は,、その購(gòu)入に當(dāng)たり、指定管理団體から,、當(dāng)該特定機(jī)器又は特定記録媒體を用いて行う私的録音又は私的録畫に係る私的録音録畫補(bǔ)償金の一括の支払として,、第百四條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該特定機(jī)器又は特定記録媒體について定められた額の私的録音録畫補(bǔ)償金の支払の請(qǐng)求があつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該私的録音録畫補(bǔ)償金を支払わなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により私的録音録畫補(bǔ)償金を支払つた者は,、指定管理団體に対し、その支払に係る特定機(jī)器又は特定記録媒體を?qū)煠樗降腻h音及び私的録畫以外の用に供することを証明して,、當(dāng)該私的録音録畫補(bǔ)償金の返還を請(qǐng)求することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による支払の請(qǐng)求を受けて私的録音録畫補(bǔ)償金が支払われた特定機(jī)器により同項(xiàng)の規(guī)定による支払の請(qǐng)求を受けて私的録音録畫補(bǔ)償金が支払われた特定記録媒體に私的録音又は私的録畫を行う者は,、第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該私的録音又は私的録畫を行うに當(dāng)たり,、私的録音録畫補(bǔ)償金を支払うことを要しない,。ただし,、當(dāng)該特定機(jī)器又は特定記録媒體が前項(xiàng)の規(guī)定により私的録音録畫補(bǔ)償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない,。 (製造業(yè)者等の協(xié)力義務(wù)) 第百四條の五 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定管理団體が私的録音録畫補(bǔ)償金の支払を請(qǐng)求する場(chǎng)合には、特定機(jī)器又は特定記録媒體の製造又は輸入を業(yè)とする者(次條第三項(xiàng)において「製造業(yè)者等」という,。)は,、當(dāng)該私的録音録畫補(bǔ)償金の支払の請(qǐng)求及びその受領(lǐng)に関し協(xié)力しなければならない,。 (私的録音録畫補(bǔ)償金の額) 第百四條の六 第百四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定管理団體が私的録音録畫補(bǔ)償金を受ける権利を行使する場(chǎng)合には,、指定管理団體は,、私的録音録畫補(bǔ)償金の額を定め、文化庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可があつたときは、私的録音録畫補(bǔ)償金の額は,、第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その認(rèn)可を受けた額とする,。 3 指定管理団體は,、第百四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により支払の請(qǐng)求をする私的録音録畫補(bǔ)償金に係る第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)に際し,、あらかじめ,、製造業(yè)者等の団體で製造業(yè)者等の意見を代表すると認(rèn)められるものの意見を聴かなければならない,。 4 文化庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)に係る私的録音録畫補(bǔ)償金の額が、第三十條第一項(xiàng)(第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第百四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定の趣旨、録音又は録畫に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認(rèn)めるときでなければ,、その認(rèn)可をしてはならない,。 5 文化庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、文化審議會(huì)に諮問しなければならない,。 (補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関する規(guī)程) 第百四條の七 指定管理団體は,、補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)を開始しようとするときは,、補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関する規(guī)程を定め,、文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)程には,、私的録音録畫補(bǔ)償金(第百四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項(xiàng)を含むものとし,、指定管理団體は,、第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定の趣旨を考慮して當(dāng)該分配に関する事項(xiàng)を定めなければならない,。 (著作権等の保護(hù)に関する事業(yè)等のための支出) 第百四條の八 指定管理団體は、私的録音録畫補(bǔ)償金(第百四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき支払を受けるものに限る,。)の額の二割以內(nèi)で政令で定める割合に相當(dāng)する額を,、著作権及び著作隣接権の保護(hù)に関する事業(yè)並びに著作物の創(chuàng)作の振興及び普及に資する事業(yè)のために支出しなければならない,。 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは,、文化審議會(huì)に諮問しなければならない。 3 文化庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定管理団體に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報(bào)告の徴収等) 第百四條の九 文化庁長(zhǎng)官は、指定管理団體の補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定管理団體に対し,、補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)に関して報(bào)告をさせ,、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め,、又は補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)の執(zhí)行方法の改善のため必要な勧告をすることができる,。 (政令への委任) 第百四條の十 この章に規(guī)定するもののほか,、指定管理団體及び補(bǔ)償金関係業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第六章 紛爭(zhēng)処理 (著作権紛爭(zhēng)解決あつせん委員) 第百五條 この法律に規(guī)定する権利に関する紛爭(zhēng)につきあつせんによりその解決を図るため,、文化庁に著作権紛爭(zhēng)解決あつせん委員(以下この章において「委員」という,。)を置く。 2 委員は,、文化庁長(zhǎng)官が、著作権又は著作隣接権に係る事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから,、事件ごとに三人以內(nèi)を委囑する,。 (あつせんの申請(qǐng)) 第百六條 この法律に規(guī)定する権利に関し紛爭(zhēng)が生じたときは、當(dāng)事者は,、文化庁長(zhǎng)官に対し、あつせんの申請(qǐng)をすることができる,。 (手?jǐn)?shù)料) 第百七條 あつせんの申請(qǐng)をする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を納付すべき者が國(guó)等であるときは、適用しない,。 (あつせんへの付託) 第百八條 文化庁長(zhǎng)官は,、第百六條の規(guī)定に基づき當(dāng)事者の雙方からあつせんの申請(qǐng)があつたとき、又は當(dāng)事者の一方からあつせんの申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において他の當(dāng)事者がこれに同意したときは,、委員によるあつせんに付するものとする,。 2 文化庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、事件がその性質(zhì)上あつせんをするのに適當(dāng)でないと認(rèn)めるとき,、又は當(dāng)事者が不當(dāng)な目的でみだりにあつせんの申請(qǐng)をしたと認(rèn)めるときは,、あつせんに付さないことができる,。 (あつせん) 第百九條 委員は、當(dāng)事者間をあつせんし,、雙方の主張の要點(diǎn)を確かめ,、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない,。 2 委員は、事件が解決される見込みがないと認(rèn)めるときは,、あつせんを打ち切ることができる。 (報(bào)告等) 第百十條 委員は,、あつせんが終わつたときは,、その旨を文化庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない,。 2 委員は、前條の規(guī)定によりあつせんを打ち切つたときは,、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を,、當(dāng)事者に通知するとともに文化庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない。 (政令への委任) 第百十一條 この章に規(guī)定するもののほか,、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第七章 権利侵害 (差止請(qǐng)求権) 第百十二條 著作者、著作権者,、出版権者,、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権,、著作権、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請(qǐng)求することができる,。 2 著作者,、著作権者、出版権者,、実演家又は著作隣接権者は、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をするに際し,、侵害の行為を組成した物,、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機(jī)械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請(qǐng)求することができる。 (侵害とみなす行為) 第百十三條 次に掲げる行為は,、當(dāng)該著作者人格権、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす,。 一 國(guó)內(nèi)において頒布する目的をもつて、輸入の時(shí)において國(guó)內(nèi)で作成したとしたならば著作者人格権,、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権,、著作権,、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前號(hào)の輸入に係る物を含む,。)を,、情を知つて、頒布し,、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし,、又は業(yè)として輸出し、若しくは業(yè)としての輸出の目的をもつて所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(當(dāng)該複製物の所有者によつて第四十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された複製物並びに前項(xiàng)第一號(hào)の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び當(dāng)該複製物の所有者によつて同條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された複製物を含む,。)を業(yè)務(wù)上電子計(jì)算機(jī)において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時(shí)に情を知つていた場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該著作権を侵害する行為とみなす。 3 次に掲げる行為は、當(dāng)該権利管理情報(bào)に係る著作者人格権,、著作権,、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす,。 一 権利管理情報(bào)として虛偽の情報(bào)を故意に付加する行為 二 権利管理情報(bào)を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術(shù)的な制約による場(chǎng)合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態(tài)様に照らしやむを得ないと認(rèn)められる場(chǎng)合を除く,。) 三 前二號(hào)の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を,、情を知つて,、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し,、若しくは所持し,、又は當(dāng)該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆(zhòng)送信し,、若しくは送信可能化する行為 4 第九十四條の二、第九十五條の三第三項(xiàng)若しくは第九十七條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)酬又は第九十五條第一項(xiàng)若しくは第九十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する二次使用料を受ける権利は,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、著作隣接権とみなす,。この場(chǎng)合において,、前條中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次條第四項(xiàng)の規(guī)定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む,。)」と、同條第一項(xiàng)中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項(xiàng)の規(guī)定により著作隣接権とみなされる権利を含む,。)」とする,。 5 國(guó)內(nèi)において頒布することを目的とする商業(yè)用レコード(以下この項(xiàng)において「國(guó)內(nèi)頒布目的商業(yè)用レコード」という,。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)頒布目的商業(yè)用レコードと同一の商業(yè)用レコードであつて、専ら國(guó)外において頒布することを目的とするもの(以下この項(xiàng)において「國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコード」という,。)を國(guó)外において自ら発行し,、又は他の者に発行させている場(chǎng)合において、情を知つて,、當(dāng)該國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコードを國(guó)內(nèi)において頒布する目的をもつて輸入する行為又は當(dāng)該國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコードを國(guó)內(nèi)において頒布し,、若しくは國(guó)內(nèi)において頒布する目的をもつて所持する行為は、當(dāng)該國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコードが國(guó)內(nèi)で頒布されることにより當(dāng)該國(guó)內(nèi)頒布目的商業(yè)用レコードの発行により當(dāng)該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不當(dāng)に害されることとなる場(chǎng)合に限り,、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす,。ただし、國(guó)內(nèi)において最初に発行された日から起算して七年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める期間を経過した國(guó)內(nèi)頒布目的商業(yè)用レコードと同一の國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコードを輸入する行為又は當(dāng)該國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコードを國(guó)內(nèi)において頒布し,、若しくは國(guó)內(nèi)において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない,。 6 著作者の名譽(yù)又は聲望を害する方法によりその著作物を利用する行為は,、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 (善意者に係る譲渡権の特例) 第百十三條の二 著作物の原作品若しくは複製物(映畫の著作物の複製物(映畫の著作物において複製されている著作物にあつては,、當(dāng)該映畫の著作物の複製物を含む。)を除く,。以下この條において同じ,。)、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時(shí)において,、當(dāng)該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六條の二第二項(xiàng)各號(hào),、第九十五條の二第三項(xiàng)各號(hào)又は第九十七條の二第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものであることを知らず,、かつ,、知らないことにつき過失がない者が當(dāng)該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物を公衆(zhòng)に譲渡する行為は,、第二十六條の二第一項(xiàng)、第九十五條の二第一項(xiàng)又は第九十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する権利を侵害する行為でないものとみなす,。 (損害の額の推定等) 第百十四條 著作権者,、出版権者又は著作隣接権者(以下この項(xiàng)において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請(qǐng)求する場(chǎng)合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し,、又はその侵害の行為を組成する公衆(zhòng)送信(自動(dòng)公衆(zhòng)送信の場(chǎng)合にあつては,、送信可能化を含む,。)を行つたときは,、その譲渡した物の數(shù)量又はその公衆(zhòng)送信が公衆(zhòng)によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項(xiàng)において「受信複製物」という,。)の數(shù)量(以下この項(xiàng)において「譲渡等數(shù)量」という。)に,、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位數(shù)量當(dāng)たりの利益の額を乗じて得た額を,、著作権者等の當(dāng)該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる,。ただし,、譲渡等數(shù)量の全部又は一部に相當(dāng)する數(shù)量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは,、當(dāng)該事情に相當(dāng)する數(shù)量に応じた額を控除するものとする。 2 著作権者,、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請(qǐng)求する場(chǎng)合において,、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は,、當(dāng)該著作権者,、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。 3 著作権者,、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し,、その著作権,、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相當(dāng)する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請(qǐng)求することができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)に規(guī)定する金額を超える損害の賠償の請(qǐng)求を妨げない。この場(chǎng)合において,、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,、裁判所は,、損害の賠償の額を定めるについて、これを參酌することができる,。 (具體的態(tài)様の明示義務(wù)) 第百十四條の二 著作者人格権、著作権,、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において,、著作者、著作権者,、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具體的態(tài)様を否認(rèn)するときは,、相手方は,、自己の行為の具體的態(tài)様を明らかにしなければならない。ただし,、相手方において明らかにすることができない相當(dāng)の理由があるときは、この限りでない,。 (書類の提出等) 第百十四條の三 裁判所は,、著作者人格権,、著作権、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、當(dāng)事者の申立てにより,、當(dāng)事者に対し,、當(dāng)該侵害の行為について立証するため,、又は當(dāng)該侵害の行為による損害の計(jì)算をするため必要な書類の提出を命ずることができる,。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正當(dāng)な理由があるときは,、この限りでない,。 2 裁判所は,、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する正當(dāng)な理由があるかどうかの判斷をするため必要があると認(rèn)めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる,。この場(chǎng)合においては、何人も,、その提示された書類の開示を求めることができない。 3 裁判所は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する正當(dāng)な理由があるかどうかについて前項(xiàng)後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認(rèn)めるときは,、當(dāng)事者等(當(dāng)事者(法人である場(chǎng)合にあつては、その代表者)又は當(dāng)事者の代理人(訴訟代理人及び補(bǔ)佐人を除く,。)、使用人その他の従業(yè)者をいう,。第百十四條の六第一項(xiàng)において同じ,。),、訴訟代理人又は補(bǔ)佐人に対し、當(dāng)該書類を開示することができる,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、著作者人格権,、著作権、出版権,、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における當(dāng)該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準(zhǔn)用する,。 (鑑定人に対する當(dāng)事者の説明義務(wù)) 第百十四條の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において,、當(dāng)事者の申立てにより,、裁判所が當(dāng)該侵害の行為による損害の計(jì)算をするため必要な事項(xiàng)について鑑定を命じたときは、當(dāng)事者は,、鑑定人に対し,、當(dāng)該鑑定をするため必要な事項(xiàng)について説明しなければならない。 (相當(dāng)な損害額の認(rèn)定) 第百十四條の五 著作権,、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認(rèn)められる場(chǎng)合において,、損害額を立証するために必要な事実を立証することが當(dāng)該事実の性質(zhì)上極めて困難であるときは,、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調(diào)べの結(jié)果に基づき,、相當(dāng)な損害額を認(rèn)定することができる。 (秘密保持命令) 第百十四條の六 裁判所は,、著作者人格権,、著作権,、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において,、その當(dāng)事者が保有する営業(yè)秘密(不正競(jìng)爭(zhēng)防止法(平成五年法律第四十七號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)秘密をいう,。以下同じ,。)について、次に掲げる事由のいずれにも該當(dāng)することにつき疎明があつた場(chǎng)合には,、當(dāng)事者の申立てにより,、決定で,、當(dāng)事者等、訴訟代理人又は補(bǔ)佐人に対し,、當(dāng)該営業(yè)秘密を當(dāng)該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は當(dāng)該営業(yè)秘密に係るこの項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる,。ただし,、その申立ての時(shí)までに當(dāng)事者等、訴訟代理人又は補(bǔ)佐人が第一號(hào)に規(guī)定する準(zhǔn)備書面の閲読又は同號(hào)に規(guī)定する証拠の取調(diào)べ若しくは開示以外の方法により當(dāng)該営業(yè)秘密を取得し,、又は保有していた場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 既に提出され若しくは提出されるべき準(zhǔn)備書面に當(dāng)事者の保有する営業(yè)秘密が記載され,、又は既に取り調(diào)べられ若しくは取り調(diào)べられるべき証拠(第百十四條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により開示された書類を含む,。)の內(nèi)容に當(dāng)事者の保有する営業(yè)秘密が含まれること。 二 前號(hào)の営業(yè)秘密が當(dāng)該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され,、又は當(dāng)該営業(yè)秘密が開示されることにより,、當(dāng)該営業(yè)秘密に基づく當(dāng)事者の事業(yè)活動(dòng)に支障を生ずるおそれがあり,、これを防止するため當(dāng)該営業(yè)秘密の使用又は開示を制限する必要があること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令(以下「秘密保持命令」という,。)の申立ては,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面でしなければならない。 一 秘密保持命令を受けるべき者 二 秘密保持命令の対象となるべき営業(yè)秘密を特定するに足りる事実 三 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)する事実 3 秘密保持命令が発せられた場(chǎng)合には,、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達(dá)しなければならない,。 4 秘密保持命令は,、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達(dá)がされた時(shí)から、効力を生ずる,。 5 秘密保持命令の申立てを卻下した裁判に対しては,、即時(shí)抗告をすることができる,。 (秘密保持命令の取消し) 第百十四條の七 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場(chǎng)合にあつては,、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として,、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる,。 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場(chǎng)合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達(dá)しなければならない,。 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時(shí)抗告をすることができる,。 4 秘密保持命令を取り消す裁判は,、確定しなければその効力を生じない,。 5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場(chǎng)合において,、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に當(dāng)該秘密保持命令が発せられた訴訟において當(dāng)該営業(yè)秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは,、その者に対し,、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない,。 (訴訟記録の閲覧等の請(qǐng)求の通知等) 第百十四條の八 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く,。)に係る訴訟記録につき,、民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第九十二條第一項(xiàng)の決定があつた場(chǎng)合において、當(dāng)事者から同項(xiàng)に規(guī)定する秘密記載部分の閲覧等の請(qǐng)求があり,、かつ,、その請(qǐng)求の手続を行つた者が當(dāng)該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは,、裁判所書記官は、同項(xiàng)の申立てをした當(dāng)事者(その請(qǐng)求をした者を除く,。第三項(xiàng)において同じ,。)に対し,、その請(qǐng)求後直ちに、その請(qǐng)求があつた旨を通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、裁判所書記官は,、同項(xiàng)の請(qǐng)求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請(qǐng)求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場(chǎng)合にあつては,、その申立てについての裁判が確定するまでの間),、その請(qǐng)求の手続を行つた者に同項(xiàng)の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求をした者に同項(xiàng)の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二條第一項(xiàng)の申立てをした當(dāng)事者のすべての同意があるときは,、適用しない,。 (名譽(yù)回復(fù)等の措置) 第百十五條 著作者又は実演家は,、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて,、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し,、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名譽(yù)若しくは聲望を回復(fù)するために適當(dāng)な措置を請(qǐng)求することができる,。 (著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護(hù)のための措置) 第百十六條 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者,、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹をいう,。以下この條において同じ,。)は、當(dāng)該著作者又は実演家について第六十條又は第百一條の三の規(guī)定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二條の請(qǐng)求を,、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十條若しくは第百一條の三の規(guī)定に違反する行為をした者に対し前條の請(qǐng)求をすることができる,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求をすることができる遺族の順位は,、同項(xiàng)に規(guī)定する順序とする。ただし,、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場(chǎng)合は,、その順序とする,。 3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項(xiàng)の請(qǐng)求をすることができる者を指定することができる,。この場(chǎng)合において,、その指定を受けた者は,、當(dāng)該著作者又は実演家の死亡の日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時(shí)に遺族が存する場(chǎng)合にあつては、その存しなくなつた後)においては,、その請(qǐng)求をすることができない,。 (共同著作物等の権利侵害) 第百十七條 共同著作物の各著作者又は各著作権者は,、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二條の規(guī)定による請(qǐng)求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請(qǐng)求若しくは自己の持分に応じた不當(dāng)利得の返還の請(qǐng)求をすることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準(zhǔn)用する,。 (無名又は変名の著作物に係る権利の保全) 第百十八條 無名又は変名の著作物の発行者は,、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて,、第百十二條、第百十五條若しくは第百十六條第一項(xiàng)の請(qǐng)求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請(qǐng)求若しくは不當(dāng)利得の返還の請(qǐng)求を行なうことができる,。ただし,、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場(chǎng)合及び第七十五條第一項(xiàng)の実名の登録があつた場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は,、その著作物の発行者と推定する,。 第八章 罰則 第百十九條 著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十條第一項(xiàng)(第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。第三項(xiàng)において同じ,。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により著作権若しくは著作隣接権(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により著作隣接権とみなされる権利を含む,。第百二十條の二第三號(hào)において同じ,。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,、第百十三條第五項(xiàng)の規(guī)定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項(xiàng)第三號(hào)若しくは第四號(hào)に掲げる者を除く,。)は、十年以下の懲役若しくは千萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五年以下の懲役若しくは五百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く,。) 二 営利を目的として、第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する自動(dòng)複製機(jī)器を著作権,、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 三 第百十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により著作権,、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 第百十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 3 第三十條第一項(xiàng)に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され,、又は録畫された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて,、有償で公衆(zhòng)に提供され,、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る,。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動(dòng)公衆(zhòng)送信(國(guó)外で行われる自動(dòng)公衆(zhòng)送信であつて,、國(guó)內(nèi)で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む,。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録畫を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第百二十條 第六十條又は第百一條の三の規(guī)定に違反した者は、五百萬円以下の罰金に処する,。 第百二十條の二 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 技術(shù)的保護(hù)手段の回避を行うことをその機(jī)能とする裝置(當(dāng)該裝置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む,。)若しくは技術(shù)的保護(hù)手段の回避を行うことをその機(jī)能とするプログラムの複製物を公衆(zhòng)に譲渡し、若しくは貸與し,、公衆(zhòng)への譲渡若しくは貸與の目的をもつて製造し、輸入し,、若しくは所持し,、若しくは公衆(zhòng)の使用に供し,、又は當(dāng)該プログラムを公衆(zhòng)送信し、若しくは送信可能化する行為(當(dāng)該裝置又は當(dāng)該プログラムが當(dāng)該機(jī)能以外の機(jī)能を併せて有する場(chǎng)合にあつては,、著作権等を侵害する行為を技術(shù)的保護(hù)手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る,。)をした者 二 業(yè)として公衆(zhòng)からの求めに応じて技術(shù)的保護(hù)手段の回避を行つた者 三 営利を目的として、第百十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により著作者人格権,、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 営利を目的として,、第百十三條第五項(xiàng)の規(guī)定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 第百二十一條 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む,。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第百二十一條の二 次の各號(hào)に掲げる商業(yè)用レコード(當(dāng)該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む,。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し、その複製物を頒布し,、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(當(dāng)該各號(hào)の原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して五十年を経過した後において當(dāng)該複製,、頒布,、所持又は申出を行つた者を除く,。)は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 國(guó)內(nèi)において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が,、レコード製作者からそのレコード(第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード 二 國(guó)外において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が、実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)の國(guó)民,、世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民又はレコード保護(hù)條約の締約國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該締約國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該締約國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード 第百二十二條 第四十八條又は第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第百二十二條の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 2 前項(xiàng)の罪は,、國(guó)外において同項(xiàng)の罪を犯した者にも適用する。 第百二十三條 第百十九條,、第百二十條の二第三號(hào)及び第四號(hào),、第百二十一條の二並びに前條第一項(xiàng)の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 無名又は変名の著作物の発行者は,、その著作物に係る前項(xiàng)の罪について告訴をすることができる,。ただし,、第百十八條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する場(chǎng)合及び當(dāng)該告訴が著作者の明示した意思に反する場(chǎng)合は、この限りでない,。 第百二十四條 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財(cái)団の管理人を含む,。)又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號(hào)に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第百十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)第三號(hào)若しくは第四號(hào)又は第百二十二條の二第一項(xiàng) 三億円以下の罰金刑 二 第百十九條第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は第百二十條から第百二十二條まで 各本條の罰金刑 2 法人格を有しない社団又は財(cái)団について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には,、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財(cái)団を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは,、その法人又は人に対しても効力を生じ,、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、當(dāng)該行為者に対しても効力を生ずるものとする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により第百十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第百二十二條の二第一項(xiàng)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場(chǎng)合における時(shí)効の期間は、これらの規(guī)定の罪についての時(shí)効の期間による,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 (適用範(fàn)囲についての経過措置) 第二條 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)中著作権に関する規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法(以下「舊法」という,。)による著作権の全部が消滅している著作物については,、適用しない,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相當(dāng)する著作権に関する規(guī)定は,、適用しない,。 3 この法律の施行前に行われた実演(新法第七條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く。)でこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法による著作権が存するものについては,、新法第七條及び第八條の規(guī)定にかかわらず,、著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十四條の二,、第九十五條、第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第九十七條並びに第九十七條の三第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を含む,。)を適用する。 (國(guó)等が作成した翻訳物等についての経過措置) 第三條 新法第十三條第四號(hào)に該當(dāng)する著作物でこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法による出版権が設(shè)定されているものについては,、當(dāng)該出版権の存続期間內(nèi)に限り,、同號(hào)の規(guī)定は、適用しない,。 (法人名義の著作物等の著作者についての経過措置) 第四條 新法第十五條及び第十六條の規(guī)定は、この法律の施行前に創(chuàng)作された著作物については,、適用しない,。 (映畫の著作物等の著作権の帰屬についての経過措置) 第五條 この法律の施行前に創(chuàng)作された新法第二十九條に規(guī)定する映畫の著作物の著作権の帰屬については、なお従前の例による,。 2 新法の規(guī)定は、この法律の施行前に著作物中に挿そう 入された寫真の著作物又はこの法律の施行前に囑託によつて創(chuàng)作された肖像寫真の著作物の著作権の帰屬について舊法第二十四條又は第二十五條の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (自動(dòng)複製機(jī)器についての経過措置) 第五條の二 著作権法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第百十九條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、これらの規(guī)定に規(guī)定する自動(dòng)複製機(jī)器には,、専ら文書又は図畫の複製に供するものを含まないものとする,。 (公開の美術(shù)の著作物についての経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)にその原作品が新法第四十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する屋外の場(chǎng)所に恒常的に設(shè)置されている美術(shù)の著作物の著作権者は、その設(shè)置による當(dāng)該著作物の展示を許諾したものとみなす,。 (著作物の保護(hù)期間についての経過措置) 第七條 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、當(dāng)該著作物の舊法による著作権の存続期間が新法第二章第四節(jié)の規(guī)定による期間より長(zhǎng)いときは,、なお従前の例による,。 (翻訳権の存続期間についての経過措置) 第八條 この法律の施行前に発行された著作物については、舊法第七條及び第九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (著作権の処分についての経過措置) 第九條 この法律の施行前にした舊法の著作権の譲渡その他の処分は,、附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、これに相當(dāng)する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす。 (合著作物についての経過措置) 第十條 この法律の施行前に二人以上の者が共同して創(chuàng)作した著作物でその各人の寄與を分離して個(gè)別的に利用することができるものについては,、舊法第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の著作物は,、新法第五十一條第二項(xiàng)又は第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、共同著作物とみなす,。 (裁定による著作物の利用についての経過措置) 第十一條 新法第六十九條の規(guī)定は,、この法律の施行前に國(guó)內(nèi)において販売された商業(yè)用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業(yè)用レコードの製作のための録音については、適用しない,。 2 舊法第二十二條ノ五第二項(xiàng)又は第二十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により著作物を利用することができることとされた者は,、なお従前の例により當(dāng)該著作物を利用することができる。 3 舊法第二十二條ノ五第二項(xiàng)又は第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき文化庁長(zhǎng)官が定めた?jī)斀黏晤~は,、新法第六十八條第一項(xiàng)又は第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき文化庁長(zhǎng)官が定めた補(bǔ)償金の額とみなして、新法第七十二條及び第七十三條の規(guī)定を適用する,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該償金の額について不服のある當(dāng)事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは,、新法第七十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間は、この法律の施行の日から起算する,。 (登録についての経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした舊法第十五條の著作権の登録,、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は,、附則第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、これらに相當(dāng)する新法第七十五條から第七十七條までの登録に関する処分又は手続とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第三項(xiàng)の著作年月日の登録がされている著作物については、舊法第三十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (出版権についての経過措置) 第十三條 この法律の施行前に設(shè)定された舊法による出版権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものは、新法による出版権とみなす,。 2 この法律の施行前にした舊法第二十八條ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相當(dāng)する新法第八十八條の登録に関する処分又は手続とみなす,。 3 第一項(xiàng)の出版権については,、新法第八十條から第八十五條までの規(guī)定にかかわらず、舊法第二十八條ノ三から第二十八條ノ八までの規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第十四條 削除 (著作隣接権についての経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした舊法の著作権の譲渡その他の処分で,、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規(guī)定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相當(dāng)する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、舊法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一條の規(guī)定による期間の満了する日後の日であるときは,、同條の規(guī)定にかかわらず,、舊法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して五十年を経過する日後の日であるときは、その五十年を経過する日)までの間とする,。 3 この法律の施行前に第一項(xiàng)に規(guī)定する実演又はレコードについてした舊法第十五條第一項(xiàng)の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相當(dāng)する新法第百四條の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす,。 4 附則第十條第一項(xiàng)及び第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する実演又はレコードについて準(zhǔn)用する。 (複製物の頒布等についての経過措置) 第十六條 この法律の施行前に作成した著作物,、実演又はレコードの複製物であつて、新法第二章第三節(jié)第五款(新法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは,、これらの規(guī)定に定める複製の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、使用し,、又は頒布することができる。この場(chǎng)合においては,、新法第百十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。 (権利侵害についての経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした舊法第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為又は舊法第三章に規(guī)定する偽作に該當(dāng)する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については,、新法第十四條及び第七章の規(guī)定にかかわらず,、なお舊法第十二條、第二十八條ノ十一,、第二十九條、第三十三條,、第三十四條,、第三十五條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第三十六條及び第三十六條ノ二の規(guī)定の例による,。 (罰則についての経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱话巳辗傻谒木盘?hào)) (施行期日) 1 この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護(hù)に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定は,、この法律の施行前にその音が最初に固定された著作権法第八條第六號(hào)に掲げるレコードについては,、適用しない。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶乱痪湃辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶露迦辗傻谒牧?hào)) (施行期日) 1 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する,。 (暫定措置法の廃止) 2 商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六號(hào)。以下「暫定措置法」という,。)は,、廃止する。 (暫定措置法の廃止に伴う経過措置) 3 この法律の施行前に暫定措置法の規(guī)定により商業(yè)用レコードの公衆(zhòng)への貸與について許諾を得た者は,、改正後の著作権法第二十六條の二,、第九十五條の二及び第九十七條の二の規(guī)定にかかわらず,、その許諾に係る條件の範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該商業(yè)用レコードに複製されている著作物,、実演及びレコードを當(dāng)該商業(yè)用レコードの貸與により公衆(zhòng)に提供することができる。 4 この法律の施行前にした暫定措置法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反する行為については,、暫定措置法(これに基づく政令を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。ただし、第七十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第七十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第六項(xiàng)の規(guī)定は,、改正後の著作権法第七十八條の二に規(guī)定する法律の施行の日から施行する。 (職務(wù)上作成する著作物についての経過措置) 2 改正後の著作権法第十五條の規(guī)定は,、この法律の施行後に創(chuàng)作された著作物について適用し,、この法律の施行前に創(chuàng)作された著作物については、なお従前の例による,。 (創(chuàng)作年月日登録についての経過措置) 3 改正後の著作権法第七十八條の二に規(guī)定する法律の施行の日前六月以內(nèi)に創(chuàng)作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六條の二第一項(xiàng)の登録については,、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、適用しない,。 (プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置) 4 改正後の著作権法第百十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて,、改正後の著作権法第四十七條の二の規(guī)定を適用するとしたならば適法であり、かつ,、保存し得るべきものとなるものについては,、適用しない。 (罰則についての経過措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六四號(hào)) (施行期日) 1 この法律は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。 (有線放送のための映畫の著作物の著作権の帰屬についての経過措置) 2 この法律の施行前に創(chuàng)作された改正後の著作権法第二十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する映畫の著作物の著作権の帰屬については、なお従前の例による,。 (有線放送事業(yè)者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置) 3 著作権法中有線放送事業(yè)者又は実演家に係る著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む,。)は、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第七條第一號(hào)から第三號(hào)までに規(guī)定する実演に該當(dāng)するものを除く,。)については,、適用しない。 (罰則についての経過措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露辗傻诹逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱蝗辗傻诎似咛?hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法第百二十一條第二號(hào)の規(guī)定は,、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない,。 一 國(guó)內(nèi)において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者がレコード製作者からそのレコード(第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード(次號(hào)において「特定外國(guó)原盤商業(yè)用レコード」という。)で,、當(dāng)該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次號(hào)において「改正前の禁止期間経過日」という,。)がこの法律の施行前であるものを商業(yè)用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為 二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外國(guó)原盤商業(yè)用レコードを複製した商業(yè)用レコードで,、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為 附 則 (平成元年六月二八日法律第四三號(hào)) (施行期日) 1 この法律は,、実演家,、レコード製作者及び放送機(jī)関の保護(hù)に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 (條約により保護(hù)の義務(wù)を負(fù)う実演等についての経過措置) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條及び第九十七條の規(guī)定を含む。)は,、次に掲げるものについては,、適用しない。 一 この法律の施行前に行われた新法第七條第五號(hào)に掲げる実演 二 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八條第三號(hào)に掲げるレコードで次項(xiàng)に規(guī)定するもの以外のもの 三 この法律の施行前に行われた新法第九條第三號(hào)に掲げる放送 3 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八條第三號(hào)に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護(hù)に関する條約により我が國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うものについては,、なお従前の例による,。 (國(guó)內(nèi)に常居所を有しない外國(guó)人であった実演家についての経過措置) 4 著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む。)は,、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で當(dāng)該実演が行われた際國(guó)內(nèi)に常居所を有しない外國(guó)人であったものについては,、適用しない。ただし,、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現(xiàn)に舊著作権法(明治三十二年法律第三十九號(hào))による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露辗傻诹?hào)) (施行期日) 1 この法律は、平成四年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 著作権法第九十五條の三の規(guī)定は,、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號(hào),。次項(xiàng)第二號(hào)において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた著作権法第七條第五號(hào)に掲げる実演については,、適用しない,。 3 著作権法第九十七條の三の規(guī)定は、次に掲げるものについては,、適用しない,。 一 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護(hù)に関する條約(次號(hào)及び附則第五項(xiàng)第三號(hào)において「レコード保護(hù)條約」という,。)により我が國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うレコード(著作権法第八條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げるものを除く,。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九號(hào))の施行前にその音が最初に固定されたもの 二 著作権法第八條第三號(hào)に掲げるレコード(レコード保護(hù)條約により我が國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うものを除く,。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの 4 最初に販売された日がこの法律の施行前である商業(yè)用レコード(第七條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる実演が録音されているもの及び第八條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げるレコードが複製されているものに限る,。)を?qū)g演家又はレコード製作者が貸與により公衆(zhòng)に提供する権利に関する第九十五條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する期間経過商業(yè)用レコードに係る期間の起算日については,、なお従前の例による,。 5 改正後の第百二十一條の二の規(guī)定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については,、適用しない,。 一 國(guó)內(nèi)において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者がレコード製作者からそのレコード(第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコード(次號(hào)において「特定外國(guó)原盤商業(yè)用レコード」という,。)で,、當(dāng)該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次號(hào)において「二十年の禁止期間経過日」という,。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七號(hào),。次號(hào)及び第三號(hào)において「昭和六十三年改正法」という,。)の施行前であるもの(當(dāng)該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む,。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し,、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為 二 二十年の禁止期間経過日以前に特定外國(guó)原盤商業(yè)用レコードを複製した商業(yè)用レコードで,、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し,、又は頒布の目的をもって所持する行為 三 著作権法の施行地外において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が実演家,、レコード製作者及び放送機(jī)関の保護(hù)に関する國(guó)際條約又はレコード保護(hù)條約の締約國(guó)の國(guó)民(これらの條約の締約國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該締約國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコードで,、當(dāng)該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施行前であるもの(當(dāng)該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む,。)を含む,。)を商業(yè)用レコードとして複製し,、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢乱涣辗傻谝哗柫?hào)) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、目次の改正規(guī)定,、第七章を第八章とし,、第六章を第七章とし,、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第百四條の四,、第百四條の五並びに第百四條の八第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に係る部分を除く,。)及び附則第十七條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前の購(gòu)入(小売に供された後の最初の購(gòu)入に限る。以下同じ,。)に係る新法第百四條の四第一項(xiàng)の特定機(jī)器により施行日前の購(gòu)入に係る同項(xiàng)の特定記録媒體に行われる新法第百四條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の私的録音又は同項(xiàng)第二號(hào)の私的録畫については,、適用しない,。 3 施行日前の購(gòu)入に係る新法第百四條の四第一項(xiàng)の特定機(jī)器により施行日以後の購(gòu)入に係る同項(xiàng)の特定記録媒體に新法第百四條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の私的録音又は同項(xiàng)第二號(hào)の私的録畫を行う場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定機(jī)器は、新法第百四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により私的録音録畫補(bǔ)償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購(gòu)入に係る同項(xiàng)の特定機(jī)器により施行日前の購(gòu)入に係る同項(xiàng)の特定記録媒體に新法第百四條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の私的録音又は同項(xiàng)第二號(hào)の私的録畫を行う場(chǎng)合の當(dāng)該特定記録媒體についても,、同様とする。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一二號(hào)) (施行期日) 1 この法律は,、世界貿(mào)易機(jī)関を設(shè)立するマラケシュ協(xié)定が日本國(guó)について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (著作隣接権に関する規(guī)定の適用) 2 第一條の規(guī)定による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七條第四號(hào)に掲げる実演(同條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる実演に該當(dāng)するものを除く,。)で次に掲げるもの又は同條第五號(hào)に掲げる実演で次に掲げるものに対する著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む。)の適用については,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號(hào))附則第三項(xiàng),、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號(hào)。以下「平成元年改正法」という,。)附則第二項(xiàng)及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號(hào)。附則第四項(xiàng)において「平成三年改正法」という,。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)において行われた実演 二 次に掲げるレコードに固定された実演 イ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該加盟國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該加盟國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む,。以下同じ,。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)において固定されたもの 三 次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録畫されたものを除く,。) イ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民である放送事業(yè)者の放送 ロ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)にある放送設(shè)備から行われた放送 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる実演に係る実演家で當(dāng)該実演が行われた際國(guó)內(nèi)に常居所を有しない外國(guó)人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む,。)の適用については,、平成元年改正法附則第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十七條の三第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに平成三年改正法附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 一 新法第八條第三號(hào)に掲げるレコードで次に掲げるもの イ 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)において固定されたもの 二 著作権法第八條第五號(hào)に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護(hù)に関する條約(附則第六項(xiàng)において「レコード保護(hù)條約」という,。)により我が國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うもの 5 新法第九條第三號(hào)に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定の適用については、平成元年改正法附則第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 一 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民である放送事業(yè)者の放送 二 世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)にある放送設(shè)備から行われた放送 (外國(guó)原盤商業(yè)用レコードの複製等についての経過措置) 6 新法第百二十一條の二の規(guī)定は,、著作権法の施行地外において商業(yè)用レコードの製作を業(yè)とする者が世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)民(実演家、レコード製作者及び放送機(jī)関の保護(hù)に関する國(guó)際條約又はレコード保護(hù)條約の締約國(guó)の國(guó)民(これらの條約の締約國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該締約國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む,。)である場(chǎng)合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の原盤の提供を受けて製作した商業(yè)用レコードで,、當(dāng)該原盤に音を最初に固定した日の屬する年の翌年から起算して二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七號(hào))の施行前であるもの(當(dāng)該商業(yè)用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む,。)を含む。)を商業(yè)用レコードとして複製し,、その複製物を頒布し,、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって,、この法律の施行後に行われるものについては,、適用しない,。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露辗傻谝灰黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (寫真の著作物の保護(hù)期間についての経過措置) 2 改正後の著作権法中著作物の保護(hù)期間に関する規(guī)定(次項(xiàng)において「新法」という,。)は、寫真の著作物については,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が消滅している寫真の著作物については,、なお従前の例による,。 3 この法律の施行前に創(chuàng)作された寫真の著作物の著作権の存続期間は、當(dāng)該寫真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護(hù)期間に関する規(guī)定(以下「舊法」という,。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは,、新法にかかわらず、舊法による期間の満了する日までの間とする,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱话巳辗傻诎肆?hào)) (施行期日) 1 この法律は、平成十年一月一日から施行する,。 (自動(dòng)公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置かれている著作物等についての経過措置) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第二十三條第一項(xiàng)、第九十二條の二第一項(xiàng)又は第九十六條の二の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置かれている著作物,、実演(改正前の著作権法(以下「舊法」という。)第九十二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものに限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又はレコードを、當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信に係る送信可能化を行った者(當(dāng)該送信可能化を行った者とこの法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該著作物,、実演又はレコードを當(dāng)該送信可能化に係る新法第二條第一項(xiàng)第九號(hào)の五の自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置を用いて自動(dòng)公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置いている者が異なる場(chǎng)合には、當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置いている者)が當(dāng)該自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置を用いて送信可能化する場(chǎng)合には,、適用しない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)公衆(zhòng)送信される狀態(tài)に置かれている実演(舊法第九十二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものを除く。)については,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行後も、なおその効力を有する,。 (罰則についての経過措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱欢辗傻谝哗栆惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶乱凰娜辗傻谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號(hào)。以下「情報(bào)公開法」という,。)の施行の日から施行する,。 (著作権法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第十一條の規(guī)定による改正後の著作権法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行前に著作者が情報(bào)公開法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する行政機(jī)関又は地方公共団體に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む,。)については,、適用しない,。 附 則 (平成一一年六月二三日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十二年一月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第十九號(hào)の次に二號(hào)を加える改正規(guī)定、第三十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第百十三條の改正規(guī)定,、第百十九條の改正規(guī)定,、第百二十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第五條の二の改正規(guī)定並びに附則第五項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十一年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の著作権法第二十六條の二第一項(xiàng)、第九十五條の二第一項(xiàng)及び第九十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に存する著作物の原作品若しくは複製物,、実演の録音物若しくは録畫物又はレコードの複製物(著作権法第二十一條,、第九十一條第一項(xiàng)又は第九十六條に規(guī)定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く,。)の譲渡による場(chǎng)合には,、適用しない,。 3 改正後の著作権法第二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行前に設(shè)定された出版権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものを有する者が當(dāng)該出版権の存続期間中に行う當(dāng)該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については,、適用しない,。 4 出版権(この法律の施行前に設(shè)定されたものに限る,。)が消滅した後において當(dāng)該出版権を有していた者が行う當(dāng)該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については、なお従前の例による,。 5 平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は,、改正後の著作権法第百十三條第四項(xiàng)中「第九十五條の三第三項(xiàng)」とあるのは「第九十五條の二第三項(xiàng)」と、「第九十七條の三第三項(xiàng)」とあるのは「第九十七條の二第三項(xiàng)」とする,。 6 行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三號(hào),。以下「整備法」という,。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場(chǎng)合には、整備法の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第四十七條の三中「第四十二條,、第四十二條の二」とあるのは「第四十二條」と,、「、第四十二條又は第四十二條の二」とあるのは「又は第四十二條」とする,。 7 この法律の施行前にした行為及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶掳巳辗傻谖辶?hào)) (施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月一日から施行する,。ただし、第一條中著作権法第五十八條の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、著作権に関する世界知的所有権機(jī)関條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 (損害額の認(rèn)定についての経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の著作権法第百十四條の四の規(guī)定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結(jié)した事件及び簡(jiǎn)易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については,、適用しない,。 (罰則についての経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃辗傻谝蝗惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する,。ただし,、附則第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝凰末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (著作権法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 前條の規(guī)定による改正後の著作権法第十八條第三項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、前條の規(guī)定の施行前に著作者が獨(dú)立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む,。)については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第七條の改正規(guī)定,、第八條の改正規(guī)定、第九十五條の改正規(guī)定,、第九十五條の三の改正規(guī)定,、第九十七條の改正規(guī)定、第九十七條の三の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第六項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機(jī)関條約(以下「実演?レコード條約」という。)が日本國(guó)について効力を生ずる日 二 目次の改正規(guī)定(「第百條の四」を「第百條の五」に改める部分に限る,。),、第八十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定、第九十九條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四章第五節(jié)中第百條の四を第百條の五とし,、第百條の三の次に一條を加える改正規(guī)定及び第百三條の改正規(guī)定 平成十五年一月一日 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 実演?レコード條約が日本國(guó)について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日 (著作隣接権に関する規(guī)定の適用) 2 改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第七條第四號(hào)に掲げる実演(同條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる実演に該當(dāng)するものを除く。)で次に掲げるもの又は同條第五號(hào)に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む,。)の適用については,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號(hào))附則第三項(xiàng)、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號(hào),。以下「平成元年改正法」という,。)附則第二項(xiàng)及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號(hào)。以下「平成三年改正法」という,。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 実演?レコード條約の締約國(guó)において行われた実演 二 次に掲げるレコードに固定された実演 イ 実演?レコード條約の締約國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該締約國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された法人及び當(dāng)該締約國(guó)に主たる事務(wù)所を有する法人を含む,。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演?レコード條約の締約國(guó)において固定されたもの 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる実演に係る実演家で當(dāng)該実演が行われた際國(guó)內(nèi)に常居所を有しない外國(guó)人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條並びに第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む,。)の適用については,、平成元年改正法附則第四項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 4 次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十七條及び第九十七條の三第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を含む。)の適用については,、平成元年改正法附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに平成三年改正法附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 一 新法第八條第三號(hào)に掲げるレコードで次に掲げるもの イ 実演?レコード條約の締約國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演?レコード條約の締約國(guó)において固定されたもの 二 新法第八條第四號(hào)に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護(hù)に関する條約により我が國(guó)が保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うもの (実演家人格権についての経過措置) 5 この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録畫物に固定されている実演については,、新法第九十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定及び第九十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。ただし,、この法律の施行後,、當(dāng)該実演に表示されていた當(dāng)該実演に係る実演家名の表示を削除し,、若しくは改変した場(chǎng)合若しくは當(dāng)該実演に新たに実演家名を表示した場(chǎng)合又は當(dāng)該実演を改変した場(chǎng)合には、この限りでない,。 (商業(yè)用レコードの二次使用についての経過措置) 6 実演家,、レコード製作者及び放送機(jī)関の保護(hù)に関する國(guó)際條約(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「実演家等保護(hù)條約」という,。)の締約國(guó)であり、かつ実演?レコード條約の締約國(guó)である國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって,、実演家等保護(hù)條約が日本國(guó)について効力を生じた日より前に當(dāng)該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定の例による。 7 実演家等保護(hù)條約の締約國(guó)であり,、かつ実演?レコード條約の締約國(guó)である國(guó)の國(guó)民をレコード製作者とするレコードであって,、実演家等保護(hù)條約が日本國(guó)について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條第二項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する新法第九十五條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、新法第九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する新法第九十五條第四項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 (レコードの保護(hù)期間についての経過措置) 8 新法第百一條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诎宋逄?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年一月一日から施行する。 (映畫の著作物の保護(hù)期間についての経過措置) 第二條 改正後の著作権法(次條において「新法」という,。)第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が存する映畫の著作物について適用し、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の著作権法による著作権が消滅している映畫の著作物については,、なお従前の例による。 第三條 著作権法の施行前に創(chuàng)作された映畫の著作物であって,、同法附則第七條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、舊著作権法(明治三十二年法律第三十九號(hào))による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による期間の満了する日後の日であるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、舊著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする,。 (罰則についての経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年一月一日から施行する。 (商業(yè)用レコードの輸入等についての経過措置) 第二條 改正後の著作権法第百十三條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現(xiàn)に頒布の目的をもって所持されている同項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)外頒布目的商業(yè)用レコードについては,、適用しない,。 第三條 改正後の著作権法第百十三條第五項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)頒布目的商業(yè)用レコードであってこの法律の施行の際現(xiàn)に発行されているものに対する同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)ただし書中「國(guó)內(nèi)において最初に発行された日」とあるのは「當(dāng)該國(guó)內(nèi)頒布目的商業(yè)用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二號(hào))の施行の際現(xiàn)に発行されているものである場(chǎng)合において,、當(dāng)該施行の日」と,、「経過した」とあるのは「経過した後、當(dāng)該」とする,。 (書籍等の貸與についての経過措置) 第四條 この法律の公布の日の屬する月の翌々月の初日において現(xiàn)に公衆(zhòng)への貸與の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構(gòu)成されているものを除く,。)の貸與については、改正前の著作権法附則第四條の二の規(guī)定は,、この法律の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法,、民事訴訟費(fèi)用等に関する法律,、特許法,、実用新案法、意匠法,、商標(biāo)法,、不正競(jìng)爭(zhēng)防止法及び著作権法の規(guī)定(罰則を除く。)は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前のこれらの法律の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 次に掲げる規(guī)定は,、この法律の施行前に,、訴訟の完結(jié)した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結(jié)した事件及び簡(jiǎn)易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については,、適用しない,。 一から四まで 略 五 第九條の規(guī)定による改正後の著作権法第百十四條の六から第百十四條の八までの規(guī)定 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃辗傻谄呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第五條 附則第二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝欢惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年七月一日から施行する。ただし,、第一條及び附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (放送のための映畫の著作物の著作権の帰屬についての経過措置) 第二條 この法律の施行前に創(chuàng)作されたこの法律による改正後の著作権法(次條において「新法」という,。)第二十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する映畫の著作物の著作権の帰屬については,、なお従前の例による,。 (放送される実演の有線放送についての経過措置) 第三條 新法第九十四條の二の規(guī)定は,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號(hào))附則第三項(xiàng)若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號(hào)。以下この條において「平成元年改正法」という,。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定の適用により新法中著作隣接権に関する規(guī)定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第四項(xiàng)の規(guī)定の適用により新法中著作隣接権に関する規(guī)定の適用を受けない実演家に係る実演については,、適用しない。 (罰則についての経過措置) 第四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻诎艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行し,、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する,。 (罰則についての経過措置) 第五條 前條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱痪湃辗傻谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する,。ただし,、第七十條第二項(xiàng),、第七十八條,、第八十八條第二項(xiàng)及び第百四條の改正規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置) 第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「舊法」という,。)第三十七條第三項(xiàng)(舊法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七條第三項(xiàng)(新法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により複製し,、又は自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物,、実演,、レコード、放送又は有線放送に係るものを除く,。)の使用については,、新法第三十七條第三項(xiàng)及び第四十七條の九(これらの規(guī)定を新法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (裁定による著作物の利用等についての経過措置) 第三條 新法第六十七條及び第六十七條の二(これらの規(guī)定を新法第百三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に新法第六十七條第一項(xiàng)(新法第百三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の裁定の申請(qǐng)をした者について適用し、この法律の施行の日前に舊法第六十七條第一項(xiàng)の裁定の申請(qǐng)をした者については,、なお従前の例による,。 (商業(yè)用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置) 第四條 新法第百二十一條の二の規(guī)定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號(hào))附則第五項(xiàng)又は著作権法及び萬國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二號(hào))附則第六項(xiàng)の規(guī)定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同條の規(guī)定を適用しないこととされる商業(yè)用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって,、この法律の施行後に行われるものについては,、適用しない。 (罰則についての経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢氯辗傻诹逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から四まで 略 五 附則第六十二條の規(guī)定 不正競(jìng)爭(zhēng)防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二號(hào)。同條及び附則第六十三條において「不正競(jìng)爭(zhēng)防止法一部改正法」という,。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。 (調(diào)整規(guī)定) 第五條 この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三號(hào))中第四十二條の三を第四十二條の四とし,、第四十二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合には,、前條のうち著作権法第四十二條の四の見出しの改正規(guī)定中「第四十二條の四」とあるのは、「第四十二條の三」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第七條,、第八條及び第十條の規(guī)定 公布の日 二 第二條第一項(xiàng)第二十號(hào)並びに第十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、第十九條第四項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定、第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定,、第四十二條の三を第四十二條の四とし,、第四十二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第四十七條の九の改正規(guī)定(「又は第四十六條」を「,、第四十二條の三第二項(xiàng)又は第四十六條」に改める部分に限る。),、同條ただし書の改正規(guī)定(「第四十二條の二まで」の下に「,、第四十二條の三第二項(xiàng)」を加える部分に限る。),、第四十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「第四十二條の二」を「第四十二條の三」に,、「第四十二條の三第二項(xiàng)」を「第四十二條の四第二項(xiàng)」に改める部分に限る。),、第八十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四十二條の二まで」の下に「,、第四十二條の三第二項(xiàng)」を加える部分に限る。),、第九十條の二第四項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、第百二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四十二條の三」を「第四十二條の四」に改める部分に限る,。),、同條第九項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「第四十二條の二」を「第四十二條の三」に,、「第四十二條の三第二項(xiàng)」を「第四十二條の四第二項(xiàng)」に改める部分に限る。)、第百十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに第百二十條の二第一號(hào)の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第四條から第六條まで及び第九條の規(guī)定 平成二十四年十月一日 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という,。)第十八條第三項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定は、前條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前に著作者が行政機(jī)関(行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する行政機(jī)関をいう,。),、獨(dú)立行政法人等(獨(dú)立行政法人等の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人等をいう。)又は地方公共団體若しくは地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む,。)であって,、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六號(hào),。以下この項(xiàng)において「公文書管理法」という,。)第八條第一項(xiàng)若しくは第十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公文書館等(公文書管理法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立公文書館等をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)に移管されたもの又は公文書管理?xiàng)l例(地方公共団體又は地方獨(dú)立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する歴史公文書等をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の適切な保存及び利用について定める當(dāng)該地方公共団體の條例をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設(shè)として公文書管理?xiàng)l例が定める施設(shè)をいう。次項(xiàng)において同じ,。)に移管されたものについては,、適用しない。 2 新法第十八條第三項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)の規(guī)定は,、前條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前に著作者が國(guó)立公文書館等又は地方公文書館等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む,。)については、適用しない,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の著作権法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により記録媒體に記録されている著作物であって,、絶版等資料(新法第三十一條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する「絶版等資料」をいう。)に係るものについては,、新法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該著作物の複製物を用いて自動(dòng)公衆(zhòng)送信(送信可能化を含む。)を行うことができる,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律(附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (國(guó)民に対する啓発等) 第七條 國(guó)及び地方公共団體は,、國(guó)民が,、新法第三十條第一項(xiàng)(新法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に定める私的使用の目的をもって,、有償著作物等(新法第百十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する有償著作物等をいう,。以下同じ,。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動(dòng)公衆(zhòng)送信(國(guó)外で行われる自動(dòng)公衆(zhòng)送信であって,、國(guó)內(nèi)で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む,。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録畫を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という,。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない,。 2 國(guó)及び地方公共団體は,、未成年者があらゆる機(jī)會(huì)を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、學(xué)校その他の様々な場(chǎng)を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない,。 3 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間における第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「新法第三十條第一項(xiàng)(新法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「著作権法第三十條第一項(xiàng)(同法第百二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」と,、「新法第百十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する有償著作物等」とあるのは「録音され、又は録畫された著作物,、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る,。)であって,、有償で公衆(zhòng)に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る,。)」とする,。 (関係事業(yè)者の措置) 第八條 有償著作物等を公衆(zhòng)に提供し、又は提示する事業(yè)者は,、特定侵害行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならない,。 (運(yùn)用上の配慮) 第九條 新法第百十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の運(yùn)用に當(dāng)たっては、インターネットによる情報(bào)の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不當(dāng)に制限されることのないよう配慮しなければならない。 (検討) 第十條 新法第百十九條第三項(xiàng)及び附則第八條の規(guī)定については,、この法律の施行後一年を目途として,、これらの規(guī)定の施行狀況等を勘案し、検討が加えられ,、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱凰娜辗傻谌逄?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし,、第七條の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は,、視聴覚的実演に関する北京條約(同條において「視聴覚的実演條約」という,。)が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 (著作隣接権に関する規(guī)定の適用) 第二條 この法律による改正後の著作権法(以下この條において「新法」という,。)第七條第四號(hào)に掲げる実演(同條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる実演に該當(dāng)するものを除く,。)又は同條第五號(hào)に掲げる実演であって,、視聴覚的実演條約の締約國(guó)の國(guó)民又は當(dāng)該締約國(guó)に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む,。)の適用については,、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四號(hào))附則第三項(xiàng),、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三號(hào)。次項(xiàng)において「平成元年改正法」という,。)附則第二項(xiàng)及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 2 視聴覚的実演條約の締約國(guó)の國(guó)民又は當(dāng)該締約國(guó)に常居所を有する者である実演家(當(dāng)該実演家に係る実演が行われた際國(guó)內(nèi)に常居所を有しない外國(guó)人であった者に限る,。)に対する新法中著作隣接権に関する規(guī)定(第九十五條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を含む。)の適用については,、平成元年改正法附則第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (出版権についての経過措置) 第三條 この法律の施行前に設(shè)定されたこの法律による改正前の著作権法による出版権でこの法律の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露娜辗傻谒牧?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。