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促進藝術博物館的藝術品披露的相關法律

時間: 2018-06-15


美術品の美術館における公開の促進に関する法律 平成十年法律第九十九號 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、美術品について登録制度を?qū)g施し,、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、國民の美術品を鑑賞する機會の拡大を図り,、もって文化の発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる,。 一 美術品 絵畫,、彫刻,、工蕓品その他の有形の文化的所産である動産をいう。 二 美術館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する博物館又は同法第二十九條の規(guī)定により博物館に相當する施設として指定された施設のうち,、美術品の公開及び保管を行うものをいう,。 三 登録美術品 次條第一項の登録を受けた美術品をいう。 四 登録美術品公開契約 登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し,、美術館の設置者が美術館において當該登録美術品を公開することを約する契約であって,、次の要件を満たすものをいう。 イ 五年以上の期間にわたって有効であること,。 ロ 當事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること,。 五 公開 公衆(zhòng)の観覧に供することをいう。 (美術品の登録) 第三條 美術品の所有者は,、その美術品について文化庁長官の登録を受けることができる,。 2 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において,、當該申請に係る美術品が次の各號のいずれかに該當するものであり,、かつ、當該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは,、登録をしなければならない,。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十七條第一項の規(guī)定により重要文化財に指定されたものであること。 二 前號に掲げるもののほか,、世界文化の見地から歴史上,、蕓術上又は學術上特に優(yōu)れた価値を有するものであること。 3 文化庁長官は,、前項の規(guī)定により登録をしたときは,、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない,。 4 前三項に規(guī)定するもののほか,、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、文部科學省令で定める,。 (契約美術館の設置者の義務) 第四條 登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者(以下「契約美術館の設置者」という,。)は、登録美術品を積極的に公開し,、かつ,、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。 (承継) 第五條 登録美術品の所有者について相続,、合併又は分割(登録美術品を承継させるものに限る,。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により登録美術品を承継した法人は,、その登録美術品の所有者の地位を承継する,。 2 前項の規(guī)定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、遅滯なく,、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない,。 (登録の取消し) 第六條 文化庁長官は、次の各號のいずれかに該當するとき又は登録美術品の所有者から第三條第一項の登録の取消しの申請があったときは,、登録美術品についてその登録を取り消さなければならない,。 一 登録美術品が第三條第二項各號のいずれかに該當しなくなったと認められるとき。 二 登録美術品の所有者が,、第三條第三項の規(guī)定による通知を受けた日から三月以內(nèi)に,、當該登録美術品について美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結せず、又は當該登録美術品に係る契約美術館の設置者に當該登録美術品を引き渡さないとき,。 三 登録美術品が美術館において公開されていないと認められるとき,。 四 登録美術品公開契約が終了したとき(その終了に際し、登録美術品の所有者が,、當該登録美術品について,、美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結し、かつ,、當該登録美術品を當該美術館の設置者に引き渡したときを除く,。)。 五 登録美術品の所有者が不正の手段により第三條第一項の登録を受けたとき,。 2 文化庁長官は,、前項の規(guī)定により登録を取り消したときは、遅滯なく,、その旨を登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に通知しなければならない,。 (登録美術品の所有者の報告) 第七條 登録美術品の所有者は、次の各號のいずれかに該當するときは,、文部科學省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない,。 一 登録美術品(第三條第二項第一號に該當するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に,、當該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し,、若しくはき損し、又はこれを亡失し,、若しくは盜み取られたとき,。 二 登録美術品公開契約を締結したとき。 (契約美術館の設置者の報告等) 第八條 契約美術館の設置者は、次の各號のいずれかに該當するときは,、文部科學省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない,。 一 登録美術品の引渡しを受けたとき,。 二 登録美術品の引渡しを受けた後に、當該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し,、若しくはき損し,、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたとき,。 三 登録美術品公開契約の內(nèi)容を変更したとき,。 四 登録美術品公開契約が終了したとき。 2 契約美術館の設置者は,、文部科學省令で定めるところにより,、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計畫を作成し,、文化庁長官に屆け出なければならない,。これを変更したときも、同様とする,。 3 契約美術館の設置者は,、文部科學省令で定めるところにより、毎年度,、登録美術品の公開及び保管の狀況を文化庁長官に報告しなければならない,。 (美術館の設置者のあっせん) 第九條 文化庁長官は、必要があると認めるときは,、登録美術品公開契約が締結されるよう,、登録美術品の所有者に対し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない,。 (情報の提供等) 第十條 文化庁長官は,、國民の登録美術品を鑑賞する機會の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (登録美術品の公開等に関する指導等) 第十一條 文化庁長官は,、契約美術館の設置者に対し、登録美術品の公開又は保管に関し必要な指導又は助言を行うことができる,。 (國が所有権を取得した登録美術品の公開) 第十二條 國は,、登録美術品の所有権を取得したときは、當該美術品を美術館において積極的に公開するよう努めるものとする,。 (文化財保護法の特例) 第十三條 第八條第二項の規(guī)定により屆け出た公開及び保管の計畫(同項後段の規(guī)定による変更の屆出があったときは,、その変更後のもの,。次項において同じ。)に従って契約美術館の設置者が行う登録美術品(第三條第二項第一號に該當するものに限る,。次項において同じ,。)の公開に関する文化財保護法の規(guī)定の適用については、當該計畫又はその変更の屆出があったことをもって,、同法第五十三條第一項本文の許可があったものとみなす,。この場合において、同條第三項中「第一項の許可を與える場合において,、その許可の條件として,、許可に」とあるのは「契約美術館の設置者(美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九號)第四條に規(guī)定する契約美術館の設置者をいう。次項において同じ,。)が同法第八條第二項の規(guī)定による登録美術品の公開及び保管の計畫の屆出(同項後段の規(guī)定による計畫の変更の屆出を含む,。)をした場合において、當該屆出に」と,、同條第四項中「第一項の許可を受けた者が前項の許可の條件に」とあるのは「契約美術館の設置者が前項の指示に」と,、「許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」とする,。 2 契約美術館が文化財保護法第五十三條第一項ただし書に規(guī)定する公開承認施設である場合において,、第八條第二項の規(guī)定により屆け出た公開及び保管の計畫に従って當該契約美術館の設置者が當該契約美術館において行う登録美術品の公開については、同法第五十三條第二項の規(guī)定は適用しない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (検討) 2 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況、美術品を取り巻く狀況の変化等を勘案し,、美術品の登録に係る制度について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。