促進(jìn)藝術(shù)博物館的藝術(shù)品披露的相關(guān)法律
時(shí)間: 2018-06-15
美術(shù)品の美術(shù)館における公開の促進(jìn)に関する法律 平成十年法律第九十九號(hào) 美術(shù)品の美術(shù)館における公開の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、美術(shù)品について登録制度を?qū)g施し、登録美術(shù)品の美術(shù)館における公開を促進(jìn)することによって、國民の美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會(huì)の拡大を図り、もって文化の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 美術(shù)品 絵畫、彫刻、工蕓品その他の有形の文化的所産である動(dòng)産をいう。 二 美術(shù)館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する博物館又は同法第二十九條の規(guī)定により博物館に相當(dāng)する施設(shè)として指定された施設(shè)のうち、美術(shù)品の公開及び保管を行うものをいう。 三 登録美術(shù)品 次條第一項(xiàng)の登録を受けた美術(shù)品をいう。 四 登録美術(shù)品公開契約 登録美術(shù)品の所有者が美術(shù)館の設(shè)置者に対して登録美術(shù)品を引き渡すことを約し、美術(shù)館の設(shè)置者が美術(shù)館において當(dāng)該登録美術(shù)品を公開することを約する契約であって、次の要件を満たすものをいう。 イ 五年以上の期間にわたって有効であること。 ロ 當(dāng)事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。 五 公開 公衆(zhòng)の観覧に供することをいう。 (美術(shù)品の登録) 第三條 美術(shù)品の所有者は、その美術(shù)品について文化庁長官の登録を受けることができる。 2 文化庁長官は、前項(xiàng)の登録の申請(qǐng)があった場合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る美術(shù)品が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであり、かつ、當(dāng)該美術(shù)品に係る登録美術(shù)品公開契約が確実に締結(jié)される見込みがあると認(rèn)めるときは、登録をしなければならない。 一 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により重要文化財(cái)に指定されたものであること。 二 前號(hào)に掲げるもののほか、世界文化の見地から歴史上、蕓術(shù)上又は學(xué)術(shù)上特に優(yōu)れた価値を有するものであること。 3 文化庁長官は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録をしたときは、遅滯なく、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、登録の申請(qǐng)その他登録に関し必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 (契約美術(shù)館の設(shè)置者の義務(wù)) 第四條 登録美術(shù)品公開契約を締結(jié)した美術(shù)館の設(shè)置者(以下「契約美術(shù)館の設(shè)置者」という。)は、登録美術(shù)品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。 (承継) 第五條 登録美術(shù)品の所有者について相続、合併又は分割(登録美術(shù)品を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により登録美術(shù)品を承継した法人は、その登録美術(shù)品の所有者の地位を承継する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録美術(shù)品の所有者の地位を承継した者は、遅滯なく、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。 (登録の取消し) 第六條 文化庁長官は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき又は登録美術(shù)品の所有者から第三條第一項(xiàng)の登録の取消しの申請(qǐng)があったときは、登録美術(shù)品についてその登録を取り消さなければならない。 一 登録美術(shù)品が第三條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)しなくなったと認(rèn)められるとき。 二 登録美術(shù)品の所有者が、第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた日から三月以內(nèi)に、當(dāng)該登録美術(shù)品について美術(shù)館の設(shè)置者との間で登録美術(shù)品公開契約を締結(jié)せず、又は當(dāng)該登録美術(shù)品に係る契約美術(shù)館の設(shè)置者に當(dāng)該登録美術(shù)品を引き渡さないとき。 三 登録美術(shù)品が美術(shù)館において公開されていないと認(rèn)められるとき。 四 登録美術(shù)品公開契約が終了したとき(その終了に際し、登録美術(shù)品の所有者が、當(dāng)該登録美術(shù)品について、美術(shù)館の設(shè)置者との間で登録美術(shù)品公開契約を締結(jié)し、かつ、當(dāng)該登録美術(shù)品を當(dāng)該美術(shù)館の設(shè)置者に引き渡したときを除く。)。 五 登録美術(shù)品の所有者が不正の手段により第三條第一項(xiàng)の登録を受けたとき。 2 文化庁長官は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したときは、遅滯なく、その旨を登録美術(shù)品の所有者及び契約美術(shù)館の設(shè)置者に通知しなければならない。 (登録美術(shù)品の所有者の報(bào)告) 第七條 登録美術(shù)品の所有者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、文部科學(xué)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 登録美術(shù)品(第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く。)を契約美術(shù)館の設(shè)置者に引き渡す前に、當(dāng)該登録美術(shù)品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたとき。 二 登録美術(shù)品公開契約を締結(jié)したとき。 (契約美術(shù)館の設(shè)置者の報(bào)告等) 第八條 契約美術(shù)館の設(shè)置者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、文部科學(xué)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 登録美術(shù)品の引渡しを受けたとき。 二 登録美術(shù)品の引渡しを受けた後に、當(dāng)該登録美術(shù)品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたとき。 三 登録美術(shù)品公開契約の內(nèi)容を変更したとき。 四 登録美術(shù)品公開契約が終了したとき。 2 契約美術(shù)館の設(shè)置者は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、毎年度、登録美術(shù)品の公開及び保管の計(jì)畫を作成し、文化庁長官に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 3 契約美術(shù)館の設(shè)置者は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、毎年度、登録美術(shù)品の公開及び保管の狀況を文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 (美術(shù)館の設(shè)置者のあっせん) 第九條 文化庁長官は、必要があると認(rèn)めるときは、登録美術(shù)品公開契約が締結(jié)されるよう、登録美術(shù)品の所有者に対し、美術(shù)館の設(shè)置者のあっせんに努めなければならない。 (情報(bào)の提供等) 第十條 文化庁長官は、國民の登録美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會(huì)の拡大を図るため、登録美術(shù)品の所在に関する情報(bào)の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (登録美術(shù)品の公開等に関する指導(dǎo)等) 第十一條 文化庁長官は、契約美術(shù)館の設(shè)置者に対し、登録美術(shù)品の公開又は保管に関し必要な指導(dǎo)又は助言を行うことができる。 (國が所有権を取得した登録美術(shù)品の公開) 第十二條 國は、登録美術(shù)品の所有権を取得したときは、當(dāng)該美術(shù)品を美術(shù)館において積極的に公開するよう努めるものとする。 (文化財(cái)保護(hù)法の特例) 第十三條 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た公開及び保管の計(jì)畫(同項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の屆出があったときは、その変更後のもの。次項(xiàng)において同じ。)に従って契約美術(shù)館の設(shè)置者が行う登録美術(shù)品(第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものに限る。次項(xiàng)において同じ。)の公開に関する文化財(cái)保護(hù)法の規(guī)定の適用については、當(dāng)該計(jì)畫又はその変更の屆出があったことをもって、同法第五十三條第一項(xiàng)本文の許可があったものとみなす。この場合において、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)の許可を與える場合において、その許可の條件として、許可に」とあるのは「契約美術(shù)館の設(shè)置者(美術(shù)品の美術(shù)館における公開の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第九十九號(hào))第四條に規(guī)定する契約美術(shù)館の設(shè)置者をいう。次項(xiàng)において同じ。)が同法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録美術(shù)品の公開及び保管の計(jì)畫の屆出(同項(xiàng)後段の規(guī)定による計(jì)畫の変更の屆出を含む。)をした場合において、當(dāng)該屆出に」と、同條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)の許可を受けた者が前項(xiàng)の許可の條件に」とあるのは「契約美術(shù)館の設(shè)置者が前項(xiàng)の指示に」と、「許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」とする。 2 契約美術(shù)館が文化財(cái)保護(hù)法第五十三條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する公開承認(rèn)施設(shè)である場合において、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た公開及び保管の計(jì)畫に従って當(dāng)該契約美術(shù)館の設(shè)置者が當(dāng)該契約美術(shù)館において行う登録美術(shù)品の公開については、同法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況、美術(shù)品を取り巻く狀況の変化等を勘案し、美術(shù)品の登録に係る制度について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。