登録有形民俗文化財(cái)に係る登録手続及び屆出書等に関する規(guī)則 平成十七年文部科學(xué)省令第八號(hào) 登録有形民俗文化財(cái)に係る登録手続及び屆出書等に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、登録有形民俗文化財(cái)に係る登録手続及び屆出書等に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 文化財(cái)?shù)清h原簿及び登録証(第一條―第四條) 第二章 管理に関する屆出書(第五條―第十三條) 第三章 現(xiàn)狀変更及び輸出に関する屆出書等(第十四條―第二十條) 附則 第一章 文化財(cái)?shù)清h原簿及び登録証 (文化財(cái)?shù)清h原簿の記載事項(xiàng)) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(以下「法」という。)第九十條第一項(xiàng)の文化財(cái)?shù)清h原簿には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 登録有形民俗文化財(cái)の內(nèi)容を示す事項(xiàng) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (登録証の記載事項(xiàng)) 第二條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十八條第三項(xiàng)の登録証には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 登録有形民俗文化財(cái)の內(nèi)容を示す事項(xiàng) (登録証の形式) 第三條 登録証の形式は,、別記様式のとおりとする。 (登録証の再交付) 第四條 登録証を亡失し,、若しくは盜み取られ,、又はこれが滅失し、若しくは破損した場(chǎng)合には,、その再交付を申請(qǐng)することができる,。この場(chǎng)合においては,、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えるものとする。 第二章 管理に関する屆出書 (管理責(zé)任者選任の屆出書の記載事項(xiàng)) 第五條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を選任したときの屆出の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 選任の年月日 七 選任の事由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) (管理責(zé)任者解任の屆出書の記載事項(xiàng)) 第六條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を解任したときの屆出の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は,、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 解任の年月日 七 解任の事由 八 新管理責(zé)任者の選任に関する見(jiàn)込みその他參考となるべき事項(xiàng) (所有者変更の屆出書の記載事項(xiàng)等) 第七條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による所有者が変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 舊所有者の氏名又は名稱及び住所 五 新所有者の氏名又は名稱及び住所 六 変更の年月日 七 変更の事由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書面には,、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。 (管理責(zé)任者変更の屆出書の記載事項(xiàng)) 第八條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を変更したときの屆出の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 舊管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 新管理責(zé)任者の氏名及び住所 七 変更の年月日 八 変更の事由 九 その他參考となるべき事項(xiàng) (所有者又は管理責(zé)任者の氏名若しくは名稱又は住所変更の屆出書の記載事項(xiàng)) 第九條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による所有者又は管理責(zé)任者が氏名若しくは名稱又は住所を変更したときの屆出の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は,、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 変更前の氏名又は名稱及び住所 五 変更後の氏名又は名稱及び住所 六 変更の年月日 七 その他參考となるべき事項(xiàng) (滅失、き損等の屆出書の記載事項(xiàng)) 第十條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十一條の規(guī)定による登録有形民俗文化財(cái)の全部又は一部が滅失し,、若しくはき損し,、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたときの屆出の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は,、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び事務(wù)所の所在地 七 滅失,、き損,、亡失又は盜難(以下「滅失、き損等」という,。)の事実の生じた日時(shí)及び場(chǎng)所 八 滅失,、き損等の原因並びにき損の場(chǎng)合は,、その箇所及び概要 九 滅失、き損等の事実を知った日 十 滅失,、き損等の事実を知った後に執(zhí)られた措置その他參考となるべき事項(xiàng) (所在の場(chǎng)所変更の屆出書の記載事項(xiàng)等) 第十一條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條の規(guī)定による登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所を変更しようとするときの屆出の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 所有者の氏名又は名稱及び住所 四 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は,、その氏名及び住所 五 管理団體がある場(chǎng)合は,、その名稱及び事務(wù)所の所在地 六 現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所(登録証記載の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、登録証記載の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 七 変更後の所在の場(chǎng)所 八 変更しようとする年月日 九 変更しようとする事由 十 現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所に復(fù)すること又は現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所が登録証記載の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合において當(dāng)該登録証記載の場(chǎng)所に復(fù)することが明らかな場(chǎng)合は,、その旨及び時(shí)期 十一 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)第十號(hào)の時(shí)期を変更したときは、その旨を文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 (所在の場(chǎng)所変更の屆出を要しない場(chǎng)合等) 第十二條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所の変更について屆出を要しない場(chǎng)合は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして行う現(xiàn)狀変更のために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき,。 二 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして行う輸出のために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき,。 三 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條の規(guī)定による屆出をして所在の場(chǎng)所を変更した後、當(dāng)該屆出の書面に記載した前條第一項(xiàng)第十號(hào)の時(shí)期(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしたときは,、その時(shí)期)において,、復(fù)することを明らかにした場(chǎng)所に復(fù)するために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき及び前二號(hào)に掲げる所在の場(chǎng)所の変更をした後、変更前の所在の場(chǎng)所又は登録証記載の所在の場(chǎng)所に復(fù)するために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき,。 四 公衆(zhòng)の観覧に供するために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき,。 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、所在の場(chǎng)所の変更の期間が六十日を超えないとき,。 2 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所の変更について屆出の際登録証の添付を要しない場(chǎng)合は,、所在の場(chǎng)所を変更した後一年以內(nèi)に現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所又は登録証記載の所在の場(chǎng)所に復(fù)することが明らかな場(chǎng)合とする。 3 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所の変更について所在の場(chǎng)所を変更した後屆け出ることをもって足りる場(chǎng)合は,、火災(zāi),、震災(zāi)等の災(zāi)害に際し所在の場(chǎng)所を変更する場(chǎng)合その他所在の場(chǎng)所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場(chǎng)合とする。 4 前項(xiàng)の屆出は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに所在の場(chǎng)所を変更した年月日及びその事由その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書面をもって,、所在の場(chǎng)所を変更した後二十日以內(nèi)に行わなければならない。 (國(guó)の所有に屬する登録有形民俗文化財(cái)の管理に関する通知書の記載事項(xiàng)等) 第十三條 國(guó)の所有に屬する登録有形民俗文化財(cái)の管理に関する通知の書面については,、法第百七十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第七條の規(guī)定を,、法第百七十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第十條の規(guī)定を、法第百七十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 法第百七十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條ただし書(法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合に限る,。以下この條及び第十九條第二項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により通知を要しない場(chǎng)合は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする,。 一 法第百七十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による通知をして行う現(xiàn)狀変更のために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき,。 二 法第百七十九條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定による通知をして行う輸出のために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき。 三 法第百七十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による通知をして所在の場(chǎng)所を変更した後,、當(dāng)該通知の書面に記載した前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十一條第一項(xiàng)第十號(hào)の時(shí)期(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の規(guī)定により通知をしたときは,、その時(shí)期)において、復(fù)することを明らかにした場(chǎng)所に復(fù)するために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき及び前二號(hào)に掲げる所在の場(chǎng)所の変更をした後,、変更前の所在の場(chǎng)所又は登録証記載の所在の場(chǎng)所に復(fù)するために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき,。 四 公衆(zhòng)の観覧に供するために所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき。 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって,、所在の場(chǎng)所の変更の期間が六十日を超えないとき,。 3 法第百七十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により通知の際登録証の添付を要しない場(chǎng)合は、前條第二項(xiàng)の場(chǎng)合とする,。 4 法第百七十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により所在の場(chǎng)所を変更した後通知することをもって足りる場(chǎng)合は,、前條第三項(xiàng)の場(chǎng)合とする。この場(chǎng)合には,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三章 現(xiàn)狀変更及び輸出に関する屆出書等 (現(xiàn)狀変更の屆出) 第十四條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による現(xiàn)狀変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって行うものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は,、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び事務(wù)所の所在地 七 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 八 現(xiàn)狀変更を必要とする理由 九 現(xiàn)狀変更の內(nèi)容及び実施の方法 十 現(xiàn)狀変更のために所在の場(chǎng)所を変更するときは,、変更後の所在の場(chǎng)所並びに現(xiàn)狀変更の終了後復(fù)すべき所在の場(chǎng)所及びその時(shí)期 十一 現(xiàn)狀変更の著手及び終了の予定時(shí)期 十二 その他參考となるべき事項(xiàng) (現(xiàn)狀変更の屆出書の添付書類等) 第十五條 前條の屆出の書面には、次に掲げる書類,、図面及び寫真を添えるものとする,。 一 現(xiàn)狀変更の設(shè)計(jì)仕様書、設(shè)計(jì)図又は計(jì)畫書 二 現(xiàn)狀変更をしようとする箇所の寫真又は見(jiàn)取図 三 屆出者が所有者以外の者であるときは,、所有者の意見(jiàn)書 四 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合において,、屆出者が管理責(zé)任者以外の者であるときは、管理責(zé)任者の意見(jiàn)書 五 管理団體がある場(chǎng)合において,、屆出者が管理団體以外の者であるときは,、管理団體の意見(jiàn)書 (屆出書及びその添付書類等の記載事項(xiàng)等の変更) 第十六條 第十四條の屆出の書面又は前條の書類、図面若しくは寫真に記載し,、又は表示した事項(xiàng)を変更しようとするときは,、あらかじめ、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(現(xiàn)狀変更の屆出を要しない場(chǎng)合) 第十七條 法第九十條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により屆出を要しない場(chǎng)合は,、現(xiàn)狀変更に関し次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の価値に影響を及ぼすことなく,、當(dāng)該登録有形民俗文化財(cái)の現(xiàn)狀変更を行うとき。 二 登録有形民俗文化財(cái)がき損している場(chǎng)合又はき損することが明らかに予見(jiàn)される場(chǎng)合において,、當(dāng)該き損の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執(zhí)るとき,。 三 非常災(zāi)害のために必要な応急措置を執(zhí)るとき。 四 他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)るとき,。 (輸出の屆出) 第十八條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による輸出の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 管理団體がある場(chǎng)合は,、その名稱及び事務(wù)所の所在地 四 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 五 輸出を必要とする理由 六 輸出の時(shí)期又は期間 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の屆出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする,。 一 屆出者が所有者以外の者であるときは,、所有者の承諾書 二 管理団體がある場(chǎng)合において、屆出者が管理団體以外の者であるときは,、管理団體の承諾書 三 その他參考となるべき資料 (國(guó)の機(jī)関による現(xiàn)狀変更等) 第十九條 各省各庁の長(zhǎng)その他の國(guó)の機(jī)関が,、登録有形民俗文化財(cái)の現(xiàn)狀変更又は輸出について、法第百七十九條第一項(xiàng)第五號(hào)若しくは第六號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により通知する場(chǎng)合には第十四條から第十六條まで及び前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 法第百七十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による通知を要しない場(chǎng)合については,、第十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合の書面の記載事項(xiàng)) 第二十條 法第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十六條の規(guī)定により登録有形民俗文化財(cái)の管理又は修理に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって行うものとする,。 一 登録有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録有形民俗文化財(cái)の登録証記載の所在の場(chǎng)所(現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は、現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は,、その名稱及び事務(wù)所の所在地 七 技術(shù)的指導(dǎo)を必要とする理由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 附 則 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 別記様式(第3條関係)