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注冊有形文化財產登記程序和備案書的相關規(guī)則

時間: 2018-06-15


登録有形文化財に係る登録手続及び屆出書等に関する規(guī)則 平成八年文部省令第二十九號 登録有形文化財に係る登録手続及び屆出書等に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)の規(guī)定に基づき、及び同法を実施するため、登録有形文化財に係る登録手続及び屆出書等に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 文化財?shù)清h原簿及び登録証(第一條―第四條) 第二章 管理に関する屆出書(第五條―第十三條) 第三章 現(xiàn)狀変更及び輸出に関する屆出書等(第十四條―第二十一條) 附則 第一章 文化財?shù)清h原簿及び登録証 (文化財?shù)清h原簿の記載事項) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という。)第五十七條の文化財?shù)清h原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の所在の場所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代 六 登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴 七 その他參考となるべき事項 (登録証の記載事項) 第二條 法第五十八條の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の所在の場所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ 六 登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴 (登録証の形式) 第三條 登録証の形式は、別記様式のとおりとする。 (登録証の再交付) 第四條 登録証を亡失し、若しくは盜み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えなければならない。 第二章 管理に関する屆出書 (管理責任者選任の屆出書の記載事項) 第五條 法第六十條第二項の規(guī)定による管理責任者を選任したときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者の氏名及び住所 六 選任の年月日 七 選任の事由 八 その他參考となるべき事項 (管理責任者解任の屆出書の記載事項) 第六條 法第六十條第四項において準用する法第三十一條第三項の規(guī)定による管理責任者を解任したときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者の氏名及び住所 六 解任の年月日 七 解任の事由 八 新管理責任者の選任に関する見込みその他參考となるべき事項 (所有者変更の屆出書の記載事項等) 第七條 法第六十條第四項において準用する法第三十二條第一項の規(guī)定による所有者が変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 舊所有者の氏名又は名稱及び住所 五 新所有者の氏名又は名稱及び住所 六 変更の年月日 七 変更の事由 八 その他參考となるべき事項 2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。 (管理責任者変更の屆出書の記載事項) 第八條 法第六十條第四項において準用する法第三十二條第二項の規(guī)定による管理責任者を変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 舊管理責任者の氏名及び住所 六 新管理責任者の氏名及び住所 七 変更の年月日 八 変更の事由 九 その他參考となるべき事項 (所有者又は管理責任者の氏名若しくは名稱又は住所変更の屆出書の記載事項) 第九條 法第六十條第四項の規(guī)定において準用する法第三十二條第三項の規(guī)定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名稱又は住所を変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 変更前の氏名又は名稱及び住所 五 変更後の氏名又は名稱及び住所 六 変更の年月日 七 その他參考となるべき事項 (滅失、き損等の屆出書の記載事項) 第十條 法第六十一條の規(guī)定による登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 七 滅失、き損、亡失又は盜難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所 八 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度 九 滅失、き損等の事実を知った日 十 滅失、き損等の事実を知った後に執(zhí)られた措置その他參考となるべき事項 (所在の場所変更の屆出書の記載事項等) 第十一條 法第六十二條の規(guī)定による登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 所有者の氏名又は名稱及び住所 四 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 五 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 六 現(xiàn)在の所在の場所(登録証記載の所在の場所と異なる場合は、登録証記載の場所を併記するものとする。) 七 変更後の所在の場所 八 変更しようとする年月日 九 変更しようとする事由 十 現(xiàn)在の所在の場所に復すること又は現(xiàn)在の所在の場所が登録証記載の所在の場所と異なる場合において當該登録証記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期 十一 その他參考となるべき事項 2 前項第十號の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。 (所在の場所変更の屆出を要しない場合等) 第十二條 法第六十二條ただし書の規(guī)定により登録有形文化財の所在の場所の変更について屆出を要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 法第六十四條第一項の規(guī)定による屆出をして行う現(xiàn)狀変更のために所在の場所を変更しようとするとき。 二 法第六十五條第一項の規(guī)定による屆出をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。 三 法第六十二條の規(guī)定による屆出をして所在の場所を変更した後、當該屆出の書面に記載した前條第一項第十號の時期(同條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二號に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。 四 公衆(zhòng)の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。 五 前各號に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。 2 法第六十二條ただし書の規(guī)定により登録有形文化財の所在の場所の変更について屆出の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所を変更した後一年以內に現(xiàn)在の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。 3 法第六十二條ただし書の規(guī)定により登録有形文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後屆け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。 4 前項の屆出は、前條第一項第一號から第七號までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他參考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後二十日以內に行わなければならない。 (國の所有に屬する登録有形文化財の管理に関する通知書の記載事項等) 第十三條 國の所有に屬する登録有形文化財の管理に関する通知の書面については、法第百七十九條第一項第一號及び第二號の場合に係るときは第七條の規(guī)定を、法第百七十九條第一項第三號の場合に係るときは第十條の規(guī)定を、法第百七十九條第一項第四號の場合に係るときは第十一條の規(guī)定を準用する。 2 法第百七十九條第三項において準用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により通知を要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 法第百七十九條第一項第五號の規(guī)定による通知をして行う現(xiàn)狀変更のために所在の場所を変更しようとするとき。 二 法第百七十九條第一項第六號の規(guī)定による通知をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。 三 法第百七十九條第一項第四號の規(guī)定による通知をして所在の場所を変更した後、當該通知の書面に記載した前項において準用する第十一條第一項第十號の時期(前項において準用する同條第二項の規(guī)定により通知をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二號に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。 四 公衆(zhòng)の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。 五 前各號に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。 3 法第百七十九條第三項において準用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により通知の際登録証の添付を要しない場合は、前條第二項の場合とする。 4 法第百七十九條第三項において準用する法第六十二條ただし書の規(guī)定により所在の場所を変更した後通知することをもって足りる場合は、前條第三項の場合とする。この場合には、同條第四項の規(guī)定を準用する。 第三章 現(xiàn)狀変更及び輸出に関する屆出書等 (現(xiàn)狀変更の屆出) 第十四條 法第六十四條第一項の規(guī)定による現(xiàn)狀変更の屆出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 七 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 八 現(xiàn)狀変更を必要とする理由 九 現(xiàn)狀変更の內容及び実施の方法 十 登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行うときは、移築後の所在の場所 十一 登録有形文化財が建造物以外のものである場合において、現(xiàn)狀変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現(xiàn)狀変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期 十二 現(xiàn)狀変更の著手及び終了の予定時期 十三 現(xiàn)狀変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 十四 その他參考となるべき事項 (現(xiàn)狀変更の屆出書の添付書類等) 第十五條 前條の屆出の書面には、次に掲げる書類、図面及び寫真を添えなければならない。 一 現(xiàn)狀変更の設計仕様書及び設計図 二 現(xiàn)狀変更をしようとする箇所の寫真又は見取図 三 屆出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書 四 管理責任者がある場合において、屆出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書 五 管理団體がある場合において、屆出者が管理団體以外の者であるときは、管理団體の意見書 (屆出書及びその添付書類等の記載事項等の変更) 第十六條 第十四條の屆出の書面又は前條の書類、図面若しくは寫真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を屆け出なければならない。 (維持の措置の範囲) 第十七條 現(xiàn)狀変更のうち次の各號に掲げる場合は、法第六十四條第一項ただし書の維持の措置の範囲に該當するものとする。 一 登録有形文化財が建造物であるときは、登録當時の原狀(登録後において現(xiàn)狀変更の屆出を行ったものについては、當該現(xiàn)狀変更後の原狀)の通常望見できる外観を損なう範囲が當該外観の四分の一以下である場合(移築の場合を除く。) 二 登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、當該登録有形文化財がき損している場合において、その価値に著しい影響を及ぼすことなく當該登録有形文化財をその登録當時の原狀(登録後において現(xiàn)狀変更の屆出を行ったものについては、當該現(xiàn)狀変更後の原狀)に復する場合 三 登録有形文化財がき損している又はき損することが明らかに予見される場合において、當該き損の拡大又は発生を防止するため応急の措置をする場合 (輸出の屆出) 第十八條 法第六十五條第一項の規(guī)定による輸出の屆出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 四 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 輸出を必要とする理由 六 輸出の時期又は期間 七 輸出における輸送方法 八 その他參考となるべき事項 (輸出の屆出書の添付書類等) 第十九條 前條の屆出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。 一 登録有形文化財の寫真 二 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 三 屆出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 四 管理団體がある場合において、屆出者が管理団體以外の者であるときは、管理団體の承諾書 五 その他參考となるべき資料 (國の機関による現(xiàn)狀変更等) 第二十條 各省各庁の長その他の國の機関が、登録有形文化財の現(xiàn)狀変更又は輸出について、法第百七十九條第一項第五號若しくは第六號又は第二項の規(guī)定により通知する場合には、第十四條から第十六條まで並びに第十八條及び第十九條の規(guī)定を準用する。 2 法第百七十九條第四項において準用する法第六十四條第一項ただし書の維持の措置の範囲については、第十七條の規(guī)定を準用する。 (技術的指導を求める場合の書面の記載事項) 第二十一條 法第六十六條の規(guī)定により登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録有形文化財の名稱及び員數(shù) 二 登録年月日及び登録番號 三 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現(xiàn)在の所在の場所と異なる場合は、現(xiàn)在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 七 技術的指導を必要とする理由 八 その他參考となるべき事項 附 則 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十六號)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の別記様式による登録証は、この省令による改正後の別記様式による登録証とみなす。 別記様式 (第3條関係)(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] [別畫面で表示]