特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する屆出書(shū)等に関する規(guī)則 昭和二十六年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第八號(hào) 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する屆出書(shū)等に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第七十四條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定並びに同法第七十五條で準(zhǔn)用する同法第三十二條及び第三十三條の規(guī)定に基き、並びに同法第七十五條で準(zhǔn)用する同法第三十二條第一項(xiàng)及び第三十三條並びに同法第八十二條の規(guī)定を?qū)g施するため、同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する屆出書(shū)等に関する規(guī)則を次のように定める,。 (管理責(zé)任者選任の屆出書(shū)の記載事項(xiàng)) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào)。以下「法」という,。)第百十九條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を選任したときの屆出の書(shū)面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 史跡(特別史跡を含む,。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む,。以下同じ,。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ,。)の別及び名稱(chēng) 二 指定年月日 三 史跡,、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 管理責(zé)任者の職業(yè)及び年令 七 選任の年月日 八 選任の事由 九 その他參考となるべき事項(xiàng) (管理責(zé)任者解任の屆出書(shū)の記載事項(xiàng)) 第二條 法第百十九條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を解任したときの屆出の書(shū)面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 史跡,、名勝又は天然記念物の別及び名稱(chēng) 二 指定年月日 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 解任の年月日 七 解任の事由 八 新管理責(zé)任者の選任に関する見(jiàn)込みその他參考となるべき事項(xiàng) (所有者変更の屆出書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第三條 法第百二十條で準(zhǔn)用する法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による所有者が変更したときの屆出の書(shū)面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名稱(chēng) 二 指定年月日 三 史跡,、名勝又は天然記念物の所在地 四 舊所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 新所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 六 所有者の変更が指定地域の一部に係る場(chǎng)合は,、當(dāng)該地域の地番、地目及び地積 七 変更の年月日 八 変更の事由 九 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書(shū)面には,、所有権の移転を証明する書(shū)類(lèi)を添えるものとする,。 (管理責(zé)任者変更の屆出書(shū)の記載事項(xiàng)) 第四條 法第百二十條で準(zhǔn)用する法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を変更したときの屆出の書(shū)面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 史跡,、名勝又は天然記念物の別及び名稱(chēng) 二 指定年月日 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 舊管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 新管理責(zé)任者の氏名及び住所 七 新管理責(zé)任者の職業(yè)及び年令 八 変更の年月日 九 変更の事由 十 その他參考となるべき事項(xiàng) (所有者又は管理責(zé)任者の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所変更の屆出書(shū)の記載事項(xiàng)) 第五條 法第百二十條で準(zhǔn)用する法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による所有者又は管理責(zé)任者が氏名若しくは名稱(chēng)又は住所を変更したときの屆出の書(shū)面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名稱(chēng) 二 指定年月日 三 史跡,、名勝又は天然記念物の所在地 四 管理団體がある場(chǎng)合は,、その名稱(chēng)及び事務(wù)所の所在地 五 変更前の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所 六 変更後の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所 七 変更の年月日 八 その他參考となるべき事項(xiàng) (史跡、名勝又は天然記念物の滅失,、き損等の屆出書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第六條 法第百十八條,、第百二十條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する法第三十三條の規(guī)定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し,、き損し,、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し,、若しくは盜み取られたときの屆出の書(shū)面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 史跡,、名勝又は天然記念物の別及び名稱(chēng) 二 指定年月日 三 史跡,、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は,、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱(chēng)及び事務(wù)所の所在地 七 滅失,、き損,、衰亡、亡失又は盜難(以下「滅失,、き損等」という,。)の事実の生じた日時(shí) 八 滅失、き損等の事実の生じた當(dāng)時(shí)における管理の狀況 九 滅失,、き損等の原因並びにき損の場(chǎng)合は,、その箇所及び程度 十 き損の場(chǎng)合は、き損の結(jié)果當(dāng)該史跡,、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響 十一 滅失,、き損等の事実を知つた日 十二 滅失、き損等の事実を知つた後に執(zhí)られた措置その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書(shū)面には,、滅失,、きヽ 損等の狀態(tài)を示すキヤビネ型寫(xiě)真及び図面を添えるものとする。 (土地の所在等の異動(dòng)の屆出) 第七條 法第百十五條第二項(xiàng)(法第百二十條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による土地の所在等の異動(dòng)の屆出は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに異動(dòng)前の土地の所在、地番,、地目又は地積及び異動(dòng)後の土地の所在,、地番、地目又は地積その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて,、異動(dòng)のあつたのち三十日以內(nèi)に行わなければならない,。 2 地番、地目又は地積の異動(dòng)が分筆による場(chǎng)合は,、當(dāng)該土地に係る登記事項(xiàng)証明書(shū)及び登記所に備えられた地図の寫(xiě)本を前項(xiàng)の書(shū)面に添えるものとする。 (國(guó)の所有に屬する史跡,、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第八條 國(guó)の所有に屬する史跡,、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書(shū)面については、法第百六十七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第三條の規(guī)定を,、法第百六十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第六條の規(guī)定を,、法第百六十七條第一項(xiàng)第七號(hào)の場(chǎng)合に係るときは前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年六月二九日文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第六號(hào)) この規(guī)則は,、昭和二十九年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號(hào)) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。