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特殊歷史紀念景區(qū)天然紀念物或歷史遺址景區(qū)天然紀念物的現(xiàn)狀變更許可申請等相關(guān)規(guī)則

時間: 2018-06-15


特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀変更等の許可申請等に関する規(guī)則 昭和二十六年文化財保護委員會規(guī)則第十號 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀変更等の許可申請等に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第八十條の規(guī)定を?qū)g施するため、同法第十五條第一項の規(guī)定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物現(xiàn)狀変更等許可申請規(guī)則を次のように定める。 (許可の申請) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という。)第百二十五條第一項の規(guī)定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四條第一項第二號及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七號。以下「令」という。)第五條第四項第一號の規(guī)定により當該許可を都道府県又は市の教育委員會が行う場合には、當該都道府県又は市の教育委員會)に提出しなければならない。 一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名稱 二 指定年月日 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 権原に基づく占有者の氏名又は名稱及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 七 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 八 許可申請者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 九 史跡、名勝又は天然記念物の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現(xiàn)狀変更等」という。)を必要とする理由 十 現(xiàn)狀変更等の內(nèi)容及び実施の方法 十一 現(xiàn)狀変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現(xiàn)狀変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項 十二 現(xiàn)狀変更等の著手及び終了の予定時期 十三 現(xiàn)狀変更等に係る地域の地番 十四 現(xiàn)狀変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 十五 その他參考となるべき事項 2 埋蔵文化財の調(diào)査のための土地の発掘を內(nèi)容とする現(xiàn)狀変更等の場合における許可申請書には、前項各號に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 発掘擔當者の氏名及び住所並びに経歴 二 出土品の処置に関する希望 (許可申請書の添附書類等) 第二條 前條の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び寫真を添えなければならない。 一 現(xiàn)狀変更等の設(shè)計仕様書及び設(shè)計図 二 現(xiàn)狀変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼヽ うヽ を表示した実測図 三 現(xiàn)狀変更等に係る地域のキヤビネ型寫真 四 現(xiàn)狀変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 六 許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書 七 管理団體がある場合において、許可申請者が管理団體以外の者であるときは、管理団體の意見書 八 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書 九 前條第二項の場合において、許可申請者が発掘擔當者以外の者であるときは、発掘擔當者の発掘擔當承諾書 2 前項第二號の実測図及び同項第三號の寫真には、現(xiàn)狀変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。 (終了の報告) 第三條 法第百二十五條第一項の規(guī)定による許可を受けた者は、當該許可に係る現(xiàn)狀変更等を終了したときは、遅滯なくその旨を文化庁長官(法第百八十四條第一項第二號及び令第五條第四項第一號の規(guī)定により當該許可を都道府県又は市の教育委員會が行つた場合には、當該都道府県又は市の教育委員會)に報告するものとする。 2 前項の終了の報告には、その結(jié)果を示す寫真又は見取図を添えるものとする。 (維持の措置の範囲) 第四條 法第百二十五條第一項ただし書の規(guī)定により現(xiàn)狀変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく當該史跡、名勝又は天然記念物をその指定當時の原狀(指定後において現(xiàn)狀変更等の許可を受けたものについては、當該現(xiàn)狀変更等の後の原狀)に復するとき。 二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、當該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。 三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、當該部分の復舊が明らかに不可能である場合において、當該部分を除去するとき。 (國の機関による現(xiàn)狀変更等) 第五條 各省各庁の長その他の國の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現(xiàn)狀変更等について、法第百六十八條第一項第一號又は第二項の規(guī)定による同意を求めようとする場合には第一條及び第二條の規(guī)定を、法第百六十八條第一項第一號又は第二項の規(guī)定による同意を受けた場合には第三條の規(guī)定を準用する。 2 法第百六十八條第三項で準用する法第百二十五條第一項ただし書の規(guī)定により現(xiàn)狀変更について同意を求めることを要しない場合は、前條各號に掲げる場合とする。 (管理計畫) 第六條 令第五條第四項の管理計畫には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名稱 二 指定年月日 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四 管理計畫を定めた教育委員會 五 史跡、名勝又は天然記念物の管理の狀況 六 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針 七 史跡、名勝又は天然記念物の現(xiàn)狀変更等の許可の基準及びその適用區(qū)域 八 その他參考となるべき事項 2 管理計畫には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用區(qū)域を示す図面を添えるものとする。 (市の區(qū)域に係る事務の処理の開始の公示) 第七條 令第五條第七項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第五條第四項各號に掲げる事務のうち市の區(qū)域に係るものの処理を開始する旨 二 令第五條第四項各號に掲げる事務のうち市の區(qū)域に係るものの処理を開始する日 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月二九日文化財保護委員會規(guī)則第八號) この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月二七日文化財保護委員會規(guī)則第三號) この規(guī)則は、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月八日文部省令第八號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二一日文部科學省令第三六號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。