特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復舊の屆出に関する規(guī)則 昭和二十九年文化財保護委員會規(guī)則第九號 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復舊の屆出に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第八十條の二第一項(同法第九十條第二項で準用する場合を含む。)の規(guī)定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復舊の屆出に関する規(guī)則を次のように定める,。 (復舊の屆出) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という,。)第百二十七條第一項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする,。 一 史跡(特別史跡を含む,。以下同じ。)名勝(特別名勝を含む,。以下同じ,。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ,。)の別及び名稱 二 指定年月日 三 史跡,、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 権原に基づく占有者の氏名又は名稱及び住所 六 管理団體がある場合は,、その名稱及び事務所の所在地 七 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 八 復舊を必要とする理由 九 復舊の內容及び方法 十 復舊の著手及び終了の予定時期 十一 復舊施工者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 十二 その他參考となるべき事項 2 前項の屆出の書面には,、左に掲げる書類、寫真及び図面を添えるものとする,。 一 設計仕様書 二 復舊をしようとする箇所を表示した當該復舊に係る地域又は復舊をしようとする箇所の寫真及び図面 三 復舊をしようとする者が管理団體であるときは,、所有者及び権原に基く占有者の意見書 (屆出書及びその添附書類等の記載事項等の変更) 第二條 前條第一項の屆出の書面又は同條第二項の書類又は寫真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは,、あらかじめ文化庁長官にその旨を屆け出なければならない,。 (終了の報告) 第三條 法第百二十七條第一項の規(guī)定により屆出を行つた者は、屆出に係る復舊が終了したときは,、その結果を示す寫真及び図面を添えて,、遅滯なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。 (復舊の屆出を要しない場合) 第四條 法第百二十七條第一項ただし書の規(guī)定により屆出を要しない場合は,、次の各號のいずれかに該當する場合とする,。 一 法第百十八條又は第百二十條で準用する法第三十五條第一項の規(guī)定による補助金の交付を受けて復舊を行うとき。 二 法第百二十二條第一項又は第二項の規(guī)定による命令又は勧告を受けて復舊を行うとき,。 三 法第百二十五條第一項の規(guī)定による現(xiàn)狀変更等の許可を受けて復舊を行うとき,。 (國の所有に屬する史跡、名勝又は天然記念物の復舊の通知) 第五條 法第百六十七條第一項第五號の規(guī)定による史跡,、名勝又は天然記念物の復舊の通知には,、第一條から第三條までの規(guī)定を準用する。 2 法第百六十七條第一項第五號括弧書の規(guī)定により史跡,、名勝又は天然記念物の復舊について通知を要しない場合は,、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 法第百六十八條第一項第一號又は第二項の規(guī)定による同意を得て復舊を行うとき,。 二 法第百六十九條第一項第二號の規(guī)定による勧告を受けて復舊を行うとき,。 附 則 この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢露瘴牟渴×畹谌惶枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁氯柸瘴牟渴×畹谌枺〕?1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。