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促進海外藝術(shù)品在日本公開的相關(guān)法律的施行令

時間: 2018-06-15


海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進に関する法律施行令 平成二十三年政令第二百八十八號 海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進に関する法律施行令 內(nèi)閣は、海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五號)第二條第二號並びに第三條第一項及び第五項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (學(xué)術(shù)上優(yōu)れた価値を有する動産で政令で定めるもの) 第一條 海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二條第二號の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。 一 化石 二 希少な巖石、鉱物、植物又は動物の標本 三 前二號に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に學(xué)術(shù)上優(yōu)れた価値を有するものとして文部科學(xué)省令で定める動産 (指定の要件) 第二條 法第三條第一項本文の政令で定める要件は、次の各號のいずれにも該當するものであることとする。 一 國際文化交流の振興の観點から我が國における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。 二 文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律(平成十四年法律第八十一號)第三條第二項の規(guī)定により特定外國文化財として指定されたものでないこと。 三 我が國において販売することを目的とするものでないこと。 (強制執(zhí)行等をすることができる場合) 第三條 法第三條第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三條第一項の指定に係る海外の美術(shù)品等(次號において「指定美術(shù)品等」という。)を公開するため貸與した者の申立てにより、強制執(zhí)行、仮差押え及び仮処分をする場合 二 前號に規(guī)定する者から指定美術(shù)品等を借り受けた者の申立て(同號に規(guī)定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執(zhí)行、仮差押え及び仮処分をする場合 (指定の取消しができる場合) 第四條 法第三條第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同條第一項の指定を受けた場合とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。