海外の美術(shù)品等の我が國(guó)における公開(kāi)の促進(jìn)に関する法律施行令 平成二十三年政令第二百八十八號(hào) 海外の美術(shù)品等の我が國(guó)における公開(kāi)の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、海外の美術(shù)品等の我が國(guó)における公開(kāi)の促進(jìn)に関する法律(平成二十三年法律第十五號(hào))第二條第二號(hào)並びに第三條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (學(xué)術(shù)上優(yōu)れた価値を有する動(dòng)産で政令で定めるもの) 第一條 海外の美術(shù)品等の我が國(guó)における公開(kāi)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二條第二號(hào)の政令で定める動(dòng)産は,、次に掲げるものとする。 一 化石 二 希少な巖石,、鉱物,、植物又は動(dòng)物の標(biāo)本 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、これらに準(zhǔn)ずる程度に學(xué)術(shù)上優(yōu)れた価値を有するものとして文部科學(xué)省令で定める動(dòng)産 (指定の要件) 第二條 法第三條第一項(xiàng)本文の政令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものであることとする,。 一 國(guó)際文化交流の振興の観點(diǎn)から我が國(guó)における公開(kāi)の円滑化を図る必要性が高いと認(rèn)められること。 二 文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律(平成十四年法律第八十一號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定外國(guó)文化財(cái)として指定されたものでないこと,。 三 我が國(guó)において販売することを目的とするものでないこと,。 (強(qiáng)制執(zhí)行等をすることができる場(chǎng)合) 第三條 法第三條第一項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 法第三條第一項(xiàng)の指定に係る海外の美術(shù)品等(次號(hào)において「指定美術(shù)品等」という,。)を公開(kāi)するため貸與した者の申立てにより、強(qiáng)制執(zhí)行,、仮差押え及び仮処分をする場(chǎng)合 二 前號(hào)に規(guī)定する者から指定美術(shù)品等を借り受けた者の申立て(同號(hào)に規(guī)定する者の同意を得て行うものに限る,。)により、強(qiáng)制執(zhí)行,、仮差押え及び仮処分をする場(chǎng)合 (指定の取消しができる場(chǎng)合) 第四條 法第三條第五項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は,、不正の手段により同條第一項(xiàng)の指定を受けた場(chǎng)合とする,。 附 則 この政令は,、法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。