海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進(jìn)に関する法律 平成二十三年法律第十五號 海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、海外の美術(shù)品等の我が國における公開の促進(jìn)を図るため,、海外の美術(shù)品等に対する強(qiáng)制執(zhí)行等の禁止の措置を定めるとともに,、國の美術(shù)館等の施設(shè)の整備及び充実等について定めることにより、國民が世界の多様な文化に接する機(jī)會の増大を図り,、もって國際文化交流の振興に寄與するとともに文化の発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「海外の美術(shù)品等」とは、我が國における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。 一 絵畫,、彫刻,、工蕓品その他の有形の文化的所産である動産 二 前號に掲げるもののほか、學(xué)術(shù)上優(yōu)れた価値を有する動産で政令で定めるもの (海外の美術(shù)品等に対する強(qiáng)制執(zhí)行等の禁止) 第三條 我が國において公開される海外の美術(shù)品等のうち,、國際文化交流の振興の観點から我が國における公開の円滑化を図る必要性が高いと認(rèn)められることその他の政令で定める要件に該當(dāng)するものとして文部科學(xué)大臣が指定したものに対しては,、強(qiáng)制執(zhí)行、仮差押え及び仮処分をすることができない,。ただし,、當(dāng)該指定に係る海外の美術(shù)品等を公開するため貸與した者の申立てにより強(qiáng)制執(zhí)行、仮差押え及び仮処分をする場合その他の政令で定める場合は,、この限りでない,。 2 前項の指定(以下この條において単に「指定」という。)は,、我が國において海外の美術(shù)品等を公開しようとする者の申請により行う,。 3 文部科學(xué)大臣は、指定をしようとするときは,、外務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 文部科學(xué)大臣は、指定をしたときは,、當(dāng)該指定に係る海外の美術(shù)品等について、文部科學(xué)省令で定める事項を公示しなければならない,。 5 文部科學(xué)大臣は,、指定に係る海外の美術(shù)品等が第一項本文の政令で定める要件に該當(dāng)しなくなったときその他政令で定める場合には、指定を取り消すことができる,。この場合においては,、前二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 6 前各項に定めるもののほか,、指定又は指定の取消しに関し必要な事項は,、文部科學(xué)省令で定める。 (國の美術(shù)館等の施設(shè)の整備及び充実等) 第四條 國は,、海外の美術(shù)品等の我が國における公開を促進(jìn)するため,、國の美術(shù)館等の施設(shè)の整備及び充実並びに當(dāng)該施設(shè)における鑑賞の機(jī)會の充実のために必要な施策を講ずるものとする。 (専門的知識を有する者の養(yǎng)成及びその資質(zhì)の向上等) 第五條 國は,、海外の美術(shù)品等の我が國における公開を促進(jìn)するため,、海外の美術(shù)品等に関する専門的知識を有する學(xué)蕓員等の養(yǎng)成及びその資質(zhì)の向上、民間団體が海外の美術(shù)品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (財政上の措置等) 第六條 國は,、海外の美術(shù)品等の我が國における公開を促進(jìn)するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。