促進(jìn)保護(hù)海外文化遺產(chǎn)的國(guó)際合合作的相關(guān)法律
時(shí)間: 2018-06-15
海外の文化遺産の保護(hù)に係る國(guó)際的な協(xié)力の推進(jìn)に関する法律 平成十八年法律第九十七號(hào) 海外の文化遺産の保護(hù)に係る國(guó)際的な協(xié)力の推進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのあるものの保護(hù)に係る國(guó)際的な協(xié)力(以下「文化遺産國(guó)際協(xié)力」という。)の推進(jìn)に関し、基本理念を定め、及び國(guó)等の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めることにより、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)を図り、もって世界における多様な文化の発展に貢獻(xiàn)するとともに、我が國(guó)の國(guó)際的地位の向上に資することを目的とする。 (基本理念) 第二條 文化遺産國(guó)際協(xié)力は、文化遺産が人類(lèi)共通の貴重な財(cái)産であることにかんがみ、我が國(guó)に蓄積された知識(shí)、技術(shù)、経験等を生かしてその保護(hù)に取り組むことにより、我が國(guó)が國(guó)際社會(huì)において主導(dǎo)的な役割を果たしつつ世界における多様な文化の発展に積極的に貢獻(xiàn)するとともに、日本國(guó)民の異なる文化を尊重する心の涵かん 養(yǎng)と國(guó)際相互理解の増進(jìn)が図られるように行われるものとする。 2 文化遺産國(guó)際協(xié)力は、文化の多様性が重要であることに配慮しつつ、文化遺産が存在する外國(guó)の政府及び関係機(jī)関の自主的な努力を支援することを旨として行われなければならない。 3 文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する施策は、文化蕓術(shù)振興基本法(平成十三年法律第百四十八號(hào))の基本理念に配慮して行われるものとする。 (國(guó)の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)は、前條の基本理念にのっとり、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (教育研究機(jī)関の責(zé)務(wù)等) 第四條 文化遺産國(guó)際協(xié)力に係る大學(xué)その他の教育研究機(jī)関(以下「教育研究機(jī)関」という。)は、文化遺産國(guó)際協(xié)力に必要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。 2 教育研究機(jī)関は、文化遺産國(guó)際協(xié)力に係る研究者及び技術(shù)者の職務(wù)及び職場(chǎng)環(huán)境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、研究者及び技術(shù)者の適切な処遇の確保並びに教育研究施設(shè)の整備及び充実に努めるものとする。 3 國(guó)は、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する施策であって、教育研究機(jī)関に係るものを策定し、及びこれを?qū)g施するに當(dāng)たっては、研究者の自主性の尊重その他教育研究機(jī)関における研究の特性に配慮しなければならない。 (財(cái)政上の措置等) 第五條 政府は、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する施策を?qū)g施するため必要な財(cái)政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (基本方針) 第六條 文部科學(xué)大臣及び外務(wù)大臣は、文化遺産國(guó)際協(xié)力を推進(jìn)するため、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、文化遺産國(guó)際協(xié)力を推進(jìn)するための基本的な事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)について定めるものとする。 3 文部科學(xué)大臣及び外務(wù)大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議するものとする。 4 文部科學(xué)大臣及び外務(wù)大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 (連攜の強(qiáng)化) 第七條 國(guó)は、國(guó)、文化遺産國(guó)際協(xié)力に係る獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。以下同じ。)、教育研究機(jī)関、民間団體等が相互に連攜を図りながら協(xié)力することにより、文化遺産國(guó)際協(xié)力の効果的な推進(jìn)が図られることにかんがみ、これらの者の間の連攜の強(qiáng)化に必要な施策を講ずるものとする。 (関係行政機(jī)関の相互の密接な連攜) 第八條 文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に當(dāng)たっては、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機(jī)関の相互の密接な連攜の下に、これが行われなければならない。 (教育研究機(jī)関及び民間団體に対する支援) 第九條 國(guó)は、教育研究機(jī)関及び民間団體が文化遺産國(guó)際協(xié)力に関して行う活動(dòng)を支援するため、情報(bào)の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (人材の確保等) 第十條 國(guó)は、文化遺産國(guó)際協(xié)力を推進(jìn)するため、文化遺産國(guó)際協(xié)力に係る獨(dú)立行政法人、教育研究機(jī)関、民間団體等と相互に緊密な連攜協(xié)力を図りながら、文化遺産の保護(hù)に関する専門(mén)的知識(shí)を有する人材の確保、養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上に必要な施策を講ずるものとする。 (國(guó)際的協(xié)調(diào)のための施策) 第十一條 國(guó)は、文化遺産の保護(hù)に関する諸條約等の精神にのっとり文化遺産國(guó)際協(xié)力を國(guó)際的協(xié)調(diào)の下に推進(jìn)するため、外國(guó)の政府若しくは関係機(jī)関又は國(guó)際機(jī)関との情報(bào)の交換その他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるものとする。 (國(guó)の內(nèi)外の情報(bào)の収集、整理及び活用) 第十二條 國(guó)は、必要な文化遺産國(guó)際協(xié)力が適切かつ有効に実施されるよう、文化遺産國(guó)際協(xié)力に関する國(guó)の內(nèi)外の情報(bào)の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとする。 (意見(jiàn)の反映) 第十三條 國(guó)は、文化遺産國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、文化遺産國(guó)際協(xié)力において保存、修復(fù)等に攜わる関係者等の意見(jiàn)を國(guó)の施策に反映させるための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 (國(guó)民の理解及び関心の増進(jìn)) 第十四條 國(guó)は、文化遺産國(guó)際協(xié)力並びに文化遺産國(guó)際協(xié)力において研究者及び技術(shù)者が果たす役割の重要性に関する國(guó)民の理解と関心を深めるよう、文化遺産國(guó)際協(xié)力に関する広報(bào)活動(dòng)の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。