気象等証明及び鑑定規(guī)則 昭和二十九年運輸省令第十號 気象等証明及び鑑定規(guī)則 気象業(yè)務法(昭和二十七年法律第百六十五號)第三十五條の規(guī)定を?qū)g施するため,、気象等証明及び鑑定規(guī)則を次のように定める。 第一條 気象業(yè)務法(以下「法」という,。)第三十五條第一項の規(guī)定に基づく気象,、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁,、高層気象臺,、地磁気観測所、管區(qū)気象臺,、沖縄気象臺,、地方気象臺及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う,。 第二條 前條の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という,。)は、第一號様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない,。 2 依頼書の奧書による証明を受けようとする者は,、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通數(shù)に一通を加えた通數(shù)のものを気象官署に提出しなければならない,。 第三條 法第三十五條第二項の規(guī)定により納付すべき証明及び鑑定の手數(shù)料の額は,、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。 2 前項の手數(shù)料は,、その金額に相當する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない,。ただし、前條第二項の規(guī)定により依頼書を提出する場合は,、交付を受けようとする通數(shù)に応じた金額に相當する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない,。 3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第三十五條第一項の証明又は鑑定の依頼をする場合において、當該依頼を行つたことにより得られた納付情報により第一項の手數(shù)料を納付するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 第四條 証明又は鑑定は、第二號様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という,。)を交付することにより行う,。 2 第二條第二項の奧書による証明は、依頼書に第三號様式の奧書をしたものを交付することにより行う,。 第五條 郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便(以下「郵便等」という,。)により証明書等又は依頼書に奧書をしたものの交付を受けようとする者は、當該郵便等による送付に要する費用を負擔しなければならない,。 第六條 この省令の施行に必要な細目的事項は,、気象庁長官が定める,。 附 則 この省令は,、昭和二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒炅氯柸者\輸省令第三九號) 抄 1 この省令は,、昭和三十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\輸省令第三二號) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢露者\輸省令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗者\輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第七六號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露諊两煌ㄊ×畹诎拴柼枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する。 (気象等証明及び鑑定規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に気象等証明及び鑑定規(guī)則第二條第一項の規(guī)定により海洋気象臺に対してされている依頼は、同項の規(guī)定により當該依頼により証明又は鑑定を受けようとする事実が発生した場所を管轄する気象官署(第二條の規(guī)定による改正後の同令第一條に規(guī)定する気象官署をいう,。)に対してされた依頼とみなす,。 第1號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第4條関係) [別畫面で表示]