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氣象儀器等委托檢測(cè)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


気象測(cè)器等委託検定規(guī)則 昭和二十八年運(yùn)輸省令第七十七號(hào) 気象測(cè)器等委託検定規(guī)則 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第四十三條及び運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號(hào))第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、気象測(cè)器等委託検定規(guī)則を次のように定める,。 第一條 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第四十三條の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む,。第三條及び第七條において同じ,。)は、次に掲げる気象測(cè)器その他の器具,、器械及び裝置(以下「気象測(cè)器等」という,。)について行う。 一 日照計(jì) 二 直達(dá)電気式日射計(jì) 三 震度計(jì) 四 磁気儀 五 磁気計(jì) 六 羅針盤(pán) 2 前項(xiàng)の検定を行う気象庁の機(jī)関(以下「受託機(jī)関」という,。)は,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる気象測(cè)器等ごとに気象庁長(zhǎng)官が定める。 第二條 気象測(cè)器等の検定を委託しようとする者は,、第一號(hào)様式の検定委託書(shū)とともに當(dāng)該気象測(cè)器等を受託機(jī)関に提出しなければならない,。 2 気象測(cè)器等の型式証明を委託しようとする者は、第二號(hào)様式の型式証明委託書(shū)とともに試験用の気象測(cè)器等三個(gè)及び次に掲げる書(shū)類(lèi)を受託機(jī)関に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の構(gòu)造,、材料及び寸法(回路のあるものにあつては,、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動(dòng)作原理及び使用方法に関する説明書(shū) 二 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の検査のための設(shè)備の名稱(chēng),、性能及び數(shù)並びに検査の方法を記載した書(shū)類(lèi) 3 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、気象測(cè)器等の型式証明を委託しようとする者に対し,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか型式証明のため必要な書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる,。 第三條 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき検定の手?jǐn)?shù)料の額は、気象測(cè)器等の種類(lèi)及び検定の難易の程度に応じ,、実費(fèi)を勘案して気象庁長(zhǎng)官が定める額とする,。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、前條の委託書(shū)を提出する際に,、その金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽虍?dāng)該委託書(shū)にはり付けて納入しなければならない,。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して法第四十三條第一項(xiàng)の委託をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該委託を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納入するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 第四條 受託機(jī)関の長(zhǎng)は,、気象測(cè)器等の検定の委託を受理したときは,、當(dāng)該気象測(cè)器等が、その構(gòu)造(材料の性質(zhì)を含む,。以下本條において同じ,。)及び検定公差に関して気象庁長(zhǎng)官の定める基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、適合すると認(rèn)めるときは,、合格の検定をする,。 2 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、次項(xiàng)の型式証明を受けた型式の気象測(cè)器等について前項(xiàng)の検査を行う場(chǎng)合にあつては,、構(gòu)造に関して定める基準(zhǔn)に適合するかどうかの検査を行わないことができる,。 3 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、気象測(cè)器等の型式証明の委託を受理したときは,、當(dāng)該気象測(cè)器等が第一項(xiàng)の基準(zhǔn)のうち構(gòu)造に関して定めるものに適合するかどうかを検査し,、適合すると認(rèn)めるときは、型式証明をする,。 第五條 検定に合格した気象測(cè)器等には,、検定証印を附するものとする。但し,、その構(gòu)造上検定証印を附し難いものについては,、これを附さないことができる。 2 前項(xiàng)の検定証印は,、刻印又はゴム印とし,、その形狀及び寸法は,、次の表のとおりとする。 形狀 寸法 備考 一辺の長(zhǎng)さ四ミリメートル以上六ミリメートル以下 一 形狀は,、正方形とし,、正方形の各々の角は、適當(dāng)に丸みをつけることができる,。 二 形狀において,、その中の數(shù)字は、西暦年數(shù)の十位以下を表すものとする,。 第六條 気象測(cè)器等が検定に合格したときは,、受託機(jī)関の長(zhǎng)は、検定を委託した者に対し,、第三號(hào)様式の委託検定証書(shū)を交付するものとする,。 2 型式証明は、型式証明を委託した者に対し,、第四號(hào)様式の委託型式証明書(shū)を交付することによつて行うものとする,。 第七條 気象測(cè)器等の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場(chǎng)合は,、一旦納入した手?jǐn)?shù)料は,、これを返還しない。 第八條 型式証明を受けた者は,、當(dāng)該型式の気象測(cè)器等に型式証明番號(hào)を容易に消滅しない方法で付することができる,。 第九條 型式証明を受けた者(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、その相続人又は清算人)は,、次に掲げる場(chǎng)合は,、その旨を速やかに受託機(jī)関の長(zhǎng)に屆け出なければならない。 一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所に変更があつたとき,。 二 型式証明を受けた者が死亡し,、又は解散したとき。 三 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の製造に係る事業(yè)を廃止したとき,。 四 第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)に変更があつたとき,。 五 第二條第三項(xiàng)により提出した書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)に変更があつたとき。 第十條 型式証明を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、型式証明は,、その効力を失う。 一 死亡し,、又は解散したとき,。 二 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 三 型式証明を辭退したとき,。 2 受託機(jī)関の長(zhǎng)は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる,。 一 當(dāng)該気象測(cè)器等の型式が,、第四條の気象庁長(zhǎng)官の定める基準(zhǔn)の改正によつて、これに適合しなくなつたとき,。 二 型式証明を受けた者が當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の検定に関し,、不正の行為をしたとき。 三 型式証明を受けた者が第九條の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する検査のための設(shè)備を欠き、又は検査の方法を?qū)g施しないと認(rèn)めるとき,。 五 その他受託機(jī)関の長(zhǎng)が特に必要があると認(rèn)めるとき,。 第十一條 この省令の施行に関し必要な細(xì)目的事項(xiàng)は、気象庁長(zhǎng)官が定める,。 附 則 この省令は,、昭和二十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒炅氯柸者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿昶咴乱蝗者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌哗栐氯者\(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍炅乱蝗者\(yùn)輸省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩甓氯者\(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし,、第二號(hào)様式の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪晁脑乱蝗者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅露湃者\(yùn)輸省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十五年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (気象測(cè)器等委託検定規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 5 この省令の施行前に検定の申請(qǐng)のあつた気象測(cè)器等の検定については、第三條の規(guī)定による改正後の気象測(cè)器等委託検定規(guī)則別表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例により行う,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年一二月二六日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は,、平成三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成四年一月二一日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の気象測(cè)器検定規(guī)則、気象,、地象,、水象関係計(jì)量器の検定に関する省令又は気象測(cè)器等委託検定規(guī)則の規(guī)定によりなされている気象測(cè)器の検定の申請(qǐng)又は気象測(cè)器等の検定の委託に係る行政事務(wù)に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第七六號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露諊?guó)土交通省令第二四號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 第一號(hào)様式(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第六條関係) [別畫(huà)面で表示]