気象測(cè)器等委託検定規(guī)則 昭和二十八年運(yùn)輸省令第七十七號(hào) 気象測(cè)器等委託検定規(guī)則 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第四十三條及び運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號(hào))第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため、気象測(cè)器等委託検定規(guī)則を次のように定める。 第一條 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第四十三條の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む。第三條及び第七條において同じ。)は、次に掲げる気象測(cè)器その他の器具、器械及び裝置(以下「気象測(cè)器等」という。)について行う。 一 日照計(jì) 二 直達(dá)電気式日射計(jì) 三 震度計(jì) 四 磁気儀 五 磁気計(jì) 六 羅針盤 2 前項(xiàng)の検定を行う気象庁の機(jī)関(以下「受託機(jī)関」という。)は、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる気象測(cè)器等ごとに気象庁長(zhǎng)官が定める。 第二條 気象測(cè)器等の検定を委託しようとする者は、第一號(hào)様式の検定委託書とともに當(dāng)該気象測(cè)器等を受託機(jī)関に提出しなければならない。 2 気象測(cè)器等の型式証明を委託しようとする者は、第二號(hào)様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測(cè)器等三個(gè)及び次に掲げる書類を受託機(jī)関に提出しなければならない。 一 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の構(gòu)造、材料及び寸法(回路のあるものにあつては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動(dòng)作原理及び使用方法に関する説明書 二 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の検査のための設(shè)備の名稱、性能及び數(shù)並びに検査の方法を記載した書類 3 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、気象測(cè)器等の型式証明を委託しようとする者に対し、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。 第三條 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき検定の手?jǐn)?shù)料の額は、気象測(cè)器等の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費(fèi)を勘案して気象庁長(zhǎng)官が定める額とする。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、前條の委託書を提出する際に、その金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽虍?dāng)該委託書にはり付けて納入しなければならない。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して法第四十三條第一項(xiàng)の委託をする場(chǎng)合において、當(dāng)該委託を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納入するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 第四條 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、気象測(cè)器等の検定の委託を受理したときは、當(dāng)該気象測(cè)器等が、その構(gòu)造(材料の性質(zhì)を含む。以下本條において同じ。)及び検定公差に関して気象庁長(zhǎng)官の定める基準(zhǔn)に適合するかどうかを検査し、適合すると認(rèn)めるときは、合格の検定をする。 2 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、次項(xiàng)の型式証明を受けた型式の気象測(cè)器等について前項(xiàng)の検査を行う場(chǎng)合にあつては、構(gòu)造に関して定める基準(zhǔn)に適合するかどうかの検査を行わないことができる。 3 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、気象測(cè)器等の型式証明の委託を受理したときは、當(dāng)該気象測(cè)器等が第一項(xiàng)の基準(zhǔn)のうち構(gòu)造に関して定めるものに適合するかどうかを検査し、適合すると認(rèn)めるときは、型式証明をする。 第五條 検定に合格した気象測(cè)器等には、検定証印を附するものとする。但し、その構(gòu)造上検定証印を附し難いものについては、これを附さないことができる。 2 前項(xiàng)の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形狀及び寸法は、次の表のとおりとする。 形狀 寸法 備考 一辺の長(zhǎng)さ四ミリメートル以上六ミリメートル以下 一 形狀は、正方形とし、正方形の各々の角は、適當(dāng)に丸みをつけることができる。 二 形狀において、その中の數(shù)字は、西暦年數(shù)の十位以下を表すものとする。 第六條 気象測(cè)器等が検定に合格したときは、受託機(jī)関の長(zhǎng)は、検定を委託した者に対し、第三號(hào)様式の委託検定証書を交付するものとする。 2 型式証明は、型式証明を委託した者に対し、第四號(hào)様式の委託型式証明書を交付することによつて行うものとする。 第七條 気象測(cè)器等の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場(chǎng)合は、一旦納入した手?jǐn)?shù)料は、これを返還しない。 第八條 型式証明を受けた者は、當(dāng)該型式の気象測(cè)器等に型式証明番號(hào)を容易に消滅しない方法で付することができる。 第九條 型式証明を受けた者(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場(chǎng)合は、その旨を速やかに受託機(jī)関の長(zhǎng)に屆け出なければならない。 一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたとき。 二 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 三 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 四 第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書類の記載事項(xiàng)に変更があつたとき。 五 第二條第三項(xiàng)により提出した書類の記載事項(xiàng)に変更があつたとき。 第十條 型式証明を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、型式証明は、その効力を失う。 一 死亡し、又は解散したとき。 二 當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 三 型式証明を辭退したとき。 2 受託機(jī)関の長(zhǎng)は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。 一 當(dāng)該気象測(cè)器等の型式が、第四條の気象庁長(zhǎng)官の定める基準(zhǔn)の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。 二 型式証明を受けた者が當(dāng)該型式の気象測(cè)器等の検定に関し、不正の行為をしたとき。 三 型式証明を受けた者が第九條の規(guī)定に違反したとき。 四 第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する検査のための設(shè)備を欠き、又は検査の方法を?qū)g施しないと認(rèn)めるとき。 五 その他受託機(jī)関の長(zhǎng)が特に必要があると認(rèn)めるとき。 第十一條 この省令の施行に関し必要な細(xì)目的事項(xiàng)は、気象庁長(zhǎng)官が定める。 附 則 この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月三〇日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年七月一日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年一〇月三日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一日運(yùn)輸省令第四三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年二月三日運(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、第二號(hào)様式の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月一日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月二九日運(yùn)輸省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (気象測(cè)器等委託検定規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 5 この省令の施行前に検定の申請(qǐng)のあつた気象測(cè)器等の検定については、第三條の規(guī)定による改正後の気象測(cè)器等委託検定規(guī)則別表の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例により行う。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一二月二六日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成四年一月二一日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の気象測(cè)器検定規(guī)則、気象、地象、水象関係計(jì)量器の検定に関する省令又は気象測(cè)器等委託検定規(guī)則の規(guī)定によりなされている気象測(cè)器の検定の申請(qǐng)又は気象測(cè)器等の検定の委託に係る行政事務(wù)に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第七六號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二六日國(guó)土交通省令第二四號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 第一號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第六條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第六條関係) [別畫面で表示]