気象測(cè)器検定規(guī)則 平成十四年國(guó)土交通省令第二十五號(hào) 気象測(cè)器検定規(guī)則 気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十七號(hào))の施行に伴い、気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため、気象測(cè)器検定規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第百二號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 目次 第一章 検定(第一條―第十五條) 第二章 型式証明(第十六條―第二十四條) 第三章 認(rèn)定測(cè)定者(第二十五條―第三十五條) 第四章 登録検定機(jī)関(第三十六條―第五十一條) 第五章 雑則(第五十二條) 附則 第一章 検定 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、気象業(yè)務(wù)法(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 2 この省令において「ラジオゾンデ」とは、溫度計(jì)及び濕度計(jì)又は溫度計(jì),、濕度計(jì)及び気圧計(jì)が構(gòu)造上一體となっており,、それぞれが測(cè)定した値を無(wú)線で送信するもので、高度ごとの自由大気の溫度及び濕度又は溫度,、濕度及び気圧を観測(cè)するためのものをいう,。 3 この省令において「?jìng)€(gè)別の器差」とは、個(gè)別の検査點(diǎn)において気象測(cè)器の表す量が真実の量を超える場(chǎng)合におけるその超過(guò)量又は気象測(cè)器の表す量が真実の量に足りない場(chǎng)合におけるその不足量をいう,。 4 この省令において「較差」とは,、隣り合う検査點(diǎn)における個(gè)別の器差の差をいう。 5 この省令において「極差」とは,、個(gè)別の器差の最大値と最小値の差をいう,。 (気象測(cè)器の種類) 第二條 法第九條の検定は、次の各號(hào)に掲げる気象測(cè)器の種類に応じて行うものとする,。 一 ガラス製溫度計(jì)(溫度の変化によりガラス管內(nèi)に封入した液體が膨張又は収縮するという性質(zhì)を用いて,、溫度を測(cè)定するものをいう。) 二 金屬製溫度計(jì)(溫度の変化により二種類の金屬板を張り合わせたバイメタルが灣曲するという性質(zhì)を用いて溫度を測(cè)定するものをいう,。) 三 電気式溫度計(jì)(溫度の変化により物質(zhì)の電気抵抗が変化するという性質(zhì)を用いて溫度を測(cè)定するものをいう,。) 四 ラジオゾンデ用溫度計(jì)(溫度の変化により物質(zhì)の電気抵抗又は誘電率が変化するという性質(zhì)を用いて自由大気の溫度を測(cè)定するものであって、測(cè)定した値を無(wú)線で送信するための信號(hào)として出力できるものをいう,。) 五 液柱型水銀気圧計(jì)(気圧の変化により水銀柱の高さが変化するという性質(zhì)を用いて気圧を測(cè)定するものをいう,。) 六 アネロイド型気圧計(jì)(気圧の変化により內(nèi)部の圧力が安定している密閉容器(以下「気圧計(jì)用チャンバー」という。)が膨張又は収縮するという性質(zhì)を用いて気圧を測(cè)定するものをいう,。) 七 電気式気圧計(jì)(気圧の変化により気圧計(jì)用チャンバーが膨張又は収縮してコンデンサーの靜電容量又は共振部分の共振周波數(shù)が変化するという性質(zhì)を用いて気圧を測(cè)定するものをいう,。) 八 ラジオゾンデ用気圧計(jì)(気圧の変化により気圧計(jì)用チャンバーが膨張又は収縮してコンデンサーの靜電容量又は共振部分の共振周波數(shù)が変化するという性質(zhì)を用いて自由大気の気圧を測(cè)定するものであって、測(cè)定した値を無(wú)線で送信するための信號(hào)として出力できるものをいう,。) 九 乾濕式濕度計(jì)(二つの溫度計(jì)(金屬製溫度計(jì)を除く,。)の一つを濕らせておくことで、濕度の変化によりこれらの溫度計(jì)の示す溫度の差が変化するという性質(zhì)を用いて濕度を測(cè)定するものをいう,。) 十 毛髪製濕度計(jì)(濕度の変化により毛髪が伸縮するという性質(zhì)を用いて濕度を測(cè)定するものをいう,。) 十一 露點(diǎn)式濕度計(jì)(濕度の変化により溫度に応じた露點(diǎn)溫度が変化するという性質(zhì)を用いて濕度を測(cè)定するものをいう。) 十二 電気式濕度計(jì)(濕度の変化により物質(zhì)の電気抵抗又は誘電率が変化するという性質(zhì)を用いて濕度を測(cè)定するものをいう,。) 十三 ラジオゾンデ用濕度計(jì)(濕度の変化により物質(zhì)の電気抵抗又は誘電率が変化するという性質(zhì)を用いて自由大気の濕度を測(cè)定するものであって,、測(cè)定した値を無(wú)線で送信するための信號(hào)として出力できるものをいう。) 十四 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì)(風(fēng)速の変化により風(fēng)杯の回転數(shù)が変化するという性質(zhì)を用いて風(fēng)速を測(cè)定するものをいう。) 十五 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì)(風(fēng)速の変化によりプロペラ又は翼車の回転數(shù)が変化するという性質(zhì)を用いて風(fēng)速を測(cè)定するものをいう,。) 十六 超音波式風(fēng)速計(jì)(風(fēng)速の変化により超音波の伝搬時(shí)間が変化するという性質(zhì)を用いて風(fēng)速を測(cè)定するものをいう。) 十七 電気式日射計(jì)(日射量の変化により當(dāng)該日射を受けた部分の金屬と日射を受けない部分の金屬の溫度差から生じる電力量が変化するという性質(zhì)を用いて日射量を測(cè)定するものをいう,。) 十八 貯水型雨量計(jì)(雨量の変化により受水器で受けた雨による貯水の深さが変化するという性質(zhì)を用いて雨量を測(cè)定するものをいう,。) 十九 転倒ます型雨量計(jì)(雨量の変化により受水器で受けた雨が一定量入るごとに転倒するますの転倒回?cái)?shù)が変化するという性質(zhì)を用いて雨量を測(cè)定するものをいう。) 二十 積雪計(jì)(積雪の深さの変化により超音波又は光の伝搬経路又は伝搬時(shí)間が変化するという性質(zhì)を用いて積雪の深さを測(cè)定する雪量計(jì)をいう,。) 二十一 複合気象測(cè)器(ラジオゾンデその他の前各號(hào)に掲げる気象測(cè)器の二以上が構(gòu)造上一體となっているものをいう,。) 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 (二段以上の目盛のある気象測(cè)器の検定) 第十條 二段以上の目盛のある気象測(cè)器の検定においては、格段の目盛について検査をし,、そのうち一段の目盛が不合格となったときは,、その気象測(cè)器は不合格とする。 (複合気象測(cè)器の検定) 第十一條 複合気象測(cè)器の検定においては,、これを構(gòu)成する各気象測(cè)器について検査をし,、そのうち一つの気象測(cè)器が不合格となったときは、その複合気象測(cè)器は,、不合格とする,。 (部分のみについての検定) 第十二條 気象測(cè)器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる,。 一 次に掲げる気象測(cè)器の感部 イ 電気式溫度計(jì) ロ 露點(diǎn)式溫度計(jì)の露點(diǎn)計(jì) ハ 電気式日射計(jì) ニ 転倒ます型雨量計(jì) 二 次に掲げる気象測(cè)器の感部(光電式のものに限る,。) イ 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì) ロ 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì) 三 次に掲げる気象測(cè)器の感部(その測(cè)定量をデジタル信號(hào)により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る,。) イ 金屬製溫度計(jì) ロ アネロイド型気圧計(jì) ハ 電気式気圧計(jì) ニ 毛髪製濕度計(jì) ホ 電気式濕度計(jì) ヘ 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì) ト 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì) チ 超音波式風(fēng)速計(jì) リ 積雪計(jì) 四 受水器 五 雨量ます (検定証印等) 第十三條 検定証印は,、刻印、ゴム印又はシールとし,、気象測(cè)器の適當(dāng)な部分に附すものとする,。この場(chǎng)合において適當(dāng)な部分がないときは、容易に離脫しない方法により,、気象測(cè)器に緊著した金屬片その他のものにこれを附すことができる,。 2 前項(xiàng)の検定証印の形狀、寸法等は,、次の表のとおりとする,。 形狀 寸法 備考 直徑五ミリメートル以上八ミリメートル以下 形狀において、その中の數(shù)字は,、西暦年數(shù)の十位以下を表すものとする,。 3 検定証書の様式は、第一號(hào)様式のとおりとする,。 (合格基準(zhǔn)) 第十四條 気象測(cè)器の構(gòu)造は,、第二條に掲げる気象測(cè)器の種類に応じて、材料、部品及びその組み合わせ,、目盛若しくは數(shù)字表示,、表記又は性能について告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 気象測(cè)器の器差は,、第二條に掲げる気象測(cè)器の種類に応じて,、個(gè)別の器差、較差又は極差について告示で定める検定公差を超えないものでなければならない,。 (検定の有効期間) 第十五條 法第三十一條の國(guó)土交通省令で定める気象測(cè)器は,、次の表の上欄に掲げるものとし、その検定の有効期間は,、同表の下欄に掲げるものとする,。 電気式気圧計(jì) 十年 液柱型水銀気圧計(jì) アネロイド型気圧計(jì) 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì) 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì) 超音波式風(fēng)速計(jì) 電気式日射計(jì) 貯水型雨量計(jì)(自記式のものに限る。) 転倒ます型雨量計(jì) 五年 ラジオゾンデ用溫度計(jì) ラジオゾンデ用気圧計(jì) ラジオゾンデ用濕度計(jì) 一年 2 複合測(cè)器の検定の有効期間は,、これを構(gòu)成する各気象測(cè)器の検定の有効期間のうち最も短いものと同じ期間とする,。 3 船舶で用いる気象測(cè)器の検定の有効期間は、船舶が航行中又は外國(guó)の港に停泊している間に前二項(xiàng)の期間が経過(guò)する場(chǎng)合は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その後最初に本邦の港に到著した日までとする。 第二章 型式証明 (型式証明を行う気象測(cè)器) 第十六條 法第三十二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める気象測(cè)器は,、法別表の上欄に掲げる気象測(cè)器とする,。 (型式証明を?qū)g施する場(chǎng)所) 第十六條の二 法第三十二條第一項(xiàng)の型式証明は、告示で定める検定施設(shè)において行う,。 (災(zāi)害等による型式証明の停止) 第十六條の三 気象庁長(zhǎng)官は,、災(zāi)害その他の事由により前條の検定施設(shè)において型式証明を行うことができなくなったとき又は當(dāng)該検定施設(shè)において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滯なく,、その旨を公示するものとする,。 (型式証明の申請(qǐng)) 第十七條 法第三十二條の型式証明を受けようとする者は、第二號(hào)様式による申請(qǐng)書を気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、試験用の気象測(cè)器三個(gè)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該型式の気象測(cè)器の構(gòu)造,、材料及び寸法(回路のあるものにあっては,、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動(dòng)作原理及び使用方法に関する説明書 二 當(dāng)該型式の気象測(cè)器の検査のための設(shè)備の名稱,、性能及び數(shù)並びに検査の方法を記載した書類 3 気象庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる,。 (型式証明期間) 第十八條 気象庁長(zhǎng)官は,、前條の申請(qǐng)を受理したときは,、その日から八十五日以內(nèi)に型式証明に係る判定を行うものとする。ただし,、日射計(jì)の型式証明において,、天候の狀況によりこの期間內(nèi)に必要な検査を行うことができないときは、この限りでない,。 (型式証明の実施) 第十八條の二 気象庁長(zhǎng)官は,、型式証明を行うにあたって必要があると認(rèn)めるときは、第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書に添付された試験用の気象測(cè)器を分解することができる,。 (型式証明書) 第十九條 型式証明書の様式は,、第三號(hào)様式のとおりとする,。 第二十條 型式証明を受けた者は,、當(dāng)該型式の気象測(cè)器に、型式証明番號(hào)を容易に消滅しない方法で付することができる,。 (変更等の屆出) 第二十一條 型式証明を受けた者(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場(chǎng)合は,、その旨を速やかに気象庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があったとき。 二 型式証明を受けた者が死亡し,、又は解散したとき,。 三 當(dāng)該型式の気象測(cè)器の製造に係る事業(yè)を廃止したとき。 四 第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書類の記載事項(xiàng)に変更があったとき,。 五 第十七條第三項(xiàng)により提出した書類の記載事項(xiàng)に変更があったとき,。 (型式証明の失効及び取消し) 第二十二條 型式証明を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、型式証明は,、その効力を失う,。 一 死亡し、又は解散したとき,。 二 當(dāng)該型式の気象測(cè)器の製造に係る事業(yè)を廃止したとき,。 三 型式証明を辭退したとき。 2 気象庁長(zhǎng)官は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる,。 一 當(dāng)該気象測(cè)器の型式の構(gòu)造が,、法第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令又はこれに基づく告示の改正によって、これらに適合しなくなったとき,。 二 型式証明を受けた者が當(dāng)該型式の気象測(cè)器の検定に関し,、不正の行為をしたとき,。 三 型式証明を受けた者が前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する検査のための設(shè)備を欠き,、又は検査の方法を?qū)g施しないと認(rèn)めるとき,。 五 その他気象庁長(zhǎng)官が特に必要があると認(rèn)めるとき。 (告示) 第二十三條 気象庁長(zhǎng)官は,、次に掲げる場(chǎng)合は,、その旨を告示する。 一 型式証明をしたとき,。 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により型式証明がその効力を失ったとき,。 三 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により型式証明を取り消したとき。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十四條 第十條から第十二條までの規(guī)定は,、型式証明について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十條及び第十一條中「不合格とする」とあるのは,、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする,。 第三章 認(rèn)定測(cè)定者 (認(rèn)定の區(qū)分) 第二十五條 法第三十二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)分は、別表第一の器差の測(cè)定を行う気象測(cè)器の欄に掲げる気象測(cè)器ごとの區(qū)分とする,。ただし,、第二十七條に規(guī)定する測(cè)定器等の能力に応じて當(dāng)該區(qū)分を限定することができる。 (器差の測(cè)定を行う者の能力の基準(zhǔn)) 第二十六條 法第三十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、器差の測(cè)定を行う者の能力が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué),、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、前條の認(rèn)定の區(qū)分に応じた気象測(cè)器の器差の測(cè)定の実務(wù)に一年以上従事したもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有していると気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める者 (測(cè)定器等) 第二十七條 法第三十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める測(cè)定器その他の設(shè)備(以下「測(cè)定器等」という。)は,、別表第一の器差の測(cè)定を行う気象測(cè)器の欄の區(qū)分に応じてそれぞれ同表の測(cè)定器等の欄に掲げる測(cè)定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める測(cè)定器等とする,。 2 法第三十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める期間は、別表第一の測(cè)定器等の欄の區(qū)分に応じてそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間(前項(xiàng)の気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める測(cè)定器等にあっては,、その種類に応じて気象庁長(zhǎng)官が指定する期間)とする,。 3 法第三十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める校正は、別表第一の測(cè)定器等の欄の區(qū)分に応じてそれぞれ同表の校正の欄に掲げる校正(第一項(xiàng)の気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める測(cè)定器等にあっては,、その種類に応じて気象庁長(zhǎng)官が指定する校正)とする,。 4 第一項(xiàng)の測(cè)定器等のうち別表第二の測(cè)定器の欄に掲げるものについては、気象庁長(zhǎng)官による校正を受けることができる,。 5 前項(xiàng)の気象庁長(zhǎng)官の校正を受けようとする者は,、校正を受けようとする測(cè)定器等ごとに第四號(hào)様式による申請(qǐng)書に、測(cè)定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて,、當(dāng)該測(cè)定器等とともに気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 6 気象庁長(zhǎng)官は,、第四項(xiàng)の校正を行ったときは、第五號(hào)様式による校正結(jié)果通知書をもって申請(qǐng)者に通知する,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二十八條 法第三十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定測(cè)定者の認(rèn)定を受けようとする者は,、第二十五條の認(rèn)定の區(qū)分ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請(qǐng)に係る認(rèn)定の區(qū)分 三 測(cè)定の業(yè)務(wù)の開始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 次に掲げる業(yè)務(wù)の実施の方法を記載した書類 イ 測(cè)定に用いる測(cè)定器等の保守及び管理並びに校正の計(jì)畫 ロ 測(cè)定の実施の方法に関する事項(xiàng) ハ 測(cè)定の業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 二 器差の測(cè)定を行う者の氏名及びその者が第二十六條に規(guī)定する者であることの証明書 三 次の事項(xiàng)を記載した書類 イ 法人の場(chǎng)合にあっては、測(cè)定の業(yè)務(wù)を?qū)g施する組織 ロ 測(cè)定の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及びその所在地 ハ 測(cè)定に用いる測(cè)定器等の名稱又は型式,、數(shù),、性能、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別 四 住民票(法人にあっては登記事項(xiàng)証明書) 3 気象庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、認(rèn)定のため必要な書類の提出を求めることができる,。 (認(rèn)定の通知) 第二十九條 気象庁長(zhǎng)官は,、法第三十二條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、第六號(hào)様式による認(rèn)定証をもって申請(qǐng)者に通知する,。 (認(rèn)定証の訂正) 第三十條 認(rèn)定測(cè)定者は,、認(rèn)定証の記載事項(xiàng)に変更があったときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に當(dāng)該認(rèn)定証を添えて,、気象庁長(zhǎng)官に提出し,、その訂正を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 認(rèn)定の區(qū)分及び認(rèn)定証の番號(hào) 三 変更の內(nèi)容及び事由 2 気象庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、新たな認(rèn)定証を交付する,。 (認(rèn)定証の再発行) 第三十一條 認(rèn)定測(cè)定者は,、認(rèn)定証を破損し、汚し,、失った等のために認(rèn)定証の再発行を申請(qǐng)しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に當(dāng)該認(rèn)定証(認(rèn)定証を失った場(chǎng)合を除く。)を添えて,、気象庁長(zhǎng)官に提出し,、再発行を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 認(rèn)定の區(qū)分及び認(rèn)定証の番號(hào) 三 再発行の理由 2 気象庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは,、認(rèn)定証を再発行する。 (承継) 第三十二條 認(rèn)定測(cè)定者がその認(rèn)定に係る測(cè)定の業(yè)務(wù)を譲渡(第二十五條の認(rèn)定の區(qū)分を単位として行うものに限る,。)し,、又は認(rèn)定測(cè)定者について相続、合併若しくは會(huì)社分割があったときは,、その測(cè)定の業(yè)務(wù)を譲り受けた者又は相続人,、合併若しくは會(huì)社分割後存続する法人若しくは合併若しくは會(huì)社分割により設(shè)立された法人は、その認(rèn)定測(cè)定者の地位を承継する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定測(cè)定者の地位を承継した者は,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書にその事実を証する書類及び被承継者の認(rèn)定証を添えて,、気象庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認(rèn)定の區(qū)分 三 承継の事実があった年月日 3 前項(xiàng)の事実を証する書類は,、次に掲げるものとする,。 一 測(cè)定の業(yè)務(wù)を譲り受けた者にあっては住民票(法人にあっては登記事項(xiàng)証明書) 二 相続人にあっては、戸籍謄本 三 合併又は會(huì)社分割により地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項(xiàng)証明書 4 気象庁長(zhǎng)官は,、第二項(xiàng)の屆出があったときは、認(rèn)定測(cè)定者の地位を承継した者に,、新たな認(rèn)定証を交付する,。 (変更等の屆出) 第三十三條 認(rèn)定測(cè)定者(第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては、その相続人又は清算人)は,、次に掲げる場(chǎng)合は,、その旨を遅滯なく気象庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。 一 認(rèn)定測(cè)定者が死亡(前條の規(guī)定による相続が行われなかった場(chǎng)合に限る,。)し,、又は解散したとき。 二 認(rèn)定測(cè)定者がその認(rèn)定に係る測(cè)定の業(yè)務(wù)を廃止したとき,。 三 第二十八條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる書類の記載事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合 四 器差の測(cè)定を行う者を変更したとき,。 2 前項(xiàng)の屆出は、次の各號(hào)の書類によって行うものとする,。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書 イ 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 ロ 認(rèn)定の區(qū)分 ハ 屆出の事由 ニ 屆出の事由が発生した年月日 二 次に掲げる添付書類 イ 前項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の屆出にあっては、認(rèn)定証 ロ 前項(xiàng)第三號(hào)の屆出にあっては,、変更した事項(xiàng)を記載した書類 ハ 前項(xiàng)第四號(hào)の屆出であって新たに器差の測(cè)定を行う者を選任した旨のものにあっては,、その者が第二十六條に規(guī)定する者であることを証明する書類 3 第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の屆出があったときは、認(rèn)定は,、その効力を失う,。 (器差の測(cè)定) 第三十四條 法第二十八條第三項(xiàng)の器差の測(cè)定は,、器差の測(cè)定を依頼した者から気象測(cè)器の提出を受け、別表第三の気象測(cè)器の種類の欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて,、それぞれ同表の測(cè)定事項(xiàng)の欄に掲げる測(cè)定データを作成することにより行うものとする,。 (測(cè)定結(jié)果報(bào)告書) 第三十五條 認(rèn)定測(cè)定者は、前條の測(cè)定を?qū)g施したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した測(cè)定結(jié)果報(bào)告書(以下この條において「報(bào)告書」という,。)をもって、器差の測(cè)定を依頼した者に當(dāng)該測(cè)定の結(jié)果を通知しなければならない,。 一 認(rèn)定測(cè)定者による測(cè)定により得られた値を記載する証明書である旨の表記 二 報(bào)告書の発行番號(hào)及び発行年月日 三 認(rèn)定測(cè)定者の氏名又は名稱及び測(cè)定を行った者の氏名 四 測(cè)定を行った気象測(cè)器の名稱,、製造者名、型式,、製造年月及び製造番號(hào) 五 測(cè)定を行った年月日 六 測(cè)定により得られた値及びその値に関する情報(bào) 2 認(rèn)定測(cè)定者は,、前項(xiàng)の報(bào)告書の寫しを測(cè)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に備え付け、前項(xiàng)の通知の日から當(dāng)該報(bào)告書に係る気象測(cè)器の検定の有効期間に相當(dāng)する期間が経過(guò)する日まで(有効期間が定められていない気象測(cè)器の場(chǎng)合にあっては十年間)保存しなければならない,。 第四章 登録検定機(jī)関 第三十六條 削除 (登録の申請(qǐng)) 第三十七條 法第三十二條の三の規(guī)定により法第九條の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記した申請(qǐng)書を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 検定事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする検定事務(wù)の範(fàn)囲 四 検定事務(wù)の開始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 住民票(法人にあっては,、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書) 二 検定事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに,、検定事務(wù)に使用する法別表の下欄に掲げる測(cè)定器及び設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 三 検定事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに,、検定事務(wù)を?qū)g施する者(以下「検定員」という。)の氏名及びその者が法第三十二條の四第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する者であることを証する書類 四 登録申請(qǐng)者が法第三十二條の四第一項(xiàng)第三號(hào)及び同條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを証する書類 五 その他參考になることを記載した書類 (登録検定機(jī)関登録簿の登録事項(xiàng)) 第三十八條 法第三十二條の四第三項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 検定事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱 二 検定事務(wù)の開始の日 (登録検定機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十九條 登録検定機(jī)関は、法第三十二條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更の予定日 (登録検定機(jī)関に係る登録の更新) 第四十條 法第三十二條の六の規(guī)定により,、登録検定機(jī)関が登録の更新を受けようとする場(chǎng)合は,、第三十七條及び第三十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (測(cè)定器の校正) 第四十一條 法第三十二條の七第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は,、別表第四の上欄に掲げる測(cè)定器の區(qū)分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする,。 2 第二十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、法別表の下欄に掲げる測(cè)定器について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十七條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)の測(cè)定器等のうち」とあるのは「法別表の下欄に掲げる測(cè)定器であり,、かつ、」と,、同條第五項(xiàng)中「測(cè)定器等」とあるのは「測(cè)定器」と読み替えるものとする,。 (検定事務(wù)規(guī)程) 第四十二條 法第三十二條の八第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 検定事務(wù)の範(fàn)囲 二 検定事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 三 検定事務(wù)を行う場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 四 構(gòu)造及び器差の検査に使用する測(cè)定器及び設(shè)備の概要並びにこれらの管理に関する事項(xiàng) 五 検定員の選任及び解任並びに配置に関する事項(xiàng) 六 検定事務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) 七 検定証印の管理に関する事項(xiàng) 八 検定証書の発行に関する事項(xiàng) 九 検定に関する料金に関する事項(xiàng) 十 検定事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十一 検定事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十二 前各號(hào)に掲げるもののほか,、検定に関し必要な事項(xiàng) 第四十三條 削除 (検定事務(wù)の休廃止の屆出) 第四十四條 法第三十二條の九第一項(xiàng)の規(guī)定により検定事務(wù)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、當(dāng)該休止又は廃止の予定日の三十日前までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする検定事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第四十五條 法第三十二條の十第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第四十六條 法第三十二條の十第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、次に掲げるもののうち,、登録検定機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (検定事務(wù)の引継ぎ) 第四十七條 登録検定機(jī)関は,、法第三十二條の十四第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 検定事務(wù)を気象庁長(zhǎng)官に引き継ぐこと,。 二 検定事務(wù)に関する帳簿及び書類を気象庁長(zhǎng)官に引き継ぐこと。 三 その他気象庁長(zhǎng)官が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (帳簿) 第四十八條 法第三十二條の十五において準(zhǔn)用する法第二十四條の十三の國(guó)土交通省令で定める帳簿の記載事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 検定を行った年月日 二 検定を行った検定員の氏名 三 検定の申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び申請(qǐng)書の番號(hào) 四 検定を行った気象測(cè)器の名稱、製造者名,、型式,、製造年月及び製造番號(hào)並びに型式証明を受けたものにあっては型式証明番號(hào) 五 第三十五條第一項(xiàng)の測(cè)定結(jié)果報(bào)告書の提出を受けて行った検定にあっては測(cè)定結(jié)果報(bào)告書の発行番號(hào) 六 検定の成績(jī) 七 合格の検定をした気象測(cè)器にあっては検定証書の番號(hào) 八 不合格の検定をした気象測(cè)器にあってはその理由 2 法第三十二條の十五において準(zhǔn)用する法第二十四條の十三の帳簿は、検定事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載に係る気象測(cè)器の検定の有効期間が終了するまで(有効期間が定められていない気象測(cè)器の場(chǎng)合にあっては十年間)保存しなければならない,。 第四十九條 削除 第五十條 削除 (公示) 第五十一條 法第三十二條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の公示、法第三十二條の九第二項(xiàng)の公示,、法第三十二條の十三第三項(xiàng)の公示並びに法第三十二條の十四第二項(xiàng)の公示は,、官報(bào)で告示することによって行う。 第五章 雑則 (手?jǐn)?shù)料等) 第五十二條 法第三十二條の型式証明の手?jǐn)?shù)料の額は、別表第五の上欄に掲げる気象測(cè)器の區(qū)分に応じて,、同表の中欄に掲げる額(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下「電子情報(bào)処理組織により」という,。)型式証明を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする,。 2 法第三十二條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定の認(rèn)定の手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第六の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて、同表の中欄に掲げる額(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては,、同表の下欄に掲げる額)とする,。 3 法第三十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)、法第三十二條の四第一項(xiàng)第一號(hào)又は法第三十二條の七第二項(xiàng)の気象庁長(zhǎng)官による校正の手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第二の上欄に掲げる測(cè)定器の區(qū)分に応じて,、同表の中欄に掲げる額(電子情報(bào)処理組織により校正を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする,。 4 法第三十二條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により気象庁長(zhǎng)官が行う検定の手?jǐn)?shù)料の額は,、別に定める。 5 第三十條第一項(xiàng)の認(rèn)定証の訂正,、第三十一條第一項(xiàng)の認(rèn)定証の再発行又は第三十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定測(cè)定者の地位の承継に係る新たな認(rèn)定証の発行を受けようとする者は,、手?jǐn)?shù)料として認(rèn)定証一通ごとに三、六五〇円(電子情報(bào)処理組織により訂正,、再発行又は新たな認(rèn)定証の発行を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては,、三、一〇〇円)を納付しなければならない,。 6 前各項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、申請(qǐng)書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉毪长趣摔瑜昙{めなければならない。ただし,、電子情報(bào)処理組織により前各項(xiàng)の型式証明,、認(rèn)定、校正,、検定,、訂正、再発行又は発行の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)を行ったことにより得られた納付情報(bào)により納めるときは、現(xiàn)金をもってすることができる,。 7 認(rèn)定測(cè)定者の認(rèn)定の審査において気象庁職員が申請(qǐng)者の事務(wù)所に出張する場(chǎng)合における旅費(fèi)その他の必要な経費(fèi)は,、當(dāng)該認(rèn)定の申請(qǐng)者が負(fù)擔(dān)する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による型式証明を受けた振動(dòng)式気圧計(jì)は、電気式気圧計(jì)に係る型式証明を受けたものとみなして,、法第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 2 この省令の施行前に検定又は型式証明の申請(qǐng)があった気象測(cè)器に係る検定又は型式証明の合格基準(zhǔn)及び検定の有効期間については,、この省令による改正後の気象測(cè)器検定規(guī)則(第四項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 4 この省令による改正前の気象測(cè)器検定規(guī)則第一號(hào)様式,、第二號(hào)様式及び第四號(hào)様式による検定申請(qǐng)書、所在地検定申請(qǐng)書及び型式証明申請(qǐng)書は,、新規(guī)則第一號(hào)様式及び第三號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁露娜諊?guó)土交通省令第一〇二號(hào)) この省令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊?guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號(hào))の施行の日(平成十八年四月一日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (気象測(cè)器検定規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 施行日前に第九條の規(guī)定による改正前の気象測(cè)器検定規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書を同項(xiàng)の規(guī)定により気象庁長(zhǎng)官に提出した者が,、施行日以後に気象業(yè)務(wù)法第三十二條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定を受ける場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)書の提出に際し當(dāng)該登録に係る手?jǐn)?shù)料の納付をしているときは、當(dāng)該納付をした手?jǐn)?shù)料の額は,、新登録免許稅法の規(guī)定により納付すべき登録免許稅の額の一部として納付したものとみなす,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 別表第一(第二十五條及び第二十七條関係) 器差の測(cè)定を行う気象測(cè)器 測(cè)定器等 期間 校正 ガラス製溫度計(jì) ガラス製溫度計(jì)又は電気式溫度計(jì) ガラス製溫度計(jì)にあっては五年,、電気式溫度計(jì)にあっては二年 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第百三十五條若しくは第百四十四條の規(guī)定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める校正(以下この表及び別表第五において「計(jì)量法による校正等」という。) 恒溫検査槽 金屬製溫度計(jì) ガラス製溫度計(jì)又は電気式溫度計(jì) ガラス製溫度計(jì)にあっては五年,、電気式溫度計(jì)にあっては二年 計(jì)量法による校正等 恒溫検査槽 電気式溫度計(jì) 電気式溫度計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 恒溫検査槽 ラジオゾンデ用溫度計(jì) 電気式溫度計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 恒溫検査槽 液柱型水銀気圧計(jì) 精密型水銀指示気圧計(jì)又は電気式気圧計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 アネロイド型気圧計(jì) 精密型水銀指示気圧計(jì)又は電気式気圧計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 圧力検査裝置 電気式気圧計(jì) 精密型水銀指示気圧計(jì)又は電気式気圧計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 圧力検査裝置 ラジオゾンデ用気圧計(jì) 電気式気圧計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 圧力検査裝置 毛髪製濕度計(jì) 通風(fēng)型乾濕計(jì),、電気式濕度計(jì)又は鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì) ガラス製溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては五年、電気式溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては二年,、電気式濕度計(jì)にあっては一年,、鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì)にあっては二年 計(jì)量法による校正等 濕度検査槽 露點(diǎn)式濕度計(jì) 通風(fēng)型乾濕計(jì)、電気式濕度計(jì)又は鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì) ガラス製溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては五年,、電気式溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては二年,、電気式濕度計(jì)にあっては一年、鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì)にあっては二年 計(jì)量法による校正等 濕度検査槽 電気式濕度計(jì) 通風(fēng)型乾濕計(jì),、電気式濕度計(jì)又は鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì) ガラス製溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては五年,、電気式溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては二年、電気式濕度計(jì)にあっては一年,、鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì)にあっては二年 計(jì)量法による校正等 濕度検査槽 ラジオゾンデ用濕度計(jì) 通風(fēng)型乾濕計(jì),、電気式濕度計(jì)又は鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì) ガラス製溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては五年、電気式溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては二年,、電気式濕度計(jì)にあっては一年,、鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì)にあっては二年 計(jì)量法による校正等 濕度検査槽 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì) 風(fēng)洞(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る。) 超音波式風(fēng)速計(jì)(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る,。) 二年 計(jì)量法による校正等 ピトー管(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る,。) 二年 計(jì)量法による校正等 差圧計(jì)(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る。) 二年 計(jì)量法による校正等 回転試験器(回転試験器を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る,。) 二年 計(jì)量法による校正等 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì) 風(fēng)洞(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る,。) 超音波式風(fēng)速計(jì)(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る。) 二年 計(jì)量法による校正等 ピトー管(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る,。) 二年 計(jì)量法による校正等 差圧計(jì)(風(fēng)洞を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る,。) 二年 計(jì)量法による校正等 回転試験器(回転試験器を用いて器差の測(cè)定をする場(chǎng)合に限る。) 二年 計(jì)量法による校正等 超音波式風(fēng)速計(jì) 風(fēng)洞 超音波式風(fēng)速計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 ピトー管 二年 計(jì)量法による校正等 差圧計(jì) 二年 計(jì)量法による校正等 電気式日射計(jì) 電気式日射計(jì) 二年 貯水型雨量計(jì) フラスコ又はビュレット 十年 計(jì)量法による校正等 転倒ます型雨量計(jì) ビュレット 十年 計(jì)量法による校正等 積雪計(jì) 長(zhǎng)さ計(jì) ラジオゾンデ ラジオゾンデ用溫度計(jì)の項(xiàng)に掲げる測(cè)定器等 ラジオゾンデ用溫度計(jì)の項(xiàng)に掲げる期間 ラジオゾンデ用溫度計(jì)の項(xiàng)に掲げる校正 ラジオゾンデ用気圧計(jì)の項(xiàng)に掲げる測(cè)定器等 ラジオゾンデ用気圧計(jì)の項(xiàng)に掲げる期間 ラジオゾンデ用気圧計(jì)の項(xiàng)に掲げる校正 ラジオゾンデ用濕度計(jì)の項(xiàng)に掲げる測(cè)定器等 ラジオゾンデ用濕度計(jì)の項(xiàng)に掲げる期間 ラジオゾンデ用濕度計(jì)の項(xiàng)に掲げる校正 ラジオゾンデ(気圧計(jì)を用いないもの) ラジオゾンデ用溫度計(jì)の項(xiàng)に掲げる測(cè)定器等 ラジオゾンデ用溫度計(jì)の項(xiàng)に掲げる期間 ラジオゾンデ用溫度計(jì)の項(xiàng)に掲げる校正 ラジオゾンデ用濕度計(jì)の項(xiàng)に掲げる測(cè)定器等 ラジオゾンデ用濕度計(jì)の項(xiàng)に掲げる期間 ラジオゾンデ用濕度計(jì)の項(xiàng)に掲げる校正 備考1 測(cè)定器等の欄に掲げる測(cè)定器等は,、それぞれ告示で定める性能を有することとする。 2 期間の欄が空欄である測(cè)定器等については、気象庁長(zhǎng)官の指定する期間とする,。 3 校正の欄が空欄である測(cè)定器等については,、気象庁長(zhǎng)官が指定する方法で行うものとする。 別表第二(第二十七條,、第五十二條関係) 測(cè)定器 手?jǐn)?shù)料 書面により校正を申請(qǐng)する場(chǎng)合 電子情報(bào)処理組織により校正を申請(qǐng)する場(chǎng)合 ガラス製溫度計(jì) 一九,、八〇〇円 一八、四〇〇円 電気式溫度計(jì) 三六,、八〇〇円 三五,、四〇〇円 精密型水銀指示気圧計(jì) 三六、五〇〇円 三五,、一〇〇円 電気式気圧計(jì) 一七,、六〇〇円 一六、一〇〇円 通風(fēng)型乾濕計(jì) 四,、七五〇円 四,、五五〇円 鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì) 三一、一〇〇円 二九,、七〇〇円 電気式濕度計(jì) 一七,、六〇〇円 一六、二〇〇円 超音波式風(fēng)速計(jì) 一八,、一〇〇円 一六,、六〇〇円 電気式日射計(jì) 三七、五〇〇円 三六,、〇〇〇円 別表第三(第三十四條関係) 気象測(cè)器の種類 測(cè)定事項(xiàng) ガラス製溫度計(jì) 零度,、測(cè)定範(fàn)囲の上限及び下限並びにその間の一點(diǎn)における個(gè)別の器差 金屬製溫度計(jì) 測(cè)定範(fàn)囲の上限、下限及びその間の一點(diǎn)における個(gè)別の器差 電気式溫度計(jì) 測(cè)定範(fàn)囲の上限,、下限及びその間の一點(diǎn)における個(gè)別の器差並びに感部の零度における個(gè)別の器差 ラジオゾンデ用溫度計(jì) 測(cè)定範(fàn)囲の上限,、下限及びその間の一點(diǎn)における個(gè)別の器差 液柱型水銀気圧計(jì) 大気圧における二〇回の個(gè)別の器差 アネロイド型気圧計(jì)及び電気式気圧計(jì) 測(cè)定範(fàn)囲の上限、下限及びその間の一點(diǎn)における個(gè)別の器差 ラジオゾンデ用気圧計(jì) 測(cè)定範(fàn)囲の上限,、下限及びその間の四點(diǎn)以上における個(gè)別の器差 毛髪製濕度計(jì),、露點(diǎn)式濕度計(jì)及び電気式濕度計(jì) 濕度一〇〇パーセントまでの三點(diǎn)における個(gè)別の器差 ラジオゾンデ用濕度計(jì) 濕度一〇〇パーセントまでの三點(diǎn)以上における個(gè)別の器差 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì)、風(fēng)車型風(fēng)速計(jì)及び超音波式風(fēng)速計(jì) 風(fēng)速一〇メートル毎秒までの三點(diǎn)(微風(fēng)速計(jì)にあっては一メートル毎秒を含む四點(diǎn))及び測(cè)定範(fàn)囲の上限における個(gè)別の器差 電気式日射計(jì) 日射量の積算量の個(gè)別の器差 貯水型雨量計(jì) 雨量一〇ミリメートルまでの三點(diǎn)における個(gè)別の器差 転倒ます型雨量計(jì) 雨量五〇ミリメートルについて異なる二つの降雨強(qiáng)度における個(gè)別の器差 積雪計(jì) 積雪の深さ一〇〇センチメートルまでの三點(diǎn)及び測(cè)定範(fàn)囲の上限における個(gè)別の器差 複合気象測(cè)器 當(dāng)該複合気象測(cè)器を構(gòu)成する各気象測(cè)器の例による,。 別表第四(第四十一條関係) 測(cè)定器 期間 電気式溫度計(jì) 二年 電気式気圧計(jì) 二年 通風(fēng)型乾濕計(jì) ガラス製溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては五年,、電気式溫度計(jì)を用いた通風(fēng)型乾濕計(jì)にあっては二年 電気式濕度計(jì) 一年 鏡面冷卻式露點(diǎn)計(jì)を用いた露點(diǎn)式濕度計(jì) 二年 超音波式風(fēng)速計(jì) 二年 ピトー管 二年 差圧計(jì) 二年 電気式日射計(jì) 二年 ビュレット 十年 長(zhǎng)さ計(jì) 気象庁長(zhǎng)官の指定する期間 別表第五(第五十二條関係) 気象測(cè)器名 型式証明手?jǐn)?shù)料 書面により型式証明を申請(qǐng)する場(chǎng)合 電子情報(bào)処理組織により型式証明を申請(qǐng)する場(chǎng)合 一 ガラス製溫度計(jì) イ 二重管のもの 二七、二〇〇円 二六,、三〇〇円 ロ 棒狀のもの 一二,、九〇〇円 一二、一〇〇円 二 金屬製溫度計(jì) イ 金屬製溫度計(jì) 四六,、三〇〇円 四五,、五〇〇円 ロ 金屬製溫度計(jì)の感部(デジタル型のもの) 四一,、一〇〇円 四〇、二〇〇円 三 電気式溫度計(jì) イ 電気式溫度計(jì) 一三〇,、七〇〇円 一二九,、九〇〇円 ロ 電気式溫度計(jì)の感部 八五、七〇〇円 八四,、九〇〇円 四 ラジオゾンデ用溫度計(jì) 三〇,、〇〇〇円 二九、六〇〇円 五 液柱型水銀気圧計(jì) 五四,、一〇〇円 五三,、三〇〇円 六 アネロイド型気圧計(jì) イ 船舶用アネロイド型気圧計(jì) 一〇二、七〇〇円 一〇一,、八〇〇円 ロ 船舶用アネロイド型気圧計(jì)の感部(デジタル型のもの) 九六,、二〇〇円 九五、四〇〇円 ハ その他のアネロイド型気圧計(jì) 一〇一,、四〇〇円 一〇〇,、六〇〇円 ニ その他のアネロイド型気圧計(jì)の感部(デジタル型のもの) 九四、八〇〇円 九四,、〇〇〇円 七 電気式気圧計(jì) イ 船舶用電気式気圧計(jì) 一一一,、〇〇〇円 一一〇、二〇〇円 ロ 船舶用電気式気圧計(jì)の感部(デジタル型のもの) 九五,、四〇〇円 九四,、五〇〇円 ハ その他の電気式気圧計(jì) 一〇七、九〇〇円 一〇七,、一〇〇円 ニ その他の電気式気圧計(jì)の感部(デジタル型のもの) 九一,、四〇〇円 九〇、六〇〇円 八 ラジオゾンデ用気圧計(jì) 二八,、六〇〇円 二八,、二〇〇円 九 乾濕式濕度計(jì) イ 通風(fēng)型乾濕計(jì) 三九、一〇〇円 三八,、二〇〇円 ロ その他の乾濕計(jì) 四,、五五〇円 四、一五〇円 十 毛髪製濕度計(jì) イ 毛髪製濕度計(jì) 六五,、四〇〇円 六四,、六〇〇円 ロ 毛髪製濕度計(jì)の感部(デジタル型のもの) 五七、四〇〇円 五六,、六〇〇円 十一 露點(diǎn)式濕度計(jì) イ 露點(diǎn)式濕度計(jì) 二三二,、〇〇〇円 二三一、二〇〇円 ロ 露點(diǎn)式濕度計(jì)の露點(diǎn)計(jì)の感部 一六九,、四〇〇円 一六八,、六〇〇円 十二 電気式濕度計(jì) イ 電気式濕度計(jì) 九五,、四〇〇円 九四、六〇〇円 ロ 電気式濕度計(jì)の感部(デジタル型のもの) 八二,、三〇〇円 八一,、五〇〇円 十三 ラジオゾンデ用濕度計(jì) 二六,、七〇〇円 二六,、三〇〇円 十四 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì) イ 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì) (1) 十五メートル毎秒までの範(fàn)囲 五四、六〇〇円 五三,、八〇〇円 (2) 三十メートル毎秒までの範(fàn)囲 六四,、〇〇〇円 六三、二〇〇円 (3) 六十メートル毎秒までの範(fàn)囲 七三,、一〇〇円 七二,、三〇〇円 (4) 九十メートル毎秒までの範(fàn)囲 八一、七〇〇円 八〇,、九〇〇円 風(fēng)杯型平均風(fēng)速計(jì)にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 二〇,、〇〇〇円 二〇,、〇〇〇円 風(fēng)杯型微風(fēng)速計(jì)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 一一,、四〇〇円 一一、四〇〇円 風(fēng)杯型風(fēng)程式風(fēng)速計(jì)(風(fēng)程のみで風(fēng)速を求める型のものを除く,。)にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 一一,、一〇〇円 一一,、一〇〇円 二個(gè)以上の指示器又は記録器がある場(chǎng)合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個(gè)増すごとに下記の金額を加算するものとする,。 七,、三〇〇円 七、三〇〇円 ロ 風(fēng)杯型風(fēng)速計(jì)の感部(光電式又はデジタル型のもの) (1) 十五メートル毎秒までの範(fàn)囲 三九,、九〇〇円 三九,、一〇〇円 (2) 三十メートル毎秒までの範(fàn)囲 五〇、〇〇〇円 四九,、一〇〇円 (3) 六十メートル毎秒までの範(fàn)囲 五八,、七〇〇円 五七、九〇〇円 (4) 九十メートル毎秒までの範(fàn)囲 六七,、〇〇〇円 六六,、二〇〇円 平均風(fēng)速を求める型のものにあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 二一,、八〇〇円 二一,、七〇〇円 風(fēng)杯型微風(fēng)速計(jì)の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 一〇,、〇〇〇円 九、九〇〇円 風(fēng)杯型風(fēng)程式風(fēng)速計(jì)の感部(風(fēng)程のみで風(fēng)速を求める型のものを除く,。)にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 九,、七〇〇円 九,、六〇〇円 十五 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì) イ 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì) (1) 十五メートル毎秒までの範(fàn)囲 五四、六〇〇円 五三,、八〇〇円 (2) 三十メートル毎秒までの範(fàn)囲 六四,、〇〇〇円 六三、二〇〇円 (3) 六十メートル毎秒までの範(fàn)囲 七三,、一〇〇円 七二,、三〇〇円 (4) 九十メートル毎秒までの範(fàn)囲 八一、七〇〇円 八〇,、九〇〇円 風(fēng)車型平均風(fēng)速計(jì)にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 二〇,、〇〇〇円 二〇,、〇〇〇円 風(fēng)車型微風(fēng)速計(jì)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 一一,、四〇〇円 一一、四〇〇円 風(fēng)車型風(fēng)程式風(fēng)速計(jì)(風(fēng)程のみで風(fēng)速を求める型のものを除く,。)にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 一一,、一〇〇円 一一,、一〇〇円 二個(gè)以上の指示器又は記録器がある場(chǎng)合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個(gè)増すごとに下記の金額を加算するものとする,。 七,、三〇〇円 七、三〇〇円 ロ 風(fēng)車型風(fēng)速計(jì)の感部(光電式又はデジタル型のもの) (1) 十五メートル毎秒までの範(fàn)囲 三九,、九〇〇円 三九,、一〇〇円 (2) 三十メートル毎秒までの範(fàn)囲 五〇,、〇〇〇円 四九、一〇〇円 (3) 六十メートル毎秒までの範(fàn)囲 五八,、七〇〇円 五七,、九〇〇円 (4) 九十メートル毎秒までの範(fàn)囲 六七、〇〇〇円 六六,、二〇〇円 平均風(fēng)速を求める型のものにあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 二一,、八〇〇円 二一,、七〇〇円 風(fēng)車型微風(fēng)速計(jì)の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 一〇、〇〇〇円 九,、九〇〇円 風(fēng)車型風(fēng)程式風(fēng)速計(jì)の感部(風(fēng)程のみで風(fēng)速を求める型のものを除く,。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 九,、七〇〇円 九、六〇〇円 十六 超音波式風(fēng)速計(jì) イ 超音波式風(fēng)速計(jì) (1) 十五メートル毎秒までの範(fàn)囲 七二,、二〇〇円 七一,、四〇〇円 (2) 三十メートル毎秒までの範(fàn)囲 九〇、〇〇〇円 八九,、二〇〇円 (3) 六十メートル毎秒までの範(fàn)囲 一〇八,、五〇〇円 一〇七、七〇〇円 (4) 九十メートル毎秒までの範(fàn)囲 一二四,、九〇〇円 一二四,、一〇〇円 超音波式平均風(fēng)速計(jì)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 二〇,、〇〇〇円 二〇、〇〇〇円 超音波式微風(fēng)速計(jì)にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 一一、九〇〇円 一一,、九〇〇円 二個(gè)以上の指示器又は記録器がある場(chǎng)合にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個(gè)増すごとに下記の金額を加算するものとする。 七,、三〇〇円 七,、三〇〇円 ロ 超音波式風(fēng)速計(jì)の感部(デジタル型のもの) (1) 十五メートル毎秒までの範(fàn)囲 五〇,、二〇〇円 四九、四〇〇円 (2) 三十メートル毎秒までの範(fàn)囲 七一,、三〇〇円 七〇,、五〇〇円 (3) 六十メートル毎秒までの範(fàn)囲 九二、六〇〇円 九一,、七〇〇円 (4) 九十メートル毎秒までの範(fàn)囲 一一二,、六〇〇円 一一一、八〇〇円 平均風(fēng)速を求める型のものにあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする,。 二一、九〇〇円 二一,、九〇〇円 超音波式微風(fēng)速計(jì)の感部にあっては,、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 一一,、九〇〇円 一一,、九〇〇円 十七 電気式日射計(jì) イ 電気式日射計(jì) 一二四、九〇〇円 一二四,、一〇〇円 ロ 電気式日射計(jì)の感部 七六,、〇〇〇円 七五、二〇〇円 十八 貯水型雨量計(jì) イ 貯水型雨量計(jì) 五二,、九〇〇円 五二,、一〇〇円 ロ 受水器 一〇、四〇〇円 九,、六〇〇円 ハ 雨量ます 一五,、一〇〇円 一四、三〇〇円 十九 転倒ます型雨量計(jì) イ 転倒ます型雨量計(jì) 八一,、八〇〇円 八一,、〇〇〇円 ロ 転倒ます型雨量計(jì)の感部 六八、〇〇〇円 六七,、一〇〇円 ハ 受水器 一〇,、四〇〇円 九、六〇〇円 二十 積雪計(jì) イ 積雪計(jì) 一八五,、六〇〇円 一八四,、八〇〇円 ロ 積雪計(jì)の感部(デジタル型のもの) 一五八、三〇〇円 一五七,、五〇〇円 二十一 複合気象測(cè)器 イ ラジオゾンデ (1) ラジオゾンデ 四九,、二〇〇円 四八、四〇〇円 (2) ラジオゾンデ(気圧計(jì)を用いないもの) 三九、七〇〇円 三九,、〇〇〇円 ロ その他の複合気象測(cè)器 當(dāng)該複合気象測(cè)器を構(gòu)成する気象測(cè)器に係る手?jǐn)?shù)料の合計(jì)額 當(dāng)該複合気象測(cè)器を構(gòu)成する気象測(cè)器に係る手?jǐn)?shù)料の合計(jì)額 別表第六(第五十二條関係) ラジオゾンデの認(rèn)定測(cè)定者の認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合 一六六,、六〇〇円 一六四、八〇〇円 ラジオゾンデ(気圧計(jì)を用いないもの)の認(rèn)定測(cè)定者の認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合 一一四,、七〇〇円 一一二,、九〇〇円 第一號(hào)様式(第十三條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第十七條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第十九條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式(第二十九條関係) [別畫面で表示]