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氣象業(yè)務(wù)法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則 昭和二十七年運(yùn)輸省令第百一號(hào) 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 観測(cè)(第一條の二―第七條) 第三章 予報(bào)及び警報(bào)(第八條―第十三條) 第四章 気象予報(bào)士(第十四條―第四十條) 第五章 民間気象業(yè)務(wù)支援センター(第四十一條―第四十五條) 第六章 無(wú)線(xiàn)通信による資料の発表(第四十六條―第四十八條) 第七章 検定(第四十九條) 第八章 雑則(第五十條―第五十三條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào),。以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による。 第二章 観測(cè) (気象庁の行う観測(cè)の方法) 第一條の二 法第四條の國(guó)土交通省令で定める方法は,、次の表の上欄に掲げる種目ごとに,、同表の下欄に掲げる方法とする。 一 気象 イ 気圧 気圧計(jì)(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いる,。 ロ 気溫 溫度計(jì)又は気溫を測(cè)ることのできる濕度計(jì)(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる,。 ハ 濕球溫度 濕度計(jì)を用いる,。 ニ 蒸気圧 濕度計(jì)を用いる。 ホ 露點(diǎn)溫度 濕度計(jì)を用いる,。 ヘ 相対濕度 濕度計(jì)(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いる。 ト 風(fēng) 風(fēng)向計(jì)若しくは風(fēng)速計(jì)(自由大気にあつては,、ウィンドプロファイラー,、測(cè)風(fēng)気球等)を用い,、又は目視による。 チ 降水量 雨量計(jì)又は雪量計(jì)を用いる,。 リ 積雪 雪量計(jì)を用いる,。 ヌ 雲(yún) 測(cè)雲(yún)器若しくは測(cè)雲(yún)気球を用い、又は目視による,。 ル 雲(yún)の表面の溫度分布及び狀態(tài) 気象衛(wèi)星に搭載された放射計(jì)を用いる,。 オ 大気の透明度 視程計(jì)若しくは日射計(jì)を用い、又は目視による,。 ワ 日照時(shí)間 日照計(jì)又は日射計(jì)を用いる,。 カ 日射量 日射計(jì)を用いる。 ヨ 降水現(xiàn)象 レーダー若しくは感雨器を用い,、又は目視による,。 タ 凝結(jié)及び凍結(jié)現(xiàn)象 目視による。 レ 雷 雷監(jiān)視システムを用い,、又は目視若しくは聴音による,。 ソ 大気の微量成分 (1) 大気放射能 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による。 (2) 大気オゾン オゾン測(cè)定器を用いる,。 (3) 大気二酸化炭素 二酸化炭素濃度測(cè)定器を用いる,。 (4) 大気フロン フロン濃度測(cè)定器を用いる。 (5) 大気メタン メタン濃度測(cè)定器を用いる,。 (6) 大気一酸化二窒素 一酸化二窒素濃度測(cè)定器を用いる,。 (7) 大気一?一?一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム) 一?一?一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測(cè)定器を用いる。 (8) 大気四塩化炭素 四塩化炭素濃度測(cè)定器を用いる,。 (9) 大気一酸化炭素 一酸化炭素濃度測(cè)定器を用いる,。 (10) エーロゾル エーロゾル測(cè)定器を用いる。 ツ 降水の化學(xué)成分 化學(xué)分析による,。 ネ 降下じんの化學(xué)成分 化學(xué)分析による,。 ナ その他の現(xiàn)象 目視による。 二 地象 イ 地震 (1) 地殻のひずみ ひずみ計(jì)を用いる,。 (2) 地殻の傾斜 傾斜計(jì)を用いる,。 (3) 地震波の位相 地震計(jì)を用いる。 (4) 地震波の振幅 地震計(jì)を用いる,。 (5) 地震波の周期 地震計(jì)を用いる,。 (6) 震度 震度計(jì)を用いる。 (7) 震動(dòng)の性質(zhì) 體感による,。 (8) 地鳴 聴音による,。 ロ 火山現(xiàn)象 (1) 火山性微動(dòng) 地震計(jì)を用いる。 (2) 火山の噴出の狀態(tài) 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による。 (3) 火山の噴出物の狀態(tài) 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による,。 (4) その他の現(xiàn)象 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による,。 ハ 気象に密接に関連する地面及び地中の諸現(xiàn)象 (1) 地面の溫度 溫度計(jì)を用いる。 (2) 地面の溫度分布 気象衛(wèi)星に搭載された放射計(jì)を用いる,。 (3) 地中の溫度 溫度計(jì)を用いる,。 (4) 地面の狀態(tài) 気象衛(wèi)星に搭載された放射計(jì)を用い、又は気象庁長(zhǎng)官の定める手段による,。 三 地動(dòng) イ 脈動(dòng)の振幅 地震計(jì)を用いる,。 ロ 脈動(dòng)の周期 地震計(jì)を用いる。 ハ 地すべり 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による,。 ニ 山くずれ 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による,。 ホ 山津波 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による。 ヘ 地盤(pán)の傾斜 傾斜計(jì)を用いる,。 ト 地盤(pán)の伸縮 伸縮計(jì)を用いる,。 四 地球磁気 イ 水平成分 磁気儀を用いる,。 ロ 鉛直成分 磁気儀を用いる,。 ハ 偏角 磁気儀を用いる。 ニ 伏角 磁気儀を用いる,。 五 地球電気 イ 地電流 (1) 地電位差 地電位差測(cè)定器を用いる,。 (2) 地電流傾度 地電位差測(cè)定器を用いる。 (3) 地中電気抵抗 地中電気抵抗測(cè)定器を用いる,。 ロ 空中電気 (1) 大気電位傾度 大気電位傾度測(cè)定器を用いる,。 (2) 大気電気伝導(dǎo)度 大気電気伝導(dǎo)度測(cè)定器を用いる。 (3) 大気イオン イオン測(cè)定器を用いる,。 (4) 空間電荷 空間電荷測(cè)定器を用いる,。 六 水象 イ 水溫 溫度計(jì)を用いる。 ロ 水質(zhì) (1) 塩分 塩分計(jì)を用いる,。 (2) 水中二酸化炭素 二酸化炭素濃度測(cè)定器を用いる,。 (3) 水中フロン フロン濃度測(cè)定器を用いる。 (4) 水中メタン メタン濃度測(cè)定器を用いる,。 (5) 水中一酸化二窒素 一酸化二窒素濃度測(cè)定器を用いる,。 (6) その他の微量成分 化學(xué)分析による。 ハ 水色 水色計(jì)を用いる,。 ニ 透明度 透明度板を用いる,。 ホ プランクトン 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による。 ヘ 波浪 波浪計(jì)を用い,、又は目視による,。 ト 海水及び陸水の流れ 流速計(jì)を用いる。 チ 潮せき 検潮儀又は津波計(jì)を用いる。 リ 津波 検潮儀又は津波計(jì)を用いる,。 ヌ 陸水位 水位計(jì)を用いる,。 ル 海氷の狀態(tài) 目視による。 オ 水中放射能 気象庁長(zhǎng)官の定める手段による,。 ワ 船舶の著氷の狀態(tài) 目視による,。 カ 海面の溫度分布及び狀態(tài) 気象衛(wèi)星に搭載された放射計(jì)を用いる。 (気象庁以外の者の行う観測(cè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第一條の三 法第六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次の表の上欄に掲げる種目ごとに,、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位數(shù)の観測(cè)値が得られるものでなければならない,。ただし,、降水量の観測(cè)を行う場(chǎng)合であつて一ミリメートルの観測(cè)値が得られないような雨量計(jì)又は雪量計(jì)を用いても當(dāng)該観測(cè)の目的が達(dá)することができるときにおける最小位數(shù)は十ミリメートル、気象業(yè)務(wù)法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一號(hào),。以下「令」という,。)第一條の船舶が第四條の規(guī)定により、気圧,、気溫及び水溫の観測(cè)を行う場(chǎng)合における最小位數(shù)は気圧については〇?一ヘクトパスカル,、気溫及び水溫については〇?一度(摂氏)とする。 一 気圧 気圧計(jì)(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いて,、ヘクトパスカルで測(cè)定する。 一ヘクトパスカル 二 気溫 溫度計(jì)又は気溫を測(cè)ることのできる濕度計(jì)(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いて,、度(摂氏)で測(cè)定する。 一度 三 削除 四 露點(diǎn)溫度 濕度計(jì)を用いて,、度(摂氏)で測(cè)定する,。 一度 五 相対濕度 濕度計(jì)(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて,、パーセントで測(cè)定する,。 一パーセント 六 風(fēng) イ 風(fēng)向 風(fēng)向計(jì)(自由大気にあつては、測(cè)風(fēng)気球等)を用い,、又は目視により,、十六方位又は八方位(自由大気にあつては度)で測(cè)定する。 自由大気にあつては一度 ロ 風(fēng)速 風(fēng)速計(jì)(自由大気にあつては,、測(cè)風(fēng)気球等)を用いて,、メートル毎秒で測(cè)定する。 一メートル毎秒 ハ 風(fēng)力 目視により,、気象庁風(fēng)力階級(jí)表を用いて,、測(cè)定する,。 七 降水量 雨量計(jì)又は雪量計(jì)を用いて、ミリメートルで測(cè)定する,。 一ミリメートル 八 積雪の深さ 雪量計(jì)を用いて,、センチメートルで測(cè)定する。 一センチメートル 九 雲(yún) イ 雲(yún)量 測(cè)雲(yún)器を用い,、又は目視により,、十分比で測(cè)定する。 ロ 雲(yún)形 目視により,、気象庁雲(yún)形種類(lèi)表を用いて,、測(cè)定する。 ハ 雲(yún)の高さ 測(cè)雲(yún)器若しくは測(cè)雲(yún)気球を用い,、又は目視により,、メートルで測(cè)定する。 百メートル ニ その他の狀態(tài) 目視により,、気象庁雲(yún)の狀態(tài)種類(lèi)表を用いて,、測(cè)定する。 十 視程 視程計(jì)を用い,、又は目視により,、気象庁視程階級(jí)表を用いて、測(cè)定する,。 十一 日照時(shí)間 日照計(jì)又は日射計(jì)を用いて,、時(shí)で測(cè)定する,。 〇?一時(shí) 十二 日射量 日射計(jì)を用いて,、メガジュール毎平方メートルで測(cè)定する。 〇?一メガジュール毎平方メートル 十三 天気 目視及び聴音により,、気象庁天気種類(lèi)表を用いて,、測(cè)定する。 十四 水溫 溫度計(jì)を用いて,、度(摂氏)で測(cè)定する,。 一度 十五 波浪 イ 方向 目視により、十六方位で測(cè)定する,。 ロ 高さ 波浪計(jì)を用い,、又は目視により、メートルで測(cè)定する,。 〇?五メートル ハ 周期 波浪計(jì)を用い,、又は目視により、秒で測(cè)定する,。 一秒 ニ その他の狀態(tài) 目視により,、気象庁風(fēng)浪階級(jí)表及び気象庁うねり階級(jí)表を用いて、測(cè)定する。 十六 海氷の狀態(tài) 目視により,、気象庁海氷?duì)顟B(tài)表を用いて,、測(cè)定する。 十七 船舶の著氷の狀態(tài) 目視により,、気象庁船舶著氷?duì)顟B(tài)表を用いて,、測(cè)定する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により,、金屬製溫度計(jì)を用いるときはガラス製溫度計(jì)と,、毛髪製濕度計(jì)、露點(diǎn)式濕度計(jì)又は電気式濕度計(jì)を用いるときは乾濕式濕度計(jì)と隨時(shí)比較點(diǎn)検しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の気象庁風(fēng)力階級(jí)表,、気象庁雲(yún)形種類(lèi)表、気象庁雲(yún)の狀態(tài)種類(lèi)表,、気象庁視程階級(jí)表,、気象庁天気種類(lèi)表、気象庁風(fēng)浪階級(jí)表,、気象庁うねり階級(jí)表,、気象庁海氷?duì)顟B(tài)表及び気象庁船舶著氷?duì)顟B(tài)表は、気象庁長(zhǎng)官が定める,。 第一條の四 法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)及び同條第二項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める気象の観測(cè)は,、次に掲げるものとする。 一 畝の間又は苗木の間,、建物又は坑道の內(nèi)部等特殊な環(huán)境によつて変化した気象のみを?qū)澫螭趣工胗Q測(cè) 二 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測(cè) イ 気圧 ロ 気溫 ハ 相対濕度 ニ 風(fēng)向 ホ 風(fēng)速 ヘ 降水量 ト 積雪の深さ チ 視程 リ 日照時(shí)間 ヌ 日射量 三 臨時(shí)に行う気象の観測(cè)(一箇月を超える期間について行う観測(cè)であつて,、地上の同一の場(chǎng)所で一箇月に一回以上行うものを除く。) 四 令第一條に規(guī)定する船舶以外の船舶で行う気象の観測(cè) 五 航空機(jī)で行う気象の観測(cè) (観測(cè)施設(shè)の屆出) 第二條 法第六條第三項(xiàng)前段の規(guī)定による観測(cè)施設(shè)の設(shè)置の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した気象観測(cè)施設(shè)設(shè)置屆出書(shū)を,、設(shè)置の日から三十日以?xún)?nèi)に、その施設(shè)の所在地を管轄區(qū)域とする管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng),、沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)又は地方気象臺(tái)長(zhǎng)に提出しなければならない,。當(dāng)該事項(xiàng)に変更を生じたときも同様とする。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 事業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地 三 観測(cè)施設(shè)の所在地 四 観測(cè)の目的 五 観測(cè)施設(shè)の明細(xì) 六 観測(cè)の種目及び時(shí)刻 七 観測(cè)の開(kāi)始期日 2 法第六條第三項(xiàng)後段の規(guī)定による観測(cè)施設(shè)の廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した気象観測(cè)施設(shè)廃止屆出書(shū)を,、廃止の日から三十日以?xún)?nèi)に、前項(xiàng)の管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng),、沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)又は地方気象臺(tái)長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng) 二 事業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地 三 廃止した観測(cè)施設(shè) 四 廃止の期日 五 廃止の理由 (船舶の備え付ける気象測(cè)器) 第三條 令第一條の船舶は、航海中,、次に掲げる気象測(cè)器を備え付けなければならない,。 一 船舶用アネロイド型気圧計(jì)又は船舶用電気式気圧計(jì) 二 溫度計(jì) 三 濕度計(jì)(漁船以外の船舶に限る,。) 四 風(fēng)速計(jì)(漁船以外の船舶であつて、遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。) 五 風(fēng)向計(jì)(漁船以外の船舶であつて,、遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る。) (船舶による気象及び水象の観測(cè)) 第四條 令第一條の船舶は,、東は西経百六十度,、西は東経百度、南は緯度零度,、北は北緯六十五度の線(xiàn)により限られた海域において,、毎日協(xié)定世界時(shí)の零時(shí)、三時(shí),、六時(shí),、九時(shí)、十二時(shí),、十五時(shí),、十八時(shí)及び二十一時(shí)(その時(shí)刻が、當(dāng)該船舶に現(xiàn)に乗り組んでいる観測(cè)の成果の報(bào)告に従事する者の執(zhí)務(wù)時(shí)間の終了時(shí)刻となる場(chǎng)合であつて,、その時(shí)刻の観測(cè)の成果を観測(cè)後直ちに報(bào)告することが困難となるときは,、一時(shí)間繰り上げた時(shí)刻とする。)に,、次に掲げる種目について,、気象及び水象の観測(cè)を行わなければならない。 一 気圧 二 気溫 三 露點(diǎn)溫度(前條第三號(hào)に掲げる気象測(cè)器を備え付けている船舶に限る,。) 四 風(fēng) イ 風(fēng)向 ロ 風(fēng)速(前條第四號(hào)に掲げる気象測(cè)器を備え付けている船舶に限る,。)又は風(fēng)力 五 雲(yún) 六 視程 七 天気 八 水溫 九 波浪 十 海氷の狀態(tài) 十一 船舶の著氷の狀態(tài) (船舶による観測(cè)の成果の報(bào)告) 第五條 前條の船舶は、同條の規(guī)定に従い気象及び水象の観測(cè)を行つたときは,、次の各號(hào)に掲げる航行の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる時(shí)刻の観測(cè)の成果を、観測(cè)後直ちに,、気象庁長(zhǎng)官の定める形式により、気象庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない,。ただし,、その時(shí)刻が當(dāng)該船舶に現(xiàn)に乗り組んでいる観測(cè)の成果の報(bào)告に従事する者の執(zhí)務(wù)時(shí)間の終了時(shí)刻である場(chǎng)合であつてその時(shí)刻の観測(cè)の成果を観測(cè)後直ちに報(bào)告することが困難なとき、又はその時(shí)刻がこれらの者の執(zhí)務(wù)時(shí)間外であるときは,、この限りでない,。 一 東は東経百七十度、西は東経百十五度,、南は北緯十度,、北は北緯六十五度の線(xiàn)により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く,。)の海岸から五十海里以?xún)?nèi)を航行しているときを除く。) 零時(shí),、三時(shí),、六時(shí)、九時(shí),、十二時(shí),、十五時(shí)、十八時(shí)及び二十一時(shí)(観測(cè)の時(shí)刻を一時(shí)間繰り上げたときは,、その時(shí)刻とする,。) 二 東は西経百六十度、西は東経百度,、南は緯度零度,、北は北緯六十五度の線(xiàn)により限られた海域(前號(hào)の海域を除く。)を航行しているとき 零時(shí),、六時(shí),、十二時(shí)及び十八時(shí)(観測(cè)の時(shí)刻を一時(shí)間繰り上げたときは、その時(shí)刻とする,。) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、組をつくつて同一の行動(dòng)をとる船舶にあつては、その中の一の船舶が報(bào)告すればよい,。 3 前條の船舶は,、航海終了の日(國(guó)際航海に従事する船舶にあつては、外國(guó)の港から最初に本邦の港に到達(dá)した日)から十日以?xún)?nèi)に,、気象庁長(zhǎng)官の定める観測(cè)表を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (航空機(jī)による気象の報(bào)告) 第六條 法第八條第一項(xiàng)の航空機(jī)は,、その飛行中,、左に掲げる場(chǎng)合には、気象庁長(zhǎng)官の定める方法により,、気象の狀況をもよりの管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng),、沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)又は地方気象臺(tái)長(zhǎng)に報(bào)告しなければならない。但し,、當(dāng)該航空機(jī)の航行に著しい支障を生じている場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 気象庁長(zhǎng)官の定める位置通報(bào)點(diǎn)を通過(guò)する場(chǎng)合(當(dāng)該位置通報(bào)點(diǎn)を通過(guò)後三十分以?xún)?nèi)に,、航空予報(bào)図に記載されている予報(bào)の範(fàn)囲內(nèi)の最終著陸地に到著する場(chǎng)合を除く,。) 二 気象の狀況が他の航空機(jī)の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機(jī)長(zhǎng)が認(rèn)めた場(chǎng)合 三 気象庁が航空機(jī)の利用に適合する予報(bào)及び警報(bào)を行うために特に必要があると認(rèn)めて要求した場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の航空機(jī)は、前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する最終著陸地に到著したときは直ちに,、その飛行中における気象の狀況及び前項(xiàng)の報(bào)告の內(nèi)容を記載した書(shū)類(lèi)を,、その地を管轄區(qū)域とする管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng),、沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)又は地方気象臺(tái)長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)類(lèi)の提出は,、當(dāng)該最終著陸地に管區(qū)気象臺(tái),、沖縄気象臺(tái)若しくは地方気象臺(tái)の航空測(cè)候所又は管區(qū)気象臺(tái)、沖縄気象臺(tái),、地方気象臺(tái),、測(cè)候所若しくは航空測(cè)候所の空港出張所があるときは、當(dāng)該航空測(cè)候所又は空港出張所を経由してしなければならない,。 (検定を要しない気象測(cè)器) 第七條 法第九條ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める気象測(cè)器は,、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計(jì)及び雪量計(jì)とする,。 第三章 予報(bào)及び警報(bào) (予報(bào)區(qū)等) 第八條 令第四條,、令第五條及び令第六條の國(guó)土交通省令で定める予報(bào)區(qū)及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、これらを?qū)澫螭趣筏菩肖τ鑸?bào)及び警報(bào)は,、同表の下欄に掲げるとおりとする。 全國(guó)予報(bào)區(qū)(本邦全域(沿岸の海域を含む,。)を範(fàn)囲とするものをいう,。) 週間天気予報(bào)及び季節(jié)予報(bào) 地方予報(bào)區(qū)(二以上の府県を含む區(qū)域又はこれに相當(dāng)する?yún)^(qū)域(沿岸の海域を含む。)を範(fàn)囲とするものをいう,。) 天気予報(bào),、週間天気予報(bào)、季節(jié)予報(bào)及び波浪予報(bào) 府県予報(bào)區(qū)(一府県の區(qū)域又はこれに相當(dāng)する?yún)^(qū)域(海に面する?yún)^(qū)域にあつては,、沿岸の海域を含む,。)を範(fàn)囲とするものをいう。) 天気予報(bào),、週間天気予報(bào),、地震動(dòng)予報(bào)、火山現(xiàn)象予報(bào),、波浪予報(bào),、気象注意報(bào)、地震動(dòng)注意報(bào),、火山現(xiàn)象注意報(bào),、地面現(xiàn)象注意報(bào)、高潮注意報(bào),、波浪注意報(bào)、気象警報(bào),、地震動(dòng)警報(bào),、火山現(xiàn)象警報(bào),、地面現(xiàn)象警報(bào)、高潮警報(bào),、波浪警報(bào),、海氷予報(bào)、浸水注意報(bào),、洪水注意報(bào),、浸水警報(bào)、洪水警報(bào),、気象特別警報(bào),、地震動(dòng)特別警報(bào)、火山現(xiàn)象特別警報(bào),、地面現(xiàn)象特別警報(bào),、高潮特別警報(bào)及び波浪特別警報(bào) 津波予報(bào)區(qū)(海に面する一府県の區(qū)域又はこれに相當(dāng)する?yún)^(qū)域(沿岸の海域を含む。)を範(fàn)囲とするものをいう,。) 津波予報(bào),、津波注意報(bào)、津波警報(bào),、津波特別警報(bào)並びに津波に関する海上予報(bào)及び海上警報(bào) 航空予報(bào)空域(気象庁長(zhǎng)官の指定する空域を範(fàn)囲とするものをいう,。) 空域予報(bào)及び空域警報(bào) 全般海上予報(bào)區(qū)(東は東経百八十度、西は東経百度,、南は緯度零度,、北は北緯六十度の線(xiàn)により限られた海域を範(fàn)囲とするものをいう。) 海面水溫予報(bào),、海流予報(bào),、海上予報(bào)及び海上警報(bào)(津波に関する海上予報(bào)及び海上警報(bào)を除く。) 地方海上予報(bào)區(qū)(気象庁長(zhǎng)官の指定する海域を範(fàn)囲とするものをいう,。) 海面水溫予報(bào),、海氷予報(bào)、海上予報(bào)及び海上警報(bào)(津波に関する海上予報(bào)及び海上警報(bào)を除く,。) 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる予報(bào)區(qū)及び空域を?qū)澫螭趣筏菩肖τ鑸?bào)及び警報(bào)に関し必要な事項(xiàng)は,、気象庁長(zhǎng)官が定める。 (航空予報(bào)図の交付) 第九條 法第十六條の國(guó)土交通省令で定める航空機(jī)は,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第六十條の規(guī)定により無(wú)線(xiàn)設(shè)備を設(shè)置しなければならない航空機(jī)であつて,、同法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された航空路を航行するものとする。 2 法第十六條の航空予報(bào)図の交付は,、気象庁長(zhǎng)官が指定する気象官署において,、申請(qǐng)により行うものとする。 (予報(bào)業(yè)務(wù)の許可の申請(qǐng)) 第十條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により予報(bào)業(yè)務(wù)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した予報(bào)業(yè)務(wù)許可申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 予報(bào)業(yè)務(wù)の目的 三 予報(bào)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 イ 予報(bào)の種類(lèi) ロ 対象としようとする?yún)^(qū)域 ハ 火山現(xiàn)象の予報(bào)にあつては,、対象としようとする火山 四 予報(bào)業(yè)務(wù)の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)(地震動(dòng)、火山現(xiàn)象及び津波の予報(bào)の業(yè)務(wù)に係る申請(qǐng)にあつては,、第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を除く,。)を添付しなければならない。 一 事業(yè)所ごとの次に掲げる事項(xiàng)に関する予報(bào)業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)書(shū) イ 予報(bào)業(yè)務(wù)を行おうとする事業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地 ロ 予報(bào)事項(xiàng)及び発表の時(shí)刻 ハ 収集しようとする予報(bào)資料の內(nèi)容及びその方法 ニ 現(xiàn)象の予想の方法 ホ 気象庁の警報(bào)事項(xiàng)を受ける方法 二 事業(yè)所ごとに置かれる気象予報(bào)士の氏名及び登録番號(hào)を記載した書(shū)類(lèi) 三 事業(yè)所ごとに予報(bào)業(yè)務(wù)に従事する要員の配置の狀況及び勤務(wù)の交替の概要を記載した書(shū)類(lèi) 四 予報(bào)業(yè)務(wù)のための観測(cè)を行おうとする場(chǎng)合にあつては,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)(観測(cè)施設(shè)について法第六條第三項(xiàng)前段の規(guī)定により屆出がなされている場(chǎng)合にあつては,、その旨を記載した書(shū)類(lèi)) イ 観測(cè)施設(shè)の所在地 ロ 観測(cè)施設(shè)の明細(xì) ハ 観測(cè)の種目及び時(shí)刻 五 事業(yè)所ごとに次に掲げる施設(shè)の概要を記載した書(shū)類(lèi) イ 予報(bào)資料の収集及び解析の施設(shè) ロ 気象庁の警報(bào)事項(xiàng)を受ける施設(shè) 六 地方公共団體以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の名簿 七 法人を設(shè)立しようとするものにあつては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三十條第一項(xiàng)及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場(chǎng)合にあつては,、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の名簿 八 個(gè)人にあつては,、住民票の寫(xiě)し又はこれに類(lèi)するものであつて,、氏名及び住所を証する書(shū)類(lèi) 九 法第十八條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書(shū)類(lèi) 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第十七條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、気象庁が住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報(bào)システム機(jī)構(gòu)から當(dāng)該許可を受けようとする者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)をいう。以下同じ,。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは,、前項(xiàng)第八號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添付することを要しない,。 4 気象庁長(zhǎng)官は、第二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか許可のため必要な書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる,。 (技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第十條の二 法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 地震動(dòng)の予想の方法に係る基準(zhǔn) イ 気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める斷層運(yùn)動(dòng)の発生時(shí)刻,、震源の位置及び地震の規(guī)模に関する予報(bào)資料に基づき,、予報(bào)の業(yè)務(wù)の対象とする地點(diǎn)における地震動(dòng)の到達(dá)時(shí)刻及び震度を予想するものであること。 ロ イの予想は,、気象庁長(zhǎng)官が定める計(jì)算方法により行うものであること,。 二 火山現(xiàn)象の予想の方法に係る基準(zhǔn) イ 火山現(xiàn)象に関する知見(jiàn)並びに収集及び解析された予報(bào)資料に基づき、予報(bào)の業(yè)務(wù)の対象とする?yún)^(qū)域における噴火,、降灰等の火山現(xiàn)象を予想するものであること,。 ロ イの予想は、予報(bào)の業(yè)務(wù)の対象とする火山の活動(dòng)の特性に応じた物理的方法、化學(xué)的方法その他の科學(xué)的な方法により行うものであること,。 三 津波の予想の方法に係る基準(zhǔn) イ 気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める斷層運(yùn)動(dòng)の発生時(shí)刻,、震源の位置,、地震の規(guī)模及び津波の観測(cè)の成果に関する予報(bào)資料その他の予報(bào)資料に基づき,、予報(bào)の業(yè)務(wù)の対象とする?yún)^(qū)域における津波の到達(dá)時(shí)刻、高さその他の津波の狀況を予想するものであること,。 ロ イの予想は,、津波に関して一般に認(rèn)められている専門(mén)的な知見(jiàn)に基づく物理的方法により行うものであること。 (予報(bào)業(yè)務(wù)の目的又は範(fàn)囲の変更認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により予報(bào)業(yè)務(wù)の目的又は範(fàn)囲の変更の認(rèn)可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した予報(bào)業(yè)務(wù)変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(xiàng) 三 変更の予定日 四 変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、第十條第二項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)のうち予報(bào)業(yè)務(wù)の目的又は範(fàn)囲の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 3 気象庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか認(rèn)可のため必要な書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる,。 (気象予報(bào)士の設(shè)置の基準(zhǔn)) 第十一條の二 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者(地震動(dòng)、火山現(xiàn)象又は津波の予報(bào)の業(yè)務(wù)のみの許可を受けた者を除く,。)は,、予報(bào)業(yè)務(wù)のうち現(xiàn)象の予想を行う事業(yè)所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日當(dāng)たりの現(xiàn)象の予想を行う時(shí)間に応じて,、同表の下欄に掲げる人數(shù)(一週間當(dāng)たりの現(xiàn)象の予想を行う日數(shù)その他の事情を考慮して,、當(dāng)該事業(yè)所において現(xiàn)象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報(bào)士が當(dāng)該予想に従事できるものと気象庁長(zhǎng)官が認(rèn)める場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該下欄の人數(shù)から一人減じた人數(shù))以上の専任の気象予報(bào)士を置かなければならない,。 一日當(dāng)たりの現(xiàn)象の予想を行う時(shí)間 人員 八時(shí)間以下の時(shí)間 二人 八時(shí)間を超え十六時(shí)間以下の時(shí)間 三人 十六時(shí)間を超える時(shí)間 四人 2 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者は、前項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至つた事業(yè)所(當(dāng)該抵觸後も気象予報(bào)士が一人以上置かれているものに限る,。)があるときは,、二週間以?xún)?nèi)に、同項(xiàng)の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない,。 (予報(bào)業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十二條 法第二十二條の規(guī)定により,、予報(bào)業(yè)務(wù)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した予報(bào)業(yè)務(wù)休止(廃止)屆出書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止又は廃止した予報(bào)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 休止又は廃止の日及び休止の場(chǎng)合にあつては,、その予定期間 四 休止又は廃止を必要とした理由 (予報(bào)事項(xiàng)等の記録) 第十二條の二 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者は,、予報(bào)業(yè)務(wù)を行つた場(chǎng)合は、事業(yè)所ごとに次に掲げる事項(xiàng)を記録し、かつ,、その記録を二年間保存しなければならない,。 一 予報(bào)事項(xiàng)の內(nèi)容及び発表の時(shí)刻 二 予報(bào)事項(xiàng)(地震動(dòng)、火山現(xiàn)象及び津波の予報(bào)事項(xiàng)を除く,。)に係る現(xiàn)象の予想を行つた気象予報(bào)士の氏名 三 気象庁の警報(bào)事項(xiàng)の利用者への伝達(dá)の狀況(當(dāng)該許可を受けた予報(bào)業(yè)務(wù)の目的及び範(fàn)囲に係るものに限る,。) (予報(bào)及び警報(bào)の標(biāo)識(shí)) 第十三條 法第二十四條の國(guó)土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報(bào)又は警報(bào)について,、同表の下欄に掲げる方法とする,。 津波注意報(bào) 津波警報(bào) 津波特別警報(bào) 鐘音又はサイレン音による。 2 前項(xiàng)の表の下欄に掲げる方法の細(xì)目は,、気象庁長(zhǎng)官が定める,。 第四章 気象予報(bào)士 (試験の施行) 第十四條 試験は、學(xué)科試験及び実技試験とし,、毎年少なくとも一回行う,。 2 気象庁長(zhǎng)官(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、指定試験機(jī)関,。第十七條において同じ,。)は、試験の期日,、場(chǎng)所その他試験に関し必要な事項(xiàng)を公示する,。 (試験の方法) 第十五條 試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う,。 (試験の申請(qǐng)) 第十六條 試験(指定試験機(jī)関が行うものを除く,。)を受けようとする者は、別記第一號(hào)様式による気象予報(bào)士試験受験申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)及び寫(xiě)真を添付して,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 第十八條又は第十九條の規(guī)定により全部又は一部の科目に係る學(xué)科試験の免除を受けようとする者にあつては、次條第二項(xiàng)の文書(shū)の寫(xiě)し 二 第二十條の規(guī)定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては,、免除を受けることができることを証する書(shū)類(lèi) 三 最近六月以?xún)?nèi)に撮影した無(wú)帽,、正面、上三分身,、無(wú)背景の縦五センチメートル,、橫五センチメートルの寫(xiě)真 2 指定試験機(jī)関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機(jī)関が定めるところにより,、気象予報(bào)士試験受験申請(qǐng)書(shū)を指定試験機(jī)関に提出しなければならない,。 (気象予報(bào)士試験合格証明書(shū)の交付等) 第十七條 気象庁長(zhǎng)官は、試験に合格した者に対し,、気象予報(bào)士試験合格証明書(shū)を交付する,。 2 気象庁長(zhǎng)官は,、學(xué)科試験のみに合格した者又は學(xué)科試験の一部の科目について合格點(diǎn)を得た者に対し、その旨を文書(shū)で通知する,。 (試験の一部免除) 第十八條 學(xué)科試験のみに合格した者については,、申請(qǐng)により、前條第二項(xiàng)の通知をした日から一年以?xún)?nèi)に行われる學(xué)科試験を免除する,。 第十九條 學(xué)科試験の全部の科目について試験を受け,、その一部の科目について合格點(diǎn)を得た者については、申請(qǐng)により,、第十七條第二項(xiàng)の通知をした日から一年以?xún)?nèi)に行われる學(xué)科試験に限り,、當(dāng)該合格點(diǎn)を得た科目に係る學(xué)科試験を免除する。 第二十條 試験を受ける者が,、次の各號(hào)の一に掲げる気象業(yè)務(wù)に関する業(yè)務(wù)経歴又は資格を有する者である場(chǎng)合には、申請(qǐng)により,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める試験科目に係る學(xué)科試験を免除する,。 一 予報(bào)業(yè)務(wù)に従事する者の養(yǎng)成課程であつて気象庁長(zhǎng)官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報(bào)業(yè)務(wù)に従事した経歴を有するもの 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する一般知識(shí)及び専門(mén)知識(shí) 二 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けている技術(shù)士(応用理學(xué)部門(mén)に係る登録を受けている者に限る,。)であつて,、三年以上予報(bào)業(yè)務(wù)に従事した経歴を有するもの 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する一般知識(shí)及び専門(mén)知識(shí) 三 國(guó)の行政機(jī)関において七年以上予報(bào)業(yè)務(wù)(その業(yè)務(wù)経歴により前二號(hào)に規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)及び技能を備えることができるものとして気象庁長(zhǎng)官が定める予報(bào)業(yè)務(wù)に限る。)に従事した経歴を有する者 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する一般知識(shí)及び専門(mén)知識(shí) 四 観測(cè)業(yè)務(wù)に従事する者の養(yǎng)成課程であつて気象庁長(zhǎng)官が定めるものを修了した者であつて,、國(guó)の行政機(jī)関において三年以上観測(cè)業(yè)務(wù)に従事した経歴を有するもの 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する一般知識(shí) 五 國(guó)の行政機(jī)関において七年以上観測(cè)業(yè)務(wù)(その業(yè)務(wù)経歴により前號(hào)に規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)及び技能を備えることができるものとして気象庁長(zhǎng)官が定める観測(cè)業(yè)務(wù)に限る,。)に従事した経歴を有する者 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する一般知識(shí) 2 前項(xiàng)各號(hào)の経歴には、特別な判斷を要しない単純な業(yè)務(wù)に関する経歴及び連続した業(yè)務(wù)一年に満たない経歴を含まないものとする,。 (指定の申請(qǐng)) 第二十一條 法第二十四條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関の指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関指定申請(qǐng)書(shū)を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 名稱(chēng)及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 前號(hào)の事務(wù)所ごとの試験員の數(shù) 四 試験事務(wù)の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 役員の名簿及び履歴書(shū) 五 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 九 試験員の選任に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 十 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類(lèi) 十一 役員のうちに法第二十四條の六第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足りる書(shū)類(lèi) 十二 その他參考になることを記載した書(shū)類(lèi) (指定試験機(jī)関の名稱(chēng)等の変更の屆出) 第二十二條 指定試験機(jī)関は,、法第二十四條の七第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関名稱(chēng)等変更屆出書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱(chēng)若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更の予定日 (試験員の要件) 第二十三條 法第二十四條の八の國(guó)土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその擔(dān)當(dāng)する試験の科目について専門(mén)的な知識(shí)又は技能を有する者であることとする,。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十四條 指定試験機(jī)関は,、法第二十四條の九第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関役員選任(解任)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場(chǎng)合にあつては,、その者の履歴 三 解任の場(chǎng)合にあつては、その理由 2 役員の選任に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、役員として選任しようとする者が法第二十四條の六第二項(xiàng)第四號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足りる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第二十五條 指定試験機(jī)関は、法第二十四條の九第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験員選任(解任)屆出書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 試験員の氏名 二 選任の場(chǎng)合にあつては,、その者の履歴,、當(dāng)該試験員の擔(dān)當(dāng)する試験の科目並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 解任の場(chǎng)合にあつては、その理由 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の屆出をしようとするときは,、同項(xiàng)の屆出書(shū)に、當(dāng)該選任に係る者が第二十三條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを明らかにする書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第二十六條 法第二十四條の十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 五 試験の結(jié)果の通知に関する事項(xiàng) 六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 八 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 九 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 指定試験機(jī)関は,、法第二十四條の十一第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、試験事務(wù)規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添付して、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 3 指定試験機(jī)関は,、法第二十四條の十一第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験事務(wù)規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十七條 指定試験機(jī)関は、法第二十四條の十二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計(jì)畫(huà)等認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添付して,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第二十四條の十二第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)等変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (帳簿) 第二十八條 法第二十四條の十三の國(guó)土交通省令で定める帳簿の記載事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào),、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結(jié)果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項(xiàng) 2 法第二十四條の十三の帳簿は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から三年間保存しなければならない。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第二十九條 指定試験機(jī)関は,、法第二十四條の十五第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験事務(wù)休止(廃止)許可申請(qǐng)書(shū)を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第三十條 指定試験機(jī)関は、法第二十四條の十七第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を気象庁長(zhǎng)官に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)を気象庁長(zhǎng)官に引き継ぐこと,。 三 その他気象庁長(zhǎng)官が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (役員の変更の報(bào)告等) 第三十一條 指定試験機(jī)関は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつたときは、遅滯なく,、その旨を記載した報(bào)告書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 試験事務(wù)に従事しない役員に変更があつた場(chǎng)合 二 試験員が,、解任以外の事由により、第二十五條第一項(xiàng)の選任の屆出に係る當(dāng)該事務(wù)所の試験員でなくなつた場(chǎng)合 三 試験を?qū)g施した場(chǎng)合 四 法第二十四條の十八第二項(xiàng)の規(guī)定により気象庁長(zhǎng)官の職権を行つた場(chǎng)合 2 新たに役員が選任されたことにより前項(xiàng)第一號(hào)の報(bào)告をするときは,、報(bào)告書(shū)に當(dāng)該役員が法第二十四條の六第二項(xiàng)第四號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足りる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第三號(hào)の報(bào)告をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、合格者の受験番號(hào)、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 4 第一項(xiàng)第四號(hào)の報(bào)告をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 一 不正な手段によつて試験を受け,、又は受けようとした者の氏名,、住所及び生年月日 二 不正行為のあつた試験の年月日及び場(chǎng)所 三 不正行為の內(nèi)容 四 処分を行つた日及びその內(nèi)容 (公示) 第三十二條 指定試験機(jī)関の名稱(chēng)及び住所、試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開(kāi)始の日は,、次のとおりとする,。 名稱(chēng) 住所 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 試験事務(wù)の開(kāi)始の日 一般財(cái)団法人気象業(yè)務(wù)支援センター 東京都千代田區(qū)神田錦町三丁目十七番地 東京都千代田區(qū)神田錦町三丁目十七番地 平成六年五月十八日 2 法第二十四條の十五第二項(xiàng)の公示(試験事務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。),、法第二十四條の十六第三項(xiàng)の公示(指定の取消しに係るものを除く,。)及び法第二十四條の十七第二項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによつて行う,。 (登録の申請(qǐng)) 第三十三條 法第二十四條の二十の登録を受けようとする者は,、別記第二號(hào)様式による気象予報(bào)士登録申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 気象予報(bào)士試験合格証明書(shū)の寫(xiě)し 二 住民票の寫(xiě)し又はこれに類(lèi)するものであつて、氏名,、生年月日及び住所を証する書(shū)類(lèi) 三 法第二十四條の二十一各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書(shū)類(lèi) 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法第二十四條の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報(bào)システム機(jī)構(gòu)から當(dāng)該登録を受けようとする者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは,、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添付することを要しない。 (気象予報(bào)士名簿の登録事項(xiàng)) 第三十四條 法第二十四條の二十三第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報(bào)士試験合格証明書(shū)の番號(hào)とする,。 2 法第二十四條の二十三の気象予報(bào)士名簿は、別記第三號(hào)様式によるものとする,。 (登録の通知) 第三十五條 気象庁長(zhǎng)官は,、法第二十四條の二十三の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく,、その旨並びに登録年月日及び登録番號(hào)を當(dāng)該登録の申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第三十六條 気象予報(bào)士は、法第二十四條の二十四の規(guī)定による登録事項(xiàng)の変更の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した気象予報(bào)士登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 変更の生じた事項(xiàng)及びその期日 (登録の抹消) 第三十七條 気象予報(bào)士は,、法第二十四條の二十五第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の抹消の申請(qǐng)をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した気象予報(bào)士登録抹消申請(qǐng)書(shū)を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 登録年月日及び登録番號(hào) 第三十八條 法第二十四條の二十五第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)することとなつた旨の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した気象予報(bào)士登録抹消事由屆出書(shū)にその旨を証する書(shū)類(lèi)を添付して、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 気象予報(bào)士の氏名及び住所(その相続人が屆出をする場(chǎng)合に限る,。) 三 登録年月日及び登録番號(hào) 四 該當(dāng)することとなつた抹消の事由及びその期日 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第二十四條の二十五第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)することとなつた旨の屆出をしようとする者は,、気象庁が住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報(bào)システム機(jī)構(gòu)から當(dāng)該屆出に係る気象予報(bào)士に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書(shū)類(lèi)を添付することを要しない,。 第三十九條 気象庁長(zhǎng)官は,、法第二十四條の二十五第一項(xiàng)の規(guī)定による気象予報(bào)士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報(bào)士であつた者又はその相続人に通知しなければならない,。 2 気象庁長(zhǎng)官は,、法第二十四條の二十五第一項(xiàng)の規(guī)定による気象予報(bào)士の登録の抹消をしたときは,、その抹消に係る気象予報(bào)士名簿をその日から二年間保存しなければならない。 (試験手?jǐn)?shù)料等) 第四十條 法第二十四條の二十六第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める額は,、次のとおりとする,。 一 試験を受けようとする者 一萬(wàn)千四百円(學(xué)科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、學(xué)科試験の一部の免除を受ける者については一萬(wàn)四百円) 二 法第二十四條の二十の登録を受けようとする者 三千六百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(次項(xiàng)及び第五十二條第二項(xiàng)において「電子情報(bào)処理組織により」という,。)登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては,、二千九百円) 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関に納める場(chǎng)合を除き,、気象予報(bào)士試験受験申請(qǐng)書(shū)又は気象予報(bào)士登録申請(qǐng)書(shū)に収入印紙をはつて納めなければならない,。ただし、電子情報(bào)処理組織により法第二十四條の二第一項(xiàng)の試験の受験又は法第二十四條の二十の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納めるときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 第五章 民間気象業(yè)務(wù)支援センター (指定の申請(qǐng)) 第四十一條 法第二十四條の二十八の規(guī)定によりセンターの指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載したセンター指定申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び住所並びに代表者の氏名 二 法第二十四條の二十九に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「支援業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 支援業(yè)務(wù)の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 役員の名簿及び履歴書(shū) 五 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 七 支援業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに當(dāng)該業(yè)務(wù)に用いる設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 八 支援業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 九 役員のうちに法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の六第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足りる書(shū)類(lèi) 十 その他參考になることを記載した書(shū)類(lèi) (気象庁長(zhǎng)官が提供する気象情報(bào)) 第四十二條 法第二十四條の三十の情報(bào)提供業(yè)務(wù)の実施に必要な気象情報(bào)であつて國(guó)土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報(bào)処理組織による処理に係る気象情報(bào)(関係行政機(jī)関その他の関係者から入手した気象情報(bào)及び國(guó),、地方公共団體その他の公共機(jī)関が行う防災(zāi)に関する気象情報(bào)であつて,、気象庁長(zhǎng)官がセンターに提供することが適當(dāng)でない情報(bào)として特に定めるものを除く。)とする,。 (情報(bào)提供業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十三條 法第二十四條の三十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 情報(bào)提供業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 情報(bào)提供業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 情報(bào)提供業(yè)務(wù)に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 四 情報(bào)提供業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 五 情報(bào)提供業(yè)務(wù)に関する書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 六 その他情報(bào)提供業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 センターは,、法第二十四條の三十一第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、情報(bào)提供業(yè)務(wù)規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る情報(bào)提供業(yè)務(wù)規(guī)程を添付して、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 3 センターは,、法第二十四條の三十一第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した情報(bào)提供業(yè)務(wù)規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (區(qū)分経理の方法) 第四十四條 センターは,、情報(bào)提供業(yè)務(wù)に係る経理について特別の勘定を設(shè)け、情報(bào)提供業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十五條 第二十二條,、第二十四條、第二十七條,、第二十九條並びに第三十一條第一項(xiàng)(第一號(hào)に限る,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定はセンターについて、第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定はセンターに関する公示について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十二條中「法第二十四條の七第二項(xiàng)」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の七第二項(xiàng)」と、「指定試験機(jī)関名稱(chēng)等変更屆出書(shū)」とあるのは「センター名稱(chēng)等変更屆出書(shū)」と,、第二十四條第一項(xiàng)中「法第二十四條の九第一項(xiàng)」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の九第一項(xiàng)」と,、「指定試験機(jī)関役員選任(解任)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)」とあるのは「センター役員選任(解任)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)」と、同條第二項(xiàng)及び第三十一條第二項(xiàng)中「法第二十四條の六第二項(xiàng)第四號(hào)イ及びロ」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の六第二項(xiàng)第四號(hào)イ及びロ」と,、第二十七條第一項(xiàng)中「法第二十四條の十二第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の十二第一項(xiàng)前段」と,、同條第二項(xiàng)中「法第二十四條の十二第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の十二第一項(xiàng)後段」と、第二十九條の見(jiàn)出し及び同條第一號(hào)並びに第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)中「試験事務(wù)」とあるのは「支援業(yè)務(wù)」と,、第二十九條中「法第二十四條の十五第一項(xiàng)」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の十五第一項(xiàng)」と,、「試験事務(wù)休止(廃止)許可申請(qǐng)書(shū)」とあるのは「支援業(yè)務(wù)休止(廃止)許可申請(qǐng)書(shū)」と、第三十二條第二項(xiàng)中「法第二十四條の十五第二項(xiàng)の公示(試験事務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く,。),、法第二十四條の十六第三項(xiàng)の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四條の十七第二項(xiàng)」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の七第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十四條の十五第二項(xiàng)並びに第二十四條の十六第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第六章 無(wú)線(xiàn)通信による資料の発表 (無(wú)線(xiàn)通信による資料の発表) 第四十六條 法第二十五條の規(guī)定による無(wú)線(xiàn)通信による資料の発表は、次に掲げる種類(lèi)ごとに,、一定の呼出符號(hào)及び周波數(shù)を用い,、気象庁長(zhǎng)官の定めるところにより行うものとする。 一 気象庁船舶気象無(wú)線(xiàn)通報(bào) 二 東京ボルメット無(wú)線(xiàn)電話(huà)通報(bào) 三 気象庁気象無(wú)線(xiàn)模寫(xiě)通報(bào) 四 気象庁気象衛(wèi)星無(wú)線(xiàn)通報(bào) (発表業(yè)務(wù)の許可の申請(qǐng)) 第四十七條 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、気象の観測(cè)の成果を無(wú)線(xiàn)通信により発表する業(yè)務(wù)(以下「発表業(yè)務(wù)」という,。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した発表業(yè)務(wù)許可申請(qǐng)書(shū)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 発表の目的 三 発表業(yè)務(wù)の開(kāi)始の予定日 四 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第四條の規(guī)定による無(wú)線(xiàn)局の免許を受けていないときは,、同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の有無(wú) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 事業(yè)所ごとの次に掲げる事項(xiàng)に関する発表業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)書(shū) イ 発表業(yè)務(wù)を行おうとする事業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地 ロ 観測(cè)の種目及び時(shí)刻並びに発表の時(shí)刻 ハ 観測(cè)の成果の収集の方法 二 観測(cè)施設(shè)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)(観測(cè)施設(shè)について法第六條第三項(xiàng)前段の規(guī)定により屆出がなされている場(chǎng)合にあつては、その旨を記載した書(shū)類(lèi)) イ 観測(cè)施設(shè)の所在地 ロ 観測(cè)施設(shè)の明細(xì) 三 電波法第四條の規(guī)定による無(wú)線(xiàn)局の免許を受けているときは,、その免許狀の寫(xiě)し 四 法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書(shū)類(lèi) 3 気象庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか許可のため必要な書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる。 (発表業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第四十八條 第十二條の規(guī)定は,、法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條の規(guī)定による発表業(yè)務(wù)の休止又は廃止の屆出について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十二條中「予報(bào)業(yè)務(wù)休止(廃止)屆出書(shū)」とあるのは「発表業(yè)務(wù)休止(廃止)屆出書(shū)」と,、同條第二號(hào)中「予報(bào)業(yè)務(wù)」とあるのは「発表業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする,。 第七章 検定 第四十九條 法第五章の検定に係る気象測(cè)器の構(gòu)造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認(rèn)定測(cè)定者及び登録検定機(jī)関に関する細(xì)目的事項(xiàng)は,、別に定める,。 第八章 雑則 (報(bào)告) 第五十條 法第七條第一項(xiàng)の船舶及び法第十七條第一項(xiàng)又は法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者は、気象庁長(zhǎng)官が定める場(chǎng)合を除き,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつたときは,、その旨を記載した報(bào)告書(shū)を、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 法第七條第一項(xiàng)の船舶に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合 二 その後一月一日において引き続き法第七條第一項(xiàng)の船舶に該當(dāng)する場(chǎng)合 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合において,、別記第四號(hào)様式に記載した事項(xiàng)(航路を除く。)に変更があつたとき 四 法第十七條第一項(xiàng)又は法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者の氏名,、名稱(chēng)又は住所に変更があつた場(chǎng)合 五 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた法人にあつては,、定款若しくは寄附行為又は役員に変更があつた場(chǎng)合 六 第十條第二項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで又は第四十七條第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)に変更があつた場(chǎng)合 七 法第二十條の二(法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく命令を?qū)g施した場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の報(bào)告は,、報(bào)告事由の発生した後遅滯なく(同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる場(chǎng)合にあつては,、三十日以?xún)?nèi)に)行わなければならない。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの報(bào)告をしようとするときは,、報(bào)告事由が発生した日現(xiàn)在において別記第四號(hào)様式の報(bào)告書(shū)を作成し,、提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までの報(bào)告をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 報(bào)告事項(xiàng) 三 報(bào)告事由の発生の日 5 法第十七條第一項(xiàng)又は法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者が,、法第六條第三項(xiàng)後段の規(guī)定による観測(cè)施設(shè)の廃止の屆出をしている場(chǎng)合には、當(dāng)該廃止に係る第一項(xiàng)第六號(hào)の報(bào)告(第十條第二項(xiàng)第四號(hào)又は第四十七條第二項(xiàng)第二號(hào)に係るものに限る,。)を省略することができる,。 (身分証票) 第五十一條 法第四十二條の身分を示す証票は、別記第五號(hào)様式によるものとする,。 (委託による業(yè)務(wù)に係る手?jǐn)?shù)料) 第五十二條 法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により納めるべき手?jǐn)?shù)料(検定に係るものを除く,。)の額は、委託による業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び難易の程度に応じ,、実費(fèi)を勘案して気象庁長(zhǎng)官が定める額とする,。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、気象庁長(zhǎng)官が特に定める場(chǎng)合を除き、業(yè)務(wù)の委託をしようとする者が提出する依頼書(shū)に収入印紙をはつて納めなければならない,。ただし,、電子情報(bào)処理組織により法第四十三條第一項(xiàng)の委託をする場(chǎng)合において、當(dāng)該委託を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納めるときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 (権限の委任) 第五十三條 法に規(guī)定する気象庁長(zhǎng)官の権限で次に掲げるものは、管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng)及び沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)に委任する,。 一 法第五條,、法第六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに法第十條に規(guī)定する権限 二 法第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 2 法第八條に規(guī)定する気象庁長(zhǎng)官の権限は、管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng)及び沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)に委任する,。 3 法に規(guī)定する気象庁長(zhǎng)官の権限で次に掲げるものは,、管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng)及び沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)も行うことができる。 一 法第五章に規(guī)定する権限 二 法第三十八條,、法第三十九條及び法第四十一條に規(guī)定する権限 4 管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng)及び沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限を地方気象臺(tái)長(zhǎng)に委任する。 5 第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する権限は,、地方気象臺(tái)長(zhǎng)も行なうことができる,。 附 則 この省令は、法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する,。但し,、第三條第三號(hào)から第五號(hào)までの規(guī)定は、昭和二十九年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅氯柸者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅掳巳者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) この省令は、昭和三十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昃旁乱蝗者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱话巳者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆乱蝗者\(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴氯蝗者\(yùn)輸省令第五八號(hào)) この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐氯柸者\(yùn)輸省令第七九號(hào)) この省令は,、昭和四十二年十一月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽乱哗柸者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし,、第六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第五項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆露湃者\(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は,、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗者\(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條の規(guī)定,、第十三條の規(guī)定中地方鉄道法施行規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに第二十六條、第三十二條(航空法施行規(guī)則第五十一條,、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定を除く。)及び第三十三條の規(guī)定は昭和四十六年二月一日から,、第三十一條の規(guī)定は同年三月一日から,、第三十二條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第五十一條、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は同年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一〇月一日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、航空法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十八號(hào))の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日運(yùn)輸省令第五五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年四月二四日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は,、昭和五十一年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月二二日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一一月四日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十三條第一項(xiàng)の表の改正規(guī)定は,、昭和五十二年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一二月二三日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十六年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一月二六日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第十八條の規(guī)定により昭和六十年一月三十一日までに提出する報(bào)告書(shū)の様式については、第一條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則別記第一號(hào)様式にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月二六日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月一九日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) この省令は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日運(yùn)輸省令第五七號(hào)) この省令は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱痪湃者\(yùn)輸省令第六二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は、平成元年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は、平成三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌辉氯蝗者\(yùn)輸省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する,。ただし,、第一條中気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第一條の二の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、同年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露呷者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) この省令は、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六號(hào))の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は、平成六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱黄呷者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六號(hào))の施行の日(平成六年五月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露柸者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六號(hào))の一部の施行の日(平成七年五月十八日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に気象業(yè)務(wù)法(以下「法」という,。)第十七條第一項(xiàng)又は法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けている者は、この省令の施行後遅滯なく,、それぞれこの省令による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十條第二項(xiàng)又は第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可の申請(qǐng)書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)(新規(guī)則第十條第二項(xiàng)にあっては同項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに規(guī)定する書(shū)類(lèi)に、新規(guī)則第四十七條第二項(xiàng)にあっては同項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)に限る,。)を,、気象庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により提出された書(shū)類(lèi)は,、その提出の日において,、新規(guī)則第十條第二項(xiàng)又は第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可の申請(qǐng)書(shū)に添付されたものとみなす,。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は,、平成六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成八年一月三〇日運(yùn)輸省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成八年三月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に気象業(yè)務(wù)法(次項(xiàng)において「法」という,。)第二十七條の規(guī)定により検定に合格した乾濕球濕度計(jì)(當(dāng)該検定の有効期間を経過(guò)していないものに限る,。)は、第一條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の適用については,、乾濕式濕度計(jì)とみなす,。 3 この省令の施行前に法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により受けた乾濕球濕度計(jì)に係る型式証明は、法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、乾濕式濕度計(jì)に係る型式証明とみなす,。 附 則 (平成八年二月八日運(yùn)輸省令第八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年三月二八日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年二月三日運(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年二月二四日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成九年三月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第七六號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉露者\(yùn)輸省令第七三號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱黄呷者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に定める日(平成十二年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露者\(yùn)輸省令第二一號(hào)) この省令は,、平成十二年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露湃諊?guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は,、平成十四年二月一日から施行する。ただし,、第一條の二の表第一號(hào)ネの改正規(guī)定は,、同年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露諊?guó)土交通省令第二六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に気象業(yè)務(wù)法第二十七條の規(guī)定による検定に合格した振動(dòng)式気圧計(jì)であって當(dāng)該検定の有効期間を経過(guò)していないものについては,、電気式気圧計(jì)とみなして,、この省令による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露諊?guó)土交通省令第九三號(hào)) この省令は,、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊?guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊?guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月一〇日國(guó)土交通省令第一三號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露諊?guó)土交通省令第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊?guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶乱黄呷諊?guó)土交通省令第五四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱哗柸諊?guó)土交通省令第三三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽露諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は,、気象業(yè)務(wù)法及び國(guó)土交通省設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露諊?guó)土交通省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する。 (気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第二條の規(guī)定により海洋気象臺(tái)長(zhǎng)に対してされている屆出は,、第一條の規(guī)定による改正後の同令第二條の規(guī)定により観測(cè)施設(shè)の所在地を管轄區(qū)域とする管區(qū)気象臺(tái)長(zhǎng),、沖縄気象臺(tái)長(zhǎng)又は地方気象臺(tái)長(zhǎng)に対してされた屆出とみなす,。 附 則 (平成二七年一二月九日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條,、第八條,、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào),。以下「番號(hào)利用法」という。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 (気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 當(dāng)分の間,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第十條第三項(xiàng)、第三十三條第三項(xiàng)及び第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同令第十條第三項(xiàng)中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と,、同令第三十三條第三項(xiàng)及び第三十八條第二項(xiàng)中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする,。 附 則 (平成二九年三月八日國(guó)土交通省令第九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日國(guó)土交通省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第十條の二の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、平成三十年七月一日から施行する,。 別表(第十五條関係)  學(xué)科試験の科目 一 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する一般知識(shí) イ 大気の構(gòu)造 ロ 大気の熱力學(xué) ハ 降水過(guò)程 ニ 大気における放射 ホ 大気の力學(xué) ヘ 気象現(xiàn)象 ト 気候の変動(dòng) チ 気象業(yè)務(wù)法その他の気象業(yè)務(wù)に関する法規(guī) 二 予報(bào)業(yè)務(wù)に関する専門(mén)知識(shí) イ 観測(cè)の成果の利用 ロ 數(shù)値予報(bào) ハ 短期予報(bào)?中期予報(bào) ニ 長(zhǎng)期予報(bào) ホ 局地予報(bào) ヘ 短時(shí)間予報(bào) ト 気象災(zāi)害 チ 予想の精度の評(píng)価 リ 気象の予想の応用  実技試験の科目 一 気象概況及びその変動(dòng)の把握 二 局地的な気象の予想 三 臺(tái)風(fēng)等緊急時(shí)における対応 別記第1號(hào)様式(第16條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第2號(hào)様式(第33條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第3號(hào)様式(第34條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第4號(hào)様式(第50條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第5號(hào)様式(第51條関係) [別畫(huà)面で表示]