気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則 昭和二十七年運輸省令第百一號 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 観測(第一條の二―第七條) 第三章 予報及び警報(第八條―第十三條) 第四章 気象予報士(第十四條―第四十條) 第五章 民間気象業(yè)務(wù)支援センター(第四十一條―第四十五條) 第六章 無線通信による資料の発表(第四十六條―第四十八條) 第七章 検定(第四十九條) 第八章 雑則(第五十條―第五十三條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 第二章 観測 (気象庁の行う観測の方法) 第一條の二 法第四條の國土交通省令で定める方法は,、次の表の上欄に掲げる種目ごとに,、同表の下欄に掲げる方法とする。 一 気象 イ 気圧 気圧計(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いる,。 ロ 気溫 溫度計又は気溫を測ることのできる濕度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる,。 ハ 濕球溫度 濕度計を用いる,。 ニ 蒸気圧 濕度計を用いる。 ホ 露點溫度 濕度計を用いる,。 ヘ 相対濕度 濕度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる,。 ト 風(fēng) 風(fēng)向計若しくは風(fēng)速計(自由大気にあつては,、ウィンドプロファイラー、測風(fēng)気球等)を用い,、又は目視による,。 チ 降水量 雨量計又は雪量計を用いる。 リ 積雪 雪量計を用いる,。 ヌ 雲(yún) 測雲(yún)器若しくは測雲(yún)気球を用い,、又は目視による。 ル 雲(yún)の表面の溫度分布及び狀態(tài) 気象衛(wèi)星に搭載された放射計を用いる,。 オ 大気の透明度 視程計若しくは日射計を用い,、又は目視による。 ワ 日照時間 日照計又は日射計を用いる,。 カ 日射量 日射計を用いる,。 ヨ 降水現(xiàn)象 レーダー若しくは感雨器を用い、又は目視による,。 タ 凝結(jié)及び凍結(jié)現(xiàn)象 目視による,。 レ 雷 雷監(jiān)視システムを用い,、又は目視若しくは聴音による。 ソ 大気の微量成分 (1) 大気放射能 気象庁長官の定める手段による,。 (2) 大気オゾン オゾン測定器を用いる,。 (3) 大気二酸化炭素 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 (4) 大気フロン フロン濃度測定器を用いる,。 (5) 大気メタン メタン濃度測定器を用いる,。 (6) 大気一酸化二窒素 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 (7) 大気一?一?一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム) 一?一?一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測定器を用いる,。 (8) 大気四塩化炭素 四塩化炭素濃度測定器を用いる,。 (9) 大気一酸化炭素 一酸化炭素濃度測定器を用いる。 (10) エーロゾル エーロゾル測定器を用いる,。 ツ 降水の化學(xué)成分 化學(xué)分析による,。 ネ 降下じんの化學(xué)成分 化學(xué)分析による。 ナ その他の現(xiàn)象 目視による,。 二 地象 イ 地震 (1) 地殻のひずみ ひずみ計を用いる,。 (2) 地殻の傾斜 傾斜計を用いる。 (3) 地震波の位相 地震計を用いる,。 (4) 地震波の振幅 地震計を用いる,。 (5) 地震波の周期 地震計を用いる。 (6) 震度 震度計を用いる,。 (7) 震動の性質(zhì) 體感による,。 (8) 地鳴 聴音による。 ロ 火山現(xiàn)象 (1) 火山性微動 地震計を用いる,。 (2) 火山の噴出の狀態(tài) 気象庁長官の定める手段による,。 (3) 火山の噴出物の狀態(tài) 気象庁長官の定める手段による。 (4) その他の現(xiàn)象 気象庁長官の定める手段による,。 ハ 気象に密接に関連する地面及び地中の諸現(xiàn)象 (1) 地面の溫度 溫度計を用いる,。 (2) 地面の溫度分布 気象衛(wèi)星に搭載された放射計を用いる。 (3) 地中の溫度 溫度計を用いる,。 (4) 地面の狀態(tài) 気象衛(wèi)星に搭載された放射計を用い,、又は気象庁長官の定める手段による。 三 地動 イ 脈動の振幅 地震計を用いる,。 ロ 脈動の周期 地震計を用いる,。 ハ 地すべり 気象庁長官の定める手段による。 ニ 山くずれ 気象庁長官の定める手段による,。 ホ 山津波 気象庁長官の定める手段による,。 ヘ 地盤の傾斜 傾斜計を用いる。 ト 地盤の伸縮 伸縮計を用いる。 四 地球磁気 イ 水平成分 磁気儀を用いる,。 ロ 鉛直成分 磁気儀を用いる,。 ハ 偏角 磁気儀を用いる。 ニ 伏角 磁気儀を用いる,。 五 地球電気 イ 地電流 (1) 地電位差 地電位差測定器を用いる,。 (2) 地電流傾度 地電位差測定器を用いる。 (3) 地中電気抵抗 地中電気抵抗測定器を用いる,。 ロ 空中電気 (1) 大気電位傾度 大気電位傾度測定器を用いる,。 (2) 大気電気伝導(dǎo)度 大気電気伝導(dǎo)度測定器を用いる。 (3) 大気イオン イオン測定器を用いる,。 (4) 空間電荷 空間電荷測定器を用いる,。 六 水象 イ 水溫 溫度計を用いる。 ロ 水質(zhì) (1) 塩分 塩分計を用いる,。 (2) 水中二酸化炭素 二酸化炭素濃度測定器を用いる,。 (3) 水中フロン フロン濃度測定器を用いる。 (4) 水中メタン メタン濃度測定器を用いる,。 (5) 水中一酸化二窒素 一酸化二窒素濃度測定器を用いる,。 (6) その他の微量成分 化學(xué)分析による。 ハ 水色 水色計を用いる,。 ニ 透明度 透明度板を用いる,。 ホ プランクトン 気象庁長官の定める手段による。 ヘ 波浪 波浪計を用い,、又は目視による,。 ト 海水及び陸水の流れ 流速計を用いる。 チ 潮せき 検潮儀又は津波計を用いる,。 リ 津波 検潮儀又は津波計を用いる,。 ヌ 陸水位 水位計を用いる。 ル 海氷の狀態(tài) 目視による,。 オ 水中放射能 気象庁長官の定める手段による。 ワ 船舶の著氷の狀態(tài) 目視による,。 カ 海面の溫度分布及び狀態(tài) 気象衛(wèi)星に搭載された放射計を用いる,。 (気象庁以外の者の行う観測の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第一條の三 法第六條第一項の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに,、同表の中欄に掲げる手段で,、同表の下欄に掲げる最小位數(shù)の観測値が得られるものでなければならない。ただし,、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても當(dāng)該観測の目的が達することができるときにおける最小位數(shù)は十ミリメートル,、気象業(yè)務(wù)法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一號。以下「令」という。)第一條の船舶が第四條の規(guī)定により,、気圧,、気溫及び水溫の観測を行う場合における最小位數(shù)は気圧については〇?一ヘクトパスカル、気溫及び水溫については〇?一度(摂氏)とする,。 一 気圧 気圧計(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いて、ヘクトパスカルで測定する,。 一ヘクトパスカル 二 気溫 溫度計又は気溫を測ることのできる濕度計(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する,。 一度 三 削除 四 露點溫度 濕度計を用いて,、度(摂氏)で測定する。 一度 五 相対濕度 濕度計(自由大気にあつては,、ラジオゾンデ等)を用いて,、パーセントで測定する。 一パーセント 六 風(fēng) イ 風(fēng)向 風(fēng)向計(自由大気にあつては,、測風(fēng)気球等)を用い,、又は目視により、十六方位又は八方位(自由大気にあつては度)で測定する,。 自由大気にあつては一度 ロ 風(fēng)速 風(fēng)速計(自由大気にあつては,、測風(fēng)気球等)を用いて、メートル毎秒で測定する,。 一メートル毎秒 ハ 風(fēng)力 目視により,、気象庁風(fēng)力階級表を用いて、測定する,。 七 降水量 雨量計又は雪量計を用いて,、ミリメートルで測定する。 一ミリメートル 八 積雪の深さ 雪量計を用いて,、センチメートルで測定する,。 一センチメートル 九 雲(yún) イ 雲(yún)量 測雲(yún)器を用い、又は目視により,、十分比で測定する,。 ロ 雲(yún)形 目視により、気象庁雲(yún)形種類表を用いて,、測定する,。 ハ 雲(yún)の高さ 測雲(yún)器若しくは測雲(yún)気球を用い、又は目視により,、メートルで測定する,。 百メートル ニ その他の狀態(tài) 目視により,、気象庁雲(yún)の狀態(tài)種類表を用いて、測定する,。 十 視程 視程計を用い,、又は目視により、気象庁視程階級表を用いて,、測定する,。 十一 日照時間 日照計又は日射計を用いて、時で測定する,。 〇?一時 十二 日射量 日射計を用いて,、メガジュール毎平方メートルで測定する。 〇?一メガジュール毎平方メートル 十三 天気 目視及び聴音により,、気象庁天気種類表を用いて,、測定する。 十四 水溫 溫度計を用いて,、度(摂氏)で測定する,。 一度 十五 波浪 イ 方向 目視により、十六方位で測定する,。 ロ 高さ 波浪計を用い,、又は目視により、メートルで測定する,。 〇?五メートル ハ 周期 波浪計を用い,、又は目視により、秒で測定する,。 一秒 ニ その他の狀態(tài) 目視により,、気象庁風(fēng)浪階級表及び気象庁うねり階級表を用いて、測定する,。 十六 海氷の狀態(tài) 目視により,、気象庁海氷狀態(tài)表を用いて、測定する,。 十七 船舶の著氷の狀態(tài) 目視により,、気象庁船舶著氷狀態(tài)表を用いて、測定する,。 2 前項の規(guī)定により,、金屬製溫度計を用いるときはガラス製溫度計と、毛髪製濕度計,、露點式濕度計又は電気式濕度計を用いるときは乾濕式濕度計と隨時比較點検しなければならない。 3 第一項の気象庁風(fēng)力階級表,、気象庁雲(yún)形種類表,、気象庁雲(yún)の狀態(tài)種類表,、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表,、気象庁風(fēng)浪階級表,、気象庁うねり階級表、気象庁海氷狀態(tài)表及び気象庁船舶著氷狀態(tài)表は,、気象庁長官が定める,。 第一條の四 法第六條第一項第三號及び同條第二項ただし書の國土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする,。 一 畝の間又は苗木の間,、建物又は坑道の內(nèi)部等特殊な環(huán)境によつて変化した気象のみを?qū)澫螭趣工胗Q測 二 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測 イ 気圧 ロ 気溫 ハ 相対濕度 ニ 風(fēng)向 ホ 風(fēng)速 ヘ 降水量 ト 積雪の深さ チ 視程 リ 日照時間 ヌ 日射量 三 臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く,。) 四 令第一條に規(guī)定する船舶以外の船舶で行う気象の観測 五 航空機で行う気象の観測 (観測施設(shè)の屆出) 第二條 法第六條第三項前段の規(guī)定による観測施設(shè)の設(shè)置の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した気象観測施設(shè)設(shè)置屆出書を、設(shè)置の日から三十日以內(nèi)に,、その施設(shè)の所在地を管轄區(qū)域とする管區(qū)気象臺長,、沖縄気象臺長又は地方気象臺長に提出しなければならない。當(dāng)該事項に変更を生じたときも同様とする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 観測施設(shè)の所在地 四 観測の目的 五 観測施設(shè)の明細 六 観測の種目及び時刻 七 観測の開始期日 2 法第六條第三項後段の規(guī)定による観測施設(shè)の廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した気象観測施設(shè)廃止屆出書を、廃止の日から三十日以內(nèi)に,、前項の管區(qū)気象臺長,、沖縄気象臺長又は地方気象臺長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 廃止した観測施設(shè) 四 廃止の期日 五 廃止の理由 (船舶の備え付ける気象測器) 第三條 令第一條の船舶は,、航海中,、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。 一 船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計 二 溫度計 三 濕度計(漁船以外の船舶に限る,。) 四 風(fēng)速計(漁船以外の船舶であつて,、遠洋區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る。) 五 風(fēng)向計(漁船以外の船舶であつて,、遠洋區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。) (船舶による気象及び水象の観測) 第四條 令第一條の船舶は、東は西経百六十度,、西は東経百度,、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において,、毎日協(xié)定世界時の零時,、三時、六時,、九時,、十二時,、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が,、當(dāng)該船舶に現(xiàn)に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執(zhí)務(wù)時間の終了時刻となる場合であつて,、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする,。)に,、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない,。 一 気圧 二 気溫 三 露點溫度(前條第三號に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る,。) 四 風(fēng) イ 風(fēng)向 ロ 風(fēng)速(前條第四號に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風(fēng)力 五 雲(yún) 六 視程 七 天気 八 水溫 九 波浪 十 海氷の狀態(tài) 十一 船舶の著氷の狀態(tài) (船舶による観測の成果の報告) 第五條 前條の船舶は,、同條の規(guī)定に従い気象及び水象の観測を行つたときは,、次の各號に掲げる航行の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる時刻の観測の成果を,、観測後直ちに,、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない,。ただし,、その時刻が當(dāng)該船舶に現(xiàn)に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執(zhí)務(wù)時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執(zhí)務(wù)時間外であるときは,、この限りでない,。 一 東は東経百七十度、西は東経百十五度,、南は北緯十度,、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以內(nèi)を航行しているときを除く,。) 零時,、三時、六時,、九時,、十二時、十五時,、十八時及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは,、その時刻とする。) 二 東は西経百六十度,、西は東経百度,、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前號の海域を除く,。)を航行しているとき 零時,、六時,、十二時及び十八時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする,。) 2 前項の場合において、組をつくつて同一の行動をとる船舶にあつては,、その中の一の船舶が報告すればよい,。 3 前條の船舶は、航海終了の日(國際航海に従事する船舶にあつては,、外國の港から最初に本邦の港に到達した日)から十日以內(nèi)に,、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない,。 (航空機による気象の報告) 第六條 法第八條第一項の航空機は,、その飛行中、左に掲げる場合には,、気象庁長官の定める方法により,、気象の狀況をもよりの管區(qū)気象臺長、沖縄気象臺長又は地方気象臺長に報告しなければならない,。但し,、當(dāng)該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない,。 一 気象庁長官の定める位置通報點を通過する場合(當(dāng)該位置通報點を通過後三十分以內(nèi)に,、航空予報図に記載されている予報の範(fàn)囲內(nèi)の最終著陸地に到著する場合を除く。) 二 気象の狀況が他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機長が認めた場合 三 気象庁が航空機の利用に適合する予報及び警報を行うために特に必要があると認めて要求した場合 2 前項の航空機は,、前項第一號に規(guī)定する最終著陸地に到著したときは直ちに,、その飛行中における気象の狀況及び前項の報告の內(nèi)容を記載した書類を、その地を管轄區(qū)域とする管區(qū)気象臺長,、沖縄気象臺長又は地方気象臺長に提出しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による書類の提出は、當(dāng)該最終著陸地に管區(qū)気象臺,、沖縄気象臺若しくは地方気象臺の航空測候所又は管區(qū)気象臺,、沖縄気象臺、地方気象臺,、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは,、當(dāng)該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。 (検定を要しない気象測器) 第七條 法第九條ただし書の國土交通省令で定める気象測器は,、雪尺,、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。 第三章 予報及び警報 (予報區(qū)等) 第八條 令第四條,、令第五條及び令第六條の國土交通省令で定める予報區(qū)及び空域は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、これらを?qū)澫螭趣筏菩肖τ鑸蠹挨泳瘓螭稀⑼恧蜗聶冥藪鳏菠毪趣辘趣工搿?全國予報區(qū)(本邦全域(沿岸の海域を含む,。)を範(fàn)囲とするものをいう,。) 週間天気予報及び季節(jié)予報 地方予報區(qū)(二以上の府県を含む區(qū)域又はこれに相當(dāng)する?yún)^(qū)域(沿岸の海域を含む。)を範(fàn)囲とするものをいう,。) 天気予報,、週間天気予報、季節(jié)予報及び波浪予報 府県予報區(qū)(一府県の區(qū)域又はこれに相當(dāng)する?yún)^(qū)域(海に面する?yún)^(qū)域にあつては,、沿岸の海域を含む,。)を範(fàn)囲とするものをいう。) 天気予報,、週間天気予報,、地震動予報、火山現(xiàn)象予報,、波浪予報,、気象注意報、地震動注意報,、火山現(xiàn)象注意報,、地面現(xiàn)象注意報、高潮注意報,、波浪注意報,、気象警報、地震動警報,、火山現(xiàn)象警報,、地面現(xiàn)象警報、高潮警報,、波浪警報,、海氷予報、浸水注意報,、洪水注意報,、浸水警報、洪水警報,、気象特別警報,、地震動特別警報、火山現(xiàn)象特別警報,、地面現(xiàn)象特別警報,、高潮特別警報及び波浪特別警報 津波予報區(qū)(海に面する一府県の區(qū)域又はこれに相當(dāng)する?yún)^(qū)域(沿岸の海域を含む。)を範(fàn)囲とするものをいう。) 津波予報,、津波注意報,、津波警報、津波特別警報並びに津波に関する海上予報及び海上警報 航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範(fàn)囲とするものをいう,。) 空域予報及び空域警報 全般海上予報區(qū)(東は東経百八十度,、西は東経百度、南は緯度零度,、北は北緯六十度の線により限られた海域を範(fàn)囲とするものをいう,。) 海面水溫予報、海流予報,、海上予報及び海上警報(津波に関する海上予報及び海上警報を除く。) 地方海上予報區(qū)(気象庁長官の指定する海域を範(fàn)囲とするものをいう,。) 海面水溫予報,、海氷予報、海上予報及び海上警報(津波に関する海上予報及び海上警報を除く,。) 2 前項の表の上欄に掲げる予報區(qū)及び空域を?qū)澫螭趣筏菩肖τ鑸蠹挨泳瘓螭碎vし必要な事項は,、気象庁長官が定める。 (航空予報図の交付) 第九條 法第十六條の國土交通省令で定める航空機は,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第六十條の規(guī)定により無線設(shè)備を設(shè)置しなければならない航空機であつて,、同法第三十七條第一項の規(guī)定により指定された航空路を航行するものとする。 2 法第十六條の航空予報図の交付は,、気象庁長官が指定する気象官署において,、申請により行うものとする。 (予報業(yè)務(wù)の許可の申請) 第十條 法第十七條第一項の規(guī)定により予報業(yè)務(wù)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した予報業(yè)務(wù)許可申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 予報業(yè)務(wù)の目的 三 予報業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 イ 予報の種類 ロ 対象としようとする?yún)^(qū)域 ハ 火山現(xiàn)象の予報にあつては,、対象としようとする火山 四 予報業(yè)務(wù)の開始の予定日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動,、火山現(xiàn)象及び津波の予報の業(yè)務(wù)に係る申請にあつては,、第二號に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない,。 一 事業(yè)所ごとの次に掲げる事項に関する予報業(yè)務(wù)計畫書 イ 予報業(yè)務(wù)を行おうとする事業(yè)所の名稱及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の內(nèi)容及びその方法 ニ 現(xiàn)象の予想の方法 ホ 気象庁の警報事項を受ける方法 二 事業(yè)所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番號を記載した書類 三 事業(yè)所ごとに予報業(yè)務(wù)に従事する要員の配置の狀況及び勤務(wù)の交替の概要を記載した書類 四 予報業(yè)務(wù)のための観測を行おうとする場合にあつては,、次に掲げる事項を記載した書類(観測施設(shè)について法第六條第三項前段の規(guī)定により屆出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類) イ 観測施設(shè)の所在地 ロ 観測施設(shè)の明細 ハ 観測の種目及び時刻 五 事業(yè)所ごとに次に掲げる施設(shè)の概要を記載した書類 イ 予報資料の収集及び解析の施設(shè) ロ 気象庁の警報事項を受ける施設(shè) 六 地方公共団體以外の既存の法人にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の名簿 七 法人を設(shè)立しようとするものにあつては,、次に掲げる書類 イ 定款(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の名簿 八 個人にあつては,、住民票の寫し又はこれに類するものであつて,、氏名及び住所を証する書類 九 法第十八條第二項各號に該當(dāng)しない旨を証する書類 3 前項の規(guī)定にかかわらず、法第十七條第一項の許可を受けようとする者は,、気象庁が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報システム機構(gòu)から當(dāng)該許可を受けようとする者に係る機構(gòu)保存本人確認情報(同條に規(guī)定する機構(gòu)保存本人確認情報をいう。以下同じ,。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは,、前項第八號に掲げる書類を添付することを要しない,。 4 気象庁長官は、第二項に規(guī)定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる,。 (技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第十條の二 法第十八條第一項第四號の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 地震動の予想の方法に係る基準(zhǔn) イ 気象庁長官が認める斷層運動の発生時刻,、震源の位置及び地震の規(guī)模に関する予報資料に基づき,、予報の業(yè)務(wù)の対象とする地點における地震動の到達時刻及び震度を予想するものであること。 ロ イの予想は,、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること,。 二 火山現(xiàn)象の予想の方法に係る基準(zhǔn) イ 火山現(xiàn)象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業(yè)務(wù)の対象とする?yún)^(qū)域における噴火,、降灰等の火山現(xiàn)象を予想するものであること,。 ロ イの予想は、予報の業(yè)務(wù)の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法,、化學(xué)的方法その他の科學(xué)的な方法により行うものであること,。 三 津波の予想の方法に係る基準(zhǔn) イ 気象庁長官が認める斷層運動の発生時刻、震源の位置,、地震の規(guī)模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき,、予報の業(yè)務(wù)の対象とする?yún)^(qū)域における津波の到達時刻、高さその他の津波の狀況を予想するものであること,。 ロ イの予想は,、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。 (予報業(yè)務(wù)の目的又は範(fàn)囲の変更認可の申請) 第十一條 法第十九條第一項の規(guī)定により予報業(yè)務(wù)の目的又は範(fàn)囲の変更の認可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した予報業(yè)務(wù)変更認可申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項 三 変更の予定日 四 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には,、第十條第二項第一號から第五號までに掲げる書類のうち予報業(yè)務(wù)の目的又は範(fàn)囲の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 3 気象庁長官は、前項に規(guī)定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる,。 (気象予報士の設(shè)置の基準(zhǔn)) 第十一條の二 法第十七條第一項の規(guī)定により許可を受けた者(地震動,、火山現(xiàn)象又は津波の予報の業(yè)務(wù)のみの許可を受けた者を除く。)は,、予報業(yè)務(wù)のうち現(xiàn)象の予想を行う事業(yè)所ごとに,、次の表の上欄に掲げる一日當(dāng)たりの現(xiàn)象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人數(shù)(一週間當(dāng)たりの現(xiàn)象の予想を行う日數(shù)その他の事情を考慮して,、當(dāng)該事業(yè)所において現(xiàn)象の予想が行われる間,、一人以上の専任の気象予報士が當(dāng)該予想に従事できるものと気象庁長官が認める場合にあつては、當(dāng)該下欄の人數(shù)から一人減じた人數(shù))以上の専任の気象予報士を置かなければならない,。 一日當(dāng)たりの現(xiàn)象の予想を行う時間 人員 八時間以下の時間 二人 八時間を超え十六時間以下の時間 三人 十六時間を超える時間 四人 2 法第十七條第一項の規(guī)定により許可を受けた者は,、前項の規(guī)定に抵觸するに至つた事業(yè)所(當(dāng)該抵觸後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは,、二週間以內(nèi)に,、同項の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 (予報業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十二條 法第二十二條の規(guī)定により,、予報業(yè)務(wù)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業(yè)務(wù)休止(廃止)屆出書を,、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止又は廃止した予報業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては,、その予定期間 四 休止又は廃止を必要とした理由 (予報事項等の記録) 第十二條の二 法第十七條第一項の規(guī)定により許可を受けた者は,、予報業(yè)務(wù)を行つた場合は、事業(yè)所ごとに次に掲げる事項を記録し,、かつ,、その記録を二年間保存しなければならない。 一 予報事項の內(nèi)容及び発表の時刻 二 予報事項(地震動,、火山現(xiàn)象及び津波の予報事項を除く,。)に係る現(xiàn)象の予想を行つた気象予報士の氏名 三 気象庁の警報事項の利用者への伝達の狀況(當(dāng)該許可を受けた予報業(yè)務(wù)の目的及び範(fàn)囲に係るものに限る。) (予報及び警報の標(biāo)識) 第十三條 法第二十四條の國土交通省令で定める方法は,、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について,、同表の下欄に掲げる方法とする。 津波注意報 津波警報 津波特別警報 鐘音又はサイレン音による,。 2 前項の表の下欄に掲げる方法の細目は,、気象庁長官が定める。 第四章 気象予報士 (試験の施行) 第十四條 試験は,、學(xué)科試験及び実技試験とし,、毎年少なくとも一回行う。 2 気象庁長官(指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合にあつては、指定試験機関,。第十七條において同じ,。)は、試験の期日,、場所その他試験に関し必要な事項を公示する,。 (試験の方法) 第十五條 試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う,。 (試験の申請) 第十六條 試験(指定試験機関が行うものを除く,。)を受けようとする者は、別記第一號様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び寫真を添付して,、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 第十八條又は第十九條の規(guī)定により全部又は一部の科目に係る學(xué)科試験の免除を受けようとする者にあつては、次條第二項の文書の寫し 二 第二十條の規(guī)定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては,、免除を受けることができることを証する書類 三 最近六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面、上三分身,、無背景の縦五センチメートル,、橫五センチメートルの寫真 2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより,、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない,。 (気象予報士試験合格証明書の交付等) 第十七條 気象庁長官は、試験に合格した者に対し,、気象予報士試験合格証明書を交付する,。 2 気象庁長官は、學(xué)科試験のみに合格した者又は學(xué)科試験の一部の科目について合格點を得た者に対し,、その旨を文書で通知する,。 (試験の一部免除) 第十八條 學(xué)科試験のみに合格した者については、申請により,、前條第二項の通知をした日から一年以內(nèi)に行われる學(xué)科試験を免除する,。 第十九條 學(xué)科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格點を得た者については,、申請により,、第十七條第二項の通知をした日から一年以內(nèi)に行われる學(xué)科試験に限り、當(dāng)該合格點を得た科目に係る學(xué)科試験を免除する,。 第二十條 試験を受ける者が,、次の各號の一に掲げる気象業(yè)務(wù)に関する業(yè)務(wù)経歴又は資格を有する者である場合には、申請により,、それぞれ當(dāng)該各號に定める試験科目に係る學(xué)科試験を免除する,。 一 予報業(yè)務(wù)に従事する者の養(yǎng)成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて,、三年以上予報業(yè)務(wù)に従事した経歴を有するもの 予報業(yè)務(wù)に関する一般知識及び専門知識 二 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)第三十二條第一項の規(guī)定により登録を受けている技術(shù)士(応用理學(xué)部門に係る登録を受けている者に限る。)であつて,、三年以上予報業(yè)務(wù)に従事した経歴を有するもの 予報業(yè)務(wù)に関する一般知識及び専門知識 三 國の行政機関において七年以上予報業(yè)務(wù)(その業(yè)務(wù)経歴により前二號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業(yè)務(wù)に限る,。)に従事した経歴を有する者 予報業(yè)務(wù)に関する一般知識及び専門知識 四 観測業(yè)務(wù)に従事する者の養(yǎng)成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、國の行政機関において三年以上観測業(yè)務(wù)に従事した経歴を有するもの 予報業(yè)務(wù)に関する一般知識 五 國の行政機関において七年以上観測業(yè)務(wù)(その業(yè)務(wù)経歴により前號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業(yè)務(wù)に限る,。)に従事した経歴を有する者 予報業(yè)務(wù)に関する一般知識 2 前項各號の経歴には,、特別な判斷を要しない単純な業(yè)務(wù)に関する経歴及び連続した業(yè)務(wù)一年に満たない経歴を含まないものとする。 (指定の申請) 第二十一條 法第二十四條の五第二項の規(guī)定により指定試験機関の指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前號の事務(wù)所ごとの試験員の數(shù) 四 試験事務(wù)の開始の予定日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては,、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員の名簿及び履歴書 五 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 試験員の選任に関する事項を記載した書類 十 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 十一 役員のうちに法第二十四條の六第二項第四號イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足りる書類 十二 その他參考になることを記載した書類 (指定試験機関の名稱等の変更の屆出) 第二十二條 指定試験機関は,、法第二十四條の七第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名稱等変更屆出書を、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更の予定日 (試験員の要件) 第二十三條 法第二十四條の八の國土交通省令で定める要件は,、別表に掲げる科目のうちその擔(dān)當(dāng)する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第二十四條 指定試験機関は,、法第二十四條の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場合にあつては、その者の履歴 三 解任の場合にあつては,、その理由 2 役員の選任に係る前項の申請書には,、役員として選任しようとする者が法第二十四條の六第二項第四號イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第二十五條 指定試験機関は,、法第二十四條の九第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)屆出書を、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 試験員の氏名 二 選任の場合にあつては,、その者の履歴、當(dāng)該試験員の擔(dān)當(dāng)する試験の科目並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 解任の場合にあつては,、その理由 2 前項の場合において,、選任の屆出をしようとするときは,、同項の屆出書に、當(dāng)該選任に係る者が第二十三條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第二十六條 法第二十四條の十一第一項の國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 四 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 五 試験の結(jié)果の通知に関する事項 六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 七 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 九 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 2 指定試験機関は,、法第二十四條の十一第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、試験事務(wù)規(guī)程認可申請書に當(dāng)該認可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない,。 3 指定試験機関は,、法第二十四條の十一第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務(wù)規(guī)程変更認可申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第二十七條 指定試験機関は、法第二十四條の十二第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、事業(yè)計畫等認可申請書に當(dāng)該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添付して,、気象庁長官に提出しなければならない。 2 指定試験機関は,、法第二十四條の十二第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業(yè)計畫等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない,。 (帳簿) 第二十八條 法第二十四條の十三の國土交通省令で定める帳簿の記載事項は,、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結(jié)果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項 2 法第二十四條の十三の帳簿は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第二十九條 指定試験機関は,、法第二十四條の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務(wù)休止(廃止)許可申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第三十條 指定試験機関は,、法第二十四條の十七第三項に規(guī)定する場合にあつては,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を気象庁長官に引き継ぐこと,。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと,。 三 その他気象庁長官が必要と認める事項 (役員の変更の報告等) 第三十一條 指定試験機関は、次の各號に掲げる場合に該當(dāng)することとなつたときは,、遅滯なく,、その旨を記載した報告書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 一 試験事務(wù)に従事しない役員に変更があつた場合 二 試験員が,、解任以外の事由により,、第二十五條第一項の選任の屆出に係る當(dāng)該事務(wù)所の試験員でなくなつた場合 三 試験を?qū)g施した場合 四 法第二十四條の十八第二項の規(guī)定により気象庁長官の職権を行つた場合 2 新たに役員が選任されたことにより前項第一號の報告をするときは、報告書に當(dāng)該役員が法第二十四條の六第二項第四號イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない,。 3 第一項第三號の報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。この場合において,、合格者の受験番號,、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 4 第一項第四號の報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない,。 一 不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者の氏名,、住所及び生年月日 二 不正行為のあつた試験の年月日及び場所 三 不正行為の內(nèi)容 四 処分を行つた日及びその內(nèi)容 (公示) 第三十二條 指定試験機関の名稱及び住所,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日は、次のとおりとする,。 名稱 住所 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 試験事務(wù)の開始の日 一般財団法人気象業(yè)務(wù)支援センター 東京都千代田區(qū)神田錦町三丁目十七番地 東京都千代田區(qū)神田錦町三丁目十七番地 平成六年五月十八日 2 法第二十四條の十五第二項の公示(試験事務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く,。)、法第二十四條の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く,。)及び法第二十四條の十七第二項の公示は,、官報で告示することによつて行う。 (登録の申請) 第三十三條 法第二十四條の二十の登録を受けようとする者は,、別記第二號様式による気象予報士登録申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 気象予報士試験合格証明書の寫し 二 住民票の寫し又はこれに類するものであつて、氏名,、生年月日及び住所を証する書類 三 法第二十四條の二十一各號に該當(dāng)しない旨を証する書類 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、法第二十四條の二十の登録を受けようとする者は,、気象庁が住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報システム機構(gòu)から當(dāng)該登録を受けようとする者に係る機構(gòu)保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二號に掲げる書類を添付することを要しない,。 (気象予報士名簿の登録事項) 第三十四條 法第二十四條の二十三第三號の國土交通省令で定める事項は,、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番號とする。 2 法第二十四條の二十三の気象予報士名簿は,、別記第三號様式によるものとする,。 (登録の通知) 第三十五條 気象庁長官は,、法第二十四條の二十三の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく,、その旨並びに登録年月日及び登録番號を當(dāng)該登録の申請者に通知しなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第三十六條 気象予報士は、法第二十四條の二十四の規(guī)定による登録事項の変更の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更屆出書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 登録年月日及び登録番號 三 変更の生じた事項及びその期日 (登録の抹消) 第三十七條 気象予報士は,、法第二十四條の二十五第一項の規(guī)定による登録の抹消の申請をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 登録年月日及び登録番號 第三十八條 法第二十四條の二十五第二項の規(guī)定により同條第一項第一號又は第二號に該當(dāng)することとなつた旨の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由屆出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 気象予報士の氏名及び住所(その相続人が屆出をする場合に限る,。) 三 登録年月日及び登録番號 四 該當(dāng)することとなつた抹消の事由及びその期日 2 前項の規(guī)定にかかわらず、法第二十四條の二十五第二項の規(guī)定により同條第一項第一號に該當(dāng)することとなつた旨の屆出をしようとする者は,、気象庁が住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報システム機構(gòu)から當(dāng)該屆出に係る気象予報士に係る機構(gòu)保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない,。 第三十九條 気象庁長官は,、法第二十四條の二十五第一項の規(guī)定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない,。 2 気象庁長官は,、法第二十四條の二十五第一項の規(guī)定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない,。 (試験手數(shù)料等) 第四十條 法第二十四條の二十六第一項の國土交通省令で定める額は,、次のとおりとする。 一 試験を受けようとする者 一萬千四百円(學(xué)科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円,、學(xué)科試験の一部の免除を受ける者については一萬四百円) 二 法第二十四條の二十の登録を受けようとする者 三千六百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(次項及び第五十二條第二項において「電子情報処理組織により」という,。)登録の申請をする場合にあつては、二千九百円) 2 前項の手數(shù)料は,、指定試験機関に納める場合を除き,、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし,、電子情報処理組織により法第二十四條の二第一項の試験の受験又は法第二十四條の二十の登録の申請をする場合において,、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 第五章 民間気象業(yè)務(wù)支援センター (指定の申請) 第四十一條 法第二十四條の二十八の規(guī)定によりセンターの指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 法第二十四條の二十九に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「支援業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 支援業(yè)務(wù)の開始の予定日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員の名簿及び履歴書 五 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 支援業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに當(dāng)該業(yè)務(wù)に用いる設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 支援業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 役員のうちに法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の六第二項第四號イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足りる書類 十 その他參考になることを記載した書類 (気象庁長官が提供する気象情報) 第四十二條 法第二十四條の三十の情報提供業(yè)務(wù)の実施に必要な気象情報であつて國土交通省令で定めるものは,、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び國、地方公共団體その他の公共機関が行う防災(zāi)に関する気象情報であつて,、気象庁長官がセンターに提供することが適當(dāng)でない情報として特に定めるものを除く,。)とする。 (情報提供業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十三條 法第二十四條の三十一第一項の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 情報提供業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 情報提供業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 情報提供業(yè)務(wù)に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 四 情報提供業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 五 情報提供業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 六 その他情報提供業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 2 センターは、法第二十四條の三十一第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、情報提供業(yè)務(wù)規(guī)程認可申請書に當(dāng)該認可に係る情報提供業(yè)務(wù)規(guī)程を添付して,、気象庁長官に提出しなければならない。 3 センターは,、法第二十四條の三十一第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した情報提供業(yè)務(wù)規(guī)程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (區(qū)分経理の方法) 第四十四條 センターは,、情報提供業(yè)務(wù)に係る経理について特別の勘定を設(shè)け、情報提供業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十五條 第二十二條,、第二十四條、第二十七條,、第二十九條並びに第三十一條第一項(第一號に限る,。)及び第二項の規(guī)定はセンターについて、第三十二條第二項の規(guī)定はセンターに関する公示について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二十二條中「法第二十四條の七第二項」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の七第二項」と、「指定試験機関名稱等変更屆出書」とあるのは「センター名稱等変更屆出書」と,、第二十四條第一項中「法第二十四條の九第一項」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の九第一項」と,、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と,、同條第二項及び第三十一條第二項中「法第二十四條の六第二項第四號イ及びロ」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の六第二項第四號イ及びロ」と,、第二十七條第一項中「法第二十四條の十二第一項前段」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の十二第一項前段」と,、同條第二項中「法第二十四條の十二第一項後段」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の十二第一項後段」と、第二十九條の見出し及び同條第一號並びに第三十一條第一項第一號中「試験事務(wù)」とあるのは「支援業(yè)務(wù)」と,、第二十九條中「法第二十四條の十五第一項」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の十五第一項」と,、「試験事務(wù)休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業(yè)務(wù)休止(廃止)許可申請書」と、第三十二條第二項中「法第二十四條の十五第二項の公示(試験事務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く,。),、法第二十四條の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四條の十七第二項」とあるのは「法第二十四條の三十三において準(zhǔn)用する法第二十四條の七第一項及び第三項,、第二十四條の十五第二項並びに第二十四條の十六第三項」と読み替えるものとする,。 第六章 無線通信による資料の発表 (無線通信による資料の発表) 第四十六條 法第二十五條の規(guī)定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに,、一定の呼出符號及び周波數(shù)を用い,、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。 一 気象庁船舶気象無線通報 二 東京ボルメット無線電話通報 三 気象庁気象無線模寫通報 四 気象庁気象衛(wèi)星無線通報 (発表業(yè)務(wù)の許可の申請) 第四十七條 法第二十六條第一項の規(guī)定により,、気象の観測の成果を無線通信により発表する業(yè)務(wù)(以下「発表業(yè)務(wù)」という,。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業(yè)務(wù)許可申請書を,、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 発表の目的 三 発表業(yè)務(wù)の開始の予定日 四 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第四條の規(guī)定による無線局の免許を受けていないときは,、同法第六條第一項の規(guī)定による申請の有無 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業(yè)所ごとの次に掲げる事項に関する発表業(yè)務(wù)計畫書 イ 発表業(yè)務(wù)を行おうとする事業(yè)所の名稱及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 二 観測施設(shè)に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設(shè)について法第六條第三項前段の規(guī)定により屆出がなされている場合にあつては,、その旨を記載した書類) イ 観測施設(shè)の所在地 ロ 観測施設(shè)の明細 三 電波法第四條の規(guī)定による無線局の免許を受けているときは,、その免許狀の寫し 四 法第二十六條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項各號に該當(dāng)しない旨を証する書類 3 気象庁長官は、前項に規(guī)定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる,。 (発表業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第四十八條 第十二條の規(guī)定は,、法第二十六條第二項において準(zhǔn)用する法第二十二條の規(guī)定による発表業(yè)務(wù)の休止又は廃止の屆出について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十二條中「予報業(yè)務(wù)休止(廃止)屆出書」とあるのは「発表業(yè)務(wù)休止(廃止)屆出書」と,、同條第二號中「予報業(yè)務(wù)」とあるのは「発表業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする。 第七章 検定 第四十九條 法第五章の検定に係る気象測器の構(gòu)造,、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は,、別に定める。 第八章 雑則 (報告) 第五十條 法第七條第一項の船舶及び法第十七條第一項又は法第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けた者は,、気象庁長官が定める場合を除き,、次の各號に掲げる場合に該當(dāng)することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない,。 一 法第七條第一項の船舶に該當(dāng)することとなつた場合 二 その後一月一日において引き続き法第七條第一項の船舶に該當(dāng)する場合 三 前二號に掲げる場合において,、別記第四號様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき 四 法第十七條第一項又は法第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けた者の氏名,、名稱又は住所に変更があつた場合 五 法第十七條第一項の規(guī)定により許可を受けた法人にあつては,、定款若しくは寄附行為又は役員に変更があつた場合 六 第十條第二項第一號から第五號まで又は第四十七條第二項第一號若しくは第二號に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合 七 法第二十條の二(法第二十六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく命令を?qū)g施した場合 2 前項の報告は,、報告事由の発生した後遅滯なく(同項第一號から第三號までに掲げる場合にあつては,、三十日以內(nèi)に)行わなければならない。 3 第一項第一號から第三號までの報告をしようとするときは,、報告事由が発生した日現(xiàn)在において別記第四號様式の報告書を作成し,、提出しなければならない。 4 第一項第四號から第七號までの報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 報告事項 三 報告事由の発生の日 5 法第十七條第一項又は法第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けた者が,、法第六條第三項後段の規(guī)定による観測施設(shè)の廃止の屆出をしている場合には,、當(dāng)該廃止に係る第一項第六號の報告(第十條第二項第四號又は第四十七條第二項第二號に係るものに限る。)を省略することができる,。 (身分証票) 第五十一條 法第四十二條の身分を示す証票は,、別記第五號様式によるものとする。 (委託による業(yè)務(wù)に係る手數(shù)料) 第五十二條 法第四十三條第二項の規(guī)定により納めるべき手數(shù)料(検定に係るものを除く,。)の額は,、委託による業(yè)務(wù)の種類及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする,。 2 前項の手數(shù)料は,、気象庁長官が特に定める場合を除き、業(yè)務(wù)の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙をはつて納めなければならない,。ただし,、電子情報処理組織により法第四十三條第一項の委託をする場合において、當(dāng)該委託を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 (権限の委任) 第五十三條 法に規(guī)定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管區(qū)気象臺長及び沖縄気象臺長に委任する,。 一 法第五條,、法第六條第三項及び第四項並びに法第十條に規(guī)定する権限 二 法第十二條第二項に規(guī)定する権限 2 法第八條に規(guī)定する気象庁長官の権限は、管區(qū)気象臺長及び沖縄気象臺長に委任する,。 3 法に規(guī)定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは,、管區(qū)気象臺長及び沖縄気象臺長も行うことができる,。 一 法第五章に規(guī)定する権限 二 法第三十八條、法第三十九條及び法第四十一條に規(guī)定する権限 4 管區(qū)気象臺長及び沖縄気象臺長は,、第一項第一號及び第二項に規(guī)定する権限を地方気象臺長に委任する,。 5 第三項第二號に規(guī)定する権限は、地方気象臺長も行なうことができる,。 附 則 この省令は、法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する,。但し,、第三條第三號から第五號までの規(guī)定は、昭和二十九年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅氯柸者\輸省令第三九號) 抄 1 この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅掳巳者\輸省令第二三號) この省令は、昭和三十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昃旁乱蝗者\輸省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱话巳者\輸省令第一五號) この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆乱蝗者\輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴氯蝗者\輸省令第五八號) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐氯柸者\輸省令第七九號) この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽乱哗柸者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する,。ただし,、第六條第一項の改正規(guī)定及び附則第五項の規(guī)定は、昭和四十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆露湃者\輸省令第六號) この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗者\輸省令第四四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條の規(guī)定,、第十三條の規(guī)定中地方鉄道法施行規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに第二十六條、第三十二條(航空法施行規(guī)則第五十一條,、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定を除く。)及び第三十三條の規(guī)定は昭和四十六年二月一日から,、第三十一條の規(guī)定は同年三月一日から,、第三十二條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第五十一條、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は同年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二號) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一〇月一日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、航空法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十八號)の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日運輸省令第五五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年四月二四日運輸省令第一二號) この省令は,、昭和五十一年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月二二日運輸省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一一月四日運輸省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十三條第一項の表の改正規(guī)定は,、昭和五十二年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢露者\輸省令第四六號) 抄 1 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露娜者\輸省令第四號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉露者\輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第十八條の規(guī)定により昭和六十年一月三十一日までに提出する報告書の様式については,、第一條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則別記第一號様式にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月二六日運輸省令第五號) この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月一九日運輸省令第四五號) この省令は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第五七號) この省令は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年一一月一九日運輸省令第六二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年九月三〇日運輸省令第二七號) この省令は,、平成元年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二年一二月二六日運輸省令第三八號) この省令は,、平成三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成四年一月三一日運輸省令第六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成四年二月一日から施行する,。ただし,、第一條中気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第一條の二の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、同年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露呷者\輸省令第三三號) この省令は、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六號)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露娜者\輸省令第四一號) この省令は、平成六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱黄呷者\輸省令第一八號) この省令は、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六號)の施行の日(平成六年五月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露柸者\輸省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六號)の一部の施行の日(平成七年五月十八日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に気象業(yè)務(wù)法(以下「法」という,。)第十七條第一項又は法第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けている者は、この省令の施行後遅滯なく,、それぞれこの省令による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十條第二項又は第四十七條第二項の規(guī)定により許可の申請書に添付すべき書類(新規(guī)則第十條第二項にあっては同項第一號から第六號までに規(guī)定する書類に、新規(guī)則第四十七條第二項にあっては同項第一號及び第二號に規(guī)定する書類に限る,。)を,、気象庁長官に提出しなければならない。 3 前項の規(guī)定により提出された書類は,、その提出の日において,、新規(guī)則第十條第二項又は第四十七條第二項の規(guī)定により許可の申請書に添付されたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\輸省令第四四號) この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌辉氯柸者\輸省令第六號) (施行期日) 1 この省令は,、平成八年三月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に気象業(yè)務(wù)法(次項において「法」という,。)第二十七條の規(guī)定により検定に合格した乾濕球濕度計(當(dāng)該検定の有効期間を経過していないものに限る,。)は、第一條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の適用については,、乾濕式濕度計とみなす,。 3 この省令の施行前に法第三十二條第一項の規(guī)定により受けた乾濕球濕度計に係る型式証明は、法第二十八條第二項の規(guī)定の適用については,、乾濕式濕度計に係る型式証明とみなす,。 附 則?。ㄆ匠砂四甓掳巳者\輸省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露巳者\輸省令第二五號) この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍甓氯者\輸省令第七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍甓露娜者\輸省令第一〇號) この省令は、平成九年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第七六號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉露者\輸省令第七三號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱黄呷者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第二號に定める日(平成十二年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露者\輸省令第二一號) この省令は、平成十二年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露湃諊两煌ㄊ×畹谝惶枺?この省令は,、平成十四年二月一日から施行する。ただし,、第一條の二の表第一號ネの改正規(guī)定は,、同年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露諊两煌ㄊ×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に気象業(yè)務(wù)法第二十七條の規(guī)定による検定に合格した振動式気圧計であって當(dāng)該検定の有効期間を経過していないものについては,、電気式気圧計とみなして,、この省令による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露諊两煌ㄊ×畹诰湃枺?この省令は,、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱哗柸諊两煌ㄊ×畹谝蝗枺?この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一九年一一月二六日國土交通省令第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、気象業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年五月一七日國土交通省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月一〇日國土交通省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年八月二六日國土交通省令第七二號) この省令は,、気象業(yè)務(wù)法及び國土交通省設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二五年九月二六日國土交通省令第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する,。 (気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第二條の規(guī)定により海洋気象臺長に対してされている屆出は、第一條の規(guī)定による改正後の同令第二條の規(guī)定により観測施設(shè)の所在地を管轄區(qū)域とする管區(qū)気象臺長,、沖縄気象臺長又は地方気象臺長に対してされた屆出とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃諊两煌ㄊ×畹诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第三條,、第八條、第十七條,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という,。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 (気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 當(dāng)分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第十條第三項,、第三十三條第三項及び第三十八條第二項の規(guī)定の適用については,、同令第十條第三項中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と,、同令第三十三條第三項及び第三十八條第二項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする,。 附 則 (平成二九年三月八日國土交通省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日國土交通省令第二一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中気象業(yè)務(wù)法施行規(guī)則第十條の二の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、平成三十年七月一日から施行する,。 別表(第十五條関係) 學(xué)科試験の科目 一 予報業(yè)務(wù)に関する一般知識 イ 大気の構(gòu)造 ロ 大気の熱力學(xué) ハ 降水過程 ニ 大気における放射 ホ 大気の力學(xué) ヘ 気象現(xiàn)象 ト 気候の変動 チ 気象業(yè)務(wù)法その他の気象業(yè)務(wù)に関する法規(guī) 二 予報業(yè)務(wù)に関する専門知識 イ 観測の成果の利用 ロ 數(shù)値予報 ハ 短期予報?中期予報 ニ 長期予報 ホ 局地予報 ヘ 短時間予報 ト 気象災(zāi)害 チ 予想の精度の評価 リ 気象の予想の応用 実技試験の科目 一 気象概況及びその変動の把握 二 局地的な気象の予想 三 臺風(fēng)等緊急時における対応 別記第1號様式(第16條関係) [別畫面で表示] 別記第2號様式(第33條関係) [別畫面で表示] 別記第3號様式(第34條関係) [別畫面で表示] 別記第4號様式(第50條関係) [別畫面で表示] 別記第5號様式(第51條関係) [別畫面で表示]