気象業(yè)務法 昭和二十七年法律第百六十五號 気象業(yè)務法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 観測(第四條―第十二條) 第三章 予報及び警報(第十三條―第二十四條) 第三章の二 気象予報士(第二十四條の二―第二十四條の二十七) 第三章の三 民間気象業(yè)務支援センター(第二十四條の二十八―第二十四條の三十三) 第四章 無線通信による資料の発表(第二十五條?第二十六條) 第五章 検定(第二十七條―第三十四條) 第六章 雑則(第三十五條―第四十三條の五) 第七章 罰則(第四十四條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、気象業(yè)務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業(yè)務の健全な発達を図り,、もつて災害の予防、交通の安全の確保,、産業(yè)の興隆等公共の福祉の増進に寄與するとともに、気象業(yè)務に関する國際的協(xié)力を行うことを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「気象」とは,、大気(電離層を除く。)の諸現(xiàn)象をいう,。 2 この法律において「地象」とは,、地震及び火山現(xiàn)象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現(xiàn)象をいう。 3 この法律において「水象」とは,、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現(xiàn)象をいう,。 4 この法律において「気象業(yè)務」とは、次に掲げる業(yè)務をいう,。 一 気象,、地象,、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては,、発生した斷層運動による地震動(以下単に「地震動」という,。)に限る。)及び水象の予報及び警報 三 気象,、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表 五 前各號の事項に関する統(tǒng)計の作成及び調(diào)査並びに統(tǒng)計及び調(diào)査の成果の発表 六 前各號の業(yè)務を行うに必要な研究 七 前各號の業(yè)務を行うに必要な附帯業(yè)務 5 この法律において「観測」とは,、自然科學的方法による現(xiàn)象の観察及び測定をいう。 6 この法律において「予報」とは,、観測の成果に基く現(xiàn)象の予想の発表をいう,。 7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう,。 8 この法律において「気象測器」とは,、気象、地象及び水象の観測に用いる器具,、器械及び裝置をいう,。 (気象庁長官の任務) 第三條 気象庁長官は、第一條の目的を達成するため,、次に掲げる事項を行うように努めなければならない,。 一 気象、地震及び火山現(xiàn)象に関する観測網(wǎng)を確立し,、及び維持すること。 二 気象,、地震動,、火山現(xiàn)象、津波及び高潮の予報及び警報の中樞組織を確立し,、及び維持すること,。 三 気象、地震動及び火山現(xiàn)象の観測,、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し,、及び維持すること。 四 地震(地震動を除く,。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し,、及び維持すること。 五 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統(tǒng)一を図ること,。 六 気象の観測の成果,、気象の予報及び警報並びに気象に関する調(diào)査及び研究の成果の産業(yè)、交通その他の社會活動に対する利用を促進すること,。 第二章 観測 (気象庁の行う観測の方法) 第四條 気象庁は,、気象,、地象、地動,、地球磁気,、地球電気及び水象の観測を行う場合には、國土交通省令で定める方法に従つてするものとする,。 (観測等の委託) 第五條 気象庁長官は,、必要があると認めるときは、政府機関,、地方公共団體,、會社その他の団體又は個人に、気象,、地象,、地動及び水象の観測又は気象、地象,、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる,。 (気象庁以外の者の行う気象観測) 第六條 気象庁以外の政府機関又は地方公共団體が気象の観測を行う場合には、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に従つてこれをしなければならない,。但し,、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない,。 一 研究のために行う気象の観測 二 教育のために行う気象の観測 三 國土交通省令で定める気象の観測 2 政府機関及び地方公共団體以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には,、前項の技術(shù)上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし,、國土交通省令で定める気象の観測を行う場合は,、この限りでない。 一 その成果を発表するための気象の観測 二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測 3 前二項の規(guī)定により気象の観測を技術(shù)上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは,、國土交通省令の定めるところにより,、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない。これを廃止したときも同様とする,。 4 気象庁長官は,、気象に関する観測網(wǎng)を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規(guī)定により屆出をした者に対し,、気象の観測の成果を報告することを求めることができる,。 第七條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第四條の規(guī)定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、國土交通省令の定めるところにより,、気象測器を備え付けなければならない,。 2 前項の船舶は、國土交通省令で定める?yún)^(qū)域を航行するときは、前條第一項の技術(shù)上の基準に従い気象及び水象を観測し,、國土交通省令の定めるところにより,、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。 第八條 第十六條の航空予報図の交付を受けた航空機は,、航行を行う場合には,、その飛行中、國土交通省令の定めるところにより,、気象の狀況を気象庁長官に報告しなければならない,。 2 前項の航空機は、その航行を終つたときは,、國土交通省令の定めるところにより,、その飛行した區(qū)域の気象の狀況を気象庁長官に報告しなければならない。 (観測に使用する気象測器) 第九條 第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定により技術(shù)上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器,、第七條第一項の規(guī)定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七條第一項の規(guī)定により許可を受けた者が同項の予報業(yè)務のための観測に用いる気象測器であつて,、正確な観測の実施及び観測の方法の統(tǒng)一を確保するために一定の構(gòu)造(材料の性質(zhì)を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは,、第三十二條の三及び第三十二條の四の規(guī)定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ,、使用してはならない。ただし,、特殊の種類又は構(gòu)造の気象測器で國土交通省令で定めるものは,、この限りでない。 (観測の実施方法の指導) 第十條 気象庁長官は,、第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定により技術(shù)上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七條第一項の船舶若しくは第八條第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し,、観測の実施方法について指導をすることができる。 (観測成果等の発表) 第十一條 気象庁は,、気象,、地象、地動,、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象,、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆(zhòng)の利便を増進すると認めるときは,、放送機関、新聞社,、通信社その他の報道機関(以下単に「報道機関」という,。)の協(xié)力を求めて、直ちにこれを発表し,、公衆(zhòng)に周知させるように努めなければならない,。 (地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告) 第十一條の二 気象庁長官は、地象、地動,、地球磁気,、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規(guī)模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三號)第三條第一項に規(guī)定する地震防災対策強化地域に係る大規(guī)模な地震が発生するおそれがあると認めるときは,、直ちに,、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(當該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む,。)を內(nèi)閣総理大臣に報告しなければならない,。 2 気象庁長官は、前項の規(guī)定により報告をした後において,、當該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは,、その都度、當該新たな事情に関する情報を同項の規(guī)定に準じて報告しなければならない,。この場合において,、同項中「內(nèi)閣総理大臣」とあるのは、「內(nèi)閣総理大臣(大規(guī)模地震対策特別措置法第十條第一項の規(guī)定により地震災害警戒本部が設置されたときは,、內(nèi)閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする,。 (費用の負擔等) 第十二條 気象庁長官は、第六條第四項,、第七條第二項又は第八條の規(guī)定により報告を行う者に対し,、政令の定めるところにより、予算の範囲內(nèi)において,、その費用を負擔することができる,。 2 気象庁長官は、必要があると認めるときは,、第六條第四項の規(guī)定により報告を行う者又は第七條第一項の船舶に対し,、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる,。 第三章 予報及び警報 (予報及び警報) 第十三條 気象庁は,、政令の定めるところにより、気象,、地象(地震にあつては,、地震動に限る。第十六條を除き,、以下この章において同じ,。)、津波,、高潮,、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次條第一項の規(guī)定により警報をする場合は,、この限りでない,。 2 気象庁は、前項の予報及び警報の外,、政令の定めるところにより,、津波、高潮,、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる,。 3 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は,、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執(zhí)る外,、報道機関の協(xié)力を求めて、これを公衆(zhòng)に周知させるように努めなければならない,。 第十三條の二 気象庁は,、予想される現(xiàn)象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該當する場合には、政令の定めるところにより,、その旨を示して,、気象、地象,、津波,、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。 2 気象庁は,、前項の基準を定めようとするときは,、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において,、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは,、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 気象庁は,、第一項の基準を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 4 前二項の規(guī)定は,、第一項の基準の変更について準用する。 5 前條第三項の規(guī)定は,、第一項の警報(第十五條の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する,。 第十四條 気象庁は,、政令の定めるところにより、気象、地象,、津波,、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 2 気象庁は,、気象,、地象及び水象についての鉄道事業(yè)、電気事業(yè)その他特殊な事業(yè)の利用に適合する予報及び警報をすることができる,。 3 第十三條第三項の規(guī)定は,、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。 第十四條の二 気象庁は,、政令の定めるところにより,、気象、津波,、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない,。 2 気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第十條第二項の規(guī)定により指定された河川について,、水防に関する事務を行う國土交通大臣と共同して,、當該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する?yún)^(qū)域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない,。 3 気象庁は,、水防法第十一條第一項の規(guī)定により指定された河川について、都道府県知事と共同して,、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない,。 4 第十三條第三項の規(guī)定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する,。この場合において,、同條第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは,、「第十四條の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は,、それぞれ、単獨で,、水防に関する事務を行う國土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して,、」と読み替えるものとする。 5 第二項又は第三項の規(guī)定により予報及び警報をする國土交通大臣又は都道府県知事については,、第十七條及び第二十三條の規(guī)定は,、適用しない。 第十五條 気象庁は,、第十三條第一項,、第十四條第一項又は前條第一項から第三項までの規(guī)定により,、気象、地象,、津波,、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは,、政令の定めるところにより,、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁,、國土交通省,、海上保安庁、都道府県,、東日本電信電話株式會社,、西日本電信電話株式會社又は日本放送協(xié)會の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において,、警戒の必要がなくなつたときも同様とする,。 2 前項の通知を受けた警察庁、消防庁,、都道府県,、東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない,。 3 前項の通知を受けた市町村長は,、直ちにその通知された事項を公衆(zhòng)及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。 4 第一項の通知を受けた國土交通省の機関は,、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない,。 5 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない,。 6 第一項の通知を受けた日本放送協(xié)會の機関は,、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。 第十五條の二 気象庁は,、第十三條の二第一項の規(guī)定により,、気象、地象,、津波,、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより,、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁,、消防庁、海上保安庁,、都道府県,、東日本電信電話株式會社,、西日本電信電話株式會社又は日本放送協(xié)會の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において,、當該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。 2 前項の通知を受けた都道府県の機関は,、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない,。 3 前條第二項の規(guī)定は、警察庁,、消防庁,、東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社の機関が第一項の通知を受けた場合に準用する。 4 第二項又は前項において準用する前條第二項の通知を受けた市町村長は,、直ちにその通知された事項を公衆(zhòng)及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない,。 5 前條第五項の規(guī)定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同條第六項の規(guī)定は日本放送協(xié)會の機関が第一項の通知を受けた場合に,、それぞれ準用する,。 (航空予報図の交付) 第十六條 気象庁は、國土交通省令で定める航空機に対し,、その航行前,、気象、地象(地震を除く,。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない,。 (予報業(yè)務の許可) 第十七條 気象庁以外の者が気象、地象,、津波,、高潮、波浪又は洪水の予報の業(yè)務(以下「予報業(yè)務」という,。)を行おうとする場合は,、気象庁長官の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は,、予報業(yè)務の目的及び範囲を定めて行う,。 (許可の基準) 第十八條 気象庁長官は、前條第一項の規(guī)定による許可の申請書を受理したときは,、次の基準によつて審査しなければならない,。 一 當該予報業(yè)務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 二 當該予報業(yè)務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること,。 三 地震動,、火山現(xiàn)象及び津波の予報以外の予報の業(yè)務を行おうとする場合にあつては、當該予報業(yè)務を行う事業(yè)所につき,、第十九條の二の要件を備えることとなつていること,。 四 地震動,、火山現(xiàn)象又は津波の予報の業(yè)務を行おうとする場合にあつては、當該予報業(yè)務のうち現(xiàn)象の予想の方法が國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合するものであること,。 2 気象庁長官は,、前項の規(guī)定により審査した結(jié)果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは,、次の場合を除いて許可しなければならない,。 一 許可を受けようとする者が、この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 二 許可を受けようとする者が,、第二十一條の規(guī)定により許可の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 三 許可を受けようとする者が,、法人である場合において,、その法人の役員が第一號又は前號に該當する者であるとき。 (変更認可) 第十九條 第十七條第一項の規(guī)定により許可を受けた者が同條第二項の予報業(yè)務の目的又は範囲を変更しようとするときは,、気象庁長官の認可を受けなければならない,。 2 前條の規(guī)定は、前項の場合に準用する,。 (気象予報士の設置) 第十九條の二 第十七條の規(guī)定により許可を受けた者(地震動,、火山現(xiàn)象又は津波の予報の業(yè)務のみの許可を受けた者を除く,。次條において同じ,。)は,、當該予報業(yè)務を行う事業(yè)所ごとに、國土交通省令で定めるところにより,、気象予報士(第二十四條の二十の登録を受けている者をいう,。以下同じ。)を置かなければならない,。 (気象予報士に行わせなければならない業(yè)務) 第十九條の三 第十七條の規(guī)定により許可を受けた者は,、當該予報業(yè)務のうち現(xiàn)象の予想については、気象予報士に行わせなければならない,。 (警報事項の伝達) 第二十條 第十七條の規(guī)定により許可を受けた者は,、當該予報業(yè)務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を當該予報業(yè)務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 (業(yè)務改善命令) 第二十條の二 気象庁長官は,、第十七條の規(guī)定により許可を受けた者が第十八條第一項各號のいずれかに該當しないこととなつた場合その他第十七條の規(guī)定により許可を受けた者の予報業(yè)務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,、當該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現(xiàn)象の予想の方法について同項各號に適合するための措置その他當該予報業(yè)務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (許可の取消し等) 第二十一條 気象庁長官は,、第十七條の規(guī)定により許可を受けた者が次の各號の一に該當するときは,、期間を定めて業(yè)務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した條件に違反したとき,。 二 第十八條第二項第一號又は第三號に該當することとなつたとき。 (予報業(yè)務の休廃止) 第二十二條 第十七條の規(guī)定により許可を受けた者が予報業(yè)務の全部又は一部を休止し,、又は廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない,。 (警報の制限) 第二十三條 気象庁以外の者は、気象,、地震動,、火山現(xiàn)象、津波,、高潮,、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし,、政令で定める場合は,、この限りでない。 (予報及び警報の標識) 第二十四條 形象,、色彩,、燈光又は音響による標識によつて気象、地象,、津波,、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し,、又は伝達する者は,、國土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 第三章の二 気象予報士 (試験) 第二十四條の二 気象予報士になろうとする者は,、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という,。)に合格しなければならない。 2 試験は,、気象予報士の業(yè)務に必要な知識及び技能について行う,。 (試験の一部免除) 第二十四條の三 試験を受ける者が、予報業(yè)務その他國土交通省令で定める気象業(yè)務に関し國土交通省令で定める業(yè)務経歴又は資格を有する者である場合には,、國土交通省令で定めるところにより,、試験の一部を免除することができる。 (気象予報士となる資格) 第二十四條の四 試験に合格した者は,、気象予報士となる資格を有する,。 (指定試験機関の指定等) 第二十四條の五 気象庁長官は,、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に,、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という,。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は,、試験事務を行おうとする者の申請により行う,。 3 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは,、試験事務を行わないものとする,。 (指定の基準) 第二十四條の六 気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく,、かつ,、前條第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない,。 一 職員,、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計畫が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務の実施に関する計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術(shù)的能力があること,。 三 試験事務以外の業(yè)務を行つている場合には,、その業(yè)務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。 2 気象庁長官は,、前條第二項の申請をした者が次の各號のいずれかに該當するときは,、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること,。 三 第二十四條の十六第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 四 その役員のうちに,、次のいずれかに該當する者があること,。 イ 第二號に該當する者 ロ 第二十四條の九第三項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 (指定の公示等) 第二十四條の七 気象庁長官は,、指定試験機関の指定をしたときは,、指定試験機関の名稱及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない,。 2 指定試験機関は,、その名稱若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない,。 3 気象庁長官は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない,。 (試験員) 第二十四條の八 指定試験機関は,、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については,、國土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という,。)に行わせなければならない。 (役員等の選任及び解任) 第二十四條の九 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は,、気象庁長官の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 指定試験機関は,、試験員を選任し,、又は解任したときは、遅滯なく,、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない。 3 気象庁長官は,、指定試験機関の役員又は試験員が,、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十四條の十一第一項の試験事務規(guī)程に違反したとき,、又は試験事務に関し著しく不適當な行為をしたときは,、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる,。 (秘密保持義務等) 第二十四條の十 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む,。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む,。)は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (試験事務規(guī)程) 第二十四條の十一 指定試験機関は、國土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規(guī)程を定め,、気象庁長官の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 気象庁長官は,、前項の認可をした試験事務規(guī)程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適當となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第二十四條の十二 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度、試験事務に係る事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度,、試験事務に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に気象庁長官に提出しなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第二十四條の十三 指定試験機関は,、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け,、これに試験事務に関する事項で國土交通省令で定めるものを記載し,、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第二十四條の十四 気象庁長官は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、指定試験機関に対し、試験事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (試験事務の休廃止) 第二十四條の十五 指定試験機関は,、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 2 気象庁長官は、前項の許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十四條の十六 気象庁長官は、指定試験機関が第二十四條の六第二項各號(第三號を除く,。)の一に該當するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない。 2 気象庁長官は,、指定試験機関が次の各號の一に該當するときは,、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この章の規(guī)定に違反したとき,。 二 第二十四條の六第一項各號の一に適合しなくなつたと認められるとき,。 三 第二十四條の九第三項、第二十四條の十一第二項又は第二十四條の十四の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第二十四條の十一第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務規(guī)程によらないで試験事務を行つたとき,。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 3 気象庁長官は,、第一項若しくは前項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は同項の規(guī)定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない,。 (気象庁長官による試験事務の実施) 第二十四條の十七 気象庁長官は,、指定試験機関が第二十四條の十五第一項の規(guī)定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前條第二項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは,、第二十四條の五第三項の規(guī)定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする,。 2 気象庁長官は,、前項の規(guī)定により試験事務を行うこととし、又は同項の規(guī)定により行つている試験事務を行わないこととするときは,、あらかじめ,、その旨を公示しなければならない。 3 気象庁長官が,、第一項の規(guī)定により試験事務を行うこととし,、第二十四條の十五第一項の規(guī)定により試験事務の廃止を許可し、又は前條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は,、國土交通省令で定める。 (合格の取消し等) 第二十四條の十八 気象庁長官は,、不正な手段によつて試験を受け,、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し,、又はその試験を停止することができる,。 2 指定試験機関は、前項に規(guī)定する気象庁長官の職権を行うことができる,。 3 気象庁長官は,、前二項の規(guī)定による処分を受けた者に対し、情狀により,、二年以內(nèi)の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる,。 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 第二十四條の十九 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し,、審査請求をすることができる,。この場合において、気象庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす,。 (登録) 第二十四條の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには,、気象庁長官の登録を受けなければならない。 (欠格事由) 第二十四條の二十一 次の各號の一に該當する者は,、前條の登録を受けることができない,。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四條の二十五第一項第三號の規(guī)定による登録の抹消の処分を受け,、その処分の日から二年を経過しない者 (登録の申請) 第二十四條の二十二 第二十四條の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない,。 2 前項の登録申請書には,、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第二十四條の二十三 気象庁長官は,、前條の規(guī)定による書類の提出があつたときは,、その者が第二十四條の二十一各號の一に該當する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない,。 一 登録年月日及び登録番號 二 氏名及び生年月日 三 その他國土交通省令で定める事項 (登録事項の変更の屆出) 第二十四條の二十四 気象予報士は,、前條の規(guī)定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滯なく,、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない,。 (登録の抹消) 第二十四條の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各號の一に該當する場合又は本人から第二十四條の二十の登録の抹消の申請があつた場合には,、當該気象予報士に係る當該登録を抹消しなければならない,。 一 死亡したとき。 二 第二十四條の二十一第一號に該當することとなつたとき,。 三 偽りその他不正な手段により第二十四條の二十の登録を受けたことが判明したとき,。 四 第二十四條の十八第一項の規(guī)定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 2 気象予報士が前項第一號又は第二號に該當することとなつたときは,、その相続人又は當該気象予報士は,、遅滯なく、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない,。 (試験手數(shù)料等) 第二十四條の二十六 試験又は第二十四條の二十の登録を受けようとする者は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は,、指定試験機関の収入とする,。 (國土交通省令への委任) 第二十四條の二十七 この章に定めるもののほか、試験,、指定試験機関及び第二十四條の二十の登録に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第三章の三 民間気象業(yè)務支援センター (指定) 第二十四條の二十八 気象庁長官は,、気象業(yè)務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて,、次條に規(guī)定する業(yè)務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により,、民間気象業(yè)務支援センター(以下「センター」という,。)として指定することができる。 一 職員,、業(yè)務の実施の方法その他の事項についての業(yè)務の実施に関する計畫が業(yè)務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の業(yè)務の実施に関する計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術(shù)的能力があること。 (業(yè)務) 第二十四條の二十九 センターは,、第十七條の規(guī)定により許可を受けて行われる予報業(yè)務その他の民間における気象業(yè)務の健全な発達を支援し,、及び産業(yè)、交通その他の社會活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため,、次に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 観測の成果、気象庁がその業(yè)務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という,。)の提供を行うこと,。 二 前號に掲げる業(yè)務(以下「情報提供業(yè)務」という。)及び気象情報の利用に関する調(diào)査及び研究を行うこと,。 三 気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと,。 四 気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。 五 前各號に掲げるもののほか,、民間における気象業(yè)務の健全な発達を支援し,、及び気象情報の社會活動における利用の促進を図るために必要な業(yè)務を行うこと。 (センターへの情報提供等) 第二十四條の三十 気象庁長官は,、センターに対し、情報提供業(yè)務の実施に必要な気象情報であつて國土交通省令で定めるものを提供するとともに,、當該業(yè)務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする,。 (情報提供業(yè)務規(guī)程) 第二十四條の三十一 センターは、情報提供業(yè)務を行うときは,、當該業(yè)務の開始前に,、當該業(yè)務の実施方法、當該業(yè)務に関する料金その他の國土交通省令で定める事項について情報提供業(yè)務規(guī)程を定め,、気象庁長官の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 気象庁長官は,、前項の認可をした情報提供業(yè)務規(guī)程が情報提供業(yè)務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (區(qū)分経理) 第二十四條の三十二 センターは,、國土交通省令で定めるところにより、情報提供業(yè)務に係る経理とその他の業(yè)務に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない,。 (準用規(guī)定) 第二十四條の三十三 第二十四條の六第二項(第一號を除く,。)、第二十四條の七,、第二十四條の九第一項及び第三項,、第二十四條の十二並びに第二十四條の十四から第二十四條の十六までの規(guī)定は、センターについて準用する,。この場合において,、第二十四條の六第二項中「前條第二項」とあるのは「第二十四條の二十八」と、同項第三號中「第二十四條の十六第一項又は第二項」とあるのは「第二十四條の三十三において準用する第二十四條の十六第一項又は第二項」と,、同項第四號中「第二十四條の九第三項」とあるのは「第二十四條の三十三において準用する第二十四條の九第三項」と,、第二十四條の七第一項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第二十四條の二十九に規(guī)定する業(yè)務を行う事務所の所在地」と,、同條第二項,、第二十四條の九第一項及び第三項、第二十四條の十二,、第二十四條の十四,、第二十四條の十五の見出し及び同條第一項並びに第二十四條の十六第二項及び第三項中「試験事務」とあるのは「第二十四條の二十九に規(guī)定する業(yè)務」と、第二十四條の九第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と,、「第二十四條の十一第一項の試験事務規(guī)程」とあるのは「第二十四條の三十一第一項の情報提供業(yè)務規(guī)程」と,、第二十四條の十六第一項中「第二十四條の六第二項各號」とあるのは「第二十四條の三十三において準用する第二十四條の六第二項各號」と、同條第二項第一號中「この章」とあるのは「第二十四條の三十一第一項若しくは第二十四條の三十二の規(guī)定又は第二十四條の三十三において準用するこの章」と,、同項第二號中「第二十四條の六第一項各號の一」とあるのは「第二十四條の二十八各號の一」と,、同項第三號中「第二十四條の九第三項、第二十四條の十一第二項又は第二十四條の十四」とあるのは「第二十四條の三十一第二項の規(guī)定又は第二十四條の三十三において準用する第二十四條の九第三項若しくは第二十四條の十四」と,、同項第四號中「第二十四條の十一第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務規(guī)程」とあるのは「第二十四條の三十一第一項の規(guī)定により認可を受けた情報提供業(yè)務規(guī)程」と読み替えるものとする,。 第四章 無線通信による資料の発表 (無線通信による資料の発表) 第二十五條 気象庁は、國土交通省令の定めるところにより,、次に掲げるものを総合して作成する資料を國內(nèi)及び國外の気象業(yè)務を行う機関,、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。 一 國內(nèi)及び國外の気象,、地象及び水象の観測の成果 二 國內(nèi)及び國外の気象,、地象(地震を除く,。)及び水象の予報事項及び警報事項 三 前二號に掲げるもののほか、國內(nèi)及び國外の気象,、地象及び水象に関する情報 第二十六條 気象庁以外の者で,、その行つた気象の観測の成果を國內(nèi)若しくは國外の気象業(yè)務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業(yè)務を行おうとするものは,、気象庁長官の許可を受けなければならない,。但し、船舶又は航空機が當該業(yè)務を行う場合は,、この限りでない,。 2 第十八條(第一項第二號から第四號までを除く。)及び第二十條の二から第二十二條までの規(guī)定は,、前項の場合に準用する,。この場合において、第二十條の二中「第十八條第一項各號のいずれか」とあり,、及び「同項各號」とあるのは,、「第十八條第一項第一號」と読み替えるものとする。 第五章 検定 第二十七條 削除 (合格基準等) 第二十八條 第九條の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という,。)は,、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは,、その気象測器が次の各號に適合するかどうかについて検査し,、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない,。 一 その種類に応じて國土交通省令で定める構(gòu)造(材料の性質(zhì)を含む,。)を有すること。 二 その器差が國土交通省令で定める検定公差を超えないこと,。 2 登録検定機関は,、第三十二條第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には,、同項第一號に適合するかどうかの検査を行わないことができる,。 3 前項の規(guī)定により第一項第一號に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二號に適合するかどうかの検査については、第三十二條の二第一項の認定を受けた者が國土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは,、その測定の結(jié)果を記載した書類によりこれを行うことができる,。 (検定証印及び検定証書) 第二十九條 検定に合格した気象測器には、國土交通省令の定めるところにより,、検定証印を付する。ただし,、その構(gòu)造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて,、國土交通省令で定めるものについては,、この限りでない。 2 気象測器が検定に合格したときは,、登録検定機関は,、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない,。 第三十條 削除 (検定の有効期間) 第三十一條 構(gòu)造,、使用條件、使用狀況等からみて検定について有効期間を定めることが適當であると認められるものとして國土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は,、その國土交通省令で定める期間とする,。 (型式証明) 第三十二條 気象庁長官は、申請により,、國土交通省令で定める気象測器の型式について,、型式証明を行う。 2 気象庁長官は,、前項の申請があつたときは,、その申請に係る気象測器が第二十八條第一項第一號に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは,、前項の型式証明をしなければならない,。 3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う,。 (測定能力の認定) 第三十二條の二 気象庁長官は,、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について,、國土交通省令で定める?yún)^(qū)分に従い,、その事務所ごとに、次の各號に適合している旨の認定をすることができる,。 一 気象測器の器差の測定を行う者の能力が國土交通省令で定める基準を満たすものであること,。 二 気象測器の器差の測定に用いる國土交通省令で定める測定器その他の設備が、國土交通省令で定める期間內(nèi)に気象庁長官による校正その他國土交通省令で定める校正を受けたものであること,。 三 気象測器の器差の測定に係る業(yè)務の実施の方法が適正なものであること,。 2 気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という,。)が次の各號のいずれかに該當するときは,、その認定を取り消すことができる。 一 前項各號のいずれかに適合しなくなつたとき,。 二 不正な手段により前項の認定を受けたとき,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (登録) 第三十二條の三 第九條の登録は,、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う,。 (登録の要件等) 第三十二條の四 気象庁長官は,、前條の規(guī)定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める,。 一 別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法(平成四年法律第五十一號)第百三十五條若しくは第百四十四條の規(guī)定に基づく校正を受けているものに限る,。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること,。 二 次に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を?qū)g施し、その人數(shù)が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること,。 イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校において理學又は工學の課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること,。 ロ イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること,。 三 登録申請者が、第九條に規(guī)定する気象測器の製造,、輸入又は販売を業(yè)とする者(以下この號及び第三十二條の十第二項において「気象測器製造業(yè)者等」という,。)に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないこと。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては,、気象測器製造業(yè)者等がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう,。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。)にあつては,、業(yè)務を執(zhí)行する社員)に占める気象測器製造業(yè)者等の役員又は職員(過去二年間に當該気象測器製造業(yè)者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあつては,、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業(yè)者等の役員又は職員(過去二年間に當該気象測器製造業(yè)者等の役員又は職員であつた者を含む,。)であること,。 2 気象庁長官は、登録申請者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録をしてはならない,。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること,。 二 第三十二條の十三第一項又は第二項の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 三 法人にあつては,、その役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があること。 3 登録は,、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録検定機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地 四 登録検定機関の行う検定の範囲 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 (登録の公示等) 第三十二條の五 気象庁長官は,、第九條の登録をしたときは、前條第三項第二號から第五號までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない,。 2 登録検定機関は,、前條第三項第二號、第三號又は第五號に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない。 3 気象庁長官は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (登録の更新) 第三十二條の六 第九條の登録は,、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 第三十二條の三及び第三十二條の四の規(guī)定は,、前項の登録の更新の場合について準用する。 (検定の義務) 第三十二條の七 登録検定機関は,、検定の申請があつたときは,、正當な理由がある場合を除き、遅滯なく,、検定を行わなければならない,。 2 登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について,、國土交通省令で定める期間ごとに,、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五條若しくは第百四十四條の規(guī)定に基づく校正を受けなければならない。 3 前項に規(guī)定するもののほか,、登録検定機関は,、公正に、かつ、第三十二條の四第一項第一號及び第二號に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない,。 (検定事務規(guī)程) 第三十二條の八 登録検定機関は,、検定事務に関する規(guī)程(以下「検定事務規(guī)程」という。)を定め,、検定事務の開始前に,、気象庁長官に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 検定事務規(guī)程には、検定事務の実施方法,、検定に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない,。 (検定事務の休廃止) 第三十二條の九 登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を気象庁長官に屆け出なければならない,。 2 気象庁長官は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第三十二條の十 登録検定機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。次項及び第五十條第二號において「財務諸表等」という,。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない,。 2 気象測器製造業(yè)者等その他の利害関係人は,、登録検定機関の業(yè)務時間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる,。ただし、第二號又は第四號の請求をするには,、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて國土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第三十二條の十一 気象庁長官は,、登録検定機関が第三十二條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,、その登録検定機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第三十二條の十二 気象庁長官は,、登録検定機関が第三十二條の七の規(guī)定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し,、同條の規(guī)定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業(yè)務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第三十二條の十三 気象庁長官は、登録検定機関が第三十二條の四第二項第一號又は第三號のいずれかに該當するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない。 2 気象庁長官は,、登録検定機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第三十二條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき,。 二 第三十二條の五第二項、第三十二條の八,、第三十二條の九第一項,、第三十二條の十第一項又は第三十二條の十五において準用する第二十四條の十三の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第三十二條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正な手段により第九條の登録を受けたとき。 3 気象庁長官は,、第一項若しくは前項の規(guī)定により第九條の登録を取り消し,、又は同項の規(guī)定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない,。 (気象庁長官による検定事務の実施) 第三十二條の十四 気象庁長官は,、第九條の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二條の九第一項の規(guī)定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき,、前條第一項若しくは第二項の規(guī)定により第九條の登録を取り消し,、又は同項の規(guī)定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認めるときは,、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 気象庁長官は,、前項の規(guī)定により検定事務を行うこととし,、又は同項の規(guī)定により行つている検定事務を行わないこととするときは,、あらかじめ、その旨を公示しなければならない,。 3 気象庁長官が,、第一項の規(guī)定により検定事務の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (準用規(guī)定) 第三十二條の十五 第二十四條の十三の規(guī)定は,、登録検定機関について準用する。この場合において,、同條中「試験事務」とあるのは,、「検定事務」と読み替えるものとする。 (型式証明手數(shù)料等) 第三十三條 第三十二條第一項の型式証明,、第三十二條の二第一項の認定,、同項第二號、第三十二條の四第一項第一號若しくは第三十二條の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二條の十四第一項の規(guī)定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない,。 (実施細目) 第三十四條 検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は,、國土交通省令で定める,。 第六章 雑則 (気象証明等) 第三十五條 気象庁は、一般の依頼により,、気象,、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。 2 前項の証明又は鑑定を受けようとする者は,、國土交通省令の定めるところにより,、手數(shù)料を納めなければならない。 (刊行物の発行等) 第三十六條 気象庁は,、第十一條に規(guī)定するものの外,、一般の利用に供するため、気象,、地象,、地動、地球磁気,、地球電気及び水象に関する観測,、調(diào)査及び研究の成果並びに統(tǒng)計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。 (気象測器等の保全) 第三十七條 何人も,、正當な理由がないのに,、気象庁若しくは第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定により技術(shù)上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては,、地震動に限る,。),、津波、高潮,、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し,、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない,。 (土地又は水面の立入) 第三十八條 気象庁長官は,、気象、地象,、地動,、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては,、當該業(yè)務に従事する職員を國,、地方公共団體又は私人が所有し、占有し,、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる,。 2 前項の規(guī)定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入らせる場合においては,、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない,。但し,、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは,、この限りでない,。 (障害物の除去等) 第三十九條 気象庁長官は、気象,、地象,、地動、地球磁気,、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては,、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、當該業(yè)務に従事する職員に,、障害となる植物又はかき,、さく等を伐除させることができる。 2 気象庁長官は,、離島,、湖沼、山林,、原野又はこれらに類する場所で,、気象,、地象、地動,、地球磁気,、地球電気又は水象を観測する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり,、且つ,、當該物件の現(xiàn)狀を著しく損傷しないときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、所有者又は占有者の承諾を得ないで,、當該業(yè)務に従事する職員に、障害となる植物又はかき,、さく等を伐除させることができる,。この場合においては、すみやかにその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない,。 (損失の補償) 第四十條 前二條の規(guī)定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては,、國は、その損失をうけた者に対し,、通常生ずべき損失を補償する,。 2 前項の補償の額は、気象庁長官が決定する,。 3 前項の決定に不服がある者は,、その決定を知つた日から六箇月以內(nèi)に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる,。 4 前項の訴えにおいては,、國を被告とする。 (許可等の條件) 第四十條の二 許可又は認可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は,、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り,、かつ、當該許可又は認可を受ける者に不當な義務を課することとならないものでなければならない,。 (報告及び検査) 第四十一條 気象庁長官は,、この法律の施行に必要な限度において、第十七條第一項若しくは第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けた者又は第七條第一項の船舶に対し,、それらの行う気象業(yè)務に関し,、報告させることができる。 2 気象庁長官は,、この法律の施行に必要な限度において,、指定試験機関,、センター又は登録検定機関に対し、その業(yè)務に関し,、報告させることができる,。 3 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において,、認定測定者に対し,、その業(yè)務に関し、報告させることができる,。 4 気象庁長官は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、第十七條第一項若しくは第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けた者若しくは第六條第一項若しくは第二項の規(guī)定により技術(shù)上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業(yè)所若しくは観測を行う場所又は第七條第一項の船舶に立ち入り,、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 5 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、指定試験機関、センター又は登録検定機関の事務所に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 6 気象庁長官は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、認定測定者の事務所に立ち入り、業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 7 前三項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (身分証票) 第四十二條 第三十八條、第三十九條又は前條第四項から第六項までの規(guī)定により當該業(yè)務に従事する職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。 (特殊な業(yè)務の受託) 第四十三條 気象庁は,、その業(yè)務の遂行に支障のない限り,、一般の委託により、気象,、地象,、地動、地球磁気,、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測,、予報、情報の収集及び作成,、調(diào)査並びに研究並びにこれらの指導を行い,、気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具,、器械及び裝置の設計,、製作、検定,、修理及び調(diào)整を行うことができる,。 2 前項の委託をする者は、國土交通省令で定めるところにより,、手數(shù)料を納めなければならない,。 (交通政策審議會への諮問等) 第四十三條の二 交通政策審議會は、気象庁長官の諮問に応じ,、第三條各號に掲げる事項その他気象業(yè)務に関する重要事項を調(diào)査審議する,。 2 交通政策審議會は、前項に規(guī)定する事項に関し,、関係行政機関に対し,、意見を述べることができる。 (経過措置) 第四十三條の三 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃するときは,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (権限の委任) 第四十三條の四 この法律に規(guī)定する気象庁長官の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を管區(qū)気象臺長又は沖縄気象臺長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により管區(qū)気象臺長又は沖縄気象臺長に委任された権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方気象臺長に委任することができる。 (國土交通省令への委任) 第四十三條の五 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は,、國土交通省令で定める,。 第七章 罰則 第四十四條 第三十七條の規(guī)定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條の十第一項の規(guī)定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機関が第二十四條の十六第二項の規(guī)定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員 三 センターが第二十四條の三十三において準用する第二十四條の十六第二項の規(guī)定による第二十四條の二十九に規(guī)定する業(yè)務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員 四 登録検定機関が第三十二條の十三第二項の規(guī)定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員 第四十六條 次の各號の一に該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條の規(guī)定に違反した者 二 第十七條第一項の規(guī)定に違反して許可を受けないで予報業(yè)務を行つた者 三 第十九條の規(guī)定に違反して認可を受けないで予報業(yè)務の目的又は範囲を変更した者 四 第十九條の三の規(guī)定に違反して気象予報士以外の者に現(xiàn)象の予想を行わせた者 五 第二十一條(第二十六條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反した者 六 第二十三條の規(guī)定に違反して警報をした者 七 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業(yè)務を行つた者 第四十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十條の二(第二十六條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第三十八條第一項の規(guī)定による立入りを拒み,、又は妨げた者 三 第四十一條第一項又は第三項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 四 第四十一條第四項又は第六項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十八條 次の各號のいずれかに該當するときは,、その違反行為をした指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條の十三(第三十二條の十五において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第二十四條の十五第一項(第二十四條の三十三において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して試験事務の全部又は第二十四條の二十九に規(guī)定する業(yè)務の全部を廃止したとき。 三 第三十二條の九第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 四 第四十一條第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 五 第四十一條第五項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 第四十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務に関し,、第四十四條、第四十六條又は第四十七條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 第五十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第二十二條(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第三十二條の十第一項の規(guī)定に違反して財務諸表等を備えて置かず,、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者 附 則 抄 1 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙逡惶枺〕?1 この法律は、公社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙甙颂枺〕?1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲昶咴乱灰蝗辗傻诹惶枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅乱灰蝗辗傻谝凰乃奶枺?この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇號) 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年四月二六日法律第二九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年六月一五日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露柸辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶乱痪湃辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第九條及び第二十七條の改正規(guī)定並びに第七章中第四十三條の二を第四十三條の三とし、第四十三條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から,、第十八條第一項に一號を加える改正規(guī)定、第十九條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第二十六條第二項の改正規(guī)定(「第一項第二號」の下に「及び第三號」を加える部分に限る,。)、第四十六條中第三號を第七號とし,、第二號の次に四號を加える改正規(guī)定(同條第四號に係る部分に限る,。)及び附則第六條の規(guī)定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前に気象庁長官がこの法律による改正前の気象業(yè)務法(以下「舊法」という,。)第二十一條ただし書(舊法第二十六條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりした舊法第十八條第一項第一號又は第二號に適合するための措置をとるべきことの命令は,、この法律による改正後の気象業(yè)務法(以下「新法」という,。)第二十條の二(新法第二十六條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により気象庁長官がした命令とみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條第一項又は第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けている者に対する新法第二十一條(新法第二十六條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑露蝗辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年三月二十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く,。)の任期は,、當該會長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 一から四十九まで 略 五十 気象審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱蝗辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱蝗辗傻谒钠咛枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の気象業(yè)務法第二十七條の検定に合格している気象測器の當該検定の有効期間については,、なお従前の例による,。 3 この法律による改正後の気象業(yè)務法第三十二條の三第一項の指定の際現(xiàn)に気象庁長官に対してされているこの法律による改正前又は改正後の気象業(yè)務法第二十八條第一項の規(guī)定による検定の申請についての合格又は不合格の処分は、この法律による改正後の気象業(yè)務法第三十二條の三第三項の規(guī)定にかかわらず,、気象庁長官が行う,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する,。 (気象業(yè)務法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務法(以下この條において「新気象業(yè)務法」という。)第九條の登録を受けようとする者は,、第六條の規(guī)定の施行前においても,、その申請を行うことができる,。新気象業(yè)務法第三十二條の八第一項の規(guī)定による検定事務規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 2 第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の気象業(yè)務法(以下この條において「舊気象業(yè)務法」という,。)第三十二條の三第一項の指定を受けている者は、新気象業(yè)務法第九條の登録を受けているものとみなす,。この場合において,、當該登録の有効期間は、舊気象業(yè)務法第三十二條の三第一項の指定の有効期間の殘存期間とする,。 3 第六條の規(guī)定の施行前にされた舊気象業(yè)務法第二十八條第一項の規(guī)定による検定の申請であって,、第六條の規(guī)定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による,。 4 第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊気象業(yè)務法第三十二條の三第一項の指定を受けている者が行うべき第六條の規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の検定事務に係る事業(yè)報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の気象庁長官に対する提出については,、なお従前の例による,。 5 第六條の規(guī)定の施行前に舊気象業(yè)務法第二十八條第一項の規(guī)定により指定検定機関がした検定事務(第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については,、なお従前の例による,。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)中相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗辗傻谝灰晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に地震動(発生した斷層運動による地震動をいう,。以下同じ。)又は火山現(xiàn)象の予報の業(yè)務を行っている者(次條に規(guī)定する者を除く,。)は,、この法律の施行の日から起算して一月間(當該期間內(nèi)にこれらの業(yè)務に係るこの法律による改正後の気象業(yè)務法(以下「新法」という。)第十七條第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は,、同項の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該地震動又は火山現(xiàn)象の予報の業(yè)務を行うことができる,。その者がその期間內(nèi)にこれらの業(yè)務に係る同項の許可の申請をした場合において,、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により引き続き地震動又は火山現(xiàn)象の予報の業(yè)務を行う場合においては、その者を新法第十七條第一項の許可を受けた者とみなして,、新法第四十一條第一項及び第四項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の気象業(yè)務法第十七條第一項の許可を受けている者であって,、地震動又は火山現(xiàn)象の予報の業(yè)務を行っているものは,、この法律の施行の日から起算して一月間(當該期間內(nèi)にこれらの業(yè)務に係る新法第十九條第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、當該処分のあった日までの間)は,、新法第十九條第一項の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當該地震動又は火山現(xiàn)象の予報の業(yè)務を行うことができる。その者がその期間內(nèi)にこれらの業(yè)務に係る同項の認可の申請をした場合において,、その期間を経過したときは,、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 次條及び附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中気象業(yè)務法第四十三條の四第一項の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定 平成二十五年十月一日 (新気象業(yè)務法第十三條の二第一項の基準に関する経過措置) 第二條 気象庁は、この法律の施行前においても,、第一條の規(guī)定による改正後の気象業(yè)務法(以下「新気象業(yè)務法」という,。)第十三條の二の規(guī)定の例により,、同條第一項の基準を定め,、これを公表することができる。 2 前項の規(guī)定により定められた基準は,、この法律の施行の日において新気象業(yè)務法第十三條の二第一項の規(guī)定により定められたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業(yè)務法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 別表 (第九條,、第二十八條,、第三十二條の四、第三十二條の七関係) 気象測器 測定器及び設備 溫度計 測定器 電気式溫度計 設備 恒溫検査槽 気圧計 測定器 電気式気圧計 設備 圧力検査裝置 濕度計 測定器 通風型乾濕計,、電気式濕度計又は鏡面冷卻式露點計を用いた露點式濕度計 設備 濕度検査槽 風速計 測定器 超音波式風速計 ピトー管 差圧計 設備 風洞 日射計 測定器 電気式日射計 雨量計 測定器 ビュレット 雪量計 測定器 長さ計