民間學術(shù)研究機関の助成に関する法律施行規(guī)則 昭和二十六年文部省令第二十號 民間學術(shù)研究機関の助成に関する法律施行規(guī)則 民間學術(shù)研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七號)第十三條の規(guī)定に基き、民間學術(shù)研究機関の助成に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第四條の申請手続) 第一條 民間學術(shù)研究機関の助成に関する法律(以下「法」という,。)第二條に規(guī)定する民間學術(shù)研究機関で、その業(yè)務(wù)について文部科學大臣の監(jiān)督に屬するもの(以下「研究機関」という,。)が,、法第四條の規(guī)定により、法第三條の補助金(以下「補助金」という,。)の交付を受けようとするときは,、別表第一號様式による民間學術(shù)研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 前年度(年度については國の會計年度による,。以下同じ,。)の事業(yè)概要及び研究業(yè)績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする,。) 二 當該年度の研究事業(yè)計畫(別表第二號様式によるもの,。) 三 役員の氏名並びに當該研究機関に屬する研究者の氏名及び略歴 四 當該研究機関が、その研究を遂行するために必要な研究設(shè)備を有することを証する書類 五 前年度の収支決算書 六 當該年度の収支予算書(別表第三號様式によるもの,。) 七 當該研究機関において補助を必要とする事由 2 前項の申請書の提出期限は,、毎年文部科學大臣が官報に告示する。 (補助金の繰越使用の禁止) 第二條 各年度において交付を受けた補助金は,、翌年度以降において使用することはできない,。 2 交付を受けた補助金のうち、當該年度において使用しなかつた金額は,、文部科學大臣に返還しなければならない,。 (補助金の経理方法) 第三條 補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため,、別表第四號様式による現(xiàn)金出納簿を備え,、補助金の収支を登記しなければならない。 2 補助金の収支に関しては,、領(lǐng)収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し,、前項の現(xiàn)金出納簿とともに三年間保存しなければならない。 (物品等の管理) 第四條 研究機関は,、補助金により購入した設(shè)備及び図書その他の備品については,、明確にその旨を表示するとともに、その使途及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない,。 2 前項の設(shè)備及び図書その他の備品は,、譲渡し、又は擔保に供してはならない,。 (収支決算報告) 第五條 補助金の交付を受けた研究機関は,、當該年度経過後一月以內(nèi)に、法第十二條の規(guī)定により,、別表第五號様式による?yún)еQ算書三通を文部科學大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)報告) 第六條 補助金の交付を受けた研究機関は、當該年度における事業(yè)についてその年度経過後一月以內(nèi)に,、別表第六號様式による事業(yè)報告書三通を文部科學大臣に提出しなければならない,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱蝗瘴牟渴×畹谝话颂枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗瘴牟渴×畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (別表第1號様式) [別畫面で表示] (別表第2號様式) [別畫面で表示] (別表第3號様式) [別畫面で表示] (別表第4號様式) [別畫面で表示] (別表第5號様式) [別畫面で表示] (別表第6號様式) [別畫面で表示]