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民間學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的資助相關(guān)法律

時(shí)間: 2018-06-15


民間學(xué)術(shù)研究機(jī)関の助成に関する法律 昭和二十六年法律第二百二十七號(hào) 民間學(xué)術(shù)研究機(jī)関の助成に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、民間學(xué)術(shù)研究機(jī)関がわが國(guó)の學(xué)術(shù)及び産業(yè)の振興上重要な使命を有することにかんがみ,、これに対し現(xiàn)下の経済情勢(shì)に対処して財(cái)政的援助を行い、學(xué)術(shù)の研究の遂行を容易にすることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「民間學(xué)術(shù)研究機(jī)関」(以下「研究機(jī)関」という,。)とは、一般社団法人又は一般財(cái)団法人で,、學(xué)術(shù)の研究を目的とするものをいう,。 (研究機(jī)関の助成) 第三條 國(guó)は、研究機(jī)関に対し,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、その維持運(yùn)営に要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 (補(bǔ)助の申請(qǐng)) 第四條 研究機(jī)関は,、前條の規(guī)定による補(bǔ)助金の交付を受けようとするときは,、主務(wù)大臣(當(dāng)該研究機(jī)関の事業(yè)を所管する大臣をいう。以下同じ,。)に申請(qǐng)しなければならない,。 (補(bǔ)助の決定) 第五條 主務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があつたときは,、左に掲げる要件を備えているかどうかを?qū)彇摔?、備えていると認(rèn)めたときは當(dāng)該研究機(jī)関に対する補(bǔ)助金の額及び使用の目的を決定し,、備えていないと認(rèn)めたときは補(bǔ)助をしない旨の決定をするものとする。 一 當(dāng)該研究機(jī)関の行う研究が學(xué)術(shù)又は産業(yè)の振興上重要なものであること,。 二 當(dāng)該研究機(jī)関がその研究を遂行するために必要な研究者及び研究設(shè)備を有すること,。 三 當(dāng)該研究機(jī)関において補(bǔ)助を必要とする相當(dāng)な事由があること。 2 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により審査をするに當(dāng)つては,、審査の方針及び対象の範(fàn)囲をあらかじめ日本學(xué)術(shù)會(huì)議に諮問(wèn)してその意見(jiàn)を聞かなければならない。 (通知) 第六條 主務(wù)大臣は,、前條第一項(xiàng)の決定をしたときは,、すみやかに當(dāng)該研究機(jī)関に対し、これを通知しなければならない,。 (補(bǔ)助金の目的外流用の禁止) 第七條 研究機(jī)関は,、交付を受けた補(bǔ)助金を第五條第一項(xiàng)の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。 (補(bǔ)助金の経理) 第八條 研究機(jī)関は,、交付を受けた補(bǔ)助金については,、他の収入支出と區(qū)別してその経理を明らかにしなければならない。 (公表義務(wù)) 第九條 補(bǔ)助金の交付を受けた研究機(jī)関は,、その研究の成果を公表しなければならない,。 (補(bǔ)助金の還付等) 第十條 主務(wù)大臣は、補(bǔ)助の決定を受けた研究機(jī)関が,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該決定を取り消し、補(bǔ)助金の交付を停止し,、又は交付した補(bǔ)助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする,。 一 第五條第一項(xiàng)各號(hào)の要件を欠くにいたつたとき。 二 前三條の規(guī)定に違反したとき,。 2 前項(xiàng)の処分については,、第五條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (監(jiān)督) 第十一條 主務(wù)大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、補(bǔ)助の決定を受けた研究機(jī)関に対して報(bào)告をさせ、又はその職員をして帳簿その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員が検査をする場(chǎng)合においては,、その身分を示す証票を攜帯し、関係人にこれを呈示しなければならない,。 (収支決算書(shū)) 第十二條 補(bǔ)助金の交付を受けた研究機(jī)関は,、毎會(huì)計(jì)年度、収支決算書(shū)を作製し,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (委任規(guī)定) 第十三條 補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)手続,、補(bǔ)助金の交付を受けた研究機(jī)関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令(主務(wù)大臣の発する命令をいう,。)で定める,。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 (施行期日) この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。