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武裝沖突期間保護(hù)文化財(cái)產(chǎn)相關(guān)法律實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則 平成十九年文部科學(xué)省令第三十七號(hào) 武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則 武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律(平成十九年法律第三十二號(hào))第三條第一項(xiàng),、第四條第二項(xiàng)並びに第六條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定文化財(cái)の指定の基準(zhǔn)) 第一條 武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律(以下「法」という。)第三條第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する條約(以下「條約」という。)第一條(a)に掲げるもののうち動(dòng)産である文化財(cái)(文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第二條第一項(xiàng)に掲げる文化財(cái)をいう。次號(hào)において同じ,。)を保存し,、又は公開(kāi)する施設(shè)であって、武力攻撃事態(tài)において保護(hù)する必要性が高いものであること,。 二 條約第一條(a)に掲げるもののうち動(dòng)産若しくは不動(dòng)産である文化財(cái)又は前號(hào)に掲げる施設(shè)が集中し,、かつ、保存のための適切な措置が講じられている地區(qū)であって,、武力攻撃事態(tài)において保護(hù)する必要性が高いものであること,。 (指定の通知) 第二條 文部科學(xué)大臣は、法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは,、その旨を當(dāng)該特定文化財(cái)を正當(dāng)な権原に基づき管理する者(次條第二項(xiàng)において「特定文化財(cái)管理者」という,。)に通知するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により,、通知すべき相手方が著しく多數(shù)で個(gè)別に通知し難い事情がある場(chǎng)合には,、文部科學(xué)大臣は、同項(xiàng)の規(guī)定による通知に代えて,、その通知すべき事項(xiàng)を當(dāng)該特定文化財(cái)の所在地の市(特別區(qū)を含む,。)町村の事務(wù)所又はこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)の掲示場(chǎng)に掲示することができる。 (指定の解除) 第三條 文部科學(xué)大臣は,、特定文化財(cái)についてその指定の必要がなくなったと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該指定を解除するものとする。 2 文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を解除したときは,、その旨を官報(bào)に公示するとともに、當(dāng)該特定文化財(cái)管理者に通知するものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知には,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)の指定) 第四條 文部科學(xué)大臣は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該通知に係る文化財(cái)が次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該文化財(cái)を被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)として指定するものとする,。ただし,、當(dāng)該文化財(cái)の種類(lèi)(絵畫(huà)、彫刻,、工蕓品,、書(shū)跡、典籍,、古文書(shū),、考古資料,、歴史資料その他の當(dāng)該文化財(cái)の種類(lèi)をいう。),、特徴(寸法,、重量、材質(zhì),、形狀,、色その他の當(dāng)該文化財(cái)の特徴をいう。)等に係る通知の記載が當(dāng)該文化財(cái)を特定できる程度に明確でないと認(rèn)められるときは,、この限りでない,。 一 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái)であること。 二 法の施行前に,、武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する議定書(shū)の締約國(guó)間の武力紛爭(zhēng)において占領(lǐng)されていた地域から輸出された議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái)でないこと,。 (指定の解除) 第五條 文部科學(xué)大臣は、被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)についてその指定の必要がなくなったと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該指定を解除するものとする,。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を解除したときは,、その旨を官報(bào)に公示するものとする,。 (特殊標(biāo)章の使用方法) 第六條 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)文化財(cái)(法第二條第一號(hào)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)文化財(cái)をいう。以下同じ,。)を識(shí)別させるために特殊標(biāo)章(法第二條第七號(hào)に規(guī)定する特殊標(biāo)章をいう,。以下同じ。)を使用しようとする者は,、一個(gè)の特殊標(biāo)章を用いるものとする,。 2 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)文化財(cái)の輸送(條約第十二條又は第十三條に定める條件に従って行われるものに限る。)のために使用する車(chē)両その他の輸送手段を識(shí)別させるために特殊標(biāo)章を使用しようとする者は,、三個(gè)の特殊標(biāo)章を三角形の形(一個(gè)を下方に置く,。)に並べて用いるものとする。この場(chǎng)合において,、特殊標(biāo)章は、晝間において上空及び地上から明確に視認(rèn)できるように配置しなければならない,。 3 法第六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)文化財(cái)を正當(dāng)な権原に基づき管理する者(次條及び第八條において「國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者」という,。)が不動(dòng)産である國(guó)內(nèi)文化財(cái)(文部科學(xué)大臣又は文部科學(xué)大臣以外の各省各庁の長(zhǎng)(國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。第十條において同じ,。)が管理するものを除く,。)を識(shí)別させるために特殊標(biāo)章を使用する場(chǎng)合は、第八條第一項(xiàng)の許可証を同時(shí)に掲示しなければならない,。 (特殊標(biāo)章の使用の許可の申請(qǐng)) 第七條 國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者は,、法第六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による特殊標(biāo)章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 國(guó)內(nèi)文化財(cái)の名稱(chēng)及び所在地 二 國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 三 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 法第六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の許可を受けた國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者は,、その氏名若しくは名稱(chēng)又は住所を変更したときは,、速やかに、その旨を文部科學(xué)大臣に屆け出なければならない,。 (許可証の交付等) 第八條 文部科學(xué)大臣は,、法第六條第二項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する許可をしたときは、當(dāng)該許可を受けた國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者に許可証を交付する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による許可証の交付を受けた國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者は,、當(dāng)該許可証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、文部科學(xué)大臣に屆け出て,、許可証に変更に係る事項(xiàng)の記載を受けなければならない,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該許可証を添えなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による許可証の交付を受けた國(guó)內(nèi)文化財(cái)管理者は,、當(dāng)該許可証を滅失し、汚損し,、又は破損したときは,、文部科學(xué)大臣に許可証の再交付を申請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合においては,、汚損し,、又は破損した許可証を添えなければならない。 (文部科學(xué)大臣による特殊標(biāo)章の使用) 第九條 文部科學(xué)大臣が管理する不動(dòng)産である國(guó)內(nèi)文化財(cái)を識(shí)別させるために特殊標(biāo)章を使用する場(chǎng)合は,、文部科學(xué)大臣が當(dāng)該文化財(cái)を管理するものであることを証する証明書(shū)を同時(shí)に掲示するものとする,。 (文部科學(xué)大臣以外の各省各庁の長(zhǎng)による特殊標(biāo)章の使用) 第十條 文部科學(xué)大臣以外の各省各庁の長(zhǎng)が管理する不動(dòng)産である國(guó)內(nèi)文化財(cái)を識(shí)別させるために特殊標(biāo)章を使用する場(chǎng)合は、文部科學(xué)大臣の同意書(shū)を同時(shí)に掲示するものとする,。 2 第七條及び第八條の規(guī)定は,、文部科學(xué)大臣以外の各省各庁の長(zhǎng)が法第六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による同意を受けようとする場(chǎng)合において準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第七條及び第八條第一項(xiàng)中「許可」とあるのは「同意」と,、第八條中「許可証」とあるのは「同意書(shū)」と読み替えるものとする。 (許可証の様式) 第十一條 第八條第一項(xiàng)(前條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の許可証の様式は,、別記様式第一によるものとする。 (身分証明書(shū)の様式) 第十二條 法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する身分証明書(shū)の様式は,、別記様式第二によるものとする,。 (特殊標(biāo)章の様式) 第十三條 特殊標(biāo)章の様式は、別記様式第三によるものとする,。 附 則 この省令は,、法の施行日から施行する,。 別記様式第1(第11條関係) 別記様式第2(第12條関係) 別記様式第3(第13條関係)