武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律 平成十九年法律第三十二號(hào) 武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する條約(附則第二項(xiàng)を除き,、以下「條約」という,。),、武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する議定書(shū)(以下「議定書(shū)」という,。)及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する千九百五十四年のハーグ條約の第二議定書(shū)(以下「第二議定書(shū)」という,。)の適確な実施を確保するため,、被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)の輸入の規(guī)制等に関する措置を講じ,、もって現(xiàn)在及び將來(lái)の世代にわたる人類(lèi)の貴重な文化的資産である文化財(cái)の國(guó)際的な保護(hù)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 國(guó)內(nèi)文化財(cái) 次に掲げるものをいう,。 イ 條約第一條(a)に掲げるもののうち,、重要文化財(cái)(文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する重要文化財(cái)をいう。),、重要有形民俗文化財(cái)(同法第七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する重要有形民俗文化財(cái)をいう,。)又は史跡名勝天然記念物(同法第百九條第一項(xiàng)に規(guī)定する史跡名勝天然記念物をいう。)であるもの ロ 特定文化財(cái)(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が指定したものをいう,。) 二 議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái) 條約第一條(a),、(b)又は(c)に掲げるもののうち、議定書(shū)の締約國(guó)である外國(guó)が議定書(shū)により保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うものとして定めたものをいう,。 三 第二議定書(shū)締約國(guó)等文化財(cái) 條約第一條(a),、(b)又は(c)に掲げるもののうち、第二議定書(shū)の締約國(guó)又は第二議定書(shū)適用國(guó)(第二議定書(shū)第三條2の規(guī)定により第二議定書(shū)の規(guī)定を受諾し,、かつ,、適用する第二議定書(shū)の非締約國(guó)をいう。以下同じ,。)である外國(guó)が第二議定書(shū)により保護(hù)の義務(wù)を負(fù)うものとして定めたものをいう,。 四 被占領(lǐng)地域流出文化財(cái) 議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái)のうち、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が指定したものをいう,。 五 特別保護(hù)文化財(cái) 條約第一條(a),、(b)又は(c)に掲げるもののうち、條約第八條6の規(guī)定により登録されたものをいう,。 六 強(qiáng)化保護(hù)文化財(cái) 國(guó)內(nèi)文化財(cái)又は第二議定書(shū)締約國(guó)等文化財(cái)のうち,、一覧表(第二議定書(shū)第一條(h)に規(guī)定する一覧表をいう。以下同じ,。)に記載されたもの(第二議定書(shū)第二十四條1に規(guī)定する武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する委員會(huì)(次條第二項(xiàng)において「委員會(huì)」という,。)が、第二議定書(shū)第十一條9の規(guī)定により暫定的な強(qiáng)化された保護(hù)を付與する旨の決定をしたものを含み,、第二議定書(shū)第十四條1の規(guī)定により強(qiáng)化された保護(hù)を停止したものを除く,。)をいう。 七 特殊標(biāo)章 條約第十六條1に規(guī)定する特殊標(biāo)章をいう,。 八 身分証明書(shū) 武力紛爭(zhēng)の際の文化財(cái)の保護(hù)に関する條約の施行規(guī)則(第六條第三項(xiàng)において「施行規(guī)則」という,。)第二十一條2に規(guī)定する身分証明書(shū)をいう。 (特定文化財(cái)の指定等) 第三條 文部科學(xué)大臣は,、條約第一條(b)又は(c)に掲げるもの(國(guó)內(nèi)にあるものに限る,。)のうち,、文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものを、文部科學(xué)省令で定めるところにより,、特定文化財(cái)として指定するものとする,。 2 政府は、第二議定書(shū)第十一條1の規(guī)定により國(guó)內(nèi)文化財(cái)のうち強(qiáng)化された保護(hù)の付與が必要と認(rèn)められるものを記載した表を委員會(huì)に提出し,、同條2の規(guī)定により一覧表に記載することを要請(qǐng)するものとする,。 3 文部科學(xué)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき,、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)が行われた國(guó)內(nèi)文化財(cái)が一覧表に記載されたとき又は第二議定書(shū)第十一條9の規(guī)定により國(guó)內(nèi)文化財(cái)について暫定的な強(qiáng)化された保護(hù)を付與する旨の決定がされたときは,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 (被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)) 第四條 外務(wù)大臣は,、議定書(shū)の締約國(guó)から次に掲げる議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái)を管理すべき旨の要請(qǐng)を受けたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を文部科學(xué)大臣に通知するものとする,。 一 當(dāng)該締約國(guó)が他の議定書(shū)の締約國(guó)の地域を占領(lǐng)している場(chǎng)合において,、當(dāng)該占領(lǐng)している地域から輸出された議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái) 二 當(dāng)該締約國(guó)の地域が他の議定書(shū)の締約國(guó)に占領(lǐng)されている場(chǎng)合において、當(dāng)該占領(lǐng)されている地域から輸出された議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái) 2 文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により外務(wù)大臣から通知を受けたときは、當(dāng)該通知に係る議定書(shū)締約國(guó)文化財(cái)を,、文部科學(xué)省令で定めるところにより,、被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)として指定するものとする。 3 文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするときは,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 4 文部科學(xué)大臣は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 (輸入の承認(rèn)) 第五條 被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)を輸入しようとする者は,、外國(guó)為替及び外國(guó)貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號(hào))第五十二條の規(guī)定により,、輸入の承認(rèn)を受ける義務(wù)を課せられるものとする。 (特殊標(biāo)章の使用等) 第六條 何人も,、次項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか,、武力攻撃事態(tài)(武力攻撃事態(tài)等及び存立危機(jī)事態(tài)における我が國(guó)の平和と獨(dú)立並びに國(guó)及び國(guó)民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する武力攻撃事態(tài)(條約の締約國(guó)又は條約適用國(guó)(條約第十八條3の規(guī)定により條約の規(guī)定を受諾し、かつ,、適用する條約の非締約國(guó)をいう,。)からの武力攻撃に係るものに限る。)をいう,。以下同じ,。)において,、特殊標(biāo)章(これに類(lèi)似する標(biāo)章を含む。第十一條において同じ,。)を使用してはならない,。 2 國(guó)內(nèi)文化財(cái)を正當(dāng)な権原に基づき管理する者は、武力攻撃事態(tài)において,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)文化財(cái)又は當(dāng)該國(guó)內(nèi)文化財(cái)の輸送(條約第十二條又は第十三條に定める條件に従って行われるものに限る,。)のために使用する車(chē)両その他の輸送手段を識(shí)別させるため、文部科學(xué)省令で定めるところにより,、特殊標(biāo)章を使用することができる,。ただし、不動(dòng)産である國(guó)內(nèi)文化財(cái)を識(shí)別させるため特殊標(biāo)章を使用しようとする場(chǎng)合(當(dāng)該國(guó)內(nèi)文化財(cái)を文部科學(xué)大臣が管理している場(chǎng)合を除く,。)においては,、文部科學(xué)大臣の許可(當(dāng)該國(guó)內(nèi)文化財(cái)を文部科學(xué)大臣以外の各省各庁の長(zhǎng)(國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。)が管理している場(chǎng)合にあっては,、文部科學(xué)大臣の同意)を受けなければならない,。 3 文部科學(xué)大臣は、國(guó)內(nèi)文化財(cái)の保護(hù)に関する職務(wù)を行う國(guó)又は地方公共団體の職員,、利益保護(hù)國(guó)の代表(施行規(guī)則第三條の規(guī)定により任命された者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。),、文化財(cái)管理官(施行規(guī)則第四條1の規(guī)定により選定され,、又は同條2の規(guī)定により任命された者をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。),、査察員(施行規(guī)則第七條1の規(guī)定により文化財(cái)管理官がその派遣先の國(guó)に対し推薦し、その承認(rèn)を得て任命した者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)及び専門(mén)家(同條2の規(guī)定により利益保護(hù)國(guó)の代表、文化財(cái)管理官又は査察員がそれらの派遣先の國(guó)に対し推薦し,、その承認(rèn)を得て任命した者をいう,。)に対し、武力攻撃事態(tài)において,、これらの者を識(shí)別させるため,、文部科學(xué)省令で定めるところにより、特殊標(biāo)章を表示した腕章及び身分証明書(shū)を交付するものとする,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により特殊標(biāo)章を表示した腕章及び身分証明書(shū)の交付を受けた者は,、その職務(wù)を行うに際し、當(dāng)該腕章を著用し,、かつ,、當(dāng)該身分証明書(shū)を攜帯するものとする,。 5 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、特殊標(biāo)章の使用に関する手続その他必要な事項(xiàng)は,、文部科學(xué)省令で定める,。 (罰則) 第七條 次に掲げる事態(tài)(次項(xiàng)及び次條において「武力紛爭(zhēng)事態(tài)」という。)において,、正當(dāng)な理由がないのに,、その戦闘行為として、國(guó)內(nèi)文化財(cái)又は第二議定書(shū)締約國(guó)等文化財(cái)(これらのうち特別保護(hù)文化財(cái)又は強(qiáng)化保護(hù)文化財(cái)であるものに限る,。)を損壊した者(第二議定書(shū)の締約國(guó)又は第二議定書(shū)適用國(guó)の軍隊(duì)その他これに類(lèi)する組織の構(gòu)成員である者に限る,。)は、七年以下の懲役に処する,。 一 第二議定書(shū)の締約國(guó)間において生ずる武力紛爭(zhēng)又は第二議定書(shū)の締約國(guó)と第二議定書(shū)適用國(guó)との間において生ずる武力紛爭(zhēng)の事態(tài) 二 第二議定書(shū)の締約國(guó)の領(lǐng)域が他の第二議定書(shū)の締約國(guó)に占領(lǐng)される事態(tài),、第二議定書(shū)の締約國(guó)の領(lǐng)域が第二議定書(shū)適用國(guó)に占領(lǐng)される事態(tài)又は第二議定書(shū)適用國(guó)の領(lǐng)域が第二議定書(shū)の締約國(guó)に占領(lǐng)される事態(tài) 三 第二議定書(shū)第二十二條1に規(guī)定する武力紛爭(zhēng)の事態(tài) 2 武力紛爭(zhēng)事態(tài)において、正當(dāng)な理由がないのに,、その戦闘行為として,、國(guó)內(nèi)文化財(cái)又は第二議定書(shū)締約國(guó)等文化財(cái)(これらのうち特別保護(hù)文化財(cái)又は強(qiáng)化保護(hù)文化財(cái)であるものを除く。)を損壊した者(第二議定書(shū)の締約國(guó)又は第二議定書(shū)適用國(guó)の軍隊(duì)その他これに類(lèi)する組織の構(gòu)成員である者に限る,。)は,、五年以下の懲役に処する。 3 前二項(xiàng)の罪の未遂は,、罰する,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、これらの規(guī)定の罪に當(dāng)たる行為が國(guó)際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五號(hào))第三條の罪に觸れるときは,、適用しない,。 第八條 武力紛爭(zhēng)事態(tài)において,、正當(dāng)な理由がないのに,、強(qiáng)化保護(hù)文化財(cái)又はその周?chē)欷驊殛L行為又は戦闘行為を支援するための活動(dòng)の用に供し、もって當(dāng)該強(qiáng)化保護(hù)文化財(cái)について,、當(dāng)該武力紛爭(zhēng)の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者(第二議定書(shū)の締約國(guó)又は第二議定書(shū)適用國(guó)の軍隊(duì)その他これに類(lèi)する組織の構(gòu)成員である者に限る,。)は、三年以下の懲役に処する,。 第九條 第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により公示された被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)であって本邦に輸入されたものを損壊し,、又は廃棄した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が當(dāng)該被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)の所有者であるときは,、二年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は二十萬(wàn)円以下の罰金若しくは科料に処する。 第十條 第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により公示された被占領(lǐng)地域流出文化財(cái)であって本邦に輸入されたものを譲り渡し,、又は譲り受けた者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。ただし、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する要請(qǐng)をした議定書(shū)の締約國(guó)又は當(dāng)該締約國(guó)が指定する者に譲り渡すときは,、この限りでない,。 第十一條 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して特殊標(biāo)章を使用した者は、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第十二條 第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第八條の罪は,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第四條の二の例に従う。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、條約,、議定書(shū)及び第二議定書(shū)が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第十二條の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に日本國(guó)について効力を生ずる條約により日本國(guó)外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。