映畫の盜撮の防止に関する法律 平成十九年法律第六十五號 映畫の盜撮の防止に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、映畫館等における映畫の盜撮により,、映畫の複製物が作成され、これが多數(shù)流通して映畫産業(yè)に多大な被害が発生していることにかんがみ,、映畫の盜撮を防止するために必要な事項を定め,、もって映畫文化の振興及び映畫産業(yè)の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第二條第一項第十七號に規(guī)定する上映をいう。 二 映畫館等 映畫館その他不特定又は多數(shù)の者に対して映畫の上映を行う會場であって當該映畫の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう,。 三 映畫の盜撮 映畫館等において観衆(zhòng)から料金を受けて上映が行われる映畫(映畫館等における観衆(zhòng)から料金を受けて行われる上映に先立って観衆(zhòng)から料金を受けずに上映が行われるものを含み,、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映畫」という,。)について,、當該映畫の影像の録畫(著作権法第二條第一項第十四號に規(guī)定する録畫をいう。)又は音聲の録音(同項第十三號に規(guī)定する録音をいう,。)をすること(當該映畫の著作権者の許諾を得てする場合を除く,。)をいう。 (映畫産業(yè)の関係事業(yè)者による映畫の盜撮の防止) 第三條 映畫館等において映畫の上映を主催する者その他映畫産業(yè)の関係事業(yè)者は,、映畫の盜撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない,。 (映畫の盜撮に関する著作権法の特例) 第四條 映畫の盜撮については、著作権法第三十條第一項の規(guī)定は,、適用せず,、映畫の盜撮を行った者に対する同法第百十九條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第三十條第一項(第百二條第一項において準用する場合を含む,。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者,、第百十三條第三項」とあるのは、「第百十三條第三項」とする,。 2 前項の規(guī)定は,、最初に日本國內の映畫館等において観衆(zhòng)から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映畫に係る映畫の盜撮については、適用しない,。 附 則 この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。