日本學術(shù)會議法施行令 平成十七年政令第二百九十九號 日本學術(shù)會議法施行令 內(nèi)閣は,、日本學術(shù)會議法(昭和二十三年法律第百二十一號)第十五條第四項の規(guī)定に基づき,、日本學術(shù)會議法施行令(昭和五十九年政令第百六十號)の全部を改正するこの政令を制定する。 (連攜會員の任期等) 第一條 日本學術(shù)會議連攜會員(以下「連攜會員」という,。)の任期は,、六年とする。ただし,、一定の期間內(nèi)に限ってその職務(wù)を行わせることが必要である場合には,、六年未満の任期を定めて任命することを妨げない。 2 連攜會員は,、再任されることができる,。 (連攜會員の辭職) 第二條 會長は,、連攜會員から病気その他やむを得ない事由による辭職の申出があったときは、その辭職を承認することができる,。 (連攜會員の退職) 第三條 會長は,、連攜會員に連攜會員として不適當な行為があるときは、日本學術(shù)會議法第二十八條の規(guī)定による規(guī)則(以下単に「規(guī)則」という,。)で定めるところにより,、當該連攜會員を退職させることができる。 (雑則) 第四條 この政令に定めるもののほか,、連攜會員に関し必要な事項は,、規(guī)則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (日本學術(shù)會議會員候補者選考委員會令の廃止) 2 日本學術(shù)會議會員候補者選考委員會令(平成十六年政令第百六十二號)は、廃止する,。