日本學(xué)術(shù)會(huì)議法施行令 平成十七年政令第二百九十九號(hào) 日本學(xué)術(shù)會(huì)議法施行令 內(nèi)閣は,、日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(昭和二十三年法律第百二十一號(hào))第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、日本學(xué)術(shù)會(huì)議法施行令(昭和五十九年政令第百六十號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する,。 (連攜會(huì)員の任期等) 第一條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議連攜會(huì)員(以下「連攜會(huì)員」という,。)の任期は、六年とする,。ただし,、一定の期間內(nèi)に限ってその職務(wù)を行わせることが必要である場(chǎng)合には、六年未満の任期を定めて任命することを妨げない,。 2 連攜會(huì)員は,、再任されることができる。 (連攜會(huì)員の辭職) 第二條 會(huì)長(zhǎng)は,、連攜會(huì)員から病気その他やむを得ない事由による辭職の申出があったときは、その辭職を承認(rèn)することができる,。 (連攜會(huì)員の退職) 第三條 會(huì)長(zhǎng)は,、連攜會(huì)員に連攜會(huì)員として不適當(dāng)な行為があるときは、日本學(xué)術(shù)會(huì)議法第二十八條の規(guī)定による規(guī)則(以下単に「規(guī)則」という,。)で定めるところにより,、當(dāng)該連攜會(huì)員を退職させることができる。 (雑則) 第四條 この政令に定めるもののほか,、連攜會(huì)員に関し必要な事項(xiàng)は,、規(guī)則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)員候補(bǔ)者選考委員會(huì)令の廃止) 2 日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)員候補(bǔ)者選考委員會(huì)令(平成十六年政令第百六十二號(hào))は、廃止する,。