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日本學(xué)術(shù)理事會(huì)法

時(shí)間: 2018-06-15


日本學(xué)術(shù)會(huì)議法 昭和二十三年法律第百二十一號(hào) 日本學(xué)術(shù)會(huì)議法 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、科學(xué)が文化國(guó)家の基礎(chǔ)であるという確信に立つて、科學(xué)者の総意の下に、わが國(guó)の平和的復(fù)興、人類(lèi)社會(huì)の福祉に貢獻(xiàn)し、世界の學(xué)界と提攜して學(xué)術(shù)の進(jìn)歩に寄與することを使命とし、ここに設(shè)立される。 第一章 設(shè)立及び目的 第一條 この法律により日本學(xué)術(shù)會(huì)議を設(shè)立し、この法律を日本學(xué)術(shù)會(huì)議法と稱(chēng)する。 2 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、內(nèi)閣総理大臣の所轄とする。 3 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に関する経費(fèi)は、國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とする。 第二條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、わが國(guó)の科學(xué)者の內(nèi)外に対する代表機(jī)関として、科學(xué)の向上発達(dá)を図り、行政、産業(yè)及び國(guó)民生活に科學(xué)を反映浸透させることを目的とする。 第二章 職務(wù)及び権限 第三條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、獨(dú)立して左の職務(wù)を行う。 一 科學(xué)に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hし、その実現(xiàn)を図ること。 二 科學(xué)に関する研究の連絡(luò)を図り、その能率を向上させること。 第四條 政府は、左の事項(xiàng)について、日本學(xué)術(shù)會(huì)議に諮問(wèn)することができる。 一 科學(xué)に関する研究、試験等の助成、その他科學(xué)の振興を図るために政府の支出する交付金、補(bǔ)助金等の予算及びその配分 二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費(fèi)等に関する予算編成の方針 三 特に専門(mén)科學(xué)者の検討を要する重要施策 四 その他日本學(xué)術(shù)會(huì)議に諮問(wèn)することを適當(dāng)と認(rèn)める事項(xiàng) 第五條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、左の事項(xiàng)について、政府に勧告することができる。 一 科學(xué)の振興及び技術(shù)の発達(dá)に関する方策 二 科學(xué)に関する研究成果の活用に関する方策 三 科學(xué)研究者の養(yǎng)成に関する方策 四 科學(xué)を行政に反映させる方策 五 科學(xué)を産業(yè)及び國(guó)民生活に浸透させる方策 六 その他日本學(xué)術(shù)會(huì)議の目的の遂行に適當(dāng)な事項(xiàng) 第六條 政府は、日本學(xué)術(shù)會(huì)議の求に応じて、資料の提出、意見(jiàn)の開(kāi)陳又は説明をすることができる。 第六條の二 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、第三條第二號(hào)の職務(wù)を達(dá)成するため、學(xué)術(shù)に関する國(guó)際団體に加入することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)に関する國(guó)際団體に加入する場(chǎng)合において、政府が新たに義務(wù)を負(fù)擔(dān)することとなるときは、あらかじめ內(nèi)閣総理大臣の承認(rèn)を経るものとする。 第三章 組織 第七條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、二百十人の日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)員(以下「會(huì)員」という。)をもつて、これを組織する。 2 會(huì)員は、第十七條の規(guī)定による推薦に基づいて、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 會(huì)員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半數(shù)を任命する。 4 補(bǔ)欠の會(huì)員の任期は、前任者の殘任期間とする。 5 會(huì)員は、再任されることができない。ただし、補(bǔ)欠の會(huì)員は、一回に限り再任されることができる。 6 會(huì)員は、年齢七十年に達(dá)した時(shí)に退職する。 7 會(huì)員には、別に定める手當(dāng)を支給する。 8 會(huì)員は、國(guó)會(huì)議員を兼ねることを妨げない。 第八條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、會(huì)長(zhǎng)一人及び副會(huì)長(zhǎng)三人を置く。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)員の互選によつて、これを定める。 3 副會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)員のうちから、総會(huì)の同意を得て、會(huì)長(zhǎng)が指名する。 4 會(huì)長(zhǎng)の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。 5 副會(huì)長(zhǎng)の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。 6 補(bǔ)欠の會(huì)長(zhǎng)又は副會(huì)長(zhǎng)の任期は、前任者の殘任期間とする。 第九條 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、日本學(xué)術(shù)會(huì)議を代表する。 2 副會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、會(huì)長(zhǎng)の指名により、いずれかの一人が、その職務(wù)を代理する。 第十條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、次の三部を置く。 第一部 第二部 第三部 第十一條 第一部は、人文科學(xué)を中心とする科學(xué)の分野において優(yōu)れた研究又は業(yè)績(jī)がある會(huì)員をもつて組織し、前章の規(guī)定による日本學(xué)術(shù)會(huì)議の職務(wù)及び権限のうち當(dāng)該分野に関する事項(xiàng)をつかさどる。 2 第二部は、生命科學(xué)を中心とする科學(xué)の分野において優(yōu)れた研究又は業(yè)績(jī)がある會(huì)員をもつて組織し、前章の規(guī)定による日本學(xué)術(shù)會(huì)議の職務(wù)及び権限のうち當(dāng)該分野に関する事項(xiàng)をつかさどる。 3 第三部は、理學(xué)及び工學(xué)を中心とする科學(xué)の分野において優(yōu)れた研究又は業(yè)績(jī)がある會(huì)員をもつて組織し、前章の規(guī)定による日本學(xué)術(shù)會(huì)議の職務(wù)及び権限のうち當(dāng)該分野に関する事項(xiàng)をつかさどる。 4 會(huì)員は、前條に掲げる部のいずれかに屬するものとする。 第十二條 各部に、部長(zhǎng)一人、副部長(zhǎng)一人及び幹事二人を置く。 2 部長(zhǎng)は、その部に屬する會(huì)員の互選によつて定める。 3 副部長(zhǎng)及び幹事は、その部に屬する會(huì)員のうちから、部會(huì)の同意を得て、部長(zhǎng)が指名する。 4 第八條第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は部長(zhǎng)について、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は副部長(zhǎng)及び幹事について、それぞれ準(zhǔn)用する。 第十三條 部長(zhǎng)は、部務(wù)を掌理する。 2 副部長(zhǎng)は、部長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、部長(zhǎng)に事故があるときは、その職務(wù)を代理する。 3 幹事は、部長(zhǎng)の命を受け、部務(wù)に従事する。 第十四條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、その運(yùn)営に関する事項(xiàng)を?qū)徸hさせるため、幹事會(huì)を置く。 2 幹事會(huì)は、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)及び幹事をもつて組織する。 3 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、第二十八條の規(guī)定による規(guī)則(以下この章及び次章において「規(guī)則」という。)で定めるところにより、前章の規(guī)定による日本學(xué)術(shù)會(huì)議の職務(wù)及び権限の一部を幹事會(huì)に委任することができる。 第十五條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、會(huì)員と連攜し、規(guī)則で定めるところにより第三條に規(guī)定する職務(wù)の一部を行わせるため、日本學(xué)術(shù)會(huì)議連攜會(huì)員(以下「連攜會(huì)員」という。)を置く。 2 連攜會(huì)員は、優(yōu)れた研究又は業(yè)績(jī)がある科學(xué)者のうちから會(huì)長(zhǎng)が任命する。 3 連攜會(huì)員は、非常勤とする。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか、連攜會(huì)員に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第十五條の二 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、規(guī)則で定めるところにより、會(huì)員又は連攜會(huì)員をもつて組織される常置又は臨時(shí)の委員會(huì)を置くことができる。 第十六條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、事務(wù)局を置き、日本學(xué)術(shù)會(huì)議に関する事務(wù)を処理させる。 2 事務(wù)局に、局長(zhǎng)その他所要の職員を置く。 3 前項(xiàng)の職員の任免は、會(huì)長(zhǎng)の申出を考慮して內(nèi)閣総理大臣が行う。 第四章 會(huì)員の推薦 第十七條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議は、規(guī)則で定めるところにより、優(yōu)れた研究又は業(yè)績(jī)がある科學(xué)者のうちから會(huì)員の候補(bǔ)者を選考し、內(nèi)閣府令で定めるところにより、內(nèi)閣総理大臣に推薦するものとする。 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第五章 會(huì)議 第二十三條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議の會(huì)議は、総會(huì)、部會(huì)及び連合部會(huì)とする。 2 総會(huì)は、日本學(xué)術(shù)會(huì)議の最高議決機(jī)関とし、年二回會(huì)長(zhǎng)がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時(shí)にこれを招集することができる。 3 部會(huì)は、各部に関する事項(xiàng)を?qū)徸hし、部長(zhǎng)がこれを招集する。 4 連合部會(huì)は、二以上の部門(mén)に関連する事項(xiàng)を?qū)徸hし、関係する部の部長(zhǎng)が、共同してこれを招集する。 第二十四條 総會(huì)は、會(huì)員の二分の一以上の出席がなければ、これを開(kāi)くことができない。 2 総會(huì)の議決は、出席會(huì)員の多數(shù)決による。 3 部會(huì)及び連合部會(huì)の會(huì)議については、前二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六章 雑則 第二十五條 內(nèi)閣総理大臣は、會(huì)員から病気その他やむを得ない事由による辭職の申出があつたときは、日本學(xué)術(shù)會(huì)議の同意を得て、その辭職を承認(rèn)することができる。 第二十六條 內(nèi)閣総理大臣は、會(huì)員に會(huì)員として不適當(dāng)な行為があるときは、日本學(xué)術(shù)會(huì)議の申出に基づき、當(dāng)該會(huì)員を退職させることができる。 第二十七條 削除 第二十八條 會(huì)長(zhǎng)は、総會(huì)の議決を経て、この法律に定める事項(xiàng)その他日本學(xué)術(shù)會(huì)議の運(yùn)営に関する事項(xiàng)につき、規(guī)則を定めることができる。 附 則 抄 第二十九條 この法律のうち、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規(guī)定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。 第三十條 日本學(xué)士院規(guī)程(明治三十九年勅令第百四十九號(hào))、學(xué)術(shù)研究會(huì)議官制(大正九年勅令第二百九十七號(hào))及び日本學(xué)士院會(huì)員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八號(hào))は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三三號(hào)) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二五二號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月七日法律第四號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二一號(hào)) この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五號(hào)) 抄 この法律は、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一一月二八日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第七條、第二十五條及び第二十六條の改正規(guī)定並びに附則第七項(xiàng)の規(guī)定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二十七條の改正規(guī)定は昭和五十九年一月二十日から、次項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 昭和五十九年一月十九日において現(xiàn)に日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)員(以下「會(huì)員」という。)である者の任期は、日本學(xué)術(shù)會(huì)議法第七條第二項(xiàng)及び第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める日の前日までとする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に會(huì)員である者に係る各部の定員については、改正後の日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(以下「新法」という。)第十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 新法第十五條の規(guī)定は、同條第一項(xiàng)の規(guī)則に係る部分を除き、附則第一項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める日から適用する。 5 新法第十七條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に會(huì)員である者については、その任期中適用しない。 6 附則第一項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める日までの間、新法第十八條及び第二十二條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「研究連絡(luò)委員會(huì)」とあるのは、「第十五條第一項(xiàng)の規(guī)則により設(shè)置すべきものと定められた研究連絡(luò)委員會(huì)」とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十八條から第二十二條までの改正規(guī)定、第二十二條の二及び第二十二條の三を削る改正規(guī)定並びに附則第二條から第四條まで、第五條第一項(xiàng)(內(nèi)閣総理大臣に推薦することに係る部分を除く。)及び第二項(xiàng)並びに第八條の規(guī)定 公布の日 二 第一條第二項(xiàng)、第六條の二第二項(xiàng)及び第十六條第三項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第五條第一項(xiàng)(內(nèi)閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 (経過(guò)措置) 第二條 前條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「一部施行日」という。)からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)までの間における日本學(xué)術(shù)會(huì)議法第七條第二項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第二十二條」とあるのは、「日本學(xué)術(shù)會(huì)議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九號(hào))による改正前の第二十二條」とする。 第三條 施行日の前日において日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)員(以下「會(huì)員」という。)又は研究連絡(luò)委員會(huì)の委員である者の任期は、改正前の日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(以下「舊法」という。)第七條第三項(xiàng)(舊法第十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 第四條 一部施行日から施行日の前日までの間、日本學(xué)術(shù)會(huì)議に、施行日以後最初に任命される會(huì)員(以下「新會(huì)員」という。)の候補(bǔ)者の選考及び推薦を行わせるため、日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)員候補(bǔ)者選考委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)を置く。 2 委員會(huì)は、政令で定める數(shù)を超えない範(fàn)囲內(nèi)の數(shù)の委員をもって組織する。 3 委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、次に掲げる者と協(xié)議の上、日本學(xué)術(shù)會(huì)議の會(huì)長(zhǎng)が任命する。 一 內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第二十九條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる総合科學(xué)技術(shù)會(huì)議の議員のうちから総合科學(xué)技術(shù)會(huì)議の議長(zhǎng)が指名するもの 二 日本學(xué)士院の院長(zhǎng) 4 委員會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため、専門(mén)委員を置くことができる。 5 専門(mén)委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから日本學(xué)術(shù)會(huì)議の會(huì)長(zhǎng)が任命する。 6 委員及び専門(mén)委員は、非常勤とする。 7 前各項(xiàng)に定めるもののほか、委員會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第五條 委員會(huì)は、その定めるところにより、優(yōu)れた研究又は業(yè)績(jī)がある科學(xué)者のうちから新會(huì)員の候補(bǔ)者を選考し、內(nèi)閣府令で定めるところにより、內(nèi)閣総理大臣に推薦するものとする。 2 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により新會(huì)員の候補(bǔ)者の選考を行う場(chǎng)合には、次條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその任期が三年である新會(huì)員の候補(bǔ)者と改正後の日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(以下「新法」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその任期が六年である新會(huì)員の候補(bǔ)者との別ごとに行うものとする。 第六條 新會(huì)員は、新法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦に基づいて、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 新會(huì)員の半數(shù)の者の任期は、新法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、三年とする。 3 新法第七條第五項(xiàng)の規(guī)定は、新會(huì)員(前項(xiàng)の規(guī)定によりその任期が三年であるものを除く。)から適用する。 第七條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際、総務(wù)省本省に國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の三の特別の機(jī)関として置かれている日本學(xué)術(shù)會(huì)議及びその會(huì)長(zhǎng)、會(huì)員その他の職員は、內(nèi)閣府本府に內(nèi)閣府設(shè)置法第四十條の特別の機(jī)関として置かれる日本學(xué)術(shù)會(huì)議及びその相當(dāng)の職員となり、同一性をもって存続するものとする。 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。