日本學(xué)術(shù)會(huì)議傍聴規(guī)則 昭和六十一年日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào) 日本學(xué)術(shù)會(huì)議傍聴規(guī)則 日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(昭和二十三年法律第百二十一號(hào))第二十八條の規(guī)定に基づき,、日本學(xué)術(shù)會(huì)議傍聴規(guī)則を次のように定める,。 第一條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議の総會(huì)の傍聴に関しては、この規(guī)則の定めるところによる,。 第二條 傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という,。)は,、その住所、氏名,、年齢及び職業(yè)を備付けの帳簿に記入しなければならない,。 第三條 兇器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運(yùn)営に支障を及ぼすと認(rèn)められる者は,、傍聴することができない,。 第四條 傍聴人は、議場(chǎng)に入ることができない,。 第五條 傍聴人が傍聴席にあるときは,、次の事項(xiàng)を守らなければならない。 一 飲食又は喫煙をしないこと,。 二 みだりに傍聴席を離れないこと,。 三 議場(chǎng)における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと,。 四 靜粛を旨とし,、議事の妨害になるような行為をしないこと。 第六條 傍聴人は,、公開しないこととする議決があつたときは,、速やかに退席しなければならない。 第七條 傍聴人は、事務(wù)局係員の指示に従わなければならない,。 第八條 傍聴人がこの規(guī)則に違反したときは,、退席させられることがある。 第九條 議長(zhǎng)は,、議事の運(yùn)営上必要があると認(rèn)めるときは,、傍聴、撮影又は録音を制限することができる,。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶乱晃迦杖毡緦W(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。