日本學(xué)術(shù)會(huì)議旁聽規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
日本學(xué)術(shù)會(huì)議傍聴規(guī)則 昭和六十一年日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號 日本學(xué)術(shù)會(huì)議傍聴規(guī)則 日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(昭和二十三年法律第百二十一號)第二十八條の規(guī)定に基づき、日本學(xué)術(shù)會(huì)議傍聴規(guī)則を次のように定める。 第一條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議の総會(huì)の傍聴に関しては、この規(guī)則の定めるところによる。 第二條 傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その住所、氏名、年齢及び職業(yè)を備付けの帳簿に記入しなければならない。 第三條 兇器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運(yùn)営に支障を及ぼすと認(rèn)められる者は、傍聴することができない。 第四條 傍聴人は、議場に入ることができない。 第五條 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項(xiàng)を守らなければならない。 一 飲食又は喫煙をしないこと。 二 みだりに傍聴席を離れないこと。 三 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。 四 靜粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。 第六條 傍聴人は、公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退席しなければならない。 第七條 傍聴人は、事務(wù)局係員の指示に従わなければならない。 第八條 傍聴人がこの規(guī)則に違反したときは、退席させられることがある。 第九條 議長は、議事の運(yùn)営上必要があると認(rèn)めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年五月一五日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第二號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。