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日本學(xué)士院法

時(shí)間: 2018-06-15


日本學(xué)士院法 昭和三十一年法律第二十七號(hào) 日本學(xué)士院法 (目的) 第一條 日本學(xué)士院は,、學(xué)術(shù)上功績顕著な科學(xué)者を優(yōu)遇するための機(jī)関とし,、この法律の定めるところにより、學(xué)術(shù)の発達(dá)に寄與するため必要な事業(yè)を行うことを目的とする,。 (組織) 第二條 日本學(xué)士院は,、日本學(xué)士院會(huì)員(以下「會(huì)員」という。)で組織する,。 2 會(huì)員の定員は,、百五十人とする。 3 日本學(xué)士院に,、次の二部を置き,、會(huì)員は、その専攻する部門により,、いずれかの部に分屬する,。 第一部 人文科學(xué)部門 第二部 自然科學(xué)部門 (會(huì)員) 第三條 會(huì)員は、學(xué)術(shù)上功績顕著な科學(xué)者のうちから、日本學(xué)士院の定めるところにより,、日本學(xué)士院において選定する,。 2 會(huì)員は、終身とする,。 3 會(huì)員は,、非常勤とする。 4 會(huì)員は,、総會(huì)において,、學(xué)術(shù)上の論文を提出し、又は紹介することができる,。 (役員) 第四條 日本學(xué)士院に,、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く,。 2 院長は,、會(huì)員の互選によつて定め、院務(wù)を総理する,。 3 幹事は,、會(huì)員の互選によつて定め、院長を補(bǔ)佐し,、院長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、院長が欠けたときはその職務(wù)を行う。 4 部長は,、その部に屬する會(huì)員の互選によつて定め,、部務(wù)を処理する。 (會(huì)議) 第五條 日本學(xué)士院の會(huì)議は,、総會(huì)及び部會(huì)とする,。 2 総會(huì)は、日本學(xué)士院に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hし,、及び決定する,。 3 部會(huì)は、その部に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hする,。 4 會(huì)議の運(yùn)営に関する事項(xiàng)は,、日本學(xué)士院の定めるところによる。 (客員) 第六條 日本學(xué)士院は,、わが國における學(xué)術(shù)の発達(dá)に関し特別に功労のあつた外國人に,、日本學(xué)士院客員の稱號(hào)を與えることができる。 (國際學(xué)士院連合への加入) 第七條 日本學(xué)士院は,、國際學(xué)士院連合に加入することができる,。 (事業(yè)) 第八條 日本學(xué)士院は、次の事業(yè)を行う。 一 學(xué)術(shù)上特にすぐれた論文,、著書その他の研究業(yè)績に対する授賞 二 會(huì)員が提出し,、又は紹介した學(xué)術(shù)上の論文を発表するための紀(jì)要の編集及び発行 三 その他學(xué)術(shù)の研究を奨勵(lì)するため必要な事業(yè)で、日本學(xué)士院が行うことを適當(dāng)とするもの (年金) 第九條 會(huì)員には,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、文部科學(xué)大臣の定めるところにより、年金を支給することができる,。 (職員) 第十條 日本學(xué)士院に,、事務(wù)長その他所要の職員を置く。 2 事務(wù)長は,、院長の指揮を受け,、日本學(xué)士院に関する庶務(wù)を整理し、その他の職員は,、上司の指揮を受け,、庶務(wù)に従事する。 (雑則) 第十一條 この法律に定めるもののほか,、日本學(xué)士院の內(nèi)部組織その他その運(yùn)営について必要な事項(xiàng)は,、院長が,、総會(huì)の議を経て,、定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十一年四月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際次項(xiàng)の規(guī)定による改正前の日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(昭和二十三年法律第百二十一號(hào))第二十四條の規(guī)定により置かれている日本學(xué)士院並びにその日本學(xué)士院會(huì)員及び役員は、それぞれ,、この法律による日本學(xué)士院並びにその會(huì)員及び相當(dāng)の役員となるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省,、外務(wù)省,、大蔵省、文部省、厚生省,、農(nóng)林水産省,、通商産業(yè)省、運(yùn)輸省,、郵政省,、労働省、建設(shè)省又は自治?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「従前の府省」という,。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の審議會(huì)等の會(huì)長又は委員長及び委員、中央防災(zāi)會(huì)議の委員,、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會(huì)の會(huì)長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く,。)である者は、別に辭令を発せられない限り,、同一の勤務(wù)條件をもって,、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省,、法務(wù)省,、外務(wù)省、財(cái)務(wù)省,、文部科學(xué)省,、厚生労働省、農(nóng)林水産省,、経済産業(yè)省,、國土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という,。)又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関のうち,、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。