日本學(xué)士院法 昭和三十一年法律第二十七號(hào) 日本學(xué)士院法 (目的) 第一條 日本學(xué)士院は、學(xué)術(shù)上功績(jī)顕著な科學(xué)者を優(yōu)遇するための機(jī)関とし、この法律の定めるところにより、學(xué)術(shù)の発達(dá)に寄與するため必要な事業(yè)を行うことを目的とする。 (組織) 第二條 日本學(xué)士院は、日本學(xué)士院會(huì)員(以下「會(huì)員」という。)で組織する。 2 會(huì)員の定員は、百五十人とする。 3 日本學(xué)士院に、次の二部を置き、會(huì)員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分屬する。 第一部 人文科學(xué)部門 第二部 自然科學(xué)部門 (會(huì)員) 第三條 會(huì)員は、學(xué)術(shù)上功績(jī)顕著な科學(xué)者のうちから、日本學(xué)士院の定めるところにより、日本學(xué)士院において選定する。 2 會(huì)員は、終身とする。 3 會(huì)員は、非常勤とする。 4 會(huì)員は、総會(huì)において、學(xué)術(shù)上の論文を提出し、又は紹介することができる。 (役員) 第四條 日本學(xué)士院に、院長(zhǎng)一人、幹事一人及び部長(zhǎng)二人を置く。 2 院長(zhǎng)は、會(huì)員の互選によつて定め、院務(wù)を総理する。 3 幹事は、會(huì)員の互選によつて定め、院長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、院長(zhǎng)に事故があるときはその職務(wù)を代理し、院長(zhǎng)が欠けたときはその職務(wù)を行う。 4 部長(zhǎng)は、その部に屬する會(huì)員の互選によつて定め、部務(wù)を処理する。 (會(huì)議) 第五條 日本學(xué)士院の會(huì)議は、総會(huì)及び部會(huì)とする。 2 総會(huì)は、日本學(xué)士院に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hし、及び決定する。 3 部會(huì)は、その部に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hする。 4 會(huì)議の運(yùn)営に関する事項(xiàng)は、日本學(xué)士院の定めるところによる。 (客員) 第六條 日本學(xué)士院は、わが國(guó)における學(xué)術(shù)の発達(dá)に関し特別に功労のあつた外國(guó)人に、日本學(xué)士院客員の稱號(hào)を與えることができる。 (國(guó)際學(xué)士院連合への加入) 第七條 日本學(xué)士院は、國(guó)際學(xué)士院連合に加入することができる。 (事業(yè)) 第八條 日本學(xué)士院は、次の事業(yè)を行う。 一 學(xué)術(shù)上特にすぐれた論文、著書(shū)その他の研究業(yè)績(jī)に対する授賞 二 會(huì)員が提出し、又は紹介した學(xué)術(shù)上の論文を発表するための紀(jì)要の編集及び発行 三 その他學(xué)術(shù)の研究を奨勵(lì)するため必要な事業(yè)で、日本學(xué)士院が行うことを適當(dāng)とするもの (年金) 第九條 會(huì)員には、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、文部科學(xué)大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。 (職員) 第十條 日本學(xué)士院に、事務(wù)長(zhǎng)その他所要の職員を置く。 2 事務(wù)長(zhǎng)は、院長(zhǎng)の指揮を受け、日本學(xué)士院に関する庶務(wù)を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務(wù)に従事する。 (雑則) 第十一條 この法律に定めるもののほか、日本學(xué)士院の內(nèi)部組織その他その運(yùn)営について必要な事項(xiàng)は、院長(zhǎng)が、総會(huì)の議を経て、定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この法律の施行の際次項(xiàng)の規(guī)定による改正前の日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(昭和二十三年法律第百二十一號(hào))第二十四條の規(guī)定により置かれている日本學(xué)士院並びにその日本學(xué)士院會(huì)員及び役員は、それぞれ、この法律による日本學(xué)士院並びにその會(huì)員及び相當(dāng)の役員となるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運(yùn)輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の審議會(huì)等の會(huì)長(zhǎng)又は委員長(zhǎng)及び委員、中央防災(zāi)會(huì)議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財(cái)務(wù)省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國(guó)土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。