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日本聯(lián)合國教科文組織國內委員會運營規(guī)則

時間: 2018-06-15


日本ユネスコ國內委員會運営規(guī)則 昭和二十七年日本ユネスコ國內委員會規(guī)則第二號 日本ユネスコ國內委員會運営規(guī)則 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七號)第十九條の規(guī)定に基き、日本ユネスコ國內委員會運営規(guī)則を次のように定め、昭和二十七年九月十七日から適用する。 第一章 総則 (趣旨) 第一條 日本ユネスコ國內委員會(以下「國內委員會」という。)の會議の手続及び議決権の委任並びに小委員會の運営に関しては、この規(guī)則の定めるところによる。 第二章 國內委員會の會議 (通常の會議) 第二條 國內委員會の會議(以下この章において「會議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、會長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。 (臨時の會議) 第三條 臨時の會議は、運営小委員會又は過半數の委員の請求があつたとき、その他會長が必要と認める場合に招集する。 (招集の通知) 第四條 會長は、第二條の規(guī)定による會議を招集するときは、その會議を開催する日の三十日前までに、前條の規(guī)定による臨時の會議を招集するときは、その會議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。 (議事日程案) 第五條 會長は、運営小委員會の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。 (関係者からの意見の聴取) 第六條 會長は、委員又は運営小委員會の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を會議に出席させ、その意見をきくことができる。 (議長) 第七條 會長は、會議の議長となり、議事を整理する。 (會議の公開) 第八條 會議は、公開とする。但し、必要があるときは、議長は會議の議決を経て非公開とすることができる。 (議案の提出) 第九條 議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員會に屆け出なければならない。 (発言) 第十條 會議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。 (動議の提出) 第十一條 會議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。 2 動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。 (議決の方法) 第十二條 議決は、挙手又は無記名投票によって行う。但し、議決により、記名投票によって行うことができる。 (議事録) 第十三條 事務総長は、會議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。 2 前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 開催年月日及び場所 二 開會及び閉會の時刻 三 出席した委員の氏名 四 議題 五 審議経過の要領及び議決事項 3 會議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以內に、當該議事録について修正を申し出ることができる。 4 議事録は、前項の規(guī)定による委員の申出があつた場合には、會長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。 (決議の公表) 第十四條 事務総長は、會議において議決された事項を、適當な方法により公表するものとする。 第三章 議決事項及び議決権の委任 (國內委員會の議決事項) 第十五條 國內委員會の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、國內委員會の議決を経なければならない。 一 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七號。以下「法」という。)第六條第一項各號に掲げる事項 二 わが國におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項 三 法第九條第一項の規(guī)定による國內委員會の委員の推薦に関する事項 四 その他法、これに基く政令及びこの規(guī)則の規(guī)定並びに國內委員會の議決により國內委員會の議決を必要とされた事項 (議決権の委任) 第十六條 法第十七條の規(guī)定により、國內委員會の會議の議を経ることができない場合、國內委員會の議決を必要とする事項のうち、前條第二號、第三號(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員會の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員會又は運営小委員會と他の小委員會との合同の議決をもつて國內委員會の議決とすることができる。但し、國內委員會の會議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。 2 前項の議決は、次の國內委員會の會議において承認を得なければならない。 (合同の會議及び議決) 第十七條 運営小委員會は、前條の規(guī)定によって議決を行う場合において、必要と認めるとき又は他の小委員會の請求があったときは、他の小委員會と合同して會議を開き、議決を行うことができる。 (議決事項の通知) 第十八條 事務総長は、第十六條又は前條の規(guī)定によって議決された事項を、速かに國內委員會の委員に通知しなければならない。 第四章 運営小委員會 (會議の招集) 第十九條 運営小委員會の會議(以下この章において「會議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回國內委員會の會議の前に委員長が招集する。 2 臨時の會議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員會に屬する三名以上の委員の請求があった場合に委員長が招集する。 (議事日程) 第二十條 委員長は、議事日程を會議開催前に運営小委員會に屬する委員に通知するものとする。 (関係者からの意見の聴取) 第二十一條 委員長は、必要と認めるときは、運営小委員會に屬しない委員、政府職員その他の関係者を會議に出席させ、その意見をきくことができる。 (會議の手続) 第二十二條 第八條、第十條、第十一條第一項及び第十二條の規(guī)定は、會議に準用する。 (運営小委員會の議事録) 第二十三條 事務総長は、會議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員會に屬する委員に送付しなければならない。 2 前項の議事録は、委員長及び會議に出席した委員の確認を経て確定する。 (議決事項の報告) 第二十四條 委員長は、會議において議決した事項を、當該會議の終了後における最も近い國內委員會の會議において報告しなければならない。 第五章 選考小委員會 (會議の招集) 第二十五條 選考小委員會の會議(以下この章において「會議」という。)は、國內委員會の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。 (會議の非公開) 第二十六條 會議は、非公開とする。 (會議の手続等) 第二十七條 第十條、第十一條第一項、第十二條、第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、會議に準用する。 第二十八條 選考小委員會が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の數が任期満了委員の數の三分の一以上となるように選考しなければならない。 第六章 専門小委員會 (會議の招集) 第二十九條 各専門小委員會の會議は、當該専門小委員會に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は當該専門小委員會に屬する二名以上の委員の請求があった場合に、當該専門小委員會の委員長が招集する。 (會議の手続等) 第三十條 第八條、第十條、第十一條第一項、第十二條、第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、各専門小委員會の會議に準用する。 (分科會) 第三十一條 各専門小委員會の委員長は、當該専門小委員會の運営上必要と認める場合は、當該専門小委員會に分科會を置くことができる。 2 前項の分科會は、これに屬する委員のうちからその互選により主査を定める。 第七章 合同の會議その他 (合同の會議の手続等) 第三十二條 第八條、第十條、第十一條第一項、第十二條、第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、運営小委員會と他の小委員會との合同の會議に準用する。 (特別委員會) 第三十三條 會長は、國內委員會の會議の運営上必要があるときは、國內委員會の會議の議を経て會長が指名する委員をもつて組織する特別委員會を設け、特別の事項を調査審議させることができる。 附 則 1 日本ユネスコ國內委員會會議議事規(guī)則(昭和二十七年日本ユネスコ國內委員會規(guī)則第一號)は、廃止する。 2 選考小委員會及び専門小委員會の最初の會議は、第二十六條及び第二十九條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ會長が招集する。 附 則 (昭和三〇年七月一四日規(guī)則第三號) この規(guī)則は、昭和三十年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年七月五日規(guī)則第四號) この規(guī)則は、昭和三十一年七月五日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日規(guī)則第五號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。