日本ユネスコ國內(nèi)委員會専門小委員會組織規(guī)程 昭和二十七年文部省令第二十四號 日本ユネスコ國內(nèi)委員會専門小委員會組織規(guī)程 ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二號)第八條第五項の規(guī)定に基き、日本ユネスコ國內(nèi)委員會専門小委員會組織規(guī)程を次のように定める。 日本ユネスコ國內(nèi)委員會に置かれる各専門小委員會の名稱,、所掌事務(wù)及びこれらを組織する委員の員數(shù)は、左表に掲げる通りとする,。 名稱 所掌事務(wù) 委員の員數(shù) 教育小委員會 教育に関する事項を調(diào)査審議すること。 一五人以內(nèi) 自然科學(xué)小委員會 自然科學(xué)に関する事項を調(diào)査審議すること,。 一五人以內(nèi) 人文?社會科學(xué)小委員會 人文科學(xué)及び社會科學(xué)に関する事項を調(diào)査審議すること,。 一五人以內(nèi) 文化活動小委員會 文化活動に関する事項を調(diào)査審議すること。 一五人以內(nèi) コミュニケーション小委員會 コミュニケーションに関する事項を調(diào)査審議すること,。 一五人以內(nèi) 普及活動小委員會 普及活動に関する事項を調(diào)査審議すること,。 一五人以內(nèi) 附 則 この省令は、昭和二十七年九月十七日から適用する,。 附 則 (昭和三〇年九月二日文部省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和三十年九月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁氯瘴牟渴×畹谌逄枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年二月一六日文部省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。