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文化財(cái)保護(hù)法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


文化財(cái)保護(hù)法施行令 昭和五十年政令第二百六十七號(hào) 文化財(cái)保護(hù)法施行令 內(nèi)閣は、文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第五十七條の三第一項(xiàng)、第八十條の二及び第八十三條の三第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十九號(hào))附則第十項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (法第九十四條第一項(xiàng)の政令で定める法人) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(以下「法」という。)第九十四條第一項(xiàng)の政令で定める法人は、港務(wù)局、國(guó)立研究開発法人宇宙航空研究開発機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開発法人科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開発法人理化學(xué)研究所、國(guó)立研究開発法人量子科學(xué)技術(shù)研究開発機(jī)構(gòu)、四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社、首都高速道路株式會(huì)社、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社、地方住宅供給公社、地方道路公社、獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人労働者健康安全機(jī)構(gòu)、土地開発公社、中日本高速道路株式會(huì)社、成田國(guó)際空港株式會(huì)社、西日本高速道路株式會(huì)社、西日本電信電話株式會(huì)社、日本貨物鉄道株式會(huì)社、日本勤労者住宅協(xié)會(huì)、日本電信電話株式會(huì)社、日本放送協(xié)會(huì)、日本郵便株式會(huì)社、阪神高速道路株式會(huì)社、東日本高速道路株式會(huì)社、東日本電信電話株式會(huì)社、北海道旅客鉄道株式會(huì)社、本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社及び地方公共団體の全額出資に係る法人で文化庁長(zhǎng)官の指定するものとする。 (法第百二十六條の政令で定める処分等) 第二條 法第百二十六條の政令で定める処分は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 採(cǎi)石法(昭和二十五年法律第二百九十一號(hào))第三十三條及び第三十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可(同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可にあつては、巖石採(cǎi)取場(chǎng)の區(qū)域の拡張に係るものに限る。) 二 砂利採(cǎi)取法(昭和四十三年法律第七十四號(hào))第十六條及び第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可(同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可にあつては、砂利採(cǎi)取場(chǎng)の區(qū)域の拡張に係るものに限る。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる認(rèn)可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第百二十六條の規(guī)定により通知する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる認(rèn)可の別 二 當(dāng)該認(rèn)可に係る?yún)^(qū)域 三 當(dāng)該認(rèn)可を受ける者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 當(dāng)該認(rèn)可に係る行為の內(nèi)容並びにその開始及び終了の時(shí)期 (法第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議) 第三條 文化庁長(zhǎng)官が法第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により行うものとされている?yún)f(xié)議は、同項(xiàng)に規(guī)定する勧告又は命令を行うことにより、國(guó)土の開発その他の公益を目的とする事業(yè)の円滑な実施又は農(nóng)林水産業(yè)その他の地域における産業(yè)の振興に影響を及ぼすと認(rèn)められる場(chǎng)合において、當(dāng)該事業(yè)又は産業(yè)を所管する各省各庁の長(zhǎng)と行うものとする。 (伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)內(nèi)における現(xiàn)狀変更の規(guī)制の基準(zhǔn)) 第四條 法第百四十三條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)(以下「保存地區(qū)」という。)內(nèi)における現(xiàn)狀変更の規(guī)制の基準(zhǔn)に関しては、この條の定めるところによる。 2 保存地區(qū)內(nèi)における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別區(qū)を含む。以下同じ。)町村の教育委員會(huì)(都市計(jì)畫に定めた保存地區(qū)にあつては、市町村の長(zhǎng)及び教育委員會(huì)とし、以下この條において単に「教育委員會(huì)」という。)の許可を受けなければならないものとする。ただし、非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で條例で定めるものについては、この限りでないものとする。 一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除卻 二 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの 三 宅地の造成その他の土地の形質(zhì)の変更 四 木竹の伐採(cǎi) 五 土石の類の採(cǎi)取 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、保存地區(qū)の現(xiàn)狀を変更する行為で條例で定めるもの 3 教育委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(zhǔn)(市町村の長(zhǎng)にあつては、第八號(hào)に定める基準(zhǔn))に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。 一 伝統(tǒng)的建造物群を構(gòu)成している建築物等(以下「伝統(tǒng)的建造物」という。)の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統(tǒng)的建造物の位置、規(guī)模、形態(tài)、意匠又は色彩が當(dāng)該伝統(tǒng)的建造物群の特性を維持していると認(rèn)められるものであること。 二 伝統(tǒng)的建造物の移転(同一保存地區(qū)內(nèi)における當(dāng)該伝統(tǒng)的建造物の移築を含む。以下この號(hào)において同じ。)については、移転後の伝統(tǒng)的建造物の位置及び移転後の狀態(tài)が當(dāng)該伝統(tǒng)的建造物群の特性を維持していると認(rèn)められるものであること。 三 伝統(tǒng)的建造物の除卻については、除卻後の狀態(tài)が當(dāng)該伝統(tǒng)的建造物群の特性を維持していると認(rèn)められるものであること。 四 伝統(tǒng)的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の當(dāng)該建築物等の位置、規(guī)模、形態(tài)、意匠又は色彩が當(dāng)該保存地區(qū)の歴史的風(fēng)致を著しく損なうものでないこと。 五 前號(hào)の建築物等の移転については、移転後の當(dāng)該建築物等の位置及び移転後の狀態(tài)が當(dāng)該保存地區(qū)の歴史的風(fēng)致を著しく損なうものでないこと。 六 第四號(hào)の建築物等の除卻については、除卻後の狀態(tài)が當(dāng)該保存地區(qū)の歴史的風(fēng)致を著しく損なうものでないこと。 七 前項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までの行為については、それらの行為後の地貌(ぼう)その他の狀態(tài)が當(dāng)該保存地區(qū)の歴史的風(fēng)致を著しく損なうものでないこと。 八 前各號(hào)に定めるほか、當(dāng)該行為後の建築物等又は土地の用途等が當(dāng)該伝統(tǒng)的建造物群の保存又は當(dāng)該保存地區(qū)の環(huán)境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による許可には、保存地區(qū)の保存のため必要な限度において條件を付することができるものとする。 5 國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関が行う行為については、第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けることを要しないものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員會(huì)に協(xié)議しなければならないものとする。 6 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地區(qū)の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして條例で定めるものについては、第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受け、又は前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をすることを要しないものとする。この場(chǎng)合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員會(huì)にその旨を通知しなければならないものとする。 一 都市計(jì)畫事業(yè)の施行として行う行為、國(guó)、都道府県、市町村若しくは當(dāng)該都市計(jì)畫施設(shè)を管理することとなる者が當(dāng)該都市施設(shè)若しくは市街地開発事業(yè)に関する都市計(jì)畫に適合して行う行為、國(guó)土保全施設(shè)、水資源開発施設(shè)、道路交通、船舶交通若しくは航空機(jī)の航行の安全のため必要な施設(shè)、気象、海象、地象、洪水等の観測(cè)若しくは通報(bào)の用に供する施設(shè)、自然公園の保護(hù)若しくは利用のための施設(shè)若しくは都市公園若しくはその施設(shè)の設(shè)置若しくは管理に係る行為、土地改良事業(yè)若しくは地方公共団體若しくは農(nóng)業(yè)等を営む者が組織する団體が行う農(nóng)業(yè)構(gòu)造、林業(yè)構(gòu)造若しくは漁業(yè)構(gòu)造の改善に関する事業(yè)の施行に係る行為、重要文化財(cái)?shù)任牟靠茖W(xué)大臣の指定に係る文化財(cái)の保存に係る行為又は鉱物の掘採(cǎi)に係る行為(當(dāng)該保存地區(qū)の保存に支障があると認(rèn)めて條例で定めるものを除く。) 二 道路、鉄道若しくは軌道、國(guó)若しくは地方公共団體が行う通信業(yè)務(wù)、認(rèn)定電気通信事業(yè)(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第百二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)をいう。)、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設(shè)備を用いて行われる同條第十八號(hào)に規(guī)定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設(shè)置又は管理に係る行為(自動(dòng)車専用道路以外の道路、駅、操車場(chǎng)、車庫(kù)及び発電の用に供する電気工作物の新設(shè)に係るものその他當(dāng)該保存地區(qū)の保存に著しい支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)めて條例で定めるものを除く。) (都道府県又は市の教育委員會(huì)が処理する事務(wù)) 第五條 次に掲げる文化庁長(zhǎng)官の権限に屬する事務(wù)は、都道府県の教育委員會(huì)が行うこととする。ただし、我が國(guó)にとつて歴史上又は學(xué)術(shù)上の価値が特に高いと認(rèn)められる埋蔵文化財(cái)について、文化庁長(zhǎng)官がその保護(hù)上特に必要があると認(rèn)めるときは、自ら第五號(hào)に掲げる事務(wù)(法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理及び法第九十四條第一項(xiàng)又は第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。 一 法第三十五條第三項(xiàng)(法第八十三條、第百十八條、第百二十條及び第百七十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指揮監(jiān)督(管理に係るものに限る。)並びに法第三十六條第三項(xiàng)(法第八十三條、第百二十一條第二項(xiàng)(法第百七十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第百七十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十六條の二第二項(xiàng)及び第百二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による指揮監(jiān)督 二 法第四十三條第四項(xiàng)(法第百二十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現(xiàn)狀変更等」という。)の停止命令(文化庁長(zhǎng)官が許可した現(xiàn)狀変更等に係るものに限る。) 三 法第五十一條第五項(xiàng)(法第五十一條の二(法第八十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第八十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に存するものである場(chǎng)合に限る。)及び法第八十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による公開の停止命令 四 法第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公開の停止命令(文化庁長(zhǎng)官が許可した公開に係るものに限る。) 五 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示及び命令、法第九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の受理、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議、同條第四項(xiàng)の規(guī)定による勧告、法第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の受理、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定による勧告 2 法第九十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理、法第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示、法第九十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理、同條第二項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による命令、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取、同條第五項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)及び同條第八項(xiàng)の規(guī)定による指示についての文化庁長(zhǎng)官の権限に屬する事務(wù)は、都道府県の教育委員會(huì)(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域內(nèi)における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、當(dāng)該指定都市の教育委員會(huì))が行うこととする。ただし、我が國(guó)にとつて歴史上又は學(xué)術(shù)上の価値が特に高いと認(rèn)められる埋蔵文化財(cái)について、文化庁長(zhǎng)官がその保護(hù)上特に必要があると認(rèn)めるときは、自らこれらの事務(wù)(法第九十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理及び法第九十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理を除く。)を行うことを妨げない。 3 次に掲げる文化庁長(zhǎng)官の権限に屬する事務(wù)は、都道府県の教育委員會(huì)(第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げるものにあつては第一號(hào)イ及びロに掲げる現(xiàn)狀変更等が指定都市又は地方自治法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「指定都市等」という。)の區(qū)域內(nèi)において行われる場(chǎng)合、第二號(hào)に掲げるものにあつては指定都市等の區(qū)域內(nèi)において公開が行われ、かつ、當(dāng)該公開に係る重要文化財(cái)が當(dāng)該指定都市等の區(qū)域內(nèi)に存するもののみである場(chǎng)合においては、當(dāng)該指定都市等の教育委員會(huì))が行うこととする。 一 次に掲げる現(xiàn)狀変更等に係る法第四十三條の規(guī)定による許可及びその取消し並びに停止命令 イ 建造物である重要文化財(cái)と一體のものとして當(dāng)該重要文化財(cái)に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現(xiàn)狀変更等 ロ 金屬、石又は土で作られた重要文化財(cái)の型取り 二 法第五十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財(cái)が當(dāng)該都道府県又は指定都市等の區(qū)域內(nèi)に存するもののみである場(chǎng)合に限る。) 三 法第五十四條(法第百七十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第五十五條の規(guī)定による調(diào)査(第一號(hào)イ及びロに掲げる現(xiàn)狀変更等に係る法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)に係るものに限る。) 4 次に掲げる文化庁長(zhǎng)官の権限に屬する事務(wù)は、都道府県の教育委員會(huì)(第一號(hào)イからリまで及びルに掲げる現(xiàn)狀変更等が市の區(qū)域(法第百十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する管理団體(以下この條において単に「管理団體」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計(jì)畫(以下この條において「管理計(jì)畫」という。)を當(dāng)該都道府県の教育委員會(huì)が定めている?yún)^(qū)域を除く。以下この項(xiàng)において「特定區(qū)域」という。)內(nèi)において行われる場(chǎng)合、同號(hào)ヌに掲げる現(xiàn)狀変更等を行う動(dòng)物園又は水族館が特定區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合並びに同號(hào)ヲに規(guī)定する指定區(qū)域が特定區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該市の教育委員會(huì))が行うこととする。 一 次に掲げる現(xiàn)狀変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域內(nèi)において行われるものに限る。)に係る法第百二十五條の規(guī)定による許可及びその取消し並びに停止命令 イ 小規(guī)模建築物(階數(shù)が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で二年以內(nèi)の期間を限つて設(shè)置されるものの新築、増築又は改築 ロ 小規(guī)模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から五十年を経過(guò)していない小規(guī)模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第八條第一項(xiàng)第一號(hào)の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設(shè)置若しくは改修(改修にあつては、設(shè)置の日から五十年を経過(guò)していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗裝若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形狀の変更を伴わないものに限る。) ニ 法第百十五條第一項(xiàng)(法第百二十條及び第百七十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設(shè)の設(shè)置又は改修 ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設(shè)置又は改修 ヘ 建築物等の除卻(建築又は設(shè)置の日から五十年を経過(guò)していない建築物等に係るものに限る。) ト 木竹の伐採(cǎi)(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採(cǎi)に限る。) チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採(cǎi)取 リ 天然記念物に指定された動(dòng)物の個(gè)體の保護(hù)若しくは生息狀況の調(diào)査又は當(dāng)該動(dòng)物による人の生命若しくは身體に対する危害の防止のため必要な捕獲及び當(dāng)該捕獲した動(dòng)物の飼育、當(dāng)該捕獲した動(dòng)物への標(biāo)識(shí)若しくは発信機(jī)の裝著又は當(dāng)該捕獲した動(dòng)物の血液その他の組織の採(cǎi)取 ヌ 天然記念物に指定された動(dòng)物の動(dòng)物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現(xiàn)に繁殖のために使用されているものを除く。)の除卻 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定區(qū)域(當(dāng)該史跡名勝天然記念物の管理計(jì)畫を都道府県の教育委員會(huì)(當(dāng)該管理計(jì)畫が市の區(qū)域(管理団體が當(dāng)該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域內(nèi)の區(qū)域に限る。)又は町村の區(qū)域を?qū)澫螭趣工雸?chǎng)合に限る。)又は市の教育委員會(huì)(當(dāng)該管理計(jì)畫が特定區(qū)域を?qū)澫螭趣工雸?chǎng)合に限る。)が定めている?yún)^(qū)域のうち當(dāng)該都道府県又は市の教育委員會(huì)の申出に係るもので、現(xiàn)狀変更等の態(tài)様、頻度その他の狀況を勘案して文化庁長(zhǎng)官が指定する?yún)^(qū)域をいう。)における現(xiàn)狀変更等 二 法第百三十條(法第百七十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第百三十一條の規(guī)定による調(diào)査及び調(diào)査のため必要な措置の施行(前號(hào)イからヲまでに掲げる現(xiàn)狀変更等に係る法第百二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)に係るものに限る。) 5 前項(xiàng)の管理計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 6 都道府県の教育委員會(huì)は、管理団體が當(dāng)該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の區(qū)域を?qū)澫螭趣工牍芾碛?jì)畫を定めようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該市の教育委員會(huì)に協(xié)議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 7 第四項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)のうち市の區(qū)域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員會(huì)は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 8 文化庁長(zhǎng)官は、第四項(xiàng)第一號(hào)ヲの規(guī)定による指定區(qū)域の指定をしたときは、その旨を官報(bào)で告示しなければならない。 9 第一項(xiàng)本文、第二項(xiàng)本文、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の場(chǎng)合においては、法の規(guī)定中これらの規(guī)定により都道府県又は市の教育委員會(huì)が行う事務(wù)に係る文化庁長(zhǎng)官に関する規(guī)定は、都道府県又は市の教育委員會(huì)に関する規(guī)定として都道府県又は市の教育委員會(huì)に適用があるものとする。 (出品された重要文化財(cái)?shù)趣喂芾恚?第六條 文化庁長(zhǎng)官は、法第百八十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、法第四十八條(法第八十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により出品された重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の管理の事務(wù)の全部又は一部を當(dāng)該出品に係る公開を行う施設(shè)が存する都道府県の教育委員會(huì)(當(dāng)該施設(shè)(都道府県が設(shè)置するものを除く。)が指定都市等の區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該指定都市等の教育委員會(huì))が行うこととする場(chǎng)合には、あらかじめ、當(dāng)該教育委員會(huì)が行う事務(wù)の範(fàn)囲を明らかにして、當(dāng)該教育委員會(huì)の同意を求めなければならない。 2 都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官から同意を求められたときは、その內(nèi)容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長(zhǎng)官に通知するものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七條 第五條第一項(xiàng)(第五號(hào)に係る部分を除く。)、第三項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分を除く。)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により都道府県又は市が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 (國(guó)の貸付金の償還期間等) 2 法附則第七條第二項(xiàng)の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 3 前項(xiàng)の期間は、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の貸付金(以下「國(guó)の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場(chǎng)合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國(guó)の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 5 國(guó)は、國(guó)の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國(guó)の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた?jī)斶€期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第七條第五項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合とする。 (法第九十四條第一項(xiàng)の政令で定める法人に関する経過(guò)措置) 7 法第九十四條第一項(xiàng)の政令で定める法人は、獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)が行う獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第四十三號(hào))附則第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)が終了するまでの間、第一條に規(guī)定するもののほか、獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)とする。 附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三一〇號(hào)) この政令は、農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二六〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の石炭及び石油対策特別會(huì)計(jì)法施行令の規(guī)定は、昭和五十三年度の予算から適用する。 附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三一三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三二一號(hào)) この政令は、外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月三〇日政令第二三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月八日政令第二七號(hào)) この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二三日政令第一一一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月三日政令第三二四號(hào)) この政令は、東北開発株式會(huì)社法を廃止する法律の施行の日(昭和六十一年十月六日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。 附 則 (昭和六三年九月一三日政令第二六九號(hào)) この政令は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七號(hào)) この政令は、産業(yè)技術(shù)に関する研究開発體制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成三年一月二五日政令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年八月一二日政令第二七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公害防止事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九號(hào))の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月一九日政令第二八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、石炭鉱害賠償?shù)扰R時(shí)措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八號(hào)) この政令は、原子力基本法及び動(dòng)力爐?核燃料開発事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六五號(hào)) この政令は、日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一條から第三條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一六日政令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (文化財(cái)保護(hù)法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五條の規(guī)定による改正前の文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào)。以下「舊文化財(cái)保護(hù)法」という。)の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に舊文化財(cái)保護(hù)法の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五條の規(guī)定による改正後の文化財(cái)保護(hù)法(以下「新文化財(cái)保護(hù)法」という。)及び第十八條の規(guī)定による改正後の文化財(cái)保護(hù)法施行令(以下「新文化財(cái)保護(hù)法施行令」という。)の適用については、新文化財(cái)保護(hù)法及び新文化財(cái)保護(hù)法施行令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日政令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四六號(hào)) この政令は、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第七十八條第四號(hào)の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで及び第十四條から第三十一條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十六條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四三號(hào)) この政令は、法第三條の規(guī)定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一條から第十三條まで及び次條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九號(hào)) この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一號(hào)) 抄 この政令は、機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二號(hào)) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號(hào)) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào)。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (文化財(cái)保護(hù)法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 放送法等改正法附則第七條の規(guī)定により舊有線放送電話法の規(guī)定の適用についてなお従前の例によることとされる舊有線放送電話法第三條の許可を受けている者が行う有線放送電話業(yè)務(wù)の用に供する線路の設(shè)置又は管理に係る行為については、第二十八條の規(guī)定による改正後の文化財(cái)保護(hù)法施行令第四條第六項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月二二日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月二五日政令第二〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四一八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に文化財(cái)保護(hù)法若しくは地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこれらの法律の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者(以下この項(xiàng)において「新事務(wù)執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務(wù)執(zhí)行者に対して行った申請(qǐng)等の行為とみなす。 附 則 (平成二七年一二月二八日政令第四四四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五條及び第十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號(hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第二條中都市公園法施行令第十條を同令第十條の二とし、同令第二章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定並びに第五條から第十六條まで及び第十八條から第二十二條までの規(guī)定は、同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。