文化財(cái)保護(hù)法 昭和二十五年法律第二百十四號(hào) 文化財(cái)保護(hù)法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 削除 第三章 有形文化財(cái) 第一節(jié) 重要文化財(cái) 第一款 指定(第二十七條―第二十九條) 第二款 管理(第三十條―第三十四條) 第三款 保護(hù)(第三十四條の二―第四十七條) 第四款 公開(kāi)(第四十七條の二―第五十三條) 第五款 調(diào)査(第五十四條?第五十五條) 第六款 雑則(第五十六條) 第二節(jié) 登録有形文化財(cái)(第五十七條―第六十九條) 第三節(jié) 重要文化財(cái)及び登録有形文化財(cái)以外の有形文化財(cái)(第七十條) 第四章 無(wú)形文化財(cái)(第七十一條―第七十七條) 第五章 民俗文化財(cái)(第七十八條―第九十一條) 第六章 埋蔵文化財(cái)(第九十二條―第百八條) 第七章 史跡名勝天然記念物(第百九條―第百三十三條) 第八章 重要文化的景観(第百三十四條―第百四十一條) 第九章 伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)(第百四十二條―第百四十六條) 第十章 文化財(cái)の保存技術(shù)の保護(hù)(第百四十七條―第百五十二條) 第十一章 文化審議會(huì)への諮問(wèn)(第百五十三條) 第十二章 補(bǔ)則 第一節(jié) 聴聞、意見(jiàn)の聴取及び審査請(qǐng)求(第百五十四條―第百六十一條) 第二節(jié) 國(guó)に関する特例(第百六十二條―第百八十一條) 第三節(jié) 地方公共団體及び教育委員會(huì)(第百八十二條―第百九十二條) 第十三章 罰則(第百九十三條―第二百三條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、文化財(cái)を保存し、且つ、その活用を図り、もつて國(guó)民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進(jìn)歩に貢獻(xiàn)することを目的とする。 (文化財(cái)の定義) 第二條 この法律で「文化財(cái)」とは、次に掲げるものをいう。 一 建造物、絵畫(huà)、彫刻、工蕓品、書(shū)跡、典籍、古文書(shū)その他の有形の文化的所産で我が國(guó)にとつて歴史上又は蕓術(shù)上価値の高いもの(これらのものと一體をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の學(xué)術(shù)上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財(cái)」という。) 二 演劇、音楽、工蕓技術(shù)その他の無(wú)形の文化的所産で我が國(guó)にとつて歴史上又は蕓術(shù)上価値の高いもの(以下「無(wú)形文化財(cái)」という。) 三 衣食住、生業(yè)、信仰、年中行事等に関する風(fēng)俗慣習(xí)、民俗蕓能、民俗技術(shù)及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が國(guó)民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財(cái)」という。) 四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、舊宅その他の遺跡で我が國(guó)にとつて歴史上又は學(xué)術(shù)上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう 、峽谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が國(guó)にとつて蕓術(shù)上又は観賞上価値の高いもの並びに動(dòng)物(生息地、繁殖地及び渡來(lái)地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質(zhì)鉱物(特異な自然の現(xiàn)象の生じている土地を含む。)で我が國(guó)にとつて學(xué)術(shù)上価値の高いもの(以下「記念物」という。) 五 地域における人々の生活又は生業(yè)及び當(dāng)該地域の風(fēng)土により形成された景観地で我が國(guó)民の生活又は生業(yè)の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 六 周囲の環(huán)境と一體をなして歴史的風(fēng)致を形成している伝統(tǒng)的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統(tǒng)的建造物群」という。) 2 この法律の規(guī)定(第二十七條から第二十九條まで、第三十七條、第五十五條第一項(xiàng)第四號(hào)、第百五十三條第一項(xiàng)第一號(hào)、第百六十五條、第百七十一條及び附則第三條の規(guī)定を除く。)中「重要文化財(cái)」には、國(guó)寶を含むものとする。 3 この法律の規(guī)定(第百九條、第百十條、第百十二條、第百二十二條、第百三十一條第一項(xiàng)第四號(hào)、第百五十三條第一項(xiàng)第七號(hào)及び第八號(hào)、第百六十五條並びに第百七十一條の規(guī)定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。 (政府及び地方公共団體の任務(wù)) 第三條 政府及び地方公共団體は、文化財(cái)がわが國(guó)の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、將來(lái)の文化の向上発展の基礎(chǔ)をなすものであることを認(rèn)識(shí)し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 (國(guó)民、所有者等の心構(gòu)) 第四條 一般國(guó)民は、政府及び地方公共団體がこの法律の目的を達(dá)成するために行う措置に誠(chéng)実に協(xié)力しなければならない。 2 文化財(cái)の所有者その他の関係者は、文化財(cái)が貴重な國(guó)民的財(cái)産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開(kāi)する等その文化的活用に努めなければならない。 3 政府及び地方公共団體は、この法律の執(zhí)行に當(dāng)つて関係者の所有権その他の財(cái)産権を尊重しなければならない。 第二章 削除 第五條から第二十六條まで 削除 第三章 有形文化財(cái) 第一節(jié) 重要文化財(cái) 第一款 指定 (指定) 第二十七條 文部科學(xué)大臣は、有形文化財(cái)のうち重要なものを重要文化財(cái)に指定することができる。 2 文部科學(xué)大臣は、重要文化財(cái)のうち世界文化の見(jiàn)地から価値の高いもので、たぐいない國(guó)民の寶たるものを國(guó)寶に指定することができる。 (告示、通知及び指定書(shū)の交付) 第二十八條 前條の規(guī)定による指定は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該國(guó)寶又は重要文化財(cái)の所有者に通知してする。 2 前條の規(guī)定による指定は、前項(xiàng)の規(guī)定による官報(bào)の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、當(dāng)該國(guó)寶又は重要文化財(cái)の所有者に対しては、同項(xiàng)の規(guī)定による通知が當(dāng)該所有者に到達(dá)した時(shí)からその効力を生ずる。 3 前條の規(guī)定による指定をしたときは、文部科學(xué)大臣は、當(dāng)該國(guó)寶又は重要文化財(cái)の所有者に指定書(shū)を交付しなければならない。 4 指定書(shū)に記載すべき事項(xiàng)その他指定書(shū)に関し必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)寶の指定書(shū)の交付を受けたときは、所有者は、三十日以內(nèi)に國(guó)寶に指定された重要文化財(cái)の指定書(shū)を文部科學(xué)大臣に返付しなければならない。 (解除) 第二十九條 國(guó)寶又は重要文化財(cái)が國(guó)寶又は重要文化財(cái)としての価値を失つた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文部科學(xué)大臣は、國(guó)寶又は重要文化財(cái)の指定を解除することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該國(guó)寶又は重要文化財(cái)の所有者に通知してする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 第二項(xiàng)の通知を受けたときは、所有者は、三十日以內(nèi)に指定書(shū)を文部科學(xué)大臣に返付しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)寶の指定を解除した場(chǎng)合において當(dāng)該有形文化財(cái)につき重要文化財(cái)の指定を解除しないときは、文部科學(xué)大臣は、直ちに重要文化財(cái)の指定書(shū)を所有者に交付しなければならない。 第二款 管理 (管理方法の指示) 第三十條 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の所有者に対し、重要文化財(cái)の管理に関し必要な指示をすることができる。 (所有者の管理義務(wù)及び管理責(zé)任者) 第三十一條 重要文化財(cái)の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科學(xué)省令及び文化庁長(zhǎng)官の指示に従い、重要文化財(cái)を管理しなければならない。 2 重要文化財(cái)の所有者は、特別の事情があるときは、適當(dāng)な者をもつぱら自己に代り當(dāng)該重要文化財(cái)の管理の責(zé)に任ずべき者(以下この節(jié)及び第十二章において「管理責(zé)任者」という。)に選任することができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により管理責(zé)任者を選任したときは、重要文化財(cái)の所有者は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、當(dāng)該管理責(zé)任者と連署の上二十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。管理責(zé)任者を解任した場(chǎng)合も同様とする。 4 管理責(zé)任者には、前條及び第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (所有者又は管理責(zé)任者の変更) 第三十二條 重要文化財(cái)の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、且つ、舊所有者に対し交付された指定書(shū)を添えて、二十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。 2 重要文化財(cái)の所有者は、管理責(zé)任者を変更したときは、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、新管理責(zé)任者と連署の上二十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。この場(chǎng)合には、前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 3 重要文化財(cái)の所有者又は管理責(zé)任者は、その氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、二十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。氏名若しくは名稱又は住所の変更が重要文化財(cái)の所有者に係るときは、屆出の際指定書(shū)を添えなければならない。 (管理団體による管理) 第三十二條の二 重要文化財(cái)につき、所有者が判明しない場(chǎng)合又は所有者若しくは管理責(zé)任者による管理が著しく困難若しくは不適當(dāng)であると明らかに認(rèn)められる場(chǎng)合には、文化庁長(zhǎng)官は、適當(dāng)な地方公共団體その他の法人を指定して、當(dāng)該重要文化財(cái)の保存のため必要な管理(當(dāng)該重要文化財(cái)の保存のため必要な施設(shè)、設(shè)備その他の物件で當(dāng)該重要文化財(cái)の所有者の所有又は管理に屬するものの管理を含む。)を行わせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定をするには、文化庁長(zhǎng)官は、あらかじめ、當(dāng)該重要文化財(cái)の所有者(所有者が判明しない場(chǎng)合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団體その他の法人の同意を得なければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、前項(xiàng)に規(guī)定する所有者、占有者及び地方公共団體その他の法人に通知してする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定には、第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 重要文化財(cái)の所有者又は占有者は、正當(dāng)な理由がなくて、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人(以下この節(jié)及び第十二章において「管理団體」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 6 管理団體には、第三十條及び第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十二條の三 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由が消滅した場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文化庁長(zhǎng)官は、管理団體の指定を解除することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による解除には、前條第三項(xiàng)及び第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十二條の四 管理団體が行う管理に要する費(fèi)用は、この法律に特別の定のある場(chǎng)合を除いて、管理団體の負(fù)擔(dān)とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、管理団體と所有者との協(xié)議により、管理団體が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費(fèi)用の一部を所有者の負(fù)擔(dān)とすることを妨げるものではない。 (滅失、き損等) 第三十三條 重要文化財(cái)の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたときは、所有者(管理責(zé)任者又は管理団體がある場(chǎng)合は、その者)は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、その事実を知つた日から十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。 (所在の変更) 第三十四條 重要文化財(cái)の所在の場(chǎng)所を変更しようとするときは、重要文化財(cái)の所有者(管理責(zé)任者又は管理団體がある場(chǎng)合は、その者)は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、且つ、指定書(shū)を添えて、所在の場(chǎng)所を変更しようとする日の二十日前までに文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。但し、文部科學(xué)省令の定める場(chǎng)合には、屆出を要せず、若しくは屆出の際指定書(shū)の添附を要せず、又は文部科學(xué)省令の定めるところにより所在の場(chǎng)所を変更した後屆け出ることをもつて足りる。 第三款 保護(hù) (修理) 第三十四條の二 重要文化財(cái)の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団體がある場(chǎng)合は、管理団體が行うものとする。 (管理団體による修理) 第三十四條の三 管理団體が修理を行う場(chǎng)合は、管理団體は、あらかじめ、その修理の方法及び時(shí)期について當(dāng)該重要文化財(cái)の所有者(所有者が判明しない場(chǎng)合を除く。)及び権原に基く占有者の意見(jiàn)を聞かなければならない。 2 管理団體が修理を行う場(chǎng)合には、第三十二條の二第五項(xiàng)及び第三十二條の四の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (管理又は修理の補(bǔ)助) 第三十五條 重要文化財(cái)の管理又は修理につき多額の経費(fèi)を要し、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體がその負(fù)擔(dān)に堪えない場(chǎng)合その他特別の事情がある場(chǎng)合には、政府は、その経費(fèi)の一部に充てさせるため、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し補(bǔ)助金を交付することができる。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)助金を交付する場(chǎng)合には、文化庁長(zhǎng)官は、その補(bǔ)助の條件として管理又は修理に関し必要な事項(xiàng)を指示することができる。 3 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の補(bǔ)助金を交付する重要文化財(cái)の管理又は修理について指揮監(jiān)督することができる。 (管理に関する命令又は勧告) 第三十六條 重要文化財(cái)を管理する者が不適任なため又は管理が適當(dāng)でないため重要文化財(cái)が滅失し、き損し、又は盜み取られる虞があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、所有者、管理責(zé)任者又は管理団體に対し、重要文化財(cái)の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設(shè)その他の保存施設(shè)の設(shè)置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令又は勧告に基いてする措置のために要する費(fèi)用は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、その全部又は一部を國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とすることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)が費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合には、前條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (修理に関する命令又は勧告) 第三十七條 文化庁長(zhǎng)官は、國(guó)寶がき損している場(chǎng)合において、その保存のため必要があると認(rèn)めるときは、所有者又は管理団體に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。 2 文化庁長(zhǎng)官は、國(guó)寶以外の重要文化財(cái)がき損している場(chǎng)合において、その保存のため必要があると認(rèn)めるときは、所有者又は管理団體に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費(fèi)用は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、その全部又は一部を國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とすることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)が費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合には、第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (文化庁長(zhǎng)官による國(guó)寶の修理等の施行) 第三十八條 文化庁長(zhǎng)官は、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合においては、國(guó)寶につき自ら修理を行い、又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置をすることができる。 一 所有者、管理責(zé)任者又は管理団體が前二條の規(guī)定による命令に従わないとき。 二 國(guó)寶がき損している場(chǎng)合又は滅失し、き損し、若しくは盜み取られる虞がある場(chǎng)合において、所有者、管理責(zé)任者又は管理団體に修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置をさせることが適當(dāng)でないと認(rèn)められるとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置をしようとするときは、文化庁長(zhǎng)官は、あらかじめ、所有者、管理責(zé)任者又は管理団體に対し、當(dāng)該國(guó)寶の名稱、修理又は措置の內(nèi)容、著手の時(shí)期その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した令書(shū)を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項(xiàng)を通知しなければならない。 第三十九條 文化庁長(zhǎng)官は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、當(dāng)該修理又は措置の施行及び當(dāng)該國(guó)寶の管理の責(zé)に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により責(zé)に任ずべき者と定められた者は、當(dāng)該修理又は措置の施行に當(dāng)るときは、その身分を証明する証票を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があつたときは、これを示し、且つ、その正當(dāng)な意見(jiàn)を十分に尊重しなければならない。 3 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置の施行には、第三十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四十條 第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置のために要する費(fèi)用は、國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とする。 2 文化庁長(zhǎng)官は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置のために要した費(fèi)用の一部を所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)から徴収することができる。但し、同條第一項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合には、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責(zé)任者若しくは管理団體の責(zé)に帰すべきとき、又は所有者若しくは管理団體がその費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)する能力があるときに限る。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による徴収については、行政代執(zhí)行法(昭和二十三年法律第四十三號(hào))第五條及び第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四十一條 第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置によつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)償の額は、文化庁長(zhǎng)官が決定する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請(qǐng)求することができる。ただし、前項(xiàng)の補(bǔ)償の決定の通知を受けた日から六箇月を経過(guò)したときは、この限りでない。 4 前項(xiàng)の訴えにおいては、國(guó)を被告とする。 (補(bǔ)助等に係る重要文化財(cái)譲渡の場(chǎng)合の納付金) 第四十二條 國(guó)が修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置(以下この條において、「修理等」という。)につき第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付し、又は第三十六條第二項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng)若しくは第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した重要文化財(cái)のその當(dāng)時(shí)における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈(zèng)者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈(zèng)者を含む。以下この條において同じ。)(以下この條において、「所有者等」という。)は、補(bǔ)助又は費(fèi)用負(fù)擔(dān)に係る修理等が行われた後當(dāng)該重要文化財(cái)を有償で譲り渡した場(chǎng)合においては、當(dāng)該補(bǔ)助金又は負(fù)擔(dān)金の額(第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金については、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この條において同じ。)の合計(jì)額から當(dāng)該修理等が行われた後重要文化財(cái)の修理等のため自己の費(fèi)した金額を控除して得た金額(以下この條において、「納付金額」という。)を、文部科學(xué)省令の定めるところにより國(guó)庫(kù)に納付しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「補(bǔ)助金又は負(fù)擔(dān)金の額」とは、補(bǔ)助金又は負(fù)擔(dān)金の額を、補(bǔ)助又は費(fèi)用負(fù)擔(dān)に係る修理等を施した重要文化財(cái)又はその部分につき文化庁長(zhǎng)官が個(gè)別的に定める耐用年數(shù)で除して得た金額に、更に當(dāng)該耐用年數(shù)から修理等を行つた時(shí)以後重要文化財(cái)の譲渡の時(shí)までの年數(shù)を控除した殘余の年數(shù)(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相當(dāng)する金額とする。 3 補(bǔ)助又は費(fèi)用負(fù)擔(dān)に係る修理等が行われた後、當(dāng)該重要文化財(cái)が所有者等の責(zé)に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場(chǎng)合又は當(dāng)該重要文化財(cái)を國(guó)に譲り渡した場(chǎng)合には、文化庁長(zhǎng)官は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。 4 文化庁長(zhǎng)官の指定する期限までに納付金額を完納しないときは、國(guó)稅滯納処分の例により、これを徴収することができる。この場(chǎng)合における徴収金の先取特権の順位は、國(guó)稅及び地方稅に次ぐものとする。 5 納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈(zèng)者であるときは、第一號(hào)に定める相続稅額又は贈(zèng)與稅額と第二號(hào)に定める額との差額に相當(dāng)する金額を第三號(hào)に定める年數(shù)で除して得た金額に第四號(hào)に定める年數(shù)を乗じて得た金額をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする。 一 當(dāng)該重要文化財(cái)の取得につきその者が納付した、又は納付すべき相続稅額又は贈(zèng)與稅額 二 前號(hào)の相続稅額又は贈(zèng)與稅額の計(jì)算の基礎(chǔ)となつた課稅価格に算入された當(dāng)該重要文化財(cái)又はその部分につき當(dāng)該相続、遺贈(zèng)又は贈(zèng)與の時(shí)までに行つた修理等に係る第一項(xiàng)の補(bǔ)助金又は負(fù)擔(dān)金の額の合計(jì)額を當(dāng)該課稅価格から控除して得た金額を課稅価格として計(jì)算した場(chǎng)合に當(dāng)該重要文化財(cái)又はその部分につき納付すべきこととなる相続稅額又は贈(zèng)與稅額に相當(dāng)する額 三 第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該重要文化財(cái)又はその部分につき文化庁長(zhǎng)官が定めた耐用年數(shù)から當(dāng)該重要文化財(cái)又はその部分の修理等を行つた時(shí)以後當(dāng)該重要文化財(cái)の相続、遺贈(zèng)又は贈(zèng)與の時(shí)までの年數(shù)を控除した殘余の年數(shù)(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。) 四 第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該重要文化財(cái)又はその部分についての殘余の耐用年數(shù) 6 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる第一項(xiàng)の補(bǔ)助金又は負(fù)擔(dān)金の額については、第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「譲渡の時(shí)」とあるのは、「相続、遺贈(zèng)又は贈(zèng)與の時(shí)」と読み替えるものとする。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により納付金額を納付する者の同項(xiàng)に規(guī)定する譲渡に係る所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する譲渡所得の金額の計(jì)算については、第一項(xiàng)の規(guī)定により納付する金額は、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する資産の譲渡に要した費(fèi)用とする。 (現(xiàn)狀変更等の制限) 第四十三條 重要文化財(cái)に関しその現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない。ただし、現(xiàn)狀の変更については維持の措置又は非常災(zāi)害のために必要な応急措置を執(zhí)る場(chǎng)合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)但書(shū)に規(guī)定する維持の措置の範(fàn)囲は、文部科學(xué)省令で定める。 3 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の許可を與える場(chǎng)合において、その許可の條件として同項(xiàng)の現(xiàn)狀の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。 4 第一項(xiàng)の許可を受けた者が前項(xiàng)の許可の條件に従わなかつたときは、文化庁長(zhǎng)官は、許可に係る現(xiàn)狀の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 5 第一項(xiàng)の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項(xiàng)の許可の條件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 6 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (修理の屆出等) 第四十三條の二 重要文化財(cái)を修理しようとするときは、所有者又は管理団體は、修理に著手しようとする日の三十日前までに、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ5贰⑶皸l第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けなければならない場(chǎng)合その他文部科學(xué)省令の定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 重要文化財(cái)の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出に係る重要文化財(cái)の修理に関し技術(shù)的な指導(dǎo)と助言を與えることができる。 (輸出の禁止) 第四十四條 重要文化財(cái)は、輸出してはならない。但し、文化庁長(zhǎng)官が文化の國(guó)際的交流その他の事由により特に必要と認(rèn)めて許可した場(chǎng)合は、この限りでない。 (環(huán)境保全) 第四十五條 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の保存のため必要があると認(rèn)めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設(shè)をすることを命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による処分によつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (國(guó)に対する売渡しの申出) 第四十六條 重要文化財(cái)を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時(shí)価を基準(zhǔn)として金銭に見(jiàn)積つた額。以下同じ。)その他文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、まず文化庁長(zhǎng)官に國(guó)に対する売渡しの申出をしなければならない。 2 前項(xiàng)の書(shū)面においては、當(dāng)該相手方に対して譲り渡したい事情を記載することができる。 3 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定により記載された事情を相當(dāng)と認(rèn)めるときは、當(dāng)該申出のあつた後三十日以內(nèi)に當(dāng)該重要文化財(cái)を買い取らない旨の通知をするものとする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による売渡しの申出のあつた後三十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官が當(dāng)該重要文化財(cái)を國(guó)において買い取るべき旨の通知をしたときは、第一項(xiàng)の規(guī)定による申出書(shū)に記載された予定対価の額に相當(dāng)する代金で、売買が成立したものとみなす。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する者は、前項(xiàng)の期間(その期間內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官が當(dāng)該重要文化財(cái)を買い取らない旨の通知をしたときは、その時(shí)までの期間)內(nèi)は、當(dāng)該重要文化財(cái)を譲り渡してはならない。 (管理団體による買取りの補(bǔ)助) 第四十六條の二 國(guó)は、管理団體である地方公共団體その他の法人が、その管理に係る重要文化財(cái)(建造物その他の土地の定著物及びこれと一體のものとして當(dāng)該重要文化財(cái)に指定された土地に限る。)で、その保存のため特に買い取る必要があると認(rèn)められるものを買い取る場(chǎng)合には、その買取りに要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (管理又は修理の受託又は技術(shù)的指導(dǎo)) 第四十七條 重要文化財(cái)の所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)は、文化庁長(zhǎng)官の定める條件により、文化庁長(zhǎng)官に重要文化財(cái)の管理(管理団體がある場(chǎng)合を除く。)又は修理を委託することができる。 2 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の保存上必要があると認(rèn)めるときは、所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)に対し、條件を示して、文化庁長(zhǎng)官にその管理(管理団體がある場(chǎng)合を除く。)又は修理を委託するように勧告することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官が管理又は修理の委託を受けた場(chǎng)合には、第三十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 重要文化財(cái)の所有者、管理責(zé)任者又は管理団體は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官に重要文化財(cái)の管理又は修理に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求めることができる。 第四款 公開(kāi) (公開(kāi)) 第四十七條の二 重要文化財(cái)の公開(kāi)は、所有者が行うものとする。但し、管理団體がある場(chǎng)合は、管理団體が行うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、所有者又は管理団體の出品に係る重要文化財(cái)を、所有者及び管理団體以外の者が、この法律の規(guī)定により行う公開(kāi)の用に供することを妨げるものではない。 3 管理団體は、その管理する重要文化財(cái)を公開(kāi)する場(chǎng)合には、當(dāng)該重要文化財(cái)につき観覧料を徴収することができる。 (文化庁長(zhǎng)官による公開(kāi)) 第四十八條 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)に対し、一年以內(nèi)の期間を限つて、國(guó)立博物館(獨(dú)立行政法人國(guó)立文化財(cái)機(jī)構(gòu)が設(shè)置する博物館をいう。以下この條において同じ。)その他の施設(shè)において文化庁長(zhǎng)官の行う公開(kāi)の用に供するため重要文化財(cái)を出品することを勧告することができる。 2 文化庁長(zhǎng)官は、國(guó)庫(kù)が管理又は修理につき、その費(fèi)用の全部若しくは一部を負(fù)擔(dān)し、又は補(bǔ)助金を交付した重要文化財(cái)の所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)に対し、一年以內(nèi)の期間を限つて、國(guó)立博物館その他の施設(shè)において文化庁長(zhǎng)官の行う公開(kāi)の用に供するため當(dāng)該重要文化財(cái)を出品することを命ずることができる。 3 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、一年以內(nèi)の期間を限つて、出品の期間を更新することができる。但し、引き続き五年をこえてはならない。 4 第二項(xiàng)の命令又は前項(xiàng)の更新があつたときは、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體は、その重要文化財(cái)を出品しなければならない。 5 前四項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合の外、文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)から國(guó)立博物館その他の施設(shè)において文化庁長(zhǎng)官の行う公開(kāi)の用に供するため重要文化財(cái)を出品したい旨の申出があつた場(chǎng)合において適當(dāng)と認(rèn)めるときは、その出品を承認(rèn)することができる。 第四十九條 文化庁長(zhǎng)官は、前條の規(guī)定により重要文化財(cái)が出品されたときは、第百八十五條に規(guī)定する場(chǎng)合を除いて、文化庁の職員のうちから、その重要文化財(cái)の管理の責(zé)に任ずべき者を定めなければならない。 第五十條 第四十八條の規(guī)定による出品のために要する費(fèi)用は、文部科學(xué)省令の定める基準(zhǔn)により、國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とする。 2 政府は、第四十八條の規(guī)定により出品した所有者又は管理団體に対し、文部科學(xué)省令の定める基準(zhǔn)により、給與金を支給する。 (所有者等による公開(kāi)) 第五十一條 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し、三箇月以內(nèi)の期間を限つて、重要文化財(cái)の公開(kāi)を勧告することができる。 2 文化庁長(zhǎng)官は、國(guó)庫(kù)が管理、修理又は買取りにつき、その費(fèi)用の全部若しくは一部を負(fù)擔(dān)し、又は補(bǔ)助金を交付した重要文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し、三箇月以內(nèi)の期間を限つて、その公開(kāi)を命ずることができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十八條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し、前三項(xiàng)の規(guī)定による公開(kāi)及び當(dāng)該公開(kāi)に係る重要文化財(cái)の管理に関し必要な指示をすることができる。 5 重要文化財(cái)の所有者、管理責(zé)任者又は管理団體が前項(xiàng)の指示に従わない場(chǎng)合には、文化庁長(zhǎng)官は、公開(kāi)の停止又は中止を命ずることができる。 6 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による公開(kāi)のために要する費(fèi)用は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、その全部又は一部を國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とすることができる。 7 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體がその所有又は管理に係る重要文化財(cái)を公開(kāi)するために要する費(fèi)用は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、その全部又は一部を國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)とすることができる。 第五十一條の二 前條の規(guī)定による公開(kāi)の場(chǎng)合を除き、重要文化財(cái)の所在の場(chǎng)所を変更してこれを公衆(zhòng)の観覧に供するため第三十四條の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合には、前條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (損失の補(bǔ)償) 第五十二條 第四十八條又は第五十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により出品し、又は公開(kāi)したことに起因して當(dāng)該重要文化財(cái)が滅失し、又はき損したときは、國(guó)は、その重要文化財(cái)の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。ただし、重要文化財(cái)が所有者、管理責(zé)任者又は管理団體の責(zé)に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (所有者等以外の者による公開(kāi)) 第五十三條 重要文化財(cái)の所有者及び管理団體以外の者がその主催する展覧會(huì)その他の催しにおいて重要文化財(cái)を公衆(zhòng)の観覧に供しようとするときは、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長(zhǎng)官以外の國(guó)の機(jī)関若しくは地方公共団體があらかじめ文化庁長(zhǎng)官の承認(rèn)を受けた博物館その他の施設(shè)(以下この項(xiàng)において「公開(kāi)承認(rèn)施設(shè)」という。)において展覧會(huì)その他の催しを主催する場(chǎng)合又は公開(kāi)承認(rèn)施設(shè)の設(shè)置者が當(dāng)該公開(kāi)承認(rèn)施設(shè)においてこれらを主催する場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては、同項(xiàng)に規(guī)定する催しを主催した者(文化庁長(zhǎng)官を除く。)は、重要文化財(cái)を公衆(zhòng)の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以內(nèi)に、文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、文化庁長(zhǎng)官に屆け出るものとする。 3 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の許可を與える場(chǎng)合において、その許可の條件として、許可に係る公開(kāi)及び當(dāng)該公開(kāi)に係る重要文化財(cái)の管理に関し必要な指示をすることができる。 4 第一項(xiàng)の許可を受けた者が前項(xiàng)の許可の條件に従わなかつたときは、文化庁長(zhǎng)官は、許可に係る公開(kāi)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 第五款 調(diào)査 (保存のための調(diào)査) 第五十四條 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、重要文化財(cái)の所有者、管理責(zé)任者又は管理団體に対し、重要文化財(cái)の現(xiàn)狀又は管理、修理若しくは環(huán)境保全の狀況につき報(bào)告を求めることができる。 第五十五條 文化庁長(zhǎng)官は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合において、前條の報(bào)告によつてもなお重要文化財(cái)に関する狀況を確認(rèn)することができず、かつ、その確認(rèn)のため他に方法がないと認(rèn)めるときは、調(diào)査に當(dāng)たる者を定め、その所在する場(chǎng)所に立ち入つてその現(xiàn)狀又は管理、修理若しくは環(huán)境保全の狀況につき実地調(diào)査をさせることができる。 一 重要文化財(cái)に関し現(xiàn)狀の変更又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請(qǐng)があつたとき。 二 重要文化財(cái)がき損しているとき又はその現(xiàn)狀若しくは所在の場(chǎng)所につき変更があつたとき。 三 重要文化財(cái)が滅失し、き損し、又は盜み取られる虞のあるとき。 四 特別の事情によりあらためて國(guó)寶又は重要文化財(cái)としての価値を鑑査する必要があるとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立ち入り、調(diào)査する場(chǎng)合においては、當(dāng)該調(diào)査に當(dāng)る者は、その身分を証明する証票を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があつたときは、これを示し、且つ、その正當(dāng)な意見(jiàn)を十分に尊重しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査によつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六款 雑則 (所有者変更等に伴う権利義務(wù)の承継) 第五十六條 重要文化財(cái)の所有者が変更したときは、新所有者は、當(dāng)該重要文化財(cái)に関しこの法律に基いてする文化庁長(zhǎng)官の命令、勧告、指示その他の処分による舊所有者の権利義務(wù)を承継する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、舊所有者は、當(dāng)該重要文化財(cái)の引渡と同時(shí)にその指定書(shū)を新所有者に引き渡さなければならない。 3 管理団體が指定され、又はその指定が解除された場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。但し、管理団體が指定された場(chǎng)合には、もつぱら所有者に屬すべき権利義務(wù)については、この限りでない。 第二節(jié) 登録有形文化財(cái) (有形文化財(cái)の登録) 第五十七條 文部科學(xué)大臣は、重要文化財(cái)以外の有形文化財(cái)(第百八十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つているものを除く。)のうち、その文化財(cái)としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財(cái)?shù)清h原簿に登録することができる。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団體の意見(jiàn)を聴くものとする。 3 文化財(cái)?shù)清h原簿に記載すべき事項(xiàng)その他文化財(cái)?shù)清h原簿に関し必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 (告示、通知及び登録証の交付) 第五十八條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該登録をされた有形文化財(cái)(以下「登録有形文化財(cái)」という。)の所有者に通知する。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録は、前項(xiàng)の規(guī)定による官報(bào)の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、當(dāng)該登録有形文化財(cái)の所有者に対しては、同項(xiàng)の規(guī)定による通知が當(dāng)該所有者に到達(dá)した時(shí)からその効力を生ずる。 3 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、文部科學(xué)大臣は、當(dāng)該登録有形文化財(cái)の所有者に登録証を交付しなければならない。 4 登録証に記載すべき事項(xiàng)その他登録証に関し必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 (登録有形文化財(cái)の登録の抹消) 第五十九條 文部科學(xué)大臣は、登録有形文化財(cái)について、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により重要文化財(cái)に指定したときは、その登録を抹消するものとする。 2 文部科學(xué)大臣は、登録有形文化財(cái)について、第百八十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、當(dāng)該登録有形文化財(cái)について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場(chǎng)合は、この限りでない。 3 文部科學(xué)大臣は、登録有形文化財(cái)についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該登録有形文化財(cái)の所有者に通知する。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による登録の抹消には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 6 第四項(xiàng)の通知を受けたときは、所有者は、三十日以內(nèi)に登録証を文部科學(xué)大臣に返付しなければならない。 (登録有形文化財(cái)の管理) 第六十條 登録有形文化財(cái)の所有者は、この法律及びこれに基づく文部科學(xué)省令に従い、登録有形文化財(cái)を管理しなければならない。 2 登録有形文化財(cái)の所有者は、特別の事情があるときは、適當(dāng)な者を?qū)煠樽约氦舜铯戤?dāng)該登録有形文化財(cái)の管理の責(zé)めに任ずべき者(以下この節(jié)において「管理責(zé)任者」という。)に選任することができる。 3 文化庁長(zhǎng)官は、登録有形文化財(cái)について、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責(zé)任者による管理が著しく困難若しくは不適當(dāng)であることが明らかである旨の関係地方公共団體の申出があつた場(chǎng)合には、関係地方公共団體の意見(jiàn)を聴いて、適當(dāng)な地方公共団體その他の法人を、當(dāng)該登録有形文化財(cái)の保存のため必要な管理(當(dāng)該登録有形文化財(cái)の保存のため必要な施設(shè)、設(shè)備その他の物件で當(dāng)該登録有形文化財(cái)の所有者の所有又は管理に屬するものの管理を含む。)を行う団體(以下この節(jié)において「管理団體」という。)に指定することができる。 4 登録有形文化財(cái)の管理には、第三十一條第三項(xiàng)、第三十二條、第三十二條の二第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第三十二條の三及び第三十二條の四の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 登録有形文化財(cái)の管理責(zé)任者及び管理団體には、第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録有形文化財(cái)の滅失、き損等) 第六十一條 登録有形文化財(cái)の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたときは、所有者(管理責(zé)任者又は管理団體がある場(chǎng)合は、その者)は、文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、その事実を知つた日から十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。 (登録有形文化財(cái)の所在の変更) 第六十二條 登録有形文化財(cái)の所在の場(chǎng)所を変更しようとするときは、登録有形文化財(cái)の所有者(管理責(zé)任者又は管理団體がある場(chǎng)合は、その者)は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、所在の場(chǎng)所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて、文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。ただし、文部科學(xué)省令で定める場(chǎng)合には、屆出を要せず、若しくは屆出の際登録証の添付を要せず、又は文部科學(xué)省令で定めるところにより所在の場(chǎng)所を変更した後屆け出ることをもつて足りる。 (登録有形文化財(cái)の修理) 第六十三條 登録有形文化財(cái)の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団體がある場(chǎng)合は、管理団體が行うものとする。 2 管理団體が修理を行う場(chǎng)合には、第三十二條の二第五項(xiàng)、第三十二條の四及び第三十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録有形文化財(cái)の現(xiàn)狀変更の屆出等) 第六十四條 登録有形文化財(cái)に関しその現(xiàn)狀を変更しようとする者は、現(xiàn)狀を変更しようとする日の三十日前までに、文部科學(xué)省令で定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰⒕S持の措置若しくは非常災(zāi)害のために必要な応急措置又は他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)る場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する維持の措置の範(fàn)囲は、文部科學(xué)省令で定める。 3 登録有形文化財(cái)の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の屆出に係る登録有形文化財(cái)の現(xiàn)狀の変更に関し必要な指導(dǎo)、助言又は勧告をすることができる。 (登録有形文化財(cái)の輸出の屆出) 第六十五條 登録有形文化財(cái)を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、文部科學(xué)省令で定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 登録有形文化財(cái)の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出に係る登録有形文化財(cái)の輸出に関し必要な指導(dǎo)、助言又は勧告をすることができる。 (登録有形文化財(cái)の管理又は修理に関する技術(shù)的指導(dǎo)) 第六十六條 登録有形文化財(cái)の所有者、管理責(zé)任者又は管理団體は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官に登録有形文化財(cái)の管理又は修理に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求めることができる。 (登録有形文化財(cái)の公開(kāi)) 第六十七條 登録有形文化財(cái)の公開(kāi)は、所有者が行うものとする。ただし、管理団體がある場(chǎng)合は、管理団體が行うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、登録有形文化財(cái)の所有者及び管理団體以外の者が、所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)の同意を得て、登録有形文化財(cái)を公開(kāi)の用に供することを妨げるものではない。 3 管理団體が行う登録有形文化財(cái)の公開(kāi)には、第四十七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 登録有形文化財(cái)の活用上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、登録有形文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し、登録有形文化財(cái)の公開(kāi)及び當(dāng)該公開(kāi)に係る登録有形文化財(cái)の管理に関し、必要な指導(dǎo)又は助言をすることができる。 (登録有形文化財(cái)の現(xiàn)狀等の報(bào)告) 第六十八條 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、登録有形文化財(cái)の所有者、管理責(zé)任者又は管理団體に対し、登録有形文化財(cái)の現(xiàn)狀又は管理若しくは修理の狀況につき報(bào)告を求めることができる。 (所有者変更に伴う登録証の引渡し) 第六十九條 登録有形文化財(cái)の所有者が変更したときは、舊所有者は、當(dāng)該登録有形文化財(cái)の引渡しと同時(shí)にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。 第三節(jié) 重要文化財(cái)及び登録有形文化財(cái)以外の有形文化財(cái) (技術(shù)的指導(dǎo)) 第七十條 重要文化財(cái)及び登録有形文化財(cái)以外の有形文化財(cái)の所有者は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官に有形文化財(cái)の管理又は修理に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求めることができる。 第四章 無(wú)形文化財(cái) (重要無(wú)形文化財(cái)の指定等) 第七十一條 文部科學(xué)大臣は、無(wú)形文化財(cái)のうち重要なものを重要無(wú)形文化財(cái)に指定することができる。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をするに當(dāng)たつては、當(dāng)該重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體(無(wú)形文化財(cái)を保持する者が主たる構(gòu)成員となつている団體で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認(rèn)定しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體として認(rèn)定しようとするもの(保持団體にあつては、その代表者)に通知してする。 4 文部科學(xué)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をした後においても、當(dāng)該重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體として認(rèn)定するに足りるものがあると認(rèn)めるときは、そのものを保持者又は保持団體として追加認(rèn)定することができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による追加認(rèn)定には、第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要無(wú)形文化財(cái)の指定等の解除) 第七十二條 重要無(wú)形文化財(cái)が重要無(wú)形文化財(cái)としての価値を失つた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文部科學(xué)大臣は、重要無(wú)形文化財(cái)の指定を解除することができる。 2 保持者が心身の故障のため保持者として適當(dāng)でなくなつたと認(rèn)められる場(chǎng)合、保持団體がその構(gòu)成員の異動(dòng)のため保持団體として適當(dāng)でなくなつたと認(rèn)められる場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文部科學(xué)大臣は、保持者又は保持団體の認(rèn)定を解除することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除又は前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の解除は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體の代表者に通知してする。 4 保持者が死亡したとき、又は保持団體が解散したとき(消滅したときを含む。以下この條及び次條において同じ。)は、當(dāng)該保持者又は保持団體の認(rèn)定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団體のすべてが解散したときは、重要無(wú)形文化財(cái)の指定は解除されたものとする。この場(chǎng)合には、文部科學(xué)大臣は、その旨を官報(bào)で告示しなければならない。 (保持者の氏名変更等) 第七十三條 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科學(xué)省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場(chǎng)合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。保持団體が名稱、事務(wù)所の所在地若しくは代表者を変更し、構(gòu)成員に異動(dòng)を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団體が解散した場(chǎng)合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。 (重要無(wú)形文化財(cái)の保存) 第七十四條 文化庁長(zhǎng)官は、重要無(wú)形文化財(cái)の保存のため必要があると認(rèn)めるときは、重要無(wú)形文化財(cái)について自ら記録の作成、伝承者の養(yǎng)成その他その保存のため適當(dāng)な措置を執(zhí)ることができるものとし、國(guó)は、保持者、保持団體又は地方公共団體その他その保存に當(dāng)たることを適當(dāng)と認(rèn)める者に対し、その保存に要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付する場(chǎng)合には、第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要無(wú)形文化財(cái)の公開(kāi)) 第七十五條 文化庁長(zhǎng)官は、重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體に対し重要無(wú)形文化財(cái)の公開(kāi)を、重要無(wú)形文化財(cái)の記録の所有者に対しその記録の公開(kāi)を勧告することができる。 2 重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體が重要無(wú)形文化財(cái)を公開(kāi)する場(chǎng)合には、第五十一條第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 重要無(wú)形文化財(cái)の記録の所有者がその記録を公開(kāi)する場(chǎng)合には、國(guó)は、その公開(kāi)に要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 (重要無(wú)形文化財(cái)の保存に関する助言又は勧告) 第七十六條 文化庁長(zhǎng)官は、重要無(wú)形文化財(cái)の保持者若しくは保持団體又は地方公共団體その他その保存に當(dāng)たることを適當(dāng)と認(rèn)める者に対し、重要無(wú)形文化財(cái)の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 (重要無(wú)形文化財(cái)以外の無(wú)形文化財(cái)の記録の作成等) 第七十七條 文化庁長(zhǎng)官は、重要無(wú)形文化財(cái)以外の無(wú)形文化財(cái)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開(kāi)することができるものとし、國(guó)は、適當(dāng)な者に対し、當(dāng)該無(wú)形文化財(cái)の公開(kāi)又はその記録の作成、保存若しくは公開(kāi)に要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付する場(chǎng)合には、第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五章 民俗文化財(cái) (重要有形民俗文化財(cái)及び重要無(wú)形民俗文化財(cái)の指定) 第七十八條 文部科學(xué)大臣は、有形の民俗文化財(cái)のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財(cái)に、無(wú)形の民俗文化財(cái)のうち特に重要なものを重要無(wú)形民俗文化財(cái)に指定することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による重要有形民俗文化財(cái)の指定には、第二十八條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による重要無(wú)形民俗文化財(cái)の指定は、その旨を官報(bào)に告示してする。 (重要有形民俗文化財(cái)及び重要無(wú)形民俗文化財(cái)の指定の解除) 第七十九條 重要有形民俗文化財(cái)又は重要無(wú)形民俗文化財(cái)が重要有形民俗文化財(cái)又は重要無(wú)形民俗文化財(cái)としての価値を失つた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文部科學(xué)大臣は、重要有形民俗文化財(cái)又は重要無(wú)形民俗文化財(cái)の指定を解除することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による重要有形民俗文化財(cái)の指定の解除には、第二十九條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による重要無(wú)形民俗文化財(cái)の指定の解除は、その旨を官報(bào)に告示してする。 (重要有形民俗文化財(cái)の管理) 第八十條 重要有形民俗文化財(cái)の管理には、第三十條から第三十四條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要有形民俗文化財(cái)の保護(hù)) 第八十一條 重要有形民俗文化財(cái)に関しその現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現(xiàn)狀を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前までに、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰⑽牟靠茖W(xué)省令の定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 重要有形民俗文化財(cái)の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出に係る重要有形民俗文化財(cái)の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項(xiàng)を指示することができる。 第八十二條 重要有形民俗文化財(cái)を輸出しようとする者は、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない。 第八十三條 重要有形民俗文化財(cái)の保護(hù)には、第三十四條の二から第三十六條まで、第三十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第四十二條、第四十六條及び第四十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要有形民俗文化財(cái)の公開(kāi)) 第八十四條 重要有形民俗文化財(cái)の所有者及び管理団體(第八十條で準(zhǔn)用する第三十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人をいう。以下この章及び第十二章において同じ。)以外の者がその主催する展覧會(huì)その他の催しにおいて重要有形民俗文化財(cái)を公衆(zhòng)の観覧に供しようとするときは、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに、文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。ただし、文化庁長(zhǎng)官以外の國(guó)の機(jī)関若しくは地方公共団體があらかじめ文化庁長(zhǎng)官から事前の屆出の免除を受けた博物館その他の施設(shè)(以下この項(xiàng)において「公開(kāi)事前屆出免除施設(shè)」という。)において展覧會(huì)その他の催しを主催する場(chǎng)合又は公開(kāi)事前屆出免除施設(shè)の設(shè)置者が當(dāng)該公開(kāi)事前屆出免除施設(shè)においてこれらを主催する場(chǎng)合には、重要有形民俗文化財(cái)を公衆(zhòng)の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以內(nèi)に、文化庁長(zhǎng)官に屆け出ることをもつて足りる。 2 前項(xiàng)本文の屆出に係る公開(kāi)には、第五十一條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第八十五條 重要有形民俗文化財(cái)の公開(kāi)には、第四十七條の二から第五十二條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要有形民俗文化財(cái)の保存のための調(diào)査及び所有者変更等に伴う権利義務(wù)の承継) 第八十六條 重要有形民俗文化財(cái)の保存のための調(diào)査には、第五十四條の規(guī)定を、重要有形民俗文化財(cái)の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財(cái)の管理団體が指定され、若しくはその指定が解除された場(chǎng)合には、第五十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要無(wú)形民俗文化財(cái)の保存) 第八十七條 文化庁長(zhǎng)官は、重要無(wú)形民俗文化財(cái)の保存のため必要があると認(rèn)めるときは、重要無(wú)形民俗文化財(cái)について自ら記録の作成その他その保存のため適當(dāng)な措置を執(zhí)ることができるものとし、國(guó)は、地方公共団體その他その保存に當(dāng)たることを適當(dāng)と認(rèn)める者に対し、その保存に要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付する場(chǎng)合には、第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要無(wú)形民俗文化財(cái)の記録の公開(kāi)) 第八十八條 文化庁長(zhǎng)官は、重要無(wú)形民俗文化財(cái)の記録の所有者に対し、その記録の公開(kāi)を勧告することができる。 2 重要無(wú)形民俗文化財(cái)の記録の所有者がその記録を公開(kāi)する場(chǎng)合には、第七十五條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要無(wú)形民俗文化財(cái)の保存に関する助言又は勧告) 第八十九條 文化庁長(zhǎng)官は、地方公共団體その他重要無(wú)形民俗文化財(cái)の保存に當(dāng)たることを適當(dāng)と認(rèn)める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 (登録有形民俗文化財(cái)) 第九十條 文部科學(xué)大臣は、重要有形民俗文化財(cái)以外の有形の民俗文化財(cái)(第百八十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つているものを除く。)のうち、その文化財(cái)としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財(cái)?shù)清h原簿に登録することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録には、第五十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により登録された有形の民俗文化財(cái)(以下「登録有形民俗文化財(cái)」という。)については、第三章第二節(jié)(第五十七條の規(guī)定を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第六十四條第一項(xiàng)及び第六十五條第一項(xiàng)中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)中「維持の措置若しくは非常災(zāi)害のために必要な応急措置又は他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)る場(chǎng)合」とあるのは「文部科學(xué)省令で定める場(chǎng)合」と読み替えるものとする。 (重要無(wú)形民俗文化財(cái)以外の無(wú)形の民俗文化財(cái)の記録の作成等) 第九十一條 重要無(wú)形民俗文化財(cái)以外の無(wú)形の民俗文化財(cái)には、第七十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六章 埋蔵文化財(cái) (調(diào)査のための発掘に関する屆出、指示及び命令) 第九十二條 土地に埋蔵されている文化財(cái)(以下「埋蔵文化財(cái)」という。)について、その調(diào)査のため土地を発掘しようとする者は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、発掘に著手しようとする日の三十日前までに文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。ただし、文部科學(xué)省令の定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 埋蔵文化財(cái)の保護(hù)上特に必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出に係る発掘に関し必要な事項(xiàng)及び報(bào)告書(shū)の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。 (土木工事等のための発掘に関する屆出及び指示) 第九十三條 土木工事その他埋蔵文化財(cái)の調(diào)査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財(cái)を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財(cái)包蔵地」という。)を発掘しようとする場(chǎng)合には、前條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。 2 埋蔵文化財(cái)の保護(hù)上特に必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)で準(zhǔn)用する前條第一項(xiàng)の屆出に係る発掘に関し、當(dāng)該発掘前における埋蔵文化財(cái)の記録の作成のための発掘調(diào)査の実施その他の必要な事項(xiàng)を指示することができる。 (國(guó)の機(jī)関等が行う発掘に関する特例) 第九十四條 國(guó)の機(jī)関、地方公共団體又は國(guó)若しくは地方公共団體の設(shè)立に係る法人で政令の定めるもの(以下この條及び第九十七條において「國(guó)の機(jī)関等」と総稱する。)が、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する目的で周知の埋蔵文化財(cái)包蔵地を発掘しようとする場(chǎng)合においては、同條の規(guī)定を適用しないものとし、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関等は、當(dāng)該発掘に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)の策定に當(dāng)たつて、あらかじめ、文化庁長(zhǎng)官にその旨を通知しなければならない。 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の通知を受けた場(chǎng)合において、埋蔵文化財(cái)の保護(hù)上特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関等に対し、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の策定及びその実施について協(xié)議を求めるべき旨の通知をすることができる。 3 前項(xiàng)の通知を受けた國(guó)の機(jī)関等は、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の策定及びその実施について、文化庁長(zhǎng)官に協(xié)議しなければならない。 4 文化庁長(zhǎng)官は、前二項(xiàng)の場(chǎng)合を除き、第一項(xiàng)の通知があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該通知に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)の実施に関し、埋蔵文化財(cái)の保護(hù)上必要な勧告をすることができる。 5 前各項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関等が各省各庁の長(zhǎng)(國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規(guī)定に規(guī)定する通知、協(xié)議又は勧告は、文部科學(xué)大臣を通じて行うものとする。 (埋蔵文化財(cái)包蔵地の周知) 第九十五條 國(guó)及び地方公共団體は、周知の埋蔵文化財(cái)包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。 2 國(guó)は、地方公共団體が行う前項(xiàng)の措置に関し、指導(dǎo)、助言その他の必要と認(rèn)められる援助をすることができる。 (遺跡の発見(jiàn)に関する屆出、停止命令等) 第九十六條 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認(rèn)められるものを発見(jiàn)したときは、第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に當(dāng)たつて発見(jiàn)した場(chǎng)合を除き、その現(xiàn)狀を変更することなく、遅滯なく、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、その旨を文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。ただし、非常災(zāi)害のために必要な応急措置を執(zhí)る場(chǎng)合は、その限度において、その現(xiàn)狀を変更することを妨げない。 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該屆出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護(hù)のため調(diào)査を行う必要があると認(rèn)めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び區(qū)域を定めて、その現(xiàn)狀を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。 3 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団體の意見(jiàn)を聴かなければならない。 4 第二項(xiàng)の命令は、第一項(xiàng)の屆出があつた日から起算して一月以內(nèi)にしなければならない。 5 第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)の期間內(nèi)に調(diào)査が完了せず、引き続き調(diào)査を行う必要があるときは、文化庁長(zhǎng)官は、一回に限り、當(dāng)該命令に係る?yún)^(qū)域の全部又は一部について、その期間を延長(zhǎng)することができる。ただし、當(dāng)該命令の期間が、同項(xiàng)の期間と通算して六月を超えることとなつてはならない。 6 第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の期間を計(jì)算する場(chǎng)合においては、第一項(xiàng)の屆出があつた日から起算して第二項(xiàng)の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。 7 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の屆出がなされなかつた場(chǎng)合においても、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する措置を執(zhí)ることができる。 8 文化庁長(zhǎng)官は、第二項(xiàng)の措置を執(zhí)つた場(chǎng)合を除き、第一項(xiàng)の屆出がなされた場(chǎng)合には、當(dāng)該遺跡の保護(hù)上必要な指示をすることができる。前項(xiàng)の規(guī)定により第二項(xiàng)の措置を執(zhí)つた場(chǎng)合を除き、第一項(xiàng)の屆出がなされなかつたときも、同様とする。 9 第二項(xiàng)の命令によつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 10 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (國(guó)の機(jī)関等の遺跡の発見(jiàn)に関する特例) 第九十七條 國(guó)の機(jī)関等が前條第一項(xiàng)に規(guī)定する発見(jiàn)をしたときは、同條の規(guī)定を適用しないものとし、第九十二條第一項(xiàng)又は第九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に當(dāng)たつて発見(jiàn)した場(chǎng)合を除き、その現(xiàn)狀を変更することなく、遅滯なく、その旨を文化庁長(zhǎng)官に通知しなければならない。ただし、非常災(zāi)害のために必要な応急措置を執(zhí)る場(chǎng)合は、その限度において、その現(xiàn)狀を変更することを妨げない。 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の通知を受けた場(chǎng)合において、當(dāng)該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護(hù)のため調(diào)査を行う必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関等に対し、その調(diào)査、保存等について協(xié)議を求めるべき旨の通知をすることができる。 3 前項(xiàng)の通知を受けた國(guó)の機(jī)関等は、文化庁長(zhǎng)官に協(xié)議しなければならない。 4 文化庁長(zhǎng)官は、前二項(xiàng)の場(chǎng)合を除き、第一項(xiàng)の通知があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該遺跡の保護(hù)上必要な勧告をすることができる。 5 前各項(xiàng)の場(chǎng)合には、第九十四條第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (文化庁長(zhǎng)官による発掘の施行) 第九十八條 文化庁長(zhǎng)官は、歴史上又は學(xué)術(shù)上の価値が特に高く、かつ、その調(diào)査が技術(shù)的に困難なため國(guó)において調(diào)査する必要があると認(rèn)められる埋蔵文化財(cái)については、その調(diào)査のため土地の発掘を施行することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長(zhǎng)官は、あらかじめ、當(dāng)該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、著手の時(shí)期その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した令書(shū)を交付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十九條(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定を含む。)及び第四十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (地方公共団體による発掘の施行) 第九十九條 地方公共団體は、文化庁長(zhǎng)官が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財(cái)について調(diào)査する必要があると認(rèn)めるときは、埋蔵文化財(cái)を包蔵すると認(rèn)められる土地の発掘を施行することができる。 2 地方公共団體は、前項(xiàng)の発掘に関し、事業(yè)者に対し協(xié)力を求めることができる。 3 文化庁長(zhǎng)官は、地方公共団體に対し、第一項(xiàng)の発掘に関し必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 4 國(guó)は、地方公共団體に対し、第一項(xiàng)の発掘に要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 (返還又は通知等) 第百條 第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による発掘により文化財(cái)を発見(jiàn)した場(chǎng)合において、文化庁長(zhǎng)官は、當(dāng)該文化財(cái)の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法(平成十八年法律第七十三號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、警察署長(zhǎng)にその旨を通知することをもつて足りる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による発掘により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員會(huì)が文化財(cái)を発見(jiàn)した場(chǎng)合における當(dāng)該教育委員會(huì)について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の通知を受けたときは、警察署長(zhǎng)は、直ちに當(dāng)該文化財(cái)につき遺失物法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告をしなければならない。 (提出) 第百一條 遺失物法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、埋蔵物として提出された物件が文化財(cái)と認(rèn)められるときは、警察署長(zhǎng)は、直ちに當(dāng)該物件を當(dāng)該物件の発見(jiàn)された土地を管轄する都道府県の教育委員會(huì)(當(dāng)該土地が指定都市等の區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該指定都市等の教育委員會(huì)。次條において同じ。)に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場(chǎng)合は、この限りでない。 (鑑査) 第百二條 前條の規(guī)定により物件が提出されたときは、都道府県の教育委員會(huì)は、當(dāng)該物件が文化財(cái)であるかどうかを鑑査しなければならない。 2 都道府県の教育委員會(huì)は、前項(xiàng)の鑑査の結(jié)果當(dāng)該物件を文化財(cái)と認(rèn)めたときは、その旨を警察署長(zhǎng)に通知し、文化財(cái)でないと認(rèn)めたときは、當(dāng)該物件を警察署長(zhǎng)に差し戻さなければならない。 (引渡し) 第百三條 第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)又は同條第二項(xiàng)若しくは前條第二項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)の所有者から、警察署長(zhǎng)に対し、その文化財(cái)の返還の請(qǐng)求があつたときは、文化庁長(zhǎng)官又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員會(huì)は、當(dāng)該警察署長(zhǎng)にこれを引き渡さなければならない。 (國(guó)庫(kù)帰屬及び報(bào)償金) 第百四條 第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)又は第百二條第二項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)(國(guó)の機(jī)関又は獨(dú)立行政法人國(guó)立文化財(cái)機(jī)構(gòu)が埋蔵文化財(cái)の調(diào)査のための土地の発掘により発見(jiàn)したものに限る。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、國(guó)庫(kù)に帰屬する。この場(chǎng)合においては、文化庁長(zhǎng)官は、當(dāng)該文化財(cái)の発見(jiàn)された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格の二分の一に相當(dāng)する額の報(bào)償金を支給する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (都道府県帰屬及び報(bào)償金) 第百五條 第百條第二項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)又は第百二條第二項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)(前條第一項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、當(dāng)該文化財(cái)の発見(jiàn)された土地を管轄する都道府県に帰屬する。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該都道府県の教育委員會(huì)は、當(dāng)該文化財(cái)の発見(jiàn)者及びその発見(jiàn)された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相當(dāng)する額の報(bào)償金を支給する。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する発見(jiàn)者と土地所有者とが異なるときは、前項(xiàng)の報(bào)償金は、折半して支給する。 3 第一項(xiàng)の報(bào)償金の額は、當(dāng)該都道府県の教育委員會(huì)が決定する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)償金の額については、第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。 (譲與等) 第百六條 政府は、第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)に帰屬した文化財(cái)の保存のため又はその効用から見(jiàn)て國(guó)が保有する必要がある場(chǎng)合を除いて、當(dāng)該文化財(cái)の発見(jiàn)された土地の所有者に、その者が同條の規(guī)定により受けるべき報(bào)償金の額に相當(dāng)するものの範(fàn)囲內(nèi)でこれを譲與することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、その譲與した文化財(cái)の価格に相當(dāng)する金額は、第百四條に規(guī)定する報(bào)償金の額から控除するものとする。 3 政府は、第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)に帰屬した文化財(cái)の保存のため又はその効用から見(jiàn)て國(guó)が保有する必要がある場(chǎng)合を除いて、獨(dú)立行政法人國(guó)立文化財(cái)機(jī)構(gòu)又は當(dāng)該文化財(cái)の発見(jiàn)された土地を管轄する地方公共団體に対し、その申請(qǐng)に基づき、當(dāng)該文化財(cái)を譲與し、又は時(shí)価よりも低い対価で譲渡することができる。 第百七條 都道府県の教育委員會(huì)は、第百五條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に帰屬した文化財(cái)の保存のため又はその効用から見(jiàn)て當(dāng)該都道府県が保有する必要がある場(chǎng)合を除いて、當(dāng)該文化財(cái)の発見(jiàn)者又はその発見(jiàn)された土地の所有者に、その者が同條の規(guī)定により受けるベき報(bào)償金の額に相當(dāng)するものの範(fàn)囲內(nèi)でこれを譲與することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、その譲與した文化財(cái)の価格に相當(dāng)する金額は、第百五條に規(guī)定する報(bào)償金の額から控除するものとする。 (遺失物法の適用) 第百八條 埋蔵文化財(cái)に関しては、この法律に特別の定めのある場(chǎng)合のほか、遺失物法の適用があるものとする。 第七章 史跡名勝天然記念物 (指定) 第百九條 文部科學(xué)大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総稱する。)に指定することができる。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総稱する。)に指定することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による指定は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により通知すべき相手方が著しく多數(shù)で個(gè)別に通知し難い事情がある場(chǎng)合には、文部科學(xué)大臣は、同項(xiàng)の規(guī)定による通知に代えて、その通知すべき事項(xiàng)を當(dāng)該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市(特別區(qū)を含む。以下同じ。)町村の事務(wù)所又はこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)の掲示場(chǎng)に掲示することができる。この場(chǎng)合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過(guò)した時(shí)に前項(xiàng)の規(guī)定による通知が相手方に到達(dá)したものとみなす。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による指定は、第三項(xiàng)の規(guī)定による官報(bào)の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、當(dāng)該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項(xiàng)の規(guī)定による通知が到達(dá)した時(shí)又は前項(xiàng)の規(guī)定によりその通知が到達(dá)したものとみなされる時(shí)からその効力を生ずる。 6 文部科學(xué)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場(chǎng)合において、その指定に係る記念物が自然環(huán)境の保護(hù)の見(jiàn)地から価値の高いものであるときは、環(huán)境大臣と協(xié)議しなければならない。 (仮指定) 第百十條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定前において緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県の教育委員會(huì)(當(dāng)該記念物が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該指定都市の教育委員會(huì)。第百三十三條を除き、以下この章において同じ。)は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員會(huì)は、直ちにその旨を文部科學(xué)大臣に報(bào)告しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による仮指定には、前條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (所有権等の尊重及び他の公益との調(diào)整) 第百十一條 文部科學(xué)大臣又は都道府県の教育委員會(huì)は、第百九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による指定又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮指定を行うに當(dāng)たつては、特に、関係者の所有権、鉱業(yè)権その他の財(cái)産権を尊重するとともに、國(guó)土の開(kāi)発その他の公益との調(diào)整に留意しなければならない。 2 文部科學(xué)大臣又は文化庁長(zhǎng)官は、名勝又は天然記念物に係る自然環(huán)境の保護(hù)及び整備に関し必要があると認(rèn)めるときは、環(huán)境大臣に対し、意見(jiàn)を述べることができる。この場(chǎng)合において、文化庁長(zhǎng)官が意見(jiàn)を述べるときは、文部科學(xué)大臣を通じて行うものとする。 3 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境の保護(hù)の見(jiàn)地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認(rèn)めるときは、文部科學(xué)大臣に対し、又は文部科學(xué)大臣を通じ文化庁長(zhǎng)官に対して意見(jiàn)を述べることができる。 (解除) 第百十二條 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場(chǎng)合その他特殊の事由のあるときは、文部科學(xué)大臣又は都道府県の教育委員會(huì)は、その指定又は仮指定を解除することができる。 2 第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物につき第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定があつたとき、又は仮指定があつた日から二年以內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定による指定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。 3 第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮指定が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、文部科學(xué)大臣は、これを解除することができる。 4 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による指定又は仮指定の解除には、第百九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (管理団體による管理及び復(fù)舊) 第百十三條 史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場(chǎng)合又は所有者若しくは第百十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により選任された管理の責(zé)めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適當(dāng)であると明らかに認(rèn)められる場(chǎng)合には、文化庁長(zhǎng)官は、適當(dāng)な地方公共団體その他の法人を指定して、當(dāng)該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復(fù)舊(當(dāng)該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設(shè)、設(shè)備その他の物件で當(dāng)該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に屬するものの管理及び復(fù)舊を含む。)を行わせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定をするには、文化庁長(zhǎng)官は、あらかじめ、指定しようとする地方公共団體その他の法人の同意を得なければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団體その他の法人に通知してする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定には、第百九條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百十四條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由が消滅した場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文化庁長(zhǎng)官は、管理団體の指定を解除することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による解除には、前條第三項(xiàng)並びに第百九條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百十五條 第百十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人(以下この章及び第十二章において「管理団體」という。)は、文部科學(xué)省令の定める基準(zhǔn)により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標(biāo)識(shí)、説明板、境界標(biāo)、囲いその他の施設(shè)を設(shè)置しなければならない。 2 史跡名勝天然記念物の指定地域內(nèi)の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動(dòng)があつたときは、管理団體は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 管理団體が復(fù)舊を行う場(chǎng)合は、管理団體は、あらかじめ、その復(fù)舊の方法及び時(shí)期について當(dāng)該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場(chǎng)合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見(jiàn)を聞かなければならない。 4 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正當(dāng)な理由がなくて、管理団體が行う管理若しくは復(fù)舊又はその管理若しくは復(fù)舊のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 第百十六條 管理団體が行う管理及び復(fù)舊に要する費(fèi)用は、この法律に特別の定めのある場(chǎng)合を除いて、管理団體の負(fù)擔(dān)とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、管理団體と所有者との協(xié)議により、管理団體が行う管理又は復(fù)舊により所有者の受ける利益の限度において、管理又は復(fù)舊に要する費(fèi)用の一部を所有者の負(fù)擔(dān)とすることを妨げるものではない。 3 管理団體は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる。 第百十七條 管理団體が行う管理又は復(fù)舊によつて損失を受けた者に対しては、當(dāng)該管理団體は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)償の額は、管理団體(管理団體が地方公共団體であるときは、當(dāng)該地方公共団體の教育委員會(huì))が決定する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償額については、第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 前項(xiàng)で準(zhǔn)用する第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による訴えにおいては、管理団體を被告とする。 第百十八條 管理団體が行う管理には、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十三條の規(guī)定を、管理団體が行う管理及び復(fù)舊には、第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を、管理団體が指定され、又はその指定が解除された場(chǎng)合には、第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (所有者による管理及び復(fù)舊) 第百十九條 管理団體がある場(chǎng)合を除いて、史跡名勝天然記念物の所有者は、當(dāng)該史跡名勝天然記念物の管理及び復(fù)舊に當(dāng)たるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により史跡名勝天然記念物の管理に當(dāng)たる所有者は、特別の事情があるときは、適當(dāng)な者を?qū)煠樽约氦舜铯戤?dāng)該史跡名勝天然記念物の管理の責(zé)めに任ずべき者(以下この章及び第十二章において「管理責(zé)任者」という。)に選任することができる。この場(chǎng)合には、第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百二十條 所有者が行う管理には、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條、第三十三條並びに第百十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(同條第二項(xiàng)については、管理責(zé)任者がある場(chǎng)合を除く。)の規(guī)定を、所有者が行う管理及び復(fù)舊には、第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を、所有者が変更した場(chǎng)合の権利義務(wù)の承継には、第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定を、管理責(zé)任者が行う管理には、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條第三項(xiàng)、第三十三條、第四十七條第四項(xiàng)及び第百十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (管理に関する命令又は勧告) 第百二十一條 管理が適當(dāng)でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盜み取られるおそれがあると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、管理団體、所有者又は管理責(zé)任者に対し、管理方法の改善、保存施設(shè)の設(shè)置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (復(fù)舊に関する命令又は勧告) 第百二十二條 文化庁長(zhǎng)官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場(chǎng)合において、その保存のため必要があると認(rèn)めるときは、管理団體又は所有者に対し、その復(fù)舊について必要な命令又は勧告をすることができる。 2 文化庁長(zhǎng)官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場(chǎng)合において、その保存のため必要があると認(rèn)めるときは、管理団體又は所有者に対し、その復(fù)舊について必要な勧告をすることができる。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (文化庁長(zhǎng)官による特別史跡名勝天然記念物の復(fù)舊等の施行) 第百二十三條 文化庁長(zhǎng)官は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復(fù)舊を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置をすることができる。 一 管理団體、所有者又は管理責(zé)任者が前二條の規(guī)定による命令に従わないとき。 二 特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場(chǎng)合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盜み取られるおそれのある場(chǎng)合において、管理団體、所有者又は管理責(zé)任者に復(fù)舊又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置をさせることが適當(dāng)でないと認(rèn)められるとき。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十八條第二項(xiàng)及び第三十九條から第四十一條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (補(bǔ)助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場(chǎng)合の納付金) 第百二十四條 國(guó)が復(fù)舊又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置につき第百十八條及び第百二十條で準(zhǔn)用する第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付し、又は第百二十一條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十六條第二項(xiàng)、第百二十二條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十七條第三項(xiàng)若しくは前條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した史跡名勝天然記念物については、第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (現(xiàn)狀変更等の制限及び原狀回復(fù)の命令) 第百二十五條 史跡名勝天然記念物に関しその現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない。ただし、現(xiàn)狀変更については維持の措置又は非常災(zāi)害のために必要な応急措置を執(zhí)る場(chǎng)合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する維持の措置の範(fàn)囲は、文部科學(xué)省令で定める。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を與える場(chǎng)合には、第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定を、第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者には、同條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による処分には、第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 第一項(xiàng)の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第四十三條第三項(xiàng)の許可の條件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 6 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けず、又は第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の條件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長(zhǎng)官は、原狀回復(fù)を命ずることができる。この場(chǎng)合には、文化庁長(zhǎng)官は、原狀回復(fù)に関し必要な指示をすることができる。 (関係行政庁による通知) 第百二十六條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて、他の法令の規(guī)定により許可、認(rèn)可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場(chǎng)合において、當(dāng)該他の法令において當(dāng)該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は、當(dāng)該処分をするときは、政令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官(第百八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により前條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を都道府県又は市の教育委員會(huì)が行う場(chǎng)合には、當(dāng)該都道府県又は市の教育委員會(huì))に対し、その旨を通知するものとする。 (復(fù)舊の屆出等) 第百二十七條 史跡名勝天然記念物を復(fù)舊しようとするときは、管理団體又は所有者は、復(fù)舊に著手しようとする日の三十日前までに、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰⒌诎俣鍡l第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けなければならない場(chǎng)合その他文部科學(xué)省令の定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 史跡名勝天然記念物の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出に係る史跡名勝天然記念物の復(fù)舊に関し技術(shù)的な指導(dǎo)と助言を與えることができる。 (環(huán)境保全) 第百二十八條 文化庁長(zhǎng)官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認(rèn)めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設(shè)をすることを命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による処分によつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による制限又は禁止に違反した者には、第百二十五條第七項(xiàng)の規(guī)定を、前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (管理団體による買取りの補(bǔ)助) 第百二十九條 管理団體である地方公共団體その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定著物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認(rèn)められるものを買い取る場(chǎng)合には、國(guó)は、その買取りに要する経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (保存のための調(diào)査) 第百三十條 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、管理団體、所有者又は管理責(zé)任者に対し、史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀又は管理、復(fù)舊若しくは環(huán)境保全の狀況につき報(bào)告を求めることができる。 第百三十一條 文化庁長(zhǎng)官は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合において、前條の報(bào)告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する狀況を確認(rèn)することができず、かつ、その確認(rèn)のため他に方法がないと認(rèn)めるときは、調(diào)査に當(dāng)たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその現(xiàn)狀又は管理、復(fù)舊若しくは環(huán)境保全の狀況につき実地調(diào)査及び土地の発掘、障害物の除卻その他調(diào)査のため必要な措置をさせることができる。ただし、當(dāng)該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない。 一 史跡名勝天然記念物に関する現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請(qǐng)があつたとき。 二 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。 三 史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盜み取られるおそれのあるとき。 四 特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物としての価値を調(diào)査する必要があるとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査又は措置によつて損失を受けた者に対しては、國(guó)は、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により立ち入り、調(diào)査する場(chǎng)合には、第五十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を、前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録記念物) 第百三十二條 文部科學(xué)大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十條第一項(xiàng)に規(guī)定する仮指定を都道府県の教育委員會(huì)が行つたものを含む。)以外の記念物(第百八十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つているものを除く。)のうち、その文化財(cái)としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財(cái)?shù)清h原簿に登録することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録には、第五十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百三十三條 前條の規(guī)定により登録された記念物(以下「登録記念物」という。)については、第五十九條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第六十四條、第六十八條、第百十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第百十三條から第百二十條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第五十九條第一項(xiàng)中「第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により重要文化財(cái)に指定したとき」とあるのは「第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により史跡名勝天然記念物に指定したとき(第百十條第一項(xiàng)に規(guī)定する仮指定を都道府県の教育委員會(huì)(當(dāng)該記念物が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該指定都市の教育委員會(huì))が行つたときを含む。)」と、同條第四項(xiàng)中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多數(shù)で個(gè)別に通知し難い事情がある場(chǎng)合には、文部科學(xué)大臣は、當(dāng)該通知に代えて、その通知すべき事項(xiàng)を當(dāng)該登録記念物の所在地の市町村の事務(wù)所又はこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)の掲示場(chǎng)に掲示することができる。この場(chǎng)合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過(guò)した時(shí)に當(dāng)該通知が相手方に到達(dá)したものとみなす」と、同條第五項(xiàng)中「抹消には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する」とあるのは「抹消は、前項(xiàng)の規(guī)定による官報(bào)の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、當(dāng)該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項(xiàng)の規(guī)定による通知が到達(dá)した時(shí)又は同項(xiàng)の規(guī)定によりその通知が到達(dá)したものとみなされる時(shí)からその効力を生ずる」と、第百十三條第一項(xiàng)中「不適當(dāng)であると明らかに認(rèn)められる場(chǎng)合には」とあるのは「不適當(dāng)であることが明らかである旨の関係地方公共団體の申出があつた場(chǎng)合には、関係地方公共団體の意見(jiàn)を聴いて」と、第百十八條及び第百二十條中「第三十條、第三十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十一條第一項(xiàng)」と、「準(zhǔn)用する」とあるのは「準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三十一條第一項(xiàng)中「並びにこれに基いて発する文部科學(xué)省令及び文化庁長(zhǎng)官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科學(xué)省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十八條中「第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を、管理団體が指定され、又はその指定が解除された場(chǎng)合には、第五十六條第三項(xiàng)」とあるのは「第四十七條第四項(xiàng)」と、第百二十條中「第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を、所有者が変更した場(chǎng)合の権利義務(wù)の承継には、第五十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第四十七條第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第八章 重要文化的景観 (重要文化的景観の選定) 第百三十四條 文部科學(xué)大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、當(dāng)該都道府県又は市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十號(hào))第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する景観計(jì)畫(huà)區(qū)域又は同法第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する景観地區(qū)內(nèi)にある文化的景観であつて、文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)に照らして當(dāng)該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による選定には、第百九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並びに第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替えるものとする。 (重要文化的景観の選定の解除) 第百三十五條 重要文化的景観がその価値を失つた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、文部科學(xué)大臣は、その選定を解除することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (滅失又はき損) 第百三十六條 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、その事実を知つた日から十日以內(nèi)に文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場(chǎng)合として文部科學(xué)省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 (管理に関する勧告又は命令) 第百三十七條 管理が適當(dāng)でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた所有者等が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置を執(zhí)らなかつた場(chǎng)合において、特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 3 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告又は前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該重要文化的景観について第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する申出を行つた都道府県又は市町村の意見(jiàn)を聴くものとする。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の場(chǎng)合には、第三十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (費(fèi)用負(fù)擔(dān)に係る重要文化的景観譲渡の場(chǎng)合の納付金) 第百三十八條 國(guó)が滅失又はき損の防止の措置につき前條第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した重要文化的景観については、第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (現(xiàn)狀変更等の屆出等) 第百三十九條 重要文化的景観に関しその現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現(xiàn)狀を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科學(xué)省令で定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰F(xiàn)狀変更については維持の措置若しくは非常災(zāi)害のために必要な応急措置又は他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)る場(chǎng)合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する維持の措置の範(fàn)囲は、文部科學(xué)省令で定める。 3 重要文化的景観の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の屆出に係る重要文化的景観の現(xiàn)狀の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導(dǎo)、助言又は勧告をすることができる。 (現(xiàn)狀等の報(bào)告) 第百四十條 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、所有者等に対し、重要文化的景観の現(xiàn)狀又は管理若しくは復(fù)舊の狀況につき報(bào)告を求めることができる。 (他の公益との調(diào)整等) 第百四十一條 文部科學(xué)大臣は、第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による選定を行うに當(dāng)たつては、特に、関係者の所有権、鉱業(yè)権その他の財(cái)産権を尊重するとともに、國(guó)土の開(kāi)発その他の公益との調(diào)整及び農(nóng)林水産業(yè)その他の地域における産業(yè)との調(diào)和に留意しなければならない。 2 文化庁長(zhǎng)官は、第百三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令又は第百三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、國(guó)土の開(kāi)発その他の公益との調(diào)整及び農(nóng)林水産業(yè)その他の地域における産業(yè)との調(diào)和を図る観點(diǎn)から、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長(zhǎng)と協(xié)議しなければならない。 3 國(guó)は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認(rèn)められる物件の管理、修理、修景又は復(fù)舊について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 第九章 伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū) (伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)) 第百四十二條 この章において「伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)」とは、伝統(tǒng)的建造物群及びこれと一體をなしてその価値を形成している環(huán)境を保存するため、次條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の定めるところにより市町村が定める地區(qū)をいう。 (伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の決定及びその保護(hù)) 第百四十三條 市町村は、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第五條又は第五條の二の規(guī)定により指定された都市計(jì)畫(huà)區(qū)域又は準(zhǔn)都市計(jì)畫(huà)區(qū)域內(nèi)においては、都市計(jì)畫(huà)に伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)を定めることができる。この場(chǎng)合においては、市町村は、條例で、當(dāng)該地區(qū)の保存のため、政令の定める基準(zhǔn)に従い必要な現(xiàn)狀変更の規(guī)制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。 2 市町村は、前項(xiàng)の都市計(jì)畫(huà)區(qū)域又は準(zhǔn)都市計(jì)畫(huà)區(qū)域以外の區(qū)域においては、條例の定めるところにより、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)を定めることができる。この場(chǎng)合においては、前項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)に関する都市計(jì)畫(huà)についての都市計(jì)畫(huà)法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による同意に當(dāng)たつては、あらかじめ、當(dāng)該都道府県の教育委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 4 市町村は、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)に関し、地區(qū)の決定若しくはその取消し又は條例の制定若しくはその改廃を行つた場(chǎng)合は、文化庁長(zhǎng)官に対し、その旨を報(bào)告しなければならない。 5 文化庁長(zhǎng)官又は都道府県の教育委員會(huì)は、市町村に対し、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の保存に関し、必要な指導(dǎo)又は助言をすることができる。 (重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の選定) 第百四十四條 文部科學(xué)大臣は、市町村の申出に基づき、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の區(qū)域の全部又は一部で我が國(guó)にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)として選定することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による選定は、その旨を官報(bào)で告示するとともに、當(dāng)該申出に係る市町村に通知してする。 (選定の解除) 第百四十五條 文部科學(xué)大臣は、重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)がその価値を失つた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (管理等に関する補(bǔ)助) 第百四十六條 國(guó)は、重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の保存のための當(dāng)該地區(qū)內(nèi)における建造物及び伝統(tǒng)的建造物群と一體をなす環(huán)境を保存するため特に必要と認(rèn)められる物件の管理、修理、修景又は復(fù)舊について市町村が行う措置について、その経費(fèi)の一部を補(bǔ)助することができる。 第十章 文化財(cái)の保存技術(shù)の保護(hù) (選定保存技術(shù)の選定等) 第百四十七條 文部科學(xué)大臣は、文化財(cái)の保存のために欠くことのできない伝統(tǒng)的な技術(shù)又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術(shù)として選定することができる。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による選定をするに當(dāng)たつては、選定保存技術(shù)の保持者又は保存団體(選定保存技術(shù)を保存することを主たる目的とする団體(財(cái)団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認(rèn)定しなければならない。 3 一の選定保存技術(shù)についての前項(xiàng)の認(rèn)定は、保持者と保存団體とを併せてすることができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による選定及び前二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定には、第七十一條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (選定等の解除) 第百四十八條 文部科學(xué)大臣は、選定保存技術(shù)について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。 2 文部科學(xué)大臣は、保持者が心身の故障のため保持者として適當(dāng)でなくなつたと認(rèn)められる場(chǎng)合、保存団體が保存団體として適當(dāng)でなくなつたと認(rèn)められる場(chǎng)合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団體の認(rèn)定を解除することができる。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合には、第七十二條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 前條第二項(xiàng)の認(rèn)定が保持者のみについてなされた場(chǎng)合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項(xiàng)の認(rèn)定が保存団體のみについてなされた場(chǎng)合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項(xiàng)において同じ。)、同項(xiàng)の認(rèn)定が保持者と保存団體とを併せてなされた場(chǎng)合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団體のすべてが解散したときは、選定保存技術(shù)の選定は、解除されたものとする。この場(chǎng)合には、文部科學(xué)大臣は、その旨を官報(bào)で告示しなければならない。 (保持者の氏名変更等) 第百四十九條 保持者及び保存団體には、第七十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。 (選定保存技術(shù)の保存) 第百五十條 文化庁長(zhǎng)官は、選定保存技術(shù)の保存のため必要があると認(rèn)めるときは、選定保存技術(shù)について自ら記録を作成し、又は伝承者の養(yǎng)成その他選定保存技術(shù)の保存のために必要と認(rèn)められるものについて適當(dāng)な措置を執(zhí)ることができる。 (選定保存技術(shù)の記録の公開(kāi)) 第百五十一條 選定保存技術(shù)の記録の所有者には、第八十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (選定保存技術(shù)の保存に関する援助) 第百五十二條 國(guó)は、選定保存技術(shù)の保持者若しくは保存団體又は地方公共団體その他その保存に當(dāng)たることを適當(dāng)と認(rèn)める者に対し、指導(dǎo)、助言その他の必要と認(rèn)められる援助をすることができる。 第十一章 文化審議會(huì)への諮問(wèn) 第百五十三條 文部科學(xué)大臣は、次に掲げる事項(xiàng)については、あらかじめ、文化審議會(huì)に諮問(wèn)しなければならない。 一 國(guó)寶又は重要文化財(cái)の指定及びその指定の解除 二 登録有形文化財(cái)の登録及びその登録の抹消(第五十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の抹消を除く。) 三 重要無(wú)形文化財(cái)の指定及びその指定の解除 四 重要無(wú)形文化財(cái)の保持者又は保持団體の認(rèn)定及びその認(rèn)定の解除 五 重要有形民俗文化財(cái)又は重要無(wú)形民俗文化財(cái)の指定及びその指定の解除 六 登録有形民俗文化財(cái)の登録及びその登録の抹消(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第五十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の抹消を除く。) 七 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除 八 史跡名勝天然記念物の仮指定の解除 九 登録記念物の登録及びその登録の抹消(第百三十三條で準(zhǔn)用する第五十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の抹消を除く。) 十 重要文化的景観の選定及びその選定の解除 十一 重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の選定及びその選定の解除 十二 選定保存技術(shù)の選定及びその選定の解除 十三 選定保存技術(shù)の保持者又は保存団體の認(rèn)定及びその認(rèn)定の解除 2 文化庁長(zhǎng)官は、次に掲げる事項(xiàng)については、あらかじめ、文化審議會(huì)に諮問(wèn)しなければならない。 一 重要文化財(cái)の管理又は國(guó)寶の修理に関する命令 二 文化庁長(zhǎng)官による國(guó)寶の修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置の施行 三 重要文化財(cái)の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 四 重要文化財(cái)の環(huán)境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設(shè)の命令 五 國(guó)による重要文化財(cái)の買取り 六 重要無(wú)形文化財(cái)以外の無(wú)形文化財(cái)のうち文化庁長(zhǎng)官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補(bǔ)助すべきものの選択 七 重要有形民俗文化財(cái)の管理に関する命令 八 重要有形民俗文化財(cái)の買取り 九 重要無(wú)形民俗文化財(cái)以外の無(wú)形の民俗文化財(cái)のうち文化庁長(zhǎng)官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補(bǔ)助すべきものの選択 十 遺跡の現(xiàn)狀変更となる行為についての停止命令又は禁止命令の期間の延長(zhǎng) 十一 文化庁長(zhǎng)官による埋蔵文化財(cái)の調(diào)査のための発掘の施行 十二 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復(fù)舊に関する命令 十三 文化庁長(zhǎng)官による特別史跡名勝天然記念物の復(fù)舊又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置の施行 十四 史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 十五 史跡名勝天然記念物の環(huán)境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設(shè)の命令 十六 史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若しくはその許可の條件に従わない場(chǎng)合又は史跡名勝天然記念物の環(huán)境保全のための制限若しくは禁止に違反した場(chǎng)合の原狀回復(fù)の命令 十七 重要文化的景観の管理に関する命令 十八 第百八十四條第一項(xiàng)の政令(同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事務(wù)に係るものに限る。)の制定又は改廃の立案 第十二章 補(bǔ)則 第一節(jié) 聴聞、意見(jiàn)の聴取及び審査請(qǐng)求 (聴聞の特例) 第百五十四條 文化庁長(zhǎng)官(第百八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官の権限に屬する事務(wù)を都道府県又は市の教育委員會(huì)が行う場(chǎng)合には、當(dāng)該都道府県又は市の教育委員會(huì)。次項(xiàng)及び次條において同じ。)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 一 第四十五條第一項(xiàng)又は第百二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの 二 第五十一條第五項(xiàng)(第五十一條の二(第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八十四條第二項(xiàng)及び第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公開(kāi)の中止命令 三 第九十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による発掘の禁止又は中止命令 四 第九十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による同項(xiàng)の調(diào)査のための停止命令若しくは禁止命令又は同條第五項(xiàng)の規(guī)定によるこれらの命令の期間の延長(zhǎng) 五 第百二十五條第七項(xiàng)(第百二十八條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による原狀回復(fù)の命令 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の聴聞?dòng)证系谒氖龡l第四項(xiàng)(第百二十五條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、當(dāng)該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をし、かつ、當(dāng)該処分の內(nèi)容並びに當(dāng)該聴聞の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 3 前項(xiàng)の聴聞の期日における審理は、公開(kāi)により行わなければならない。 (意見(jiàn)の聴取) 第百五十五條 文化庁長(zhǎng)官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開(kāi)による意見(jiàn)の聴取を行わなければならない。 一 第三十八條第一項(xiàng)又は第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理若しくは復(fù)舊又は措置の施行 二 第五十五條第一項(xiàng)又は第百三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入調(diào)査又は調(diào)査のため必要な措置の施行 三 第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による発掘の施行 2 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の內(nèi)容並びに當(dāng)該意見(jiàn)の聴取の期日及び場(chǎng)所を當(dāng)該関係者に通告し、かつ、その措置の內(nèi)容並びに當(dāng)該意見(jiàn)の聴取の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取においては、當(dāng)該関係者又はその代理人は、自己又は本人のために意見(jiàn)を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。 4 當(dāng)該関係者又はその代理人が正當(dāng)な理由がなくて第一項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取に応じなかつたときは、文化庁長(zhǎng)官は、當(dāng)該意見(jiàn)の聴取を行わないで同項(xiàng)各號(hào)に掲げる措置をすることができる。 (審査請(qǐng)求の手続における意見(jiàn)の聴取) 第百五十六條 第一號(hào)に掲げる処分若しくはその不作為又は第二號(hào)に掲げる処分についての審査請(qǐng)求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き、當(dāng)該審査請(qǐng)求がされた日(同法第二十三條の規(guī)定により不備を補(bǔ)正すべきことを命じた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該不備が補(bǔ)正された日)から三十日以內(nèi)に、審査請(qǐng)求人及び參加人(同法第十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する?yún)⒓尤摔颏いΑR韵峦浮#┯证悉长欷椁握撙未砣摔纬鲱^を求めて、審理員(同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員をいい、審査庁(同法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する審査庁をいう。以下この條において同じ。)が都道府県又は市の教育委員會(huì)である場(chǎng)合にあつては、審査庁とする。次項(xiàng)及び次條において同じ。)が公開(kāi)による意見(jiàn)の聴取をした後でなければ、してはならない。 一 第四十三條第一項(xiàng)又は第百二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可又は不許可 二 第百十三條第一項(xiàng)(第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による管理団體の指定 2 審理員は、前項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取の期日及び場(chǎng)所をその期日の十日前までに全ての審理関係人(行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県又は市の教育委員會(huì)である場(chǎng)合にあつては、審査請(qǐng)求人及び參加人とする。)に通告し、かつ、事案の要旨並びに當(dāng)該意見(jiàn)の聴取の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する審査請(qǐng)求については、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取については、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで(同法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (參加) 第百五十七條 審査請(qǐng)求人、參加人及び代理人のほか、當(dāng)該処分について利害関係を有する者で前條第一項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取に參加して意見(jiàn)を述べようとするものは、文部科學(xué)省令の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、審理員にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。 (証拠の提示等) 第百五十八條 第百五十六條第一項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取においては、審査請(qǐng)求人、參加人及び前條の規(guī)定により意見(jiàn)の聴取に參加した者又はこれらの者の代理人に対して、當(dāng)該事案について、証拠を提示し、かつ、意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 (裁決前の協(xié)議等) 第百五十九條 鉱業(yè)又は採(cǎi)石業(yè)との調(diào)整に関する事案に係る審査請(qǐng)求に対する裁決(卻下の裁決を除く。)は、あらかじめ公害等調(diào)整委員會(huì)に協(xié)議した後にしなければならない。 2 関係各行政機(jī)関の長(zhǎng)は、審査請(qǐng)求に係る事案について意見(jiàn)を述べることができる。 (手続) 第百六十條 第百五十六條から前條まで及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請(qǐng)求に関する手続は、文部科學(xué)省令で定める。 第百六十一條 削除 第二節(jié) 國(guó)に関する特例 (國(guó)に関する特例) 第百六十二條 國(guó)又は國(guó)の機(jī)関に対しこの法律の規(guī)定を適用する場(chǎng)合において、この節(jié)に特別の規(guī)定のあるときは、その規(guī)定による。 (重要文化財(cái)?shù)趣摔膜い皮螄?guó)に関する特例) 第百六十三條 重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が國(guó)有財(cái)産法に規(guī)定する國(guó)有財(cái)産であるときは、そのものは、文部科學(xué)大臣が管理する。ただし、そのものが文部科學(xué)大臣以外の者が管理している同法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する行政財(cái)産であるときその他文部科學(xué)大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長(zhǎng)が管理するか、又は文部科學(xué)大臣が管理するかは、文部科學(xué)大臣、関係各省各庁の長(zhǎng)及び財(cái)務(wù)大臣が協(xié)議して定める。 第百六十四條 前條の規(guī)定により重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科學(xué)大臣が管理するため、所屬を異にする會(huì)計(jì)の間において所管換え又は所屬替えをするときは、國(guó)有財(cái)産法第十五條の規(guī)定にかかわらず、無(wú)償として整理することができる。 第百六十五條 國(guó)の所有に屬する有形文化財(cái)又は有形の民俗文化財(cái)を國(guó)寶若しくは重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)に指定したときは、第二十八條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)(第七十八條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により所有者に対し行うべき通知又は指定書(shū)の交付は、當(dāng)該有形文化財(cái)又は有形の民俗文化財(cái)を管理する各省各庁の長(zhǎng)に対し行うものとする。この場(chǎng)合においては、國(guó)寶の指定書(shū)を受けた各省各庁の長(zhǎng)は、直ちに國(guó)寶に指定された重要文化財(cái)の指定書(shū)を文部科學(xué)大臣に返付しなければならない。 2 國(guó)の所有に屬する國(guó)寶若しくは重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の指定を解除したときは、第二十九條第二項(xiàng)(第七十九條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により所有者に対し行うべき通知又は指定書(shū)の交付は、當(dāng)該國(guó)寶若しくは重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)を管理する各省各庁の長(zhǎng)に対し行うものとする。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該各省各庁の長(zhǎng)は、直ちに指定書(shū)を文部科學(xué)大臣に返付しなければならない。 3 國(guó)の所有又は占有に屬するものを特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し、又はその指定若しくは仮指定を解除したときは、第百九條第三項(xiàng)(第百十條第三項(xiàng)及び第百十二條第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、その指定若しくは仮指定又は指定若しくは仮指定の解除に係るものを管理する各省各庁の長(zhǎng)に対し行うものとする。 4 國(guó)の所有又は占有に屬するものを重要文化的景観に選定し、又はその選定を解除したときは、第百三十四條第二項(xiàng)(第百三十五條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)で準(zhǔn)用する第百九條第三項(xiàng)の規(guī)定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、當(dāng)該重要文化的景観を管理する各省各庁の長(zhǎng)に対し行うものとする。 第百六十六條 重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長(zhǎng)は、この法律並びにこれに基づいて発する文部科學(xué)省令及び文化庁長(zhǎng)官の勧告に従い、重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理しなければならない。 第百六十七條 次に掲げる場(chǎng)合には、関係各省各庁の長(zhǎng)は、文部科學(xué)大臣を通じ文化庁長(zhǎng)官に通知しなければならない。 一 重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 二 重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受け、又は所屬替えをしたとき。 三 所管に屬する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたとき。 四 所管に屬する重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき。 五 所管に屬する重要文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物を修理し、又は復(fù)舊しようとするとき(次條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官の同意を求めなければならない場(chǎng)合その他文部科學(xué)省令の定める場(chǎng)合を除く。)。 六 所管に屬する重要有形民俗文化財(cái)又は重要文化的景観の現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 七 所管に屬する史跡名勝天然記念物の指定地域內(nèi)の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動(dòng)があつたとき。 2 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の場(chǎng)合に係る通知には、第三十二條第一項(xiàng)(第八十條及び第百二十條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を、前項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合に係る通知には、第三十三條(第八十條及び第百二十條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第百三十六條の規(guī)定を、前項(xiàng)第四號(hào)の場(chǎng)合に係る通知には、第三十四條(第八十條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を、前項(xiàng)第五號(hào)の場(chǎng)合に係る通知には、第四十三條の二第一項(xiàng)及び第百二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定を、前項(xiàng)第六號(hào)の場(chǎng)合に係る通知には、第八十一條第一項(xiàng)及び第百三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定を、前項(xiàng)第七號(hào)の場(chǎng)合に係る通知には、第百十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)第五號(hào)又は第六號(hào)の通知に係る事項(xiàng)に関し必要な勧告をすることができる。 第百六十八條 次に掲げる場(chǎng)合には、関係各省各庁の長(zhǎng)は、あらかじめ、文部科學(xué)大臣を通じ文化庁長(zhǎng)官の同意を求めなければならない。 一 重要文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 二 所管に屬する重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)を輸出しようとするとき。 三 所管に屬する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲與その他の処分をしようとするとき。 2 各省各庁の長(zhǎng)以外の國(guó)の機(jī)関が、重要文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長(zhǎng)官の同意を求めなければならない。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)及び前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び同條第二項(xiàng)並びに第百二十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する措置につき同意を與える場(chǎng)合においては、その條件としてその措置に関し必要な勧告をすることができる。 5 関係各省各庁の長(zhǎng)その他の國(guó)の機(jī)関は、前項(xiàng)の規(guī)定による文化庁長(zhǎng)官の勧告を十分に尊重しなければならない。 第百六十九條 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、文部科學(xué)大臣を通じ各省各庁の長(zhǎng)に対し、次に掲げる事項(xiàng)につき必要な勧告をすることができる。 一 所管に屬する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の管理方法 二 所管に屬する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復(fù)舊又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置 三 重要文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の環(huán)境保全のため必要な施設(shè) 四 所管に屬する重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の出品又は公開(kāi) 2 前項(xiàng)の勧告については、前條第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による文化庁長(zhǎng)官の勧告に基づいて施行する同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する修理、復(fù)舊若しくは措置又は同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する施設(shè)に要する経費(fèi)の分擔(dān)については、文部科學(xué)大臣と各省各庁の長(zhǎng)が協(xié)議して定める。 第百七十條 文化庁長(zhǎng)官は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、國(guó)の所有に屬する國(guó)寶又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復(fù)舊を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置をすることができる。この場(chǎng)合においては、文化庁長(zhǎng)官は、當(dāng)該文化財(cái)が文部科學(xué)大臣以外の各省各庁の長(zhǎng)の所管に屬するものであるときは、あらかじめ、修理若しくは復(fù)舊又は措置の內(nèi)容、著手の時(shí)期その他必要な事項(xiàng)につき、文部科學(xué)大臣を通じ當(dāng)該文化財(cái)を管理する各省各庁の長(zhǎng)と協(xié)議し、當(dāng)該文化財(cái)が文部科學(xué)大臣の所管に屬するものであるときは、文部科學(xué)大臣の定める場(chǎng)合を除いて、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 関係各省各庁の長(zhǎng)が前條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する修理若しくは復(fù)舊又は措置についての文化庁長(zhǎng)官の勧告に応じないとき。 二 國(guó)寶又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場(chǎng)合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盜み取られるおそれのある場(chǎng)合において、関係各省各庁の長(zhǎng)に當(dāng)該修理若しくは復(fù)舊又は措置をさせることが適當(dāng)でないと認(rèn)められるとき。 第百七十一條 文部科學(xué)大臣は、國(guó)の所有に屬するものを國(guó)寶、重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定するに當(dāng)たり、又は國(guó)の所有に屬する國(guó)寶、重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観に関する狀況を確認(rèn)するため必要があると認(rèn)めるときは、関係各省各庁の長(zhǎng)に対し調(diào)査のため必要な報(bào)告を求め、又は、重要有形民俗文化財(cái)及び重要文化的景観に係る場(chǎng)合を除き、調(diào)査に當(dāng)たる者を定めて実地調(diào)査をさせることができる。 第百七十二條 文化庁長(zhǎng)官は、國(guó)の所有に屬する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認(rèn)めるときは、適當(dāng)な地方公共団體その他の法人を指定して當(dāng)該文化財(cái)の保存のため必要な管理(當(dāng)該文化財(cái)の保存のため必要な施設(shè)、設(shè)備その他の物件で國(guó)の所有又は管理に屬するものの管理を含む。)を行わせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定をするには、文化庁長(zhǎng)官は、あらかじめ、文部科學(xué)大臣を通じ當(dāng)該文化財(cái)を管理する各省各庁の長(zhǎng)の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団體その他の法人の同意を得なければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定には、第三十二條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による管理によつて生ずる?yún)б妞稀?dāng)該地方公共団體その他の法人の収入とする。 5 地方公共団體その他の法人が第一項(xiàng)の規(guī)定による管理を行う場(chǎng)合には、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の管理に係るときは、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條の四第一項(xiàng)、第三十三條、第三十四條、第三十五條、第三十六條、第四十七條の二第三項(xiàng)及び第五十四條の規(guī)定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第三十三條、第三十五條、第百十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第百十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百二十一條並びに第百三十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百七十三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除については、第三十二條の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百七十四條 文化庁長(zhǎng)官は、重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の保護(hù)のため特に必要があると認(rèn)めるときは、第百七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人に當(dāng)該文化財(cái)の修理又は復(fù)舊を行わせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による修理又は復(fù)舊を行わせる場(chǎng)合には、第百七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 地方公共団體その他の法人が第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は復(fù)舊を行う場(chǎng)合には、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)に係るときは、第三十二條の四第一項(xiàng)及び第三十五條の規(guī)定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十五條、第百十六條第一項(xiàng)及び第百十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百七十五條 第百七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體は、その管理する國(guó)の所有に屬する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無(wú)償で使用することができる。 2 國(guó)有財(cái)産法第二十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により土地及び建造物を使用させる場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第百七十六條 文化庁長(zhǎng)官は、第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により発掘を施行しようとする場(chǎng)合において、その発掘を施行しようとする土地が國(guó)の所有に屬し、又は國(guó)の機(jī)関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、著手の時(shí)期その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)につき、文部科學(xué)大臣を通じ関係各省各庁の長(zhǎng)と協(xié)議しなければならない。ただし、當(dāng)該各省各庁の長(zhǎng)が文部科學(xué)大臣であるときは、その承認(rèn)を受けるべきものとする。 第百七十七條 第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)に帰屬した文化財(cái)は、文化庁長(zhǎng)官が管理する。ただし、その保存のため又はその効用から見(jiàn)て他の機(jī)関に管理させることが適當(dāng)であるときは、これを當(dāng)該機(jī)関の管理に移さなければならない。 (登録有形文化財(cái)?shù)趣摔膜い皮螄?guó)に関する特例) 第百七十八條 國(guó)の所有に屬する有形文化財(cái)又は有形の民俗文化財(cái)について第五十七條第一項(xiàng)又は第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、第五十八條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により所有者に対して行うべき通知又は登録証の交付は、當(dāng)該登録有形文化財(cái)又は登録有形民俗文化財(cái)を管理する各省各庁の長(zhǎng)に対して行うものとする。 2 國(guó)の所有に屬する登録有形文化財(cái)又は登録有形民俗文化財(cái)について、第五十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による登録の抹消をしたときは、第五十九條第四項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により所有者に対して行うべき通知は、當(dāng)該登録有形文化財(cái)又は登録有形民俗文化財(cái)を管理する各省各庁の長(zhǎng)に対して行うものとする。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該各省各庁の長(zhǎng)は、直ちに登録証を文部科學(xué)大臣に返付しなければならない。 3 國(guó)の所有又は占有に屬する記念物について第百三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をし、又は第百三十三條で準(zhǔn)用する第五十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による登録の抹消をしたときは、第百三十二條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する第百九條第三項(xiàng)又は第百三十三條で読み替えて準(zhǔn)用する第五十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、當(dāng)該登録記念物を管理する各省各庁の長(zhǎng)に対して行うものとする。 第百七十九條 次に掲げる場(chǎng)合には、関係各省各庁の長(zhǎng)は、文部科學(xué)大臣を通じ文化庁長(zhǎng)官に通知しなければならない。 一 登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物を取得したとき。 二 登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物の所管換えを受け、又は所屬替えをしたとき。 三 所管に屬する登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたとき。 四 所管に屬する登録有形文化財(cái)又は登録有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所を変更しようとするとき。 五 登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物の現(xiàn)狀を変更しようとするとき。 六 所管に屬する登録有形文化財(cái)又は登録有形民俗文化財(cái)を輸出しようとするとき。 七 所管に屬する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動(dòng)があつたとき。 2 各省各庁の長(zhǎng)以外の國(guó)の機(jī)関が登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物の現(xiàn)狀を変更しようとするときは、文化庁長(zhǎng)官に通知しなければならない。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合に係る通知には第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を、第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合に係る通知には第三十三條又は第六十一條(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を、第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる場(chǎng)合に係る通知には第六十二條(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を、第一項(xiàng)第五號(hào)及び前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に係る通知には第六十四條第一項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)及び第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を、第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる場(chǎng)合に係る通知には第六十五條第一項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を、第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる場(chǎng)合に係る通知には第百十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)第五號(hào)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)狀の変更には、第六十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物の保護(hù)上必要があると認(rèn)めるときは、文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)第五號(hào)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)狀の変更に関し、文部科學(xué)大臣を通じ関係各省各庁の長(zhǎng)に対し、又は各省各庁の長(zhǎng)以外の國(guó)の機(jī)関に対して意見(jiàn)を述べることができる。 第百八十條 文部科學(xué)大臣は、國(guó)の所有に屬する登録有形文化財(cái)、登録有形民俗文化財(cái)又は登録記念物に関する狀況を確認(rèn)するため必要があると認(rèn)めるときは、関係各省各庁の長(zhǎng)に対し調(diào)査のため必要な報(bào)告を求めることができる。 第百八十一條 國(guó)の所有に屬する登録有形文化財(cái)又は登録有形民俗文化財(cái)については、第六十條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第六十三條第二項(xiàng)及び第六十七條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 2 國(guó)の所有に屬する登録記念物については、第百三十三條で準(zhǔn)用する第百十三條から第百十八條までの規(guī)定は、適用しない。 第三節(jié) 地方公共団體及び教育委員會(huì) (地方公共団體の事務(wù)) 第百八十二條 地方公共団體は、文化財(cái)の管理、修理、復(fù)舊、公開(kāi)その他その保存及び活用に要する経費(fèi)につき補(bǔ)助することができる。 2 地方公共団體は、條例の定めるところにより、重要文化財(cái)、重要無(wú)形文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)、重要無(wú)形民俗文化財(cái)及び史跡名勝天然記念物以外の文化財(cái)で當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する條例の制定若しくはその改廃又は同項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)の指定若しくはその解除を行つた場(chǎng)合には、教育委員會(huì)は、文部科學(xué)省令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官にその旨を報(bào)告しなければならない。 (地方債についての配慮) 第百八十三條 地方公共団體が文化財(cái)の保存及び活用を図るために行う事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるために起こす地方債については、法令の範(fàn)囲內(nèi)において、資金事情及び當(dāng)該地方公共団體の財(cái)政狀況が許す限り、適切な配慮をするものとする。 (都道府県又は市の教育委員會(huì)が処理する事務(wù)) 第百八十四條 次に掲げる文化庁長(zhǎng)官の権限に屬する事務(wù)の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員會(huì)が行うこととすることができる。 一 第三十五條第三項(xiàng)(第三十六條第三項(xiàng)(第八十三條、第百二十一條第二項(xiàng)(第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十七條第四項(xiàng)(第八十三條及び第百二十二條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十六條の二第二項(xiàng)、第七十四條第二項(xiàng)、第七十七條第二項(xiàng)(第九十一條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八十三條、第八十七條第二項(xiàng)、第百十八條、第百二十條、第百二十九條第二項(xiàng)、第百七十二條第五項(xiàng)及び第百七十四條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指揮監(jiān)督 二 第四十三條又は第百二十五條の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現(xiàn)狀変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。) 三 第五十一條第五項(xiàng)(第五十一條の二(第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八十四條第二項(xiàng)及び第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公開(kāi)の停止命令 四 第五十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による公開(kāi)の許可及びその取消し並びに公開(kāi)の停止命令 五 第五十四條(第八十六條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第五十五條、第百三十條(第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第百三十一條の規(guī)定による調(diào)査又は調(diào)査のため必要な措置の施行 六 第九十二條第一項(xiàng)(第九十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出の受理、第九十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示及び命令、第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示、第九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の受理、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議、同條第四項(xiàng)の規(guī)定による勧告、第九十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理、同條第二項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による命令、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取、同條第五項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)、同條第八項(xiàng)の規(guī)定による指示、第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の受理、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定による勧告 2 都道府県又は市の教育委員會(huì)が前項(xiàng)の規(guī)定によつてした同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる第五十五條又は第百三十一條の規(guī)定による立入調(diào)査又は調(diào)査のための必要な措置の施行については、審査請(qǐng)求をすることができない。 3 都道府県又は市の教育委員會(huì)が、第一項(xiàng)の規(guī)定により、同項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち第九十四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで又は第九十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定によるものを行う場(chǎng)合には、第九十四條第五項(xiàng)又は第九十七條第五項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 4 都道府県又は市の教育委員會(huì)が第一項(xiàng)の規(guī)定によつてした次の各號(hào)に掲げる事務(wù)(當(dāng)該事務(wù)が地方自治法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する自治事務(wù)である場(chǎng)合に限る。)により損失を受けた者に対しては、當(dāng)該各號(hào)に定める規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 一 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる第四十三條又は第百二十五條の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 第四十三條第五項(xiàng)又は第百二十五條第五項(xiàng) 二 第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる第五十五條又は第百三十一條の規(guī)定による調(diào)査又は調(diào)査のため必要な措置の施行 第五十五條第三項(xiàng)又は第百三十一條第二項(xiàng) 三 第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる第九十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令 同條第九項(xiàng) 5 前項(xiàng)の補(bǔ)償の額は、當(dāng)該都道府県又は市の教育委員會(huì)が決定する。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償額については、第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 7 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。 8 都道府県又は市の教育委員會(huì)が第一項(xiàng)の規(guī)定によつてした処分その他公権力の行使に當(dāng)たる行為のうち地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)に係るものについての審査請(qǐng)求は、文化庁長(zhǎng)官に対してするものとする。 (出品された重要文化財(cái)?shù)趣喂芾恚?第百八十五條 文化庁長(zhǎng)官は、政令で定めるところにより、第四十八條(第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により出品された重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の管理の事務(wù)の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì)が行うこととすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により、都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì)が同項(xiàng)の管理の事務(wù)を行う場(chǎng)合には、都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì)は、その職員のうちから、當(dāng)該重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の管理の責(zé)めに任ずべき者を定めなければならない。 (修理等の施行の委託) 第百八十六條 文化庁長(zhǎng)官は、必要があると認(rèn)めるときは、第三十八條第一項(xiàng)又は第百七十條の規(guī)定による國(guó)寶の修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置の施行、第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による発掘の施行及び第百二十三條第一項(xiàng)又は第百七十條の規(guī)定による特別史跡名勝天然記念物の復(fù)舊又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置の施行につき、都道府県の教育委員會(huì)に対し、その全部又は一部を委託することができる。 2 都道府県の教育委員會(huì)が前項(xiàng)の規(guī)定による委託に基づき、第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場(chǎng)合には、第三十九條の規(guī)定を、第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による発掘の施行の全部又は一部を行う場(chǎng)合には、同條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十九條の規(guī)定を、第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による復(fù)舊又は措置の施行の全部又は一部を行う場(chǎng)合には、同條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (重要文化財(cái)?shù)趣喂芾淼趣问苡氂证霞夹g(shù)的指導(dǎo)) 第百八十七條 都道府県又は指定都市の教育委員會(huì)は、所有者(管理団體がある場(chǎng)合は、その者)又は管理責(zé)任者の求めに応じ、重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の管理(管理団體がある場(chǎng)合を除く。)、修理若しくは復(fù)舊につき委託を受け、又は技術(shù)的指導(dǎo)をすることができる。 2 都道府県又は指定都市の教育委員會(huì)が前項(xiàng)の規(guī)定により管理、修理又は復(fù)舊の委託を受ける場(chǎng)合には、第三十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (書(shū)類等の経由) 第百八十八條 この法律の規(guī)定により文化財(cái)に関し文部科學(xué)大臣又は文化庁長(zhǎng)官に提出すべき屆書(shū)その他の書(shū)類及び物件の提出は、都道府県の教育委員會(huì)(當(dāng)該文化財(cái)が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該指定都市の教育委員會(huì)。以下この條において同じ。)を経由すべきものとする。 2 都道府県の教育委員會(huì)は、前項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類及び物件を受理したときは、意見(jiàn)を具してこれを文部科學(xué)大臣又は文化庁長(zhǎng)官に送付しなければならない。 3 この法律の規(guī)定により文化財(cái)に関し文部科學(xué)大臣又は文化庁長(zhǎng)官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都道府県の教育委員會(huì)を経由すべきものとする。ただし、特に緊急な場(chǎng)合は、この限りでない。 (文部科學(xué)大臣又は文化庁長(zhǎng)官に対する意見(jiàn)具申) 第百八十九條 都道府県及び市町村の教育委員會(huì)は、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)に存する文化財(cái)の保存及び活用に関し、文部科學(xué)大臣又は文化庁長(zhǎng)官に対して意見(jiàn)を具申することができる。 (地方文化財(cái)保護(hù)審議會(huì)) 第百九十條 都道府県及び市町村の教育委員會(huì)に、條例の定めるところにより、地方文化財(cái)保護(hù)審議會(huì)を置くことができる。 2 地方文化財(cái)保護(hù)審議會(huì)は、都道府県又は市町村の教育委員會(huì)の諮問(wèn)に応じて、文化財(cái)の保存及び活用に関する重要事項(xiàng)について調(diào)査審議し、並びにこれらの事項(xiàng)に関して當(dāng)該都道府県又は市町村の教育委員會(huì)に建議する。 3 地方文化財(cái)保護(hù)審議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、條例で定める。 (文化財(cái)保護(hù)指導(dǎo)委員) 第百九十一條 都道府県の教育委員會(huì)に、文化財(cái)保護(hù)指導(dǎo)委員を置くことができる。 2 文化財(cái)保護(hù)指導(dǎo)委員は、文化財(cái)について、隨時(shí)、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財(cái)の保護(hù)に関する指導(dǎo)及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財(cái)保護(hù)思想について普及活動(dòng)を行うものとする。 3 文化財(cái)保護(hù)指導(dǎo)委員は、非常勤とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第百九十二條 第百十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第百十二條第一項(xiàng)並びに第百十條第三項(xiàng)及び第百十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第百九條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 第十三章 罰則 第百九十三條 第四十四條の規(guī)定に違反し、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けないで重要文化財(cái)を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第百九十四條 第八十二條の規(guī)定に違反し、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けないで重要有形民俗文化財(cái)を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第百九十五條 重要文化財(cái)を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が當(dāng)該重要文化財(cái)の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は二十萬(wàn)円以下の罰金若しくは科料に処する。 第百九十六條 史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が當(dāng)該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は二十萬(wàn)円以下の罰金若しくは科料に処する。 第百九十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第四十三條又は第百二十五條の規(guī)定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の條件に従わないで、重要文化財(cái)若しくは史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現(xiàn)狀の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者 二 第九十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、現(xiàn)狀を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者 第百九十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三十九條第三項(xiàng)(第百八十六條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)で準(zhǔn)用する第三十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して、國(guó)寶の修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者 二 第九十八條第三項(xiàng)(第百八十六條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)で準(zhǔn)用する第三十九條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者 三 第百二十三條第二項(xiàng)(第百八十六條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)で準(zhǔn)用する第三十九條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する第三十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復(fù)舊又は滅失、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者 第百九十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産の管理に関して第百九十三條から前條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。 第二百條 第三十九條第一項(xiàng)(第四十七條第三項(xiàng)(第八十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百二十三條第二項(xiàng)、第百八十六條第二項(xiàng)又は第百八十七條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十九條(第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第百八十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復(fù)舊の施行の責(zé)めに任ずべき者が怠慢又は重大な過(guò)失によりその管理、修理又は復(fù)舊に係る重要文化財(cái)、重要有形民俗文化財(cái)又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盜み取られるに至らしめたときは、三十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 第二百一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 正當(dāng)な理由がなくて、第三十六條第一項(xiàng)(第八十三條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による重要文化財(cái)若しくは重要有形民俗文化財(cái)の管理又は國(guó)寶の修理に関する文化庁長(zhǎng)官の命令に従わなかつた者 二 正當(dāng)な理由がなくて、第百二十一條第一項(xiàng)(第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第百二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復(fù)舊に関する文化庁長(zhǎng)官の命令に従わなかつた者 三 正當(dāng)な理由がなくて、第百三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執(zhí)るべき旨の文化庁長(zhǎng)官の命令に従わなかつた者 第二百二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 正當(dāng)な理由がなくて、第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による制限若しくは禁止又は施設(shè)の命令に違反した者 二 第四十六條(第八十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、文化庁長(zhǎng)官に國(guó)に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六條第五項(xiàng)(第八十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する期間內(nèi)に、國(guó)以外の者に重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)を譲り渡し、又は第四十六條第一項(xiàng)(第八十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による売渡しの申出につき、虛偽の事実を申し立てた者 三 第四十八條第四項(xiàng)(第五十一條第三項(xiàng)(第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、出品若しくは公開(kāi)をせず、又は第五十一條第五項(xiàng)(第五十一條の二(第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八十四條第二項(xiàng)及び第八十五條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、公開(kāi)の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者 四 第五十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の條件に従わないで重要文化財(cái)を公開(kāi)し、又は公開(kāi)の停止の命令に従わなかつた者 五 第五十四條(第八十六條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第五十五條、第六十八條(第九十條第三項(xiàng)及び第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百三十條(第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百三十一條又は第百四十條の規(guī)定に違反して、報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は當(dāng)該公務(wù)員の立入調(diào)査若しくは調(diào)査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 六 第九十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者 七 正當(dāng)な理由がなくて、第百二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による制限若しくは禁止又は施設(shè)の命令に違反した者 第二百三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第二十八條第五項(xiàng)、第二十九條第四項(xiàng)(第七十九條第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第五十六條第二項(xiàng)(第八十六條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第五十九條第六項(xiàng)若しくは第六十九條(これらの規(guī)定を第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、重要文化財(cái)若しくは重要有形民俗文化財(cái)の指定書(shū)又は登録有形文化財(cái)若しくは登録有形民俗文化財(cái)の登録証を文部科學(xué)大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者 二 第三十一條第三項(xiàng)(第六十條第四項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八十條及び第百十九條第二項(xiàng)(第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十二條(第六十條第四項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八十條及び第百二十條(第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十三條(第八十條、第百十八條及び第百二十條(これらの規(guī)定を第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十四條(第八十條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十三條の二第一項(xiàng)、第六十一條若しくは第六十二條(これらの規(guī)定を第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六十四條第一項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)及び第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六十五條第一項(xiàng)(第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七十三條、第八十一條第一項(xiàng)、第八十四條第一項(xiàng)本文、第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)、第百十五條第二項(xiàng)(第百二十條、第百三十三條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百二十七條第一項(xiàng)、第百三十六條又は第百三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第三十二條の二第五項(xiàng)(第三十四條の三第二項(xiàng)(第八十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六十條第四項(xiàng)及び第六十三條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第九十條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第八十條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第百十五條第四項(xiàng)(第百三十三條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、管理、修理若しくは復(fù)舊又は管理、修理若しくは復(fù)舊のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間內(nèi)において、政令で定める。 (関係法令の廃止) 第二條 左に掲げる法律、勅令及び政令は、廃止する。 國(guó)寶保存法(昭和四年法律第十七號(hào)) 重要美術(shù)品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三號(hào)) 史跡名勝天然紀(jì)念物保存法(大正八年法律第四十四號(hào)) 國(guó)寶保存法施行令(昭和四年勅令第二百十號(hào)) 史跡名勝天然紀(jì)念物保存法施行令(大正八年勅令第四百九十九號(hào)) 國(guó)寶保存會(huì)官制(昭和四年勅令第二百十一號(hào)) 重要美術(shù)品等調(diào)査審議會(huì)令(昭和二十四年政令第二百五十一號(hào)) 史跡名勝天然記念物調(diào)査會(huì)令(昭和二十四年政令第二百五十二號(hào)) (法令廃止に伴う経過(guò)規(guī)定) 第三條 この法律施行前に行つた國(guó)寶保存法第一條の規(guī)定による國(guó)寶の指定(同法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により解除された場(chǎng)合を除く。)は、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による重要文化財(cái)の指定とみなし、同法第三條又は第四條の規(guī)定による許可は、第四十三條又は第四十四條の規(guī)定による許可とみなす。 2 この法律施行前の國(guó)寶の滅失又はき損並びにこの法律施行前に行つた國(guó)寶保存法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令及び同法第十五條前段の規(guī)定により交付した補(bǔ)助金については、同法第七條から第十條まで、第十五條後段及び第二十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において同法第九條第二項(xiàng)中「主務(wù)大臣」とあるのは、「文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)」と読み替えるものとする。 3 この法律施行前にした行為の処罰については、國(guó)寶保存法は、第六條及び第二十三條の規(guī)定を除くほか、なおその効力を有する。 4 この法律施行の際現(xiàn)に國(guó)寶保存法第一條の規(guī)定による國(guó)寶を所有している者は、委員會(huì)規(guī)則の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、この法律施行後三箇月以內(nèi)に委員會(huì)に屆け出なければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、委員會(huì)は、當(dāng)該所有者に第二十八條に規(guī)定する重要文化財(cái)の指定書(shū)を交付しなければならない。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、五千円以下の過(guò)料に処する。 7 この法律施行の際現(xiàn)に國(guó)寶保存法第一條の規(guī)定による國(guó)寶で國(guó)の所有に屬するものを管理する各省各庁の長(zhǎng)は、委員會(huì)規(guī)則の定める事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもつて、この法律施行後三箇月以內(nèi)に委員會(huì)に通知しなければならない。ただし、委員會(huì)規(guī)則で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 8 前項(xiàng)の規(guī)定による通知があつたときは、委員會(huì)は、當(dāng)該各省各庁の長(zhǎng)に第二十八條に規(guī)定する重要文化財(cái)の指定書(shū)を交付するものとする。 第四條 この法律施行の際現(xiàn)に重要美術(shù)品等の保存に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定されている物件については、同法は當(dāng)分の間、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同法の施行に関する事務(wù)は、文化庁長(zhǎng)官が行うものとし、同法中「國(guó)寶」とあるのは、「文化財(cái)保護(hù)法ノ規(guī)定ニ依ル重要文化財(cái)」と、「主務(wù)大臣」とあるのは、「文化庁長(zhǎng)官」と、「當(dāng)該物件ヲ國(guó)寶保存法第一條ノ規(guī)定ニ依リテ國(guó)寶トシテ指定シ又ハ前條」とあるのは、「前條」と読み替えるものとする。 2 文化審議會(huì)は、當(dāng)分の間、文化庁長(zhǎng)官の諮問(wèn)に応じて重要美術(shù)品等の保存に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しに関する事項(xiàng)を調(diào)査審議し、及びこれに関し必要と認(rèn)める事項(xiàng)を文化庁長(zhǎng)官に建議する。 3 重要美術(shù)品等の保存に関する法律の施行に関しては、當(dāng)分の間、第百八十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五條 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀(jì)念物保存法第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(解除された場(chǎng)合を除く。)は、第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定、同法第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による仮指定(解除された場(chǎng)合を除く。)は、第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮指定とみなし、同法第三條の規(guī)定による許可は、第百二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可とみなす。 2 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀(jì)念物保存法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令又は処分については、同法第四條及び史跡名勝天然紀(jì)念物保存法施行令第四條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において同令第四條中「文部大臣」とあるのは、「文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)」と読み替えるものとする。 3 この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀(jì)念物保存法は、なおその効力を有する。 (従前の國(guó)立博物館) 第六條 法律(これに基づく命令を含む。)に特別の定めのある場(chǎng)合を除くほか、従前の國(guó)立博物館及びその職員(美術(shù)研究所及びこれに所屬する職員を除く。)は、この法律に基づく國(guó)立博物館及びその職員となり、従前の國(guó)立博物館附置の美術(shù)研究所及びこれに所屬する職員は、この法律に基づく研究所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 2 この法律に基づく東京國(guó)立文化財(cái)研究所は、従前の國(guó)立博物館附置の美術(shù)研究所の所掌した調(diào)査研究と同一のものについては、「美術(shù)研究所」の名稱を用いることができる。 (國(guó)の無(wú)利子貸付け等) 第七條 國(guó)は、當(dāng)分の間、重要文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し、第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその経費(fèi)について補(bǔ)助することができる重要文化財(cái)の管理で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、無(wú)利子で貸し付けることができる。 2 前項(xiàng)の國(guó)の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 4 國(guó)は、第一項(xiàng)の規(guī)定により重要文化財(cái)の所有者又は管理団體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である重要文化財(cái)の管理について、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 5 重要文化財(cái)の所有者又は管理団體が、第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無(wú)利子貸付金について、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來(lái)時(shí)に行われたものとみなす。 6 國(guó)が第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)利子貸付金の貸付けを行う場(chǎng)合においては、第三十五條第二項(xiàng)中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「補(bǔ)助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理又は修理」とあるのは「管理」と、同條第三項(xiàng)中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「管理又は修理」とあるのは「管理」として、これらの規(guī)定を適用する。 附 則 (昭和二六年一二月二四日法律第三一八號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十條、第二十二條、第二十三條及び第百二十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和二十七年四月一日から施行する。 2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財(cái)保護(hù)法第三十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (東京國(guó)立博物館の分館の職員に関する経過(guò)規(guī)定) 2 この法律施行の際現(xiàn)に東京國(guó)立博物館の分館の職員である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもつて、奈良國(guó)立博物館の職員となるものとする。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九四號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng)、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定は、この法律による改正後の文化財(cái)保護(hù)法(以下「新法」という。)第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、新法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定があつた場(chǎng)合の外、この法律の施行の日から三年以內(nèi)に同條同項(xiàng)の規(guī)定による指定がなかつたときは、その効力を失う。 3 この法律の施行前六月以內(nèi)にこの法律による改正前の文化財(cái)保護(hù)法第四十三條第一項(xiàng)若しくは第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてした現(xiàn)狀変更等の許可若しくは不許可の処分又は同法第四十五條第一項(xiàng)若しくは第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてした制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に委員會(huì)に対して異議の申立をすることができる。この場(chǎng)合には、第八十五條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第八十五條の三から第八十五條の九までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 5 史跡名勝天然記念物を管理すべき団體の指定等に関する政令(昭和二十八年政令第二百八十九號(hào))は、廃止する。 6 舊史跡名勝天然記念物を管理すべき団體の指定等に関する政令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた地方公共団體その他の団體及び同令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた地方公共団體その他の団體とみなされたもので法人であるものは、新法第七十一條の二第一項(xiàng)又は第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた地方公共団體その他の法人とみなす。 7 前項(xiàng)に規(guī)定する団體で法人でないものには、新法第七十一條の二、第九十五條又は第九十五條の三の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、新法第七十一條の二第一項(xiàng)、第九十五條第一項(xiàng)又は第九十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する管理及び復(fù)舊を行わせることができる。この場(chǎng)合には、新法中第七十一條の二第一項(xiàng)又は第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた法人に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號(hào)) 抄 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八六號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給與に関する法律第四條、第九條及び第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、文化財(cái)保護(hù)法第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、自治庁設(shè)置法第十六條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の規(guī)定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過(guò)措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規(guī)定は、この法律の施行後に國(guó)稅徴収法第二條第十二號(hào)に規(guī)定する強(qiáng)制換価手続による配當(dāng)手続が開(kāi)始される場(chǎng)合について適用し、この法律の施行前に當(dāng)該配當(dāng)手続が開(kāi)始されている場(chǎng)合における當(dāng)該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。 (行政機(jī)関職員定員法の廃止) 2 行政機(jī)関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六號(hào))は、廃止する。 (常勤の職員に対する暫定措置) 3 昭和三十六年四月一日において、現(xiàn)に二月以內(nèi)の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、當(dāng)分の間、國(guó)家行政組織法第十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 (その他の法令の一部改正に伴う経過(guò)規(guī)定の原則) 第五條 第二章の規(guī)定による改正後の法令の規(guī)定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得稅又はこれらの法令の規(guī)定に規(guī)定する法人の施行日以後に終了する事業(yè)年度分の法人稅について適用し、昭和三十九年分以前の所得稅又は當(dāng)該法人の同日前に終了した事業(yè)年度分の法人稅については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に文部省文化局、文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)事務(wù)局、文部省の附屬機(jī)関(この法律の規(guī)定により文化庁の相當(dāng)の附屬機(jī)関となるものに限る。)又は文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)の附屬機(jī)関(文化財(cái)専門(mén)審議會(huì)を除く。)の職員である者は、別に辭令の発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもつて文化庁の相當(dāng)の職員となるものとする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財(cái)保護(hù)法、著作権法、著作権に関する仲介業(yè)務(wù)に関する法律、萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は國(guó)立劇場(chǎng)法の規(guī)定により文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)又は文部大臣がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、文部大臣又は文化庁長(zhǎng)官がした処分又は手続とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財(cái)保護(hù)法、著作権法、著作権に関する仲介業(yè)務(wù)に関する法律、萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は國(guó)立劇場(chǎng)法の規(guī)定により文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)又は文部大臣に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、文部大臣又は文化庁長(zhǎng)官に対してされた手続とみなす。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則は、文部省令としての効力を有するものとする。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (土地調(diào)整委員會(huì)又は中央公害審査委員會(huì)がした処分等に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會(huì)又は中央公害審査委員會(huì)がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當(dāng)規(guī)定により、公害等調(diào)整委員會(huì)がした処分その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五〇年七月一日法律第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過(guò)した日から施行する。 (遺跡発見(jiàn)の場(chǎng)合の停止命令等の特例) 2 この法律の施行の日から起算して五年間は、この法律による改正後の文化財(cái)保護(hù)法(以下「新法」という。)第五十七條の五の規(guī)定の適用については、同條第二項(xiàng)ただし書(shū)中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、同條第五項(xiàng)ただし書(shū)中「六箇月」とあるのは「九箇月」とする。この場(chǎng)合において、この法律の施行の日から起算して五年を経過(guò)する日前に執(zhí)つた同條第二項(xiàng)に規(guī)定する措置については、同日以後も、なお、同日前の同條の例によるものとする。 (経過(guò)措置) 3 文部大臣は、この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財(cái)保護(hù)法(以下「舊法」という。)第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている重要無(wú)形文化財(cái)のうち、舊法第五十六條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による保持者の認(rèn)定に代えて新法第五十六條の三第二項(xiàng)の保持団體の認(rèn)定をする必要があると認(rèn)められるものについては、この法律の施行後一年以內(nèi)に、舊法第五十六條の三第二項(xiàng)の規(guī)定によつてしたすべての保持者の認(rèn)定を解除するとともに、新法第五十六條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により保持団體の認(rèn)定をしなければならない。この場(chǎng)合においては、新法第五十六條の三第三項(xiàng)及び第五十六條の四第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十六條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている重要民俗資料は、新法の規(guī)定の適用については、新法第五十六條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された重要有形民俗文化財(cái)とみなす。この場(chǎng)合において、舊法第五十六條の十第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された重要民俗資料の指定書(shū)は、新法第五十六條の十第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された重要有形民俗文化財(cái)の指定書(shū)とみなす。 5 この法律の施行前に舊法第五十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出に係る発掘については、新法第五十七條の二及び第五十七條の三の規(guī)定にかかわらず、舊法第五十七條の二の規(guī)定の例による。 6 この法律の施行前に新法第五十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫(huà)を策定した同項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)の機(jī)関等(當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の実施につき舊法第五十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものを除く。)に対する新法第五十七條の三の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「當(dāng)該発掘に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)の策定に當(dāng)たつて、あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行後遅滯なく」とする。 7 この法律の施行前に舊法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出に係る遺跡と認(rèn)められるものについては、新法第五十七條の五(舊法第八十七條に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)に該當(dāng)しない新法第五十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)の機(jī)関等にあつては、新法第五十七條の六)の規(guī)定にかかわらず、舊法第八十四條の規(guī)定は、なお、その効力を有する。 8 この法律の施行前に舊法第八十七條に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)が舊法第九十條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定によりした通知に係る遺跡と認(rèn)められるものについては、新法第五十七條の六の規(guī)定にかかわらず、舊法第九十條第一項(xiàng)第八號(hào)の通知に係る舊法第九十條第三項(xiàng)の規(guī)定は、なお、その効力を有する。 9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 10 前七項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號(hào))中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (文化財(cái)保護(hù)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第四條の規(guī)定の施行前にされた同條の規(guī)定による改正前の文化財(cái)保護(hù)法第四十六條第一項(xiàng)(同法第五十六條の十四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による売渡しの申出又は第四條の規(guī)定による改正前の文化財(cái)保護(hù)法第四十六條第一項(xiàng)ただし書(shū)(同法第五十六條の十四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)については、第四條の規(guī)定による改正後の文化財(cái)保護(hù)法の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項(xiàng)、第八條、第十一條、第十二條第二項(xiàng)、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六六號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (重要文化財(cái)?shù)趣喂_(kāi)の屆出に関する経過(guò)措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の文化財(cái)保護(hù)法(以下「舊法」という。)第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受け、又はその申請(qǐng)を行っている改正後の文化財(cái)保護(hù)法(以下「新法」という。)第五十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する公開(kāi)承認(rèn)施設(shè)の設(shè)置者であって當(dāng)該公開(kāi)承認(rèn)施設(shè)において展覧會(huì)その他の催しを主催するものは、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす。 3 この法律の施行前に舊法第五十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による屆出を行った文化庁長(zhǎng)官以外の國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體であって、新法第五十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する公開(kāi)承認(rèn)施設(shè)において展覧會(huì)その他の催しを主催するものは、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす。 4 文化庁長(zhǎng)官以外の國(guó)の機(jī)関若しくは地方公共団體であって新法第五十六條の十五第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する公開(kāi)事前屆出免除施設(shè)において展覧會(huì)その他の催しを主催するもの又は公開(kāi)事前屆出免除施設(shè)の設(shè)置者であって當(dāng)該公開(kāi)事前屆出免除施設(shè)においてこれらを主催するもののうち、この法律の施行前に舊法第五十六條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行ったものは、新法第五十六條の十五第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 6 政府は、この法律の施行後十年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の実施狀況、保護(hù)すべき文化財(cái)の狀況等を勘案し、有形文化財(cái)の登録に係る制度について検討を加え、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (文化財(cái)保護(hù)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五十八條 施行日前に発見(jiàn)された文化財(cái)でこの法律の施行の際現(xiàn)にその所有者が判明しないものの所有権の帰屬及び報(bào)償金については、第百三十五條の規(guī)定による改正前の文化財(cái)保護(hù)法(以下この條及び次條において「舊文化財(cái)保護(hù)法」という。)第五十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)及び舊文化財(cái)保護(hù)法第六十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)のうち國(guó)の機(jī)関が埋蔵文化財(cái)の調(diào)査のための土地の発掘により発見(jiàn)したものについては第百三十五條の規(guī)定による改正後の文化財(cái)保護(hù)法(以下この條において「新文化財(cái)保護(hù)法」という。)第六十三條の規(guī)定を適用し、その他のものについては新文化財(cái)保護(hù)法第六十三條の二の規(guī)定を適用する。 第五十九條 舊文化財(cái)保護(hù)法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)に帰屬した文化財(cái)のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に地方公共団體において保管しているもの(物品管理法第八條第三項(xiàng)又は第六項(xiàng)に規(guī)定する物品管理官又は分任物品管理官の管理に係るものを除く。)の所有権は、施行日において、當(dāng)該文化財(cái)を保管している地方公共団體に帰屬するものとする。ただし、施行日の前日までに、文部省令で定めるところにより、當(dāng)該地方公共団體から別段の申出があった場(chǎng)合は、この限りでない。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九條の規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八條の規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日法律第八二號(hào)) この法律は、文化財(cái)の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 三 第一條中都市計(jì)畫(huà)法第五條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六條、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十三條第三項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)並びに第十九條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第六項(xiàng)を削る改正規(guī)定並びに同法第二十一條、第二十二條第一項(xiàng)及び第八十七條の二の改正規(guī)定、第二條中建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第三條、第六條、第七條中都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條、第四條第一項(xiàng)、第五條、第八條及び第十三條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一八年六月一五日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 (文化財(cái)保護(hù)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十一條 前條の規(guī)定による改正後の文化財(cái)保護(hù)法第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(cái)(同法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する埋蔵文化財(cái)をいう。)の調(diào)査のための土地の発掘により発見(jiàn)した同法第百二條第二項(xiàng)に規(guī)定する文化財(cái)は、機(jī)構(gòu)が発見(jiàn)したものとみなす。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。