文化財保護法 昭和二十五年法律第二百十四號 文化財保護法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 削除 第三章 有形文化財 第一節(jié) 重要文化財 第一款 指定(第二十七條―第二十九條) 第二款 管理(第三十條―第三十四條) 第三款 保護(第三十四條の二―第四十七條) 第四款 公開(第四十七條の二―第五十三條) 第五款 調(diào)査(第五十四條?第五十五條) 第六款 雑則(第五十六條) 第二節(jié) 登録有形文化財(第五十七條―第六十九條) 第三節(jié) 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第七十條) 第四章 無形文化財(第七十一條―第七十七條) 第五章 民俗文化財(第七十八條―第九十一條) 第六章 埋蔵文化財(第九十二條―第百八條) 第七章 史跡名勝天然記念物(第百九條―第百三十三條) 第八章 重要文化的景観(第百三十四條―第百四十一條) 第九章 伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)(第百四十二條―第百四十六條) 第十章 文化財の保存技術の保護(第百四十七條―第百五十二條) 第十一章 文化審議會への諮問(第百五十三條) 第十二章 補則 第一節(jié) 聴聞、意見の聴取及び審査請求(第百五十四條―第百六十一條) 第二節(jié) 國に関する特例(第百六十二條―第百八十一條) 第三節(jié) 地方公共団體及び教育委員會(第百八十二條―第百九十二條) 第十三章 罰則(第百九十三條―第二百三條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、文化財を保存し,、且つ、その活用を図り,、もつて國民の文化的向上に資するとともに,、世界文化の進歩に貢獻することを目的とする,。 (文化財の定義) 第二條 この法律で「文化財」とは,、次に掲げるものをいう。 一 建造物,、絵畫,、彫刻、工蕓品,、書跡,、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が國にとつて歴史上又は蕓術上価値の高いもの(これらのものと一體をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む,。)並びに考古資料及びその他の學術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という,。) 二 演劇、音楽,、工蕓技術その他の無形の文化的所産で我が國にとつて歴史上又は蕓術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という,。) 三 衣食住、生業(yè),、信仰,、年中行事等に関する風俗慣習、民俗蕓能,、民俗技術及びこれらに用いられる衣服,、器具、家屋その他の物件で我が國民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という,。) 四 貝づか,、古墳、都城跡,、城跡、舊宅その他の遺跡で我が國にとつて歴史上又は學術上価値の高いもの,、庭園,、橋梁りよう 、峽谷、海浜,、山岳その他の名勝地で我が國にとつて蕓術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,、繁殖地及び渡來地を含む。),、植物(自生地を含む,。)及び地質(zhì)鉱物(特異な自然の現(xiàn)象の生じている土地を含む。)で我が國にとつて學術上価値の高いもの(以下「記念物」という,。) 五 地域における人々の生活又は生業(yè)及び當該地域の風土により形成された景観地で我が國民の生活又は生業(yè)の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という,。) 六 周囲の環(huán)境と一體をなして歴史的風致を形成している伝統(tǒng)的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統(tǒng)的建造物群」という。) 2 この法律の規(guī)定(第二十七條から第二十九條まで,、第三十七條,、第五十五條第一項第四號、第百五十三條第一項第一號,、第百六十五條,、第百七十一條及び附則第三條の規(guī)定を除く。)中「重要文化財」には,、國寶を含むものとする,。 3 この法律の規(guī)定(第百九條、第百十條,、第百十二條,、第百二十二條、第百三十一條第一項第四號,、第百五十三條第一項第七號及び第八號,、第百六十五條並びに第百七十一條の規(guī)定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には,、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする,。 (政府及び地方公共団體の任務) 第三條 政府及び地方公共団體は、文化財がわが國の歴史,、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり,、且つ、將來の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し,、その保存が適切に行われるように,、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 (國民,、所有者等の心構) 第四條 一般國民は,、政府及び地方公共団體がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協(xié)力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は,、文化財が貴重な國民的財産であることを自覚し,、これを公共のために大切に保存するとともに,、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 3 政府及び地方公共団體は,、この法律の執(zhí)行に當つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない,。 第二章 削除 第五條から第二十六條まで 削除 第三章 有形文化財 第一節(jié) 重要文化財 第一款 指定 (指定) 第二十七條 文部科學大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる,。 2 文部科學大臣は,、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない國民の寶たるものを國寶に指定することができる,。 (告示,、通知及び指定書の交付) 第二十八條 前條の規(guī)定による指定は、その旨を官報で告示するとともに,、當該國寶又は重要文化財の所有者に通知してする,。 2 前條の規(guī)定による指定は、前項の規(guī)定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる,。但し,、當該國寶又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規(guī)定による通知が當該所有者に到達した時からその効力を生ずる,。 3 前條の規(guī)定による指定をしたときは,、文部科學大臣は、當該國寶又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない,。 4 指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は,、文部科學省令で定める。 5 第三項の規(guī)定により國寶の指定書の交付を受けたときは,、所有者は,、三十日以內(nèi)に國寶に指定された重要文化財の指定書を文部科學大臣に返付しなければならない。 (解除) 第二十九條 國寶又は重要文化財が國寶又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは,、文部科學大臣は,、國寶又は重要文化財の指定を解除することができる。 2 前項の規(guī)定による指定の解除は,、その旨を官報で告示するとともに,、當該國寶又は重要文化財の所有者に通知してする。 3 第一項の規(guī)定による指定の解除には,、前條第二項の規(guī)定を準用する,。 4 第二項の通知を受けたときは、所有者は,、三十日以內(nèi)に指定書を文部科學大臣に返付しなければならない,。 5 第一項の規(guī)定により國寶の指定を解除した場合において當該有形文化財につき重要文化財の指定を解除しないときは、文部科學大臣は,、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付しなければならない,。 第二款 管理 (管理方法の指示) 第三十條 文化庁長官は,、重要文化財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる,。 (所有者の管理義務及び管理責任者) 第三十一條 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科學省令及び文化庁長官の指示に従い,、重要文化財を管理しなければならない,。 2 重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは,、適當な者をもつぱら自己に代り當該重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下この節(jié)及び第十二章において「管理責任者」という,。)に選任することができる。 3 前項の規(guī)定により管理責任者を選任したときは,、重要文化財の所有者は,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて、當該管理責任者と連署の上二十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。管理責任者を解任した場合も同様とする,。 4 管理責任者には、前條及び第一項の規(guī)定を準用する,。 (所有者又は管理責任者の変更) 第三十二條 重要文化財の所有者が変更したときは,、新所有者は、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、且つ,、舊所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。 2 重要文化財の所有者は,、管理責任者を変更したときは、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、新管理責任者と連署の上二十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。この場合には、前條第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 3 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、二十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない。氏名若しくは名稱又は住所の変更が重要文化財の所有者に係るときは,、屆出の際指定書を添えなければならない,。 (管理団體による管理) 第三十二條の二 重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適當であると明らかに認められる場合には,、文化庁長官は,、適當な地方公共団體その他の法人を指定して,、當該重要文化財の保存のため必要な管理(當該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で當該重要文化財の所有者の所有又は管理に屬するものの管理を含む,。)を行わせることができる,。 2 前項の規(guī)定による指定をするには、文化庁長官は,、あらかじめ,、當該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団體その他の法人の同意を得なければならない,。 3 第一項の規(guī)定による指定は,、その旨を官報で告示するとともに、前項に規(guī)定する所有者,、占有者及び地方公共団體その他の法人に通知してする,。 4 第一項の規(guī)定による指定には、第二十八條第二項の規(guī)定を準用する,。 5 重要文化財の所有者又は占有者は,、正當な理由がなくて、第一項の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人(以下この節(jié)及び第十二章において「管理団體」という,。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み,、妨げ、又は忌避してはならない,。 6 管理団體には,、第三十條及び第三十一條第一項の規(guī)定を準用する。 第三十二條の三 前條第一項に規(guī)定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは,、文化庁長官は,、管理団體の指定を解除することができる。 2 前項の規(guī)定による解除には,、前條第三項及び第二十八條第二項の規(guī)定を準用する,。 第三十二條の四 管理団體が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて,、管理団體の負擔とする,。 2 前項の規(guī)定は、管理団體と所有者との協(xié)議により,、管理団體が行う管理により所有者の受ける利益の限度において,、管理に要する費用の一部を所有者の負擔とすることを妨げるものではない。 (滅失,、き損等) 第三十三條 重要文化財の全部又は一部が滅失し,、若しくはき損し、又はこれを亡失し,、若しくは盜み取られたときは,、所有者(管理責任者又は管理団體がある場合は,、その者)は、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、その事実を知つた日から十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。 (所在の変更) 第三十四條 重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団體がある場合は,、その者)は,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ,、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに文化庁長官に屆け出なければならない,。但し,、文部科學省令の定める場合には、屆出を要せず,、若しくは屆出の際指定書の添附を要せず,、又は文部科學省令の定めるところにより所在の場所を変更した後屆け出ることをもつて足りる。 第三款 保護 (修理) 第三十四條の二 重要文化財の修理は,、所有者が行うものとする,。但し、管理団體がある場合は,、管理団體が行うものとする,。 (管理団體による修理) 第三十四條の三 管理団體が修理を行う場合は、管理団體は,、あらかじめ,、その修理の方法及び時期について當該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない,。 2 管理団體が修理を行う場合には,、第三十二條の二第五項及び第三十二條の四の規(guī)定を準用する。 (管理又は修理の補助) 第三十五條 重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し,、重要文化財の所有者又は管理団體がその負擔に堪えない場合その他特別の事情がある場合には,、政府は、その経費の一部に充てさせるため,、重要文化財の所有者又は管理団體に対し補助金を交付することができる,。 2 前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は,、その補助の條件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる,。 3 文化庁長官は、必要があると認めるときは,、第一項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監(jiān)督することができる,。 (管理に関する命令又は勧告) 第三十六條 重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適當でないため重要文化財が滅失し,、き損し、又は盜み取られる虞があると認めるときは,、文化庁長官は,、所有者、管理責任者又は管理団體に対し,、重要文化財の管理をする者の選任又は変更,、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ,、又は勧告することができる,。 2 前項の規(guī)定による命令又は勧告に基いてする措置のために要する費用は、文部科學省令の定めるところにより,、その全部又は一部を國庫の負擔とすることができる,。 3 前項の規(guī)定により國庫が費用の全部又は一部を負擔する場合には、前條第三項の規(guī)定を準用する,。 (修理に関する命令又は勧告) 第三十七條 文化庁長官は,、國寶がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは,、所有者又は管理団體に対し,、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。 2 文化庁長官は,、國寶以外の重要文化財がき損している場合において,、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団體に対し,、その修理について必要な勧告をすることができる,。 3 前二項の規(guī)定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科學省令の定めるところにより,、その全部又は一部を國庫の負擔とすることができる,。 4 前項の規(guī)定により國庫が費用の全部又は一部を負擔する場合には、第三十五條第三項の規(guī)定を準用する,。 (文化庁長官による國寶の修理等の施行) 第三十八條 文化庁長官は,、左の各號の一に該當する場合においては、國寶につき自ら修理を行い,、又は滅失,、き損若しくは盜難の防止の措置をすることができる。 一 所有者,、管理責任者又は管理団體が前二條の規(guī)定による命令に従わないとき,。 二 國寶がき損している場合又は滅失し、き損し、若しくは盜み取られる虞がある場合において,、所有者,、管理責任者又は管理団體に修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置をさせることが適當でないと認められるとき,。 2 前項の規(guī)定による修理又は措置をしようとするときは,、文化庁長官は、あらかじめ,、所有者,、管理責任者又は管理団體に対し、當該國寶の名稱,、修理又は措置の內(nèi)容,、著手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない,。 第三十九條 文化庁長官は,、前條第一項の規(guī)定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから,、當該修理又は措置の施行及び當該國寶の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項の規(guī)定により責に任ずべき者と定められた者は,、當該修理又は措置の施行に當るときは,、その身分を証明する証票を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを示し,、且つ、その正當な意見を十分に尊重しなければならない,。 3 前條第一項の規(guī)定による修理又は措置の施行には,、第三十二條の二第五項の規(guī)定を準用する。 第四十條 第三十八條第一項の規(guī)定による修理又は措置のために要する費用は,、國庫の負擔とする,。 2 文化庁長官は、文部科學省令の定めるところにより,、第三十八條第一項の規(guī)定による修理又は措置のために要した費用の一部を所有者(管理団體がある場合は,、その者)から徴収することができる。但し,、同條第一項第二號の場合には,、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任者若しくは管理団體の責に帰すべきとき,、又は所有者若しくは管理団體がその費用の一部を負擔する能力があるときに限る,。 3 前項の規(guī)定による徴収については、行政代執(zhí)行法(昭和二十三年法律第四十三號)第五條及び第六條の規(guī)定を準用する,。 第四十一條 第三十八條第一項の規(guī)定による修理又は措置によつて損失を受けた者に対しては,、國は,、その通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償の額は,、文化庁長官が決定する,。 3 前項の規(guī)定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することができる,。ただし,、前項の補償の決定の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない,。 4 前項の訴えにおいては,、國を被告とする。 (補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金) 第四十二條 國が修理又は滅失,、き損若しくは盜難の防止の措置(以下この條において,、「修理等」という。)につき第三十五條第一項の規(guī)定により補助金を交付し,、又は第三十六條第二項,、第三十七條第三項若しくは第四十條第一項の規(guī)定により費用を負擔した重要文化財のその當時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人,、受遺者又は受贈者を含む,。以下この條において同じ。)(以下この條において,、「所有者等」という,。)は、補助又は費用負擔に係る修理等が行われた後當該重要文化財を有償で譲り渡した場合においては,、當該補助金又は負擔金の額(第四十條第一項の規(guī)定による負擔金については,、同條第二項の規(guī)定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この條において同じ,。)の合計額から當該修理等が行われた後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額(以下この條において,、「納付金額」という。)を,、文部科學省令の定めるところにより國庫に納付しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する「補助金又は負擔金の額」とは、補助金又は負擔金の額を,、補助又は費用負擔に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める耐用年數(shù)で除して得た金額に,、更に當該耐用年數(shù)から修理等を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年數(shù)を控除した殘余の年數(shù)(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる,。)を乗じて得た金額に相當する金額とする,。 3 補助又は費用負擔に係る修理等が行われた後、當該重要文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合又は當該重要文化財を國に譲り渡した場合には、文化庁長官は,、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる,。 4 文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納しないときは、國稅滯納処分の例により,、これを徴収することができる,。この場合における徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 5 納付金額を納付する者が相続人,、受遺者又は受贈者であるときは、第一號に定める相続稅額又は贈與稅額と第二號に定める額との差額に相當する金額を第三號に定める年數(shù)で除して得た金額に第四號に定める年數(shù)を乗じて得た金額をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする,。 一 當該重要文化財の取得につきその者が納付した,、又は納付すべき相続稅額又は贈與稅額 二 前號の相続稅額又は贈與稅額の計算の基礎となつた課稅価格に算入された當該重要文化財又はその部分につき當該相続、遺贈又は贈與の時までに行つた修理等に係る第一項の補助金又は負擔金の額の合計額を當該課稅価格から控除して得た金額を課稅価格として計算した場合に當該重要文化財又はその部分につき納付すべきこととなる相続稅額又は贈與稅額に相當する額 三 第二項の規(guī)定により當該重要文化財又はその部分につき文化庁長官が定めた耐用年數(shù)から當該重要文化財又はその部分の修理等を行つた時以後當該重要文化財の相続,、遺贈又は贈與の時までの年數(shù)を控除した殘余の年數(shù)(一年に満たない部分があるときは,、これを切り捨てる。) 四 第二項に規(guī)定する當該重要文化財又はその部分についての殘余の耐用年數(shù) 6 前項第二號に掲げる第一項の補助金又は負擔金の額については,、第二項の規(guī)定を準用する,。この場合において、同項中「譲渡の時」とあるのは,、「相続,、遺贈又は贈與の時」と読み替えるものとする。 7 第一項の規(guī)定により納付金額を納付する者の同項に規(guī)定する譲渡に係る所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第三十三條第一項に規(guī)定する譲渡所得の金額の計算については,、第一項の規(guī)定により納付する金額は、同條第三項に規(guī)定する資産の譲渡に要した費用とする,。 (現(xiàn)狀変更等の制限) 第四十三條 重要文化財に関しその現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない,。ただし,、現(xiàn)狀の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執(zhí)る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は,、この限りでない,。 2 前項但書に規(guī)定する維持の措置の範囲は、文部科學省令で定める,。 3 文化庁長官は,、第一項の許可を與える場合において、その許可の條件として同項の現(xiàn)狀の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる,。 4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の條件に従わなかつたときは,、文化庁長官は、許可に係る現(xiàn)狀の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる,。 5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより,、又は第三項の許可の條件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、國は,、その通常生ずべき損失を補償する,。 6 前項の場合には、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 (修理の屆出等) 第四十三條の二 重要文化財を修理しようとするときは,、所有者又は管理団體は、修理に著手しようとする日の三十日前までに,、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ5?、前條第一項の規(guī)定により許可を受けなければならない場合その他文部科學省令の定める場合は,、この限りでない。 2 重要文化財の保護上必要があると認めるときは,、文化庁長官は,、前項の屆出に係る重要文化財の修理に関し技術的な指導と助言を與えることができる。 (輸出の禁止) 第四十四條 重要文化財は,、輸出してはならない,。但し、文化庁長官が文化の國際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は,、この限りでない,。 (環(huán)境保全) 第四十五條 文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは,、地域を定めて一定の行為を制限し,、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による処分によつて損失を受けた者に対しては,、國は、その通常生ずべき損失を補償する,。 3 前項の場合には,、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 (國に対する売渡しの申出) 第四十六條 重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は,、譲渡の相手方,、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは,、これを時価を基準として金銭に見積つた額,。以下同じ,。)その他文部科學省令で定める事項を記載した書面をもつて,、まず文化庁長官に國に対する売渡しの申出をしなければならない,。 2 前項の書面においては、當該相手方に対して譲り渡したい事情を記載することができる,。 3 文化庁長官は,、前項の規(guī)定により記載された事情を相當と認めるときは、當該申出のあつた後三十日以內(nèi)に當該重要文化財を買い取らない旨の通知をするものとする,。 4 第一項の規(guī)定による売渡しの申出のあつた後三十日以內(nèi)に文化庁長官が當該重要文化財を國において買い取るべき旨の通知をしたときは,、第一項の規(guī)定による申出書に記載された予定対価の額に相當する代金で,、売買が成立したものとみなす,。 5 第一項に規(guī)定する者は、前項の期間(その期間內(nèi)に文化庁長官が當該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときは,、その時までの期間)內(nèi)は,、當該重要文化財を譲り渡してはならない。 (管理団體による買取りの補助) 第四十六條の二 國は,、管理団體である地方公共団體その他の法人が,、その管理に係る重要文化財(建造物その他の土地の定著物及びこれと一體のものとして當該重要文化財に指定された土地に限る。)で,、その保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には,、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。 2 前項の場合には,、第三十五條第二項及び第三項並びに第四十二條の規(guī)定を準用する,。 (管理又は修理の受託又は技術的指導) 第四十七條 重要文化財の所有者(管理団體がある場合は、その者)は,、文化庁長官の定める條件により,、文化庁長官に重要文化財の管理(管理団體がある場合を除く。)又は修理を委託することができる,。 2 文化庁長官は,、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、所有者(管理団體がある場合は,、その者)に対し、條件を示して,、文化庁長官にその管理(管理団體がある場合を除く,。)又は修理を委託するように勧告することができる。 3 前二項の規(guī)定により文化庁長官が管理又は修理の委託を受けた場合には,、第三十九條第一項及び第二項の規(guī)定を準用する,。 4 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団體は,、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる,。 第四款 公開 (公開) 第四十七條の二 重要文化財の公開は、所有者が行うものとする,。但し,、管理団體がある場合は、管理団體が行うものとする,。 2 前項の規(guī)定は,、所有者又は管理団體の出品に係る重要文化財を、所有者及び管理団體以外の者が,、この法律の規(guī)定により行う公開の用に供することを妨げるものではない,。 3 管理団體は、その管理する重要文化財を公開する場合には,、當該重要文化財につき観覧料を徴収することができる,。 (文化庁長官による公開) 第四十八條 文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団體がある場合は,、その者)に対し,、一年以內(nèi)の期間を限つて、國立博物館(獨立行政法人國立文化財機構が設置する博物館をいう,。以下この條において同じ,。)その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる。 2 文化庁長官は,、國庫が管理又は修理につき,、その費用の全部若しくは一部を負擔し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者(管理団體がある場合は,、その者)に対し,、一年以內(nèi)の期間を限つて、國立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため當該重要文化財を出品することを命ずることができる,。 3 文化庁長官は,、前項の場合において必要があると認めるときは、一年以內(nèi)の期間を限つて,、出品の期間を更新することができる,。但し、引き続き五年をこえてはならない,。 4 第二項の命令又は前項の更新があつたときは,、重要文化財の所有者又は管理団體は、その重要文化財を出品しなければならない,。 5 前四項に規(guī)定する場合の外,、文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団體がある場合は,、その者)から國立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適當と認めるときは,、その出品を承認することができる,。 第四十九條 文化庁長官は、前條の規(guī)定により重要文化財が出品されたときは,、第百八十五條に規(guī)定する場合を除いて,、文化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない,。 第五十條 第四十八條の規(guī)定による出品のために要する費用は,、文部科學省令の定める基準により、國庫の負擔とする,。 2 政府は,、第四十八條の規(guī)定により出品した所有者又は管理団體に対し、文部科學省令の定める基準により,、給與金を支給する,。 (所有者等による公開) 第五十一條 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団體に対し,、三箇月以內(nèi)の期間を限つて,、重要文化財の公開を勧告することができる。 2 文化庁長官は,、國庫が管理,、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負擔し,、又は補助金を交付した重要文化財の所有者又は管理団體に対し,、三箇月以內(nèi)の期間を限つて、その公開を命ずることができる,。 3 前項の場合には,、第四十八條第四項の規(guī)定を準用する。 4 文化庁長官は,、重要文化財の所有者又は管理団體に対し,、前三項の規(guī)定による公開及び當該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 5 重要文化財の所有者,、管理責任者又は管理団體が前項の指示に従わない場合には,、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる,。 6 第二項及び第三項の規(guī)定による公開のために要する費用は,、文部科學省令の定めるところにより、その全部又は一部を國庫の負擔とすることができる,。 7 前項に規(guī)定する場合のほか、重要文化財の所有者又は管理団體がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は,、文部科學省令で定めるところにより,、その全部又は一部を國庫の負擔とすることができる,。 第五十一條の二 前條の規(guī)定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆(zhòng)の観覧に供するため第三十四條の規(guī)定による屆出があつた場合には,、前條第四項及び第五項の規(guī)定を準用する,。 (損失の補償) 第五十二條 第四十八條又は第五十一條第一項、第二項若しくは第三項の規(guī)定により出品し,、又は公開したことに起因して當該重要文化財が滅失し,、又はき損したときは、國は,、その重要文化財の所有者に対し,、その通常生ずべき損失を補償する。ただし,、重要文化財が所有者,、管理責任者又は管理団體の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は,、この限りでない,。 2 前項の場合には、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 (所有者等以外の者による公開) 第五十三條 重要文化財の所有者及び管理団體以外の者がその主催する展覧會その他の催しにおいて重要文化財を公衆(zhòng)の観覧に供しようとするときは,、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし,、文化庁長官以外の國の機関若しくは地方公共団體があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という,。)において展覧會その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が當該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない,。 2 前項ただし書の場合においては,、同項に規(guī)定する催しを主催した者(文化庁長官を除く。)は,、重要文化財を公衆(zhòng)の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以內(nèi)に,、文部科學省令で定める事項を記載した書面をもつて、文化庁長官に屆け出るものとする,。 3 文化庁長官は,、第一項の許可を與える場合において、その許可の條件として,、許可に係る公開及び當該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる,。 4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の條件に従わなかつたときは、文化庁長官は,、許可に係る公開の停止を命じ,、又は許可を取り消すことができる。 第五款 調(diào)査 (保存のための調(diào)査) 第五十四條 文化庁長官は,、必要があると認めるときは,、重要文化財の所有者,、管理責任者又は管理団體に対し、重要文化財の現(xiàn)狀又は管理,、修理若しくは環(huán)境保全の狀況につき報告を求めることができる,。 第五十五條 文化庁長官は、次の各號の一に該當する場合において,、前條の報告によつてもなお重要文化財に関する狀況を確認することができず,、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは,、調(diào)査に當たる者を定め,、その所在する場所に立ち入つてその現(xiàn)狀又は管理、修理若しくは環(huán)境保全の狀況につき実地調(diào)査をさせることができる,。 一 重要文化財に関し現(xiàn)狀の変更又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があつたとき,。 二 重要文化財がき損しているとき又はその現(xiàn)狀若しくは所在の場所につき変更があつたとき。 三 重要文化財が滅失し,、き損し,、又は盜み取られる虞のあるとき。 四 特別の事情によりあらためて國寶又は重要文化財としての価値を鑑査する必要があるとき,。 2 前項の規(guī)定により立ち入り,、調(diào)査する場合においては、當該調(diào)査に當る者は,、その身分を証明する証票を攜帯し,、関係者の請求があつたときは、これを示し,、且つ,、その正當な意見を十分に尊重しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による調(diào)査によつて損失を受けた者に対しては,、國は,、その通常生ずべき損失を補償する。 4 前項の場合には,、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 第六款 雑則 (所有者変更等に伴う権利義務の承継) 第五十六條 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は,、當該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令,、勧告、指示その他の処分による舊所有者の権利義務を承継する,。 2 前項の場合には,、舊所有者は、當該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。 3 管理団體が指定され,、又はその指定が解除された場合には,、第一項の規(guī)定を準用する。但し,、管理団體が指定された場合には、もつぱら所有者に屬すべき権利義務については,、この限りでない,。 第二節(jié) 登録有形文化財 (有形文化財の登録) 第五十七條 文部科學大臣は、重要文化財以外の有形文化財(第百八十二條第二項に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つているものを除く,。)のうち,、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財?shù)清h原簿に登録することができる。 2 文部科學大臣は,、前項の規(guī)定による登録をしようとするときは、あらかじめ,、関係地方公共団體の意見を聴くものとする,。 3 文化財?shù)清h原簿に記載すべき事項その他文化財?shù)清h原簿に関し必要な事項は、文部科學省令で定める,。 (告示,、通知及び登録証の交付) 第五十八條 前條第一項の規(guī)定による登録をしたときは、速やかに,、その旨を官報で告示するとともに,、當該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という,。)の所有者に通知する,。 2 前條第一項の規(guī)定による登録は、前項の規(guī)定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる,。ただし,、當該登録有形文化財の所有者に対しては,、同項の規(guī)定による通知が當該所有者に到達した時からその効力を生ずる。 3 前條第一項の規(guī)定による登録をしたときは,、文部科學大臣は,、當該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。 4 登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は、文部科學省令で定める,。 (登録有形文化財の登録の抹消) 第五十九條 文部科學大臣は、登録有形文化財について,、第二十七條第一項の規(guī)定により重要文化財に指定したときは,、その登録を抹消するものとする。 2 文部科學大臣は,、登録有形文化財について,、第百八十二條第二項に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つたときは、その登録を抹消するものとする,。ただし,、當該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり,、かつ,、その所有者の同意がある場合は、この限りでない,。 3 文部科學大臣は,、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる,。 4 前三項の規(guī)定により登録の抹消をしたときは,、速やかに、その旨を官報で告示するとともに,、當該登録有形文化財の所有者に通知する,。 5 第一項から第三項までの規(guī)定による登録の抹消には、前條第二項の規(guī)定を準用する,。 6 第四項の通知を受けたときは,、所有者は、三十日以內(nèi)に登録証を文部科學大臣に返付しなければならない,。 (登録有形文化財の管理) 第六十條 登録有形文化財の所有者は,、この法律及びこれに基づく文部科學省令に従い、登録有形文化財を管理しなければならない,。 2 登録有形文化財の所有者は,、特別の事情があるときは、適當な者を?qū)煠樽约氦舜铯戤斣摰清h有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節(jié)において「管理責任者」という,。)に選任することができる,。 3 文化庁長官は、登録有形文化財について,、所有者が判明せず,、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適當であることが明らかである旨の関係地方公共団體の申出があつた場合には、関係地方公共団體の意見を聴いて、適當な地方公共団體その他の法人を,、當該登録有形文化財の保存のため必要な管理(當該登録有形文化財の保存のため必要な施設,、設備その他の物件で當該登録有形文化財の所有者の所有又は管理に屬するものの管理を含む。)を行う団體(以下この節(jié)において「管理団體」という,。)に指定することができる,。 4 登録有形文化財の管理には、第三十一條第三項,、第三十二條,、第三十二條の二第二項から第五項まで、第三十二條の三及び第三十二條の四の規(guī)定を準用する,。 5 登録有形文化財の管理責任者及び管理団體には、第一項の規(guī)定を準用する,。 (登録有形文化財の滅失,、き損等) 第六十一條 登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し,、又はこれを亡失し,、若しくは盜み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団體がある場合は,、その者)は,、文部科學省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。 (登録有形文化財の所在の変更) 第六十二條 登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは,、登録有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団體がある場合は、その者)は,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて,、文化庁長官に屆け出なければならない,。ただし、文部科學省令で定める場合には,、屆出を要せず,、若しくは屆出の際登録証の添付を要せず、又は文部科學省令で定めるところにより所在の場所を変更した後屆け出ることをもつて足りる,。 (登録有形文化財の修理) 第六十三條 登録有形文化財の修理は,、所有者が行うものとする。ただし,、管理団體がある場合は,、管理団體が行うものとする。 2 管理団體が修理を行う場合には、第三十二條の二第五項,、第三十二條の四及び第三十四條の三第一項の規(guī)定を準用する,。 (登録有形文化財の現(xiàn)狀変更の屆出等) 第六十四條 登録有形文化財に関しその現(xiàn)狀を変更しようとする者は、現(xiàn)狀を変更しようとする日の三十日前までに,、文部科學省令で定めるところにより,、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤?、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)る場合は,、この限りでない。 2 前項ただし書に規(guī)定する維持の措置の範囲は,、文部科學省令で定める,。 3 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は,、第一項の屆出に係る登録有形文化財の現(xiàn)狀の変更に関し必要な指導,、助言又は勧告をすることができる。 (登録有形文化財の輸出の屆出) 第六十五條 登録有形文化財を輸出しようとする者は,、輸出しようとする日の三十日前までに,、文部科學省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは,、文化庁長官は,、前項の屆出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる,。 (登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導) 第六十六條 登録有形文化財の所有者,、管理責任者又は管理団體は、文部科學省令で定めるところにより,、文化庁長官に登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる,。 (登録有形文化財の公開) 第六十七條 登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする,。ただし,、管理団體がある場合は、管理団體が行うものとする,。 2 前項の規(guī)定は,、登録有形文化財の所有者及び管理団體以外の者が、所有者(管理団體がある場合は,、その者)の同意を得て,、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。 3 管理団體が行う登録有形文化財の公開には,、第四十七條の二第三項の規(guī)定を準用する,。 4 登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは,、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団體に対し,、登録有形文化財の公開及び當該公開に係る登録有形文化財の管理に関し,、必要な指導又は助言をすることができる。 (登録有形文化財の現(xiàn)狀等の報告) 第六十八條 文化庁長官は,、必要があると認めるときは,、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団體に対し,、登録有形文化財の現(xiàn)狀又は管理若しくは修理の狀況につき報告を求めることができる,。 (所有者変更に伴う登録証の引渡し) 第六十九條 登録有形文化財の所有者が変更したときは、舊所有者は,、當該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない,。 第三節(jié) 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財 (技術的指導) 第七十條 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる,。 第四章 無形文化財 (重要無形文化財の指定等) 第七十一條 文部科學大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる,。 2 文部科學大臣は、前項の規(guī)定による指定をするに當たつては,、當該重要無形文化財の保持者又は保持団體(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団體で代表者の定めのあるものをいう,。以下同じ。)を認定しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による指定は,、その旨を官報で告示するとともに、當該重要無形文化財の保持者又は保持団體として認定しようとするもの(保持団體にあつては,、その代表者)に通知してする,。 4 文部科學大臣は、第一項の規(guī)定による指定をした後においても,、當該重要無形文化財の保持者又は保持団體として認定するに足りるものがあると認めるときは,、そのものを保持者又は保持団體として追加認定することができる。 5 前項の規(guī)定による追加認定には,、第三項の規(guī)定を準用する,。 (重要無形文化財の指定等の解除) 第七十二條 重要無形文化財が重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科學大臣は,、重要無形文化財の指定を解除することができる,。 2 保持者が心身の故障のため保持者として適當でなくなつたと認められる場合、保持団體がその構成員の異動のため保持団體として適當でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは,、文部科學大臣は,、保持者又は保持団體の認定を解除することができる,。 3 第一項の規(guī)定による指定の解除又は前項の規(guī)定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに,、當該重要無形文化財の保持者又は保持団體の代表者に通知してする,。 4 保持者が死亡したとき、又は保持団體が解散したとき(消滅したときを含む,。以下この條及び次條において同じ,。)は、當該保持者又は保持団體の認定は解除されたものとし,、保持者のすべてが死亡したとき,、又は保持団體のすべてが解散したときは、重要無形文化財の指定は解除されたものとする,。この場合には,、文部科學大臣は、その旨を官報で告示しなければならない,。 (保持者の氏名変更等) 第七十三條 保持者が氏名若しくは住所を変更し,、又は死亡したとき、その他文部科學省令の定める事由があるときは,、保持者又はその相続人は,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は,、相続人がその事実を知つた日)から二十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。保持団體が名稱、事務所の所在地若しくは代表者を変更し,、構成員に異動を生じ,、又は解散したときも、代表者(保持団體が解散した場合にあつては,、代表者であつた者)について,、同様とする。 (重要無形文化財の保存) 第七十四條 文化庁長官は,、重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは,、重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養(yǎng)成その他その保存のため適當な措置を執(zhí)ることができるものとし,、國は,、保持者、保持団體又は地方公共団體その他その保存に當たることを適當と認める者に対し,、その保存に要する経費の一部を補助することができる,。 2 前項の規(guī)定により補助金を交付する場合には、第三十五條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する,。 (重要無形文化財の公開) 第七十五條 文化庁長官は,、重要無形文化財の保持者又は保持団體に対し重要無形文化財の公開を,、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。 2 重要無形文化財の保持者又は保持団體が重要無形文化財を公開する場合には,、第五十一條第七項の規(guī)定を準用する,。 3 重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、國は,、その公開に要する経費の一部を補助することができる,。 (重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告) 第七十六條 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者若しくは保持団體又は地方公共団體その他その保存に當たることを適當と認める者に対し,、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる,。 (重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等) 第七十七條 文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して,、自らその記録を作成し,、保存し、又は公開することができるものとし,、國は,、適當な者に対し、當該無形文化財の公開又はその記録の作成,、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる,。 2 前項の規(guī)定により補助金を交付する場合には、第三十五條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する,。 第五章 民俗文化財 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定) 第七十八條 文部科學大臣は,、有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる,。 2 前項の規(guī)定による重要有形民俗文化財の指定には,、第二十八條第一項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 3 第一項の規(guī)定による重要無形民俗文化財の指定は,、その旨を官報に告示してする。 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除) 第七十九條 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは,、文部科學大臣は,、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。 2 前項の規(guī)定による重要有形民俗文化財の指定の解除には,、第二十九條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 3 第一項の規(guī)定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を官報に告示してする,。 (重要有形民俗文化財の管理) 第八十條 重要有形民俗文化財の管理には,、第三十條から第三十四條までの規(guī)定を準用する。 (重要有形民俗文化財の保護) 第八十一條 重要有形民俗文化財に関しその現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,、現(xiàn)狀を変更し,、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前までに、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。ただし、文部科學省令の定める場合は,、この限りでない,。 2 重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は,、前項の屆出に係る重要有形民俗文化財の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。 第八十二條 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は,、文化庁長官の許可を受けなければならない,。 第八十三條 重要有形民俗文化財の保護には,、第三十四條の二から第三十六條まで,、第三十七條第二項から第四項まで,、第四十二條,、第四十六條及び第四十七條の規(guī)定を準用する。 (重要有形民俗文化財の公開) 第八十四條 重要有形民俗文化財の所有者及び管理団體(第八十條で準用する第三十二條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人をいう,。以下この章及び第十二章において同じ,。)以外の者がその主催する展覧會その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆(zhòng)の観覧に供しようとするときは,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに,、文化庁長官に屆け出なければならない。ただし,、文化庁長官以外の國の機関若しくは地方公共団體があらかじめ文化庁長官から事前の屆出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開事前屆出免除施設」という。)において展覧會その他の催しを主催する場合又は公開事前屆出免除施設の設置者が當該公開事前屆出免除施設においてこれらを主催する場合には,、重要有形民俗文化財を公衆(zhòng)の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以內(nèi)に,、文化庁長官に屆け出ることをもつて足りる。 2 前項本文の屆出に係る公開には,、第五十一條第四項及び第五項の規(guī)定を準用する,。 第八十五條 重要有形民俗文化財の公開には、第四十七條の二から第五十二條までの規(guī)定を準用する,。 (重要有形民俗文化財の保存のための調(diào)査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継) 第八十六條 重要有形民俗文化財の保存のための調(diào)査には,、第五十四條の規(guī)定を,、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の管理団體が指定され,、若しくはその指定が解除された場合には,、第五十六條の規(guī)定を準用する。 (重要無形民俗文化財の保存) 第八十七條 文化庁長官は,、重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは,、重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適當な措置を執(zhí)ることができるものとし,、國は,、地方公共団體その他その保存に當たることを適當と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる,。 2 前項の規(guī)定により補助金を交付する場合には,、第三十五條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する。 (重要無形民俗文化財の記録の公開) 第八十八條 文化庁長官は,、重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し,、その記録の公開を勧告することができる。 2 重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には,、第七十五條第三項の規(guī)定を準用する,。 (重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告) 第八十九條 文化庁長官は、地方公共団體その他重要無形民俗文化財の保存に當たることを適當と認める者に対し,、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる,。 (登録有形民俗文化財) 第九十條 文部科學大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財(第百八十二條第二項に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つているものを除く,。)のうち,、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財?shù)清h原簿に登録することができる。 2 前項の規(guī)定による登録には,、第五十七條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する,。 3 前二項の規(guī)定により登録された有形の民俗文化財(以下「登録有形民俗文化財」という。)については,、第三章第二節(jié)(第五十七條の規(guī)定を除く,。)の規(guī)定を準用する。この場合において,、第六十四條第一項及び第六十五條第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と,、第六十四條第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)る場合」とあるのは「文部科學省令で定める場合」と読み替えるものとする。 (重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等) 第九十一條 重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には,、第七十七條の規(guī)定を準用する,。 第六章 埋蔵文化財 (調(diào)査のための発掘に関する屆出、指示及び命令) 第九十二條 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という,。)について,、その調(diào)査のため土地を発掘しようとする者は,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に著手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に屆け出なければならない,。ただし,、文部科學省令の定める場合は、この限りでない,。 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは,、文化庁長官は、前項の屆出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し,、又はその発掘の禁止,、停止若しくは中止を命ずることができる。 (土木工事等のための発掘に関する屆出及び指示) 第九十三條 土木工事その他埋蔵文化財の調(diào)査以外の目的で,、貝づか,、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には,、前條第一項の規(guī)定を準用する,。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは,、「六十日前」と読み替えるものとする,。 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は,、前項で準用する前條第一項の屆出に係る発掘に関し,、當該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調(diào)査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 (國の機関等が行う発掘に関する特例) 第九十四條 國の機関,、地方公共団體又は國若しくは地方公共団體の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この條及び第九十七條において「國の機関等」と総稱する,。)が、前條第一項に規(guī)定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては,、同條の規(guī)定を適用しないものとし,、當該國の機関等は、當該発掘に係る事業(yè)計畫の策定に當たつて,、あらかじめ,、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。 2 文化庁長官は,、前項の通知を受けた場合において,、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、當該國の機関等に対し,、當該事業(yè)計畫の策定及びその実施について協(xié)議を求めるべき旨の通知をすることができる,。 3 前項の通知を受けた國の機関等は、當該事業(yè)計畫の策定及びその実施について,、文化庁長官に協(xié)議しなければならない,。 4 文化庁長官は,、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において,、當該通知に係る事業(yè)計畫の実施に関し,、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。 5 前各項の場合において,、當該國の機関等が各省各庁の長(國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第四條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう,。以下同じ。)であるときは,、これらの規(guī)定に規(guī)定する通知,、協(xié)議又は勧告は、文部科學大臣を通じて行うものとする,。 (埋蔵文化財包蔵地の周知) 第九十五條 國及び地方公共団體は,、周知の埋蔵文化財包蔵地について,、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない,。 2 國は、地方公共団體が行う前項の措置に関し,、指導,、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。 (遺跡の発見に関する屆出,、停止命令等) 第九十六條 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか,、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは,、第九十二條第一項の規(guī)定による調(diào)査に當たつて発見した場合を除き,、その現(xiàn)狀を変更することなく、遅滯なく,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。ただし,、非常災害のために必要な応急措置を執(zhí)る場合は,、その限度において、その現(xiàn)狀を変更することを妨げない,。 2 文化庁長官は,、前項の屆出があつた場合において、當該屆出に係る遺跡が重要なものであり,、かつ,、その保護のため調(diào)査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し,、期間及び區(qū)域を定めて,、その現(xiàn)狀を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる,。ただし,、その期間は,、三月を超えることができない。 3 文化庁長官は,、前項の命令をしようとするときは,、あらかじめ,、関係地方公共団體の意見を聴かなければならない。 4 第二項の命令は,、第一項の屆出があつた日から起算して一月以內(nèi)にしなければならない,。 5 第二項の場合において、同項の期間內(nèi)に調(diào)査が完了せず,、引き続き調(diào)査を行う必要があるときは,、文化庁長官は、一回に限り,、當該命令に係る?yún)^(qū)域の全部又は一部について,、その期間を延長することができる。ただし,、當該命令の期間が,、同項の期間と通算して六月を超えることとなつてはならない。 6 第二項及び前項の期間を計算する場合においては,、第一項の屆出があつた日から起算して第二項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする,。 7 文化庁長官は、第一項の屆出がなされなかつた場合においても,、第二項及び第五項に規(guī)定する措置を執(zhí)ることができる,。 8 文化庁長官は、第二項の措置を執(zhí)つた場合を除き,、第一項の屆出がなされた場合には,、當該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規(guī)定により第二項の措置を執(zhí)つた場合を除き,、第一項の屆出がなされなかつたときも,、同様とする。 9 第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては,、國は,、その通常生ずべき損失を補償する。 10 前項の場合には,、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 (國の機関等の遺跡の発見に関する特例) 第九十七條 國の機関等が前條第一項に規(guī)定する発見をしたときは、同條の規(guī)定を適用しないものとし,、第九十二條第一項又は第九十九條第一項の規(guī)定による調(diào)査に當たつて発見した場合を除き,、その現(xiàn)狀を変更することなく,、遅滯なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない,。ただし,、非常災害のために必要な応急措置を執(zhí)る場合は、その限度において,、その現(xiàn)狀を変更することを妨げない,。 2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において,、當該通知に係る遺跡が重要なものであり,、かつ、その保護のため調(diào)査を行う必要があると認めるときは,、當該國の機関等に対し,、その調(diào)査、保存等について協(xié)議を求めるべき旨の通知をすることができる,。 3 前項の通知を受けた國の機関等は,、文化庁長官に協(xié)議しなければならない。 4 文化庁長官は,、前二項の場合を除き,、第一項の通知があつた場合において,、當該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる,。 5 前各項の場合には、第九十四條第五項の規(guī)定を準用する,。 (文化庁長官による発掘の施行) 第九十八條 文化庁長官は,、歴史上又は學術上の価値が特に高く、かつ,、その調(diào)査が技術的に困難なため國において調(diào)査する必要があると認められる埋蔵文化財については,、その調(diào)査のため土地の発掘を施行することができる。 2 前項の規(guī)定により発掘を施行しようとするときは,、文化庁長官は,、あらかじめ、當該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し,、発掘の目的,、方法、著手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない,。 3 第一項の場合には,、第三十九條(同條第三項において準用する第三十二條の二第五項の規(guī)定を含む。)及び第四十一條の規(guī)定を準用する,。 (地方公共団體による発掘の施行) 第九十九條 地方公共団體は,、文化庁長官が前條第一項の規(guī)定により発掘を施行するものを除き,、埋蔵文化財について調(diào)査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる,。 2 地方公共団體は,、前項の発掘に関し、事業(yè)者に対し協(xié)力を求めることができる,。 3 文化庁長官は,、地方公共団體に対し、第一項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる,。 4 國は,、地方公共団體に対し、第一項の発掘に要する経費の一部を補助することができる,。 (返還又は通知等) 第百條 第九十八條第一項の規(guī)定による発掘により文化財を発見した場合において,、文化庁長官は、當該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し,、所有者が判明しないときは,、遺失物法(平成十八年法律第七十三號)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもつて足りる,。 2 前項の規(guī)定は,、前條第一項の規(guī)定による発掘により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という,。)の教育委員會が文化財を発見した場合における當該教育委員會について準用する,。 3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは,、警察署長は,、直ちに當該文化財につき遺失物法第七條第一項の規(guī)定による公告をしなければならない。 (提出) 第百一條 遺失物法第四條第一項の規(guī)定により,、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは,、警察署長は、直ちに當該物件を當該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員會(當該土地が指定都市等の區(qū)域內(nèi)に存する場合にあつては,、當該指定都市等の教育委員會,。次條において同じ。)に提出しなければならない,。ただし,、所有者の判明している場合は、この限りでない,。 (鑑査) 第百二條 前條の規(guī)定により物件が提出されたときは,、都道府県の教育委員會は、當該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。 2 都道府県の教育委員會は,、前項の鑑査の結果當該物件を文化財と認めたときは,、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは,、當該物件を警察署長に差し戻さなければならない,。 (引渡し) 第百三條 第百條第一項に規(guī)定する文化財又は同條第二項若しくは前條第二項に規(guī)定する文化財の所有者から、警察署長に対し,、その文化財の返還の請求があつたときは,、文化庁長官又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員會は、當該警察署長にこれを引き渡さなければならない,。 (國庫帰屬及び報償金) 第百四條 第百條第一項に規(guī)定する文化財又は第百二條第二項に規(guī)定する文化財(國の機関又は獨立行政法人國立文化財機構が埋蔵文化財の調(diào)査のための土地の発掘により発見したものに限る,。)で、その所有者が判明しないものの所有権は,、國庫に帰屬する,。この場合においては、文化庁長官は,、當該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し,、かつ、その価格の二分の一に相當する額の報償金を支給する,。 2 前項の場合には,、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する。 (都道府県帰屬及び報償金) 第百五條 第百條第二項に規(guī)定する文化財又は第百二條第二項に規(guī)定する文化財(前條第一項に規(guī)定するものを除く,。)で,、その所有者が判明しないものの所有権は、當該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰屬する,。この場合においては,、當該都道府県の教育委員會は、當該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し,、かつ、その価格に相當する額の報償金を支給する,。 2 前項に規(guī)定する発見者と土地所有者とが異なるときは,、前項の報償金は、折半して支給する,。 3 第一項の報償金の額は,、當該都道府県の教育委員會が決定する。 4 前項の規(guī)定による報償金の額については,、第四十一條第三項の規(guī)定を準用する,。 5 前項において準用する第四十一條第三項の規(guī)定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。 (譲與等) 第百六條 政府は,、第百四條第一項の規(guī)定により國庫に帰屬した文化財の保存のため又はその効用から見て國が保有する必要がある場合を除いて,、當該文化財の発見された土地の所有者に、その者が同條の規(guī)定により受けるべき報償金の額に相當するものの範囲內(nèi)でこれを譲與することができる,。 2 前項の場合には,、その譲與した文化財の価格に相當する金額は、第百四條に規(guī)定する報償金の額から控除するものとする,。 3 政府は,、第百四條第一項の規(guī)定により國庫に帰屬した文化財の保存のため又はその効用から見て國が保有する必要がある場合を除いて、獨立行政法人國立文化財機構又は當該文化財の発見された土地を管轄する地方公共団體に対し,、その申請に基づき,、當該文化財を譲與し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる,。 第百七條 都道府県の教育委員會は,、第百五條第一項の規(guī)定により當該都道府県に帰屬した文化財の保存のため又はその効用から見て當該都道府県が保有する必要がある場合を除いて、當該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に,、その者が同條の規(guī)定により受けるベき報償金の額に相當するものの範囲內(nèi)でこれを譲與することができる,。 2 前項の場合には、その譲與した文化財の価格に相當する金額は,、第百五條に規(guī)定する報償金の額から控除するものとする,。 (遺失物法の適用) 第百八條 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのある場合のほか,、遺失物法の適用があるものとする,。 第七章 史跡名勝天然記念物 (指定) 第百九條 文部科學大臣は、記念物のうち重要なものを史跡,、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総稱する,。)に指定することができる。 2 文部科學大臣は,、前項の規(guī)定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡,、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総稱する。)に指定することができる,。 3 前二項の規(guī)定による指定は,、その旨を官報で告示するとともに、當該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする,。 4 前項の規(guī)定により通知すべき相手方が著しく多數(shù)で個別に通知し難い事情がある場合には,、文部科學大臣は、同項の規(guī)定による通知に代えて,、その通知すべき事項を當該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市(特別區(qū)を含む,。以下同じ,。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては,、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に前項の規(guī)定による通知が相手方に到達したものとみなす,。 5 第一項又は第二項の規(guī)定による指定は、第三項の規(guī)定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる,。ただし,、當該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規(guī)定による通知が到達した時又は前項の規(guī)定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる,。 6 文部科學大臣は,、第一項の規(guī)定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環(huán)境の保護の見地から価値の高いものであるときは,、環(huán)境大臣と協(xié)議しなければならない,。 (仮指定) 第百十條 前條第一項の規(guī)定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員會(當該記念物が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する場合にあつては,、當該指定都市の教育委員會,。第百三十三條を除き、以下この章において同じ,。)は,、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により仮指定を行つたときは,、都道府県の教育委員會は,、直ちにその旨を文部科學大臣に報告しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による仮指定には,、前條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 (所有権等の尊重及び他の公益との調(diào)整) 第百十一條 文部科學大臣又は都道府県の教育委員會は、第百九條第一項若しくは第二項の規(guī)定による指定又は前條第一項の規(guī)定による仮指定を行うに當たつては,、特に,、関係者の所有権、鉱業(yè)権その他の財産権を尊重するとともに,、國土の開発その他の公益との調(diào)整に留意しなければならない,。 2 文部科學大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自然環(huán)境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは,、環(huán)境大臣に対し,、意見を述べることができる。この場合において,、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科學大臣を通じて行うものとする,。 3 環(huán)境大臣は,、自然環(huán)境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部科學大臣に対し、又は文部科學大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べることができる,。 (解除) 第百十二條 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは,、文部科學大臣又は都道府県の教育委員會は、その指定又は仮指定を解除することができる,。 2 第百十條第一項の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物につき第百九條第一項の規(guī)定による指定があつたとき,、又は仮指定があつた日から二年以內(nèi)に同項の規(guī)定による指定がなかつたときは、仮指定は,、その効力を失う,。 3 第百十條第一項の規(guī)定による仮指定が適當でないと認めるときは、文部科學大臣は,、これを解除することができる,。 4 第一項又は前項の規(guī)定による指定又は仮指定の解除には、第百九條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 (管理団體による管理及び復舊) 第百十三條 史跡名勝天然記念物につき,、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第百十九條第二項の規(guī)定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適當であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は,、適當な地方公共団體その他の法人を指定して,、當該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復舊(當該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で當該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に屬するものの管理及び復舊を含む,。)を行わせることができる,。 2 前項の規(guī)定による指定をするには、文化庁長官は,、あらかじめ,、指定しようとする地方公共団體その他の法人の同意を得なければならない。 3 第一項の規(guī)定による指定は,、その旨を官報で告示するとともに,、當該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団體その他の法人に通知してする。 4 第一項の規(guī)定による指定には,、第百九條第四項及び第五項の規(guī)定を準用する,。 第百十四條 前條第一項に規(guī)定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は,、管理団體の指定を解除することができる,。 2 前項の規(guī)定による解除には、前條第三項並びに第百九條第四項及び第五項の規(guī)定を準用する,。 第百十五條 第百十三條第一項の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人(以下この章及び第十二章において「管理団體」という,。)は、文部科學省令の定める基準により,、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識,、説明板,、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない,。 2 史跡名勝天然記念物の指定地域內(nèi)の土地について,、その土地の所在、地番,、地目又は地積に異動があつたときは,、管理団體は、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 管理団體が復舊を行う場合は,、管理団體は、あらかじめ,、その復舊の方法及び時期について當該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く,。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。 4 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は,、正當な理由がなくて,、管理団體が行う管理若しくは復舊又はその管理若しくは復舊のため必要な措置を拒み、妨げ,、又は忌避してはならない,。 第百十六條 管理団體が行う管理及び復舊に要する費用は、この法律に特別の定めのある場合を除いて,、管理団體の負擔とする,。 2 前項の規(guī)定は、管理団體と所有者との協(xié)議により,、管理団體が行う管理又は復舊により所有者の受ける利益の限度において,、管理又は復舊に要する費用の一部を所有者の負擔とすることを妨げるものではない。 3 管理団體は,、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる,。 第百十七條 管理団體が行う管理又は復舊によつて損失を受けた者に対しては、當該管理団體は,、その通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 2 前項の補償の額は、管理団體(管理団體が地方公共団體であるときは,、當該地方公共団體の教育委員會)が決定する,。 3 前項の規(guī)定による補償額については、第四十一條第三項の規(guī)定を準用する,。 4 前項で準用する第四十一條第三項の規(guī)定による訴えにおいては,、管理団體を被告とする。 第百十八條 管理団體が行う管理には,、第三十條,、第三十一條第一項及び第三十三條の規(guī)定を,、管理団體が行う管理及び復舊には,、第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を,、管理団體が指定され、又はその指定が解除された場合には,、第五十六條第三項の規(guī)定を準用する,。 (所有者による管理及び復舊) 第百十九條 管理団體がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の所有者は,、當該史跡名勝天然記念物の管理及び復舊に當たるものとする,。 2 前項の規(guī)定により史跡名勝天然記念物の管理に當たる所有者は、特別の事情があるときは,、適當な者を?qū)煠樽约氦舜铯戤斣撌粉E名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下この章及び第十二章において「管理責任者」という,。)に選任することができる。この場合には,、第三十一條第三項の規(guī)定を準用する,。 第百二十條 所有者が行う管理には、第三十條,、第三十一條第一項,、第三十二條、第三十三條並びに第百十五條第一項及び第二項(同條第二項については,、管理責任者がある場合を除く,。)の規(guī)定を、所有者が行う管理及び復舊には,、第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を,、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六條第一項の規(guī)定を,、管理責任者が行う管理には,、第三十條、第三十一條第一項,、第三十二條第三項,、第三十三條、第四十七條第四項及び第百十五條第二項の規(guī)定を準用する,。 (管理に関する命令又は勧告) 第百二十一條 管理が適當でないため史跡名勝天然記念物が滅失し,、き損し、衰亡し,、又は盜み取られるおそれがあると認めるときは,、文化庁長官は、管理団體,、所有者又は管理責任者に対し,、管理方法の改善,、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる,。 2 前項の場合には,、第三十六條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する。 (復舊に関する命令又は勧告) 第百二十二條 文化庁長官は,、特別史跡名勝天然記念物がき損し,、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは,、管理団體又は所有者に対し,、その復舊について必要な命令又は勧告をすることができる。 2 文化庁長官は,、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が,、き損し、又は衰亡している場合において,、その保存のため必要があると認めるときは,、管理団體又は所有者に対し、その復舊について必要な勧告をすることができる,。 3 前二項の場合には,、第三十七條第三項及び第四項の規(guī)定を準用する。 (文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復舊等の施行) 第百二十三條 文化庁長官は,、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復舊を行い、又は滅失,、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置をすることができる。 一 管理団體,、所有者又は管理責任者が前二條の規(guī)定による命令に従わないとき,。 二 特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し,、き損し,、衰亡し、若しくは盜み取られるおそれのある場合において,、管理団體,、所有者又は管理責任者に復舊又は滅失、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置をさせることが適當でないと認められるとき,。 2 前項の場合には、第三十八條第二項及び第三十九條から第四十一條までの規(guī)定を準用する。 (補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金) 第百二十四條 國が復舊又は滅失,、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置につき第百十八條及び第百二十條で準用する第三十五條第一項の規(guī)定により補助金を交付し、又は第百二十一條第二項で準用する第三十六條第二項,、第百二十二條第三項で準用する第三十七條第三項若しくは前條第二項で準用する第四十條第一項の規(guī)定により費用を負擔した史跡名勝天然記念物については,、第四十二條の規(guī)定を準用する。 (現(xiàn)狀変更等の制限及び原狀回復の命令) 第百二十五條 史跡名勝天然記念物に関しその現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし,、現(xiàn)狀変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執(zhí)る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は,、この限りでない,。 2 前項ただし書に規(guī)定する維持の措置の範囲は、文部科學省令で定める,。 3 第一項の規(guī)定による許可を與える場合には,、第四十三條第三項の規(guī)定を、第一項の規(guī)定による許可を受けた者には,、同條第四項の規(guī)定を準用する,。 4 第一項の規(guī)定による処分には、第百十一條第一項の規(guī)定を準用する,。 5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより,、又は第三項で準用する第四十三條第三項の許可の條件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、國は,、その通常生ずべき損失を補償する,。 6 前項の場合には、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 7 第一項の規(guī)定による許可を受けず,、又は第三項で準用する第四十三條第三項の規(guī)定による許可の條件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては,、文化庁長官は、原狀回復を命ずることができる,。この場合には,、文化庁長官は、原狀回復に関し必要な指示をすることができる,。 (関係行政庁による通知) 第百二十六條 前條第一項の規(guī)定により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて,、他の法令の規(guī)定により許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において,、當該他の法令において當該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は,、當該処分をするときは,、政令の定めるところにより、文化庁長官(第百八十四條第一項の規(guī)定により前條第一項の規(guī)定による許可を都道府県又は市の教育委員會が行う場合には,、當該都道府県又は市の教育委員會)に対し,、その旨を通知するものとする。 (復舊の屆出等) 第百二十七條 史跡名勝天然記念物を復舊しようとするときは,、管理団體又は所有者は,、復舊に著手しようとする日の三十日前までに、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。ただし、第百二十五條第一項の規(guī)定により許可を受けなければならない場合その他文部科學省令の定める場合は,、この限りでない,。 2 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は,、前項の屆出に係る史跡名勝天然記念物の復舊に関し技術的な指導と助言を與えることができる,。 (環(huán)境保全) 第百二十八條 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは,、地域を定めて一定の行為を制限し,、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による処分によつて損失を受けた者に対しては,、國は、その通常生ずべき損失を補償する,。 3 第一項の規(guī)定による制限又は禁止に違反した者には,、第百二十五條第七項の規(guī)定を、前項の場合には,、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する,。 (管理団體による買取りの補助) 第百二十九條 管理団體である地方公共団體その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定著物で,、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には,、國は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる,。 2 前項の場合には,、第三十五條第二項及び第三項並びに第四十二條の規(guī)定を準用する。 (保存のための調(diào)査) 第百三十條 文化庁長官は,、必要があると認めるときは,、管理団體、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀又は管理,、復舊若しくは環(huán)境保全の狀況につき報告を求めることができる,。 第百三十一條 文化庁長官は、次の各號のいずれかに該當する場合において,、前條の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する狀況を確認することができず,、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは,、調(diào)査に當たる者を定め,、その所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその現(xiàn)狀又は管理、復舊若しくは環(huán)境保全の狀況につき実地調(diào)査及び土地の発掘,、障害物の除卻その他調(diào)査のため必要な措置をさせることができる,。ただし、當該土地の所有者,、占有者その他の関係者に対し,、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない,。 一 史跡名勝天然記念物に関する現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。 二 史跡名勝天然記念物がき損し,、又は衰亡しているとき,。 三 史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し,、衰亡し,、又は盜み取られるおそれのあるとき。 四 特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物としての価値を調(diào)査する必要があるとき,。 2 前項の規(guī)定による調(diào)査又は措置によつて損失を受けた者に対しては,、國は、その通常生ずべき損失を補償する,。 3 第一項の規(guī)定により立ち入り,、調(diào)査する場合には、第五十五條第二項の規(guī)定を,、前項の場合には,、第四十一條第二項から第四項までの規(guī)定を準用する。 (登録記念物) 第百三十二條 文部科學大臣は,、史跡名勝天然記念物(第百十條第一項に規(guī)定する仮指定を都道府県の教育委員會が行つたものを含む,。)以外の記念物(第百八十二條第二項に規(guī)定する指定を地方公共団體が行つているものを除く。)のうち,、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財?shù)清h原簿に登録することができる,。 2 前項の規(guī)定による登録には、第五十七條第二項及び第三項、第百九條第三項から第五項まで並びに第百十一條第一項の規(guī)定を準用する,。 第百三十三條 前條の規(guī)定により登録された記念物(以下「登録記念物」という,。)については、第五十九條第一項から第五項まで,、第六十四條,、第六十八條、第百十一條第二項及び第三項並びに第百十三條から第百二十條までの規(guī)定を準用する,。この場合において,、第五十九條第一項中「第二十七條第一項の規(guī)定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九條第一項の規(guī)定により史跡名勝天然記念物に指定したとき(第百十條第一項に規(guī)定する仮指定を都道府県の教育委員會(當該記念物が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する場合にあつては、當該指定都市の教育委員會)が行つたときを含む,。)」と,、同條第四項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし,、通知すべき相手方が著しく多數(shù)で個別に通知し難い事情がある場合には,、文部科學大臣は、當該通知に代えて,、その通知すべき事項を當該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる,。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に當該通知が相手方に到達したものとみなす」と,、同條第五項中「抹消には,、前條第二項の規(guī)定を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規(guī)定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる,。ただし,、當該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規(guī)定による通知が到達した時又は同項の規(guī)定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる」と,、第百十三條第一項中「不適當であると明らかに認められる場合には」とあるのは「不適當であることが明らかである旨の関係地方公共団體の申出があつた場合には,、関係地方公共団體の意見を聴いて」と、第百十八條及び第百二十條中「第三十條,、第三十一條第一項」とあるのは「第三十一條第一項」と,、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において,、第三十一條第一項中「並びにこれに基いて発する文部科學省令及び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科學省令に従い」と読み替えるものとする」と,、第百十八條中「第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を、管理団體が指定され,、又はその指定が解除された場合には,、第五十六條第三項」とあるのは「第四十七條第四項」と、第百二十條中「第三十五條及び第四十七條の規(guī)定を,、所有者が変更した場合の権利義務の承継には,、第五十六條第一項」とあるのは「第四十七條第四項」と読み替えるものとする,。 第八章 重要文化的景観 (重要文化的景観の選定) 第百三十四條 文部科學大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき,、當該都道府県又は市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十號)第八條第二項第一號に規(guī)定する景観計畫區(qū)域又は同法第六十一條第一項に規(guī)定する景観地區(qū)內(nèi)にある文化的景観であつて,、文部科學省令で定める基準に照らして當該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。 2 前項の規(guī)定による選定には,、第百九條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する,。この場合において、同條第三項中「権原に基づく占有者」とあるのは,、「権原に基づく占有者並びに第百三十四條第一項に規(guī)定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替えるものとする,。 (重要文化的景観の選定の解除) 第百三十五條 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科學大臣は,、その選定を解除することができる,。 2 前項の場合には、前條第二項の規(guī)定を準用する,。 (滅失又はき損) 第百三十六條 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し,、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という,。)は,、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以內(nèi)に文化庁長官に屆け出なければならない,。ただし,、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科學省令で定める場合は、この限りでない,。 (管理に関する勧告又は命令) 第百三十七條 管理が適當でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは,、文化庁長官は,、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる,。 2 文化庁長官は,、前項に規(guī)定する勧告を受けた所有者等が、正當な理由がなくてその勧告に係る措置を執(zhí)らなかつた場合において,、特に必要があると認めるときは,、當該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 3 文化庁長官は,、第一項の規(guī)定による勧告又は前項の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ,、當該重要文化的景観について第百三十四條第一項に規(guī)定する申出を行つた都道府県又は市町村の意見を聴くものとする,。 4 第一項及び第二項の場合には,、第三十六條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する。 (費用負擔に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金) 第百三十八條 國が滅失又はき損の防止の措置につき前條第四項で準用する第三十六條第二項の規(guī)定により費用を負擔した重要文化的景観については,、第四十二條の規(guī)定を準用する,。 (現(xiàn)狀変更等の屆出等) 第百三十九條 重要文化的景観に関しその現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,、現(xiàn)狀を変更し,、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科學省令で定めるところにより,、文化庁長官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。ただし、現(xiàn)狀変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規(guī)定による現(xiàn)狀の変更を內(nèi)容とする命令に基づく措置を執(zhí)る場合,、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は,、この限りでない。 2 前項ただし書に規(guī)定する維持の措置の範囲は,、文部科學省令で定める,。 3 重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は,、第一項の屆出に係る重要文化的景観の現(xiàn)狀の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導,、助言又は勧告をすることができる。 (現(xiàn)狀等の報告) 第百四十條 文化庁長官は,、必要があると認めるときは,、所有者等に対し、重要文化的景観の現(xiàn)狀又は管理若しくは復舊の狀況につき報告を求めることができる,。 (他の公益との調(diào)整等) 第百四十一條 文部科學大臣は,、第百三十四條第一項の規(guī)定による選定を行うに當たつては、特に,、関係者の所有権,、鉱業(yè)権その他の財産権を尊重するとともに、國土の開発その他の公益との調(diào)整及び農(nóng)林水産業(yè)その他の地域における産業(yè)との調(diào)和に留意しなければならない,。 2 文化庁長官は,、第百三十七條第一項の規(guī)定による勧告若しくは同條第二項の規(guī)定による命令又は第百三十九條第三項の規(guī)定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ,、國土の開発その他の公益との調(diào)整及び農(nóng)林水産業(yè)その他の地域における産業(yè)との調(diào)和を図る観點から,、政令で定めるところにより、あらかじめ,、関係各省各庁の長と協(xié)議しなければならない,。 3 國は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理,、修理,、修景又は復舊について都道府県又は市町村が行う措置について,、その経費の一部を補助することができる。 第九章 伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū) (伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)) 第百四十二條 この章において「伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)」とは,、伝統(tǒng)的建造物群及びこれと一體をなしてその価値を形成している環(huán)境を保存するため,、次條第一項又は第二項の定めるところにより市町村が定める地區(qū)をいう。 (伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の決定及びその保護) 第百四十三條 市町村は,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第五條又は第五條の二の規(guī)定により指定された都市計畫區(qū)域又は準都市計畫區(qū)域內(nèi)においては,、都市計畫に伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)を定めることができる。この場合においては,、市町村は,、條例で、當該地區(qū)の保存のため,、政令の定める基準に従い必要な現(xiàn)狀変更の規(guī)制について定めるほか,、その保存のため必要な措置を定めるものとする。 2 市町村は,、前項の都市計畫區(qū)域又は準都市計畫區(qū)域以外の區(qū)域においては,、條例の定めるところにより、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)を定めることができる,。この場合においては,、前項後段の規(guī)定を準用する。 3 都道府県知事は,、第一項の伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)に関する都市計畫についての都市計畫法第十九條第三項の規(guī)定による同意に當たつては,、あらかじめ、當該都道府県の教育委員會の意見を聴かなければならない,。 4 市町村は,、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)に関し、地區(qū)の決定若しくはその取消し又は條例の制定若しくはその改廃を行つた場合は,、文化庁長官に対し,、その旨を報告しなければならない。 5 文化庁長官又は都道府県の教育委員會は,、市町村に対し、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の保存に関し,、必要な指導又は助言をすることができる,。 (重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の選定) 第百四十四條 文部科學大臣は、市町村の申出に基づき,、伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の區(qū)域の全部又は一部で我が國にとつてその価値が特に高いものを,、重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)として選定することができる。 2 前項の規(guī)定による選定は,、その旨を官報で告示するとともに,、當該申出に係る市町村に通知してする,。 (選定の解除) 第百四十五條 文部科學大臣は、重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは,、その選定を解除することができる,。 2 前項の場合には、前條第二項の規(guī)定を準用する,。 (管理等に関する補助) 第百四十六條 國は,、重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の保存のための當該地區(qū)內(nèi)における建造物及び伝統(tǒng)的建造物群と一體をなす環(huán)境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理,、修景又は復舊について市町村が行う措置について,、その経費の一部を補助することができる。 第十章 文化財の保存技術の保護 (選定保存技術の選定等) 第百四十七條 文部科學大臣は,、文化財の保存のために欠くことのできない伝統(tǒng)的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる,。 2 文部科學大臣は、前項の規(guī)定による選定をするに當たつては,、選定保存技術の保持者又は保存団體(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団體(財団を含む,。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ,。)を認定しなければならない,。 3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団體とを併せてすることができる,。 4 第一項の規(guī)定による選定及び前二項の規(guī)定による認定には,、第七十一條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する。 (選定等の解除) 第百四十八條 文部科學大臣は,、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは,、その選定を解除することができる。 2 文部科學大臣は,、保持者が心身の故障のため保持者として適當でなくなつたと認められる場合,、保存団體が保存団體として適當でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団體の認定を解除することができる,。 3 前二項の場合には,、第七十二條第三項の規(guī)定を準用する。 4 前條第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき,、同項の認定が保存団體のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む,。以下この項において同じ。),、同項の認定が保持者と保存団體とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団體のすべてが解散したときは,、選定保存技術の選定は、解除されたものとする,。この場合には,、文部科學大臣は,、その旨を官報で告示しなければならない。 (保持者の氏名変更等) 第百四十九條 保持者及び保存団體には,、第七十三條の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條後段中「代表者」とあるのは,、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする,。 (選定保存技術の保存) 第百五十條 文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは,、選定保存技術について自ら記録を作成し,、又は伝承者の養(yǎng)成その他選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適當な措置を執(zhí)ることができる。 (選定保存技術の記録の公開) 第百五十一條 選定保存技術の記録の所有者には,、第八十八條の規(guī)定を準用する,。 (選定保存技術の保存に関する援助) 第百五十二條 國は、選定保存技術の保持者若しくは保存団體又は地方公共団體その他その保存に當たることを適當と認める者に対し,、指導,、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。 第十一章 文化審議會への諮問 第百五十三條 文部科學大臣は,、次に掲げる事項については,、あらかじめ、文化審議會に諮問しなければならない,。 一 國寶又は重要文化財の指定及びその指定の解除 二 登録有形文化財の登録及びその登録の抹消(第五十九條第一項又は第二項の規(guī)定による登録の抹消を除く,。) 三 重要無形文化財の指定及びその指定の解除 四 重要無形文化財の保持者又は保持団體の認定及びその認定の解除 五 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除 六 登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消(第九十條第三項で準用する第五十九條第一項又は第二項の規(guī)定による登録の抹消を除く。) 七 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除 八 史跡名勝天然記念物の仮指定の解除 九 登録記念物の登録及びその登録の抹消(第百三十三條で準用する第五十九條第一項又は第二項の規(guī)定による登録の抹消を除く,。) 十 重要文化的景観の選定及びその選定の解除 十一 重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の選定及びその選定の解除 十二 選定保存技術の選定及びその選定の解除 十三 選定保存技術の保持者又は保存団體の認定及びその認定の解除 2 文化庁長官は,、次に掲げる事項については、あらかじめ,、文化審議會に諮問しなければならない,。 一 重要文化財の管理又は國寶の修理に関する命令 二 文化庁長官による國寶の修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置の施行 三 重要文化財の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 四 重要文化財の環(huán)境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令 五 國による重要文化財の買取り 六 重要無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択 七 重要有形民俗文化財の管理に関する命令 八 重要有形民俗文化財の買取り 九 重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択 十 遺跡の現(xiàn)狀変更となる行為についての停止命令又は禁止命令の期間の延長 十一 文化庁長官による埋蔵文化財の調(diào)査のための発掘の施行 十二 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復舊に関する命令 十三 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復舊又は滅失,、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置の施行 十四 史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 十五 史跡名勝天然記念物の環(huán)境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令 十六 史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若しくはその許可の條件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環(huán)境保全のための制限若しくは禁止に違反した場合の原狀回復の命令 十七 重要文化的景観の管理に関する命令 十八 第百八十四條第一項の政令(同項第二號に掲げる事務に係るものに限る,。)の制定又は改廃の立案 第十二章 補則 第一節(jié) 聴聞,、意見の聴取及び審査請求 (聴聞の特例) 第百五十四條 文化庁長官(第百八十四條第一項の規(guī)定により文化庁長官の権限に屬する事務を都道府県又は市の教育委員會が行う場合には、當該都道府県又は市の教育委員會,。次項及び次條において同じ。)は,、次に掲げる処分を行おうとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 一 第四十五條第一項又は第百二十八條第一項の規(guī)定による制限,、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの 二 第五十一條第五項(第五十一條の二(第八十五條で準用する場合を含む,。)、第八十四條第二項及び第八十五條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公開の中止命令 三 第九十二條第二項の規(guī)定による発掘の禁止又は中止命令 四 第九十六條第二項の規(guī)定による同項の調(diào)査のための停止命令若しくは禁止命令又は同條第五項の規(guī)定によるこれらの命令の期間の延長 五 第百二十五條第七項(第百二十八條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定による原狀回復の命令 2 文化庁長官は、前項の聴聞又は第四十三條第四項(第百二十五條第三項で準用する場合を含む,。)若しくは第五十三條第四項の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは,、當該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ,、當該処分の內(nèi)容並びに當該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 (意見の聴取) 第百五十五條 文化庁長官は,、次に掲げる措置を行おうとするときは,、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない,。 一 第三十八條第一項又は第百二十三條第一項の規(guī)定による修理若しくは復舊又は措置の施行 二 第五十五條第一項又は第百三十一條第一項の規(guī)定による立入調(diào)査又は調(diào)査のため必要な措置の施行 三 第九十八條第一項の規(guī)定による発掘の施行 2 文化庁長官は,、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに,、同項各號に掲げる措置を行おうとする理由,、その措置の內(nèi)容並びに當該意見の聴取の期日及び場所を當該関係者に通告し、かつ,、その措置の內(nèi)容並びに當該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない,。 3 第一項の意見の聴取においては、當該関係者又はその代理人は,、自己又は本人のために意見を述べ,、又は釈明し、かつ,、証拠を提出することができる,。 4 當該関係者又はその代理人が正當な理由がなくて第一項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は,、當該意見の聴取を行わないで同項各號に掲げる措置をすることができる,。 (審査請求の手続における意見の聴取) 第百五十六條 第一號に掲げる処分若しくはその不作為又は第二號に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當該審査請求を卻下する場合を除き,、當該審査請求がされた日(同法第二十三條の規(guī)定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては,、當該不備が補正された日)から三十日以內(nèi)に、審査請求人及び參加人(同法第十三條第四項に規(guī)定する?yún)⒓尤摔颏い?。以下同じ,。)又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、審理員(同法第十一條第二項に規(guī)定する審理員をいい,、審査庁(同法第九條第一項に規(guī)定する審査庁をいう,。以下この條において同じ。)が都道府県又は市の教育委員會である場合にあつては,、審査庁とする,。次項及び次條において同じ。)が公開による意見の聴取をした後でなければ,、してはならない,。 一 第四十三條第一項又は第百二十五條第一項の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可又は不許可 二 第百十三條第一項(第百三十三條で準用する場合を含む。)の規(guī)定による管理団體の指定 2 審理員は,、前項の意見の聴取の期日及び場所をその期日の十日前までに全ての審理関係人(行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいい,、審査庁が都道府県又は市の教育委員會である場合にあつては、審査請求人及び參加人とする,。)に通告し,、かつ、事案の要旨並びに當該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する審査請求については,、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項の意見の聴取については,、同條第二項から第五項まで(同法第九條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定を準用する。 (參加) 第百五十七條 審査請求人,、參加人及び代理人のほか,、當該処分について利害関係を有する者で前條第一項の意見の聴取に參加して意見を述べようとするものは、文部科學省令の定める事項を記載した書面をもつて,、審理員にその旨を申し出て,、その許可を受けなければならない。 (証拠の提示等) 第百五十八條 第百五十六條第一項の意見の聴取においては,、審査請求人,、參加人及び前條の規(guī)定により意見の聴取に參加した者又はこれらの者の代理人に対して、當該事案について,、証拠を提示し,、かつ,、意見を述べる機會を與えなければならない。 (裁決前の協(xié)議等) 第百五十九條 鉱業(yè)又は採石業(yè)との調(diào)整に関する事案に係る審査請求に対する裁決(卻下の裁決を除く,。)は,、あらかじめ公害等調(diào)整委員會に協(xié)議した後にしなければならない。 2 関係各行政機関の長は,、審査請求に係る事案について意見を述べることができる。 (手続) 第百六十條 第百五十六條から前條まで及び行政不服審査法に定めるもののほか,、審査請求に関する手続は,、文部科學省令で定める。 第百六十一條 削除 第二節(jié) 國に関する特例 (國に関する特例) 第百六十二條 國又は國の機関に対しこの法律の規(guī)定を適用する場合において,、この節(jié)に特別の規(guī)定のあるときは,、その規(guī)定による。 (重要文化財?shù)趣摔膜い皮螄碎vする特例) 第百六十三條 重要文化財,、重要有形民俗文化財,、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が國有財産法に規(guī)定する國有財産であるときは、そのものは,、文部科學大臣が管理する,。ただし、そのものが文部科學大臣以外の者が管理している同法第三條第二項に規(guī)定する行政財産であるときその他文部科學大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは,、そのものを関係各省各庁の長が管理するか,、又は文部科學大臣が管理するかは、文部科學大臣,、関係各省各庁の長及び財務大臣が協(xié)議して定める,。 第百六十四條 前條の規(guī)定により重要文化財,、重要有形民俗文化財,、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科學大臣が管理するため,、所屬を異にする會計の間において所管換え又は所屬替えをするときは,、國有財産法第十五條の規(guī)定にかかわらず,、無償として整理することができる,。 第百六十五條 國の所有に屬する有形文化財又は有形の民俗文化財を國寶若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定したときは,、第二十八條第一項又は第三項(第七十八條第二項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は,、當該有形文化財又は有形の民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする,。この場合においては、國寶の指定書を受けた各省各庁の長は,、直ちに國寶に指定された重要文化財の指定書を文部科學大臣に返付しなければならない,。 2 國の所有に屬する國寶若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財の指定を解除したときは、第二十九條第二項(第七十九條第二項で準用する場合を含む,。)又は第五項の規(guī)定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は,、當該國寶若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、當該各省各庁の長は,、直ちに指定書を文部科學大臣に返付しなければならない,。 3 國の所有又は占有に屬するものを特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し,、又はその指定若しくは仮指定を解除したときは,、第百九條第三項(第百十條第三項及び第百十二條第四項で準用する場合を含む。)の規(guī)定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は,、その指定若しくは仮指定又は指定若しくは仮指定の解除に係るものを管理する各省各庁の長に対し行うものとする,。 4 國の所有又は占有に屬するものを重要文化的景観に選定し、又はその選定を解除したときは,、第百三十四條第二項(第百三十五條第二項で準用する場合を含む,。)で準用する第百九條第三項の規(guī)定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、當該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする,。 第百六十六條 重要文化財,、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長は,、この法律並びにこれに基づいて発する文部科學省令及び文化庁長官の勧告に従い,、重要文化財、重要有形民俗文化財,、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理しなければならない,。 第百六十七條 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は,、文部科學大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない,。 一 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき,。 二 重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受け、又は所屬替えをしたとき,。 三 所管に屬する重要文化財,、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部が滅失し,、き損し,、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し,、若しくは盜み取られたとき,。 四 所管に屬する重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。 五 所管に屬する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理し,、又は復舊しようとするとき(次條第一項第一號の規(guī)定により文化庁長官の同意を求めなければならない場合その他文部科學省令の定める場合を除く,。),。 六 所管に屬する重要有形民俗文化財又は重要文化的景観の現(xiàn)狀を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき,。 七 所管に屬する史跡名勝天然記念物の指定地域內(nèi)の土地について,、その土地の所在、地番,、地目又は地積に異動があつたとき,。 2 前項第一號及び第二號の場合に係る通知には、第三十二條第一項(第八十條及び第百二十條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定を,、前項第三號の場合に係る通知には、第三十三條(第八十條及び第百二十條で準用する場合を含む,。)及び第百三十六條の規(guī)定を、前項第四號の場合に係る通知には,、第三十四條(第八十條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定を、前項第五號の場合に係る通知には,、第四十三條の二第一項及び第百二十七條第一項の規(guī)定を,、前項第六號の場合に係る通知には、第八十一條第一項及び第百三十九條第一項の規(guī)定を,、前項第七號の場合に係る通知には,、第百十五條第二項の規(guī)定を準用する。 3 文化庁長官は,、第一項第五號又は第六號の通知に係る事項に関し必要な勧告をすることができる,。 第百六十八條 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は,、あらかじめ,、文部科學大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき,。 二 所管に屬する重要文化財又は重要有形民俗文化財を輸出しようとするとき。 三 所管に屬する重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の貸付,、交換、売払,、譲與その他の処分をしようとするとき,。 2 各省各庁の長以外の國の機関が、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,、あらかじめ,、文化庁長官の同意を求めなければならない。 3 第一項第一號及び前項の場合には,、第四十三條第一項ただし書及び同條第二項並びに第百二十五條第一項ただし書及び同條第二項の規(guī)定を準用する,。 4 文化庁長官は、第一項第一號又は第二項に規(guī)定する措置につき同意を與える場合においては,、その條件としてその措置に関し必要な勧告をすることができる,。 5 関係各省各庁の長その他の國の機関は、前項の規(guī)定による文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない,。 第百六十九條 文化庁長官は,、必要があると認めるときは、文部科學大臣を通じ各省各庁の長に対し,、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる,。 一 所管に屬する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理方法 二 所管に屬する重要文化財,、重要有形民俗文化財,、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復舊又は滅失、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置 三 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環(huán)境保全のため必要な施設 四 所管に屬する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開 2 前項の勧告については,、前條第五項の規(guī)定を準用する。 3 第一項の規(guī)定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する同項第二號に規(guī)定する修理,、復舊若しくは措置又は同項第三號に規(guī)定する施設に要する経費の分擔については,、文部科學大臣と各省各庁の長が協(xié)議して定める。 第百七十條 文化庁長官は,、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、國の所有に屬する國寶又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復舊を行い,、又は滅失,、き損、衰亡若しくは盜難の防止の措置をすることができる,。この場合においては,、文化庁長官は、當該文化財が文部科學大臣以外の各省各庁の長の所管に屬するものであるときは,、あらかじめ,、修理若しくは復舊又は措置の內(nèi)容、著手の時期その他必要な事項につき,、文部科學大臣を通じ當該文化財を管理する各省各庁の長と協(xié)議し,、當該文化財が文部科學大臣の所管に屬するものであるときは、文部科學大臣の定める場合を除いて,、その承認を受けなければならない,。 一 関係各省各庁の長が前條第一項第二號に規(guī)定する修理若しくは復舊又は措置についての文化庁長官の勧告に応じないとき,。 二 國寶又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し,、き損し,、衰亡し、若しくは盜み取られるおそれのある場合において,、関係各省各庁の長に當該修理若しくは復舊又は措置をさせることが適當でないと認められるとき,。 第百七十一條 文部科學大臣は、國の所有に屬するものを國寶,、重要文化財,、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し,、若しくは重要文化的景観に選定するに當たり,、又は國の所有に屬する國寶、重要文化財,、重要有形民俗文化財,、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観に関する狀況を確認するため必要があると認めるときは,、関係各省各庁の長に対し調(diào)査のため必要な報告を求め、又は,、重要有形民俗文化財及び重要文化的景観に係る場合を除き,、調(diào)査に當たる者を定めて実地調(diào)査をさせることができる。 第百七十二條 文化庁長官は,、國の所有に屬する重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適當な地方公共団體その他の法人を指定して當該文化財の保存のため必要な管理(當該文化財の保存のため必要な施設,、設備その他の物件で國の所有又は管理に屬するものの管理を含む,。)を行わせることができる。 2 前項の規(guī)定による指定をするには,、文化庁長官は,、あらかじめ、文部科學大臣を通じ當該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに,、指定しようとする地方公共団體その他の法人の同意を得なければならない,。 3 第一項の規(guī)定による指定には、第三十二條の二第三項及び第四項の規(guī)定を準用する,。 4 第一項の規(guī)定による管理によつて生ずる?yún)б妞?、當該地方公共団體その他の法人の収入とする。 5 地方公共団體その他の法人が第一項の規(guī)定による管理を行う場合には,、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは,、第三十條,、第三十一條第一項、第三十二條の四第一項,、第三十三條,、第三十四條、第三十五條,、第三十六條,、第四十七條の二第三項及び第五十四條の規(guī)定を、史跡名勝天然記念物に係るときは,、第三十條,、第三十一條第一項、第三十三條,、第三十五條,、第百十五條第一項及び第二項、第百十六條第一項及び第三項,、第百二十一條並びに第百三十條の規(guī)定を準用する,。 第百七十三條 前條第一項の規(guī)定による指定の解除については、第三十二條の三の規(guī)定を準用する,。 第百七十四條 文化庁長官は,、重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると認めるときは,、第百七十二條第一項の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體その他の法人に當該文化財の修理又は復舊を行わせることができる,。 2 前項の規(guī)定による修理又は復舊を行わせる場合には、第百七十二條第二項の規(guī)定を準用する,。 3 地方公共団體その他の法人が第一項の規(guī)定による修理又は復舊を行う場合には,、重要文化財又は重要有形民俗文化財に係るときは、第三十二條の四第一項及び第三十五條の規(guī)定を,、史跡名勝天然記念物に係るときは,、第三十五條、第百十六條第一項及び第百十七條の規(guī)定を準用する,。 第百七十五條 第百七十二條第一項の規(guī)定による指定を受けた地方公共団體は、その管理する國の所有に屬する重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において,、無償で使用することができる,。 2 國有財産法第二十二條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により土地及び建造物を使用させる場合について準用する。 第百七十六條 文化庁長官は,、第九十八條第一項の規(guī)定により発掘を施行しようとする場合において,、その発掘を施行しようとする土地が國の所有に屬し、又は國の機関の占有するものであるときは,、あらかじめ,、発掘の目的,、方法、著手の時期その他必要と認める事項につき,、文部科學大臣を通じ関係各省各庁の長と協(xié)議しなければならない,。ただし,、當該各省各庁の長が文部科學大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする,。 第百七十七條 第百四條第一項の規(guī)定により國庫に帰屬した文化財は,、文化庁長官が管理する。ただし,、その保存のため又はその効用から見て他の機関に管理させることが適當であるときは、これを當該機関の管理に移さなければならない,。 (登録有形文化財?shù)趣摔膜い皮螄碎vする特例) 第百七十八條 國の所有に屬する有形文化財又は有形の民俗文化財について第五十七條第一項又は第九十條第一項の規(guī)定による登録をしたときは、第五十八條第一項又は第三項(これらの規(guī)定を第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定により所有者に対して行うべき通知又は登録証の交付は、當該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする,。 2 國の所有に屬する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財について,、第五十九條第一項から第三項まで(これらの規(guī)定を第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定による登録の抹消をしたときは、第五十九條第四項(第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定により所有者に対して行うべき通知は,、當該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。この場合においては,、當該各省各庁の長は,、直ちに登録証を文部科學大臣に返付しなければならない。 3 國の所有又は占有に屬する記念物について第百三十二條第一項の規(guī)定による登録をし,、又は第百三十三條で準用する第五十九條第一項から第三項までの規(guī)定による登録の抹消をしたときは,、第百三十二條第二項で準用する第百九條第三項又は第百三十三條で読み替えて準用する第五十九條第四項の規(guī)定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、當該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものとする,。 第百七十九條 次に掲げる場合には,、関係各省各庁の長は、文部科學大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない,。 一 登録有形文化財,、登録有形民俗文化財又は登録記念物を取得したとき,。 二 登録有形文化財,、登録有形民俗文化財又は登録記念物の所管換えを受け、又は所屬替えをしたとき,。 三 所管に屬する登録有形文化財,、登録有形民俗文化財又は登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し,、又はこれを亡失し,、若しくは盜み取られたとき。 四 所管に屬する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき,。 五 登録有形文化財,、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現(xiàn)狀を変更しようとするとき。 六 所管に屬する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき,。 七 所管に屬する登録記念物の所在する土地について,、その土地の所在、地番,、地目又は地積に異動があつたとき,。 2 各省各庁の長以外の國の機関が登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現(xiàn)狀を変更しようとするときは,、文化庁長官に通知しなければならない,。 3 第一項第一號及び第二號に掲げる場合に係る通知には第三十二條第一項の規(guī)定を、第一項第三號に掲げる場合に係る通知には第三十三條又は第六十一條(第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定を,、第一項第四號に掲げる場合に係る通知には第六十二條(第九十條第三項で準用する場合を含む。)の規(guī)定を,、第一項第五號及び前項に規(guī)定する場合に係る通知には第六十四條第一項(第九十條第三項及び第百三十三條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定を、第一項第六號に掲げる場合に係る通知には第六十五條第一項(第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定を,、第一項第七號に掲げる場合に係る通知には第百十五條第二項の規(guī)定を準用する。 4 第一項第五號及び第二項に規(guī)定する現(xiàn)狀の変更には,、第六十四條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定を準用する,。 5 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の保護上必要があると認めるときは,、文化庁長官は,、第一項第五號又は第二項に規(guī)定する現(xiàn)狀の変更に関し、文部科學大臣を通じ関係各省各庁の長に対し,、又は各省各庁の長以外の國の機関に対して意見を述べることができる,。 第百八十條 文部科學大臣は、國の所有に屬する登録有形文化財,、登録有形民俗文化財又は登録記念物に関する狀況を確認するため必要があると認めるときは,、関係各省各庁の長に対し調(diào)査のため必要な報告を求めることができる。 第百八十一條 國の所有に屬する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財については,、第六十條第三項から第五項まで,、第六十三條第二項及び第六十七條第三項(これらの規(guī)定を第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定は、適用しない,。 2 國の所有に屬する登録記念物については,、第百三十三條で準用する第百十三條から第百十八條までの規(guī)定は、適用しない,。 第三節(jié) 地方公共団體及び教育委員會 (地方公共団體の事務) 第百八十二條 地方公共団體は,、文化財の管理、修理,、復舊,、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団體は,、條例の定めるところにより,、重要文化財、重要無形文化財,、重要有形民俗文化財,、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で當該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる,。 3 前項に規(guī)定する條例の制定若しくはその改廃又は同項に規(guī)定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には,、教育委員會は、文部科學省令の定めるところにより,、文化庁長官にその旨を報告しなければならない,。 (地方債についての配慮) 第百八十三條 地方公共団體が文化財の保存及び活用を図るために行う事業(yè)に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲內(nèi)において,、資金事情及び當該地方公共団體の財政狀況が許す限り,、適切な配慮をするものとする。 (都道府県又は市の教育委員會が処理する事務) 第百八十四條 次に掲げる文化庁長官の権限に屬する事務の全部又は一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県又は市の教育委員會が行うこととすることができる。 一 第三十五條第三項(第三十六條第三項(第八十三條,、第百二十一條第二項(第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。)及び第百七十二條第五項で準用する場合を含む。),、第三十七條第四項(第八十三條及び第百二十二條第三項で準用する場合を含む,。)、第四十六條の二第二項,、第七十四條第二項,、第七十七條第二項(第九十一條で準用する場合を含む。),、第八十三條,、第八十七條第二項、第百十八條,、第百二十條,、第百二十九條第二項、第百七十二條第五項及び第百七十四條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定による指揮監(jiān)督 二 第四十三條又は第百二十五條の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現(xiàn)狀変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く,。) 三 第五十一條第五項(第五十一條の二(第八十五條で準用する場合を含む。),、第八十四條第二項及び第八十五條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公開の停止命令 四 第五十三條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令 五 第五十四條(第八十六條及び第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。),、第五十五條、第百三十條(第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。)又は第百三十一條の規(guī)定による調(diào)査又は調(diào)査のため必要な措置の施行 六 第九十二條第一項(第九十三條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出の受理、第九十二條第二項の規(guī)定による指示及び命令,、第九十三條第二項の規(guī)定による指示,、第九十四條第一項の規(guī)定による通知の受理、同條第二項の規(guī)定による通知,、同條第三項の規(guī)定による?yún)f(xié)議,、同條第四項の規(guī)定による勧告、第九十六條第一項の規(guī)定による屆出の受理,、同條第二項又は第七項の規(guī)定による命令,、同條第三項の規(guī)定による意見の聴取、同條第五項又は第七項の規(guī)定による期間の延長,、同條第八項の規(guī)定による指示,、第九十七條第一項の規(guī)定による通知の受理、同條第二項の規(guī)定による通知,、同條第三項の規(guī)定による?yún)f(xié)議並びに同條第四項の規(guī)定による勧告 2 都道府県又は市の教育委員會が前項の規(guī)定によつてした同項第五號に掲げる第五十五條又は第百三十一條の規(guī)定による立入調(diào)査又は調(diào)査のための必要な措置の施行については,、審査請求をすることができない。 3 都道府県又は市の教育委員會が,、第一項の規(guī)定により,、同項第六號に掲げる事務のうち第九十四條第一項から第四項まで又は第九十七條第一項から第四項までの規(guī)定によるものを行う場合には、第九十四條第五項又は第九十七條第五項の規(guī)定は適用しない,。 4 都道府県又は市の教育委員會が第一項の規(guī)定によつてした次の各號に掲げる事務(當該事務が地方自治法第二條第八項に規(guī)定する自治事務である場合に限る,。)により損失を受けた者に対しては、當該各號に定める規(guī)定にかかわらず,、當該都道府県又は市が,、その通常生ずべき損失を補償する,。 一 第一項第二號に掲げる第四十三條又は第百二十五條の規(guī)定による現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 第四十三條第五項又は第百二十五條第五項 二 第一項第五號に掲げる第五十五條又は第百三十一條の規(guī)定による調(diào)査又は調(diào)査のため必要な措置の施行 第五十五條第三項又は第百三十一條第二項 三 第一項第六號に掲げる第九十六條第二項の規(guī)定による命令 同條第九項 5 前項の補償の額は、當該都道府県又は市の教育委員會が決定する,。 6 前項の規(guī)定による補償額については,、第四十一條第三項の規(guī)定を準用する。 7 前項において準用する第四十一條第三項の規(guī)定による訴えにおいては,、都道府県又は市を被告とする,。 8 都道府県又は市の教育委員會が第一項の規(guī)定によつてした処分その他公権力の行使に當たる行為のうち地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする,。 (出品された重要文化財?shù)趣喂芾恚?第百八十五條 文化庁長官は,、政令で定めるところにより、第四十八條(第八十五條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を,、都道府県又は指定都市等の教育委員會が行うこととすることができる。 2 前項の規(guī)定により,、都道府県又は指定都市等の教育委員會が同項の管理の事務を行う場合には,、都道府県又は指定都市等の教育委員會は、その職員のうちから,、當該重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない,。 (修理等の施行の委託) 第百八十六條 文化庁長官は、必要があると認めるときは,、第三十八條第一項又は第百七十條の規(guī)定による國寶の修理又は滅失,、き損若しくは盜難の防止の措置の施行、第九十八條第一項の規(guī)定による発掘の施行及び第百二十三條第一項又は第百七十條の規(guī)定による特別史跡名勝天然記念物の復舊又は滅失,、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置の施行につき、都道府県の教育委員會に対し,、その全部又は一部を委託することができる,。 2 都道府県の教育委員會が前項の規(guī)定による委託に基づき、第三十八條第一項の規(guī)定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には,、第三十九條の規(guī)定を,、第九十八條第一項の規(guī)定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同條第三項で準用する第三十九條の規(guī)定を,、第百二十三條第一項の規(guī)定による復舊又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には,、同條第二項で準用する第三十九條の規(guī)定を準用する。 (重要文化財?shù)趣喂芾淼趣问苡氂证霞夹g的指導) 第百八十七條 都道府県又は指定都市の教育委員會は,、所有者(管理団體がある場合は,、その者)又は管理責任者の求めに応じ、重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理(管理団體がある場合を除く,。),、修理若しくは復舊につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる,。 2 都道府県又は指定都市の教育委員會が前項の規(guī)定により管理,、修理又は復舊の委託を受ける場合には、第三十九條第一項及び第二項の規(guī)定を準用する,。 (書類等の経由) 第百八十八條 この法律の規(guī)定により文化財に関し文部科學大臣又は文化庁長官に提出すべき屆書その他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委員會(當該文化財が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する場合にあつては,、當該指定都市の教育委員會,。以下この條において同じ。)を経由すべきものとする,。 2 都道府県の教育委員會は,、前項に規(guī)定する書類及び物件を受理したときは、意見を具してこれを文部科學大臣又は文化庁長官に送付しなければならない,。 3 この法律の規(guī)定により文化財に関し文部科學大臣又は文化庁長官が発する命令,、勧告、指示その他の処分の告知は,、都道府県の教育委員會を経由すべきものとする,。ただし、特に緊急な場合は,、この限りでない,。 (文部科學大臣又は文化庁長官に対する意見具申) 第百八十九條 都道府県及び市町村の教育委員會は、當該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)に存する文化財の保存及び活用に関し,、文部科學大臣又は文化庁長官に対して意見を具申することができる,。 (地方文化財保護審議會) 第百九十條 都道府県及び市町村の教育委員會に、條例の定めるところにより,、地方文化財保護審議會を置くことができる,。 2 地方文化財保護審議會は、都道府県又は市町村の教育委員會の諮問に応じて,、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調(diào)査審議し,、並びにこれらの事項に関して當該都道府県又は市町村の教育委員會に建議する。 3 地方文化財保護審議會の組織及び運営に関し必要な事項は,、條例で定める,。 (文化財保護指導委員) 第百九十一條 都道府県の教育委員會に、文化財保護指導委員を置くことができる,。 2 文化財保護指導委員は,、文化財について、隨時,、巡視を行い,、並びに所有者その他の関係者に対し,、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し,、文化財保護思想について普及活動を行うものとする,。 3 文化財保護指導委員は、非常勤とする,。 (事務の區(qū)分) 第百九十二條 第百十條第一項及び第二項,、第百十二條第一項並びに第百十條第三項及び第百十二條第四項において準用する第百九條第三項及び第四項の規(guī)定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 第十三章 罰則 第百九十三條 第四十四條の規(guī)定に違反し,、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は百萬円以下の罰金に処する,。 第百九十四條 第八十二條の規(guī)定に違反し,、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第百九十五條 重要文化財を損壊し,、き棄し、又は隠匿した者は,、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は三十萬円以下の罰金に処する,。 2 前項に規(guī)定する者が當該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は二十萬円以下の罰金若しくは科料に処する,。 第百九十六條 史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し,、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し,、き損し,、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は三十萬円以下の罰金に処する,。 2 前項に規(guī)定する者が當該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは,、二年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は二十萬円以下の罰金若しくは科料に処する。 第百九十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十三條又は第百二十五條の規(guī)定に違反して、許可を受けず,、若しくはその許可の條件に従わないで,、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現(xiàn)狀を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし,、又は現(xiàn)狀の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者 二 第九十六條第二項の規(guī)定に違反して,、現(xiàn)狀を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者 第百九十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十九條第三項(第百八十六條第二項で準用する場合を含む,。)で準用する第三十二條の二第五項の規(guī)定に違反して,、國寶の修理又は滅失、き損若しくは盜難の防止の措置の施行を拒み,、又は妨げた者 二 第九十八條第三項(第百八十六條第二項で準用する場合を含む,。)で準用する第三十九條第三項で準用する第三十二條の二第五項の規(guī)定に違反して、発掘の施行を拒み,、又は妨げた者 三 第百二十三條第二項(第百八十六條第二項で準用する場合を含む,。)で準用する第三十九條第三項で準用する第三十二條の二第五項の規(guī)定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復舊又は滅失,、き損,、衰亡若しくは盜難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者 第百九十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務又は財産の管理に関して第百九十三條から前條までの違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対し,、各本條の罰金刑を科する。 第二百條 第三十九條第一項(第四十七條第三項(第八十三條で準用する場合を含む,。),、第百二十三條第二項、第百八十六條第二項又は第百八十七條第二項で準用する場合を含む,。),、第四十九條(第八十五條で準用する場合を含む。)又は第百八十五條第二項に規(guī)定する重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理,、修理又は復舊の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復舊に係る重要文化財,、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し,、き損し、衰亡し,、又は盜み取られるに至らしめたときは,、三十萬円以下の過料に処する。 第二百一條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の過料に処する,。 一 正當な理由がなくて、第三十六條第一項(第八十三條及び第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。)又は第三十七條第一項の規(guī)定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又は國寶の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者 二 正當な理由がなくて,、第百二十一條第一項(第百七十二條第五項で準用する場合を含む。)又は第百二十二條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復舊に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者 三 正當な理由がなくて,、第百三十七條第二項の規(guī)定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執(zhí)るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者 第二百二條 次の各號のいずれかに該當する者は,、十萬円以下の過料に処する,。 一 正當な理由がなくて、第四十五條第一項の規(guī)定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 二 第四十六條(第八十三條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、文化庁長官に國に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六條第五項(第八十三條で準用する場合を含む,。)に規(guī)定する期間內(nèi)に,、國以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六條第一項(第八十三條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定による売渡しの申出につき,、虛偽の事実を申し立てた者 三 第四十八條第四項(第五十一條第三項(第八十五條で準用する場合を含む。)及び第八十五條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、出品若しくは公開をせず、又は第五十一條第五項(第五十一條の二(第八十五條で準用する場合を含む,。),、第八十四條第二項及び第八十五條で準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者 四 第五十三條第一項,、第三項又は第四項の規(guī)定に違反して、許可を受けず,、若しくはその許可の條件に従わないで重要文化財を公開し,、又は公開の停止の命令に従わなかつた者 五 第五十四條(第八十六條及び第百七十二條第五項で準用する場合を含む。),、第五十五條,、第六十八條(第九十條第三項及び第百三十三條で準用する場合を含む。),、第百三十條(第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。)、第百三十一條又は第百四十條の規(guī)定に違反して,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は當該公務員の立入調(diào)査若しくは調(diào)査のための必要な措置の施行を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 六 第九十二條第二項の規(guī)定に違反して、発掘の禁止,、停止又は中止の命令に従わなかつた者 七 正當な理由がなくて,、第百二十八條第一項の規(guī)定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 第二百三條 次の各號のいずれかに該當する者は、五萬円以下の過料に処する。 一 第二十八條第五項,、第二十九條第四項(第七十九條第二項で準用する場合を含む,。)、第五十六條第二項(第八十六條で準用する場合を含む,。)又は第五十九條第六項若しくは第六十九條(これらの規(guī)定を第九十條第三項で準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科學大臣に返付せず,、又は新所有者に引き渡さなかつた者 二 第三十一條第三項(第六十條第四項(第九十條第三項で準用する場合を含む,。)、第八十條及び第百十九條第二項(第百三十三條で準用する場合を含む,。)で準用する場合を含む,。)、第三十二條(第六十條第四項(第九十條第三項で準用する場合を含む,。),、第八十條及び第百二十條(第百三十三條で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む,。),、第三十三條(第八十條、第百十八條及び第百二十條(これらの規(guī)定を第百三十三條で準用する場合を含む,。)並びに第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。),、第三十四條(第八十條及び第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。)、第四十三條の二第一項,、第六十一條若しくは第六十二條(これらの規(guī)定を第九十條第三項で準用する場合を含む,。)、第六十四條第一項(第九十條第三項及び第百三十三條で準用する場合を含む,。),、第六十五條第一項(第九十條第三項で準用する場合を含む。),、第七十三條,、第八十一條第一項、第八十四條第一項本文,、第九十二條第一項,、第九十六條第一項、第百十五條第二項(第百二十條,、第百三十三條及び第百七十二條第五項で準用する場合を含む,。)、第百二十七條第一項、第百三十六條又は第百三十九條第一項の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第三十二條の二第五項(第三十四條の三第二項(第八十三條で準用する場合を含む。),、第六十條第四項及び第六十三條第二項(これらの規(guī)定を第九十條第三項で準用する場合を含む,。)並びに第八十條で準用する場合を含む。)又は第百十五條第四項(第百三十三條で準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、管理、修理若しくは復舊又は管理,、修理若しくは復舊のため必要な措置を拒み,、妨げ、又は忌避した者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して三月を超えない期間內(nèi)において,、政令で定める。 (関係法令の廃止) 第二條 左に掲げる法律,、勅令及び政令は,、廃止する。 國寶保存法(昭和四年法律第十七號) 重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三號) 史跡名勝天然紀念物保存法(大正八年法律第四十四號) 國寶保存法施行令(昭和四年勅令第二百十號) 史跡名勝天然紀念物保存法施行令(大正八年勅令第四百九十九號) 國寶保存會官制(昭和四年勅令第二百十一號) 重要美術品等調(diào)査審議會令(昭和二十四年政令第二百五十一號) 史跡名勝天然記念物調(diào)査會令(昭和二十四年政令第二百五十二號) (法令廃止に伴う経過規(guī)定) 第三條 この法律施行前に行つた國寶保存法第一條の規(guī)定による國寶の指定(同法第十一條第一項の規(guī)定により解除された場合を除く,。)は,、第二十七條第一項の規(guī)定による重要文化財の指定とみなし、同法第三條又は第四條の規(guī)定による許可は,、第四十三條又は第四十四條の規(guī)定による許可とみなす,。 2 この法律施行前の國寶の滅失又はき損並びにこの法律施行前に行つた國寶保存法第七條第一項の規(guī)定による命令及び同法第十五條前段の規(guī)定により交付した補助金については、同法第七條から第十條まで,、第十五條後段及び第二十四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において同法第九條第二項中「主務大臣」とあるのは,、「文化財保護委員會」と読み替えるものとする,。 3 この法律施行前にした行為の処罰については、國寶保存法は,、第六條及び第二十三條の規(guī)定を除くほか,、なおその効力を有する。 4 この法律施行の際現(xiàn)に國寶保存法第一條の規(guī)定による國寶を所有している者は,、委員會規(guī)則の定める事項を記載した書面をもつて,、この法律施行後三箇月以內(nèi)に委員會に屆け出なければならない。 5 前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、委員會は,、當該所有者に第二十八條に規(guī)定する重要文化財の指定書を交付しなければならない,。 6 第四項の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、五千円以下の過料に処する。 7 この法律施行の際現(xiàn)に國寶保存法第一條の規(guī)定による國寶で國の所有に屬するものを管理する各省各庁の長は,、委員會規(guī)則の定める事項を記載した書面をもつて,、この法律施行後三箇月以內(nèi)に委員會に通知しなければならない。ただし,、委員會規(guī)則で定める場合は,、この限りでない。 8 前項の規(guī)定による通知があつたときは,、委員會は,、當該各省各庁の長に第二十八條に規(guī)定する重要文化財の指定書を交付するものとする。 第四條 この法律施行の際現(xiàn)に重要美術品等の保存に関する法律第二條第一項の規(guī)定により認定されている物件については,、同法は當分の間,、なおその効力を有する。この場合において,、同法の施行に関する事務は,、文化庁長官が行うものとし、同法中「國寶」とあるのは,、「文化財保護法ノ規(guī)定ニ依ル重要文化財」と,、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」と,、「當該物件ヲ國寶保存法第一條ノ規(guī)定ニ依リテ國寶トシテ指定シ又ハ前條」とあるのは,、「前條」と読み替えるものとする。 2 文化審議會は,、當分の間,、文化庁長官の諮問に応じて重要美術品等の保存に関する法律第二條第一項の規(guī)定による認定の取消しに関する事項を調(diào)査審議し,、及びこれに関し必要と認める事項を文化庁長官に建議する,。 3 重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、當分の間,、第百八十八條の規(guī)定を準用する,。 第五條 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第一條第一項の規(guī)定による指定(解除された場合を除く。)は,、第百九條第一項の規(guī)定による指定,、同法第一條第二項の規(guī)定による仮指定(解除された場合を除く。)は,、第百十條第一項の規(guī)定による仮指定とみなし,、同法第三條の規(guī)定による許可は,、第百二十五條第一項の規(guī)定による許可とみなす。 2 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四條第一項の規(guī)定による命令又は処分については,、同法第四條及び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において同令第四條中「文部大臣」とあるのは,、「文化財保護委員會」と読み替えるものとする,。 3 この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀念物保存法は,、なおその効力を有する,。 (従前の國立博物館) 第六條 法律(これに基づく命令を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか,、従前の國立博物館及びその職員(美術研究所及びこれに所屬する職員を除く,。)は、この法律に基づく國立博物館及びその職員となり,、従前の國立博物館附置の美術研究所及びこれに所屬する職員は,、この法律に基づく研究所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする,。 2 この法律に基づく東京國立文化財研究所は,、従前の國立博物館附置の美術研究所の所掌した調(diào)査研究と同一のものについては、「美術研究所」の名稱を用いることができる,。 (國の無利子貸付け等) 第七條 國は,、當分の間、重要文化財の所有者又は管理団體に対し,、第三十五條第一項の規(guī)定により國がその経費について補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金の一部を,、予算の範囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる,。 2 前項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする,。 3 前項に定めるもののほか,、第一項の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は,、政令で定める,。 4 國は、第一項の規(guī)定により重要文化財の所有者又は管理団體に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である重要文化財の管理について,、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし、當該補助については,、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする,。 5 重要文化財の所有者又は管理団體が、第一項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、第二項及び第三項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く,。)における前項の規(guī)定の適用については、當該償還は,、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす,。 6 國が第一項の規(guī)定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第三十五條第二項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と,、「補助の」とあるのは「貸付けの」と,、「管理又は修理」とあるのは「管理」と、同條第三項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と,、「管理又は修理」とあるのは「管理」として,、これらの規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄕ押投暌欢露娜辗傻谌话颂枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。但し,、第二十條,、第二十二條、第二十三條及び第百二十四條第二項の改正規(guī)定並びに附則第三項の規(guī)定は,、昭和二十七年四月一日から施行する,。 2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財保護法第三十四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する,。但し、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (東京國立博物館の分館の職員に関する経過規(guī)定) 2 この法律施行の際現(xiàn)に東京國立博物館の分館の職員である者は、別に辭令を発せられない限り,、同一の勤務條件をもつて,、奈良國立博物館の職員となるものとする。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱哗柸辗傻谝痪潘奶枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認可その他の処分又は申請,、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶露湃辗傻谝蝗惶枺〕?1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定は,、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第七十一條第二項の規(guī)定にかかわらず,、新法第六十九條第一項の規(guī)定による指定があつた場合の外,、この法律の施行の日から三年以內(nèi)に同條同項の規(guī)定による指定がなかつたときは、その効力を失う,。 3 この法律の施行前六月以內(nèi)にこの法律による改正前の文化財保護法第四十三條第一項若しくは第八十條第一項の規(guī)定によつてした現(xiàn)狀変更等の許可若しくは不許可の処分又は同法第四十五條第一項若しくは第八十一條第一項の規(guī)定によつてした制限,、禁止又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に委員會に対して異議の申立をすることができる,。この場合には,、第八十五條の二第二項及び第三項並びに第八十五條の三から第八十五條の九までの規(guī)定を準用する。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 5 史跡名勝天然記念物を管理すべき団體の指定等に関する政令(昭和二十八年政令第二百八十九號)は、廃止する,。 6 舊史跡名勝天然記念物を管理すべき団體の指定等に関する政令第一條第一項の規(guī)定により指定を受けた地方公共団體その他の団體及び同令附則第二項の規(guī)定により同令第一條第一項の規(guī)定により指定を受けた地方公共団體その他の団體とみなされたもので法人であるものは,、新法第七十一條の二第一項又は第九十五條第一項の規(guī)定により指定を受けた地方公共団體その他の法人とみなす。 7 前項に規(guī)定する団體で法人でないものには,、新法第七十一條の二,、第九十五條又は第九十五條の三の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は,、新法第七十一條の二第一項,、第九十五條第一項又は第九十五條の三第一項に規(guī)定する管理及び復舊を行わせることができる。この場合には,、新法中第七十一條の二第一項又は第九十五條第一項の規(guī)定による指定を受けた法人に関する規(guī)定を準用する,。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は,、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑露迦辗傻诎肆枺〕?1 この法律は、公布の日から施行し,、特別職の職員の給與に関する法律第四條,、第九條及び第十四條第一項の改正規(guī)定、文化財保護法第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定,、自治庁設置法第十六條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第二項の規(guī)定を除くほか,、昭和三十三年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑露柸辗傻谝凰陌颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、この法律の施行後に國稅徴収法第二條第十二號に規(guī)定する強制換価手続による配當手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に當該配當手続が開始されている場合における當該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行し,、昭和三十六年四月一日から適用する。 (行政機関職員定員法の廃止) 2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六號)は,、廃止する,。 (常勤の職員に対する暫定措置) 3 昭和三十六年四月一日において、現(xiàn)に二月以內(nèi)の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は,、當分の間,、國家行政組織法第十九條第一項若しくは第二項又は第二十一條第二項の規(guī)定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては,、當該法律は、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十年四月一日から施行する,。 (その他の法令の一部改正に伴う経過規(guī)定の原則) 第五條 第二章の規(guī)定による改正後の法令の規(guī)定は、別段の定めがあるものを除き,、昭和四十年分以後の所得稅又はこれらの法令の規(guī)定に規(guī)定する法人の施行日以後に終了する事業(yè)年度分の法人稅について適用し,、昭和三十九年分以前の所得稅又は當該法人の同日前に終了した事業(yè)年度分の法人稅については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻诰啪盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に文部省文化局,、文化財保護委員會事務局、文部省の附屬機関(この法律の規(guī)定により文化庁の相當の附屬機関となるものに限る,。)又は文化財保護委員會の附屬機関(文化財専門審議會を除く,。)の職員である者は、別に辭令の発せられない限り,、同一の勤務條件をもつて文化庁の相當の職員となるものとする,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律,、萬國著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律,、銃砲刀剣類所持等取締法又は國立劇場法の規(guī)定により文化財保護委員會又は文部大臣がした許可、認可,、指定その他の処分又は通知その他の手続は,、この法律による改正後のこれらの法律の相當規(guī)定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財保護法,、著作権法,、著作権に関する仲介業(yè)務に関する法律,、萬國著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は國立劇場法の規(guī)定により文化財保護委員會又は文部大臣に対してされている申請,、屆出その他の手続は,、この法律による改正後のこれらの法律の相當規(guī)定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する文化財保護委員會規(guī)則は,、文部省令としての効力を有するものとする。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶氯蝗辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗辗傻诰帕枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅氯辗傻谖宥枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會がした処分等に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會がした処分その他の行為は,、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當規(guī)定により、公害等調(diào)整委員會がした処分その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴乱蝗辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する,。 (遺跡発見の場合の停止命令等の特例) 2 この法律の施行の日から起算して五年間は,、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十七條の五の規(guī)定の適用については,、同條第二項ただし書中「三箇月」とあるのは「六箇月」と,、同條第五項ただし書中「六箇月」とあるのは「九箇月」とする。この場合において、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日前に執(zhí)つた同條第二項に規(guī)定する措置については,、同日以後も,、なお、同日前の同條の例によるものとする,。 (経過措置) 3 文部大臣は,、この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財保護法(以下「舊法」という。)第五十六條の三第一項の規(guī)定により指定されている重要無形文化財のうち,、舊法第五十六條の三第二項の規(guī)定による保持者の認定に代えて新法第五十六條の三第二項の保持団體の認定をする必要があると認められるものについては,、この法律の施行後一年以內(nèi)に、舊法第五十六條の三第二項の規(guī)定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに,、新法第五十六條の三第二項の規(guī)定により保持団體の認定をしなければならない,。この場合においては、新法第五十六條の三第三項及び第五十六條の四第三項の規(guī)定を準用する,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十六條の十第一項の規(guī)定により指定されている重要民俗資料は,、新法の規(guī)定の適用については、新法第五十六條の十第一項の規(guī)定により指定された重要有形民俗文化財とみなす,。この場合において,、舊法第五十六條の十第二項において準用する舊法第二十八條第三項の規(guī)定により交付された重要民俗資料の指定書は、新法第五十六條の十第二項において準用する新法第二十八條第三項の規(guī)定により交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす,。 5 この法律の施行前に舊法第五十七條の二第一項の規(guī)定によりした屆出に係る発掘については,、新法第五十七條の二及び第五十七條の三の規(guī)定にかかわらず、舊法第五十七條の二の規(guī)定の例による,。 6 この法律の施行前に新法第五十七條の三第一項に規(guī)定する事業(yè)計畫を策定した同項に規(guī)定する國の機関等(當該事業(yè)計畫の実施につき舊法第五十七條の二第一項の規(guī)定による屆出をしたものを除く,。)に対する新法第五十七條の三の規(guī)定の適用については、同條第一項中「當該発掘に係る事業(yè)計畫の策定に當たつて,、あらかじめ」とあるのは,、「この法律の施行後遅滯なく」とする。 7 この法律の施行前に舊法第八十四條第一項の規(guī)定によりした屆出に係る遺跡と認められるものについては,、新法第五十七條の五(舊法第八十七條に規(guī)定する各省各庁の長に該當しない新法第五十七條の三第一項に規(guī)定する國の機関等にあつては,、新法第五十七條の六)の規(guī)定にかかわらず、舊法第八十四條の規(guī)定は,、なお,、その効力を有する。 8 この法律の施行前に舊法第八十七條に規(guī)定する各省各庁の長が舊法第九十條第一項第八號の規(guī)定によりした通知に係る遺跡と認められるものについては,、新法第五十七條の六の規(guī)定にかかわらず,、舊法第九十條第一項第八號の通知に係る舊法第九十條第三項の規(guī)定は、なお,、その効力を有する,。 9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお、従前の例による,。 10 前七項に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律中,、第一章の規(guī)定及び次項の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から,、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第四條の規(guī)定の施行前にされた同條の規(guī)定による改正前の文化財保護法第四十六條第一項(同法第五十六條の十四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による売渡しの申出又は第四條の規(guī)定による改正前の文化財保護法第四十六條第一項ただし書(同法第五十六條の十四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による承認の申請については,、第四條の規(guī)定による改正後の文化財保護法の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條,、第七條第二項,、第八條、第十一條,、第十二條第二項,、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條,、第八條,、第九條、第十三條,、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六六號) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (重要文化財?shù)趣喂_の屆出に関する経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の文化財保護法(以下「舊法」という。)第五十三條第一項の規(guī)定による許可を受け,、又はその申請を行っている改正後の文化財保護法(以下「新法」という,。)第五十三條第一項ただし書に規(guī)定する公開承認施設の設置者であって當該公開承認施設において展覧會その他の催しを主催するものは、同條第二項の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 3 この法律の施行前に舊法第五十三條第一項ただし書の規(guī)定による屆出を行った文化庁長官以外の國の機関又は地方公共団體であって,、新法第五十三條第一項ただし書に規(guī)定する公開承認施設において展覧會その他の催しを主催するものは、同條第二項の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 4 文化庁長官以外の國の機関若しくは地方公共団體であって新法第五十六條の十五第一項ただし書に規(guī)定する公開事前屆出免除施設において展覧會その他の催しを主催するもの又は公開事前屆出免除施設の設置者であって當該公開事前屆出免除施設においてこれらを主催するもののうち,、この法律の施行前に舊法第五十六條の十五第一項の規(guī)定による屆出を行ったものは、新法第五十六條の十五第一項ただし書の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 6 政府は,、この法律の施行後十年を経過した場合において,、この法律の実施狀況,、保護すべき文化財の狀況等を勘案し、有形文化財の登録に係る制度について検討を加え,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置) 第五十八條 施行日前に発見された文化財でこの法律の施行の際現(xiàn)にその所有者が判明しないものの所有権の帰屬及び報償金については,、第百三十五條の規(guī)定による改正前の文化財保護法(以下この條及び次條において「舊文化財保護法」という。)第五十九條第一項に規(guī)定する文化財及び舊文化財保護法第六十一條第二項に規(guī)定する文化財のうち國の機関が埋蔵文化財の調(diào)査のための土地の発掘により発見したものについては第百三十五條の規(guī)定による改正後の文化財保護法(以下この條において「新文化財保護法」という,。)第六十三條の規(guī)定を適用し,、その他のものについては新文化財保護法第六十三條の二の規(guī)定を適用する。 第五十九條 舊文化財保護法第六十三條第一項の規(guī)定により國庫に帰屬した文化財のうち,、この法律の施行の際現(xiàn)に地方公共団體において保管しているもの(物品管理法第八條第三項又は第六項に規(guī)定する物品管理官又は分任物品管理官の管理に係るものを除く,。)の所有権は、施行日において,、當該文化財を保管している地方公共団體に帰屬するものとする,。ただし,、施行日の前日までに、文部省令で定めるところにより,、當該地方公共団體から別段の申出があった場合は,、この限りでない。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝黄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、附則第九條の規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝黄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、附則第八條の規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯辗傻诎硕枺?この法律は、文化財の不法な輸入,、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶氯蝗辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 三 第一條中都市計畫法第五條の二第一項及び第二項,、第六條、第八條第二項及び第三項,、第十三條第三項,、第十五條第一項並びに第十九條第三項及び第五項の改正規(guī)定、同條第六項を削る改正規(guī)定並びに同法第二十一條,、第二十二條第一項及び第八十七條の二の改正規(guī)定,、第二條中建築基準法第六條第一項の改正規(guī)定、第三條,、第六條,、第七條中都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定並びに附則第三條、第四條第一項,、第五條,、第八條及び第十三條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一八年六月一五日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 前條の規(guī)定による改正後の文化財保護法第百四條第一項の規(guī)定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財をいう,。)の調(diào)査のための土地の発掘により発見した同法第百二條第二項に規(guī)定する文化財は,、機構が発見したものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。