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文化財(cái)保護(hù)的建立法令等案例報(bào)告相關(guān)的規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


文化財(cái)の保護(hù)のための條例の制定等の場(chǎng)合の報(bào)告に関する規(guī)則 昭和二十九年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第十二號(hào) 文化財(cái)の保護(hù)のための條例の制定等の場(chǎng)合の報(bào)告に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第九十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基き,、文化財(cái)の保護(hù)のための條例の制定等の場(chǎng)合の報(bào)告に関する規(guī)則を次のように定める,。 (條例の制定又は改廃の場(chǎng)合) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào)。以下「法」という。)第百八十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する條例(以下「文化財(cái)保護(hù)條例」という,。)を制定し,、若しくは廃止し,、又はその全部若しくは一部を改正した場(chǎng)合には,、教育委員會(huì)は、當(dāng)該條例の公布の日から二十日以內(nèi)にこれを文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 2 前項(xiàng)の報(bào)告が文化財(cái)保護(hù)條例の全部又は一部の改正に係る場(chǎng)合には,、改正の理由を併せて報(bào)告するものとする,。 (有形文化財(cái)についての指定又は解除の場(chǎng)合) 第二條 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより建造物である有形文化財(cái)について指定を行つたときは、教育委員會(huì)は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真及び図面を添えて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 名稱 二 員數(shù) 三 指定年月日 四 所在の場(chǎng)所 五 所有者の氏名又は名稱及び住所 六 構(gòu)造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項(xiàng) 七 建築の年代又は時(shí)代 八 創(chuàng)建及び沿革 九 むな札,、墨書その他參考となるべき事項(xiàng) 2 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより建造物以外の有形文化財(cái)について指定を行つたときは、教育委員會(huì)は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真を添えて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 名稱 二 員數(shù) 三 指定年月日 四 所在の場(chǎng)所 五 所有者の氏名又は名稱及び住所 六 種類 七 品質(zhì)及び形狀 八 寸法又は重量 九 作者 十 製作の年代又は時(shí)代 十一 畫賛,、奧書,、めヽ いヽ 文等 十二 伝來その他參考となるべき事項(xiàng) 3 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより指定を行つた有形文化財(cái)についてその指定の解除を行つたときは、教育委員會(huì)は,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで又は前項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び解除の理由を記載した書面をもつて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。但し,、當(dāng)該解除が當(dāng)該有形文化財(cái)について重要文化財(cái)の指定があつたことによる場(chǎng)合は,、この限りでない。 (無形文化財(cái)についての指定又は解除の場(chǎng)合) 第三條 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより音楽,、演劇又はこれに関連する無形文化財(cái)について指定(保持者又は保持団體(無形文化財(cái)を保持する者が主たる構(gòu)成員となつている団體で代表者の定めのあるものをいう,。以下同じ。)の認(rèn)定を含む,。)を行つたときは,、教育委員會(huì)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真を添えて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。 一 名稱 二 指定年月日 三 保持者にあつては、その氏名,、生年月日,、性別、住所,、経歴その他保持者に関する事項(xiàng) 四 保持団體にあつては,、その名稱、設(shè)立年月日,、事務(wù)所の所在地,、代表者の氏名その他保持団體に関する事項(xiàng) 五 內(nèi)容(使用楽器、衣裝、曲目等を含む,。) 六 行われる時(shí)期及び場(chǎng)所 七 由來 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより工蕓技術(shù)である無形文化財(cái)について指定(保持者又は保持団體の認(rèn)定を含む,。)を行つたときは、教育委員會(huì)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真を添えて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 名稱 二 指定年月日 三 保持者にあつては,、その氏名,、生年月日、性別,、住所,、経歴その他保持者に関する事項(xiàng) 四 保持団體にあつては、その名稱,、設(shè)立年月日,、事務(wù)所の所在地、代表者の氏名その他保持団體に関する事項(xiàng) 五 內(nèi)容 六 由來 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 3 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより指定を行つた無形文化財(cái)について,、保持者又は保持団體の追加認(rèn)定又は當(dāng)該無形文化財(cái)の指定の解除(保持者又は保持団體の認(rèn)定の解除を含む,。)を行つたときは、教育委員會(huì)は,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで又は前項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及びその理由を記載した書面をもつて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。ただし,、當(dāng)該解除が當(dāng)該無形文化財(cái)について重要無形文化財(cái)の指定があつたことによる場(chǎng)合は,、この限りでない。 (有形の民俗文化財(cái)についての指定又は解除の場(chǎng)合) 第四條 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより有形の民俗文化財(cái)について指定を行つた場(chǎng)合の報(bào)告については,、第二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (無形の民俗文化財(cái)についての指定又は解除の場(chǎng)合) 第五條 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより無形の民俗文化財(cái)について指定を行つたときは、教育委員會(huì)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真を添えて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 名稱 二 指定年月日 三 當(dāng)該無形の民俗文化財(cái)を主として保持している者若しくは団體又は保存することを主たる目的とする団體の氏名又は名稱及び住所 四 內(nèi)容及び由來 五 行われる時(shí)期及び場(chǎng)所 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財(cái)についてその指定の解除を行つたときは,、教育委員會(huì)は,、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。ただし,、當(dāng)該解除が當(dāng)該無形の民俗文化財(cái)について重要無形民俗文化財(cái)の指定があつたことによる場(chǎng)合は、この限りでない,。 (記念物についての指定又は解除の場(chǎng)合) 第六條 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは,、教育委員會(huì)は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真及び図面を添えて、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。 一 種別及び名稱 二 指定年月日 三 所在地 四 指定の理由 五 現(xiàn)狀 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは,、教育委員會(huì)は、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び解除の理由を記載した書面をもつて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。但し、當(dāng)該解除が當(dāng)該記念物について史跡,、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場(chǎng)合は,、この限りでない。 (文化財(cái)の保存技術(shù)についての選定又は解除の場(chǎng)合) 第七條 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより文化財(cái)の保存技術(shù)について選定(保持者又は保存団體(選定に係る保存技術(shù)を保存することを主たる目的とする団體(財(cái)団を含む,。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう,。以下同じ。)の認(rèn)定を含む,。)を行つたときは、教育委員會(huì)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面に寫真を添えて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない。 一 名稱 二 選定年月日 三 保持者にあつては,、その氏名,、生年月日、性別,、住所,、経歴その他保持者に関する事項(xiàng) 四 保存団體にあつては、その名稱,、設(shè)立年月日,、事務(wù)所の所在地、代表者の氏名その他保存団體に関する事項(xiàng) 五 內(nèi)容 六 保存の措置を必要とする理由 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 文化財(cái)保護(hù)條例の定めるところにより選定を行つた文化財(cái)の保存技術(shù)について保持者又は保存団體の追加認(rèn)定又は當(dāng)該選定に係る保存技術(shù)の選定の解除(保持者又は保存団體の認(rèn)定の解除を含む,。)を行つたときは,、教育委員會(huì)は、前項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び解除の理由を記載した書面をもつて,、三十日以內(nèi)に文化庁長官に報(bào)告しなければならない,。 附 則 この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢露瘴牟渴×畹谌惶?hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁氯柸瘴牟渴×畹谌?hào)) 抄 1 この省令は、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。