文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律第三條第二項に規(guī)定する特定外國文化財を指定する省令 平成十五年文部科學(xué)省令第四十三號 文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律第三條第二項に規(guī)定する特定外國文化財を指定する省令 文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律(平成十四年法律第八十一號)を?qū)g施するため,、文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律第三條第二項に規(guī)定する特定外國文化財を指定する省令を次のように定める。 文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律第三條第二項に規(guī)定する特定外國文化財として次の物件を指定する,。 國名 種類 名稱 施設(shè) 所有者 盜難の時期 特徴 指定の年月日 トルコ共和國 典籍(聖書の寫本) ダイヤーバーク?シリアック古代聖母マリア教會 平成十五年一月七日 一冊。四十三×三十一×八センチメートル,。四百六十六ページ,。黒革で覆われている。四十三×二十九センチメートルの銀板が表面にはめられている。はりつけにされたイエス?キリストが,、彼の両側(cè)面に立っている聖母マリアと聖マリアと共に中心に描かれている,??Fには、福音伝道者と王と共にいる聖徒が浮き彫りで四隅に描かれている,。銀板は,、釘で本に附屬している,。 平成十五年九月二十九日 トルコ共和國 工蕓品(十字銀細(xì)工品) ダイヤーバーク?シリアック古代聖母マリア教會 平成十五年一月七日 二個。いずれも二十七×十三センチメートル,。一つの十字架の片面には、マリアと天使が描かれている,。他面には,、はりつけにされたイエス?キリストが描かれている。十字架のそれぞれの腕の部分には,、四人の使徒と四つの赤い石が描かれている,。もう一つの十字架には,、はりつけにされたイエス?キリストと赤い石が片面だけに描かれている,。 平成十五年九月二十九日 マダガスカル共和國 工蕓品(金銀製王冠) 女王ラナヴァルナ一世の王冠 アンダフィアヴァラトラ宮 マダガスカル共和國 平成二十三年十二月四日 一個,。外周五十五センチメートル、高さ三十センチメートル,。王冠は灣曲した八枚の板材により形成されている,。板材の素材は金でめっきをされた銀製で,、表面には葉の文様があり,、寶石により裝飾されている,。赤いビロードの裏張りがある。王冠の正面には七本のやり先の形をした飾りが取り付けられている,。王冠の頂部には小さな球體が取り付けられている,。 平成二十四年四月十三日 備考 一 第一欄に掲げる國名は,、特定外國文化財として指定された文化財が盜取された施設(shè)(文化財の不法な輸入,、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)をいう,。)の所在する國の名稱とする,。 二 第二欄に掲げる種類は,、絵畫,、彫刻、工蕓品,、書跡,、典籍、古文書,、考古資料,、歴史資料その他の特定外國文化財として指定された文化財の種類とする。 三 第三欄に掲げる名稱は,、特定外國文化財として指定された文化財の名稱とする,。 四 第四欄に掲げる施設(shè)は、特定外國文化財として指定された文化財が盜取された第一號に規(guī)定する施設(shè)とする,。 五 第五欄に掲げる所有者は、特定外國文化財として指定された文化財の所有者とする,。 六 第六欄に掲げる盜難の時期は,、第一號に規(guī)定する施設(shè)から特定外國文化財として指定された文化財が盜取された時期とする。 七 第七欄に掲げる特徴は,、寸法,、重量、材質(zhì),、形狀,、色その他の特定外國文化財として指定された文化財の特徴とする。 八 第八欄に掲げる指定の年月日は、特定外國文化財として指定された年月日とする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑乱蝗瘴牟靠茖W(xué)省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する。