文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則 平成十五年文部科學(xué)省令第四十二號 文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則 文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律(平成十四年法律第八十一號)第三條第二項の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (特定外國文化財の指定) 第一條 文部科學(xué)大臣は、文化財の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律(以下「法」という。)第三條第一項の規(guī)定による通知を受けた場合において、當(dāng)該通知に係る文化財が次の各號のいずれにも該當(dāng)すると認めるときは、當(dāng)該文化財を特定外國文化財として指定するものとする。ただし、當(dāng)該文化財の種類(絵畫、彫刻、工蕓品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の當(dāng)該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質(zhì)、形狀、色その他の當(dāng)該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が當(dāng)該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。 一 法第二條第一項に規(guī)定する文化財であること。 二 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から盜取された文化財であること。 三 法の施行前に盜取された文化財でないこと。 (指定の解除) 第二條 文部科學(xué)大臣は、特定外國文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、當(dāng)該指定を解除するものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。