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文化財(cái)非法進(jìn)出口等規(guī)則相關(guān)法律

時(shí)間: 2018-06-15


文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律 平成十四年法律第八十一號(hào) 文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、文化財(cái)の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約(以下「條約」という,。)の適確な実施を確保するため,、盜取された文化財(cái)の輸入、輸出及び回復(fù)に関する所要の措置を講ずることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「文化財(cái)」とは,、國(guó)內(nèi)文化財(cái)及び條約の締約國(guó)である外國(guó)(以下「外國(guó)」という。)が條約第一條の規(guī)定に基づき指定した物件をいう,。 2 この法律において「國(guó)內(nèi)文化財(cái)」とは、條約第一條(a)から(k)までに掲げる分類(lèi)に屬する物件のうち,、文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された重要文化財(cái)、同法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された重要有形民俗文化財(cái)及び同法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。 (特定外國(guó)文化財(cái)) 第三條 外務(wù)大臣は,、外國(guó)から、條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から文化財(cái)が盜取された旨の通知を受けたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を文部科學(xué)大臣に通知するものとする,。 2 文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により外務(wù)大臣から通知を受けたときは,、當(dāng)該通知に係る文化財(cái)を、文部科學(xué)省令で定めるところにより,、特定外國(guó)文化財(cái)として指定する,。 3 文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするときは,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (輸入の承認(rèn)) 第四條 特定外國(guó)文化財(cái)を輸入しようとする者は、外國(guó)為替及び外國(guó)貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號(hào))第五十二條の規(guī)定により,、輸入の承認(rèn)を受ける義務(wù)を課せられるものとする,。 (屆出の公示等) 第五條 文化庁長(zhǎng)官は,、國(guó)內(nèi)文化財(cái)について文化財(cái)保護(hù)法第三十三條(同法第八十條,、第百十八條及び第百二十條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出(亡失又は盜難に係るものに限る,。)があったときは,、その旨を官報(bào)で公示するとともに,、當(dāng)該國(guó)內(nèi)文化財(cái)が條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から盜取されたものであるときは,、外務(wù)大臣に通知するものとする,。 2 外務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは,、その內(nèi)容を遅滯なく外國(guó)に通知するものとする,。 (特定外國(guó)文化財(cái)に係る善意取得の特則) 第六條 特定外國(guó)文化財(cái)の占有者が民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第百九十二條の條件を具備している場(chǎng)合であっても,、第三條第一項(xiàng)の盜難の被害者は、同法第百九十三條の規(guī)定による回復(fù)の請(qǐng)求に加え,、盜難の時(shí)から二年を経過(guò)した後十年を経過(guò)するまでの期間にあっては、當(dāng)該占有者に対してこれを回復(fù)することを求めることができる,。ただし,、當(dāng)該特定外國(guó)文化財(cái)が本邦に輸入された後に第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定されたものであるときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、被害者は,、占有者が支払った代価を弁償しなければならない,。 (國(guó)民の理解を深める等のための措置) 第七條 國(guó)は,、教育活動(dòng)、広報(bào)活動(dòng)等を通じて,、文化財(cái)の不法な輸入,、輸出及び所有権移転の防止に関し,、國(guó)民の理解を深め,、かつ、その協(xié)力を得るよう努めなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 第三條の規(guī)定は,、この法律の施行前に盜取された文化財(cái)については,、適用しない,。 3 第五條の規(guī)定は,、この法律の施行前に亡失し又は盜取された文化財(cái)については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露巳辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。