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文化財(cái)非法進(jìn)出口等規(guī)則相關(guān)法律

時(shí)間: 2018-06-15


文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律 平成十四年法律第八十一號 文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、文化財(cái)の不法な輸入,、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約(以下「條約」という,。)の適確な実施を確保するため,、盜取された文化財(cái)の輸入,、輸出及び回復(fù)に関する所要の措置を講ずることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「文化財(cái)」とは,、國內(nèi)文化財(cái)及び條約の締約國である外國(以下「外國」という,。)が條約第一條の規(guī)定に基づき指定した物件をいう,。 2 この法律において「國內(nèi)文化財(cái)」とは,、條約第一條(a)から(k)までに掲げる分類に屬する物件のうち、文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された重要文化財(cái),、同法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された重要有形民俗文化財(cái)及び同法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう,。 (特定外國文化財(cái)) 第三條 外務(wù)大臣は、外國から,、條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から文化財(cái)が盜取された旨の通知を受けたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を文部科學(xué)大臣に通知するものとする,。 2 文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により外務(wù)大臣から通知を受けたときは、當(dāng)該通知に係る文化財(cái)を,、文部科學(xué)省令で定めるところにより,、特定外國文化財(cái)として指定する,。 3 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするときは,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (輸入の承認(rèn)) 第四條 特定外國文化財(cái)を輸入しようとする者は、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十二條の規(guī)定により,、輸入の承認(rèn)を受ける義務(wù)を課せられるものとする,。 (屆出の公示等) 第五條 文化庁長官は、國內(nèi)文化財(cái)について文化財(cái)保護(hù)法第三十三條(同法第八十條,、第百十八條及び第百二十條で準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出(亡失又は盜難に係るものに限る。)があったときは,、その旨を官報(bào)で公示するとともに,、當(dāng)該國內(nèi)文化財(cái)が條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から盜取されたものであるときは、外務(wù)大臣に通知するものとする,。 2 外務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは、その內(nèi)容を遅滯なく外國に通知するものとする,。 (特定外國文化財(cái)に係る善意取得の特則) 第六條 特定外國文化財(cái)の占有者が民法(明治二十九年法律第八十九號)第百九十二條の條件を具備している場合であっても,、第三條第一項(xiàng)の盜難の被害者は、同法第百九十三條の規(guī)定による回復(fù)の請求に加え,、盜難の時(shí)から二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては,、當(dāng)該占有者に対してこれを回復(fù)することを求めることができる。ただし,、當(dāng)該特定外國文化財(cái)が本邦に輸入された後に第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定されたものであるときは,、この限りでない。 2 前項(xiàng)本文の場合においては,、被害者は,、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。 (國民の理解を深める等のための措置) 第七條 國は,、教育活動(dòng),、広報(bào)活動(dòng)等を通じて、文化財(cái)の不法な輸入,、輸出及び所有権移転の防止に関し,、國民の理解を深め、かつ,、その協(xié)力を得るよう努めなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (経過措置) 2 第三條の規(guī)定は,、この法律の施行前に盜取された文化財(cái)については,、適用しない。 3 第五條の規(guī)定は,、この法律の施行前に亡失し又は盜取された文化財(cái)については,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露巳辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。