文化蕓術(shù)基本法 平成十三年法律第百四十八號(hào) 文化蕓術(shù)基本法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)等(第七條?第七條の二) 第三章 文化蕓術(shù)に関する基本的施策(第八條―第三十五條) 第四章 文化蕓術(shù)の推進(jìn)に係る體制の整備(第三十六條?第三十七條) 附則 文化蕓術(shù)を創(chuàng)造し、享受し,、文化的な環(huán)境の中で生きる喜びを見(jiàn)出すことは,、人々の変わらない願(yuàn)いである。また,、文化蕓術(shù)は,、人々の創(chuàng)造性をはぐくみ、その表現(xiàn)力を高めるとともに,、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し,、多様性を受け入れることができる心豊かな社會(huì)を形成するものであり、世界の平和に寄與するものである,。更に,、文化蕓術(shù)は、それ自體が固有の意義と価値を有するとともに,、それぞれの國(guó)やそれぞれの時(shí)代における國(guó)民共通のよりどころとして重要な意味を持ち,、國(guó)際化が進(jìn)展する中にあって、自己認(rèn)識(shí)の基點(diǎn)となり,、文化的な伝統(tǒng)を尊重する心を育てるものである,。 我々は、このような文化蕓術(shù)の役割が今後においても変わることなく,、心豊かな活力ある社會(huì)の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する,。 しかるに,、現(xiàn)狀をみるに、経済的な豊かさの中にありながら,、文化蕓術(shù)がその役割を果たすことができるような基盤(pán)の整備及び環(huán)境の形成は十分な狀態(tài)にあるとはいえない,。二十一世紀(jì)を迎えた今,、文化蕓術(shù)により生み出される様々な価値を生かして,、これまで培われてきた伝統(tǒng)的な文化蕓術(shù)を継承し,、発展させるとともに、獨(dú)創(chuàng)性のある新たな文化蕓術(shù)の創(chuàng)造を促進(jìn)することは,、我々に課された緊要な課題となっている,。 このような事態(tài)に対処して、我が國(guó)の文化蕓術(shù)の振興を図るためには,、文化蕓術(shù)の礎(chǔ)たる表現(xiàn)の自由の重要性を深く認(rèn)識(shí)し,、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化蕓術(shù)を國(guó)民の身近なものとし,、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進(jìn)していくことが不可欠である,。 ここに、文化蕓術(shù)に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し,、文化蕓術(shù)に関する施策を総合的かつ計(jì)畫(huà)的に推進(jìn)するため,、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、文化蕓術(shù)が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み,、文化蕓術(shù)に関する施策に関し、基本理念を定め,、並びに國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)等を明らかにするとともに,、文化蕓術(shù)に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めることにより、文化蕓術(shù)に関する活動(dòng)(以下「文化蕓術(shù)活動(dòng)」という,。)を行う者(文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う団體を含む,。以下同じ。)の自主的な活動(dòng)の促進(jìn)を旨として,、文化蕓術(shù)に関する施策の総合的かつ計(jì)畫(huà)的な推進(jìn)を図り,、もって心豊かな國(guó)民生活及び活力ある社會(huì)の実現(xiàn)に寄與することを目的とする。 (基本理念) 第二條 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては,、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない,。 2 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う者の創(chuàng)造性が十分に尊重されるとともに,、その地位の向上が図られ,、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。 3 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては、文化蕓術(shù)を創(chuàng)造し,、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み,、國(guó)民がその年齢、障害の有無(wú),、経済的な狀況又は居住する地域にかかわらず等しく,、文化蕓術(shù)を鑑賞し、これに參加し,、又はこれを創(chuàng)造することができるような環(huán)境の整備が図られなければならない。 4 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては,、我が國(guó)及び世界において文化蕓術(shù)活動(dòng)が活発に行われるような環(huán)境を醸成することを旨として文化蕓術(shù)の発展が図られるよう考慮されなければならない,。 5 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては、多様な文化蕓術(shù)の保護(hù)及び発展が図られなければならない,。 6 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては,、地域の人々により主體的に文化蕓術(shù)活動(dòng)が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史,、風(fēng)土等を反映した特色ある文化蕓術(shù)の発展が図られなければならない,。 7 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては、我が國(guó)の文化蕓術(shù)が広く世界へ発信されるよう,、文化蕓術(shù)に係る國(guó)際的な交流及び貢獻(xiàn)の推進(jìn)が図られなければならない,。 8 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては、乳幼児,、児童,、生徒等に対する文化蕓術(shù)に関する教育の重要性に鑑み、學(xué)校等,、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う団體(以下「文化蕓術(shù)団體」という,。)、家庭及び地域における活動(dòng)の相互の連攜が図られるよう配慮されなければならない,。 9 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては,、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う者その他広く國(guó)民の意見(jiàn)が反映されるよう十分配慮されなければならない。 10 文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては,、文化蕓術(shù)により生み出される様々な価値を文化蕓術(shù)の継承,、発展及び創(chuàng)造に活用することが重要であることに鑑み、文化蕓術(shù)の固有の意義と価値を尊重しつつ,、観光,、まちづくり、國(guó)際交流,、福祉,、教育、産業(yè)その他の各関連分野における施策との有機(jī)的な連攜が図られるよう配慮されなければならない。 (國(guó)の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)は,、前條の基本理念(以下「基本理念」という,。)にのっとり、文化蕓術(shù)に関する施策を総合的に策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 地方公共団體は、基本理念にのっとり,、文化蕓術(shù)に関し,、國(guó)との連攜を図りつつ、自主的かつ主體的に,、その地域の特性に応じた施策を策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (國(guó)民の関心及び理解) 第五條 國(guó)は,、現(xiàn)在及び將來(lái)の世代にわたって人々が文化蕓術(shù)を創(chuàng)造し,、享受することができるとともに、文化蕓術(shù)が將來(lái)にわたって発展するよう,、國(guó)民の文化蕓術(shù)に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない,。 (文化蕓術(shù)団體の役割) 第五條の二 文化蕓術(shù)団體は、その実情を踏まえつつ,、自主的かつ主體的に,、文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実を図るとともに、文化蕓術(shù)の継承,、発展及び創(chuàng)造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない,。 (関係者相互の連攜及び協(xié)働) 第五條の三 國(guó)、獨(dú)立行政法人,、地方公共団體,、文化蕓術(shù)団體、民間事業(yè)者その他の関係者は,、基本理念の実現(xiàn)を図るため,、相互に連攜を図りながら協(xié)働するよう努めなければならない。 (法制上の措置等) 第六條 政府は,、文化蕓術(shù)に関する施策を?qū)g施するため必要な法制上,、財(cái)政上又は稅制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)等 (文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)) 第七條 政府は,、文化蕓術(shù)に関する施策の総合的かつ計(jì)畫(huà)的な推進(jìn)を図るため,、文化蕓術(shù)に関する施策に関する基本的な計(jì)畫(huà)(以下「文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない,。 2 文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)は,、文化蕓術(shù)に関する施策を総合的かつ計(jì)畫(huà)的に推進(jìn)するための基本的な事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)について定めるものとする,。 3 文部科學(xué)大臣は、文化審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて,、文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)の案を作成するものとする,。 4 文部科學(xué)大臣は、文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)の案を作成しようとするときは,、あらかじめ,、関係行政機(jī)関の施策に係る事項(xiàng)について、第三十六條に規(guī)定する文化蕓術(shù)推進(jìn)會(huì)議において連絡(luò)調(diào)整を図るものとする,。 5 文部科學(xué)大臣は,、文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)が定められたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する,。 (地方文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)) 第七條の二 都道府県及び市(特別區(qū)を含む。第三十七條において同じ,。)町村の教育委員會(huì)(地方教育行政の組織及び運(yùn)営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二號(hào))第二十三條第一項(xiàng)の條例の定めるところによりその長(zhǎng)が文化に関する事務(wù)(文化財(cái)の保護(hù)に関する事務(wù)を除く,。)を管理し、及び執(zhí)行することとされた地方公共団體(次項(xiàng)において「特定地方公共団體」という,。)にあっては,、その長(zhǎng))は、文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)を參酌して,、その地方の実情に即した文化蕓術(shù)の推進(jìn)に関する計(jì)畫(huà)(次項(xiàng)及び第三十七條において「地方文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)」という,。)を定めるよう努めるものとする。 2 特定地方公共団體の長(zhǎng)が地方文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該特定地方公共団體の教育委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 第三章 文化蕓術(shù)に関する基本的施策 (蕓術(shù)の振興) 第八條 國(guó)は,、文學(xué)、音楽,、美術(shù),、寫(xiě)真、演劇,、舞踴その他の蕓術(shù)(次條に規(guī)定するメディア蕓術(shù)を除く,。)の振興を図るため、これらの蕓術(shù)の公演,、展示等への支援,、これらの蕓術(shù)の制作等に係る物品の保存への支援、これらの蕓術(shù)に係る知識(shí)及び技能の継承への支援、蕓術(shù)祭等の開(kāi)催その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (メディア蕓術(shù)の振興) 第九條 國(guó)は,、映畫(huà)、漫畫(huà),、アニメーション及びコンピュータその他の電子機(jī)器等を利用した蕓術(shù)(以下「メディア蕓術(shù)」という,。)の振興を図るため、メディア蕓術(shù)の制作,、上映,、展示等への支援、メディア蕓術(shù)の制作等に係る物品の保存への支援,、メディア蕓術(shù)に係る知識(shí)及び技能の継承への支援,、蕓術(shù)祭等の開(kāi)催その他の必要な施策を講ずるものとする。 (伝統(tǒng)蕓能の継承及び発展) 第十條 國(guó)は,、雅楽,、能楽、文楽,、歌舞伎,、組踴その他の我が國(guó)古來(lái)の伝統(tǒng)的な蕓能(以下「伝統(tǒng)蕓能」という。)の継承及び発展を図るため,、伝統(tǒng)蕓能の公演,、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (蕓能の振興) 第十一條 國(guó)は,、講談,、落語(yǔ)、浪曲,、漫談,、漫才、歌唱その他の蕓能(伝統(tǒng)蕓能を除く,。)の振興を図るため,、これらの蕓能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援,、これらの蕓能に係る知識(shí)及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (生活文化の振興並びに國(guó)民娯楽及び出版物等の普及) 第十二條 國(guó)は、生活文化(茶道,、華道,、書(shū)道、食文化その他の生活に係る文化をいう,。)の振興を図るとともに,、國(guó)民娯楽(囲碁,、將棋その他の國(guó)民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため,、これらに関する活動(dòng)への支援その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (文化財(cái)?shù)趣伪4婕挨踊钣茫?第十三條 國(guó)は、有形及び無(wú)形の文化財(cái)並びにその保存技術(shù)(以下「文化財(cái)?shù)取工趣い?。)の保存及び活用を図るため,、文化?cái)?shù)趣碎vし、修復(fù),、防災(zāi)対策,、公開(kāi)等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (地域における文化蕓術(shù)の振興等) 第十四條 國(guó)は,、各地域における文化蕓術(shù)の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため,、各地域における文化蕓術(shù)の公演、展示,、蕓術(shù)祭等への支援,、地域固有の伝統(tǒng)蕓能及び民俗蕓能(地域の人々によって行われる民俗的な蕓能をいう。)に関する活動(dòng)への支援その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (國(guó)際交流等の推進(jìn)) 第十五條 國(guó)は,、文化蕓術(shù)に係る國(guó)際的な交流及び貢獻(xiàn)の推進(jìn)を図ることにより、我が國(guó)及び世界の文化蕓術(shù)活動(dòng)の発展を図るため,、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う者の國(guó)際的な交流及び蕓術(shù)祭その他の文化蕓術(shù)に係る國(guó)際的な催しの開(kāi)催又はこれへの參加,、海外における我が國(guó)の文化蕓術(shù)の現(xiàn)地の言語(yǔ)による展示,、公開(kāi)その他の普及への支援,、海外の文化遺産の修復(fù)に関する?yún)f(xié)力、海外における著作権に関する制度の整備に関する?yún)f(xié)力,、文化蕓術(shù)に関する國(guó)際機(jī)関等の業(yè)務(wù)に従事する人材の養(yǎng)成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする,。 2 國(guó)は、前項(xiàng)の施策を講ずるに當(dāng)たっては,、我が國(guó)の文化蕓術(shù)を総合的に世界に発信するよう努めなければならない,。 (蕓術(shù)家等の養(yǎng)成及び確保) 第十六條 國(guó)は、文化蕓術(shù)に関する創(chuàng)造的活動(dòng)を行う者,、伝統(tǒng)蕓能の伝承者,、文化財(cái)?shù)趣伪4婕挨踊钣盲碎vする専門(mén)的知識(shí)及び技能を有する者、文化蕓術(shù)活動(dòng)に関する企畫(huà)又は制作を行う者,、文化蕓術(shù)活動(dòng)に関する技術(shù)者,、文化施設(shè)の管理及び運(yùn)営を行う者その他の文化蕓術(shù)を擔(dān)う者(以下「蕓術(shù)家等」という。)の養(yǎng)成及び確保を図るため,、國(guó)內(nèi)外における研修,、教育訓(xùn)練等の人材育成への支援,、研修成果の発表の機(jī)會(huì)の確保、文化蕓術(shù)に関する作品の流通の促進(jìn),、蕓術(shù)家等の文化蕓術(shù)に関する創(chuàng)造的活動(dòng)等の環(huán)境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (文化蕓術(shù)に係る教育研究機(jī)関等の整備等) 第十七條 國(guó)は、蕓術(shù)家等の養(yǎng)成及び文化蕓術(shù)に関する調(diào)査研究の充実を図るため,、文化蕓術(shù)に係る大學(xué)その他の教育研究機(jī)関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (國(guó)語(yǔ)についての理解) 第十八條 國(guó)は、國(guó)語(yǔ)が文化蕓術(shù)の基盤(pán)をなすことにかんがみ,、國(guó)語(yǔ)について正しい理解を深めるため,、國(guó)語(yǔ)教育の充実、國(guó)語(yǔ)に関する調(diào)査研究及び知識(shí)の普及その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (日本語(yǔ)教育の充実) 第十九條 國(guó)は,、外國(guó)人の我が國(guó)の文化蕓術(shù)に関する理解に資するよう、外國(guó)人に対する日本語(yǔ)教育の充実を図るため,、日本語(yǔ)教育に従事する者の養(yǎng)成及び研修體制の整備,、日本語(yǔ)教育に関する教材の開(kāi)発、日本語(yǔ)教育を行う機(jī)関における教育の水準(zhǔn)の向上その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (著作権等の保護(hù)及び利用) 第二十條 國(guó)は,、文化蕓術(shù)の振興の基盤(pán)をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利(以下この條において「著作権等」という。)について,、著作権等に関する內(nèi)外の動(dòng)向を踏まえつつ,、著作権等の保護(hù)及び公正な利用を図るため、著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保するための環(huán)境の整備,、著作権等の侵害に係る対策の推進(jìn),、著作権等に関する調(diào)査研究及び普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 (國(guó)民の鑑賞等の機(jī)會(huì)の充実) 第二十一條 國(guó)は,、広く國(guó)民が自主的に文化蕓術(shù)を鑑賞し,、これに參加し、又はこれを創(chuàng)造する機(jī)會(huì)の充実を図るため,、各地域における文化蕓術(shù)の公演,、展示等への支援、これらに関する情報(bào)の提供その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (高齢者,、障害者等の文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実) 第二十二條 國(guó)は、高齢者,、障害者等が行う文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実を図るため,、これらの者の行う創(chuàng)造的活動(dòng)、公演等への支援,、これらの者の文化蕓術(shù)活動(dòng)が活発に行われるような環(huán)境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (青少年の文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実) 第二十三條 國(guó)は,、青少年が行う文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実を図るため、青少年を?qū)澫螭趣筏课幕|術(shù)の公演,、展示等への支援,、青少年による文化蕓術(shù)活動(dòng)への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (學(xué)校教育における文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実) 第二十四條 國(guó)は,、學(xué)校教育における文化蕓術(shù)活動(dòng)の充実を図るため,、文化蕓術(shù)に関する體験學(xué)習(xí)等文化蕓術(shù)に関する教育の充実、蕓術(shù)家等及び文化蕓術(shù)団體による學(xué)校における文化蕓術(shù)活動(dòng)に対する?yún)f(xié)力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (劇場(chǎng),、音楽堂等の充実) 第二十五條 國(guó)は、劇場(chǎng),、音楽堂等の充実を図るため,、これらの施設(shè)に関し、自らの設(shè)置等に係る施設(shè)の整備,、公演等への支援,、蕓術(shù)家等の配置等への支援、情報(bào)の提供その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (美術(shù)館,、博物館、図書(shū)館等の充実) 第二十六條 國(guó)は,、美術(shù)館,、博物館、図書(shū)館等の充実を図るため,、これらの施設(shè)に関し,、自らの設(shè)置等に係る施設(shè)の整備、展示等への支援,、蕓術(shù)家等の配置等への支援,、文化蕓術(shù)に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (地域における文化蕓術(shù)活動(dòng)の場(chǎng)の充実) 第二十七條 國(guó)は,、國(guó)民に身近な文化蕓術(shù)活動(dòng)の場(chǎng)の充実を図るため、各地域における文化施設(shè),、學(xué)校施設(shè),、社會(huì)教育施設(shè)等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 (公共の建物等の建築に當(dāng)たっての配慮等) 第二十八條 國(guó)は,、公共の建物等の建築に當(dāng)たっては,、その外観等について、周?chē)欷巫匀坏沫h(huán)境,、地域の歴史及び文化等との調(diào)和を保つよう努めるものとする,。 2 國(guó)は,、公共の建物等において、文化蕓術(shù)に関する作品の展示その他の文化蕓術(shù)の振興に資する取組を行うよう努めるものとする,。 (情報(bào)通信技術(shù)の活用の推進(jìn)) 第二十九條 國(guó)は,、文化蕓術(shù)活動(dòng)における情報(bào)通信技術(shù)の活用の推進(jìn)を図るため、文化蕓術(shù)活動(dòng)に関する情報(bào)通信ネットワークの構(gòu)築,、美術(shù)館等における情報(bào)通信技術(shù)を活用した展示への支援,、情報(bào)通信技術(shù)を活用した文化蕓術(shù)に関する作品等の記録及び公開(kāi)への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (調(diào)査研究等) 第二十九條の二 國(guó)は,、文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)を図るため,、文化蕓術(shù)の振興に必要な調(diào)査研究並びに國(guó)の內(nèi)外の情報(bào)の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (地方公共団體及び民間の団體等への情報(bào)提供等) 第三十條 國(guó)は,、地方公共団體及び民間の団體等が行う文化蕓術(shù)の振興のための取組を促進(jìn)するため、情報(bào)の提供その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (民間の支援活動(dòng)の活性化等) 第三十一條 國(guó)は,、個(gè)人又は民間の団體が文化蕓術(shù)活動(dòng)に対して行う支援活動(dòng)の活性化を図るとともに、文化蕓術(shù)活動(dòng)を行う者の活動(dòng)を支援するため,、文化蕓術(shù)団體が個(gè)人又は民間の団體からの寄附を受けることを容易にする等のための稅制上の措置,、文化蕓術(shù)団體が行う文化蕓術(shù)活動(dòng)への支援その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (関係機(jī)関等の連攜等) 第三十二條 國(guó)は,、第八條から前條までの施策を講ずるに當(dāng)たっては,、蕓術(shù)家等、文化蕓術(shù)団體,、學(xué)校等,、文化施設(shè)、社會(huì)教育施設(shè),、民間事業(yè)者その他の関係機(jī)関等の間の連攜が図られるよう配慮しなければならない,。 2 國(guó)は、蕓術(shù)家等及び文化蕓術(shù)団體が,、學(xué)校等,、文化施設(shè)、社會(huì)教育施設(shè),、福祉施設(shè),、醫(yī)療機(jī)関、民間事業(yè)者等と協(xié)力して,、地域の人々が文化蕓術(shù)を鑑賞し,、これに參加し、又はこれを創(chuàng)造する機(jī)會(huì)を提供できるようにするよう努めなければならない,。 (顕彰) 第三十三條 國(guó)は,、文化蕓術(shù)活動(dòng)で顕著な成果を収めた者及び文化蕓術(shù)の振興に寄與した者の顕彰に努めるものとする,。 (政策形成への民意の反映等) 第三十四條 國(guó)は、文化蕓術(shù)に関する政策形成に民意を反映し,、その過(guò)程の公正性及び透明性を確保するため,、蕓術(shù)家等、學(xué)識(shí)経験者その他広く國(guó)民の意見(jiàn)を求め,、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする,。 (地方公共団體の施策) 第三十五條 地方公共団體は、第八條から前條までの國(guó)の施策を勘案し,、その地域の特性に応じた文化蕓術(shù)に関する施策の推進(jìn)を図るよう努めるものとする,。 第四章 文化蕓術(shù)の推進(jìn)に係る體制の整備 (文化蕓術(shù)推進(jìn)會(huì)議) 第三十六條 政府は、文化蕓術(shù)に関する施策の総合的,、一體的かつ効果的な推進(jìn)を図るため,、文化蕓術(shù)推進(jìn)會(huì)議を設(shè)け、文部科學(xué)省及び內(nèi)閣府,、総務(wù)省,、外務(wù)省、厚生労働省,、農(nóng)林水産省,、経済産業(yè)省、國(guó)土交通省その他の関係行政機(jī)関相互の連絡(luò)調(diào)整を行うものとする,。 (都道府県及び市町村の文化蕓術(shù)推進(jìn)會(huì)議等) 第三十七條 都道府県及び市町村に,、地方文化蕓術(shù)推進(jìn)基本計(jì)畫(huà)その他の文化蕓術(shù)の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため、條例で定めるところにより,、審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関を置くことができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谄呷?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第三條(第五號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、障害者による文化蕓術(shù)活動(dòng)の推進(jìn)に関する法律(平成二十九年法律第 號(hào))の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する,。 (文化蕓術(shù)に関する施策を総合的に推進(jìn)するための文化庁の機(jī)能の拡充等の検討) 第二條 政府は,、文化蕓術(shù)に関する施策を総合的に推進(jìn)するため,、文化庁の機(jī)能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。