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文化貢獻者養(yǎng)老金法實施條例

時間: 2018-06-15


文化功労者年金法施行規(guī)則 昭和二十六年文部省令第九號 文化功労者年金法施行規(guī)則 文化功労者年金法施行令(昭和二十六年政令第百四十七號)第七條第一項の規(guī)定に基き,、この省令を制定する,。 (年金証書の様式) 第一條 文化功労者年金法施行令第二條第一項の規(guī)定による文化功労者年金証書(以下「年金証書」という,。)の様式は第一號様式によるものとする,。 (年金証書の再交付) 第二條 文化功労者年金受給者(以下「年金受給者」という,。)は,、左の各號の一に該當する事由があるときは,、文部科學大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない,。 一 年金証書を亡失したとき 二 年金証書が汚染され,、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき 三 氏名又は本籍地を変更したとき 2 年金受給者は,、前項の申請をしようとするときは、第二號様式による文化功労者年金証書再交付申請書を左の各號に掲げる?yún)^(qū)別に従つて當該各號に掲げる書類を添えて文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 前項第一號の場合にあつては,、戸籍抄本 二 前項第二號の場合にあつては、當該年金証書 三 前項第三號の場合にあつては,、當該年金証書及び戸籍抄本 3 文部科學大臣は,、第一項の申請があつたときは、年金証書を再交付する,。 (住所変更の場合の屆出) 第三條 年金受給者は,、その住所を変更したときは、遅滯なくその旨を文部科學大臣に屆け出なければならない,。 (年金証書の返還) 第四條 年金受給者が死亡したとき,、及び第二條の規(guī)定により年金証書の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滯なく當該年金証書を文部科學大臣に返還しなければならない,。 2 年金受給者が死亡した場合において亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは,、その旨を文部科學大臣に屆け出なければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年五月三〇日文部省令第二五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の文化功労者年金法施行規(guī)則の規(guī)定は、昭和五十年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗瘴牟渴×畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗瘴牟靠茖W省令第一九號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 第一號様式 第二號様式